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1954-02-15 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
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会議録情報
0
昭和
二十九年二月十五日(月曜日) 午前十一時十四分
開議
出席委員
委員長代理理事
佐藤
親弘君
理事
西村
力弥
君
理事
門司 亮君
加藤
精三君
河原田稼吉君
木村 武雄君
山本
友一
君 吉田 重延君 橋本 清吉君 藤田 義光君 阿部 五郎君 北山
愛郎
君
伊瀬幸太郎
君
大石ヨシエ
君 大矢 省三君
中井徳次郎
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
塚田十一郎
君
出席政府委員
自治庁次長
鈴木
俊一君
総理府事務官
(
自治庁財政部
長)
後藤
博君
委員外
の
出席者
専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 二月十三日
委員相川勝六
君及び
田中稔男
君
辞任
につき、そ の
補欠
とし、
加藤鐐五郎
君及び
石村英雄
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月十五日
委員加藤鐐五郎
君及び
田嶋好文
君
辞任
につき、 その
補欠
とし、
尾関義一
君及び
山本友一
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月十二日
常業用トラツク
に対する
自動車税軽減
に関する
請願
(
古井喜實
君
紹介
)(第一一七四号) 同(
黒金泰美
君
紹介
)(第一二五〇号) 同(
西村力弥
君
紹介
)(第一二五一号) 同(
前田正男
君
紹介
)(第一二九七号)
貨物自動車運送事業
に対する
事業税
の
外形標準
課税廃止
に関する
請願
(
古井喜實
君
紹介
)(第 一一七五号) 同(
黒金泰美
君
紹介
)(第一二五二号) 同(
西村力弥
君
紹介
)(第一二五三号) 同(
前田正男
君
紹介
)(第一二九八号)
償却資産税創設反対
に関する
請願
(
助川良平
君
紹介
)(第一三〇六号)
地方制度改革
に関する
請願
(
佐々木盛雄
君紹 介)(第一三一九号) 同月十三日
営業用トラック
に対する
自動車税軽減
に関する
請願外
一件(
小林かなえ
君
紹介
)(第一三五一 号) 同(
舘林三喜男
君
紹介
)(第一三五二号) 同(
赤澤正道
君
紹介
)(第一三五三号) 同(
勝間田清一
君
紹介
)(第一四三五号) 同外一件(
小林かなえ
君
紹介
)(第一四三六 号) 同(
岡村利右衞門
君
紹介
)(第一四三七号) 同外一件(楯兼
次郎
君
紹介
)(第一四九〇号) 同(
坊秀男
君
紹介
)(第一四九一号)
貨物自動車運送事業
に対する
事業税
の
外形標準課税廃止
に関する
請願外
一件(
小林かなえ
君
紹介
)(第 一三五四号) 同(
舘林三喜男
君
紹介
)(第一三五五号) 同(
赤澤正道
君
紹介
)(第一三五六号) 同(
勝間田清一
君
紹介
)(第一四三二号) 同外一件(
小林かなえ
君
紹介
)(第一四三三 号) 同(
岡村利右衞門
君
紹介
)(第一四三四号) 同外一件(楯兼
次郎
君
紹介
)(第一四八九号)
入場税
の
国税移管反対
に関する
請願
(
庄司一郎
君
紹介
)(第一三五七号)
地方財政制度改革
に関する
請願
(
井出一太郎
君
紹介
)(第一三八四号) 同(
原茂
君
紹介
)(第一四八八号)
防災機構
の
一元化促進
に関する
請願
(
柴田義男
君
紹介
)(第一四四〇号)
償却資産税創設反対
に関する
請願
(
牧野寛索
君
紹介
)(第一四九二号) 同(
高木松吉
君
紹介
)(第一四九三号) の審査を本
委員会
に付託された。 同日
地方制度調査会
の
答申
に関する
陳情書
(第五〇八号) 同(第五〇九号)
町村財政
の確立に関する
陳情書
(第五一〇号)
町村合併促進
に関する
陳情書
(第五一一号)
町村会合併促進
のため
都道府県
に対し
補助金及
び
起債わく
拡大等
に関する
陳情書
(第五二一二号)
地方税制
の
改革
に関する
陳情書
(第五一三号)
平衡交付金
の
増額交付
及び
起債わく
の
拡大等
に 関する
陳情書
(第 五一四号)
昭和
二十八
年度
平衡交付金
に関する
陳情書
(第五一五号)
市町村自治体警察制度廃止反対
の
陳情書
(第五一六号)
公職選挙法
における
選挙人
の住所の認定に関す る
陳情書
(第五一七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
昭和
二十九
年度
地方財政計画
に関する件 ――
―――――――――――
佐藤親弘
1
○
佐藤
(親)
委員長代理
これより
会議
を開きます。
中井委員長
が都合により欠席されますので、その
指名
により私が
委員長
の職務を行います。 これより
昭和
二十九
年度
地方財政計画
について
政府
より
説明
を聴取いたします。
政府
から出席されている方は
塚田自治庁長官
、
鈴木自治庁次長
、
後藤財政部長
であります。
塚田自治庁長官
。
塚田十一郎
2
○
塚田国務大臣
ただいまお手元に配付いたしました
昭和
二十九
年度
財政計画
につきまして、その概略を御説明申し上げます。
昭和
二十九
年度
地方財政計画
の
策定
にあたりましては、
わが国経済
の現況にかんがみ、
地方財政
についても
国庫予算
の
編成方針
に即応して、極力その
財政規模
の
合理的縮減
を期待するとともに、従来往々にして見られました
国庫予算編成
のしわ寄せが、
地方財政
に及ばないように
十分考慮
を払いつつ、昨年十月行われました
地方制度調査会
の
答申
の趣旨を可及的に実現することを期し、以下述べます事項を前提といたしまして、
策定
を
行つたの
であります。 すなわちまず(1)
地方財政計画策定
の
基本方針
として、
調査会
の
答申
も指摘しておりますように、現在の
地方財政計画
に明らかに
算入漏れ
または
算入不足
と
なつ
ており、ために不当に
地方財政
を圧迫していると認められる額について可及的に修正を行い、
地方財政規模
を
是正
した後、
給与改訂
の平
年度化等
に伴う
経費等
、
明年度
当然に
増加
を予想せられる
財政需要額
について、その
必要最小限度
の額を加算し、さらに
行政整理警察制度
の
改革
に伴う
財政需要
の
増減額
を加減したのち、(2)
地方財政
についても
国庫予算
に準じて所要の
節約
を期待することとして、その
財政規模
を測定いたしました。 また
歳入面
におきましては、(1)
地方財政需要
の
増高
に即応してその
独立財源
を拡充し、
道府県
、
市町村相互
間の
財源
の偏在を
是正
するとともに、
住民負担
の
合理化
をはかるため、(イ)
附加価値税
の
廃止
、(ロ)
事業税
の
合理化
、(ハ)
道府県民税
、
不動産取得税
及び
タバコ消費税
の
創設
、(ニ)
固定資産税
の軽減並びに大
規模償却資産
に対する
固定資産税
の特例、(ホ)
入場税
の
国税移管
、(ヘ)
譲与税
の
創設等
を含む
地方税制
の
全面的改革
を準備し、(2)
地方財政平衡交付金制度
を
改正
して、
地方交付税制度
とし、その総額を
国税所得税
、
法人税
及び酒税の
一定割合
とすることによ
つて
、
地方財政運営
の安定及び
合理化
を期することといたしたのであります。 以上のような前提のもとに、
地方財政規模
を
策定
いたしました結果、
昭和
二十九
年度
の
地方財政規模
は、九千六百三十五億四千八百余万円となり、
昭和
二十八
年度
のそれに比して約五百四億余日の
増加
を見ることとな
つたの
であります。 次に
歳出
及び
歳入
につきましてその内容を簡単に御説明申し上げます。 まず
歳出面
でありますが、
昭和
二十八
年度
の
財政規模
、すなわちいわゆる
既定
の
財政規模
九千百四十九億円に対しまして加減いたしましたものは、
大要次
の通りであります。 第一に
既定規模
の
是正額
百四十九億円でありますが、右は従来
地方財政計画
に明らかに
算入漏れ
または
算入不足
と
なつ
ていると認められるものでありまして、その内訳は、(1)
単独事業費
の
是正額
として四十五億円、(2)
経常的物件費
の
是正額
として五十三億円、(3)議員、
委員
の
期末手当等給与関係経費等
の
是正額
として五十一億円であります。
単独事業費
の
是正分
四十五億は、たとえば、六・三制の
建築費
とか、港湾の
浚渫事業
のようにいわゆる
公共事業費
の施行について、その
事業
の成果を期するため若干の
経費
の
継ぎ足し
を要するもののうち、従来
既定財政計画
に
算入漏れ
と
なつ
ていた額であり、また
経常物件費
の
是正分
五十三億円は、現在の
地方財政計画
に織り込まれております
物件費
の額の
不足分
であります。すなわち現在の
地方財政計画
は、
昭和
二十五
年度
の
決算額
を基礎として
策定
せられているのでありますが、
右地方財政計画
中に織り込まれている
物件費
は、
基準年度
である
昭和
二十五
年度
からの
増加率
が、
国庫財政
のそれに比して著しく過小であり、
地方財政窮乏
の一因をなしていると考えられますので、これが修正を
行つた
ものであります。さらに
給与関係経費等
の
是正分
五十一億円は、
特別職
の
地方公務員
、議員、
委員
の
期末手当
、
税務職員
に対する
税務手当
及び
教育長
、
指導主事
の
給与費等
について、従来
算入不足
または
算入漏れ
と
なつ
ていた額を修正したものであります。第二は、本年一月から実施せられました
給与改訂
の平
年度化
に伴う
給与費
の
増加額等
、
昭和
二十九
年度
において
増減
する
財政需要額
でありますが、その額は三百五十五億円の
増加
と
なつ
ております。すなわち
給与改訂
に伴う
給与費
及び
給与関係経費
の
増加額
四百十四億円、百二十一万人に上る
人口
の
自然増加等
に伴いまして当然
増加
する諸
経費
の
増加額
五十一億円、
公債費
の
増加額
百三十一億円、法令の改廃、
国庫補助負担金
の
整理等国
の
行政施策
に伴う
経費
が
差引
四億円の増、
災害復旧事業費
の再査定による
災害復旧事業費
の減、
失業対策費
の
増加
、
明年度
における
中学校
の
生徒増
に対応する
建築費
の
増加額等
を含めて
臨時事業費差引
二百四十五億円の減がおもなものでありまして、
差引合計
三百五十五億円が
昭和
二十九
年度
において見込むべき
必要最小限度
の
経費
の
増加額
となるわけであります。このうち
給与関係経費
の
増加額
の算定につきましては、
地方公務員
についても、
国家公務員
に準じて
行政整理
を期待することとし、
道府県
及び
五大市
の
一般職員
について五・五%、市の
一般職員
五%、
町村
の
一般職員
は平均一・七%の
整理
を見込むとともに、
教職員
については
明年度
増加
する
児童生徒数
に対応する要
増加人員
を含み約三万人程度の増員の抑制をはかることといたしております。 第三は
警察制度
の
改正
に伴う
財政需要
の
増加額
百五億円であります。
政府
は
地方制度調査会
の
答申
の趣旨にのつとり、今般
警察制度
の
改革
を決意し、本年七月一日より、現在の
市町村自治体警察
を全廃し、現在の
国家地方警察
の大部分とともに、新たに
都道府県警察
を
創設
することとし、
関係法案
を準備いたしておるのでありますが、これに伴い
地方財政
において本
年度
百五億円の新しい
財政需要額
が必要と
なつ
て来るのであります。新
警察制度
のもとにおいては、国は、
道府県警察相互
間の
連絡調整
、
警察官
の
教育
及び鑑識、
通信等
の施設の
維持管理
を行い、その費用については
全額国庫負担
とし、かつまた
警視正
以上の
警察官
は
国家公務員
とするとともに、
国家的事件
に関しては
警察庁長官
が
都道府県警察
を指揮監督するものとし、
都道府県警察
の特殊な
警察活動
や装備につきましては、二分の一の
国庫補助
を行うこととしているのでありますが、これらの
制度改正
に伴い、現在の
国家地方警察
から
都道府県
に移ります
財政需要額
が約九十億円、
市町村
から
都道府県
に移ります
財政需要額
が二百十一億円となるのであります。また
警察職員
につきましては、約三万人を今後四箇年間に
整理
するものとし、本
年度
は約一万人を予定するとともに、現在の
自治体警察職員
の
給与
で新設せられる
都道府県警察
のそれよりも高い
給与
を受けることとなる者については、その切りかえにあたり、本俸の差額について当分の
間手当
を支給することとし、その移行の円滑をはかろうとしているのでありますが、これらの措置により
行政整理
に
伴つて
十二億円の節減と、
退職金
、恩給、
給与調整費
につき二十七億円の
経費
の
増加
が見込まれるのでありまして、結局
警察制度
の
改正
によりまして、
都道府県
において三百十六億円の増、
市町村
において二百十一億円の減、
差引地方財政需要額
としては、百五億円の
増加
、
うち国庫
、
補助金
三十一億円となるのであります。 第四は
経費
の節減であります。国も
地方団体
も
財政規模
の
合理的縮減
をはかるべきことは、
わが国
現在の
経済情勢下
におきましては論ずるまでもありません。しかし他面また窮乏に瀕した
地方財政
に現在寄せられているしわをそのままにして、
縮減
を求めることが困難であることもいなむことかできません。
明年度地方財政計画
の
策定
にあたりましては、これらの諸点を
慎重考慮
の上、まず
地方財政計画
の素因と
なつ
ている原因を剔別し、
既定規模
の
是正
を
行つた
後、
国庫予算
の
編成方針
に準じ、
経常物件費
中、事務的な
経費
を除きました
節約対象額
に対し、
府県
五大市
においては一〇%、
市町村
にあ
つて
は五%、
単独事業費
について一〇%、
合計
百二十億円の
縮減
を期待することといたしたのであります。 第五は、
警察制度
、
地方税制度等
諸
制度
の
改正等
に伴う
富裕団体
の
超過財源
の
増減額
であります。
地方交付税
が交付されない
地方団体
にかかるいわゆる
超過財源
は、
地方財政計画
の構造上
歳出
に計上すべきものでありますが、
昭和
二十九
年度
においては、税の
自然増収
に伴う
増加
や
税制改正
による減、
警察制度
の
改正等
による
財政需要
の減等
差引
いたしました結果、前
年度
に比較いたしまして、さらに十五億円の
増加
を見ることとなるのであります。 次に
歳入
につきましてその大略を御説明申し上げます。 第一に
税収入
でありますが、
税収入
につきましては、前
年度
に比較して三百七十二億円、
譲与税
を加えまして六百二十四億円の
増加
と
なつ
ております。すでに述べました
通り給与改訂
の平
年度化
、
警察制度
の
改正等
に伴う
財政需要
の
増高
に即応して
地方財源
を拡充するとともに、
道府県
、
市町村相互
間の
財源調整
を行い、他面
住民負担
の
合理化
をはかるため、今回
地方税制度
について、所要の
改正
を行うこととし、まず従来
地方税
でありました
入場税
を国税に移管して、その九割
相当額
を、
揮発油税
の三分の一の額とともに
地方譲与税
とし、これを
入場税
については
人口
を、
揮発油税
については道路の面積を基準として、
地方団体
に配分することとし、
道府県民税
、
不動産取得税
及び
タバコ消費税
を新穀し、
附加価値観
を
廃止
して、
事業税
を
合理化
して存置することとし、
市町村民税
及び
固定資産税
を軽減するとともに、
府県
において大
規模償却資産
に対する
固定資産税
を課する等の措置を講ずることとしたのでありますが、この結果
地方税収入
におきましては、
昭和
二十九
年度
の
収入見込額
は三千四百七十四億円となり、前
年度
に比して
自然増収
四百十一億円、
制度改正
に伴う減三十九億円、
差引
三百七十二億円の増収が見込まれることとなり、別に
地方譲与税
二百五十二億円が見込まれることとな
つたの
であります。 第二に
国庫支出金
でありますが、
一般公共事業費
、
災害復旧事業費
の
削減
、少額諸
補助金
の
整理等
に伴う減と、
義務教育費国庫負担金
、
警察費国庫補助金
の
増等
により
差引
三十八億円を減ずることにな
つたの
であります。 第三に
地方債
でありますが、
公共事業費等
の
削減
による
臨時事業費
の
削減
と、
現下資金供給事情
の
窮迫等
とにより、
一般会計
において
政府資金
七百十五億円、
公募資金
百三十三億円、
交付公債
百七億円、
合計
九百五十七億円と見込んだのでありますが、本
年度
に比較いたしまして約百三十九億円の減少と
なつ
ております。なお、
地方債計画
につきましては、右のほかに
公営企業会計分
として、
政府資金
百七十五億円、
公募資金
六十五億円を予定し、電気、
水道事業等
諸企業の
資金需要
に応ずることといたしております。第四に
雑収入
でありますが、
雑収入
につきましては、
昭和
二十七
年度
の決算を基礎として算定が之を行い、
使用料
、
手数料等
につきまして、それぞれ
増加要因
を
推定増収
を期待するとともに、
自転車競技法等
に基く
各種国庫納付金
の
廃止等
により、
地方財政
中
一般会計
に添加せられる
増加額
を二十二億円と推定し、
合計
千七十八億円と積算いたしたのであります。 以上により
歳入
は
合計
八千四百三十七億円となるのでありますので、
不足分
千二百十六億円を
地方財政平衡交付金
にかわるべき
調整財源
である
地方交付税
に求めることといたしたのであります。 以上が
昭和
二十九
年度
地方財政計画
の大要であります。最近の
地方財政
の状況はますますその
困窮度
を強め、
財源
の不定に悩む団体が著増いたしておりますことは、まことに遺憾とするところでありますが、一方また
地方財政
の運営につきましても、国も
地方団体
もともどもに
なほ検討
を加えるべき点があまたあることも、否定できないのであります。
政府
は今後この
計画
の実行を通じ、
誠心誠意地方財政
の
改善合理化
に努めて参りたいと存じております。何とぞ各位の十分の御理解と御協力を賜わりますよう御願い申し上げる。次第であります。
佐藤親弘
3
○
佐藤
(親)
委員長代理
ただいま
塚田自治庁長官
から
説明
いたしました補足の
部分
を、
後藤財政部長
からいたします。
後藤博
4
○
後藤政府委員
簡単に補足
説明
させていただきます。 まず
歳出
の方でありますが、
既定財政規模
に
是正
を要する額百四十九億のうち、
単独事業費
の四十五億の
算定
を見ますと、二十七
年度
の
決算
をとりまして、そのうち
継ぎ足し
の
単独事業
が百五十五億ございますので、これを
公共事業
の
伸び
で伸ばして参りまして、そうして二十八
年度
の
財政規模
に含まれているものを引きまして、その約半分、四十五億を見たのであります。それから
経常物件費
は国の
経常物件費
との比較をとりまして、これは二十五年以後の
経常物件費
の国の
伸び
と
地方
の
経常物件費
の
伸び
を比較いたしまして、その約半額をも
つて
是正額
といたしたのであります。 それから第三番目の点の
給与関係
につきましては、従来いろいろ
争い
があ
つたの
でありますが、
争い
のない点だけを拾いまして、従来足りなかつた分を五十億入れたわけであります。まず第一に
議員委員
の
報酬手当
でありますが、これは
人口増
の
関係
から
人員
を
是正
いたしますと同時に、一・二五の
期末手当分
を
実績単位価
を
基礎
といたしましてはじいたわけであります。それから
特別職
の
給与
、
知事
、副
知事
、
市町村長等
の
期末手当分
が従来含まれていませんでしたので、これを
是正
いたしたわけであります。それから
特殊勤務手当等
でありますが、これは
教育委員会関係
の
経費
の従来足りなかつた分及び
税務職員
その他の
伝染病
の
職員
でありますとか、
社会福祉事業
の
職員
でありますとか、そういう
人たち
の
手当
を従来見ておりませんでしたので、これを入れました。 それから二十九
年度
分の
新規財政需要額
の分でありますが、まず
給与関係
の
増加額
、これは四百十四億でありますが、
給与改訂
の平
年度化
に伴う
給与費
の増四百三億、この中には先ほども御
説明
がありましたように、
一般職員
及び
教職員
の
整理
を含んでおります。
一般職員
は約二万六千であります。
五大都市
、県は五・五%、市は五%、
町村
は四%の
整理
を見込んでおります。初
年度
二十九
年度
は県、
五大都市
につきましては三%、市につきましては三%、
町村
は四%全部をやる、こういうことにいたしております。
教職員
につきましては、三万人の
増員抑制
を考えております。 それからその次の
人口等
の
自然増加
に伴う
経費
、これは二十八
年度
に比べまして百二十三万人の
人口
がふえますので、それに伴う
所要
の
経常物件費等
を計上いたしております。 次の
公債費
の増でありますが、
過年度災害
の
起債
の
元利償還
がそろそろ始ま
つて
参りまして、
公債費
が来年から著増して参るのであります。
既定規模
の中に二百五十億入
つて
おりますが、 さらに来年は百三十億加わ
つて
、三百八十億
程度
の
元利償還
が行われます。
従つて
百三十億の
公債費
の増を計上しております。来年から全部
公債費
が著増して参る傾向にあります。 それから次の国の
行政施策
に伴う
経費
の
増減
でございますが、これは
差引
いたしまして三億六千万円でございます。まず第一に
法令
の
改廃等
に伴う
経費
の
増減額
でありますが、これは非常にこまかいものの
増減
をいたしまして、その結果十億に
なつ
ております。これはたとえば海区
漁業調整委員
の
選挙
でありますとか、
農業委員会
の
選挙
でありますとか、
漁業信用組合
の出資の増だとか、
土地収用委員会
の
経費
だとか、
公明選挙
の
経費
でありますとか、その他こまかい
経費
を
差引
きまして、ここに計上いたしたのであります。それから
補助負担金
の
増減
に伴う
経費
の
増減
、これは約七億の減になります。これは二十八
年度
の
災害対策諸費
、主として消費的な
経費
が落ちて参ります。その他の
増減
と申しますのは、これは
補助負担金
の
増減
に伴うものでありまして、
補助率
が
変更
されますとか、
補助金
がなくなりますとかそういうものであります。たとえば
農業委員会
の
技術員
の
補助率
が二分の一から三分の一に
変更
になります。未
開墾地助成
の
全額補助
が二分の一になります。それから
農業改良普及員
の
補助
が三分の二が三分の一になります。保健所の
費用
が三分の一から四分の一になる、こういつた
補助率
が
変更
になりますので、それに伴いまして
地方
の
財政需要
が
増加
いたして参ります。その増七十七億を計上いたしました。 その次の
臨時事業費
の
増減
でありますが、これは二百四十五億の減になります。そのうち
公共事業費
は百六十二億の減でありますが、
一般公共事業
は、国の
公共事業
が約一一%
減つて
参りましたために、
地方
の
関係
いたしまする分二億三千万円の減になります。それから
災害凶係
でありますが、これが百五十九億の減であります。これは国の
災害査定額
が千三百三十四億に落ちておりますので、それに伴いまして落ちて来るわけであります。次の
失業対策事業費
は十七億
増加
して参ります。これは国の
補助額
が
増加
になりましたので、それに見合う
地方負担額
の増であります。それから最後の
特別道路整備事業費
、これは
防衛道路
と称するものでありまして、二十八
年度
に終りますので減になります。それから
単独事業費
の五十九億の減は、
災害関係
で六十九億減りまして、その他で十億ふえて、
差引
五十九億ということになります。
災害関係
の六十九億の
内訳
を申しますと、二十八
年度災
害の
単独事業費
が六十九億であります。それから二十九
年度
の現
年度災
を二十九億と見込んでおります。それから
公共事業
の
削減
による
単独事業
の増を三十四億と見ております。それから過
災復旧事業
二十一億を合せますと百五十三億になります、この百五十三億でありますが、
既定規模
に二百二十二億入
つて
おりますので、その
差額
六十九億をここに計上したわけであります。その他の十億は、これは
中学校
の
生徒
が二十九年、三十年に非常にふえて参ります。約五十万人ふえて参ります。そのために、
中学校
の
施設
の
単独事業
でありますが、先般の
補正予算
の国会におきまして、
中学校
の
建設費
の二十億を見たのでありますが、足りませんので、その分と来
年度
ふえて再来年の校舎の
建設
に必要な
資金需要
を合せまして三十億を、ここに見ております。
既定
の
規模
に二十億入
つて
おりますので、
差引
十億をここにあげておるわけであります。 それから次の
警察制度改正
による
増減額
百五億、これは
制度改正
による増八十九億、これは
国警
から
府県警察
に移るところの
経費
であります。次の
行政整理
による減十二億は、三万人の
警察職員
を四年
計画
で
整理
いたします。最初の
年度
二十九
年度
は一万人の
整理
をいたします。その
整理
によるところの減であります。それから
退職手当
及び
恩給費
の増の二十七億五千万円は、
退職手当
の額が七億五千万円、一時
恩給
が六億一千万円、それから
給与
の
是正
が十三億九千万円、合せまして二十七億五千万円になります。
警察制度
の
改正
によりまして、
府県
の
歳出
が三百十五億ふえます。
市町村
の方は二百十億
減つて
、
差引
百五億の増ということになるわけであります。 それから
節約
による減でありますが、これは国の
節約
に合せまして
地方団体
も
節約
をお願いすることにいたしたのであります。
経常経費
の減の五十億は
府県
、
五大市
の旅費、
物件費
の一〇%、
市町村
の五%であります。それから
臨時事業費
の減七十億は、
公共事業
が一〇%落ちておりますので、
地方団体
としても
単独事業
の一〇%の七十億を
節約
するように見込んだわけであります。
単独事業
の
総額
は現在七百七十億であります。 それから
富裕団体
における
超過財源等
の
増減額
、これは
現行制度
で
義務教育
及び税の
自然増収
で
超過財源
の
関係
かかわ
つて
参りますし、また
警察制度
の
改正
及び
税制改正
等によ
つて
府県
、
市町村
の
超過財源
の
関係
がかわ
つて
参ります。
府県
におきましては二十一億八千万円の
超過財源
が減りますが、
市町村
におきまして三十六億八千二百万円の増がございます。
差引
いたしまして十五億二百万円の増に相なるわけであります。
合計
いたしまして二十九
年度
の
財政規模
は九千六百五十三億四千八百万円、
道府県
が五千六百二十七億三千七百万円、
市町村
が四千二十六億一千百万円の
財政規模
に相なるのであります。 それから
歳入
の方でありますが、
歳入
の方は
地方税制
の
改正
に伴い、また
自然増収
がありますので、合せて三百七十一億の増を見込んでおります。それから
地方譲与税
二百五十二億二百万円、そのうちガソリン
譲与税
が七十九億、入場
譲与税
が百七十二億円であります。それから
地方交付税
でありますが、千二百十六億、そのうち
府県
が九百五十四億四千六百万円、
市町村
が二百六十一億五千四百万円でありまして、財政の需要
関係
が
府県
と
市町村
でかわ
つて
参ります。また
自然増収
等の
関係
で、交付税が
府県
に集中いたして参りまして、
市町村
が非常に
減つて
参ります。 その次の
国庫支出金
は
財政需要
の
増減
に見合うものであります。この中で警察費
補助金
というのがございます。これは、警察の
運営
費の中で、
警察活動
費及び一般の警備費、
施設
費、一般行政
運営
費等の二分の一が国から参りますので、二分の一の額をここに二十一億計上いたしております。 次の
地方債
でありますが、昨年の
一般会計
分の
地方債
は千九十六億でありましたが、
災害
及び
公共事業
の
関係
で二十九
年度
は
減つて
参りまして九百五十七億になりました。そのうち普通公情が八百五十億、
交付公債
が百七億であります。普通公債八百五十億のうち
政府資金
が七百二十億で、公募債が百三十億合せて八百五十億であります。このほかに特別会計分として公営
企業
債が二百四十億ございます。この方は
政府資金
が百七十億、公募債が七十億であります。
起債
計画
は昨年と大体同じ充当率を使
つて
おります。
従つて
、
一般会計
分におきましては、昨二十八
年度
と比べて額は
減つて
おりますが、そうかわらない
起債
の許可ができると私ども考えております。ただ公営
企業
債の二百四十億が、水道及び電気等の継続
事業
の大体七割くらいにしかつかない状況でありますので、この方は多少足りないのであります。 次の
雑収入
でありますが、
使用料
、手数料で三十三億
増加
いたしております。これは
使用料
の中で発電水利
使用料
が
増加
いたしております。また高等学校の
生徒
もふえておりますし、高等学校の授業料が引上げられております。しかし二十八
年度
から二十九
年度
の
増加
を多く期待いたしますことは、現在の状況から見て無理と思いますので、大体二十八
年度
決算
と同じような額をここにいたしまして、三十三億の増を見込んでおる、手数料につきましても大体同様であります。 それから雑入でありますが、これは二十四年以後の
決算
から推計いたしまして、
決算
の
伸び
の率の約半分をとりまして、伸ばして参
つたの
であります。百四十九億のうちには
政府
の宝くじの
廃止
及び競輪等の国庫納付金の
廃止
に伴う増のものを二十二億三千万円含んでおります。それから裏の方に先ほど申しました
地方債
の
計画
の数字が載
つて
おります。 以上で簡単な御
説明
を終ります。
佐藤親弘
5
○
佐藤
(親)
委員長代理
ただいま
政府
より
説明
を聴取いたしましたので、これより質疑を許します。
藤田義光
6
○藤田
委員
ただいま大臣、部長から御
説明
がありましたので二、三お尋ねしてみたいと思います。まず第一に本
年度
、二十八
年度
末の
地方財政
の見通し、どのくらいの赤字が出そうかということを、率直にお伺いしたいと思います。
鈴木俊一
7
○
鈴木
(俊)
政府
委員
二十八
年度
末の
地方財政
の収支の見込みでございますが、これは今自治庁といたしまして、鋭意資料を整えておりますけれども、何分まだ将来の出納閉鎖の最終のところになりませんと、的確な
基礎
ができないわけでございますが、ごく大ざつぱな見通しをいたしまして、二十七
年度
末におきますものか、約三百億であつたわけでございますが、ただいまのところの予想では、二十八
年度
の赤字は三百六十億
程度
になりやせぬかというふうに、ごくラフな計算をいたしております。
藤田義光
8
○藤田
委員
二十八
年度
の
地方財政
のうち、特に臨時費として非常に厖大な負担とな
つたの
は
災害
費であります。ただいま
後藤財政部長
から、二十九
年度
の大蔵省の前
年度災
害に対する
査定
総額
を千三百三十四億というふうにしぼられたという御
説明
がありましたが、そうなりますと、二十八
年度
の
年度
末対策、
地方財政計画
にも当然変動を来して来ると思いますが、これに対して何か
手当
を考えられておりますか、どうでしようか。
鈴木俊一
9
○
鈴木
(俊)
政府
委員
災害関係
の
事業
費の再
査定
がさらにございまして、当初
政府
の補正
計画
の際に予定いたしておりましたものから、さらにしぼられたということになるわけでございます。
従つて
そういう点はそれだけ総体の
経費
におきましては浮いて来るわけでございますけれども、しかし御指摘のように、かねて
災害
工事の二割施工を三割施工にするというようなお話もあつたわけでございまして、これらの点につきましては、将来
政府
はできるだけ資金の状況等を勘案いたしまして、地上の充足ができまするように、
起債
等において考えて参りたいというふうに考えておる次第であります。
藤田義光
10
○藤田
委員
大蔵省の
査定
額がかわ
つて
参りますと、当然
地方財政計画
に大きな変動が来るわけでありますが、大体大蔵省の千三百三十四億という額を、自治庁としては是認された建前で、いろいろな
計画
を進められておりますかどうかをお伺いしたいと思います。それにつきまして、また当然その基本数字が動いて参りますと、例の昨年の
災害
国会における三党協定の
起債
のわく、三日までの百五十七億という数字にも変動を生ずるのではないかというふうに考えますが、この点はどういうふうに解釈されておりますか。お答え願いたいと思います。
鈴木俊一
11
○
鈴木
(俊)
政府
委員
この問題につきましては御指摘のように大蔵省も
地方
財務部等を督励いたしまして調査いたした結果によ
つて
、
災害
の
査定
を
変更
いたしておるように聞いておるのでありますが、これはなお
建設
省等との間における話合いも残
つて
おるようでございまして、自治庁といたしましては、その辺の
関係
がはつきり確定いたしましたところで、それに応じて
措置
いたしたいというふうに考えておる次第であります。
藤田義光
12
○藤田
委員
政府
から出しました、特に大蔵省の主計局がつくりました二十九
年度
予算の
説明
の中にも、ただいまの数字を
前提
に種々な予算が計上されております。従いまして自治庁でつくられましたこの二十九
年度
財政計画
も、当然国家
財政計画
と即応するものでなければならぬというふうに私は考えるのであります。またこの千三百三十四億という数字が浮動しているという
鈴木
次長の答弁は、どうもはつきりしないのでありますが、その問題に関連しまして、具体的事実をひとつお伺いしたいと思います。先般の新聞報道によれば、自治庁におきましては
都道府県
に対する特別
平衡交付金
を配分されておりますが、この配分にあたりまして、おそらく
災害
に対する特平ということが、特平の性格上最も重視された一つの大きな費目だろうと想像しております。そこで特別
平衡交付金
を配分するにあたりまして、どういう
基準
、どういう方向で、この
災害
問題を認定されたかということを、この機会にお伺いしておきたいと思うのであります。
後藤博
13
○
後藤政府委員
先ほどの次長の
説明
にちよつと補足させていただきますが、本
年度
の
災害
対策につきましては、本
年度
の国の
査定
額千七百七十五億というものを私どもはまだ
変更
されないものという考え方で進んでおります。しかしこの
査定
が
減つて
参りますと、やはりそれに合せた
計画
に直したいと考えております。従ってそれに基く百五十七億というものも変動されないものとして、百五十七億の
差額
の支出をお願いいたしているわけであります。それから
災害
分の特別
平衡交付金
につきましては、
災害関係
の
市町村
の特別法の指定地区がまだ十分決定しておりませんので、私ども
起債
の配分七について非常に困
つて
おるのでありますが、特別
平衡交付金
は二月一ぱいに配分するように
なつ
ておりますので、一応
災害
分を特別交付金に加えまして、特例債の分の五十億のうち三十四億だけを特別交付金の中に加えまして、
府県
及び
市町村
の配分をいたしたい、かように考えておるのであります。
災害関係
といたしまして、特別債を含めてですが、
府県
に三十五億、それから
市町村
に二十三億
程度
の配分をいたしたいと考えておる次第であります。
藤田義光
14
○藤田
委員
そうしますと、ただいまの御答弁から、資料として提出されました二十九
年度
地方財政計画
の中における
歳出
歳入
においては、大蔵省の
査定
が千三百三十四億を見込んで計上されておる。二十八
年度
内においては、その前の千五百億の線を堅持して
地方財政計画
を推進する。こういう二段構えの方式というふうに了解してよろしゆうございますか。
後藤博
15
○
後藤政府委員
その
通り
であります。
既定財政規模
の九千百四十九億はやはり元の
通り
の数字でありますので、さように御了承願います。
藤田義光
16
○藤田
委員
そうしますと、大蔵省から、
災害
に伴う短期融資として、はつきりした資料を持ちませんが百数十億が出ておるのでありますが、これはいずれも三月の
年度
末に一応返還するという必要に迫られておるのであります。しかしながら三党協定という
災害
予算を承認する最大の条件でありました百五十七億に対する
起債
の見通しがはつきりしない限りは、この短期融資の問題等は処理できないというふうにわれわれは解釈いたしておりますが、自治庁としては、
年度
末の
災害
に伴う短期融資の償還対策に対しまして、何か成案がありますかどうですかお伺いいたしたい。
後藤博
17
○
後藤政府委員
短期融資は百十八億だつたと思いますが、百十八億の短期融資は、大体国の
補助金
と、それから特別交付金、
起債
等に見合うものであります。
従つて
補助金
が早く決定されまた
起債
が早く決定上、交付金が早く決定いたしますれば、大体それは国の
計画
通り
動くのではないか、かように考えております。そのほかに超過工事分として考えられますものが、百五十七億であります。
従つて
関連はございますが、百五十七億も早く決定してその幾分かでも出してもらいたいという要求をいたしておる次第であります。
藤田義光
18
○藤田
委員
ただいま百五十七億を幾分でも出してもらうという、要求をされておるという御答弁でありますが、その折衝の状況をひとつ
鈴木
次長からお伺いいたしまして、また大蔵省はどういう気持であるか、この機会に率直にお開かせ願いたいと思います。
鈴木俊一
19
○
鈴木
(俊)
政府
委員
百五十七億の数字は、先ほど来お話が出ておりますように従来の
査定
の
基礎
に立つた数字でございますが、一方これだけの数字がさらに
査定
が現実に進んで参りますれば、
関係
者問の話合いがまたつきますれば、これは若干
減つて
参ると思うのであります。そこでとりあえず、
査定
のはつきりいたしましたものからできるだけ
政府資金
の許す限りのことをや
つて
もらいたいということを申し入れておるのであります。これは一方
政府資金
が非常にきゆうくつでございますので、
補助金
の早期の交付、あるいはわれわれの方にも
関係
を持
つて
おります単独の各種の
災害
の
起債
、あるいは
補助
災害
の
起債
あるいは先般来配分いたしました特別交付金の配分の問題あるいはさらに一般の
公共事業
の
補助
起債
のうちで残
つて
おるもの、これらのものが約三百億以上あると思いますが、そういうものを今鋭意配分いたしておりまして、そのうちすでに特別交付金の
府県
分というようなものは了しましたし、近く
補助
の
公共事業
の
起債
の残額あるいは単独
災害
の百億というようなものも配分をいたしますので、そういうものが現実に
地方団体
に参りますならば、それとある
程度
見返りにつなぎ融資等が返
つて
来ることになると思うのであります。そういうようなものが出ましたところを見合いまして、百五十七億の方のつなぎ融資に、それをまわしてもらいたいということを申し入れておるのであります。さしあたりこの三重と愛知の海岸の
災害
の
関係
の分につきましては、できるだけ早く交付いたしたいという
程度
の話はついておるのでございますが、なおその他の点につきましては、今後の折衝を要する点が多々あるように考えております。
藤田義光
20
○藤田
委員
そこでお伺いいたしたいのでありますが、ただいま大蔵省が再
査定
をや
つて
おる。その結果におきまして、
建設
、農林、その他
関係
各省が持
つて
おります二十八
年度災
害の
基準
というものは、非常にかわ
つて
来るわけであります。しかしながらすでに自治庁におきましては、
地方財政平衡交付金
法に基きまして、二月一ぱいに特平は配分すべきものであるために配分を終
つて
おる。配分にあたりましては、その
基準
としては、いわゆる大蔵省が言いまするところの水増し
査定
額に基きまして、それを
基準
に
災害
分の特平を出しておる、これは当然想像されるわけであります。そうしますと、再
査定
の結果数字が狂
つて
来るということになりますと、
災害
府県
のいわゆる特平のうちの
災害
分に対する不平あるいは不公正というものが出て来る。それはどういうふうにして
是正
して行かれるか、こういう点を、私たちは非常に心配しておるわけでございますが、何か
措置
を考えておられますか、どうですか。
後藤博
21
○
後藤政府委員
二十八
年度
の特別交付金の交付の際に使
つて
おります数字は、先ほども申しましたように二十八
年度
の国の
査定
額を
基礎
にしてや
つて
おります。
従つて
お話のような再
査定
の結果が出て来るかと思います。しかしこれはやむを得ないのではないか。もしもさような場合には本
年度
は間に合いませんから、二十九
年度
の特別交付金でも
つて
差引
勘定をする以外に方法はないのではないか。先ほど申しましたように、指定
町村
というのはまだ第一次、第二次指定までしか参
つて
おりません。
従つて
全部の
査定
を終えるのは三月になるのではないか。さような時を待
つて
おりますと、
地方団体
といたしましては
起債
額もきまらないということに
なつ
て参りまして、非常に助政
運営
に困難をいたすと思いますので、現在の段階といたしましては、やむを得ず従来の
査定
額を使いまして、そして一応先ほど申しました特例債もあわせて配分しておきまして、きまつたところで特例債をその中から抜き出して、
平衡交付金
の特例債と区分して行く、こういう方式をとらざるを得ないと、私ども現在考えておるのであります。
藤田義光
22
○藤田
委員
特別
平衡交付金
の総わくは、法律に基きまして本
年度
は百十億であります。そのほかに財政部としましては、特例
起債
三十四億円をこの際特車のわく内に加えまして百四十四億を配分されたようであります。その
内訳
は、
府県
が七十九億で大都市が五億、合せて八十四億というふうに了解しておるのであります。私はこの特例
起債
を特平の中にミックスされたということは、非常にいい案だというふうに考えておりますが、特例
起債
のわくは五十億。そのうち三十四億だけを特平と一緒に配分に使われたということでありますが、残る十六億の使い道に関しまして、特にこの
災害関係
都市としては非常に関心を持
つて
おるというふうに、私たちは想像いたしております。たとえば
災害
に伴う減免税の
措置
はどうするか、それからつなぎ資金の利子はどうするか、こういう問題が個々の具体的の問題でありますが、非常に関心を集めておる問題に
なつ
ておりますが、残る十六億におきましては、つなぎ資金の利子あるいは
市町村民税
その他の減免税の補給に使われる予定でありますかどうですか。この前の
補正予算
におきましては、四億二百万というつなぎ資金の利子を、一応計上されておつたようでありますが、それは特平の中に入れられて、利子としてこの際特平の中に配分されるのであるかどうかこの点をお伺いしたい。
後藤博
23
○
後藤政府委員
特例債五十億のうち三十四億と先ほど申し上げましたのは、内容は
災害
対策費と、それから先ほどのお話にありましたつなぎ資金の利子、それから税の減免に見合うものであります。合せまし三十四億、残りの十六億は、本来
単独事業
でありますところの、いわゆる単価切下げ分、
市町村
で申しますと十万円以下の単独土木
事業
であります。
府県
で申しますと十五万円以下の土木
事業
であります。そういうものが十六億でございます。これは特例法の適用のある
市町村
に配分することに相なるわけであります。十六億を
府県
と
市町村
に割りまして、そうして特例法の指定地区につけたい、かように考えておりますが、先ほども申しましたように、
町村
分はまだ特例法の適用地区の指定が完全に行われておりません。
従つて
、一応私の現在の考えでは、単独
災害
の
起債
と合せて、その中にある
程度
含めて出して、そうして先ほど申しましたように指定地区が確定したところで、はつきり割
つて
行くというふうにいたしたいと考えております。
藤田義光
24
○藤田
委員
ほかの
委員
諸君の質問もあると思いますから、いずれ明日またいたしたいと思いますが、最後にお伺いしておきたいのは、この三十九
年度
地方財政計画
の費目計算の
基準
となる単価の問題でありますが、これは
政府
の
説明
によりますと、二十九
年度
政府
予算は、大体二十八
年度
の単価で計上されております。しかるに吉田総理大臣以下のいろいろな演説によれば、
年度
平均して、二十九
年度
は五%ないし一〇%の物価の引下げが実現するということを確言されております。そうしますと、予算計上の
基準
たる単価に当然変動を来して参りまして、
地方財政計画
にも五%ないし一〇%の物価値下りに伴う
変更
ということが当然想定されるのでありますが、その点に関しましては、この
財政計画
に何か考えておられますかどうですか、お伺いしておきたいと思います。
鈴木俊一
25
○
鈴木
(俊)
政府
委員
ただいま御指摘の点は、将来物価が低落をして、五%ないし一〇%下るということになれば、
物件費
その他の一切の
経費
がそれだけ落ちて来るわけでございますが、これは
地方財政計画
における全体の数字でございますので、個々の
地方団体
におきましては、さような結果それだけ財政上やりくりが楽になるとは思うのでございますけれども、何といたしましても、
地方財政計画
全体といたしましては、先ほど申し上げましたような赤字を背負
つて
おるわけでございますし、
従つて
今の五%、一〇%
程度
物価が低落したからというて、ただちにこの
地方財政計画
を訂正する必要を生ずるかどうか、この点はなお
既定規模
の
是正
、赤字の問題等とにらみ合せた上で、考えて参るほかはないと考えておる次第であります。
佐藤親弘
26
○
佐藤
(親)
委員長代理
門司亮君。
門司亮
27
○門司
委員
きようは簡単に一、二の点だけを附いておきたいと思いますが、最初に聞いておきたいと思いますことは、
地方交付税
の
算定
の
基礎
をどこに、求められておるかということであります。この予算
説明
書によりますと、「所得税、
法人税
及び酒税の収納済
歳入
額に対して、それぞれの法定割合を乗じた額の
合計
額に相当する額とされ」こう書いてある。
従つて
これの
算定
の
基礎
かどういう数字に
なつ
ておるか、教えていただきたいと思います。
鈴木俊一
28
○
鈴木
(俊)
政府
委員
地方交付税
の率をいかに定めるかという御質問でございますが、これは
地方交付税
法案において具体的に定めた上提出し、御審議をいただきたいと考えておりますが、この
地方財政計画
におきましては、従来の
平衡交付金
の
算定
の
基礎
と同じような
基礎
に立ちまして、
調整財源
として国からどれだけ交付しなければならないかという
総額
を、先ほど
説明
申し上げましたように千二百十六億計上いたしたわけでございまして、これを所得税、
法人税
及び酒税に対しまして、一定のパーセントで規定をするようにいたしたいと思います。
門司亮
29
○門司
委員
実にけしからぬ話であ
つて
この予算
説明
書と全然違うということであります。同時に
地方制度調査会
の
答申
も、この予算書に書いてある
通り
に大体書いてある。
従つて
政府
はここにこの
譲与税
を書こうとするならば、やはりまずそうした法律が先にできて、そうしてここにはつきりした数字が書かれなければ、これではただ名前がかわるだけであ
つて
明らに
地方財政平衡交付金
であります。われわれは決してこういうものを要求しておるわけじやございません。さつきの塚田長官の
説明
でも、そこが非常にあいまいであ
つて
、何か今までと同じように逆算してきめたようなことを言われておりますが、これではまつたく
地方財政平衡交付金
の性格と同じようなものであ
つて
、私どもそういうものであ
つて
はならないと、実は考えておるわけであります。
従つて
もう一つつつ込んで聞いておきますが、その構想は一体どのくらいに考えておられるのか、もし構想だけでもおわかりになるなら聞いておきたい。私がそういうことを聞きますのは、この
地方財政平衡交付金
を改めて
地方交付税
という、たとえば仮称の名前にしましてもこしらえましのたは、
地方財源
が非常にゆたかでない。
従つて
現在の
地方財政平衡交付金
の
算定
の
基礎
というものはきわめてあいまいであ
つて
、いつも
政府
が国家予算の割合の中から考えて、大体このくらいでよかろうという数字を一応きめて、そうしてそれを逆算して、この
平衡交付金
の配分の
算定
の
基礎
がつくられておる。こういうごまかしであ
つて
はならない。少くとも
地方財政
を確保しようとするならば、国のそうした
税収入
の中から、はつきりした額を
地方
に毎年出すことにしてそうして
地方財政
かそれによ
つて
やや健全化するというかあるいは見込みがはつきり立
つて
行かなければならない。一体今年は
地方財政平衡交付金
かどのくらいもらえるのかわからぬというような、不安定なことであ
つて
はならぬ。いわゆる
地方財政
が当初予算において安定化するということのために、こういうことが考えられて、さらに
地方制度調査会
もその
通り
答申
しておる。
政府
もその
答申
のりに、ここに書いて
説明
しておる。そうするならば、当然ここにはその数字の
基礎
というものが明確でなければならない。もしこれが明確でないとするならば、この
地方財政計画
というものは、きわめてあいまいなものである。この
説明
書と合わない。私はこういうことであ
つて
はならないと思う。
従つて
今聞きましたように、もし構想だけでもおわかりに
なつ
たら、ひとつ話していただきたいと思う。
鈴木俊一
30
○
鈴木
(俊)
政府
委員
地方交付税制度
は、ただいま御指摘のように、
地方制度調査会
の
答申
に基いて、今回
政府
がとろうといたしている案でございまして、
地方制度調査会
として
答申
されました
趣旨
は、年々予算の編成に際上て、
地方財政
と国家財政との間のいろいろなやりとりをめんどうにすることを避けて、
国税
の
一定割合
というものを確保して、それだけは当然
地方財政
の
調整財源
として使われるようにしようというところにねらいがあつたと思うのであります。その点はまさにその
通り
でございますが、ただ一番最初に、
国税
の
法人税
及び所得税の何パーセント、また酒税の何パーセントを
地方
にまわすかということの計算の
基礎
をいたしましては、やはり年々と
つて
参りました
地方財政計画
の立て方を
基礎
にいたしましてそれから一定の割合をはじき出すほかないのであります。
地方財政計画
自体につきましてはいろいろ御指摘のような問題がないわけではございませんけれども、今回もある
程度
ではありますが、
既定規模
の
是正
等の
措置
を講じまして、できるだけ
合理化
の線に持
つて
参りましたそのものを
基礎
にいたしまして、一定の割台をはじき出すことにいたしたわけであります。これは
地方交付税
法案において、いずれ御審議願う考えでございます。
法人税
及び所得税の
一定割合
、それから酒税の
一定割合
というふうに、この
一定割合
を二つの種類にわけて考えてみたいと思
つて
おるのであります。
法人税
及び所得税は税率の
変更
その他がございます場合には、直接税でございますので、いつも同時に調整されますので、これに対しては、両方の税
総額
に対して一定の割合をとるようにいたしたい。また酒祝につきましては、この直接税の二税と同じ比率できめておきますことは、実際動かされる場合が別でありますので、酒税を別にした方がよいというふうに考えております。そういうことで、
法人税
及び所得税の
一定割合
というふうに
国税
の
一定割合
を定めることにいたし、大体その二〇%
程度
が、この一千二百十六億の
基礎
になりはしないかと考えておりますが、この点はなお平
年度化
いたしました場合、二十九
年度
はこの
地方財政計画
で一応立つので、すぐ数字が出るのでありますが、平
年度化
いたしました場合にいかがなるかということにつきまして、さらに検討を加えて行きまして、
地方交付税
としては、さような恒久の姿における
一定割合
というものを出さなければなりませんので、その点をさらに大蔵省との間で研究している次第であります。
門司亮
31
○門司
委員
私は今の
説明
では承服しかたいのであります。もしそうだとするならば、何もここであらためて交付税というようなことを書かなくてもいいのである。この交付税の
算定
の
基礎
がはつきりしていないなら、これは交付税じやない。これはむしろ
地方財政平衡交付金
と書いておいた方が完全で、こういうことはごまかしをするものじやないと考える。 それからもう一つ聞いておきたいと思いますことは、七十九億のガソリンの
譲与税
の問題であります。これは
地方
の
財政計画
を立てられるときには非常に大きな問題でありまして、これも私は一つの大きな問題がされていると思う。ガソリン税は、御存じのように
国税
でありますが、これは目的税として、大体
道路
の
維持管理
に使うということに国の方針がきま
つて
いる。
従つて
国の方針がきま
つて
ります以上は、当然これは
地方
の
道路
の
維持管理
に使われるであろうということに間違いはない。ただこの中で危惧されるのは、
建設
大臣がこれを指定するとか、あるいは認定するとかいうようなことで、思うように全部に平均して行かないような危険性がないとは言えない。しかしそのことは、一面平均していないとは言えないが、しかし
道路
は御承知のように、面積だけでその
道路
の
維持管理
費を考えるということは、非常に大きな誤りでありまして、
道路
は面積も一つの
基礎
にはなるが、しかし使用量というものが
道路
をいためる大きな原因に
なつ
ておる。
従つて
あの法律の中には、
建設
大臣がこれをよく調査し、さらに
建設
大臣の考えておるようなところに、これが出せるよう
なつ
てお
つて
、もしあのガソリン税が目的税になりました昨年からの法律の中で誤りがあるとするならば、その法律を直して、そうしてこのガソリン税は
道路
の
維持管理
費に十分役立つように、向うの法律を
改正
すべきである。その中からこれを抜き出して来て、これを
地方
の
道路
の面積によ
つて
配分するというがごときことは、これは明らかに
地方財政
の一つの行き方として間違いではないかと私は思う。当然この七十九億という金は、
地方財政
に持
つて
来なくた
つて
、国か
地方財政
に使う金に間違いないものである。
従つて
もし自治庁がこのガソリン税の使用目的とされておる
部分
が、あるいは国道とか県道とかいうことに限られてお
つて
、
市町村
道というものの
維持管理
費が非常に少いというならば、これはやはり別個に案を一つ立てるべきではないか。当然国が
地方
に流すべき目的税として定められておるものの中から、
地方
に七十九億の金をここにさいて、
譲与税
として持
つて
来ておるということは、
地方財政計画
の上で誤りではないかと考えておる。もしこういう必要があるならば、それはやはり配付税その他で、当然これを別個のものとして要求すべきではないか。この金の中から
地方税
としてとるということはこれだけ
地方財政計画
の上に一つのマイナスができておるように考えるのでありますが、この点について、どうしてここに七十九億がわけられたのか、ひとつ御
説明
を願
つて
おきたいと思います。
鈴木俊一
32
○
鈴木
(俊)
政府
委員
揮発油
譲与税
と申しますか、
地方譲与税
の中の
揮発油税
に対する
部分
につきましては、なお
政府
関係
省間で目下話合い中でございますので、ここで確定的なこととして申し上げる段階ではございませんが、私ども考えておりますのは、この
揮発油税
の相当
部分
を
地方
に譲与いたしまして、
地方
において
道路
に関する
費用
に使わしめるという
基礎
は、やはり国道なり
府県
道なりにつきましては、
府県
並びに
五大都市
がそれぞれ
維持管理
に当
つて
おるわけでございまして、
従つて
揮発油税
のうちのある
部分
は、国が直轄
事業
、あるいは直接
補助金
というような形におきまして、これを使用いたしますとともに、
地方
が直接
維持管理
に当
つて
おりますものにつきましては、
地方
が目的税的にこれを使用するという方法を考えることも一つの方法ではないかということで、今回三分の一を
地方
に譲与し、国は三分の二を直接使用し、あるいは
補助
する、こういうふうな形にしようというのでございます。ただ国が
補助金
として
地方
に交付するというようなことに相なりますと、当然その
補助
に見合います
地方
負担がそれだけつくわけでございますが、
譲与税
として直接
五大市
なりあるいは
府県
に対しまして、国道並びに
府県
道の維持修理の
費用
として交付いたしますならば、それだけがその
経費
に使われるということになるのであります。その意味では、若干この
事業
が違
つて
来るのでございますけれども、しかし
趣旨
といたしましては、国が直接やりまするほかに、
地方
のある
程度
の自主性を持つたものとして、目的税的にこれを使わしめる方法を考えることは、やはり
地方
自治の建前から申しましても、一つの適当な方法ではないかと考えるのであります。
門司亮
33
○門司
委員
どうも今の
説明
でもはつきりわからぬのでありまして、私の考え方としては、やはりこれは国の法律を直した方が安全だ。同時にその方が筋が通る。それから
地方財政
というものが今
説明
された範囲では、私ども納得行くわけに行きませんが、それは一応それとしておきます。 次にもう一つ聞いておきたいと思いますことは、この
財政規模
の総体の中で問題に
なつ
ておりますものに、
給与
その他の
関係
であります。先ほど藤田君から聞かれたと思いますが、物価の値上り、あるいは値下げをするという見通しのもとにというお話でありましたが、これはいかぬと思う。やはり
給与
はどうしても上
つて
来ると思う。それをただ人間を三万人ばかり減らすとか、あるいは五万人ばかり減らすとかいうようなことで、つじつまを合せようということは、これは予算の最終の
査定
で無理ではないか。しかし自治庁は事実上今度の財査
計画
を立てられるときに、新聞で伝えられておりますような五万人くらいの人間は減らすんだという御自信のもとに、これが立てられておるのかどうか、それをひとつはつきりしておいていただきたいと思います。
鈴木俊一
34
○
鈴木
(俊)
政府
委員
国家公務員
の
人員
整理
に対応いたしまする
地方公務員
の
整理
ないし
増員
の
抑制
の問題につきましては、
政府
といたしまして先般閣議次定をいたしまして一応の方針を立て、それを
地方
に要望するということにいたしておるのでございますが、これは先ほど、財政部長から
説明
いたした
通り
でございまして、今回の二十九
年度
の
地方財政計画
におきまして、さような
人員
の減少を見込んで特に
規模
を圧縮いたしておりません。二十九
年度
は何ら
人員
の
増減
と
関係
なく、今までの
既定
のものを押えておるのであります。ただ教員の新規
増員
の分につきまして、これは先ほど申し上げましたような考え方の
基礎
で計算をいたしておるのであります。なぜさようにこの
人員
減を見込んでおらぬかと申しますならば、この
人員
減を見込んでおりませんゆえんは、結局
地方
につきましても特別待命の
制度
でございますとか、あるいは
行政整理
に伴います
退職手当
の特別の支給というようなことを考えておりますので、
従つて
人員
整理
がございましても特に
給与費
を減少することはできないだろう。これは国の予算の編成の場合も同様な仕組みに立
つて
おりますので、三十
年度
以降におきまして
人員
整理
の
関係
は影響を持
つて
来るというふうに考えております。
門司亮
35
○門司
委員
最後にこれだけ聞いておきますが、この
地方財政計画
を立てられる場合に、先ほどから申し上げておりますように、いろいろ
地方
の財政の
規模
の中に無理があるのであります。それからもう一つ非常に無理が生じはしないかと考えられるのは、この
地方財政平衡交付金
が、ちようど今度の交付税の
関係
からいうと、百六十億ばかり減ることに
なつ
ております。そのことのために、数字はここに書いてありますが、さつきの一定の割合をどうするかというのとこれとの関連性でありますが、私はこの点非常に杞憂するのでありますが、もし今の
鈴木
さんのお話のようなことであるとするならば、私はやはりこの
財源
は当然去年と同じような形であることが正しいのではないかというように考えられる。割合がきま
つて
おらないときに、いろいろなさつき申し上げましたようなものをずつと継ぎ合して来て、そうしてたとえげ七十九億のガソリン税の配付であるとか、あるいはそのほかに配付をされるいろいろな
富裕団体
の十五億とかいう問題があるのでありますが、こういう問題で
総額
が大体二百九十九億に
なつ
ておるように
説明
書には書いてある。この二百九十九億は去年よりもふえるのだという考え方のもとに、この
平衡交付金
の百六十億というものが減らされておりはしないかというようなこれはわかりにくいかもしれませんが、私の考え方ではそういう感じがするのであります。そうしてこの百六十億を減らしたものを交付税として一応千二百億ばかりのものを見ておいて、これを
基礎
にして三つの税金の
一定割合
を出されるということになると、
地方
の公共
企業
体は非常に迷惑されると思う。われわれが従来考えておりまするものはこういう数字の魔術というか、数字のやりくりをしないで、
地方財政
に少くとも三百億、あるいは五百億と言う人もありますが、大体三百億くらいのものがなけれげ
地方
の
団体
はや
つて
行けないのだということに
なつ
ている。そうすると
地方財政平衡交付金
の昨
年度
の、十三百二十六億を
基礎
として、
地方交付税
が少くともこれより少い額であ
つて
はならないということに解釈する方が正しいのじやないかと私は考える。もし今の自治庁の考えておられますようなことであ
つて
は、
地方財政
はだんだん今までより以上に悪くなると私は考える。それではなぜ私がそういうことを言いますかというと、先ほど申し上げておりますように七十九億の
譲与税
というようなきわめてあいまいなものであつたり、あるいは
人員
の問題などについても、ことしはと言われますが、これらがやはり平
年度
に
なつ
て参りますと、だんだん縮小されて、来るというか、縮小を強要されるというような形がだんだん出て来る。こういうふうに
なつ
て参りますと、
地方財政
というものは
計画
の上において、ことしのこの数字では非常な誤りだというように私は考えておりますので、もう一度念のためにはつきり聞いておきたいと思いますことは、
地方財政平衡交付金
と
地方交付税
との
差額
百六十億というものが、自治庁としてはいらないのだという
基礎
を、もう少しはつきり聞かせてもらいたいと思う。さつきの話では、ずつとつじつまを合せてやると大体これくらい足りないから、これくらいやつたらよかろうときめたという長官の
説明
だつたと思いますが、このくらい足りないからこれくらいやつたらよかろうという考え方では、どうにもならないと思う。
従つて
地方制度調査会
の
答申
にも、三百億くらいはやるべきだということが書いてあつたと思う。どうしてもここで問題を解決しておかなければ、ほかで解決することはなかなか困難だと思う。
従つて
一応百六十億でいいということを考えられた
基礎
を、もう少しはつきり聞かせておいてもらいたいと思う。
鈴木俊一
36
○
鈴木
(俊)
政府
委員
門司
委員
の現在及び将来の
地方財政
を非常憂慮せられましての御熱意のある御質問でございますが、この百六十億の
差額
だけをと
つて
みますと、何かいかに減つたように考えられるのでありますが、かりにすぐ目につくものだけを拾
つて
みましても、たとえば
タバコ消費税
というものは、従来なかつたものが今回新しく約三百億加わるわけであります。そのほかに
揮発油税
の
譲与税
、これが七十九億あるわけでありますし、またここに出ておりますものでも
義務教育費国庫負担金
は
給与
の増に見合うものでありますが、百五億前年よりふえているというふうに、そういうものだけ拾
つて
みましても、国から参りますものは相当
程度
ふえておるわけでございますし、なお税の
自然増収
などということも考えられるわけでございますので、この百六十億という数字だけを取出しますと、いかにも少いように考えられますが、総体的に見ますと申し上げましたような次第で、一応これでつじつまが合うとうふうに考えておる次第であります。
北山愛郎
37
○北山
委員
きよう初めてこの
財政計画
をいただきましたので、こまかい点は調べてからお尋ねをいたしたいと思いますが、きようは大ざつぱに伺
つて
おきます。 先ほど塚田長官の御
説明
の中に、今度の
地方財政計画
をつくるのには、中央の方から
地方
へのしわ寄せを極力避けたいというような方針があ
つたの
であります。しかし今拝見します
地方財政計画
を見ますと、これはやはり中央のしわ寄せが、
地方財政
に非常にかぶせられておるのではないかというような感じがするのであります。今
年度
の
財政計画
の特徴というのは、まず
地方税
の自然増を非常に大きく四百十一億見込んでおる。それから
臨時事業費
及び
既定
経費
の
節約
というもので三百六十五億というようなものを見ておる。そのように税金はよけい
地方税
をとらせて、そうして一方では三百何十億というような
節約
をやらせ、
地方
には
平衡交付金
を百六十億、それから
地方
起債
のわくも百三十九億というものを減らしてもいいのだというような結果が、大ざつぱに
計画
の中に出ておると思うのであります、これは何といいましても、中央における三十九
年度
のいわゆる再軍備予算の圧迫が、
地方団体
におつかぶせられるということを、端的に示しておるのではないかと思う。
従つて
先ほどの塚田長官の
説明
は、この現実の
地方財政計画
とは矛盾しておるのではないかと言わざるを得ないのですが、この点について御
説明
を承りたい。 それからもう一つは、今申し上げました
地方税
の自然増が四百十一億というような非常に大きなものであります。これは
地方税
の一〇%以上ではないかと思うのでありますが、一体、どういうような
基礎
でも
つて
、この四百億以上の
地方税
をよけいとれるという見込みが立つのであるか。普通考えればことしは昨年よりも経済的にも不景気が来ると言われております、がそれにもかかわらず
地方税
の方は自然増を四百億以上も見ておる、これの
基礎
、根拠を承りたいのです。 それに関連いたしまして、
国税
の方ではこの
伸び
を見ていない。国の租税の方は、所得税にしましても何にしましても大体昨年
通り
の税収見込みを立ててお
つて
、
地方税
の方では今申し上げたような税の
伸び
を見ておる。これは大きな矛盾ではないか。もし
地方税
の
伸び
を見るというのならば、やはり
国税
の方でも見るのが普通ではないか、ここに大きな矛盾を感ずるのでありますが、それらの点について承りたいのであります。
鈴木俊一
38
○
鈴木
(俊)
政府
委員
来
年度
の
地方財政計画
において相当多くの
節約
を見込んでおり、一方税の増徴をしておる。これは
国庫財政
のしわ寄せじやないかというような御指摘でございますが、半面先ほども申し上げましたように
既定規模
の
是正
ということを
地方制度調査会
の
答申
の線に沿
つて
、半額
程度
でありますが、約百五十億の
是正
をいたしておるわけでありまするし、また
節約
のうちの二百四十五億といいますものは
臨時事業費
の減でございまして、
災害
の
関係
の減に伴いまするおのずからの減であるのでございますから、
節約
と言うのは必ずしも当らぬのではないかと思います。実質的な
節約
に当りますものはやはりこの
地方財政計画
の上で
節約
とうた
つて
おりまする百二十億というものが中心であろうと考えるのであります。しかしこれは先ほど申し上げましたように
既定規模
の
是正
等も見合
つて
、おりますのでそう無理なしわ寄せでないのではないかというふうに考えるのであります。 一方税の
増収
でございますが、これはただいま配付いたしました資料の一番最後のところに
歳入
として「
昭和
二十九
年度
地方税
及び
地方譲与税
に関する調」というのがございます。
国税
の方で
法人税
その他所得税等について特に
伸び
を見ておらぬのに、こつちの方だけでどうしてそんなにふえるのだという御疑念のようでございますが、この
法人税
とか
市町村民税
の所得割あるいは法人割というものは、これは
国税
の
算定
の
基礎
とまつたく一つのものを使
つて
おるのでありまして、
国税
と
地方税
との間において見込みの開きはないのであります。また
事業税
につきましては、法人
事業税
も同様
国税
の
基礎
に立
つて
おりまするが、個人
事業税
は前年の所得を押えておりまするから、これも一応はつきりしたものでありまして、これらの間におきましては、特に異同はございません。結局税の
増収
の
基礎
は、やはり
固定資産税
でありますが、
固定資産税
につきましては年々新たなる償却資産、あるいは土地家屋の値上り、あるいは新築というようなことがございますので、この表で拝見願うとわかりますが、現行法で参りましても、二十八
年度
と比較いたしまして百八十億あまりの
固定資産税
の増が見込まれるのであります。この
改正
地方税
法案で予定いたしておりますのは、それに対してさらに税率を〇・一%
程度
下げるということで、減収を立てておるような次第であります。
従つて
さような、今
年度
に比較いたしましての増は、減税をいたしましてもなお九十八億、約百億
程度
の増がございますし、また電気、ガス税等も、生産の
増加
あるいは若干の料金の引上げ等で、これもある
程度
増徴になります。そのほか先ほども申し上げましたような、やや性格が違うといえば違いますが
タバコ消費税
、これも三百億あまりの増が見込まれておるのであります。そのほかに
不動産取得税
約四十億、また自動車も、これは増徴いたしますとともに、車体の台数もふえて来て参
つて
おりますので、これも相当にふえておるわけであります。そういうふうなものが
地方税
の
増収
の
基礎
に
なつ
ておるわけでございまして、私どもといたしましては、さほど無理な見方はしていないつもりであります。かように
地方税
がふえますことが、むりろ
地方
自治の建前から申しますならば正しい行き方であろうというふうに考えておる次第であります。
北山愛郎
39
○北山
委員
ただいまのお話は、税をとる手続とか、あるいは徴税技術というような観点、税をとる方の立場から考えると、そういうことになると思うのでありますが、要するにとる
基準
が昨年のものを用いるから、自然ふえて行くのだというお話でありまして、そういう意味では私は
国税
においても
伸び
があるのではないかと思うのです。一説には、
国税
はだま
つて
現行法のままで参りますと、五百億ないし、一千億の
伸び
があるんだ、しかしそれを上げたのではいろいろな
関係
でさしさわりがあるから、そこでこれは伏せておくのだというような話さえ聞いておる。しかしそういう立場を離れて、税をとるという大きな政治的立場から考えた場合には、国民にそれだけの担税力があるかどうかということをやはり
基礎
にして、考えなければならぬのではないか。もしも現行法
通り
のやり方で行くと、今のような
伸び
がある。しかし現実には、やはり去年の金を貯金しているわけでないのでから、ことしの皆のその日その日の所得から、これを払うのでありますから、そこでこの
地方税
というものの
制度
を考える場合には、ことしにおいて、国民が
地方税
をどの
程度
に払い得る能力があるかどうかということを
基礎
にして考えなけれげならぬのではないか、そういう点において、私はやはりことしの経済活動なり、あるいは国民所得なり、そういうものを考えました場合に、四百億円以上というような来
年度
の
伸び
を見るということは、
地方財政計画
自体が非常に無理がある。必ずそれは実際上滞納その他の形において金が入らない。滞納がふえて来る、
地方団体
が困る、住民が困るという結果が出る。数字の上、計算の上では出て来ますけれども、しかし実際の生活というものあるいは経済というものとの開きが大きければ、それだけの結果が出ることは無理だということを、私は申し上げておるわけであります。この点はまだいろいろ疑問もあるのですが、次に
町村
合併の問題であります。
町村
合併は、
政府
においても非常にこれを奨励しておられる現状ですが、合併
町村
が
市町村
建設
計面というものをつくるように奨励をして自治庁がおつくりに
なつ
た
建設
計画
の準則の中にも、
中学校
はどこへ建てるのだ、病院は
国庫補助
をもら
つて
、どこへつくるのだ、あるいは保育所をつくるんだというような、きわめてけつこうな準則を配付なさ
つて
おられる。また
町村合併促進
法の二十九条には、そういうような
地方
民の福祉に
関係
のあるいろいろな
施設
、そういうものをつくるために優先的にいろいろ国が考えてくれるのだというような規定があるわけでありますが、その規定は一体
財政計画
のどこに現われているが、どの
程度
にお考えに
なつ
ているが、
町村
合併について財政的にはどういうことを考慮されたか、それを承
つて
おきたい。
鈴木俊一
40
○
鈴木
(俊)
委員
最初の、先ほどの御質疑につきまして私が申し上げました点が、あるいは若干言葉が足らなかつたかもしれませんが、ちよつと簡単につけ加えさしていただきたいと思います。ただいま御指摘のように国民負担の本
年度
における状況というものを考えて、税率等を定めるべきではないか、税の
改正
を考えるべきではないかという点は、まことにその
通り
だと思うのであります。今回予定をいたしておりますのも、
国税
、
地方税
を通じまして、一方
国税所得税
におきます減免というものが
地方
の所得割の負担能力にも影響を持
つて
来るわけでございますし、また
地方税
の問題といたしましては、
事業税
の税率を下げる、あるは
固定資産税
の税率を下げるということを考えているわけでございまして、さようなこととにらみ合せて、なおかつ、先ほど申しましたような税の
増収
が出ますには、やはり大きな
地方税
それ自体と申しますよりも、
地方
事業税
あるいは
タバコ消費税
といつたような、若干別の色彩のものがふえて来たことが、
増収
の最も有力な原因に
なつ
ているわけであります。その点だけつけ加えさしていただきます。 次に
町村
合併の
関係
で、各種の
財政需要
がふえる、さような点を取上げ、考慮するかというお尋ねでございますが、この点は特に別に項目を抜き出して書いてはありませんけれども、
補助
、負担金の項目の中に、
町村
合併の
補助金
の十九億というのが入
つて
おるわけであります。十九億の
補助金
を見込んでおりますとともに、それに対応いたします
地方
負担を
財政需要
の方に見ておるわけでありまして、
従つて
それだけは
財政規模
がふくらんでいるわけであります。
北山愛郎
41
○北山
委員
時間もありませんから、次の機会にまたこの問題を続けさせていただきます。
佐藤親弘
42
○
佐藤
(親)
委員長代理
それでは明後日午前十時から開会することにいたしまして、本日はこの
程度
で散会いたします。 午後零時四十九分散会