○植木
政府委員 お答え申し上げます。
補助を受ける団体が、当然負処すべき負担金を出さないで、
補助工事をや
つてしまうというような場合、これにいかに処するかというお話でございますが、今日までの問題といたしましては、私は
補助金を交付する当該所管庁といたしましては、
補助指令の中で、
補助条件に合しない場合は当然返さなければいかぬとか、あるいは支給しないことがあるべしというような条件をつけておかれるのがしかるべきかと思います。しかしながらそれがはたして忠実に励行せられておるかどうかにつきましては、十分なる知識を持
つておりません。ものによりましては、きわめてラフな場合があるいはあり得るのじやないか、今日いろいろこうした検査院の御指摘を受けたり、世上の非難を招いておりますことは、あるいはそういうような
補助指令に欠くるところがありはしないかということを私は心配をいたしております。従いましてこういう分につきましては、今回の
法案によ
つて今度はきつとそういうときの条件をつけて、そうして条件違反のときにはどうするかということを指定して行くような制度をつく
つていただいた方がいい、かように存じております。
第二番目は聞き漏らしましたから後にまわしまして、第三番目の委託調査費の問題でございますが、委託調査費は、それぞれ当該委託調査をなさる所管の
官庁におきましてみずから調査するのに適切じやない場合、あるいはみずから調査するよりも現に民間に適当なる団体があ
つて、これの調査を煩わす方が国家の経費全体、国家資金全体の効率の点から考えましてもその方がさらにベターじやないかというような場合は、こういうような委託調査をされる必要があるのじやないかと思います。またあるいは特殊の専門的知識を持
つておられるところの団体なり、あるいは個人なりに対して委託調査をするという場合がいいこともあろうと考えます。かような場合におきまして、
予算要求がありましたときに
大蔵省としてはそれをお認めして、それを当該省から
国会に
予算としてお願いしておる、こういうことであります。しかしそれがもしお話のごとく必ずしも適正に使われておらない、先ほど例にあげられましたような、
官庁内における調査を適当にそのまま少し形をかえて、そうしてその団体から調査の結果として出させて、知らぬ顔をして委託調査費をすとんと
出してやるというような事実があるといたしますならば、これははなはだも
つてのほかの
事柄であると考えます。
従つて大蔵省といたしましてさような
状況がわかれば、かようなものについては当然
予算を将来に向
つて削限するなり何なりの処置を講じなければならぬ、かように思う次第であります。
第四番目の
補助金あるいは助成金等を下部の団体等に交付して、そうしてしかもその中から一部分を
協会とか何か適当な外郭団体のところへ吸上げをや
つているというお話でございますが、この点は私の想像でございますけれ
ども、場合によ
つてはその
協会がその
補助金の交付を受ける団体との間においていろいろ調査をするとか、設計をするとか、あるいはいろいろな仕事の委託を受ける、あるいはかわ
つて仕事をするというようなことをした場合に、その経費の一部をその
補助を受ける団体から負担してもらうというような場合があるだろうと思います。そうした場合に、当該団体としては本来ならはその団体の一般財源の中から支出すべきものを、たまたま
補助金をもらつたときにちようどそこに
補助金の現金をもらつたから、金にけじめはございませんから、その金でも
つて経費負担の意味で
出している場合があるのではないか、かように思うのであります。しかしながら、これも単なる
補助金をもらうということの世話をしたから、それでその
補助金被交付団体から一定
金額を召し上げるのだということなら、私これまたはなはだ穏当を欠く問題である、かように考えます。
それから第五番目の
補助金、助成金がややもすれば
地方においていわゆるボスの温床になりはしないかというお話でございますが、これまたそういうことがあ
つてはならぬのでありまして、私もそういうことをたまには耳にはいたすことがありますが、しかしそれではそれがはたして事実かどうかというところまでは、どうも私一自身も
個々の問題をうわさに聞きましてもつかみ得ないで、ただうわさにあるものだから、どうもそういうまずいことが世上で行われているのかと、非常に私も遺憾に存じております。しかし不幸にしてはつきりしたその問題についての事実の認識と申しますか、事実を握
つておる点がないのを遺憾といたします。
最後に、
補助金をや
つて国がいろいろな仕事をさせるということよりも、国みずからその仕事をやるべき義務がありはしないかという御指摘でございますが、この点は今日
予算に計上されておる問題につきましては、あるいはわれわれの目が届きませんためにそういう問題があるかもしれません。あるいは
意見の相違のために、当然国でやるべきものという御
意見がお立ちになるものを、われわれ当局の見方ではこれは
補助でやらしてよろしい仕事であるというふうに考えている、
意見の相違に由来するものもあるかもしれない、かように存じますので、こういう点は今後また十分気をつけて
査定の衝に当りたい、かように考えます。
第二番目はちよつと聞き漏らしましたので……。