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1954-04-20 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第43号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年四月二十日(火曜日) 午前十時五十六分
開議
出席委員
委員長
千葉
三郎君
理事
淺香 忠雄君
理事
黒金 泰美君
理事
坊 秀雄君
理事
山本 勝市君
理事
内藤 友明君
理事
久保田鶴松
君
理事
井上 良二君
宇都宮徳馬
君 大平 正芳君 島村 一郎君
苫米地英俊
君 藤枝
泉介
君 福田
繁芳
君 本名 武君 小川 豊明君 柴田 義男君 春日 一幸君
平岡忠次郎
君
出席政府委員
大蔵政務次官
植木庚
子郎君
大蔵事務官
(
管財局長
)
窪谷
直光君
大蔵事務官
(
銀行局長
)
河野
通一君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
理財局外債課
長) 上田 克郎君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ――
―――――――――――
四月十六日 国の
所有
に属する
自動車
の
交換
に関する
法律案
(
内閣提出
第一五二号) 同日
クリーニング業
における
揮発油税免除
に関する 請願(
勝間田清一
君
紹介
)(第四四五五号) 同(
松永東
君
紹介
)(第四四五六号) 同(稻葉修君
紹介
)(第四四八一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十七日
高額時計
に対する
物品税撤廃
に関する
陳情書
(第二八二〇号)
強制資産
再評価並びに増資に伴う
租税特別措置
等に関する
陳情書
(第二八四四号)
企業資本
の充実のための
特別措置等
に関する陳
情書
(第二八四五号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
経済援助資金特別会計法案
(
内閣提出
第一〇四 号)
金融機関再建整備法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一〇八号) 旧
日本占領地域
に
本店
を有する
会社
の
本邦
内に ある
財産
の
整理
に関する
政令
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一〇九号)
閉鎖機関令
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一一一号)
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
所得税法等
の
臨時特例
に関す る
法律案
(
内閣提出
第一四三号)
補助金等
に係る
予算
の
執行
の
適正化
に関する法
律案
(
内閣提出
第一四七号) 国の
所有
に属する
自動車
の
交換
に関する
法律案
(
内閣提出
第一五二号) ――
―――――――――――
千葉三郎
1
○
千葉委員長
これより
会議
を開きます。 本日はまず去る十三日当
委員会
に
審査
を付託されました
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
所得税法等
の
臨時特例
に関する
法律案
、
補助金等
に係る
予算
の
執行
の
適正化
に関する
法律案並び
に去る十六日
審査
を付託されました国の
所有
に属する
自動車
の
交換
に関する
法律案
の三
法律案
を
一括議題
として、
政府当局
より順次
提案趣旨
の
説明
を聴取いたします。
植木大蔵政務次官
。
植木庚子郎
2
○
植木政府委員
ただいま
議題
となりました
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
所得税法等
の
臨時特例
に関する
法律案
外二
法律案
につきまして
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 まず
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
所得税法等
の
臨時特例
に関する
法律案
につきまして申し上げます。
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴い、その円滑な運営をはかるため、
日本国内
にある
国際連合
の
軍隊
、
軍人
、
軍属
またはこれらの者の
家族等
につき、同
協定
に基いて、
所得税
、
内国消費税
、
関税等
の
国税
の
課税
に関する
特例
のほか、
国税
の
犯則取締り
並びに
タバコ
及び塩の
専売
に関して
特例
を設ける必要がありますので、ここにこの
法律案
を提出いたした次第であります。 以下順次この
法律案
の
大要
を申し上げます。まず、
国際連合
の
軍隊
、
軍人
、
軍属
もしくはこれらの者の
家族
、
軍人用販売機関等
または同
軍隊
の
公認調達機関
に対する
所得税法
、
相続税法
、
通行税法
、
印紙税法
、
物品税法
、
揮発油税法
、しやし
繊維品
の
課税
に関する
法律
または
入場税法
の
適用
につきましては、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
所得税法等
の
臨時特例
に関する
法律
の
規定
を準用して、これらの
国税
を課さず、または免除することといたしております。 次に、
国際連合
の
軍隊
、
軍人
もしくはこれらの者の
家族
または
軍人用販売機関等
の
輸入
にかかる
物品
または
国際連合
の
軍隊
により運航されている船舶もしくは航空機につきましては、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
関税法等
の
臨時特例
に関する
法律
の
規定
を準用して、
関税
、トン税及び
内国消費税
を免除することといたしております。 次に、
国税
に関する
犯則事件
を
調査
するため、
国際連合
の
軍隊
が
使用
し、かつその権限に基いて警備している施設内において、
国税犯則取締法
または
関税法
の
規定
によ
つて臨検
、捜索または差押えを行う場合におきましては、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
国税犯則取締法等
の
臨時特例
に関する
法律
の
規定
を準用して、
国際連合
の
軍隊
の権限ある者の承認を受け、またはその者に嘱託して行うこととしているのであります。
最後
に、
国際連合
の
軍隊
、
軍人
、
軍属
もしくはこれらの者の
家族
または
軍人用販売機関等
による
製造タバコ
または塩の
輸入等
につきましては、
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障条約
第三条に基く
行政協定
の
実施
に伴う
たばこ専売法等
の
臨時特例
に関する
法律
の
規定
を準用して、その
特例
を設けることといたしております。 以上、この
法律案
の
提案
の
理由
と
内容
の
大要
を申し上げました。 次に、
補助金等
に係る
予算
の
執行
の
適正化
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。 国の
歳出予算
は、国民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれており、厘毛たりといえ
ども
、これが不正、不当に支出されるがごときことは許されないのでありまして、
政府
におきましては常にこれを公正かつ効率的に
使用
するように努めている次第であります。 しかしながら
昭和
二十七年度
決算検査報告
によれば、
不当事項
として千三百余件が指摘され、そのうち約八割五分を占める千百余件は
補助金等
に関するものであり、その
内容
は、
事業費
について過大に積算したり、不実の積算をしたものや、
設計通り
の
工事
を施行しなか
つた
り、はなはだしいのは架空の
工事
や二重の
申請
をして
国庫補助金等
の
交付
を受けているもの等があります。
補助金等
が国の
歳出予算
の約三割を占めている現在、これら
補助金等
にかかる
予算
の
執行
の
適正化
をはかることは、喫緊の要請であり、かつまた、第十七回
国会参議院予算委員会
において
決議
されました
予算
の不正、
不当支出防止
に関する
決議
をも尊重いたしまして、この
法律案
を提出した次第であります。 この
法律案
は、
補助金等
の
交付
の
申請
、
決定等
に関する
事項
、
罰則
その他
補助金等
にかかる
予算
の
執行
に関する
基本的事項
を
規定
することによりまして、
補助金等
の
交付
の不正な
申請
及び
補助金等
の不正な
使用
の
防止等
をはかるとともに、他面
補助金等
の
交付
を受ける者に対しては、その不当な
取扱い
を防止する等の
措置
を講じ、も
つて
補助金等
にかかる
予算
の
執行
の
適正化
をはかることを
目的
とするのであります。以下この
法律案
の主たる
内容
につきまして、その概要を御
説明
いたします。 第一に、この
法律
の
適用
を受ける
補助金等
とは、
補助金
、
負担金
、
利子補給金
その他国が
相当
の
反対給付
を受けないで
交付
する
金銭
であ
つて政令
で定めるものとし、
補助金等
に関しまして他の
法律
またはこれに基く
命令
に特別の定めのない限り、この
法律
によることといたしておるのであります。 第二に、
補助金等
の
交付
の
申請
及び
決定
につき必要な
手続
を明確にいたしました。すなわち、
補助金等
の
交付
の
申請
及び
決定
の
手続
を
規定
するほか、
決定
に際し必要な
条件
を付することといたすとともに、
交付決定
後に天災地変等特別の事情が生じた場合等において、
当該交付決定
の全部もしくは一部の
取消し
または
決定
の
内容
もしくは
条件
の変更ができることとしております。 第三に、
補助事業等
または
補助関係事業等
の遂行にあた
つて
は、常に善良な
管理者
の注意をも
つて
遂行すべき
義務
を課するとともに、
補助事業者等
の提出する
報告等
により必要がある場合には、
当該補助事業等
を適正に遂行すべきことを命じ、また必要に応じ一時
停止
を命じ得ることとし、さらに
事業完了
後は、必ず
実績報告
を徴し、その
審査
及び必要に応じて行う
現地調査等
により
補助金等
の額を確定することといたしておるのであります。なお、
補助事業等
により取得した
財産等
につきましては、
補助金等
の
交付
の
目的
に反する
使用
、
処分等
を禁止することといたしたのであります。第四に、
補助事業者等
または
補助関係事業者等
が
補助事業等
または
補助関係事業等
に関し、
法令等
に違反し、または
補助金等
もしくは
補助関係利益
を他の
用途
へ
使用
した場合には、
補助金等
の
交付決定
の全部または一部の
取消し
をすることができることとし、この
取消し
があ
つた
場合ですでに
補助金等
が
交付
されているときは
返還
を命ずることとし、右の
返還命令
があ
つた
ときは
加算金
を
納付
させることとし、
返還金
を
納期日
までに
納付
しないときは
延滞金
を
納付
させることとするとともに、これら
返還金等
の
納付
がない場合には、他の
補助金等
の
交付
を一時
停止
もしくは
当該補助金等
と未
納付額
とを相殺または
当該
未
納付額
を
国税徴収法
の例により徴収することができることといたしておるのであります。 第五に、詐欺その他
不正手段
による
補助金等
の
交付
を受けた者、
補助金等
の他の
用途
への
使用
をした
者等
に対し所要の
罰則規定
を設けることといたしておるのであります。なお
地方公共団体
に対しては、その
団体
の性格上
罰則
を
適用
しないことといたしたのであります。 右のごとく
補助事業者等
に対し
相当
厳格な規律をも
つて
臨むことといたしたのでありますが、他面
補助金等
を
交付
する側においてもその
取扱い
を適正にする必要を認め、
補助金等
に関する
事務
その他
補助金等
にかかる
予算
の
執行
に関する
事務
に従事する職員に対し、
事務
を不当に遅延せしめたり、または必要な限度を越えて
補助事業者等
もしくは
補助関係事業者等
に対し干渉してはならない
義務
を課したほか、
補助金等
の
交付
の
決定
その他の
処分
に
不服
のある
地方公共団体
に対しては、
不服申立て
の道を開くことといたしておるのであります。 なお、
日本専売公社
、
日本国有鉄道
及び
日本電信電話公社
に対しましても、この
法律
を準用することといたしております。 以上、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその概略を申し述べた次第であります。
最後
に、国の
所有
に属する
自動車
の
交換
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御
説明
申し上げます。
財政法
の
規定
によりまして、国の
財産
は
法律
に基かなければ
交換
をすることができないこととな
つて
いるのでありますが、諸般の状況にかんがみ、国が
所有
する
自動車
につき、当分の
間国
以外の者が
所有
する
自動車
と
交換
をすることができる道を開き、これが効率的な活用をはかり、
かたがた経費
の
節減等
にも資することができることとし、
交換
に際しましてその価額がひとしくないときにおける差額は、
金銭
で補足することとしようとするものであります。以上が、この
法律案
を提出した
理由
であります。 何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 —————————————
千葉三郎
3
○
千葉委員長
次に、
金融機関再建整備法
の一部を改正する
法律案
、旧
日本占領地域
に
本店
を有する
会社
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関する
政令
の一部を改正する
法律案
、
閉鎖機関令
の一部を改正する
法律案
及び
経済援助資金特別会計法案
の四
法案
を
一括議題
として
質疑
を続行いたします。
質疑
は通告順によ
つて
これを許します。
苫米地英俊
君。
苫米地英俊
4
○
苫米地委員
ただいま上程されております問題は相互に
関係
がありますので、逐次お尋ねいたしますから、該当する問題について係の方から御
答弁
を願いたいと思うのであります。 まず第一にお尋ねしたいのは、第十六
国会
に提出された
閉鎖機関令
の一部を改正する
法律案
は、最終的な
処理態勢
を整えるためであると
提案理由
に述べてあるのであります。そこでお尋ねいたしたい第一は、この
閉鎖機関
はいつごろ廃止するお考えであるかということであります。 次に、この前の
法案
は
附帯決議付
で可決されたものであります。
参議院
におきましても、その
附帯決議
がついてお
つた
から、問題にせずに無事に通過をさせたのだと申しておりますが、
政府
は、
国会
の意思を尊重して新
会社
を早急に発足せられることに御
努力
中と存じますが、
在外財産問題調査会
に諮問してというような口実で逃げられるおそれもあるような気持がいたすのであります。この前の
委員会
の御
答弁
によ
つて
そういうような形がちよいちよい見られたのであります。それではこの問題の解決が荏苒延ばされてしま
つて
、
当該会社
だけでなく、国としても大きな損害をこうむることになりますので、この点を明らかにしていただきたいのであります。 もう
一つ
、この前の
委員会
における
政府
の
答弁
では、旧
株主権
を否定するのやら束縛するのやらと感ぜられるような点があ
つた
のでありますが、これは一体どういう
意味
であるか、
はつきり
お伺いいたしたいのであります。それだけまず伺います。
窪谷直光
5
○
窪谷政府委員
閉鎖機関
をいつごろ廃止するかというお話でございますが、
閉鎖機関
の
清算
につきましては、前々から当
委員会
において御
説明
申し上げましたように、鋭意
清算
の
促進
をはか
つて
おるのでございますが、
目下懸案
にな
つて
おりますいろいろな
事項
がございます。
一つ
は訴訟問題にかか
つて
おるものもございます。一番大きな問題は、何と申しましても、
在外資産負債
を持
つて
おる
会社
の
清算
の問題でございます。もう
一つ
は、さらに別途御
審議
を願う予定にいたしております
接収貴金属等
の
処理
に関する
法律案
でございますが、これに
関係
いたしておりますのは、
交易公団
と
日本金属
の二つの
会社
でございます。そういうような事柄に
関係
いたしまして、若干
清算
の
最終段階
に至りまして
支障
があるのでございます。これらを解決いたしましていつ廃止いたしますか、これは、今確たる見通しを申し上げることができないのははなはだ残念に存ずるのでございますが、できるだけすみやかに
清算
を結了するように
努力
をいたしておるのでございます。 なお十六
国会
におきまして
附帯決議
がありまして、
閉鎖機関
の
制度
を事実上終局せしむるように考慮せよ、第二
会社
の
申請
をして、
特殊清算人
は別に選任するようにという申入れがあ
つた
場合には、それの処置をして善処せよ、こういうことと存ずるのでありまするが、それに基きまして私
ども
としてもや
つて
おるのでありまして、まず
閉鎖機関
でありまする
朝鮮銀行
、
台湾銀行
につきましては、それぞれ
特殊清算人
を別個に設けて
事務
の
促進
をはか
つて
おるのであります。
目下
この終局的な
処理
について必要な
数字
の資料の
整備
に
特殊清算人
は当
つて
おられるのであります。
閉鎖機関令
によりますれば、
昭和
二十年の八月十五日現在の
在外資産負債
というものをつかまなければなりませんので、
数字
をいろいろと御苦労して
調査
をされておるのであります。 それから
朝鮮銀行
、
台湾銀行
以外の
閉鎖機関
につきましても、第二
会社
なりあるいは
継続復活
いたしたいという御希望の
会社
が出ております。
目下
それぞれのところですでに
株主総会等
の
手続
をふまれて正式に御
申請
にな
つて
おる
会社
も数個あるのであります。これから間もなく
継続復活
なり第二
会社
という方向に進み得るというふうに考えておるのであります。 それから第三点の、旧
株主権
を制限するような
趣旨
の
発言
があ
つた
かという御
質問
でございますが、どういう御
趣旨
の御
質問
でございましようか。
苫米地英俊
6
○
苫米地委員
この前の
委員会
において、旧
株主権
をそのまま認めるのではない、ある制限があるというようなことを言われたのでありますが……。
窪谷直光
7
○
窪谷政府委員
それはおそらく
大蔵大臣
から、
朝鮮銀行
、
台湾銀行
の
残余財産
の
処理
の問題に関して、
残余財産
がすべて
株主
に帰属するものと考えるかどうか研究を要するというような
意味
の御
発言
があ
つた
のでございますが、それかと存じますが、その点につきましては、いろいろ御
意見
があるようでございまして、その
意見
の出て参ります
原因
と申しますか、
理由
は、
朝鮮銀行
と
台湾銀行
が
発券銀行
である、すなわち
発券業務
、いわゆる国の
特権
を付与されたものであります。
従つて残余財産
が出て来ました
原因
も、その
原因
をたど
つて
みますと、
発券業務
を担当してお
つた
というところから出て来ておるような面も見受けられるというふうなことから、その辺については、やはり慎重な検討を要すべきものであろうというふうな御
趣旨
の
大臣
の御
発言
と了承しております。
苫米地英俊
8
○
苫米地委員
朝鮮
、
台湾銀行
が
発券業務
を
行つて
お
つた
から云々という御
答弁
でありましたが、これはとてつもない
見当違い
であります。そういう
意見
が
事務当局
の間にあるということを聞いたので、きようは
河野事務次官
に御
出席
を願いたいということで、
委員部
の方へ
要求
してお
つた
のでありますが、
河野事務次官
はお
見え
にな
つて
おらないんですが、これはどういうわけなんでしようか。
千葉三郎
9
○
千葉委員長
河野事務次官
は後ほどお
見え
になるそうです。
苫米地英俊
10
○
苫米地委員
それではそのときにまたお尋ねすることにいたしますが、
発券業務
は一割にすぎなか
つた
。しかもその
発行
されたところのものに対しては、両
銀行
は何ら
責任
を負うべき
理由
がないのであります。これは、
参議院議員
の
青木一男
君が
弁護士
の資格においてこの問題を研究しておるのでありますが、この
青木弁護士
の
鑑定書
においても、
昭和
十六年の
法律
第五号の附則第四項によ
つて
、
朝鮮銀行法
第二十二条及び、第二十四条の
適用
が廃止され、その
銀行券
は不換紙幣とな
つた
のである。
従つて朝鮮銀行
は、
銀行券所持者
に対しては他の
資産
との引きかえその他何らの責務を負うべきものでない。こういうふうに断定し、以下こまかく
法律
的に、この点はどう、この点はどうというようなぐあいに論及されて
鑑定書
が出ておるのでございます。私はこの
青木弁護士
の
意見
が正しい、かく信じておるのでありますが、これはおそらく
管財局
もこの
鑑定書
はごらんにな
つた
と思いますが、それでもなおそういうことを問題にされるのかどうか、この点をお尋ねいたしたいと思います。
窪谷直光
11
○
窪谷政府委員
青木先生
の
鑑定書
、私
ども
も拝見をいたしました。そういう
考え方
も確かにあるというふうに考えるのであります。今残
つて
おります
財産
と
発券業務
との間に直接の
因果関係
があると見れるか見れないか、いろいろ問題があろうと思います。
青木先生
の御
見解
では、これは
発券業務
とは
関係
のない
財産
であるという御
結論
に結局はなると思うのでありますが……。ちよつと
速記
をとめていただきたいのですが……。
千葉三郎
12
○
千葉委員長
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
千葉三郎
13
○
千葉委員長
速記
を始めてください。
苫米地英俊
14
○
苫米地委員
この問題は非常に重大な問題であります。私はこの前の十六
国会
の
質問
において、もしそういうことを言うならば外交上非常にまずいじやないか。のみならず、こういう問題が起きて来たら
政府
はどうするつもりかとお尋ねいたしました。ところがそれに対して
大蔵省
の方から、あれは後に困ることが起るかもしれぬから
取消し
てくれというので、
取消し
たのです。
議事録
から抹殺したのです。抹殺はしましたけれ
ども
その事実は残
つて
来る。そういうものに
ひつかかり
が起
つて
来たならば、
一体大蔵省
はどうするおつもりなのですか。これは
責任
がないのだ、しかし今は
外務省
との折衝においてそういう問題は起
つて
おらない。ところがそういうことの
理由
で、これに対して
残余財産
の
処理
をしないで、
要求
して来たならばこれで払うのだという態度を示したならば、今
外務省
に
要求
して来ている以上のものが出て来る。そんな愚かな政策というものは、
大蔵省
ではとるべきでないのですが、御
見解
を伺いたい。
千葉三郎
15
○
千葉委員長
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
千葉三郎
16
○
千葉委員長
速記
を始めてください。
苫米地英俊
17
○
苫米地委員
違つた角度
というのはどういうことであるか、ひ
とつ
御
説明
を願いたいのでありますが、この点に対する
青木弁護士
の
意見
もこう書いてある。
韓国
がわが国から独立したときは、
朝鮮銀行
にかわ
つて
韓国銀行
を創立したけれ
ども
、二年間にわたり、
韓国銀行法
の
規定
に基いて
朝鮮銀行券
をそのまま
韓国銀行券
として
発行
、流通せしめ、その後現在の
韓国銀行券
を
発行
し、
朝鮮銀行券
を等価で
交換
、回収した。
韓国銀行法
の
規定
に基いて、
韓国銀行
は
朝鮮銀行
の
銀行券
の
発行
、
負債
、その他の債務を引受けるとともに、
朝鮮銀行
から
資産
の譲渡を受けた。私もまさにこの
通り
だと思うのであります。そこで私は、こういう
要求
が出て来る
理由
もなし、またかもしれないというようなことで、
大蔵省
が呼び水をつぎ込むというようなことは、これはまことに
大蔵省
としては拙劣な方法じやないかと思うのであります。他の
角度
と申しますけれ
ども
、先ほど申しました
通り
、
朝鮮銀行
、
台湾銀行
の
発券
はわずか一割であります。普通の
商業銀行
、
為替銀行
の
業務
によ
つて利益
を得たものが大部分であ
つて
、
発券
は、この
鑑定書
にもあります
通り
、内地と
朝鮮
との
通貨制度
の
統一性保持
のためにのみこれが
効果
があ
つた
のであります。営業上はそう
効果
が多くあ
つた
とは認められないのであります。この二点について御
答弁
を願います。
千葉三郎
18
○
千葉委員長
御
要求
によ
つて
二回
速記
をとめたのですが、御
答弁
を拝聴すると、そんなに
国際
上
支障
がないようなのですが、むしろ
速記
をと
つて
それを読んで、
支障
のあるところだけを
取消し
た方がよいのじやないかと思うのですが、いかがですか。
窪谷直光
19
○
窪谷政府委員
やはりとめていただきたいと存じますが……。
千葉三郎
20
○
千葉委員長
それでは
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
千葉三郎
21
○
千葉委員長
それでは
速記
を始めてください。
窪谷直光
22
○
窪谷政府委員
第二の
発券業務
が全体の
業務
の一割程度であ
つた
、
発券業務
というものと現在残
つて
おる
残余財産
との間には
関係
がないというふうなお尋ねと思うのでありますが、まさにそういう
考え方
もあろうと思います。ただ残
つて
おります
資産
の
内容
を見ますと、
発券業務
の
保証準備
をしておりましたような時代の
登録国債
でございますとか、ああいうふうな
中央銀行
が
国債
を持つというのはむしろ異例なことでありまして、
信用
の
基礎
として
朝鮮銀行
、
台湾銀行
としては持
つて
お
つた
と考えられます。その
信用
の
基礎
は何かというと、やはり
朝鮮銀行券
なり
台湾銀行券
なりに対する
信用
の
維持
ということが
一つ
の大きなねらいであ
つた
のではないかというふうに考えられるものでありますから、この
発券業務
という国から与えられた
特権
と
相当
の
関係
を持
つて
おると認められるこの
残余財産
については、やはりその辺のことを考慮した上で
最終決定
をなすべきものであろうというふうに考えておるのでありまして、これはまだ
株主
にやるべきものではないというふうに
結論
を出しておるわけではございません。その辺の点は憲法上の問題もございましようし、実体上の問題もございましようし、もう少し研究さしていただきたいというふうに考えておる次第であります。
苫米地英俊
23
○
苫米地委員
発券業務
が
信用維持
のためであ
つた
ことは疑いがございません。けれ
ども
発券業務
を
行つた利益
については、それを
国庫
に
納付
しております。今日本
銀行
が
利益金
を
政府
に
納付
しているがごとくに、
朝鮮銀行
、
台湾銀行
も
納付
して来た。その上
銀行自体
がその
責任
を負うというのは私には理解できない。のみならず
朝鮮銀行
が持
つて
お
つた担保品
まで含めてのあらゆる
資産——朝鮮政府
は、その後にこの金も債権も
担保品
も全部運用している、それで
利益
をと
つて
おる、これを
一つ
考えなければならぬ。のみならず
朝鮮銀行
が
在外残余財産
として残して来たものは、国の犠牲においてとられてしま
つた
のです。
朝鮮銀行
が悪か
つた
とか、過失があ
つた
ためにとられたのではないのです。講和条約の
政府
の方針に従
つて
、在外残置
財産
というものは、あるいは賠償のかたにとられたのであります。もし
政府
がそうお考えになるならば、当然
銀行
に対して国家が補償すべきなのです。それを内地にある
銀行
の
残余財産
からまだとろうというのは一体どういう考えですか。これは正当に言
つて
、国家のためにそういうものを残して来て、国家のためにその
財産
を失
つた
のだから、あるいはまた賠償のかたにな
つた
のだから、当然
政府
が
銀行
なり在外
会社
なりに賠償すべき
責任
を持
つて
いる。国家のために出したのです。であるのに、さらにその内地にある
財産
までこれを留保して押えて行かなければならぬというお考えはずいぶん無理だと私は考えますが、この点はいかがでしよう。
窪谷直光
24
○
窪谷政府委員
先ほどから申し上げましたように、私
ども
としてまだきま
つた
考え方
は実はできておりませんので、いろいろ検討いたしておりますうちに、そういう問題が出て来たわけであります。苫米地先生のようなお考えもまさに出得るのであります。先生の御
意見
も含めまして、慎重に検討させていただきたいと思います。
苫米地英俊
25
○
苫米地委員
検討していただきたいと考えるのでありますけれ
ども
、どうも検討の仕方を近年見ておりますと、
政府
は国民の在外残置
財産
に対しては、何ら
責任
がないのだというたような
角度
でいつも検討しておられる。検討の方向が違
つて
おる。その検討の方向を正しくや
つて
もらわなければ、問題はいつまでた
つて
も解決しない。その点を要望いたしまして次の問題に移ります。 〔
発言
する者あり〕
千葉三郎
26
○
千葉委員長
静粛に願います。
苫米地英俊
27
○
苫米地委員
この特殊
清算
の方式は、もし今度の
法律案
が成立いたしますと三度かわ
つた
ことになります。第一の方式は、履行地主義をと
つた
結果、外地発生
原因
債務及び外貨建債務はこれを対象外に置いた。第二の方式は、店舗主義をと
つて
、在外店舗の債務は、履行地がたとい国内であ
つて
も、これを対象外とするということにした。これは
昭和
二十五年十二月二十六日の
政令
第三百六十八号でありますが、このときに問題となりましたのは、海外から仕向けられた送金為替が
閉鎖機関
内地店舗の債務となり得るやいなやということだ
つた
のであります。これについては、三つの場合を除いては債務と認めないということが
法律
委員会
の
結論
であ
つた
のであります。
大蔵省
もその線に従
つて
その後考えを進めて来たように聞いてお
つた
のであります。そこでもし今度の改正をしようとされるならば、この
法律
委員会
の
結論
であるものをくつがえすだけの法的根拠がなければならぬと存じます。その法的根拠を伺いたいのであります。
窪谷直光
28
○
窪谷政府委員
法律
委員会
と申しますのは、
閉鎖機関
事務
所の中におきまする
事務
的な
事務
以外についての
考え方
をまとめる仕組みでございます。それはこの改正前、今の現行法のもとにおいてはそういうふうに
処理
をしなければならぬ、しかしながらこういうふうな立法ができますれば、またそれに従
つて
それは
法律
の運用をや
つて
行くということから、おのずからかわ
つて
参るということになろうかと存じます。
苫米地英俊
29
○
苫米地委員
それは今度の
法律
ができればまさにその
通り
であります。けれ
ども
今度の
法律
を通すかどうかということには、そこに大きな問題があるわけなのであります。一体これは、その
法律
委員会
の
決議
にまつまでもなく、送金為替手形というものは、あて先の店舗で引受けたものでなければ
義務
を生じないものなんです。これは商法できま
つた
原則なんです。この商法できま
つて
いる原則をひつくり返そうというのでしよう。それで
政府
が当然
責任
を持つべきものを持たないで、
閉鎖機関
に背負わせ込んでしまう。この
閉鎖機関令
というものは、占領政策であ
つた
のであるから、独立したあとは当然廃止すべきものを、だんだん強化して、
閉鎖機関
の荷物を重くして
行つて
いる。そこのところが私
ども
の理解のできないところであります。何ゆえにこういうふうに
閉鎖機関
を残しておいて、だんだんその
責任
を重くして行かなければならないのか、その
理由
をお尋ねしたいのであります。
窪谷直光
30
○
窪谷政府委員
一般の商法の
規定
によりますれば、為替手形というものは、引受けなければ支払い
義務
がないということは、仰せの
通り
であります。しかしながら当時の引受けがなか
つた
という状況は、これは当事者のだれの
責任
とも言い切れない問題であります。とにかく現地におきまして送金の依頼を受けて、それを内地の方に
手続
をしたということでありますれば、やはり国内の
閉鎖機関
におきましては、国内の
資産
、
負債
をまず第一に
整理
するということが第一歩であります。それが完了して、なおかつ
残余財産
が残りますれば、それはその依頼を受けた店舗の
義務
として支払いをするということが、適当であろうというふうに考えておるのであります。なお今回の送金為替の
処理
の問題につきましては、別に
閉鎖機関
だけの問題ではございませんので、ほかの金融機関につきましても、同様の
処理
をしようということでありまして、別に
閉鎖機関
だけを目当てにした今回の改正案ではないわけでございます。
苫米地英俊
31
○
苫米地委員
送金為替を出しさえすれば、出したということにおいて支払いの
義務
を生ずるというのは、これは私はとんでもないやり方だと思うのであります。あの当時の問題についてこういう
法律
をお出しになるならば、後にお尋ねしますが、そういうことをするために起
つて
来る、非常にいろいろな国民の間の不満もあり、また混乱も起
つて
来る危険があるのであります。まず第一に、今、ある
銀行
と申し上げておきますが、ある
銀行
が北支において、正金
銀行
に外貨建の金の払込みをして、送金を依頼した。そして即日その金を正金の北支の支店に払い込んだ。そうすると、これは正金に支払い
義務
があるはずだと私は思うのです。ところが今度の
法律
で行くと、正金
銀行
に送金を頼んだ
銀行
が支払うようにな
つて
来るのですが、これは問題じやないでしようか。また一体
政府
はそういうふうにや
つて
やるならば、郵便貯金や郵便為替は全部お払いになるのですか。この点もあわせてお伺いしたいと思います。
窪谷直光
32
○
窪谷政府委員
苫米地先生の御
質問
は
はつきり
受取れなか
つた
のでありますが、もちろん為替は引受けなければ支払う
義務
はないのであります。支払人が支払わない場合には、取組みをいたしました店舗の債務にはかわりないのでありまして、そこに送金を依頼した人は、金のとりもどしの請求はできる、これは普通の商法ではそういうことにな
つて
おるわけであります。今回の案におきましては、現地におきまして送金の依頼を受けた店舗がございますが、その店舗の所属する店が送金為替の支払いをするということでございます。今御設例になりました、正金
銀行
に送金を依頼して、正金
銀行
が現地において金を受取
つた
という場合におきましては、それは正金
銀行
の債務になるという立て方に相な
つて
おるのでございます。
苫米地英俊
33
○
苫米地委員
私はまだその点は理解しませんが、今度の改正の
目的
が引揚者の援護ということであるならば、これはりくつ抜きにだれでも賛成すると思うのであります。ところが今度の
法案
を見ても、
提案
の
理由
を見ても、そういうことは表面に何も出ていない。実質を見れば、引揚者援護である。そこのところに非常に私
ども
は割切れないところがある。
閉鎖機関
の
清算
を
促進
するために、未払い送金為替と在外預金にかかる債務、これを特殊
清算
の対象とするということにな
つて
おりますが、この場合に外貨建であ
つて
もそうでなくても、この区別は何もしていないのであります。これではちよつと筋が通らないと思うのでありますが、この点はどうなんでありましようか。
窪谷直光
34
○
窪谷政府委員
大体
会社
の
清算
というものは、総合
清算
をするというのが建前であるわけであります。まず第一に国内の
資産
、
負債
の
清算
をや
つて
参ります。それからさらにこの問題につきましては、従来は在外
負債
という
考え方
で
処理
をいたしてお
つた
のでありますが、固有の狭い
意味
の国内
負債
を支払
つて
、なおかつ余力がある機関につきましては、なるほど現地において送金を依頼され、また現地において預金をされたのでありますが、今日引揚げて
見え
て、内地と申しますか、わが国に居住をされております方々の債権というものは、やはり
閉鎖機関
の側から見ますれば、国内債務に準ずるものとして扱う
清算
をや
つて
行くのが適当だというふうに考えておるのでありまして、なおこのことが兼ねて引揚者の方々の援護の一助になるというふうには考えております。
苫米地英俊
35
○
苫米地委員
もしこの
閉鎖機関
の
在外残余財産
というものが、その
閉鎖機関
に帰属しており、それが運用されるものならば、局長の言われることは私は当然だと思うのであります。ところがこれはとられちや
つて
ないのですよ。しかもとられちや
つて
ないものの
責任
は、国家にある。国家がその機関に対して賠償すべきものである。それを賠償する方は口をぬぐ
つて
知らぬ顔をして、お前の方へ預けたのだから出せ、これでは少し無理じやないでしようか。ただ多少なり援護のために出せというのなら、これは金融機関も喜んで出すだろうと思うのです。ただ金融機関、
閉鎖機関
を
処理
するためにこれを出せとい
つた
のでは、これはりくつが通らないのが当然だと思う。同胞に対する同胞愛で出せというのならわかるのです。けれ
ども
法理ずくめで今度はこういうふうに出させるのだ、これでは私はどうも筋が通らないと思うのです。のみならず二十年の九月十六日に
大蔵省
はこういうものを出しております。「日本
政府
及陸海軍ノ
発行
セル一切ノ軍票及占領地通貨ハ無効且無価値トシ一切ノ取引二於テ之ガ受授ヲ禁止ス」さてそこで私はこれの
内容
を伺いたいのでございます。
窪谷直光
36
○
窪谷政府委員
これは当時占領下でございまして、占領軍の指令に基きまして日本
政府
が声明をいたしたものであります。
内容
と申しますと、今お読み上げになりましたことに尽きるのでございますが、通貨の
内容
といたしましては、軍票、これは陸海軍が
発行
いたしたものでありまして、軍用手票と申します。それから占領地通貨でございますが、儲備券でございますとか、聯合準備
銀行
の聯銀券でございますとか、南
発券
とか、そういう種類のものでございます。
苫米地英俊
37
○
苫米地委員
そこで、こういうものを在外
資産
で払えというのなら、この南
発券
だとか聯銀券とか儲備券、これが外国で問題にな
つて
いるのに、日本ではどうするつもりなんですかとか
つて
質問
したところが、これは将来困るから
速記
録から消してくれというので消したのです。それでこれは無効にしてしま
つた
のですよ。それであるのに、日本の
関係
機関にだけ今にな
つて
法律
を改正して、これは有効なんだ、こういうことをや
つて
、この問題が外国から持ち出されたら、
朝鮮銀行券
だけの問題じやありませんよ。日本は破産してしまいますよ。破産してもかまわないつもりでこの
法案
をお出しにな
つた
のですか。
窪谷直光
38
○
窪谷政府委員
そういうことは全然考えておらないわけでございます。当時日本に送金をいたしましたもので未払いにな
つて
おるもの、それから外地で金融機関が預金を受けたものというようなものだけを問題にしておるのであります。南
発券
等をこの際全部有効化するというような
考え方
は全然ないわけであります。
苫米地英俊
39
○
苫米地委員
問題にしないと言われますけれ
ども
、こういう通貨で預金されておるのです。日本に送金もされておるのです。しかも終戦後に日本に送金されたものは外貨建のものがたくさんある。しかもここでわれわれがしつかり考えなければならぬことは、在外公館が在留民の引揚げのために金を貸してくれとい
つて
借り上げた。ところがずるい連中はこの借上げに応じないで身が
つて
に外貨建の金を持
つて
お
つた
。それを終戦後にこの無効宣言があ
つた
のにどんどん日本に送
つて
来ておる。しかも終戦後に送られて来た金に対して、今度の
政府
の換算率を見ると、公館の借上げよりはるかに優遇しているが、これはどういうわけですか。
窪谷直光
40
○
窪谷政府委員
送金為替は、現地の金融機関に送金を依頼いたしまして、終戦当時に内地に送金されたものであります。これにつきましては、在外公館の換算率よりも有利な率を使
つて
おります。それはその送金当時に行われておりました実効換算率によ
つて
おるわけであります。それ以外の預金につきましては、大体在外公館借入金の
処理
の場合の換算率と同様のものを使
つて
おるのでありまして、全般的に在外公館の率よりも非常にいいものを使
つて
おるというわけではないのでございます。
苫米地英俊
41
○
苫米地委員
それがあるので陳情が出て来ておるのです。そこであの換算率はどういう基準でおきめにな
つた
か、それを伺いたいのです。
窪谷直光
42
○
窪谷政府委員
これは当時為替管理を日本
政府
もや
つて
おりましたので、そのときにすでに現地におきましては
相当
のインフレーシヨンが進行してお
つた
のでありまして、単純に公定のレートだけで換算をいたしましたのでは、貨幣の
交換
としては非常に不適当であるということから、為替管理法に基きまして
措置
をや
つた
のであります。その場合に公定的なレートのほかに、実効的なレートを使
つて
お
つた
のであります。そのときの実効的なレートを基準にしてその算出をしたのであります。その場合に、小額債権をできるだけ優遇した方が適当であると考え、また当時におきましても、送金につきまして、たとえば
家族
の生活費については優遇された率が
適用
されておりましたので、そういうことあたりを勘案して一応算定いたしたのであります。それから在外預金等につきましては、これはまだ現地の預金として残
つて
お
つた
のであります。これらの点は、在外公館の借入金の場合と同様のレートを基準にすることが適当だろうということにな
つた
のでありますが、在外公館の借入金の場合におきましては、当時借入れが行われました時期の物価の実勢をいろいろと資料によ
つて
比較をいたしまして、その辺に基準を置いて算出された換算率であります。今回の
措置
におきましても、在外借入れのものにつきましてはその基準と同様の換算率とするのが適当であろうと考えておる次第であります。
苫米地英俊
43
○
苫米地委員
終戦前のはお説の
通り
でいいと思うのでありますが、終戦後のは、これを適正にやるとしたら、非常なインフレーシヨンが起
つて
変なことにな
つて
しま
つて
いるのですから、これは私はなかなか簡単に行かないと思うのであります。引揚者の持ち帰る金もしくは送金等については、十倍の積立金をせいとか、持帰り金について幾らとかいうような
大蔵省
からいろいろの通牒が出ておるのでありますが、終戦後にこれが持ち帰られたりいろいろなことをしたものが大分あるのでありまして、これらは、今度の
措置
ではどこでどういうふうにしてきめて行くのか、
はつきり
しない点がたくさんあるのであります。そこで海外に店を持
つて
お
つた
金融機関だけがこうい
つた
負担を負わせられるというのは非常に不公平だと私は考えるのであります。預金ということを申されますが、一口に言えば預金でありますけれ
ども
、そう簡単なものではないのであります。たとえてみれば、通帳だとか預かり証で
発行
店が内地の店舗である、だから内地の
責任
だ、こういうようなことも言われますが、事実上は外地店舗における外貨建預金であり、外貨表示の内地特別預金であるような場合もあるのです。こういうものに対してはどういうふうにお扱いになりますか。
窪谷直光
44
○
窪谷政府委員
在外預金はもちろん現地通貨建てにな
つて
おるのが大部分でございます。それは、今回の
法律
によりまして
処理
されるものと考えております。ただその場合——あるいは御
質問
の御
趣旨
は、当時内地に送金をいたします場合に、積立金に該当しますものを特別
措置
預金といたしまして外貨建にいたした、この処置をどうするかというお話かと存じますが……。
苫米地英俊
45
○
苫米地委員
それは特別
措置
で積立てをやらしたのですから、片がついているわけでしよう。
窪谷直光
46
○
窪谷政府委員
そういうふうに考えております。
苫米地英俊
47
○
苫米地委員
そうではなしに、内地の店舗が出した通帳とか預かり証というものは、実際は外地店舗の外貨建預金、外貨表示あるいは特別預金もあるのです。これをごちやごちやにするということになれば非常な混乱が起
つて
来ると思うのです。それをどういうふうにされるのか、こういうお尋ねをしているわけです。
窪谷直光
48
○
窪谷政府委員
それは内地店舗の
発行
した外貨建の預金、こういう御
質問
でございましよう。
苫米地英俊
49
○
苫米地委員
そうです。
窪谷直光
50
○
窪谷政府委員
それはやはり外貨建の外貨表示の預金でございますので、同様に扱われるわけでございます。
苫米地英俊
51
○
苫米地委員
その外貨建のものは二十年の九月に無効、無価値のものにな
つて
しま
つて
いるんですよ。今度の
法律
ができたら立て直るけれ
ども
、今度の
法律
ができる前、現在は無価値のものなんです。取引の禁止されているものなんです。非合法のものなんです。それを今度非合法のものを生かしてそれを払え、こういうわけなんです。これはどうなるかということです。
窪谷直光
52
○
窪谷政府委員
どうも御
趣旨
がわかりかねるのでありますが、当時そういうふうな、内地に引揚げて来ました方は税関でお預かりするとか、いろいろな
措置
を講じて参りましたけれ
ども
、債権債務を無効にするというような
措置
をと
つた
ことはありません。
苫米地英俊
53
○
苫米地委員
先ほど申し上げました日本
政府
が
昭和
二十年九月十六日、一切の軍票及び占領地通貨は無効、無価値として一切取引を禁ずる、こう言
つて
いるその中にある外貨建のものなんです。現在まだ無効なんです。今度の
法律
が成立したらば、この
政府
の通牒は無効にな
つて
価値が出るかもしれぬけれ
ども
、現在こういう無効であるものを授受したのです。
政府
の
命令
に反してや
つた
のです。
政府
の
命令
に反したものをお認めになるというのはどういうわけか、こうお聞きしているのです。
上田克郎
54
○上田
説明
員 ただいまの御
質問
は二十年の九月十六日の「日本帝国
大蔵省
声明」という中で無効、無価値という言葉を言
つて
あるということで、まだ有効であ
つた
時代にその通貨を
基礎
としてつくられた債権債務
関係
も同時に無効ではないか、そういうふうにおとりにな
つて
おるように承
つて
おるのでございますが、この声明は、先ほど
管財局長
から御
説明
がありましたように、司令部の指令に基いて
大蔵省
としてとりあえず出した声明でございますが、この声明を出す
基礎
になりました向うの指令の中に、この
趣旨
を実行に移すための法的
措置
は司令部と相談してきめるようにということが出ておるわけです。それできめましたものが、B号軍票は法定通貨として日本で流通するのだということと、それからあとは八十八号省令をその年の十月十五日に出しまして、外国とのいわゆる外貨建表示の債権債務の
処理
であるとか、それから渉外
関係
の取引であるとか、そういうものは一切
大蔵大臣
の許可を得なければや
つて
はいけない、いわゆる許可
事項
にかからしておるわけであります。その際に日本
銀行券
以外の通貨の授受というものも許可にかからしておるわけであります。そういうような
関係
で、この声明書そのものには「一切ノ軍票及占領地通貨ハ無効且無価値トシ」と書いてございますが、それを立法化してはおらないのであります。 〔
委員長
退席、内藤
委員長
代理着席〕 そういう
関係
で、今おつしやいましたように、その表示でやるからただちにそういう債権債務
関係
は無効、無価値であるというふうには、法的にはならないと私たちは解釈しております。
苫米地英俊
55
○
苫米地委員
その無効、無価値で一切の取引に授受を禁止すると言
つて
おいて、法的には
政府
の声明は無効だなんてこれはおかしなことで、こういうやり方でやるから国民を迷わしてしまうのです。
政府
が無効、無価値だと言
つた
なら国民は無効、無価値と考えなければならぬ。であるのに、無効、無価値が声明された後に、現地においては預金もしておれば送金もしておる、隠して持帰りもしておる、こういうことが現状なんです。引揚者の持帰金に対する云々という通牒も出ておるけれ
ども
、それを犯しておるものが
相当
あると思う。そういうものに対して、
政府
がこれは法的な
措置
を講じなか
つた
から、声明をし、もしくは通告を出してあるけれ
ども
、それは無効だなんというのは無
責任
きわま
つた
御
答弁
だと思うのですが、これはどうなんでしよう、
責任
があるのでしようか、無
責任
なんでしようか。
上田克郎
56
○上田
説明
員 御承知のように、占領当初はいろいろな法的機構も
整備
されておらなか
つた
ために、向うから司令部の指令として指令がありますと、それをとりあえず実行に移すために——当時はまだポツダム勅令とかポツダム
政令
とかはなか
つた
時代だと記憶しておりますが、
大蔵省
としては一応こういう声明の形で出しておいて、従来の日本の法制との
関係
も考えて、これを国民に強制するための法的
措置
というものを考えなければならぬ、そしてその
考え方
として、司令部と相談したところ、結局こんな宣言だけで通貨などを無効にできるかどうかということについてはいろいろな問題がある、それで法的に
はつきり
として国民を縛るという形にな
つた
のは、先ほど申し上げましたようにB号軍票が強制通用力を持つのだということを法制化したことと、それから日本
銀行券
、それから貨幣、金貨を除く、
政府
の
発行
する小額の紙幣、臨時補助通貨及びB号円表示補助通貨以外の一切の通貨の取引については、
大蔵大臣
の許可を受くるにあらざればということで許可にかからせておるわけであります。そういうようなわけで、声明をして無効だとい
つて
、それをあとで
法律
で無効にしなか
つた
のはけしからぬじやないかということでありますと、法的
措置
をと
つて
初めて国民に対しては法的な拘束力を持つ、そういふうにわれわれは考えております。
苫米地英俊
57
○
苫米地委員
それではこれから先
大蔵省
が声明や通牒を出しても、
法律
になるまでわれわれはそれに従わなくていいのですか。
窪谷直光
58
○
窪谷政府委員
当時の声明は、占領下という特異の状態におきまして行われたことでございます。今日のようにきちんといたしましたもとにおきましては、
大蔵省
が声明を出します場合に、国民に強制をいたします場合のことは、声明という形はおそらくとらぬと思うのであります。必ず
法律
に基きます
政令
でありますか、省令でありますかということに相なると思うのであります。声明というような形をとります場合には、
大蔵省
の希望
意見
を公表するというようなことであろうと思います。占領中の特異の形態であ
つた
ということで御了承願いたいと思います。
苫米地英俊
59
○
苫米地委員
局長はそうおつしやいますけれ
ども
、
銀行
あたりに聞くと、実は
銀行局長
のこういう通牒があるから、これは何ともどうにもならぬと言
つて
いるのです、そういうことは、一一
法律
できめなければ今後は聞かなくてもいいというように解釈できるのですか。 そこで今あげられたものについては許可
制度
だというけれ
ども
、儲備券だとか、南
発券
だとか、南
発券
はないでしようが、いろいろな外貨建のものが送られて来て、こちらでいろいろな通牒なりを出しているやつがあるのです。それは許可してお
つた
のですか。
上田克郎
60
○上田
説明
員 ただいまの終戦後内地で出しました外貨建の特別
措置
預金は、私の記憶ではないと存じております。従
つて
外貨建の表示の特別
措置
預金を、支払いを許可するということは起
つて
おりません。
苫米地英俊
61
○
苫米地委員
そこで法人についても今度の
法案
でいろいろ問題が起
つて
おりますけれ
ども
、これは企業再建
整備
法の臨時
措置
として、在外債務は、これはたな上げにされているはずです。これはたな上げにしておいて、そうして今度はやめてしまうというお考えかと思いますが、これはどうなんです。
上田克郎
62
○上田
説明
員 企業の再建
整備
では、御承知のように在外の
資産
、
負債
というものは一切全世界包括いたしまして、
資産
、
負債
を比べまして、それで
資産
が超過の場合はそれをマイナスに立て、
負債
が超過の場合はもちろんその
負債
を内地の
負債
と考える、そういう形で
整理
されてお
つた
ことは御承知の
通り
でありますが、私の聞いておりますところでは、今回その従来の
整理
方式が平和条約締結後の事態に即応しないために、たとえば平和条約では各国別に、連合国でございますか、各国別に
資産
、
負債
を
清算
する、そういう形にな
つて
おりますので、それに即応したような経理をやるような改正
法案
が提出されておるようであります。
苫米地英俊
63
○
苫米地委員
この点は、どこまでも国家が在外
財産
などに対して
責任
を持つべきものを持たないでいて、国家はもう
責任
を持たない、けれ
ども
在外
会社
は自分の債権債務について自分で
責任
を持て、こういう形になるのです。これは不合理ですから、どうか今後研究していただきたいと思いますが、さらにこの預金のうちには眠り預金が
相当
あるようであります。この眠り預金の
措置
については、今度の
法案
ではちつともわからないのですが、これはどうなさるのですか。
河野通一
64
○
河野
政府
委員 お尋ねの眠り預金という
意味
がよくわかりませんが、おそらく預金者が申出をしないという
意味
の預金じやないかと思いますが、外地の支店に預金をいたしておりました者で帳簿その他が
はつきり
いたしません、そういう場合におきましては、その預金者が申出をいたしません限りにおいては、これは確かめる方法が実はございませんので、
金融機関再建整備法
の改正の分に関する限りにおきましては、これは在外勘定の預金として経理ができない、こういうことに相なるわけであります。ただその原則につきましては、申出のないものにつきましては、これを確認する方法に欠けるという点におきましておそらく
閉鎖機関
その他の
関係
のもとにおける
取扱い
も同じことになるのじやないかと私は思います。
苫米地英俊
65
○
苫米地委員
眠り預金についてはこういうことなんです。これは
内容
から申せばいろいろありますけれ
ども
、中には死んでしま
つた
人もあるだろうし、それから放棄しちや
つた
人もあるでしようけれ
ども
、中には戦時中いろいろな
団体
をこしらえて貯金をさせられた、貯金したものは預金にな
つて
いる。この中には準法人的のものもあるのです。その代表者はお
つて
、知
つて
おるのです。そこでそういうグループの人が、自分たちの
団体
そのものはなくな
つて
しま
つた
けれ
ども
、しかしながら
団体
の
内容
をなすところの人々はまだ生きてお
つて
お互いわか
つて
いる、こういうものを返してくれと言
つて
も、
団体
がなくな
つた
ら返さないという態度があるのです。こういうものを返してもらえればその人たちの更生のために使われるのが、外地にあ
つて
団体
がくずれちや
つた
から返せない、こういうことにな
つて
来ておるが、それはどうするか、こういうわけなんですが、返す方にやるのか、没収して持
つて
行くのか、こういうことに対してお尋ねいたします。
河野通一
66
○
河野
政府
委員 御
質問
の点はわかりました。そういう問題につきましては、その
団体
と
団体
を構成せられた方方との
関係
というものが
法律
上立証されるかどうかの問題にかかると思います。おそらくこれは単に外地の問題だけでなくして——外地に例が多いかと思いますが、国内でも同じ問題が実はあると思います。そうい
つた
場合につきましては、その
団体
を解散をし、あるいはなくな
つて
しま
つた
場合において、それを構成してお
つた
人々の持分としてその
団体
の名義にな
つて
お
つた
預金が当然に来るか来ないかということは、個々の
法律
問題、
法律
関係
について判断をして行くよりしかたがない、かように考えております。その
関係
で、その預金が実質的に個々の
団体
構成員のものであるということが
はつきり
確認できるならば、これは当然に払われるものだ、要するに問題は立証及びそれに対する確認の方法いかんである、それをちやんと立証ができて、それをこちらが認められるかどうかという事実問題にかかると考えております。
苫米地英俊
67
○
苫米地委員
その点は私も
銀行局長
と同じ考えを持
つて
おります。こういうことはこればかりでなしに、まだいろいろの問題があるが、時間がないから申し上げませんが、そこでどれだけの証拠を立てたらいいかという限度が今度の
法律
ではわからないのです。そこでこの証拠類を確認する限度、こういう基本
条件
を何かの形で示していただかないと、今後常識では判断できない問題が起
つて
来る。そうすると、この
法律
が通
つた
あとで非常に複雑ないろいろな混乱が生じて来ると思いますが、この確認の基本
条件
をどうするかということについてのお考えを伺
つて
おきたいと思います。
河野通一
68
○
河野
政府
委員 これは実はなかなかむずかしい問題だと思います。ケースケースによ
つて
法律
関係
がおそらく非常にまちまちにな
つて
おると考えます。従いまして、私
ども
はこれを通用するような抽象的な判定の基準というものができますかどうですか、これは実は私自信がございません。しかしこの点は十分研究をいたしまして、そういうものができるならばつく
つて
、皆さんの
法律
関係
を
はつきり
させてあげるという
努力
はいたしたいと考えております。万一そういうことができません場合には、結局私は訴訟の問題だと思います。裁判所においてそういうことが確認されるかどうか、つまりこの人の預金である、それは名儀は違
つて
おるけれ
ども
この人の預金であるということで、裁判所によ
つて
確認されればこれは問題がないわけであります。そこまで持
つて
行かないで、今お話のような何か抽象的な基準ができれば非常にけつこうだと思いますが、この点につきましては、もう少し研究させていただきたいと思います。
苫米地英俊
69
○
苫米地委員
その点で、これは
団体
の更生施設に使うような場合に、私個人でやろうということは考えたくない。それからそれはそれだけにいたしまして、もう
一つ
二つお尋ねいたしたい。
一つ
は先ほど申し上げました換算率に非常に不公平があるものはどうするか、これは不公平だということが判明して換算率が問題になるのかどうか、その不公平だということはこちらが立証しなければいけませんけれ
ども
、やるつもりかどうか。 もう
一つ
は、満鉄問題はあちらこちらの
委員会
で大分問題にな
つて
いるらしいのですが、
政府
のお答えを総合してみると、満鉄会に信託した場合には、
財産
の保全を期しがたい心配があるから、
大蔵大臣
の指定した
銀行
に預金して払出し制約をするというお答えでありますが、満鉄会のことについてはあちこちの
委員会
でいろいろお尋ねしておるようですから、私は今ここで繰返しませんけれ
ども
、あれがりつぱな財団法人にな
つて
、その人たちの更生のために使うというのならば、この法文を修正しなくてもできることではないか、これはお考えにな
つて
もしかるべきだと思いますが、いかがでしようか。
窪谷直光
70
○
窪谷政府委員
初めの換算率が送金為替と在外預金で違
つて
おるのはおかしいではないかというお話でございますが、先ほど申し上げましたように、私
ども
としては区別をするのが適当であるというふうに考えておるのでございます。従いまして送金為替と在外預金とか、その成立の経緯等から見まして、やはり現在御
審議
を願
つて
おります案を修正するような考えは持
つて
おりません。 それからなお満鉄会の問題でございますが、満鉄会は現在まだ任意の
団体
でございまして、これに
財産
を信託するということは不可能だと思います。ただ財団法人が成立し認可されまして、それの
基礎
がしつかりいたしました場合には、その
団体
に信託をするということは研究に価する問題だというふうに考えております。ただ財団法人ができます場合に、どういうでき方をするかによ
つて
も大分違
つて
来ると思うのでありまして、それが信託するにふさわしいような
団体
ができますれば、それに対する信託
財産
の運用等を適当に規制をいたしまして、妙に流用されたり、あるいは浮貸しされたりするというような心配のないように、会計監査もある程度組織を備え、あるいは経理の
内容
を適当な方法によ
つて
公表し、その間に不当でありますとか不正でありますとかいう余地の入らないようなくふうを凝らしますれば、確かに研究に価する問題であるというふうに考えております。何分にもどういう財団法人ができ上りますかわかりませんので、まだ
はつきり
したことは申し上げかねるかと思います。
苫米地英俊
71
○
苫米地委員
それでは満鉄の問題については、満鉄の財団ができ、そのでき方によ
つて
はさしつかえない、こういうふうに了解いたしましてよろしゆうございますか。
窪谷直光
72
○
窪谷政府委員
おおむねそういうふうにおとり願
つて
けつこうでありますが、その場合にも、この信託する
財産
というのは単純に満鉄職員の更生の資金ではないのでありまして、退職金の未払いを払うという金だけであります。従いまして、これは単純に更生資金だというような安易な気持でははなはだ遺憾と思うのであります。従いまして、りつぱな財団ができていましても、無
条件
で信託するということは不可能と思います。それぞれやはり信託
財産
の運用の方針、運用の範囲なんというものを、安全な運用ということに限り、また経理の
内容
も公明にするようなくふうを凝らした上であるということであろうと思います。
苫米地英俊
73
○
苫米地委員
それは今局長のお答えにな
つた
通り
だと私は思
つて
おります。ただそういうふうな形に早く持
つて
行つて
、恩給基金としてこれは
大蔵省
に監督してもら
つて
もいいし、とにかく満鉄会の人々が熱望しておるような問題でありますから、
大蔵省
もこういうふうにやれ、そうすればいいのだ、ここのところはこうしなくてはいかぬと御指導願いまして、完全なものにして、そういう希望を達せられるようにしてくださるようにお願いします。 まだ問題は残
つて
おりますが、あまり長くなりますので、あらためてお伺いいたしたいと思います。きようはこれで終ります。
内藤友明
74
○内藤
委員長
代理 それでは本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後零時二十七分散会