○
春日委員 それはいかぬですよ、そいう御
答弁は。あなたの
通達によりますと、
法律でさしつかえない範囲のもの、すなわち家事の
経費であるとか
事業の
経費とかいうものは、この
通達があろうとなかろうと、これは当然
経費として控除されるべきものなんです。そうして普通の
法律で控除されないものがここにあげてあるのだが、建設費とか、あるいは
研究機械の講入費だとか、あるいは書籍、新聞の
費用とか、獣を買う売るというような
費用、こういうような資産的なものを
経費に見ることは、いずれにしても——合理化法に基く償却の年限制限法等もこの間通産
委員会で詮議した
ところであるが、さらにまた先般私が
税法の討論の中で述べたように、とにかく六百何十億にわたる大企業に対する減税の
特例措置も講ぜられておるのだが、そういうようなことは、
国税庁長官の独断にゆだねられてはいない、そういうようなことはすべて
立法措置でしなければならぬのです。だから資本的
支出に対する
費用をその年の
経費に見るということは、それは
法律違反なんです。
法律違反であることにはかわりがないのです。
法律違反でない分は、
医者であろうとげた屋であろうと現に
法律で認められていることで、いまさらあなたの通牒をまつまでもないのです。従いまして、あなたの一月十九日の通牒は、これはあまり権威のないものであるということを私は申し述べたい。さらにまた、これを一歩進めて言いますと、獣と書いてある。その獣にはモルモットから象までありますが、一体牛や馬はいけないのか、ライオンはいけないのか。モルモットは何十匹、何千匹までいるのが——税務署員の自由裁量で、そこへ行
つて見て常識とい
つたところで、常識のレベルは教務や、知識、その置かれている環境によ
つていろいろかわります。
従つてその人が認定しなければならぬ、判断をしなければならぬ。そういうようなばかげた通牒は権威のないものでありますぞ。あなた方は、過去を顧みて三〇%にきめたが、権威がなか
つた、そこでこういう方式に改めたと言
つておられるが、改める限りは、過去のあやまちは余す
ところなくこれを補充して完璧にしなければならぬ。
ところがこの一月十九日のあなたの通牒たるや、こんな通牒がなくても、
経費と認められるものを
指摘したり、あるいは
法律違反に問われるようなことを
指摘して来ている。しかもその
指摘した五項目の中には、税務署員が一々判断をしなければならぬ、自分が判断できなければたれかに相談しなければならぬようなことがある。こういうようなことでも
つてこのような
社会保険の
税金の問題の
解決がつくでありましようか。私が今申し上げたことに何か詭弁があるならば、あなたから十分伺いたい。私はありのままのことを申し上げておる。私が今申し上げたように、税務署員の認定、推量、判断、しんしやく、裁量、そういうようなことによ
つて税金を査定されると、一方において安い人があり、一方において高い人があり、これではすなわちはなはだしき不権衡、不公正ということにな
つて参る。このことがあ
つてはならぬというのです。従いまして、私が主張したいことは、いろいろ弊害募ろう、しかしながら二箇月前にああいう
決定をしたことは、おそらくはそれだけの事由あ
つてのことでなければならぬが、その事由をさらに深く
検討して、たとえば
保険の
収入というようなものは、これはりストによ
つておのずから明日でありますから、これをごまかしたり、インチキするということは断然不可能であります。これはガラス張りの中の
経営のごときものである。たとえば今八百屋だとか、他の
事業についていろいろ権衡を失すると言
つておられるが、げた屋とか八百屋とかいろいろお互い商売をや
つておるのだが、そういうような商売の
収入は、タバコとかあるいはまた医療だとか、あるいは
保険治療だとか、こういうものの
収入とはおのずから性格が違
つておる。実態も全然異な
つたものであ
つて、こんなことに権衡を失するというのはへりくつなんです。これは権衡を失しない、そのものずばりです。たとえば、
保険治療をや
つているのは
医者と歯
医者しかないのだから、そういう問題につきましては、別に権衡を失するようなきらいはない。私思うのに、この際
法律の欠陥があるならば、ひとつ
立法措置をして、会計検査院がいろいろ疑義を抱くような困難をこの
法律の上で
措置してはどうか、かようなことを申し上げておるのでありますが、幸いに
租税特別措置法を今審議しておるこの
機会だから、記録にとどめるために一口申し述べておきますがこの
租税特別措置法の中で、価格変動準備金百五十二億、
所得のある
ところにこれだけのものを控除することを認める、貸倒れ準備金百六十億、退職準備金二百二十三億、それから電力会社がもうけておるが、しかしいつ渇水するかもしれない、そのときの準備金として二十億、こういうものを認めておる。それから船舶会社の特別修繕費五億、異常危険特別積立て、これが炭鉱の場合においては十五億、それから
保険会社の違約損失が六億五千万、輸出関係において五億、増資配当控除二十二億五千万円、新鉱床に関する特別
措置二億円、こういうふうに、
所得のある
ところには
課税しなければならぬのだが、しかし政治的に大所高所から考えて、これに
課税しない方がいいと考えた場合においては、これに
課税しない
ところの
立法措置というものは、この
租税特別措置法の中において、かくのごとく六百何十億の減税
措置が講ぜられておる。そういうことが
保険診療にだけできないというはずはないじやないか。私は、なぜ大胆にこの問題を取上げておやりにならないのであるか、この点も重ねて
草葉厚生大臣からひとつ信念に満ちた御
答弁をお伺いいたしたいと思うのであります。