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1954-03-16 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月十六日(火曜日)     午前十一時十三分開議  出席委員    委員長 千葉 三郎君    理事 黒金 泰美君 理事 坊  秀男君    理事 山本 勝市君 理事 内藤 友明君    理事 久保田鶴松君 理事 井上 良二君       宇都宮徳馬君    大平 正芳君       小西 寅松君    島村 一郎君       福田 赳夫君    藤枝 泉介君       堀川 恭平君    池田  清君       福田 繁芳君    小川 豊明君       佐々木更三君    柴田 義男君       春日 一幸君    平岡忠次郎君  出席政府委員         大蔵政務次官  植木庚子郎君         大蔵事務官         (主税局長)  渡邊喜久造君         大蔵事務官         (主税局税関部         長)      北島 武雄君  委員外出席者         専  門  員 椎木 文也君         専  門  員 黒田 久太君     ――――――――――――― 三月十三日  委員加藤清二君辞任につき、その補欠として佐  々木更三君が議長の指名で委員に選任された。 同月十六日  井上良二君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 三月十二日  織物消費税復活反対に関する請願佐藤善一  郎君紹介)(第三三四八号)  同(中村梅吉紹介)(第三三九七号)  同(土倉宗明紹介)(第三四三七号)  同(加藤高藏君紹介)(第三四三八号)  揮発油税等軽減に関する請願(稻葉修君紹介)  (第三三九〇号)  揮発油税軽減に関する請願助川良平紹介)  (第三三九五号)  同(濱田幸雄紹介)(第三三九六号)  同(中村庸一郎紹介)(第三四三六号) の審査を本委員会に付託された。 同月十三日  織物消費税復活反対陳情書(第一七〇八号)  繊維品消費税創設反対に関する陳情書  (第一七〇九号)  同(第一七一〇号)  同(第一七一一号)  同(第一七一二号)  同(第一七一三号)  同(第一七一四号)  同(第一七一五号)  砂糖消費税引上げ反対に関する陳情書  (第一七一六号)  商工組合中央金庫預託金引揚げ反対に関する  陳情書  (第一七一七号)  商工組合中央金庫に対する運用部資金貸付等  に関する陳情書  (第一七一八号) 同月十五日  不正金融機関検挙等に関する陳情書  (第一八二七号)  昭和二十九年度税制改正要綱に関する陳情書  (第一八三一号)  繊維品消費税創設反対に関する陳情書  (第一八三二号)  同(第一八三三号)  同(第一八三四号)  同(第一八三五号)  同(第一八三六号)  同外一件(第一八三七号)  同(第一八三八号)  同(第一八三九号)  所得税制度改正に関する陳情書  (第一九〇五号)  織物消費税復活反対陳情書  (第一九〇七号)  繊維品消費税創設反対に関する陳情書  (第一九〇八号)  同(第一九〇九号)  同(第一九一〇号)  同(第一九一一号)  同(第一九一二号)  同(第一九一三号)  同(第一九一四号)  同(第一九一五号)  同(第一九一六号)  同(第一九一七号)  同(第一九一八号)  同(第一九一九号)  同(第一九二〇号)  同(第一九二一号)  同(第一九二二号)  大衆保護のため保全経済会立法化に関する陳  情書(第一九二三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  所得税法の一部を改正する法律案内閣提出第  一五号)  法人税法の一部を改正する法律案内閣提出第  一六号)  相続税法の一部を改正する法律案内閣提出第  一七号)  酒税法の一部を改正する法律案内閣提出第一  八号)  印紙税法の一部を改正する法律案内閣提出第  一九号)  砂糖消費税法の一部を改正する法律案内閣提  出第二〇号)  骨牌税法の一部を改正する法律案内閣提出第  二一号)  酒税保全及び酒類業組合等に関する法律の一  部を改正する法律案内閣提出第二二号)  物品税法の一部を改正する法律案内閣提出第  二九号)  入場税法案内閣提出第三〇号)  しやし繊維品の課税に関する法律案内閣提出  第三九号)  租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣  提出第五三号)  揮発油税法の一部を改正する法律案内閣提出  第六一号)  関税法案内閣提出第六五号)(予)  国税徴収法の一部を改正する法律案内閣提出  第六七号)  関税定率法の一部を改正する法律案内閣提出  第七一号)     ―――――――――――――
  2. 千葉三郎

    千葉委員長 これより会議を開きます。  まず御報告をいたします。昨十五日電気通信委員会から当委員会に対して、物品税法の一部を改正する法律案について修正の申入れがありましたので、諸君のお手元に印刷して配付いたしました。  次に、理事補欠選任についてお諮りいたします。去る十二日、理事でありました井上良二君が一旦委員を辞任せられたことがありますので、理事一名が欠員となつております。この際理事一名の補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例によりまして選挙の手続を省略し、委員長より指名いたすに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 千葉三郎

    千葉委員長 御異議なしと認めます。それでは井上良二君を再び理事に指名いたします。     —————————————
  4. 千葉三郎

    千葉委員長 次に、春日一幸君より発言を求められておりますので、この際これを許します。春日君。
  5. 春日一幸

    春日委員 この際金融措置に関する動議提出いたします。最近の金融引締め政策強化に伴う金融梗塞にかんがみまして、先般本委員会において、金融機関代表者からそれぞれ参考意見を聴取したのでありまするが、この際中小企業金融対策に関し、次の決議を本委員会決議とせられんことを望みます。  まず最初決議案案文を朗読いたします。    中小企業金融緊急対策に関する決議案   最近の急激な金融引締政策強化は、中小企業に不当にそのしわ寄せをし、ために小額不渡手形を激増させるとともに、中小企業者の倒産を続出させている。このような傾向は、今後緊縮予算の実施と財政引揚超過継続とともに、ますます激化するおそれがある。   よつて委員会は、中小金融専門機関に対し今後期限の到来する指定預金引揚を延期する等今後の推移に応じ、預託その他臨機適切なる対策を実施せられるよう政府に要望する。   右決議する。  以上であります。  簡単に趣旨弁明をいたしまするが、これは先般来の参考人意見によりましてもすでに十分明らかにされておりまする通り、現在の中小企業金融機関は、貸出しの資金源が枯渇をしておるので、その資金需要に応諾でき得ない事情で、ためにそのことが中小企業不渡り手形となつて中小企業金融危機をもたらしておることは、これは東京手形交換所において、三月に入りましてから一日当り三千通を越える小額不渡り手形の激化の姿に徴しても明らかな通りでございます。一方大企業対象とする日銀の貸出しは、昨年十月期において三千七百億円の貸出しでありましたものが、この金融引締め政策にもかかわらず、その資金需要はしよせんは押えがたきものといたしまして、本年同期においては、実に四千一百億を越えるよう実情に相なつておるのでございます。ところが一方中小企業のための金融機関に対する政府金融措置がどうなつておるかと申しますると、たとえば昭和二十八年の三月に政府指定預金が五百八十五億円でありましたものが、本年三月末においては九十九億何がしという、実に四百八十六億の引揚げとなつておるわけでございます。大企業に対しては四百億円を越えるところの貸出増となり、中小企業対象とする政府金融措置が逆に四百五十億を減ずる形と相なつておりまするので、勢いこれらの事柄がすべて中小企業に対する金融梗塞という形になつてしわが寄つておることは、これは明らかであろうと思うのでございます。従いまして決議案案文の中に示されておりまする通り政府はこの際これらの預託期限到来のものに対して、その引揚げを猶予いたしまするとともに、必要に応じてはさらに預託を加えて、そうして中小企業資金需要にこたえ、今まさに中小企業が当面いたしておりまするこの金融危機に何らかの施策を尽されることによつて救済される必要があろうと思うのでございます。  以上が本決議を必要とする理由でございますので、皆様方の御賛同を得たいと思うのでございます。
  6. 千葉三郎

    千葉委員長 ただいまの春日君の動議のごとく決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 千葉三郎

    千葉委員長 御異議ないと認めます。よつてように決定いたします。  なおこの際内藤友明君から発言を求められておりますので、これを許します。内藤君。
  8. 内藤友明

    内藤委員 当委員会に当然付託さるべき補助金等臨時特例等に関する法律案でありますが、これはいろいろな事情から特別委員会ができておるのであります。従いまして当委員会におきましても関心が非常に大きいのでありまして、この特別委員会に対して合同審査を申し入れていただきたいのでありますが、皆さんの御同意を得まして、委員長からその手続をお願い申し上げたいと思うのであります。
  9. 千葉三郎

    千葉委員長 速記をとめて。   〔速記中止
  10. 千葉三郎

    千葉委員長 それでは速記を始めてください。
  11. 福田繁芳

    福田(繁)委員 この際つけ加えて、政府機関に伺いたいのですが、今当委員会においては、御承知通りあなたの所管の各種法案に対して、鋭意審査を進めておるのでありますが、ただいま春日君からああいう動議が出たわけなんですが、あなたはこの動議に対してどうお考えになられるか。言いかえれば大蔵委員会決議を御尊重なさる御意思があるかどうかということを一応承つておきたいと思います。
  12. 千葉三郎

    千葉委員長 ただいま福田君から申出のように、内藤君の動議は、明日開かれる理事会において審議したいということでありますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 千葉三郎

    千葉委員長 それではさように決定いたします。
  14. 植木庚子郎

    植木政府委員 今ほど当委員会で御決議になりました決議に対しまして、一応私の考えを申し述べさせていただきます。  御趣旨にも仰せになりましたように、政府の現在におきましての金融施策並びに現在における金融界実情等にかんがみて中小企業に対してでき得る限りの措置を講じなければならぬ。その一つ方法として、たとえば指定預金の現在すでに預託してある分の引揚げ期限を延ばすとか、あるいはさらに預託することも考えるべきではないか。あるいはそれをしろというような御趣旨に拝承したのであります。なるほど仰せよう実情から、現在結果的に見ますというと、日銀の貸出しは、昨年の当時に比べましてふえており、しかも指定預金の方は減つておるということは、仰せ通りになつておるのであります。しかしながら政府といたしましては、いろいろな席で申し上げております通り、二十九年度におきましては財政緊縮方針金融についてもまたやむを得ずこの際緊縮方針をとらなければならぬ、引締め方針をとらなければならぬという根本的な態度をとつておることは御承知通りであります。しかしこの基本的な方策に伴ういろいろな派生的な事実に対しても、やはり政府としてでき得る限り善処することは当然のことであろうと考えます。しかしながらただいま御決議なつよう指定預金のこの方法によつて対処するかどうかということは、これは確かに一つ方法ではありますが、しかし必ず上もこれのみで万全を期し得るものではない。たとえばそれは来年度施策としましても、政府中小企業金融公庫、あるいは国民金融公庫、あるいは農林漁業金融公庫等に対しても、乏しい財源の中から、でき得る限りの措置はいたしておりますので、この点につきましては、年度がかわれば、それだけ皆さんの御協賛さえ得られれば、それによつて措置し得る部分も相当あるだろうと考えます。  なお指定預金の問題につきましては、なるほど近年実行いたしておりますが、法制上はたしてこれが妥当なものであるかどうかということについてなおいろいろ疑点があるのであります。たとえば会計検査院当局からも、この点について推問を受けておるような状態でありまして、これをほんとうに正しく制度化して行くかどうかということも、十分政府は考究しなければならぬ、かよう考えております。従いまして、皆様の御決議の意のあるところは十二分に政府は尊重いたしまして、そうして中小企業に対する対策を万誤りなきようにやつて参りたい、かよう考える次第でございます。十二分に研究、尊重いたして参りたいと思います。     —————————————
  15. 千葉三郎

    千葉委員長 次に、本日の日程にあります所得税法の一部を改正する法律案外十五税制改正法律案一括議題として質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。井上良二君。
  16. 井上良二

    井上委員 最初入場税の問題に関連をいたしまして質問したいと思います。政府は・昭和二十五年に例のいわゆるシヤウプ勧告によつて地方自治確立裏づけとして地方財政確立する上から、入場税及び遊興飲食税市町村民税固定資産税附加価値税、そういう税目をそれぞれ独立財源として地方にお渡しになつておるのですが、政府はその後これら地方財源確立に必要な対策をほとんどとらず、現実に地方財源は国の財政にほとんど依存をしなければならぬ。特に先般開かれました税制調査会の答申においても、そのことが指摘されておりまして、常にこの予算を組みます場合に、全体の予算のわくをどう調整するか。その場合国から一体どれだけの補助がもらわれ、あるいは平衡交付金がもらわれ、またその算出の方法がきわめて複雑であり、地方公共団体においては、それが何ぼ来るかをはつきり予測することが困難でありますために、毎年非常な混乱を巻き起して来ております。これらの財源獲得のために、の地方公共団体からは、毎年この予算期を控えて中央への陳情というものが猛烈をきめておる。それを得々として頭を下げさせて、そこへ何か特別な財源でも与えることを特権のよう考えて、平気でこれを数年間過して来ておる。この実情を一体政府は何とお考えになりますか。こういう実情に置いておいて、その上さらに入場税が地域的に多少へんぱしておるということで、これを再び国税に移管するというようなことは、根本をきわめずして単に表面的な施策としか考えられない。一体この地方財源獲得に対してその後政府はどういう対策を講じ、また現にこれからどうしようとするか。全体の地方財政は約一兆円に近いものであり、しかもその一兆円の中で税収はわずかに三千億円余りであります。あと千三百億円が平衡交付金であり、さらに二千三百億円ほどのものが補助金によつてまかなわれ、その足らぬところを起債によつてつておるという現状であります。そうして中央の決定を待つまでは、地方としては予算も組めないという実情に放任しておいて、一体どうするのですか。そういう基本的な地方財源確立ということに、政府が何ら積極的な対策を講ぜぬということは、どういうわけですか。この点に対して大蔵政務次官はどうお考えになりますか、御答弁願いたい。
  17. 植木庚子郎

    植木政府委員 国の中央財源地方財源との間における調整の問題につきましては、政府といたしまして、も鋭意研究もいたし、またでき得る限り御趣旨ような線に沿つて考えて行きたい態度でおるのでございます。しかしながら何にいたしましても、戦後の日本経済力実情から考えまして、国の財政需要地方財政需要、そうしてこれに見合うべきいわゆる租税財源その他の収入の資源を考えます場合に、なかなか理想通りには参りません。やむを得ず今回の制度といたしましては、国税地方税との間におけるいろいろな状況を勘案いたしまして、そうして今回はすでにいろいろ御審議を願つておりますよう方法で、たとえばタバコ消費税をこしらえてこれを地方にまわすとか、あるいは財政調整平衡交付金にかわる制度として、しかも確実な財源地方に付与する必要から、所得税法人税酒税、これらの収入の一部を交付税として、法律でいつも特定して年々地方に確実なる財源を与える、こういうふうな方法等考えた次第であります。入場税の問題につきましても、これまたその財源偏在状況にかんがみまして、でき得る限りこうした財源についても地方に平均化するということが必要と考えまして、人口基準という一つ基準は設けましたが、これによつて地方財源を与える、こういうようなことを考えておる次第でございます。
  18. 井上良二

    井上委員 ただいま御説明になりましたようなことは、単に従来やつておりました平衡交付金制度を、今度は交付税制度に改めるという制度の多少の変更であつて地方財源としてはそれによつて大きくカバーされるということにはなり得ないと思いますが、あなたはそうなるとお考えになるのですか、それを伺いたい。
  19. 植木庚子郎

    植木政府委員 今回の交付税制度におきまして、従来の平衡交付金よりも非常に利点とされるところは、従来の平衡交付金でありますと、国の予算をきめて、そしてそのきまつた予算でもつて初めて配分になるということになりますが、今回の交付税制度では、当該年度におきましても、自然増収がありますと、その自然増収をそのまま所定の方法によつて地方財源を与えることができる、こういうような長所は見のがし得ない点だと思います。こうした意味におきましては、財源が確実であり、しかも自然増収等もそのまま地方にその年に配分をしてもらえるというよう制度でございますから、従来よりも一歩進んだ制度であると私は考える次第でございます。
  20. 井上良二

    井上委員 それは今申しますように、従来よりも多少税源を明らかにして、配分も明らかにいたしますから、その面では平衡交付金制度よりも一歩前進をしておることは認めます。しかしさいぜん申しますように、それによつて約一兆前後の予算を年々組まなければならぬ地方財政膨脹にかんがみて、その基本的裏づけになる地方財源確立というものについては、単に制度の変更によつて多少の配分事務が明確化される、財源獲得に多少事務的措置が簡素化されるというところだけであつて財源自身としては、そんな大幅な、たとえば従来三千億からの地方税、これをかりに平衡交付金と合せまして四千三百億か五百億になるだろうと思いますが、四千四、五百億の平衡交付金とともに地方財源としてまわります分が、何割かそれによつてふえる。また、今年はこの制度財源をやるが、来年はさらにこういうものをやつて参りたい、こういうぐあいに、中央の国の財政依存をせずに、地方地方独立財源でそれぞれ地方自治確立して行くよう方向の行政をとらせるようにする、こういうふうにすべきではないかと思うのです。しかるにそういう地方財源確立に必要な今後の計画というものは、何ら示されておりません。だから今後一体どういう地方財政確立に必要なことをやろうとするのかという点を、ひとつ明らかにしてもらいたい。
  21. 植木庚子郎

    植木政府委員 将来の方針の問題といたしましては、御意見にもございましたように、独立の、しかも確実で、また弾力性のある財源を与えたいという基本的な態度は、まつたく御同感でございます。ただこれを将来、いつの年度にどういうことをやり得るかということにつきましては、遺憾ながらまだここで申し上げる程度に研究ができておりません。政府といたしましては、やはりこの際何としても日本経済力の充実ということに重点を置いて、そしてこの経済力が自然回復するに従いまして、また国の財政需要当該年度における地方財政需要というものと見合つて、その理想に向つてだんだんと進んで参りたい、かよう考えておる次第でございます。
  22. 井上良二

    井上委員 やはり将来地方財源は、地方独立財源を与えるという方向政府としては積極的な手を打ちたい、こういうときに、地力財源としてあなた方自由党政府みずからが確立した入場税、これを中央に取上げ、さらにまた遊興飲食税を取上げて、そしてこの見返りに何をやろうというのですか、何の確実な財源を渡そうというのですか。そしてまたこれは先般のこの委員会が議論になりましたように、たとえば入場税なり遊興飲食税が大都市を中心にする府県に偏在しておるから、それを均等化させたいということなら、何ゆえ遊興飲食税を除いたのですか。どういうわけで除いたのとすか。その理論からいいますならば、入場税だけをとつて遊興飲食税をはずすというのは、どういうことですか。偏在しているというなら、両方とも偏在しておる。どういうわけで入場税だけ取上げて、遊興飲食税ははずしたのか。理論が成り立たぬじやないですか。それから入場税及び遊興飲食税中央配分した方が公正だというなら、それの裏づけとなるものは一体どういうものをやろうとするのか。またかりに両方そうするというなら、何ゆえ一体遊興飲食税をはずしたのか、どういう理由ではずしたのか、それを明確にしてもらわなければ困ります。そこの点をはつきりしておいてもらいたい。そういうことは、税の建前としては国民に説明ができません。
  23. 植木庚子郎

    植木政府委員 入場税を国に取上げたとおつしやいますけれども、これは申し上げるまでもなく、入場税はその九割をまた地方に還元することにいたしております。ある意味から申しますれば、もつぱら地方財源偏在是正という一つの大きな目標達成のために、こうした措置を講じたものである、かようにお考え願いたいと思うのであります。またかわりの財源云々の問題もございますが、今回の中央地方を通ずる税源配分の問題といたしましては、タバコ消費税を今回新しく設けまして、これを地方税として地方に与えるというようなことに相なつておりますことも、つけ加えて申し上げさしていただきたいと思います。  なお入場税もあるいは遊興飲食税も、ともに財源の偏在する税種であるから、やるならば両方とも一諸にやるべきであるという御意見もまことに私ごもつともと存じます。しかしながら、これはかつてもこの席で申し上げましたように、遊興飲食税の問題につきましてはいろいろ研究もいたしました。その研究の結果、なおその時期にあらず、さらに考究を要するものとして今回これを見合せまして、入場税だけにとどめた次第であります。たとえば——はなはだかつてなたとえ話で恐縮でございますが、親孝行も非常にいいことであり、兄弟仲よくすることも非常にいいことである。両方とも善行に違いはないが、両方ともやることはむずかしい。しかしながら、せめて兄弟仲よくすることはできなくても、親孝行だけでも、その一つ善行をやるということについては、その一つはお認め願えるのじやないかしらん、かように私は存ずる次第であります。
  24. 井上良二

    井上委員 ただいまの答弁はなつていません。入場税の場合は、これは政府が捕捉するのに最も簡単であろうし、かつまたその及ぼす影響も数が少い。ところが遊興飲食税になりますと、現に租税特別措置法で問題になつております交際費政府が大幅に損金として落すことを認めておるし、その説明を読んでみると、どういうことが書いてあるかというと、実におもしろいことが書いてある。はなはだしき説明をしておりまして、交際費とは、たとえば物を贈つたり、または料理屋飲身店得意先やその他を招待するための費用——その他特定の人をということが書いてある。その他関係のある特定の者というのは一体だれをさしておるか。これはいわゆる官吏がその監督する会社や、あるいはまたそのほかいろいろな補助金その他を渡しておる関係において呼ばれた場合、そういうことは認めてやらなければ困るであろう、こういう特別のいろいろな関係があなた方官界の方ともこの面にはある。またはそのためたびたび毎晩のように数万円の金が湯水のように消費されておる、そういうことが因縁情実としてあつて、どうもこの面だけはいろいろ問題がやかましいということで、実際は遊興飲食税の方が入場税よりもはるかに財源は多いのであります。その財源の多いのを、時期にあらずとはどういうことですか。その時期にあらずというのは、一体いつが時期と思つておりますか。  さらに固定資産税においても、これと同じような地域的偏在が現にあるわけであります。これも地方税において一部修正はしておりますけれども、現実において国税の立場から考えるなら、偏在を直そうとするならば、大会社、大施設等の偏在をしております固定資産税は、できるだけこれを公正化さすという方向に持つて行くべきである。そういう点から、一体どういうわけで遊興飲食税をあとまわしにするか、あなたのおつしやる時期というのは一体いつであるか、それなら来年度はこれを国税にする腹があるのかということを伺いたい。
  25. 植木庚子郎

    植木政府委員 先ほど遊興飲食税国税移管がなおその時期にあらずと考えまして、この際これを見合せたということについて、その時期の御質問でございますが、なおいまだその時期に達せずと考えました意味は、いろいろ研究の結果、これも先般申し上げたのでありますが、世論の趨向の状況も参酌いたしまして、あるいは政府与党であります自由党内における各議員の方々の御意見も参酌いたしまして、あるいは各閣僚におきましても、これまた閣僚内の意見を十分反省も加えまして、あるいはさらに野党の皆様方の御意見も十二分に参照いたしまして(「野党というのはだれだ」と呼ぶ者あり)そうしてその結果私どもといたしましては、なおその状況が時期でない、かよう考えた次第であります。なおただいまの野党という言葉が不穏当でございましたならば、取消させていただきます。
  26. 井上良二

    井上委員 時期のことについては明確にされておりません。ただ今回上程するのについていろいろのいきさつを話をされただけで、次年度からこれはいろいろ調査をした上で、当然偏在した財源であるから国税としてこれを徴収して配分する、こういう確固たる方針をお持ちになつておりますか、それを私は聞いている。そういう点から単に入場税におきましても、これは遊興飲食税と比べますならば、なるほど運動は活発でなかつたかもわかりませんけれども、これに対しては相当反発の運動が至るところに巻き起つておりますし、常に与党たる自由党に対しても、入場税は撤廃をしてもらいたい、国税移管は反対だ、現にこの大蔵委員会の中においても、自由党の委員において入場税国税移管反対々明確にされている人があります。さようにこの法案は問題になる法案であり、あなたのおつしやる遊興飲食税との振合いにおいて、はなはだどうも片ちんばな取扱いをされておるのでありまして、そういう点から、遊興飲食税国税移管の法案を次期国会に提出しますか。何年待つたら一体そういうことが実現しますか、それを明らかにしてください。
  27. 植木庚子郎

    植木政府委員 遊興飲食税国税移管の問題について、明後年度から実行するかどうか言明しろという御質問でございますが、この点につきましては、政府といたしましても、十分研究をいたしまして、はたして明後年度にこれを提案するに至るか、さらに将来になるかということについては、遺憾ながらまだ研究の途中でございますので、何とも申し上げかねる次第でございます。
  28. 井上良二

    井上委員 最初入場税と一緒に国税に移管する方針をきめたじやありませんか。あなたの方は方針をきめておいて、次にもやるかやらぬかまだわからぬということは何ということですか、そういうべらぼうな答弁はありませんよ。最初入場税遊興飲食税国税に移管するという方針をきめた。それがその後猛烈な反対運動が起つたために、遊興飲食税だけは国税に移管を中止したじやありませんか。そういう経過をあなたみずから説明しておるじやないか。そうしたら、これは永久に国税移管をしない、これは地方税としておいた方がいいという方針で行くか、それとも依然として国税に移管すべきであるという方針か、移管をするというならば、いつからやるかということが問題になるのです。だからそこの点を、最初あなたの方は両方とも国税に移管するという方針をきめたじやないですか、きめなかつたですか。きめたけれども、その後反対運動が起つて、諸般のいろいろな意見を聞いた結果、これは当分延ばした方がいいだろう、こういうことになつて、次の国会へ出すも出さぬもありやせぬ、当分延ばすという方針をきめたでしよう。当分地方税にしておくということになつたじやないか。そうなると、あなたは適当な時期にと言う。適当な時期もくそもありやせぬ。そこが非常に食い違う。これは大事なことですから、やはり当分の間は地方税に置くという方針でしよう。それとも国税に移管する方針ですか、そこのところを明らかにしてください。
  29. 植木庚子郎

    植木政府委員 あるいは言葉が不十分だつたかもしれませんが、私の申し上げておりますのは、遊興飲食税国税移管の問題については、この際これを見合せるということに相なりました、こういう表現が最も適切かと思います。ところがお説にもございましたように、遊興飲食税入場税と同様に、あるいはそれ以上に非常に地方的に偏在しておる財源であることは、これまたいなむことのできない事実であります。従いまして、そうした偏在した財源をこのまま地方税にしておく方がいいかどうかという問題については、これは十分考究すべき点だと思います。そうした意味におきまして、私はやはり今後とも研究をいたしまして、そのときどきにおける状況等も十分参酌して行かなければならぬ。かよう考えるのでありまして、たとえば輿論の趨向が、なるほど遊興飲食税も、入場税国税に移管した以上はぜひ国税に移管して偏在是正をし、他の税制全体と適当に均衡をとつてやる方がいいという輿論が出て参りますれば、私はぜひそれをやつた方がいいのじやないか、かように存ずる次第であります。   〔委員長退席、坊委員長代理着席〕
  30. 井上良二

    井上委員 あなたはこの入場税なり遊興飲食税だけが地域的に偏在をしていると言いますけれども、税金はすべて地域的に偏在をしますよ。これはやむを得ない現象ですよ。特に大都市において、所得税法人税その他が非常な偏在をしていることは事実なんです。それをやはり国に吸い上げて来て、平衡交付金その他の形で、それぞれ貧弱府県に国としていろいろな補助あるいは交付金を渡しておるわけです。だから地方税としてこれが独立財源として渡されて、わずか数年ならずして、これが偏在をするからという名前で取上げるという考え方、それならば全部税は国がもう一手に引受けた方がいいのです。それなら地方自治確立もくそもありません。そうでしよう。それはあなた、宮崎県や鹿児島県を大阪府や名古屋、京都、東京と同じよう考えるのは間違うておる、何としても間違うておる。だから今回そこだけが特にかつてなことをするではなしに、やはり税収として政府が最も的確に把握できるものは国税として、それを国の収入に取上げて、そうして全国的な均一な政治を行う方向に、これを効率的に使おうというやり方でしよう。一たび地方自治確立し、地方財源として渡したものを、偏在するという理由において取上げるということは一体どういうことです。そういう理論ならば、すべての税は国が一手に取上げて行く方がいいのです。住民税にしても、あるいは固定資産税にしてもみな偏在しております。偏在してないとは言えません。特に入場税だけが偏在しておるからということで、ことさら東京と貧弱府県との比率を出して、かくのごとく偏在しておるから、これを均衡化したらいいというような子供だまし的な説明はなつておりません。税制全体が偏在の性質を持つておる以上は、その偏在性による国税移管という理由ならば、当然政府は全税制を一手に引受ける、そうして人口配分なり、地理的条件を勘考して最も公正な配分をすべきである、それが最も正しい行き方だと思う。入場税だけを偏在しておるからということで取上げる理論的根拠というものは、はなはだ薄弱ですよ。そう思いませんか。
  31. 植木庚子郎

    植木政府委員 井上委員の御質問ではございますが、先刻来入場税遊興飲食税を取上げての御質問でございましたから、実はそう申し上げたのでございまして、それはなるほど仰せように、全税制、租税制度全般にわたつて、どういうものを国税として取残し、どういうものを地方税にするのがいいかという問題につきましては、これは制度全体として常に十分考究をして行かねばならぬ。その当時における社会情勢も加味しなければなりませんでしようし、あるいは経済情勢も加味しなければなりませんでしようし、十分いろいろな点を考慮し合いまして、そうしてでき上りましたのが、今回の中央地方を通ずる税制の体系制度として、今回としては入場税地方財源偏在是正の見地から取上げました。かように申し上げておる次第でございます。
  32. 福田繁芳

    福田(繁)委員 議事進行……。ただいまたまたま入場税法案に関して井上君から質問に入つたわけでありますが、実はこの入場税法案と繊維奢侈税の両法案に対する質問を始めますならば、およそこの会期一ぱいかかると思うのです。そうすると、この四十数法案というものは全然質問に入らぬことになる。そこで私は委員長を通じて大蔵当局に要望いたしたい。本日の配付書を見ましても、可及的すみやかに通過をさせなければならぬ法案が相当あるわけです。この意味において、奢侈繊維税と入場税というものは、今からでもおそくないのだがら、むしろ御撤回されてお悩みになるだけのお考えがつくかつかぬかということを、次回の委員会まで——というと明日になるが、明日までは無理でございましようから、明後日までに大蔵当局はよく御考慮をされるということにして、本日は入場税法に対する質問を一応お打切りになつて、それから始めるということにして、ほかの質疑に入つてもらいたい、こう私は要望いたします。
  33. 坊秀男

    ○坊委員長代理 お諮りいたします。今の福田繁芳委員の御提言について、これは理事会ででもひとつ御相談を願う……。   〔「政府が撤回するかどうかをきめねばならぬ。」と呼ぶ者あり〕
  34. 坊秀男

    ○坊委員長代理 福田委員の御提言は、政府に伝えることは委員長から伝えることにいたします。
  35. 福田繁芳

    福田(繁)委員 本日は、入場税法に関する質問は一応回答が来るまで打切のて、ほかの方の問題の質問に入つてもらいたい。
  36. 坊秀男

    ○坊委員長代理 では、そういうことにいたします。井上さん、入場税以外の質問を続行しますか。
  37. 井上良二

    井上委員 それならば、私からももう一点注文を出しておきます。私は今の福田さんの御提案に反対はありませんが、この入場税国税移管の問題は、その理論的根拠が税制全般の建前から考えてはなはだなつていないし、同じ自由賞内閣において、五年前は、占領下であつたにしても、ともかく政府の責任において、入場税地方財源としてこれを確立することに持つてつておいて、それを同じ自由党内閣が、これを地方財源にすることは偏在するという理由のもとに、国税に移管するというよう考え方はなつておりません。そういう国会を侮辱し、国民をあだにするごとき税制の改革をやるべきではありません。さらにもう一つここで政府の御見解を御検討願つていただきたいのは、先般も私ちよつと触れましたが、われわれが非常に遺憾に存じますのは、ともかく入場税は御存じの通り、映画、演劇その他国民の文化娯楽を中心にした問題が対象になるのであつて、これらは当然頭から免税にすべき問題であるにかかわらず、課税をいたしておりますが、しかもその課税率が、たとえば自由党及び政府は、奢侈消費税として今度織物消費税を出して来たのでありますが、その他物品税においても、ぜいたく品に課税するということに一応案を出して来ております。ところがいずれもその免税点は非常に高い、そして税率は安い。しかるに入場税だけ四十円から百五十円まで二〇%から五〇%という高率な税率になつております。ぜいたく品に対して一割から一割五分の税率しかかけてないのに、大衆が休日を利用して娯楽に参ります場合における入場税に対して、二〇%から五〇%の課税をするというのは、一体どういうことです。政府みずからの、ぜいたく品には税をとつて行く、そうしてできるだけ大衆の生活に利害関係のあるものはこれを免税、減税して行くという方針と相反する税制ではありませんか、税率ではないですか。この点に対して、もつとはつきり政府意見を整理されて、さきの福田さんのお話と一緒に、明後日ひとつ答弁ができるようにしていただきたい。さよう私は注意を申し上げておきます。
  38. 春日一幸

    春日委員 議事進行について。この繊維課税に関する問題、また入場税に関する問題については、先刻来われわれ委員からその重要なる部分についていろいろ質問をいたしておりますが、それらの御答弁によつては、われわれの疑義は何ら的確なる解明を与えられていないと思うのであります。さらに先般の保守三党の予算修正に際し、これら両税法案は審議未了にするとか、あるいは否決してもいいとかいうような約諾があつたかのごとくに報道されておるのでございます。そこで私どもは、ただいま福田君の動議によつて提唱されたところでありますが、政府はこの繊維消費税並びに入場税をどうしても出すのか、それとも輿論の趨向にかんがみてこの際撤回するのか。この重要なる事柄について、一応政府部内並びに与党との間において十分検討されて、今週の金曜日なら金曜日までに的確なる御回答を願いたいと思うのであります。われわれの側といたしましても、この保守三党の約諾によつて、あるいは撤回されるのではないかとおぼしきこの法案に対して、この上いろいろと立場の異なつ質疑応答を繰返しておることは、はなはだむだであろうと考えます。従いまして、次の金曜日あたりを目途として、この両法案を撤回する意思があるかないか、この点について最終的な御回答を得ることとし、それまで委員会はこの両案に対する質疑を回避する、こういうことにいたしたいと思いますので、その点委員長からお諮りを願つて、もしそうであるとするならば、そのようにおとりはからいを願いたいと思います。
  39. 坊秀男

    ○坊委員長代理 委員長から申し上げますが、入場税並びに奢侈繊維税の法案を撤回するかしないかというようなことについては、目下審議のただ中にあるのでありますから、今春日委員の御発言の御趣旨政府にお伝えいたします。
  40. 植木庚子郎

    植木政府委員 ただいまのことはよくわかりました。御回答申し上げることはいずれあらためて申し上げますが、非常に誤解を生むおそれがある御発言があつたと思いますから、私一言申させていただきます。と申しますのは、先般の保守三党の予算修正の際においてのお話でございます。ただいまの御発言にありますように、当時三党間におきまして、この奢侈繊維消費税が審議未了になつてもよいという了解がついたとか、あるいは撤回されるかもしれぬというルーマーが飛んでおつたことは、私も承知しております。それで私も非常に心配いたしまして、どういうことになつておるかと思いまして、関係の方々に確かめました。その結果は、さような約束とか、あるいは了解は全然ないということを申されましたので、この点を一言申し上げさせていただきたいと思います。
  41. 春日一幸

    春日委員 いずれにいたしましても、ただいま同僚井上委員の質問に対しまして、遊興飲食税は輿論の反対の結果にかんがみて、輿論にくみしてこれを撤回したという御答弁でございました。幸いに自由党政府は、輿論をはなはだしく尊重せられる傾向にあることは、まことに喜ばしいことでありますが、この繊維消費税並びに入場税に対する反対の輿論は、さらに熾烈なものがあるのでございます。従いまして自由党の方針である輿論政治、この輿論にくみしていただいて、しかして輿論の存するところをしんしやくするためにはいかに取扱うべきであるか、こういうことを今週の金曜日までに、ひとつ政府から最終的な責任ある御答弁を求めることといたしまして、本日はすでに十二時の刻限も過ぎておりますから、これをもつて散会されたいという動議提出いたします。
  42. 坊秀男

    ○坊委員長代理 ただいまの春日君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 坊秀男

    ○坊委員長代理 それでは本日はこの程度で散会して、ただちに理事会を開きます。    午後零時八分散会