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1954-02-25 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年二月二十五日(木曜日) 午前十時三十九分
開議
出席委員
委員長
千葉
三郎君
理事
淺香 忠雄君
理事
黒金 泰美君
理事
坊 秀男君
理事
内藤 友明君
理事
久保田鶴松
君
理事
井上 良二君
宇都宮徳馬
君 大平 正芳君 小西 寅松君
苫米地英俊
君
藤枝
泉介
君
堀川
恭平
君 池田 清志君
福田
繁芳
君
小川
豊明君
柴田
義男君 春日 一幸君
出席政府委員
大蔵政務次官
植木庚
子郎君
大蔵事務官
(
主税局長
)
渡辺喜久造
君
大蔵事務官
(
銀行局長
) 河野 通一君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
銀行局総務課
長) 大月 高君
国民金融公庫理
事 最上
孝敬
君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ――
―――――――――――
二月二十四日 しやし
繊維品
の
課税
に関する
法律案
(
内閣提出
第三九号) 同日
揮発油税軽減
に関する
請願
(
堀川恭平
君
紹介
) (第二三一五号) 同外三件(
藤枝泉介
君
紹介
)(第二三一六号) 同(
稲富稜人君紹介
)(第二三一七号) 同(
永田亮一
君
紹介
)(第二三一八号) 同(
中居英太郎
君
紹介
)(第二三一九号) 同(
小川平二
君
紹介
)(第二三二〇号) 同(
石橋湛山
君
紹介
)(第二三八六号) 同(
大野伴睦
君
紹介
)(第二三八七号) 同外一件(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第二三八 八号) 同(
山下春江
君
紹介
)(第二三八九号) 同(
中村庸一郎
君
紹介
)(第二三九〇号)
織物消費税
の
復活反対
に関する
請願
外二件(
天野公義
君
紹介
)(第二三二一号) 同(
島上善五郎
君
紹介
)(第二三九一号) 同(
島村一郎
君
紹介
)(第二三九二号) 同(
櫻井奎夫君紹介
)(第二三九三号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同日
富士山頂払下げ反対
に関する
陳情書
(第一〇五八号)
生糸課税反対
に関する
陳情書外
一件 (第一〇六一号) 同(第一〇六二 号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第三三号)
日本銀行券預入令等
を廃止する
法律案
(
内閣提
出第三五号)(予)
当せん金附証票法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
第三六号)(予) しやし
繊維品
の
課税
に関する
法律案
(
内閣提出
第三九号)
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第五三号)
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第五四号) ――
―――――――――――
千葉三郎
1
○
千葉委員長
これより
会議
を開きます。 去る十六日、本
委員会
に付託されました
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
及び同日
予備審査
のため付託されました
日本銀行券預入令等
を廃止する
法律案
及び
当せん金附証票法
の一部を
改正
する
法律案
、さらに一昨二十三日付託されました
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、また昨日付託されましたしやし
繊維品
の
課税
に関する
法律案
の六
法律案
を
一括議題
として、まず
政府当局
より
提案趣旨
の
説明
を聴取いたします。
柴田義男
2
○
柴田委員
議事進行
。ただいま
委員長
から、
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
以下五
法案
の
提案理由
の
説明
というお話でございましたが、この六
法案
を一ぺんに
提案理由
の
説明
をきよう承るのでしようか。そうでございますると、短かい時間で非常に困難だと思いますので、このうちどれかに
限つて
、たとえば
金融
問題の
国民金融公庫法
と
日本銀行券預入令等
を廃止する
法律案
というように、
金融
なら
金融
に関する御
説明
を承りたいと思いますが、お諮り願いたいと思います。
千葉三郎
3
○
千葉委員長
柴田委員
の御要求でありますが、大体六
法案
の
説明
を聞きまして、
あと
で
金融
三
法案
の質疑をしたいと思います。それで御
趣旨
のように運んで行きたいと思
つて
おります。さよう御了承願いたいと思います。
植木政務次官
。 —————————————
植木庚子郎
4
○
植木政府委員
ただいま議題と相なりました
国民金融公庫法
の一部を改正する
法律案
外五法案につきまして、提案の理由を申し上げます。 まず
国民金融公庫法
の一部を改正する
法律案
について説明申し上げます。
国民金融公庫
は、昭和二十四年六月に
資本金
十三億円をもつて発足して以来、数回にわたる増資と、
資金運用部資金
の導入によりまして、昭和二十八年十二月末までに累計約六百四十億円に達する貸付を行い、
国民大衆
の
資金需要
にこたえて来たのでありますが、この
資金需要
は、昭和二十九年度においても相当の額に達することが予想いたされますので、昭和二十九年度において、
一般会計
から公庫に対する出資を二十億円増額することにより、その
資本金
を百九十五億円とするよう、
公庫法
の
資本金
の規定を改正することといたしたのであります。これにより昭和二十九年度におきましては、
右出資金
の増加二十億円のほか、
資金運用部
からの
借入金
七十億円、
既往貸付金
の
回収金等
約二百五十億円を予定いたしますので、合計約三百四十億円の資金が確保されることと相なり、
資金運用部
への
返済金
二十一億円を差引いてなお約三百二十億円の貸出しが可能となる次第でございます。 次に、最近における
中小企業金融
の
重要性
にかんがみまして、公庫の業務の適正な運営をはかりますために、
国民金融審議会
の委員に新たに
中小企業
庁を代表する者を加えることといたしたのであります。 次に、
日本銀行券預入令等
を廃止する
法律案
につきまして説明申し上げます。 この
法律案
は、さきに終戦直後の経済の
緊急事態
に対処するため制定されました
日本銀行券預入令
を
関係法令
とともに廃止し、あわせて所要の
経過措置
を規定いたそうとするものであります。 同令は、御承知のように昭和二十一年三月二日以前に流通していた旧
日本銀行券
の
強制通用力
を失わせるとともに、これをすべて
金融機関等
に対する
預貯金等
とし、一定の制限のもとに新
日本銀行券
によつて引出させることを目的といたしてお
つたの
でありますが、企業及び
金融機関
の
再建整備
も一段落いたし、
財産税
の課税もほぼ完了した現在では、その目的をすでに達成いたしておる一わけであります。ただ、終戦後の
引揚者
の大部分は、その帰国の際に携帯した旧
日本銀行券
を税関に寄託せしめられたまま、現在までこれを新
日本銀行券
と引きかえる機会が与えられていなか
つたの
であります。昨年九月以降旧
日本銀行券
の税関による保管をとりやめることとな
つたの
に伴いまして、これらの者に引換の機会を与えることが適当であると考えられますので、この際
日本銀行券預入令
を廃止すると同時に、
経過措置
として、これら
引揚者
及び今後の
引揚者
の携帯した旧
日本銀行券
の引きかえについて所要の規定を設けることとした次第であります。この引きかえにあたりましては、国内におりました者との負担の権衡をも考慮いたしまして、その
持帰り
旧
日本銀行券
が五万円以下である場合には、全額の引きかえを認めることとし、五万円を越える場合には、そのこえる金額の七割を交換することといたしました。これによりまして、現在までの
引揚者
について見まするに、その九九・九%以上が全額の引きかえを認められることと相なるわけであります。またこの措置を周知されますと、今後の
引揚げ
にあたつて国外において不当に旧
日本銀行券
を入手して帰国する場合が発生することも考慮いたしまして、引きかえの
最高限
を二十万円と定めることといたしました。 なお、
引揚者
の持ち
帰つた
旧
日本銀行券
以外にも、
刑事事件
について押収または領置されていた旧
日本銀行券等
、やむを得ず新
日本銀行券
との引きかえがなされていないものもありますので、これらも
引揚者
の場合に準じて引きかえの機会を与えることといたしたわけであります。 以上がこの
法律案
を提案いたしました理由でありますが、この
法律案
が一日も早く成立して
新旧日本銀行券
の交換が開始されることが、旧
日本銀行券
を携帯して帰国した
引揚者
全部のひとしく期待しているところであります。 次に、
当せん金附証票法
の一部を改正する
法律案
につきまして説明いたします。 いわゆる
宝くじ
は、
当せん金附証票法
に基きまして、政府、
都道府県
、
五大市
及び
戦災都市
にのみその発売が認められてきたのでありますが、この制度は、戦後における経済の実情に即応し、
浮動購買力
の吸収と政府及び
地方公共団体
の
財政資金調達
のための
暫定措置
として実施されたものであり、経済の
正常化
に伴い、なるべく早い機会に廃止さるべきものであります。 政府といたしましては、右の趣旨により、最近の
経済状勢
にかんがみまして、昭和二十九年度から政府による
宝くじ
の発売の制度をとりやめるため、
当せん金附証票法
の一部を改正しようとするものであります。 この
法律案
におきましては、まず第一に、
当せん金附証票法
から
政府宝くじ
に関する規定を削除いたすこととしております。 第二に、
地方公共団体
が発売する
宝くじ
に関しては、従来
自治庁長官
はこれを許可するに先だち
大蔵大臣
に協議しなければならないことになつていたのでありますが、今後この協議を不要とするよう、協議の規定を削除いたすこととしております。 なお
政府宝くじ廃止
後においては、
都道府県
、
五大市
及び
戦災都市
のみが
宝くじ
を発売することとなるのでありますが、これらにつきましても、
地方村政
その他の事情が許す限り、できるだけ早い機会に全廃することを目途として漸減の方針のもとに運営すべきものと考えております。 次に、
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、説明いたします。 政府は、昭和二十九年度予算に関連して税制の改正を行うこととし、すでに
所得税法
の一部を改正する
法律案等
を提出して御審議を願つているのでありますが、さらに今次の
税制改正
の一環をなすものとして、ここに
租税特別措置法
の一部を改正する
法律案
を提出した次第であります。 以下本
法律案
につきまして、その大要を申し上げます。 本
改正案
につきましては、まず
資本蓄積
の促進に資するため、個人が昭和三十一年三月末日までになした
預入期間
一年以上の
定期預金
その他の
長期性預貯金等
について受ける
利子所得
につきましては、他の所得と分離して、五%の税率で
所得税
を課することとし、また、今後一年間のうちに支払いを受ける
配当所得
については、その
源泉徴収税率
を現行の二〇%から一五%に引下げることとするほか、右の期間内に
証券投資信託
についてなされる期中
分配金
については、現在その全額を
配当所得
としているのを、その
分配実績等
にかんがみまして、負担の適正をはかるため、
分配金額
の三分の一
相当額
を
譲渡所得
からなるものとして
所得税
を課税しないこととするとともに、
分配金額
に対する
源泉徴収税率
を一〇%とすることといたしております。 次に、
価格変動準備金
について、これを積み立て得る余地を多くして
価格変動
に対処することができるようにいたしますため、後入
先出法等
の場合を除きまして、
帳簿価額
と時価または
帳簿価額
のいずれか低い金額の九〇%
相当額
との差額に相当する金額を積み立てることができることとしております。 次に、法人の
過少資本
の
是正等
に資するため、
製造業
、鉱業、
建設業
、運輸及び
通信業
、
卸売業等一定種類
の事業を営む法人が、本年二月一日から三年間のうちに増資を
行つた
場合には、資産再評価及び
減価償却
を
一定限度
以上行つており、かつ
配当率
が年二割以下であることを条件として、増資後二年間において、その
増資額
に対してなされる
配当金額
については、
有償増資
の場合においては、年一〇%
相当額
、但し、再
評価積立金
の
資本組入れ
による増資の場合においては、
同族会社
以外の法人に限り、年五%
相当額
を限度として、
法人税
を免除することとしております。 次に、法人の
交際費等
の濫費の抑制に資することといたしますため、
資本金
五百万円以上の法人が今後三年内の各
事業年度
において支出した
交際費等
の額が、
基準年度
の
交際費等
の額の七割
相当額
または
当該事業年度
の
取引金額
に
一定割合
を乗じて計算した金額のいずれか多い金額を越えるときは、その越える金額の二分の一を損金に算入しないことといたしております。 次に、
プラント輸出
の促進及び
輸出商社
の強化に資するため、
輸出所得
の
特別控除制度
について、
プラント輸出
の場合の
控除率
を現行の三%から五%に引き上げることとするとともに、
輸出商社
の
輸出所得
に対する
控除限度額
を引き上げるための措置を講ずることといたしております。 次に、
鉱山業
の
特殊性
に顧み、新鉱床の探鉱及び取得を容易ならしめるため、新鉱床の
探鉱用
の
機械設備
の
取得価額
及び
探鉱費並び
に新鉱床の
買収費
については、これらの費用を支出した年度において、
当該金額
の二分の一
相当額
を必要な経費または損金に算入することを認めることといたしております。 以上のほか、
農地等
が
農地法
の規定により買収された場合について、
土地収用法
による収用の場合と同様な
所得税
の
軽減措置
を講ずることとし、また
農林漁業組合
に対する現行の
特別免税措置
について、本措置の趣旨を明らかにするための改正を加えるなど、所要の改正を行うこととしているのであります。 次に、
食糧管理特別会計法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 現在、
食糧管理特別会計
において食糧の買入
代金等
の財源に充てるため、
食糧証券
の
発行限度額
及び
借入金等
をすることができる
限度額
は、通じて最高二千四百億円となつておりますが、昭和二十八
年産米
の
生産者価格
の
引上げ
が行われましたほか、昭和二十九年度におきましては、米穀の買入れ数量の増加が見込まれますので、この会計の運営を円滑にするため、その
限度額
を二百億円
引上げ
、二千六百億円としようとするものであります。 次に、今国会におきまして、別途御審議を願つております
農産物検査法
の一部を改正する
法律案
により、従来
収入印紙
をもつて納付させていた
農産物
の
検査手数料
を
農産物検査印紙
をもつて納付させることとしようとするのに伴いまして、
食糧管理特別会計法
の
歳入歳出等
の規定につきまして所要の改正を加えようとするものであります。 次に、しやし
繊維品
の課税に関する
法律案
について、提案の理由を説明いたします。 政府は、さきに
租税負担
の調整及び
資本蓄積
の促進をはかるため、
所得税
、
法人税等
の直接税について、その
軽減合理化
をはかることとし、これに伴い、
間接税
についてはある程度の増徴を行い、あわせて、
奢侈的消費
の抑制をはかることとしているのであります。しかし現行の
間接税
の増徴だけではその
増収額
にもおのずから限界がありますし、また最近におきまする
繊維品
の
消費状況
、さらには現在
消費税
を課せられる物品の範囲も相当広汎にわたつている点等に顧み、これらの
消費税
の
課税物品
との負担の権衡をはかる等のため、
繊維品
のうち奢侈的と認められるものに対して新たに
繊維品消費税
を課することとし、ここに
奢侈繊維品
の課税に関する
法律案
を提出した次第であります。 以下この
法律案
について、その大要を申し上げます。 第一に、
繊維消費税
の課税の範囲につきましては、大衆の負担となることを避け、
奢侈品課税
といたしますために、
販売価格
または
保税地域
からの引取り価格が
一定金額
を越える高価な
繊維品
のみを
奢侈繊維品
として課税の対象とすることとし、
着尺地等
の
小幅織物
及び帯地については、一反または一本につき七千五百円、
洋服地等
の
広幅織物
については、一ヤードにつき四千五百円、
メリヤス製品
その他の編物及び肩かけ類については、一枚につき四千円、毛布については、一枚につき八千円の
免税点
を設けることとしているのであります。この案によりますと、たとえば
着尺地等
は
小売価格
でおおむね一万円程度、洋服は
仕立上り
でおおむね二万六千円程度までのものは、いずれも課税されないことになる
見込み
であり、また
小幅織物
、
広幅織物
のそれぞれの
生産高
のうち、
繊維品消費税
を課せられるものの割合は、数量で七%程度にすぎないものと推定され、
従つて
本税が
大衆負担
となるおそれはないものと考えているのであります。 第二に、
繊維品消費税
の
納税義務者
につきましては、一面
消費税
の負担の適正をはかるためには、なるべく消費に近い段階で課税することを適当とする要請があると同時に、他面
納税義務者
の数をなるべく少くして徴税上の手数を省く必要もあり、これらを慎重に考慮いたしまして、本税は
織物等
の
販売業者
で
小売業者
以外のものが、
小売業者
、
洋服等
の
縫製業者
または
消費者
に
課税繊維品
を販売した場合に、その
販売価格
に応じて納めなければならないこととしているのであります。なお
保税地域
から引取るものにつきましては、原則として、その引取者を
納税義務者
といたしているのであります。 第三に、
繊維品消費税
の税率は、さきに申し述べました
免税点
その他負担の
程度等
を考慮いたしまして、百分の十五としているのであります。第四に、
繊維品消費税
の納期につきましては、最近における取引の実情に顧み、原則として販売の月の
翌々月末日
としているのでありますが、担保を提供した場合におきましては、さらに一月以内の
徴収猶予
を認めることとし、その担保の種類につきましても、実情に即した便宜な
取扱い
をすることといたしまして、徴税に無理を生じないように配慮しているのであります。 以上のほか、申告及び記帳の
義務等
について所要の規定を設けることとしているのでありますが、申告及び記帳につきましては、
納税義務者
の手数を少くいたしますため、課税される
繊維品
に関する事項に限定するとともに、商法の規定に基くいわゆる
商業帳簿
に所要の記帳がなされているときは、あらためて本税法に規定する記帳を要しないことといたします等、できるだけ簡素な
取扱い
をいたすこととしているのであります。 以上この
法律案
につきまして提案の理由を申し上げたのでありますが、
繊維品消費税
の税収は、昭和二十九年度におきまして八十五億円を予定しているのであります。なお
繊維品消費税
は、その創設の趣旨に顧みまして、その
実施期間
を昭和三十一年三月三十一日までとしているのであります。 以上がこの六
法律案
の提案の理由でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
福田繁芳
5
○
福田
(繁)
委員
議事進行
。私は
植木政務次官
に伺いたいのでありますが、本
議会
始ま
つて
以来、あなたはお
職務柄
ことごとくの
法案
に対する
提案理由
をいとも懇切に
説明
なさ
つて
おられます。つい過日までは
主税局関係
の
法案
かと思うと、本日は
銀行局関係
の
法案
、もちろんそれはよくわかるのでありますが、そこで伺いたいのであります。もうすでに本
議会
も始ま
つて
今日は二月の二十五日と存じております。しかして今日の
政局
の院の内外の
情勢
はあなた御
承知
の通り。そこで
大蔵省
は一体今
議会
に対してどの
程度
の
法案
を今日の
政局
の
段階
としてお出しになられる御
予定
であるかということを、一応伺いたいのであります。
植木庚子郎
6
○
植木政府委員
今
国会
に
大蔵省所管
の
関係
で
提出見込み
の
法律案
は、か
つて
その件名その他について申し上げたことがあるかと思いますが、
せつかく審査
その他調査を急ぎましてお出ししておるのでありますが、なお若干出ておらない分がございます。この点はなはだ申訳なく存じておるのでありますが、
関係
の向きとの
調整
その他
協議
に若干ひまど
つて
おります点がございますので、今日以後なるべく早くすべて
提出
する運びにしたいと思
つて
おります。もつとも最初考えておりましたうちで、もはや一、二出さないことに大体決定しておるものもございますので、当初申し上げた全部には及ばぬかと考えておる次第でございます。
福田繁芳
7
○
福田
(繁)
委員
よくわかりました。私らの手元にある
昭和
二十九年二月九日現在の
内閣
から出されました十九
国会
においての
提出予定法案
の中に、確かにあなたがおつしやいましたごとく、六十一の
法律案
を出されるという御
予定
は、われわれはしかとこの通り承
つて
おるのであります。これは今申しましたように、四海波静かな二月九日の当時の御
予定
であ
つた
。
政治
というものは御
承知
のように生きものでありまして、ことに先ほど申しましたように、本日の
状態
といたしまして、依然として
政局
四海波静かに治ま
つた
ときの御
予定
を今なお遂行される御
方針
であるかどうか、これを承
つて
おきたい。
植木庚子郎
8
○
植木政府委員
大蔵当局
といたしましては、もちろん今日の
政局
の推移も頭に入れつつ、しかも来
年度
の
財政経済
の
運営
上必要な分についてはぜひとも御
審議
をお願いして、そして早くその
成立
を期したいと考えておる次第であります。
福田繁芳
9
○
福田
(繁)
委員
私はこうい
つた
ことをあなたに申し上げるのじやなくて、
小笠原大蔵大臣
に本日申し上げたい、こういうふうに考えてお
つたの
でありますが、
小笠原
三九
郎大臣
は、御
承知
のように
予算委員会
で御苦労されておられますので、本日出席してもらうのもどうかと思い、遠慮して副
大臣
のあなたに申し上げるのです。われわれ野党のものが、今申したように
政局不安云々
ということを憶測いたしましても、与党であります
皆さんたち
の方においては、ことに
吉田総理
はあくまでもこの
時局
を乗り切るのだ、勢い
自由党
様におかせられましては、一致結束してこれを押し切るのだということもわれわれはほのかに伺
つて
おるのでありますが、何を申しましても、今日の政党の分野と、そして院一尺外の世間の
状態
から推しましても、はたしてこの
時局
が
自由党
様がおつしやられるごとくに乗り切れるかどうかということは、お互いに、なかんずく
大蔵大臣
なり
政務次官
は、一面院内において、一面
行政府関係
におきましても、かけひきなく慎重に考えなければいかぬと私は思う。そこで
せつ
かく今日まで来られたのでありますから、でき得る限りの御
協力
を申し上げて、そして
あと
二月か三月正視をいたしてみたい。こういう
意味合い
におきまして、
大蔵委員会
といたしましても、われわれ改進党の立場を遵奉いたしまして比較的御
協力
を申し上げてお
つた
わけなんです。 そこで私はあなたに申し上げたいのでありますが、この六十一の
法律案
をあくまでも四海波静かなときの見解によ
つて
お出しなされて、今日この
状態
にな
つて
、どうでもこうでも乗り切ろうと思いますならば、大体この六十一の
法案
でどの
程度
が
審議未了
になるか、どれが否決になるかということはもうすでにおわかりでございましようから、虚心坦懐な気持で、今日の
状態
でこの六十一の
法案
を再検討して、先ほどおつしや
つた
ような、
国民金融公庫
の
法案
だとかいう
中小企業
に実際役立つ
法案
を重点的に通されて、不備きわまる
繊維税
のごときは撤廃するとか、あるいは
入場税
を撤廃するとか、大所高所に立たれて、ほんとうに
吉田総裁
の命令を受け、この
時局
を収拾する
意味合い
においての再検討を加えんということを、あなたは
大蔵政務次官
として
次官会議
においてなり、あるいは
大臣
に申し上げて、善処される御
方針
、御意図があるかないかということを伺いたいと思う。
植木庚子郎
10
○
植木政府委員
私といたしましては、ただいまのお言葉十分参考にはいたしますけれども、本日までに
提出
いたしました諸
法律案
につきましては、何とぞ皆様の御
協力
によりまして
成立
を期したいと存じます。なお今後
提出
すべき
法律案
につきましては、先ほども申し上げましたように、その緩急をはかりまして若干
調整
いたしまして、出さないで済むものもあり得るかと、かように考えておる次第でございます。
福田繁芳
11
○
福田
(繁)
委員
わかりました。私
たち
もでき得る限り
国民
の声を声といたして、現
内閣
に対して
協力
する点は
協力
する、苦言を呈するところは率直に呈するということで、これから本
会期一ぱい
お接しいたしたい、こう実は考えております。 そこで申し上げたいのでありますが、なるほどでき得る限りの
法案
を慎重
審議
いたしますけれども、こういう
政治情勢
であり、余すところ御案内の日数しかありませんので、これだけの
法案
をやろうと思いますれば、少くとも上程される役所側におかせられて、露骨に言いますならば
大蔵大臣
なり
政務次官
を中心にされまして、各局長の思想統一をおとりになられて、この
法案
上程の合理的方法を検討してもらいたいと思うのでございます。もつと露骨に言いますならば、できれば
主税局関係
は
主税局関係
で——もう大体今日ずつと見ますならば、
大蔵省
関係
の
法案
は渡辺さん一人で、渡辺さんの所管のみをや
つて
おります。そうしてもう数日たつならば、否決するものは否決する、通過するものは通過するという
段階
にな
つて
おるかと思うと、本日ぽかつとこうい
つた
ような河野
銀行局長
関係
の
法案
が出て参
つた
わけであります。こうされて参りますと、
法案
が
審議未了
に
なつ
たり否決されたりすることは、
国会
の責任ではございません。これはあげて
大蔵当局
の責任だと思う。この点をはつきりしておいてもらいたい。そこで上程されるならば、なるべくいわゆる思想統一をおとりになられて——ふだんならばようございますけれども、こうい
つた
日数が短かくな
つて
多数の
法案
を国家
国民
のために通さなければいかぬのでございますから、これを合理的、合法的に、もつと円熟した方法をも
つて
、そうして有効的におやりくださることを、私は冒頭に、
大蔵大臣
にかわるところの副
大臣
に苦言を呈しておきたいと思う。
植木庚子郎
12
○
植木政府委員
ただいまの御忠言、つつしんで拝聴いたします。今後の
提出
につきましては、なるべく御
趣旨
に沿いますように努力いたす覚悟でございます。
千葉三郎
13
○
千葉委員長
次に、ただいま御
説明
を聴取いたしました
法案
中、
銀行局関係
の三
法案
につきまして、銀行局より補足
説明
のために発言を求められておりますので、これを許します。大月
銀行局総務課
長。
大月高
14
○大月
説明
員
銀行局関係
の三つの
法案
について、条文に即しまして簡単に御
説明
申し上げたいと思います。 第一番目は、
日本銀行券預入令等
を廃止する
法律案
でございますが、本文は、
日本銀行券預入令
と
日本銀行券預入令
の特例の件、それから旧
日本銀行券
の未回収発行残高に
相当
する
金額
の一部を国庫に納付するに伴う日本銀行への交付金に関する
法律
、この三つの
法律
及び勅令を廃止する問題であります。 第一の
日本銀行券預入令
は、
昭和
二十一年の三月二日以前に流通しておりました旧
日本銀行券
を、その
強制通用力
を失わせるということを本筋といたしまして、これらの旧
日本銀行券
をすべて
金融機関
に対する
預貯金等
とする。それからその
預貯金等
となりましたものにつきまして、
一定
の制限のもとに新
日本銀行券
によ
つて
引出さす、この三つの点を重点にいたしておるわけであります。 第二の
日本銀行券預入令
の特例の件は、新
日本銀行券
が流通いたします間にも、印刷の都合その他もありまして、一部旧
日本銀行券
に証紙を張りまして、これが新
日本銀行券
と同様の効力を持
つて
流通されたわけでございまして、その
暫定措置
に関する勅令でございます。 第三の
法律
は、旧
日本銀行券
を回収して参るわけでありますが、そのうちで未回収残高が残るわけでございます。これは本来日本銀行の利益となるべき性質のものでございませんので、最終的に未回収になりました部分は、国庫に納付せしめるという建前にな
つて
おるわけでありますが、暫定的に未回収の分を推定いたしまして、現在七億円の納付金をすでに徴しておるわけであります。これが、かりに未回収残高がそれよりも少く
なつ
たという場合におきましては、国庫へ納付し過ぎということになりますので、その差額は後に国庫からさらに日本銀行へ交付する、こういう意味の
調整
のための
法律
でございます。 それからこの附則は、主として現在残
つて
おります旧
日本銀行券
の中で、
引揚者
が持ち帰
つて
参りましたものをどういうふうに新
日本銀行券
に交換するかということを中心といたしました
経過措置
でありまして、あわせて現在裁判所に領置してございます分が返還になりました場合の交換のことを
規定
してあるわけであります。 具体的に旧
日本銀行券
がどういう状況にな
つて
おるかということにつきましては、お手元にお配り申し上げてあります旧銀行券の処理状況という表がございますので、これをごらん願いたいと思います。
昭和
二十一年三月末の銀行券発行高は二百三十三億あ
つた
わけでありますが、そのうち旧
日本銀行券
で未回収高が四十五億余にな
つて
おります。このうち
引き
かえの
措置
によりまして
引き
かえました額が十六億三千万ばかりございますので、その差引二十八億八千三百万幾らという
金額
が、まだ回収残として残
つて
おるわけであります。その中にはどういうようにな
つて
おるかということがはつきりいたしません分がございますので、推定が入
つて
おるわけでありますが、これを分類いたしてみますと、国内
関係
、国外
関係
、差引行方不明分、こういうようにな
つて
おるわけであります。国内
関係
では、検察庁に保管されておりますものが五十七万幾ら、
税関
が
引揚げ
保管いたしましたものが二千四百四十三万幾ら、これが今回御
審議
をいただきます対象にな
つて
おります
引揚者
の持ち
帰つた
分でございます。その他連合軍が内南洋において接収いたしたものを日本銀行で保管いたしておりますものが四百四十九万幾らございます。それから旧円と新円との交換をや
つて
おります間に、日本銀行に対しまして交換をしてくれという要求がございましたが、法令の建前上交換ができないというようなものにつきまして、日本銀行が、できるだけそれはお預かりいたしましようということで無償交付を受けたもの、これが百二十一万幾らあるわけでございます。国外
関係
においてすでに現物を処分済みのものが、
終戦
直前北鮮において焼棄されたもの、その他ここに列挙してありますような
関係
で、全体といたしまして十六億ばかりございます。そういたしますと、差引十二億四千八百万
程度
のものが行方不明にな
つて
おるわけでございますが、その内訳はいずれも不確実な情報によるものでございますけれども、大体沖縄で回収の上焼棄されたといわれるものが二億ばかり、南樺太でソ連に接収されたものが八千万、それから連合軍が焼棄したものが二百万、大体こういうような推定にな
つて
おるわけでございます。注にございますように、現在未
引き
かえ額の二十八億のうちで、七億は国庫に納付済みでありまして、これは後ほど
法律
で
調整
をするという建前のものでございます。この二千四百万の金の処置でございますが、一項におきましては、公布の日から六箇月以内で、できるだけ早く施行するという
趣旨
で表わしてあります。現在まで
税関
に保管しておりましたものは逐次返還をいたしております。しかし従来の
引揚者
の中で遠隔の地におる者もございますし、これに周知徹底せしめる時間あるいは交換のための準備の時間等をこれは見る処置でございます。 第二項は、旧
日本銀行券
と新
日本銀行券
の交換の
原則
を
規定
しておるのでありまして、従来の法令に基きまして、携帯輸入が認められなか
つた
ために
税関
に寄託されておりました旧
日本銀行券
は返還を受けた日から三月以内に新
日本銀行券
に交換する、それから二十八年九月一日以降は、
税関
において保管するという
措置
をやめておりますので、それ以後持ち込んだ人につきまして、この
法律
の施行日から二箇月を経過した日前に本邦に到着した
引揚者
が、
引揚げ
の際携帯いたしました旧
日本銀行券
は、
法律
の施行の日から三月以内に交換する、それからその後帰
つて
参りました人につきましては、本邦に到着した日から一箇月以内にする、こういうことであります。第三号に掲げてございます一月という
期間
は、あるいは短かく考えられるかもしれないのでありますが、具体的な方法といたしましては、
税関
において、この
法律
に基きましてその場で交換して渡すという手続をとりたいと存じますので、支障はないものと考えておるわけであります。 第三項は、新
日本銀行券
に対する
引き
かえの
割合
でございまして、一号は、
原則
といたしまして、持
つて
帰りました旧
日本銀行券
の券面
金額
の合計が五万円以下である場合は、一対一の
割合
で
全額
引き
かえをする。第二号は、もしその
金額
が五万円を越えておりますときは、五万円超の部分につきまして、一円対七十銭、つまり七〇%の
割合
で交換をする。しかしその
引き
かえの
最高
金額
を二十万円とするということであります。この五万円という点につきましては、従来の
金融
緊急
措置
令その他の
措置
によりまして第一封鎖と
なつ
た
金額
、あるいは第二封鎖の切捨率等を勘案いたしたわけでありまして、具体的には、
金融
緊急
措置
令によりまして第一封鎖となりました
金額
が一人につきまして一万五千円、一箇月につきまして三万二千円という
金額
があ
つた
わけでございます。それから郵便貯金につきましては、第二封鎖の切捨率は一律に三〇%ということにしてあるわけでございます。それから全国の銀行の第二封鎖の最初の切捨率は六九%、これは残
つた
分でございません。切
つた
分が六九%、但しこの点は、後ほど逐次整理の進捗するに伴いまして返して参
つて
おりますので、ある
金融機関
につきましては、
全額
返
つて
おる、ある
金融機関
につきましては、その後そのままにな
つて
おるといういろいろな
段階
がございますが、そういうような数字を勘案いたしまして、五万円及び七〇%という数字が適当であろうと考えたわけであります。それから二十万円につきましては、
引揚者
の携帯して参りました
日本銀行券
の調べというのがございますが、
最高
十七万円でございまして、今回の
措置
としては、特に必要のない数字でございます。しかしこの
法律
施行に伴いまして、海外から今後
引揚げ
る人が不正にかき集めるというようなことをいたしまして帰国することを考えまして、今回の
措置
としてはさしつかえないけれども、今後の予防的
措置
として二十万円を考える、こういう
趣旨
であります。 第四項以下は手続でございまして、特に御
説明
申し上げることはございませんが、なお
刑事事件
について差押えられ、また領置されておりました旧
日本銀行券
につきましても、今申し上げましたと同じ
原則
に基きましてこれを交換する、こういうことであります。 第九項以下は、現在
日本銀行券預入令
に
規定
してございますことを、あらためてこの
法律
で同じ
趣旨
を
規定
したわけでありまして、従来と
趣旨
のかわ
つて
おるところはございません。その他条文の整理条項を
規定
したわけであります。 なおこの
原則
を適用いたしました結果、
引揚者
の旧
日本銀行券
はどうなるかという点につきましては、五万円以下の分が全体の九九%以上にな
つて
おりますので、事実上大部分のものが
引き
かえを受け得る、こういうことになると存じます。 第二に、
当せん金附証票法
の一部を
改正
する
法律案
の御
説明
を申し上げますが、これは
提案
の
説明
にございますことにつけ加えることは特にないと存じます。
政府
関係
の事項を一切削除した、こういうことでございます。 第三の
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
につきましても、
提案理由
の
説明
通りでありまして、
出資
の増に伴いまして、二十億円の
資本金
の増を
規定
する。それから
中小企業
庁の代表者を
国民金融審議会
の
委員
に追加することによりまして、
委員
が八人から九人になる、この二点だけであります。
千葉三郎
15
○
千葉委員長
大月総務課長の
説明
は終りました。 次に、
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
日本銀行券預入令等
を廃止する
法律案
、
当せん金附証票法
の一部を
改正
する
法律案
の三
法案
を
一括議題
として質疑に入ります。質疑は通告順によ
つて
これを許します。井上君。
井上良二
16
○井上
委員
最初
国民金融公庫
の
関係
から質問を二、三いたしたいのですが、この
法案
によりますと、今度
一般会計
から二十億を
国民金融公庫
の資本増額のために繰入れる、そして
資本金
は百九十五億とする、こういうことでありまして、その
説明
は昨年の
貸付
状況、運用状況等から考えて、二十九
年度
においても
相当額
資金需要
は増大する、そういうことから、特に
一般会計
から繰入れようというのですが、御存じの通り、中小庶民
金融
の逼迫の現状は、本
委員会
でたびたび取上げられて論議をして来たことでありますし、またいわゆる町の特殊
金融機関
が非常な勢いで発展をしたのは、一つには高金利で預金
出資
等を集めたということもいわれますけれども、、また一方においては、非常に
担保
力のない、また正常
金融機関
の信用の対象とならない零細庶民
大衆
の非常な
金融
難が、町の特殊
金融
をさせた大きな原因であります。この点から、
中小企業
並びに零細
金融
に対して必要な
金融
の窓口をもつと拡大強化する必要があるということが叫ばれて参りました。ところが本年の
政府
の財政投融資の現状を見てみると、昨年よりかえ
つて
引締めておる現状にある。たとえて言いますと、今申す特に中小弱小
企業
、庶民
金融
等に対する
国民
金融
の面を見ましても、昨年は四十五億を
一般会計
から繰入れている。それを本年は二十億に削
つて
いる。これは一体どういうことですか。御存じの通り町の
金融機関
に対しては、全然
大蔵省
は
関係
がない、われ知らぬとい
つて
ほうかむりで来た結果が、非常な混乱と不安を巻き起して、しかもその結果いろいろな疑惑を投げかけるような諸問題が発生して、これに対して
政府
は
資金
的、
金融
的何らの対策を持たず、ま
つた
く放任した結果かくのごとく
なつ
たことについても何ら責任を負うてない。こんなことについては、
金融
行政の責任者たる
大蔵省
には何ら責任はないのですか。町の
金融機関
がかくのごとき
状態
に
なつ
たことに対して、何ら責任はないとお考えでありますか。 それといま一つ、町の
金融機関
がかくのごとくになれば、一層正規な小口
金融機関
に対して需要が増大をする今日、昨年の半分にも足らぬ
金額
を振り向けるということは、一体どういうことですか。な
つて
ないじやないですか。
政務次官
はどうお考えになりますか。この問題に対する責任ある御答弁を願いたいと思います。
植木庚子郎
17
○
植木政府委員
仰せの通り
中小企業金融
につきましては、実に大事な問題で、各方面とも皆様御心配のこともよく
承知
しておりますし、
政府当局
といたしましても、でき得る限り
資金
計画全体の面から考えまして、この
中小企業
方面には
金融
をつけるように努力いたしておるであります。なるほど仰せのように、前年よりも
一般会計
から投資、
出資
いたします分は減
つて
おりますが、当該
中小企業
、
国民金融公庫
に対しまして預金部から融資します分は、前年よりも
相当
ふやして、結局先ほども
説明
のとき申し上げましたように、この
会計
で来
年度
の貸出し可能の分が約三百二十億ということにな
つて
おりまして、前年よりも
相当額
ふやしてある次第でございます。この点によ
つて
なお御希望の、あるいは御意見のように十分とは参らぬかもしれませんが、
政府
の投融資全体の計画の面では、できる限りの努力をここに注いでおるつもりでございます。
井上良二
18
○井上
委員
あなたは投融資の状況をごらんになりましたか。
国民金融公庫
に対して何を言うているんや。ほんまに、ばかにしたらあきません。
資金運用部
からは七十億出す。去年は五十億出ておる、ここに二十億ふえているだけでしよう。片一方では去年四十五億出したのを二十億に減らしているでしよう。これでは差引去年よりふえてないでしよう。町の
金融機関
が閉鎖されたということに対して、その要求はどこに行くんですか。ここへ来るよりほかにありません。町の
金融機関
が正常に運用されているときは知らぬ顔して、問題が起
つた
ら責任はない、こう言
つて
あなた方は逃げておるのであろう。不健全な営業をしておるということは、いろいろな面で注意がされ、警告が発せられ、正常な方向にこれを育成指導して行くか行かぬのかということさえいろいろな議論がされて、遂にああいう
状態
にな
つて
、その零細
企業
者や庶民
大衆
は一体どこへ
金融
の窓口を求めて行くんです。ここへ行かなければしようがないじやないですか。その場合、去年とほとんど同等の
資金
あつせんしかしてありませんじやないですか。それで
中小企業
、零細
金融
に対してはできるだけの対策を講じてや
つて
来ておりますというけれども、問題にならねじやないか。そういういいかげんな、でたらめなことを言うて、どうもならぬ。一体町の
金融機関
の閉鎖に対して責任はありませんのですか。全然知らぬというのですか。正常にや
つて
おるときは知らぬ顔をしてほ
つて
おいて、いけなく
なつ
たら、火の粉がかか
つて
来た、かなわぬ、おれの方は責任がない、こう言うて逃げてまわ
つて
おる。そんなむちやな話はありませんよ。当然その要求がここへ参りますから、こういう
状態
では、一般庶民
大衆
の
金融
の需要に対する十分な対策とは言えないと思う。特に小口の
貸付
に対して一体どういう対策をお立てにな
つて
おりますか、これをあわせて伺いたい。
植木庚子郎
19
○
植木政府委員
おしかりをこうむりましたが、この
金融
公庫
からの
中小企業
に対する貸出総額が、なるべく前年よりふえるようにするというのが最終の目標であることは、申すまでもございません。なるほど
一般会計
からの投資の分としましては、前年より減
つて
おります。しかしながら預金部
資金
からの
借入金
の方をふやしまして、なおこの金庫におきましての回収金の増額が認められますので、この分を合せて、貸出し可能額が三百二十億に相なるわけであります。この三百二十億に対応します前年の貸出し可能の総額は三百億円
程度
でございまして、ここに約二十数億円の増額を見ておる。二十数億円では足らぬじやないかという御質問と思いますが、
政府
の今回の
資金
計画全体の面では、やむを得ずこの
程度
にいたしておるのでありまして、
政府
はこれで十分だと考えるかと仰せられれば、なおでき得るならばもつとふやしたか
つた
が、やむを得ずこの
程度
にとどめておる、かように御了解願いたいと思うのであります。
河野通一
20
○河野
政府
委員
小口
金融
の問題でありますが、先般当
委員会
でも御
説明
申し上げたのでありますが、昨年の暮れに当
委員会
からの強い御要望もございまして、
国民金融公庫
における小口
金融
、特に短期の小口
金融
につきまして力を入れて参りたいということで、
制度
をつくることにいたしました。大体
金額
は五万円以下ぐらい、
期間
は大体三箇月
程度
を考えております。それでできるだけ回転を早くして、これに均霑し得る方々の数をふやして行くようにして行きたいと考えております。総わくと申しますか、これに
さき
得る
資金
量は、現在のところでは、実は今
政務次官
から申し上げましたように、なかなかきゆうくつな
資金
計画でありますので、さしあたりのところといたしましては、五億円の
程度
、これを三回転して大体年間十五億ということでとりあえず出発いたしたい、今後の状況によりまして、これに対する需要が非常に圧倒的に多くなります場合におきましては、また別途
資金
源捻出について考慮いたして参りたい、かように考えておる次第でございます。
福田繁芳
21
○
福田
(繁)
委員
議事進行
について一言申し上げます。この
金融
問題の質疑応答に入りますれば、おそらく本
委員会
といたしましても二日、三日で尽きないと私は存ずるのであります。そこで
政務次官
に伺いたいのでありますが、実はこの
大蔵委員会
において、どうしましても先般申し上げましたように
大蔵大臣
並びに
政務次官
お二方どなたか御臨席願わないと、本問題の質疑応答並びに
法案
審議
に困るということを申し上げてお
つた
わけなのであります。今
予算委員会
の
関係
がありまして、ことにああいう各般の問題がありますので、
大蔵大臣
はたいへん御苦労であるというので、われわれの方からむしろ御同情、御推察申し上げて、来てもらわなくして、そしてあなたの御出席のもとにこうして円満に
委員会
を進めつつあるのです。それを今聞くところによりますと、
大蔵委員会
はどうでもいいんだ、
予算委員会
の方に
大蔵大臣
一人では足らないのだ、あなたも分科会に行かなければならぬのだというので、御退場されんとしておられたことを承
つたの
であります。そういうことになりますれば、
大蔵委員会
軽視もはなはだしいと思う。それじや私が先ほど申し上げましたように、
時局
柄われわれも御
協力
して
法案
審議
に進むことはできぬ。
大蔵大臣
並びに
政務次官
がここにいてもらわないことには、われわれは
法案
を
審議
することはできません。そこで、これは社会党なり改進党だけが言うのではありません。あなたのひざ元の
自由党
の幹部諸君すらこの声なんです。言いかえれば、
大蔵委員会
では各派、各党あげて
政務次官
か
大臣
かいずれかおさしつかえない
範囲
で本
委員会
続行中は御出席してもらわなければ困るということを、今ここで申し合せたわけなのであります。それから、聞くところによりますれば、社会党の諸君も、また私もあなたに多少伺いたいと思
つて
いる点があるのでありますが、いかがでございますか、きようの
委員会
はここはやりたいのでありますが、大分お忙しいようですから、
理事
会の諸君も御理解くださ
つて
、ほんの
あと
一時間くらいで
委員会
は終るのでございますが、それまであなた御臨席を続行してもらうわけに行かぬですか、どうですか、それを伺いたいと思います。
植木庚子郎
22
○
植木政府委員
ただいまの御質問にお答えいたしますが、
大蔵大臣
はただいま参議院の本会の方に出ておりまして、一方衆議院の
予算
の分科会が始まりまして、やりくりをいたしまして、私の分科会での
説明
をなるべく
あと
に延してもら
つて
お
つたの
であります。ちようどその時刻が参りましたので、もしおさしつかえなく、お許し願えるならと思
つて
実は
委員長
に申し出てお
つた
ような次第でございます。御希望と申しますか、御意見の
大臣
か私どちらかここにぜひとも出席するということにつきましては、極力御希望に沿えるように努力いたします。
福田繁芳
23
○
福田
(繁)
委員
それでは社会党の諸君にお許しを得まして、私は一問だけあなたに伺
つて
、
あと
は社会党の諸君にお譲りいたします。これは私は、実は
予算委員会
か本
会議
で伺いたか
つたの
でありますが、
予算委員会
か本
会議
で、
大臣
、
政務次官
、閣僚にお伺いすると、
時局
柄より一層
政局
を混迷に陥れるというようなおそれがありますので、私は紳士的に遠慮を申し上げて、この
大蔵委員会
において植木副
大臣
に伺いたいのであります。 それはほかでもありませんが、今井上君からもお話がありました、この庶民
金融
にも多少関連がある。と申しますのは、御
承知
の今
議会
にも前
国会
にも
吉田総理
は、少くても占領治下の悪習慣と申しますか、占領政策の是正を適当に
調整
しなければいかぬということが施政
方針
にも大きくうたわれたわけなのです。われわれもその点は同感なんです。そこで当
大蔵委員会
において
大蔵省
から出されるところの
法案
なり、あるいは御答弁なりをつぶさに伺
つて
おりますが、どうも
大蔵省
自身が依然として占領政策と申しますか、あるいは占領治下の風習といいますか、習慣といいますか、観念といいますか、そうい
つた
点が再検討できておらないのじやなかろうかしらというきらいを受ける点がしばしばあるのであります。たとえば今度も問題にな
つて
おります
所得税法
案、この
所得税法
案を見ましても、御
承知
のように
税制
審議
会の答申書に基いて御立案されたと申しまするものの、ここ約十二、三日間、
政務次官
もおわかりのように各
委員
から深刻なる質問がありまして、あまりに
国民大衆
のとれないものからそうまでしてとらなくても、まだ他に、財源を求める道があ
つたの
ではないかという深刻なる御質問があ
つた
わけです。私からもそれに関連しまして、例の外国人で日本に居留しておる連中なんです。これも講和
会議
が終えまして、もうすでに二箇年もた
つて
おるのでありまするから、外国人の
所得
に対する税については、もう少し独立国家にふさわしいような観点に立
つて
、検討を加える必要があるのではなかろうか、これが一点。なおまた外国人に関連して出ておるところの日本人のやみ不当
所得
、これをいかにして摘発して、いかにして適当なる
課税
をするか、そうして財源にするところの道を考えておられる点があまりにも遅々としておるというきらいを受ける。これを具体的に申しますならばきりがございません。昨日も社会党の諸君の御質問に関連しました、あの家屋の賃貸料においてもその通り、われわれ日本人が、住宅再建のために、小さい借家をつく
つて
八百円だ、千円だ、二千円だという賃貸料をとると、どんどん税金をとられる。しかるに三年も五年も外人を相手にして六畳間で二万、三万という
所得
をと
つて
おるところの大邸宅を構えておるものに対しては、あまりにも税金がかけられていない。あるいは最近の新聞をごらんなす
つて
もおわかりの通りに、ありとあらゆる汚職の陰には外人がおど
つて
おる。日本人が汚職によ
つて
犠牲にさらされておりますけれども、むしろ実際上のより大きな利益を得ているのは外人だろうと思う。独立回復後においても依然としてこれが放置せられておる。たとえば
物品
税もそうでございましよう。
物品
税のごときも、これはもう戦争中の税金なんだから撤廃したらどうか。ことに
政府
は物価を値下げさすところの
方針
をと
つて
おるのだから、むしろこの際物価を上げるような意味になるところの
物品
税のごときは廃止したらどうかということを、しばしば申し上げておるのでありますけれども、どうしても財源の
関係
でぐあいが悪いのだ、こういうことを言うておるかと思いますと、昨日の新聞に出ておるところを見ますると、人もあろうに
大蔵省
の官僚と台湾人が共謀して、日本人が外国に売るところの国産カメラ八千台とかいうものを横領して、莫大な
物品
税をごまかしておるところの台湾人がある。こういう点は、どうしてももう少し独立国家にふさわしいように、いわゆる占領治下の悪習慣というものに再検討を加える必要がある。こういうことを言えば
大蔵省所管
にも限りがない。今井上君が申しました庶民
金融
でもその通り、これも人もあろうに朝鮮人に四十余億というような金をだまくらかされるというような
金融機関
もある。こういうような点を、
大蔵省
においてもう少し各般にわた
つて
検討されて、そうして西ドイツのごとく、ドイツの再興はまずドイツ人のためをはか
つて
こそドイツの再建ができるのだという観点に立
つて
、少くとも日本人の
負担
の軽減をはか
つて
、そうして独立国家にふさわしいような、国際信義に反しないような
程度
において、外国人からも一応税金をとり、取調べをするということは、
大蔵省所管
関係
だけでもや
つて
もらいたいと思う。以上申し上げましたことに対しまして、副
大臣
は何とお考えになられるか、一応御高見を伺いたいと思う。
植木庚子郎
24
○
植木政府委員
課税
上の在日外人に対する
取扱い
の問題及びこれに関連しての御意見でございましたが、お説の通りこの問題につきましては、今後も
機会
のあるたびごとに十二分に研究をいたしまして、だんだんこれを是正して参りたいと存じます。今日の
制度
といたしましては、従来の協定その他のとりきめに基きまして今日の
状態
に相な
つて
おるので、これを独立国に
なつ
た日本としてでき得る限り早い
機会
に十二分に検討を加え、是正をいたして参るつもりでございますから、さよう御了承をお願いいたします。
春日一幸
25
○春日
委員
植木副
大臣
にお伺いをするのでありますが、本日
租税特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
が上程されましたが、ここの中には大きな手落ちがある。これは昨年十二月の臨時
国会
において、織物の輸出の場合に第一次加工、第二次加工に特例の及ぶ議員立法が行われた。そのときに私は、
国民
は法の前に平等でなければならぬという建前において、同様の
状態
にあるところの陶磁器業、これに対しては当然特例が及ぶように、次の
租税特別措置法
が上程されるときには同様の
趣旨
によ
つて
政府
から
提案
されるべきであるという強い要望をし、それを希望条件にして私が賛成討論をいたした。しこうして本
会議
においても黒金議員から、春日
委員
からかくかくの主張が行われて、陶磁器の加工についても織物と同様考慮すべきものであるとの強い要望が行われた、
委員会
はこの
趣旨
を大いにしんしやくして、これを満場一致でも
つて
決定した、こういう報告を本
会議
で行われておる。
従つて
今次ここに
租税特別措置法
が
提案
されて来るならば、今までの経緯、特にまたこの十二月に織物に対する特別
措置
が講ぜられたのでありますから、これと関連して、この
改正案
の中には陶磁器に関して同様の処置が講ぜられなければならぬ。その後
大蔵当局
に対して日陶連からも強い陳情が行われ、しかも通産当局との間においてもそれぞれ意見の
調整
を見ておるところであります。しかるにそれを今回ここに全然
提案
して来ないということは、これはあまりになまくらというか、食言というか、あるいはこの
委員会
、
国会
の意思を無視するもはなはだしいものであると思う。本問題については、日陶連から数次にわた
つて
代表者が上京して、当局に対してほんとうに心からなる陳情をしておるのであるから、その意思を十分に尊重されて、やはり
法案
の中にそういう
措置
が講ぜられなければならぬ。そこで私は副
大臣
に要望いたしますが、本日
租税特別措置法
が出されたけれども、これは事態を緊急調査をされまして、この問題に対しては、これに対するすみやかなる追加
提案
が行われることを強く要望いたします。副
大臣
はあるいはこのことを御存じないかもしれませんので、即刻速記録並びに当時における状況等については、
主税局長
並びに第一課長等について御調査の上、これに対する
政府
の追加
提案
のなされることを強く要望いたしておきますので、よろしくこれを御考慮願いたい。
植木庚子郎
26
○
植木政府委員
ただいまの春日
委員
の御指摘に対しましては、私うかつにも存じておりませんので、取調べの上で、適当な
機会
に御報告申し上げます。
千葉三郎
27
○
千葉委員長
柴田
君。
柴田義男
28
○
柴田委員
大蔵次官に
中小企業
の根本的な対策に関して伺いたいと思いますが、御
承知
のように日本の
中小企業
の現況と申しましようか、たとえば
製造業
者では、従業員が二百名以下である
中小企業
事業
場が全体の九九%ぐらいあると存じておりますし、商業では、従業員三十名未満のものが九九・六%、こういう統計が現われておりますが、こういう
中小企業
、あるいは弱小
企業
が非常に多い、しかもそれによ
つて
日本の
経済
状況が進んでおるのであります。こういう実態における
経済
情勢
下におきまして、
中小企業
に対する
金融
対策の一環といたしまして、本日
提案
にな
つて
おりまする
国民金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、これで見ますると同僚井上
委員
からも指摘されましたが、二十億をこれに計上されておる。こういう貧困な
政府
の考え方は、日本の
金融
政策といたしまして、ま
つた
く矛盾もはなはだしいと私どもは考えざるを得ないのであります。反面輸出入のバランスを見ましても、御
承知
のように、たとえば輸出はた
つた
一億ドル内外で、輸入は二億ドルを上まわ
つて
おる。こういう矛盾が現存しておるのであります。反面
小売業者
が
販売
に大わらわな宣伝をや
つて
おりましても、その日その日の売上げによ
つて
は、とうてい生活を保
つて
行けない。破産倒産は続出しておるという現状であります。またその反面にデパートの売上げを調査いたしますると、増強の一途をたど
つて
おる。こういう現実の
経済
情勢
下にありまして、この二十億をも
つて
金融
公庫
に資本を投入するという貧困な考え方は、どういう角度からそういうお考え方にな
つたの
であるか。
政府
は口を開けば、現在の
資金
的な
措置
として満足とは思
つて
いないが、これ以上のことはできないという御答弁をするということは、あまりにも
国民
を愚弄した御答弁である。もつと誠意のある根本的な御
方針
を承りたいと思うのであります。
植木庚子郎
29
○
植木政府委員
当該
企業
に
関係
しておりますものの生活のためにも、あるいは国内産業の面から見ましても、あるいは輸出品の製造の領域において占める
中小企業
の分野を考えてみましても、これに対して
政府
ができ得る限り力を尽さなければならぬことは、十分
承知
しておるつもりであります、ただいま私が答弁申し上げることは、すでにそちらから仰せくださ
つた
ようなかつこうにな
つて
おりまして、
資金
計画全体の上から見ますときに、
中小企業
にもでき得る限りもつと金をまわしたいと努力はいたしたのでありますが、何分にも総わくの中でのやりくりが、今回の
措置
としてはこの
程度
しかできなか
つた
、かようにお答え申し上げるほかないのであります。なお今後の問題といたしましても、
政府
としてはでき得る限り善処したいとは存じております。
柴田義男
30
○
柴田委員
今
国民
が非常な疑惑を持
つて
、しかも注視しておりまする問題、たとえば造船に対する利子の補給の問題にいたしましても、百六十数億をこれに投じておるのであります。あるいはまた電力開発等に対する利子補給の問題にいたしましても、その他大
企業
に対する擁護策は、ま
つた
く私どもの想像もつかないような天文学的な数字をも
つて
これに
予算
を投入する反面、今申しましたような日本の
経済
を維持しておる、日本の
経済
がそれによ
つて
保たれておるような
中小企業
に対する対策は、今回におきましてもあまりにも貧弱過ぎるということは、
国民
の大きな声であるとわれわれは考えざるを得ないのであります。こういう観点に立ちまして、たとえば今の
国民金融公庫
にいたしましても、あるいは
中小企業金融
公庫
にしましても、対策は見るべきものはない。これは根本的な
予算
の組みかえを考えて、こういう
国民大衆
の基盤とな
つて
おる
中小企業
に対する対策をもつと考えていただかなければならぬ。たとえば大銀行の
金融
の状況をわれわれは知
つて
おります。大銀行にしましても、ほとんどが大
企業
に対する融資の偏在を見ておるのであります。地方銀行なんかは大したオーバー・ローンをや
つて
おりません。大銀行こそがオーバー・ローン、オーバー・ローンという状況であります。これらのオーバー・ローンの状況を見ましても、ひとり大
企業
にのみ
金融
的な偏在を重ねておる。こうしてお
つて
、反面
中小企業
に対しましては、
政府
みずからが何らの対策がないとい
つて
過言でないような状況である。ま
つた
くすずめの涙とも言えないような
金額
をも
つて
中小企業
対策をお考えになるということは、私どもは根本的に考えていただかなければならぬと思うのであります。重ねてもう少し誠意のある御答弁を願いたいと思います。
植木庚子郎
31
○
植木政府委員
御指摘のように、造船の利子補給の問題とか、あるいは電力方面への
資金
のまわし方とかいう問題についての御意見もつけ加えてのお話でございましたが、造船融資の問題につきましては、これは前々
国会
以来の問題でありまして、両院の院議の定ま
つて
おるところを尊重し、また日本の将来といたしましては、国際収支の改善の上で、わが国の海運業の発達をはかることがどうしても必要であるという重要な因子もございます。あるいはまた電力の問題にいたしましても、日本の電源をもつと開発して、中小業者にも、その他
国民
全般の各方面にも、低廉豊富なる電力を供給して行くということも、これまた国策としてどうしても考えなければならない大切な問題だと思います。それこれの
重要性
、緩急性を考えまして、その結果、今日われわれの処置し得るところとしては、この
程度
において納まらざるを得なか
つた
ような
状態
であります。なおわれわれとしましては、
中小企業
についてこれからも大いに——ことにことしの
経済
情勢
の推移を想像いたしますと、これについては十二分に考慮を払
つて
行く必要があることを考えております。
柴田義男
32
○
柴田委員
銀行局長
もお見えにな
つて
おりますので、二、三お伺いいたしますが、現在の地方銀行、あるいは中央銀行における
貸付
の総
金額
——九月末でけつこうですが、ひとつ御提示を願いたいと思います。
河野通一
33
○河野
政府
委員
今手元に詳細な数字を持
つて
おりませんが、全国銀行の昨年九月末における貸出しの総額は、二兆五千億ということに相な
つて
おります。地方銀行と都市銀行との区分につきましては、ただいま資料を持
つて
おりませんので、後ほど調べましてお答え申し上げたいと思います。
柴田義男
34
○
柴田委員
ただいまの
銀行局長
からの御答弁では、二兆五千億ということでありますが、これは銀行を全部ひつくるめたものでございましようが、おそらくこのほかに相互銀行もございましようし、あるいはまた信用金庫、信用組合等、
中小企業
に対する融資の対象にな
つて
おる
金融機関
もあると想像されるのであります。こういうことを顧みましても、
国民金融公庫
というものは、
企業
者だけでなしに、俸給生活者等もこの金庫からの借入れの対象になると思います。こういう場合には、たとえば三十万円、あるいは五十万円というような小口の
金融
の相手というものは、おそらくこの
国民金融公庫
を対象として借り入れておるとわれわれは見受けておるのであります。こういう場合に、現在六百四十億を貸し付けておられる。そうして今後この六百四十億の
貸付
から回収もされるでございましよう。そういたしましても、回収いたしましたものに二十億だけの
予算
を出してくれて、そうしてこの回収は二百五十億を
予定
されております。そうしますと二百七十億が新しい
貸付
の対象になる
金額
であります。こういう貧弱なものではどうしても承服できない。私どもは少くともこの
予算
に対して、百億なり百五十億は最小
限度
考えていただかなければ承服できないと思
つて
おりますが、今の
経済
情勢
からお考えになりまして、この二十億をもう少し考え直すお考えはないか、これを最後に伺
つて
おきたいと思います。
植木庚子郎
35
○
植木政府委員
中小企業
のためにまことに御熱心な御議論でございまして、深く敬意を表するものでございます。しかしながら
政府
としましては、ただいまのところ、この
程度
をも
つて
満足していただくよりほかはないという
状態
にございますので、この点御了承を願いたいと思います。ただわれわれは今後における
経済
界の推移を十分見守りまして、そうしてこれについては、もし必要を生ずれば、適切な臨時的な
措置
も考えなければならぬということを腹に置いて、十分見守
つて
参りたいと考えております。
井上良二
36
○井上
委員
この
資金
源の問題でございますが、御存じの通り町の
金融機関
がことごとく閉鎖されて、庶民
大衆
の窓口がふさがれた形にな
つて
おる。そういう
関係
から、最も簡易に貸してもらえるのは
国民金融公庫
であるということになりますので、どうしてもこれに対して
相当
の対策を講じておかなければならぬと考えますが、ただいま
銀行局長
は、五億円のわくを設けて、一口五万円、
期間
三箇月ということで小口の融資をやりたいという計画を発表されたのでありますが、もちろんそういう小口融資についての対策も必要でありますが、問題はその五億で足りるか足らぬかということが問題で、
国民金融公庫
としましても、それぞれ
貸付
について一応のわくを
予定
いたすのでありますから、この分で不足をしたからとい
つて
、他のわくを削
つて
こつちへ持
つて
来るということは、そう簡単に行かぬじやないか。そこで
資金
源を
相当
ふやしてやるという点について、ここで一つの案を出します。それは農林漁業
公庫
に本年二百六十億を
予定
しております。ところが農林漁業
公庫
は大体長期
資金
が中心でありまして、しかも実際
貸付
を開始いたしますのは下半期の一、二、三月ぐらいがおそらく
最高
でないかと考えます。
従つて
上半期は
資金
はほとんど遊んでおるのじやないかと見ております。というのは、
公庫
の
予算
がきまりまして、それに基いて各地方庁でそれぞれ必要な面の団体と折衝いたしまして、そこで融資の申込みを受付けて、その実態を調査して、それからでなければ
貸付
を開始いたしませんから、この
貸付
には
相当
時間的ずれを生じて来ます。そういう
関係
で、この漁業
公庫
の
資金
を
国民金融公庫
の短期
資金
として一時活用するということは、事務上実際不可能であるかどうかということが一点。 それからいま一つは、
資金運用部資金
を活用するより方法がないのでございますが、
資金運用部資金
は、本年は
相当
増高して行く見通しを私は持
つて
いる。というのは、御存じの通りやみ
金融
、町の
金融機関
が一斉に閉鎖をし、これに対して非常な不安を持
つて
おる零細預金者は、郵便貯金等に一斉にかわ
つて
参るということが予想されますから、そういう
関係
から、この方面に流れてお
つた
資金
が郵便貯金等に
相当
入
つて
来るというようなところから、この
資金運用部資金
の面でも
相当
増高が見込まれるのではないか。そういう
関係
から、
資金運用部資金
をいま少しこの面に増額するような対策を講じてはどうか。こういう点についてどういうようにお考えにな
つて
おりますか、承
つて
おきたいと思います。
河野通一
37
○河野
政府
委員
お話のように農林漁業
金融
公庫
に対しては、二百六十億新しく
出資
なり
貸付
なりを考えておるのでありますが、これも御
承知
のように、今後租税収入その他の収入が入
つて
来、また
資金運用部資金
がだんだん集積されるに応じまして、この
資金
を投入いたして参るのであります。必ずしも
年度
初めにおいて二百六十億の金が、そのまま農林
公庫
に
さき
得るものでは実はないのであります。それらの点からいいますと、やはりだんだんその
事業
の進むに
従つて
、これらの
資金
が農林
公庫
に投入されるわけであります。従いまして、今お話のような
事業
の時期的なでこぼこの
調整
のために、それらの
資金
を、たとえば
国民金融公庫
にまわすとい
つた
ようなことが実際問題として不可能であろうというふうに考えております。なお技術的には、そういう
政府
機関たる農林
公庫
に一時かりに預入ができたといたしましても、この
資金
を
国民金融公庫
の方に一時まわすというようなことは技術的に適当でないと思います。そういうことがもしかりにできたとしたならば、農林
公庫
に対する
資金運用部
等の
貸付
をしばらく押えて、
資金運用部
の方で出て来た
資金
を、
国民金融公庫
に一時短期にまわすということがむしろ適当であろうと思うのでありますが、全体の
資金
計画から見ますと、そうい
つた
余裕が
年度
の初めにおいて出て来るということは、今ちよつと考えられないような
状態
にありますので、この点は御
承知
おき願いたいと思います。 それから郵便貯金の点につきましては、今井上
委員
のお話のような
措置
を私どもも十分考えて参りたい。ことに資本の蓄積を
促進
しなければならぬということが、今後財政
金融
を締めて行けば行くほど必要にな
つて
参ることは申すまでもないことであります。これらの点から、二十九
年度
の
資金運用部
の
資金
計画におきましても、前
年度
に比べて
相当
大幅な郵便貯金の
増加
ということを見込んで参
つて
おります。私どもといたしましては、筒一ぱいに見込んで参
つた
つもりでおります。しかもそれをできるだけ余裕金として残さないように、これも一ぱい一ぱいに運用するような計画を実は立てて参
つて
おります。従いまして、ただいまのところそう大きな余裕が
資金運用部
に郵便貯金の
増加
を通じて出て参ることはちよつと考えられない。もつともこれは私どもの将来に対する予測でありますから、事態の今後の推移によりましては、あるいはそういう余裕が出て参るということがあるかもしれませんが、ただいまのところでは、そういうことはなかなか困難であるということを申し上げざるを得ない。
井上良二
38
○井上
委員
それでははなはだごめんどうでございますが、
政府
関係
四
公庫
の
資金
の入金状況、それから貸し付けました月々の状況、その資料をお出し願いたい。
河野通一
39
○河野
政府
委員
それは現在までの実績ですか。
井上良二
40
○井上
委員
そうです。 それからもう一つ
国民金融公庫
関係
において聞きたいのですが、今度五万円三箇月というような短期の小口
資金
を融通する新しい
制度
を活用いたしますためには、金庫に働いております方々が
相当
忙しい思いをしなければならぬことになろうと思います。もちろんこれは保証人等によ
つて
対人信用でお貸しになるものと思いますが、そうしますと区域が非常に広くて、またこれは委託
貸付
はあまりしないことになろうと思いますから、そういう
関係
で、人員の増強はどういうことになりますか。ふやさないのですか、ふやすのですか、われわれが見るところにおいては、
相当
ふやしてやるか、それとも給与の改善をもつと積極的にはか
つて
やる必要がありはせぬか。たとえば他の
金融機関
との
関係
において、給与の
関係
は一体どういう比率にな
つて
おりますか。その点を一応この際明らかに願いたいと思います。
河野通一
41
○河野
政府
委員
人員の点は、支所も若干増設いたしたいという点も含みまして、二十九
年度
におきまして、約百三十人
程度
の増員を考えております。もちろんこの多数の支所等を含めて考えますと、人員として必ずしも十分であるということは言えないかもしれないと思いますけれども、できるだけ経費を節減するという点からも考えまして、ひとつ
公庫
の方々にも十分お働き願
つて
、この
範囲
内でお仕事を完遂していただきたい、かように考えております。給与の点は、一昨年
国民金融公庫
の職員を公務員の資格からはずしまして以来、私どもといたしましては、きわめて大幅に給与の改善をはか
つて
参
つた
つもりでおります。現在のベースはここにございますが、大体扶養手当、勤務地手当等も含めて一万九千八百円というベースに実はな
つて
おります。そのほかに
年度
末等についての手当があるわけでありますが、これらの数字から見ますと、私は必ずしも給与が非常に低いとは実は考えておりません。なおこのベースは、大体同じような性質の、たとえば
中小企業金融
公庫
であるとか、あるいは農林漁業
金融
公庫
であるとかそうい
つた
政府
機関たる
公庫
の給与と大体同じようなレベルにおいて考えております。今申し上げましたような数字でありますから、私は必ずしも非常に低いとは実は考えておりません。
井上良二
42
○井上
委員
いま一点、人員はあまりふやさない、こういうことでございますが、たしかあれは昨年でしたか、
公庫
から
政府
へ納付金を五億ほど出しておるように記憶いたしておりますが、この機関は別に利益を生まなければならぬ機関ではない。
政府
納付金を対象にした金もうけの機関ではありませんから、内容をそれだけ充実して行くことに全力をあげるべきじやないか。今申します通り、こういう新しい
制度
をつくれば、それだけ人は当然ふやさなければいかぬ。もし人をふやすことがいろいろな
関係
で困難であるとしますならば、たとえば保証人やその他融資先の信用調査の場合、一々電車に乗
つて
てくてく行
つて
おるという
状態
です。あれを、たとえば最近郵便局等で盛んに使
つて
おりますスクーターなどを使う、あるいはまた小型の自動車くらいは一台各支所くらいに置いておく。そしてそれでどんどんまわれば、どれだけ能率が上るかわからない。そういう施設の改善によ
つて
能率をあげて行くような方式に改めるべきじやないか、そう私は考えますが、そういうことについてお考えにな
つて
いますか。そういうようにしてや
つて
やらぬと、実際申し込んで二月も三月もしなければ金にならぬというようなことにな
つて
お
つたの
では、わずか三万円や五万円や十万円借りるのに、三月待
つて
くれ、二月待
つて
くれと言
つた
つて
待てるものじやない。だから、少くとも町の庶民
金融機関
が発展したのは、申し込んですぐ金を貸してくれるというところにあ
つた
んです。だから先般も有田君からお話がありましたように、信用の置ける人は電話で、こういう人に判を押したかどうや、押しましたからといえば、すぐ貸してやるというくらいの敏速な
貸付
方法がとれると思いますが、そういう点についてどうお考えにな
つて
おりますか。施設の改善と
貸付
の簡易化、敏速化の問題について、もつと能率的にやれぬものかどうか。それは何ゆえにやれぬか、どこに隘路があるかということについて御
説明
願いたい。
河野通一
43
○河野
政府
委員
国民金融公庫
の
貸付
の事務が非常に遅れるというおしかりは、実は数年来たびたびいただいておるのであります。この点につきましては、できるだけ敏速に事務を処理するように、
公庫
当局といたしましても極力努力をいたして参
つて
おります。今後におきましても、この努力は続けて参らなければならぬと思いますし、またその方法の一つとして、今お話のような施設を能率化するとい
つた
ような点も、もちろん考えて参らなければならぬと思います。また人員につきましても、必要なる
範囲
においてはこれをふやして行くということも考えなければならぬ点であろうと思います。ただ問題は、やはり
政府
の
資金
を元としておりますから、できるだけ財政の上に大きな
負担
をかけないで済むように、できるだけそれを少くして行くように努めなければならぬことは当然であろうと思いますので、緊縮をいたしながら、できるだけそうい
つた
能率の向上、あるいは事務の簡素化とい
つた
ようなことについて、今後とも努力をいたして参りたいと考えております。ただ、今井上
委員
のお話の点でありますが、昨年四億の納付金を国庫に納付したのであるから、その四億の
範囲
内でもう少し経費をふやしてもいいではないかという御意見のように承
つたの
でありますが、これは私少し見解を異にいたしております。と申しますのは、これは
政府
の租税なりその他の
資金
から源を得ておるものでありますから、かりにそこから若干の利益があ
つた
といたしましても、もしほかに充てる必要のないものであれば、これはやはり国庫に納付すべきものであろうと私は思います。独立採算ということはできるだけ建前といたしますけれども、これは決して営利機関でもないのでありますから、その利益というものは一応国庫に納めて、さらに必要な
資金
は国庫なり、あるいは
政府
会計
から出して行く、こういうことが適当であろうと考えておるのであります。現にそれだけの納付金をするならば、金利を下げたらいいではないかという議論が行われておるのであります。これもまことにごもつともな御意見だとは思うのでありますが、私どもといたしましては、やはり
国民金融公庫
という
政府
機関の性格からいたしまして、
政府
から
資金
も出す、しかもその金利も一般の金利よりもはなはだしく不
権衡
に安くするということまで、この
国民金融公庫
に使命を負わせることが適当であるか、適当でないかとい
つた
点は、十分に考えて参らなければならぬ。もつとも
国民金融公庫
の利子の中でも、特殊のものにつきましては、特に更生
資金
とか遺家族の方々に対する
資金
等は、年六分という安い特別な金利で出しております。そうい
つた
政策的に考慮が許される
範囲
のことはもちろんやるべきでありますが、ただ利益が上
つて
おるからというので金利をどんどん下げて行くということがいいか悪いか、この点につきましても、十分検討しなければならぬ問題だと考えております。もちろん私どもは、納付金を多額にあげることを
目的
として
国民金融公庫
の
運営
をすべきものとは毛頭考えておりません。この点は誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
久保田鶴松
44
○久保田(鶴)
委員
関連して
銀行局長
に伺います。今井上君から話がありましたが、大きな
事業
をなす人は、税金もうまく脱税いたしまして、そうして資本なしに商売をしておる、すでにそのことが今造船疑獄として現われて来ておる。そうして今の
資金
の問題ですが、
銀行局長
に考えてもらいたいことは、多くの
国民
、また零細な業者からはどうしても税金をとり、
金融
金庫で金を貸す場合は、あなた税金をどれだけ納めておりますか、
政府
の金でございますから、税金を納めていない人には
金融
公庫
の金は借りてもらうわけには行きませんよと言う。こういうことからして、いろいろ遅れる点もありまするが、もつと突き詰めてこの問題を私
たち
が考えてみますならば、その遅れる原因は
資金
がないということなんです。たとえたら、十万円あなたに金を貸してやる期日が来た
つて
、ちよつと待
つて
お
つて
くんなはれ、いまに回収ができて、そのうちもう二時間か三時間したら十万円になるであろうから、もう二時間ほど待
つて
くれと言う。そういうようなことをして金を貸しておる。こういうのが今の
金融
公庫
のあり方なんです。あなたはそういうことを御存じないが、そういう点から考えてもらうなら、あなたが今いろいろ答弁をされておるようなことは雲の上の答弁である。もつと現実を知
つて
もらいたい。そういうような意味から、この
資金
を何とかして
金融
公庫
の方にまわすことを考えるべきである。どこからか持
つて
来べきである。一兆円
予算
のうち、その二割が汚職とな
つて
現われておる。今国の
予算
を見てみて、そのうちの一割、一千億を減税しようと思
つた
ら、なかなか困難であるが、その倍である。私は統計をと
つて
おりますが、悪いことをしておるその金が、一兆円
予算
のうちの二割である二千億、こういうようなことからして、もつと
政府
の方々は、次官もよう考えてもらいたい。これについてどう考えておられるか、一応
金融
公庫
の問題、現実の問題をひとつ答えてもらいたい。
河野通一
45
○河野
政府
委員
非常に大きな問題でありますから、
金融
公庫
の問題以外につきましては、
政務次官
からお答え願
つた
方がいいかと思います。お話のように、
国民金融公庫
に対する借入れ申込みに対して、融資の実行できますのはやはり三割見当しかできておりません。これはお話のように、
資金
が十分でないということにも非常に大きな原因があると思います。従いまして今お話のように、末端においていろいろ、
資金
さえあれば貸してあげたいのだが、
資金
がないためにお貸しできませんということで、お断りせざるを得ないような事情があることは、私は十分
承知
いたしております。この点について、それじや
資金
をふやすべきであるという御議論もよくわかるのでありますが、これは先ほど来
政務次官
からもお答え申し上げた通りに、できるだけのことはしたつもりでございますけれども、今のような財政状況から、これ以上のことはむずかしか
つた
、こういうことでございます。 それから今久保田さんからのお話に、税金を納めておらぬ者には金を貸さないというようなことを
国民金融公庫
が言
つて
おるというお話でありますが、これも今私は実はよくわかりませんが、そういうことは万ないと思います。万ないと思いますが、ただ一つだけ想像できますことは、納めるべき税金を滞納しておるとか、そうい
つた
ことでは
事業
自体の健全性が非常に疑われるから、そういうものについては、やはり
事業
の健全性を判断する一つの材料として、
貸付
の対象としては適当でない、こうい
つた
ことを申しておることがあるかと思います。これは想像であります。しかし大体租税を納めない人には、
国民金融公庫
は金を貸さないというようなことで
国民金融公庫
の運用がされているとは、私はま
つた
く考えておりません。かりにそういうことがあれば、それは非常に間違
つた
ことであろうと思います。 なお
国民金融公庫
の
理事
が見えておりますから、もしその辺のことにつきまして必要でございましたら、具体的にお話を願
つた
らいいかと思います。
最上孝敬
46
○最上
説明
員 ただいま
銀行局長
からお話のありましたと同じような
趣旨
で、租税の納入
状態
というようなことを私どもは
貸付
可否の判断の一つの基準にしております。
企業
自体が非常に苦しくて納められない場合、これも大いに考えなければならない。もう一つは納められる能力をお持ちになりながら、なお納めておられない、その方の、何といいますか、債務観念が薄弱だ、そう認められる場合がありますので、
貸付
決定の一つの重要なポイントにはしております。しかし納めない場合におきましては、万やむを得ない事情というようなものもなきにしもあらずでありまして、そういうときは、実際お
貸付
している例もあるのであります。機械的に租税を納めてないために貸さぬ、そういうふうに言い切れる
状態
にはな
つて
おりません。
久保田鶴松
47
○久保田(鶴)
委員
今
銀行局長
から答弁していただきましたが、あなたの答弁を聞いておりますと、これが
実情
を知らない雲の上の考え方だと言うのです。実際において何年間商売をや
つて
いた、そこで税金を納めていないというなら、今
理事
の方の答弁のようなこともありましよう。だがまだ税金を納めない、今年途中から商売して
事業
をや
つて
、その税金を納める時期が来ていないときに、困
つて
お
つて
、その金を貸してくれと言うて来たときに、その税金があなたは納ま
つて
いない人だからというのが現実にあるのです。その現実にあるものを、あなたは今そんなことをしていないと言うのだが、それはどうなんだ。
河野通一
48
○河野
政府
委員
私は久保田さんにおしかりを受けるほど雲の上におるつもりはございません。今お話の問題でありますが、会社を新設した第一の
事業年度
である、それでまだ税を納めるかどうかわからぬ時期であるが、その途中において、税を納めるための納税
資金
を
国民金融公庫
から借りるということに相なりました場合には、その納税
資金
を貸すことがいいか悪いか、これは私は
相当
の問題だと思います。
国民金融公庫
といたしましては、納税
資金
を貸すということは、これは
国民金融公庫
の性格からい
つて
必ずしも私は適当ではないと思います。今の御質問をもし私が聞き違えてお
つた
ら、またお答えいたしますが、そういう意味の御質問でありますれば、それは適当でない、こう申し上げざるを得ない。
植木庚子郎
49
○
植木政府委員
先ほどの御質疑の中の、最近いろいろ問題にな
つて
おります汚職に関連して動いている金が
相当
大きい、にもかかわらずこうした
中小企業
等への財政
資金
のまわし方が少いじやないかという意味の御質問と承りましたが、
政府
の
予算
の使用の上におきまして、不法、不正なことが行われておるということがあるとしますれば、これはも
つて
のほかであります。さような事態があることに対しましては、これは十二分に
政府当局
として今後戒心して行かなければならぬ。また過去の問題についても、これについてその真相を十分明らかにして、責任を負うべきところには負わせるべきであると思います。しかしながら私の考えといたしまして、
政府
が正当に
予算
の使用をしておるのにかかわらず、その
機会
を利用して、そうして不正なことを別途に働く場合があり得るかと思いますが、こうした問題につきましては、その
予算
の正当な使用が、汚職その他不正なことが行われる原因にならないようにという努力はもちろんしなければならぬと思いますけれども、しかしこの点は、私はよほど考えて行かなければならぬと思うのであります。全体の計画といたしましては、なるほど
中小企業
その他にできる限り力を尽せという御意見はもつともでございまして、この点はわれわれもま
つた
く回感いたす次第であります。
春日一幸
50
○春日
委員
金融
のことをもう一つお伺いしたいのでありますが、その前に今の久保田君の御質問に関連いたしまして、その税金の滞納者に対して
金融
公庫
が金を貸さないということは、これはただいまの
公庫
の
理事
さんの御答弁によ
つて
も明らかな通り、この問題はなお解明されてはいないと思いますので、重ねてお伺いしたいと思います。
公庫
の
理事
は、滞納をしておるこの事態は、その
企業
体が堅実であるかどうかを調査する重要な一つの資料であるということを言われておる。そういうことであれば、やはり滞納者はまず不適格者だ、こういう決定を受けることは必然でございましよう。そうすれば、やはり久保田君が指摘されたように、税金を完納しておるということが
公庫
の金を貸す場合の一つの条件になる。これは裏を返せばそういうことになるわけであります。そこで問題とな
つて
来るのは、現在の
国民
の税金の滞納の
状態
がどうな
つて
おるかということなのでありますが、これは昨日も私が本
会議
で質問した通り、とにかく八百四十万件、
金額
において千二十六億というような滞納が現実にある。そうすれば、この滞納がすべて不適格の一つの基礎になるものだとは考えないが、しかし今現実にその八百四十万件というような大きな滞納の件数があるということ、それがすなわち
公庫
が金を貸すという一つのキー・ポイントで、貸す貸さないにな
つて
来るということであると、これは重大問題であると思う。私は、むしろ滞納者で税金が納められないというものの中には、いろいろ区別もあろう。中には横着で、とにかくずるくて納めれば納められる金があるのに納めないような人々に対しては、なるほど鑑別を願わなければならないが、しかしほんとうに
資金
梗塞で納める金がない。営々辛苦して経営を堅実にしながらもなおかつ納められない。日歩八銭の滞納
手数
料というようなものをいろいろ払いながら、なおかつ税金が払えないというような立場にあるものについては、これはまた別の角度から十分検討を願わなければならぬ。金があ
つて
もなまけて払わないのか、ほんとうに金がないから滞納した、苦しさに耐えてなおかつ滞納の余儀なきに至
つて
おるかということを判別するということは、私は今の
公庫
の若い行員の鑑別能力では的確に区別できないと思う。
従つて
ほんとうに堅実な
事業
であり、しかもその人も信用に足る人であ
つて
も、やはり経営の苦しさから滞納の余儀なき事情にある者、これが横着者と一緒にされて、税金が滞納にな
つて
おるから、あなたはだめですとい
つて
、十ぱ一からげに不適格者の中にほうり込まれる可能性は多分にあると思う。だから私が
理事
さんに申し上げたいことは、現在の
公庫
がその
審査
の一つの基準として考えておられる税金完納という条件には、あまり大きくウエートを置かないで、単なる軽い参考資料
程度
にしておかれて、そうして本
年度
においては、特に税金滞納が非常に激増しておる現状であるのだし、さらに本
年度
はデフレにな
つて
、金まわりも悪くなり、滞納はさらにふえて来る。そうなれば
公庫
に申し込む人
たち
は、金もあり税金は一銭も滞納しないという人
たち
だけしか対象にしなくなる。特に融資によ
つて
救済を受けなければならぬ人
たち
が、その資格を欠くことになるので、この点については十二分に御検討を願わなければならない。なお監督者の河野さんも、その
事業
計画書に目を通す場合には、強く影響力を与えていただきたい。現実には、久保田君が言われる通り、税金を納めているか納めていないか、納めていない人はだめだというように処理されておる。このことはさらに御検討をいただきたい。今、雲の上にいないと言われたけれども、雲の中にお
つて
、五里霧中で何にもわからないのだ。もう一ぺん上
つて
いただけばいいのだから、雲の中からおりて来て、もう一度十分御検討を願
つて
、事の真相をきわめていただくことを強く要望いたましす。なお、
理事
さんもそのつもりで、この問題については
実情
に即した処理を願います。 それから次は本筋の質問でありますが、
金融
難の問題であります。昨年の十二月八日でありましたが、今
中小企業
が
金融
梗塞で非常に困
つて
おるから、インフレの
抑制
は刻下の急務とは認めておるけれども、急激な
金融
引締めによる
資金
枯渇の現状をこのまま放置するときには、多数の
中小企業
者が倒産を余儀なくされることは必至と思う、
従つて
政府
は、期限到来を
相当
延期すると同時に、新規の預託をしてくれということは、年末の
金融
対策として本
委員会
が決議したところであります。この決議に
従つて
、何がしの
措置
は講ぜられた。しかしながら、私どもがここに特に考えなければならないことは、この大
企業
に対して
金融
引締めが行われたとしても、大
企業
は信用力が非常に強いので、二重投資とか過乗投資というようないろいろな非難が加えられておるほど、
金融
は大
企業
に一辺倒であります。
従つて
こういうものが引締められたとしても、彼らは引締められるだけの余裕を持
つて
おる、あるいはまた、この引締めに抗して何らかの
資金
を調達するところの実力を持
つて
いるが、
中小企業
は、こういうように政策で引締められて行
つて
しまうと、どんどん投げ出して行くよりしようがないのではないか。その傾向は、手形交換所における不渡り激化の徴候によ
つて
十分看取できるところであります。二月末に到来するところの七十何億、三月末に到来するところの九十何億、この
政府
の預託が、六月まで延期されたということは、数日前新聞報道によ
つて
私どもは知りましたが、この二つのものを合せたところで、現在百五十億
程度
のものでしかありますまい。昨
年度
も
中小企業
の危機がいろいろとなえられてお
つた
が、その当時、一月、二月、三月、四月、五月とずつと平均したところの
政府
の預託は、四百五十億から五百億を前後してお
つた
と思う。ところが本
年度
は、
金融
梗塞がさらに激化しておる。そして
中小企業
の危機は、昨年に比ぶべくもないほど深刻な様相を呈しておる。そこであなたの方は百五十億前後しか預託しないのか。新規預託のことについては、考えてもおられないような様子であるが、そうだとすると、結局あなたの方の
金融
抑制
の施策のしわは、
中小企業
が一身に受けて行かなければならぬ。結局、彼らの破綻をもたらすや必至であります。そこであなたにお伺いしたいことは、なるほどインフレを押えて自立
経済
に行くためには、いろいろの施策が必要であるが、同時にそれに並行して、
金融
引締めも必要だという大綱はわかる。しかし、
中小企業
がもしそういうような破産、倒産というゼネラル・パニックに至るようなことがありとすれば、ただいま
柴田
君が指摘したように、
中小企業
は国の原動力である。産業において、大体その本体をなしておる。その本体そのものが非常な危殆に陥
つて
は、自立
経済
という大
目的
はなかなか達成されるものではありますまい。そういうような意味において、まず
中小企業
に対しては、格別の
措置
が必要であろうと思うが、
政府
の預託は特に
中小企業
にウエートを置いて、この
機会
に、今こそその危機を回避することのために格段の
措置
が講ぜられる必要があると思う。昨年においては、平均四百五十億ほどを預託されても、なおかつ彼らの危機は解除し得ない。すなわち手形交換所の不渡りは、東京手形交換所だけでたしか五月が八百五十件、これがずんとふえて行
つて
、九月にな
つて
一千件、十二月にな
つて
千三百件というふうに、昨年はあなたの方が特別のいろいろな配慮を加えても、手形の不渡りがふえて行
つたの
です。本
年度
は百五十億という去年の三分の一
程度
の預託しかされていなくて、さらにこれを将来やめてしまうのだ、六月ごろには何となくやめてしまうのだというような
方針
が発表されておるが、さすれば、本
年度
においては昨
年度
の何倍かの
金融
梗塞で、これによ
つて
受けるところの
中小企業
の危機は想像することができると思うのです。そこで何とか
中小企業金融
機関、たとえば相互銀行、あるいは信用金庫、信用協同組合、あるいは中金等があるでありましようが、これらの預託を少くとも昨
年度
程度
にひとつ考慮してみる必要はないであろうか。これらの
金融機関
がいうところによりますると、その操作できる金は、大体彼らの総預金量の一割ないし一割五、六分
程度
のものであ
つて
、大部分のものは長期
貸付
とか、焦げつきという形ではありませんけれども、それぞれの産業に投資されてしま
つて
、それが次から次へと操作ができなくな
つて
来る。新しい申込みがあ
つて
貸し出し得るというのは、大体
政府
の預託されておるところの
金額
程度
である。これを取上げられてしまうと、新規の申込みに対して貸し付けることができない。すなわち危機を回避するために
金融機関
に申し込んで来ても、
政府
がこれを取上げて行
つて
しまうということになれば、新規の申込みは全部拒絶して、古い人だけ、しかもそのわくが固定しておるので、このわくの操作だけをやるということで、実際
金融機関
としての円滑なる
運営
は期しがたい、こういうことを言
つて
おりました。こういうことを言
つて
お
つたの
は、
政府
が四百五十億
程度
を預託してお
つた
十月ごろであります。ところが現在三百億を徴収されてしま
つた
から、彼らの
運営
はもうぎくしやくしたものである。まるでリューマチスみたいなもので、歩くたびに関節がぎしぎし鳴るような
状態
で、円滑に動いておりません。一万田がどういうことを言
つて
おるか、
小笠原
三九郎がどういうことを言
つて
おるか知らぬけれども、
中小企業
に対する
金融
の問題は、きのうやおととい論じられ始めたことではなく、危機がもたらされてからずいぶん論じられて来ておる。そのために、
政府
は指定預金によ
つて
これを何らか緩和すべきであるということで、
相当額
を受出して、
政府
がこれに対して預託をして来たのだから、これをにわかにやめてしまうということは当を得たものではない。昨
年度
においてすら、月間四百五十億の預託をされてお
つたの
だから、本
年度
も大体そのレベルを確保するために、
政府
は十二分の努力を試みるべきであると思うが、これに対して次官並びに河野
銀行局長
から、十分責任ある御答弁を願いたい。
植木庚子郎
51
○
植木政府委員
政府
が指定預金の
引上げ
について、十二分の考慮を払えという御意見のように承ります。ま
つた
く仰せの通りでございますから、われわれとしましては、当初計画いたしました
引揚げ
の計画よりもこれを緩和し、あるいは延ばしたりしておるのが現状でございます。なおこれが十分でないということも御指摘の通りだと思いますが、
政府
は財政
金融
引締めという基本政策とにらみ合
せつ
つ、できる限り善処して参りたい、かように考える次第であります。
千葉三郎
52
○
千葉委員長
委員長
から
銀行局長
に一言お尋ねしたいのですが、この
国会
中においていかなる
金融
関係
の
法案
をお出しになるか、またいつごろお出しになるか、その点をはつきりさせていただきたいと思います。
河野通一
53
○河野
政府
委員
金融
関係
の
法案
で今後
提出
を
予定
いたしておりますものは、一つは外国為替銀行
制度
の整備に関する
法案
であります。これは現在法文の整理をいたしておりますから、おそらく来週早々には御
提案
できるのではないかと思います。それから
金融機関
再建整備
法の
相当
大きな
改正
をお願いいたさなければなりません。これは主として外地から
引揚げ
て来られた方々の持
つて
おられる送金小切手、送金為替等のある
程度
の支払いを中心にした
再建整備
法の
相当
大きな
改正
をお願いいたしたい。これは目下法制局で条文の整理をいたしておる最中でございますが、非常に複雑な
法律
でありますから、できるだけ急いで出したいと思いますが、まだ数日を要するかと考えております。それから
あと
、組合保険、協同組合等によ
つて
行われております共済
事業
等の保険
事業
を、ある
程度
一つの独立の
法案
として監督の
規定
その他を整備すべきではないかということで、前々
国会
以来議員
提案
によ
つて
御
提案
にな
つて
おります
法案
に対して、私
たち
といたしましては、これについて
相当
大きな修正を加えていただくか、あるいはそれがもし可能でない場合におきましては、
政府
から別途御
提案
するか、そうい
つた
問題が現在ございます。これは
提案
者であられる議員の方々と現在お打合せ中でありますので、その結果によりましては、
政府
提案
として皆様の御
審議
をお願いすることになるかとも考えております。 さらに根本的な問題といたしましては、これは言葉は非常に悪いのですが、いわゆるオーバー・ローンと言われておることの対策の問題でございます。この問題を本
国会
に
法案
として御
提案
申し上げる
段階
に参りますかどうか、現在いろいろ検討を加えておる最中でございますので、まだはつきりしたことは申し上げられませんが、
政府
として結論が出ましたならば、なるべくすみやかに御
審議
をいただくことにいたしたいと考えております。 それから、
大蔵大臣
が財政演説の中において、今後の
経済
の推移に応じて、
金融機関
における預金者の保護についての特別の
措置
を考えて参らなければならぬということを申し上げておるのでありますが、これは
資本蓄積
を
促進
して参りますためにも、どうしても必要なことでありますが、この問題についてどういう
措置
をとるべきかにつきましても、目下検討いたしております。この点は非常に大きな問題でありまして、実はまだ
政府
部内におきまして結論を得ておりません。今後におきまして、先ほど申し上げましたいわゆるオーバー・ローン対策の問題と同様に、
政府
の結論が出ましたら、なるべくすみやかに御
審議
をいただくような運びにいたしたいと考えております。 その他、二、三ごく技術的な点で
法律
の
改正
を要するものがあるかと思いますが、大した問題でないので、省略いたしたいと思います。
千葉三郎
54
○
千葉委員長
やみ
金融
の問題はいかがですか。
河野通一
55
○河野
政府
委員
非常に大きな問題を落しましたが、これは現在法制局で最終的な条文の整理をいたしております。
政府
部内の手続といたしましては、大体来週火曜日の閣議においてこの
法案
の決定をいたしたいと考えております。それができましたら、すみやかに御
提案
申し上げたいと考えております。ただこの
法案
は、先般も
金融
小
委員会
で申し上げたかと思うのですが、雑多な
規定
がたくさん入
つて
おります。従いまして、法務省と
大蔵省
の共管で御
提案
を申し上げることになろうと思います。条文ごとにその主管すべき事柄が、あるいは法務省の所管になるべきもの、あるいは
大蔵省
の所管になるべきものと、いろいろございますので、御
提案
を申し上げた後において——これが当
委員会
にかかりますか、あるいは法務
委員会
にかかりますか、その点は
国会
の方でおきめ願うことになると思いますが、来週の火曜日の閣議で決定いたしたいと考えております。
千葉三郎
56
○
千葉委員長
当
委員会
としましては、
金融
関係
の
法案
は公聴会を開きまして慎重を期したいと思いますから、なるべく早く御
提出
のほどお願いしたいと思います。
福田繁芳
57
○
福田
(繁)
委員
私は
銀行局長
に資料の要求をしたいと思います。次会において、中小
金融
対策について
政府
の所見を伺いたいと思いますので、それに関連しまして、全国各府県別に相互銀行、信用金庫、できれば信用組合も加えていただいて、その数と、大体の
資金
量と申しますか、その内訳を拝見できれば非常にけつこうと思いますから、お願い申し上げておきます。
千葉三郎
58
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千葉委員長
本日はこれで散会いたします。 午後零時五十八分散会