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川村委員 後藤さんにお願いしたいのでありますが、御
承知の
通り、
日本の
漁業は沿岸
漁業がほとんどその七割を占めておる。これを育成強化しなければ
日本の
漁民の死活問題になるばかりでなく、漁村の
経済が枯渇するということから、
中小漁業の
融資保証法を制定して、
漁民に自主権を与えて堂々と
漁業をさせようというのがそのねらいであ
つたのであります。そこで先ほど
松田君の質問に対する
後藤さんのお答えを聞いていますと、
ウエートの上のものは全部や
つておるんだ。で結局あなたの言葉から
考えますと、
漁業の
ウエートが非常に下
つておるという解釈にもなるわけであります。これはところによ
つてはそうかもしれませんけれ
ども、とにかく漁村において
漁業の発展がなか
つたら、漁村が立ち行かないばかりでなく、やはり人口もふえない。そうしますと、漁村が壊滅すると
学校もいらない、それから漁村が壊滅するということになりますと港湾もいらない、漁港もいらない、おのずからそういうものの必要がない。そこで
漁業を発展させるとするならば、まず
漁業の発展に必要な
資金を与えて、漁船の建造その他十分な設備をして、そうして海洋に出すということから始ま
つて、漁港も必要だということになるのだ、私はこういうふうに解釈します。そうしますと、いわゆる漁村の
経済にまたその発展から
考えますと、
漁業が
中心である以上は、
漁業が一番
ウエートが上でなければならない、私はかように
考えるのでございます。そこで先ほど聞いていますと、
都道府県の
首長から出されたものの
ウエートを尊重している、こういうことでございますが、そこでいつも国会でも
漁業の問題が
最後に取上げられるというようなことで、常に下積みにな
つておるのは
漁業でございます。言いかえるならば、こうした観点からい
つて、各
都道府県の
首長なりあるいは
市町村の
首長なり、漁村に関する限りは
漁業の発展ということを請い願
つて、それそれ施策をしておるということはよくわかるのでございますけれ
ども、
自治庁が、今までなか
つた法律ができたので、そこで何としてもそれを軽く見るというようなことから、
学校とかいわゆる
教育施設、土木
施設これに対するものを自然
ウエートを上にして持
つて来るのだということもないことはないと、私はこう
考えるのでございます。そこで
自治庁の
後藤さんにそのお
考え方をさらにかえることをお願しておきたいことは、先ほど申し上げましたように、漁村に
漁業がなか
つたら今後何もいらぬし、いわゆる
土木事業もいらないということからしますと、まず
漁業を発展するためのものが一番先でなければならないというふうに、あなたに
考え方をかえてもらわなければならぬということでございます。各
首長はやりやすいのからウエイトを持
つて来るだろうと思う。そこで
漁業はやりづらいから、
基金協会あたりに出してくれということは容易でないということから、
ウエートを下にして来るのだということは、私は各
市町村長からも聞いておりますし、その他の方からも聞いております。そこであなたから、私のような
議論で、起伏の
申請を出された県には、君のところは
漁業が主であ
つて、
漁業の生成はかか
つて君たちの方の
財政の許すことであるならば、
漁業の
施設というもの、あるいは
資金をあがなうものを
ウエートを最高にしなければならぬではないかということをちよつと説いてもらうと、そんなことは簡単にできる。ですから
自治庁は、まあまずか
つたものがいたんだ、それからどうこうだという
考え方そのものをあなた方にかえてもらわなければならぬ。私は
北海道でございますから、
北海道庁のその
考え方を改めてもら
つて、まず
北海道の
漁業の発展のためにはこの
基金協会の
資金を充実しなければならぬということを説きますが、
申請のあ
つた場合に、どうして一体君の方が
起債の
申請のウェートを下にして来たんだということを、あなたみずからが説いて知らせるように
なつたならば、この問題は簡単に片づくと思う。そこで先ほど後腰さんから、
わくを制定しておくことは一利あ
つて一害あるのじやないか、まさにその
通りだと思います。なぜかと申しますと、
漁業は固定しているものではないのでありますから、発展によ
つては
資金がまたよけいにいるということでございますから、その点はま
つたく同感でございます。しかし
わくがないためにやれないということであれば、
わくを設定してもらわなければならぬということは当然起きて参りますが、とにかく
漁業というものは、
松田君もるる言われたように非常に遅れておる。遅れておるのを発展させなければならぬ、まず
中小漁業から立ち上りをしなければならぬというので、
せつかく中小漁業融資保証法を制定したのでございますから、そこでどうかあなたの方でも、
わくは制定せぬでも、大体の腹では全国で年間どのくらいこれはやらなければならぬという腹構えが必要ではなかろうか。その腹構えに、今度は
都道府県なり
市町村長なりの
申請が参りましたときには、それを合せて、必ずこのうちどのくらいは
融資をしてやるのだ、
起債を
保証してやるのだというような
考え方にしてもらえるならば、決して私はこれを投げやりにされないものだ、かように
考えておりますが、この点において
ウエートがあなたの方で上だ下だという
考え方が、私とちよつと相違しておるようでございますが、この点をお答え願いたいと思います。