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1954-05-18 第19回国会 衆議院 人事委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月十八日(火曜日) 午前十一時三十二分
開議
出席委員
委員長
川島正次郎
君
理事
赤城
宗徳
君
理事
田中 好君
理事
舘林三喜男
君
理事
櫻井 奎夫君
荒舩清十郎
君 本間 俊一君 山口 好一君 池田 清志君
石山
權作君
加賀田
進君 森 三樹二君 冨吉 榮二君
委員外
の
出席者
参議院議員
千葉
信君 専 門 員 安倍 三郎君 専 門 員
遠山信一郎
君 ――
―――――――――――
五月十三日
昭和
二十九年六月に支給されるべき
国家公務員
の
期末手当
の
臨時措置
に関する
法律案
(
千葉信
君外六十七名
提出
、
参法
第二二号)(予) 同月十五日
国務大臣
の
私企業等
への
関与
の
制限
に関する法
律案
(
参議院提出
、
参法
第二号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。 五月十三日 滋賀県瀬田町の
地域給引上げ
に関する
陳情書
(第三〇 一五号) 岩手県前沢町の
地域給指定
に関する
陳情書
(第三〇 三九号) 鹿児島県三笠町の
地域給指定
に関する
陳情書
(第三〇七二号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
昭和
二十九年六月に支給されるべき
国家公務員
の
期末手当
の
臨時措置
に関する
法律案
(
千葉信
君外六十七名
提出
、
参法
第二二号)(予) ――
―――――――――――
川島正次郎
1
○
川島委員長
開会いたします。 この際お知らせいたします。去る五月十三日、
昭和
二十九年六月に支給されるべき
国家公務員
の
期末手当
の
臨時措置
に関する
法律案
が、当
委員会
に
予備審査
のため
付託
となりました。また、
国務大臣
の
私企業等
への
関与
の
制限
に関する
法律案
が、去る十五日
付託
になりました。以上お知らせいたします。
昭和
二十九年六月に支給されるべき
国家公務員
の
期末手当
の
臨時措置
に関する
法律案
を
議題
とし、
提出者
よりその
趣旨説明
を聴取いたします。
提出者参議院議員千葉信
君。
千葉信
2
○
千葉参議院議員
ただいま
議題
となりました
昭和
二十九年六月に支給されるべき
国家公務員
の
期末手当
の
臨時措置
に関する
法律案
につきまして、
提案理由
の御
説明
を申し上げます。 現在、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
に基く
国家公務員
の
給与
の
実態
は、昨年七月の
人事院勧告
に基く
給与水準
を下まわるものであり、またその
改訂
された時期も
予算
上の
理由等
により
人事院勧告
の
基準
とな
つて
いる時期から著しく遅延した
経緯
もあり、この間のしわ寄せが
公務員
の家計に与えた
影響
も少から、ざるものが認められるのであります。 御
承知
のように、
国家公務員
の
期末手当
の
制度
は、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
によりまして、六月及び十二月にそれぞれ
給与月額
の百分の五十及び百分の七十五を支給することにな
つて
おりますが、本
法律案
は、前述の
事情等
にかんがみ、当面の
臨時措置
として本年六月に
限り期末手当
の
増額支給
をはかろうという
趣旨
に基くものであります。 その
内容
といたしましては、本年六月の
期末手当
については、
在職期間
が六月の場合の
支給割合
を百分の七十五に
増加
し、その他の
在職期間
の場合もそれぞれこの
増加率
に準じて改めようとするものであります。 何とぞ御
審議
の上御賛成あらんことをお願いいたします。
川島正次郎
3
○
川島委員長
本案につき質疑の通告があります。これを許します。
石山權作君
。
石山權作
4
○
石山委員
この
提案
の
趣旨
はおおむね了解されるのでありますけれ
ども
、普通一般いわれておる
政府
の
デフレ政策
によ
つて
、
賃金
をすえ置かなければならないというふうな
意見
が、
民間
の
知識人
の間にも相当あるようでございます。そういうふうな点をどういうふうにお
考え
にな
つて
、この案をお
出し
に
なつ
たか。
政府
の
一つ
の
方針
をばよく遵奉するのが
公務員
の心の持ち方とするならば、一応
政府
の
方針
に
従つて
、つらいけれ
ども
賃金
はがまんするという
考え方
も、ある面にはあ
つて
もよろしいのではないか。それを押し切
つて
お
出し
にな
つたの
には相当の深い
理由
がおありだろうと思いますので、その点を御
説明
願いたいと思います。
千葉信
5
○
千葉参議院議員
お答え申し上げます。ただいま
石山委員
がおつしやいましたように、なるほど
政府
の
方針
といたしましては、
デフレ政策
を相当今後強化しなければならないという
方針
に立
つて
おるわけであります。かりにこの
政策
がもしも成功するというような場合がありましたならば、当然これは
物価
に直接の
影響
も持ちますし、
従つて公務員諸君
の
生計費等
に対しましても、ある
程度
の
影響
が起
つて
来ることは当然でありますが、しかし現在の
状態
からいたしますと、
御存じ
のように今の
公務員
の
給与
の
実態
は、昨年三月を
基準
にして行われました
人事院
の
勧告
と比べてみましても、たとえば一月までの
自然増加
による
昇給額
が切り捨てられ、加うるに一三・九%の
給与
の
増額
のうち四‘六%は
地域給
の
給与
の振りかえによる
給与
の名目的の
増加
でございまして、この場合実際の
増加額
は九・三%という
改訂額
にな
つて
おりますし、
従つて
この二つの
要件
を
考慮
いたしましても、大体において一人平均千六百円
程度
の
給与額
の切捨てが行われているわけでございます。しかも一方、なるほど
政府
はおつしやる
通りデフレ策
をと
つて
はおるのでありますけれ
ども
、昨年三月を
基準
として
勧告
されました
人事院
の
給与勧告
の
基礎
にな
つて
おります
数字
から言いましても、本年三月までの
消費者価格
の
状態
は、一〇%を上まわる
上昇率
を示しておるのでございます。なるほど一月からある
程度
物価
が
横ばい
の
状態
にな
つて
いることは事実でありまするけれ
ども
、しかしこの間、昨年三月を
基準
にしました現在の
給与額
が、ただいま申し上げたように、相当実質的に
不利益
な切下げをこうむ
つて
おりまする事実、それから昨年三月と現在との
物価
の対比において再び
勧告
され、そしてまた
給与額
の
改訂
をしなければならない
条件
が、引続いて今日
横ばい
の
状態
の中においてもあるわけでありまするから、
従つて
こういう
物価
の
状態
もしくは
給与改訂等
の今までの
状態
からいたしますると、
一般職
に対する
給与等
の恒久的な
措置
は別といたしましても、とりあえず
臨時措置
として、本年六月に支給されるべき
期末手当
の中で現在の
公務員
の
生計
の
状態
に対する一応の
救済措置
がどうしても必要である、こういう
考え方
からこの
法律案
を
提案
するに
至つた
次第でございまして、根本的な
デフレ政策
を強行する
政府
に対する私
ども
の
考え方
として、これに賛成するとかしないとか、もしくはこれに正面切
つて
反対するしないという問題はおのずからまた別でございまして、この際とりあえずこの
措置
は何とい
つて
も現在の
状態
において不可避なものである、こういう
考え
から御
提案
申し上げた次第でございます。
石山權作
6
○
石山委員
私は今のお答えもおおむねわかりますが、この前
人事院
の
勧告
をば
予算措置
のために全部
政府
が受入れることができなか
つた
、そのために自動的に
期末手当
をば
要求
するという
考え方
だとすれば、これは非常に平面的な問題になりやすい。この前の
人事院勧告
は、たとえば
公務員
の
現状
が、
民間
、五
現業
その他を勘案してみて
最低線
のぎりぎりであ
つた
というのであ
つて
、そうしてそれは、
政府
の
一つ
の
行政措置
によ
つて
万全を期し得なか
つた
、それで非常に
生活
上の低下を来して、最近においては相当な苦労がある、それをば幾分でもカバーするために今回こういうふうな御
提案
をなさ
つて
いるのかどうか、その点をお聞き申したい。
千葉信
7
○
千葉参議院議員
お答えいたします。ただいまおつしやる
通り
、私
ども
とにかく応急の
措置
としてこの問題を
提案
している次第でございます。私
ども
といたしましても、
公務員
の
給与
につきまして、現行においてはとうてい
実情
に沿わないものであることも
十分承知
をいたしております。いつの場合におきましても、
予算
の問題がからんで、
公務員
の
給与改訂
が適正に行われておらないことに対しまして、何らかの
措置
を講じなければならないことは当然でございます。昨年の七月十八日に
勧告
されましてからすでに今日まで十箇月を経過しておるという
状態
で、私
ども
近い機会に、少くとも七月十八日以前において
公務員
の
給与
に関する
勧告
が当然
人事院
からなされることと
承知
いたしておりますので、
従つて
その
勧告
を待
つて
、適正な
改訂
はぜひとも今後において行わなければならないという
考え方
に立
つて
いるわけでございます。
石山權作
8
○
石山委員
もう一点、これは
提案者
に非常にお気の毒な面もあると思いますけれ
ども
、私
ども
公平に
世論
を聞き入れた
意味
でお伺いしたいのでありますが、
議員提案
は自己の
選挙
と何か
関係
があ
つて
出す場合があるというふうな
世論
がございます。もう
一つ
は、よく
予算措置
を伴うような
議員
の
提案
は差控えるべきであるというような
世論
が最近濃厚なのでございます。これらをばよく検討した結果お
出し
に
なつ
たと
承知
しますが、その間
提案者
はどういうふうにこの問題を
考え
てお
つた
かということもお聞きしたいと思います。
千葉信
9
○
千葉参議院議員
この種の
議員提案
は
人気取り
もしくは
選挙対策
である場合が
考え
られるが、それについては一体どういう
考え
を持
つて
この
提案
を行
つた
かという御
質問
であります。私
ども
この
法律案提案
の場合に、
人気取り
もしくは
選挙対策
というような
立場
から
提案
するのでありますれば、決してこのような〇・二五箇月
分増額
などという
提案
は行わなか
つた
はずでございます。
先ほど
も申し上げましたように、現在の
物価
の
状態
から勘案しました
公務員
の
給与額
、またそれにより生じている
公務員
の
赤字
の
状態
というものは、し
さい
に検討いたしますれば、〇・二五箇月の
増額等
をも
つて
しては決してまかない切れない
程度
の極端な
窮乏
の
状態
にあります。従いまして、そういう
意味
からいたしますれば、私
ども
は〇・二五箇月分ではなくして、〇・五箇月分とか〇・七五箇月分というかつこうの
提案
をしたであろうと
考え
ております。ところがそれをぎりぎりに切り詰めて〇・二五などいう低額の
増額
を
提案
したということは、私
ども
実際に
窮乏
している
公務員
の
状態
に対して、ぎりぎり
最低
の
救済
をしようという
考え方
に立
つて
いることの
証拠
でございまして、その
意味
からは謙虚な
態度
であり、決して売名とかあるいは
選挙対策
などということを
考慮
しなか
つた
証拠
であると私
ども
は
考え
ている次第でございます。 それから第二の、
予算
を伴う
議員提案
という問題についてとかくの論議がありますことはおつしやる
通り
でございます。しかし私
ども
、
予算
の伴う
議員提案
をすることが是か非かという問題につきましては、疑義を持
つて
いるわけでございます。なるほど
政府
の方には
予算
の
編成権
があります。しかしながら、本来
予算
の
編成
は、必要な
項目
に
従つて
編成
する
建前
に立
つて
いるわけでありますが、その
予算
を必要とする
項目等
について、常に適正な
審議
が行われているとは限らないと私
ども
考え
ております。むしろ逆に、
予算
の必要上あるいはまた
財政
上の
理由等
から
——
当然
考慮
されなければならない
予算
の計上が、
財政
上の
理由
に籍口して見送られていることが非常に多いと
考え
ております。
従つて
、そういう
状態
に対しては、
政府
の
予算編成権
を尊重しつつ、できるだけ
政府
と
折衝
を行い、もしくは与党と
折衝
を行い、適正な
解決
をはかるために努力をする一方、場合によれば、ただいま
提案
のように、問題の早急な
解決
を必要とする場合には、われわれとして
予算
を必要とする
法律案
であ
つて
も、
議員
としてこれを
提案
して
国会
の
審議
を願い、
国会
における適正な
結論
の上に立
つて
予算
の
編成権
を持つ
政府
に十分なる
考慮
をお願いする、こういう
態度
がとらるべきである、こう
考え
て私
ども
は
提案
したわけでございまして、おつしやいますような
意見
が一部にあるということは当然
承知
しながらこの挙に出た次第でございます。
川島正次郎
10
○
川島委員長
加賀田進
君。
加賀田進
11
○
加賀田委員
提案者
に
違つた立場
から
質問
いたしたいと思います。
提案理由
の中にもあるように
一般職
の
職員
の
給与
に関して、昨年七月十八日の
人事院勧告
が本年一月から実施された、その
調査
の
基礎
は昨年三月現在に基いて
勧告
がなされておりますが、いわゆる
政府
の
人事院
の意図に反した
政策
によ
つて
、なお昨年末においてもそうした
公務員
と、
団交権
を持つ
公企労法適用者
の三
公社
五
現業
とは、
勤勉手当
、
期末手当
なんかについては
金額
的にも相違がある。それから
人事院
が昨年十月現在における、三月までの
物価
の値上りその他を
考慮
して
出し
た
資料
に基いても、大体すでに四・五%、
公務員
の
給与
を上げなければならないという
条件
にな
つて
おる。こういうような推移を
考え
てみますと、
諸般
の
情勢
をカバーする
意味
でこの
期末手当
〇・二五
増額
ということが
提案
されたとするならば、あまりにもささやかな
要求
ではないかと思うのです。もちろんそういう
諸般
の
情勢
の中から、
公務員
の
生計
に与えた
影響
というものは〇・二五ということでカバーできないことは当然であると私は思うのです。これが、
説明
もあ
つた
ように
予算
の
折衝
の過程においてこれ以上
大蔵省
に
肝源
がないという
立場
から出たものならば私は了解いたしますが、おそらく本
蔵省
としてもそういう〇・二五の
増額そのもの
は
財源措置
に基いて了承されていないのではないかと思います。そういたしますと、純理論的な
立場
に立
つて
、今まで
不利益
に取扱われていた
公務員
の
生計費
をカバーする
意味
で臨時
給与
的な性格のものを
増額
しなければならない、こういう
趣旨
で出ているとするならば、〇・二五よりもつと多くの
金額
を
期末手当
として与えなくては理論的にすつきりしないものがこの
法案
の中にあるのではないか。この点
提案者
はどういう
意見
を持
つて
おるか。私に言わせれば〇・二五
増額
というのはわずかな形で出されたものであるが、この点
説明
願いたいと思います。
千葉信
12
○
千葉参議院議員
お答え申し上げます。おつしやる
通り
私
ども
も今回
提案
いたしました〇・二五箇月分の
増額
は実際に
公務員
が支給されている
給与
の
状態
、それからその
給与
を決定しました
条件
の変動とを両者勘案いたしますと、必ずしも妥当なものだとは
考え
ておりません。しかし
公務員諸君
の現在の
赤字
の
状態
というものをし
さい
に検討するということになりますと、相当これは時日も要することでありますし、一方におきましては
給与水準
の
改訂
という問題で目前に
人事院
の
勧告
を控え、
人事院
がその独自の
権限職責
に基いてかなり慎重な検討を現在進めている段階にあります。従いまして適正なる
給与
の
改訂
なり、もしくは
公務員
の
実情
に沿うような
給与
の
引上げ
という問題については、これを
人事院
の
勧告
によ
つて
行わるべき
給与
の
改訂
に依存し、今回の場合におきましては腰だめの形ではありますが、少くとも
最低限度
の
救済
という
状態
を
考慮
して、
利害関係
と
いろいろ相談
の結果、この
程度
をとりあえずは支給してもらいたいという熾烈な要望にかんがみまして
——
おつしやるようにこの
程度
では
不足
ではないか、この
程度
では
現状
に必ずしも適切なものではないという
意見
も一部にはありましたけれ
ども
、しかしわれわれとしてはとりあえず問題の
早急解決
を所期するという
考え方
の上に立らまして、こういう謙虚な
増額
という
法律案
を
提案
するに
至つた
次第でございます。
加賀田進
13
○
加賀田委員
昨年の七月十八日に
人事院
が
勧告
されて、
国家公務員法
に基いて本年の七月十八日までには
調査報告
並びに必要あれば
勧告
しなければならぬということにな
つて
おります。それとの
関連性
ということになりますと、従来の
人事院
の
勧告等
を見て参りますと、
人事院勧告
と
政府
の実施する間におけるギヤツプをこの
勧告
の中でカバーするという
意味
での
勧告案
が出たことはないと思います。いわゆる
民間給与
その他の
状態調査
の上に立
つて
、過去は過去としておおいかぶせて、
現状期末手当
その他
勤勉手当
あるいは
給与
というものを新たな見地から
出し
て来ているのではないかと思います。私は昨年もそういう
意味
で
勧告
を見ますと、現在の
法案
にな
つて
いる
期末手当
〇・五、
勤勉手当
〇・二五、合計〇・七五、このことは決して
民間
の賞与というふうなものと対照しては非常に低い
金額
ではないかと思います。そういう
意味
では今度の
勧告
もやはりそういう
民間給与
その他を勘案して出されたとするならば、一箇月以上の
勧告
というものをわれわれとしては期待しているわけですが、今度
出し
て参りました
提案
の
趣旨
といたしましては、もちろん近く
勧告
されるであろう
期末手当
その他の
勤勉手当
との
考慮
も必要であろうと思うのですが、それと同時に冒頭に申し上げたように、
政府
が
勧告自体
も完全に実施していない。そのために
民間
の労務者との
生活水準
というものは非常に差がついている。そのことも
一つ
のカバーとして、今度
臨時措置
として〇・二五を追加したのだ、こういう
説明
だと
伺つたの
ですが、そういう
意味
で私は従来の
不利益
をカバーする
意味
では
——
〇・二五というものを、単なる
人事院
の近く
勧告
されるであろう
期末手当
の
対象
だけだ
つた
ならば、私は
人事院
の今の
態度
から見ればある
程度
了解できますけれ
ども
、従来の
不利益
をカバーするということがこの
法案
の
内容
に含まれるとしての
臨時措置
であ
つた
ならば、もつと
増額
すべきではないかと思うのですが、その点で
調査
されてカバーされているのかどうか。
千葉信
14
○
千葉参議院議員
ただいまの御
質問
につきましては、
先ほど
も御
答弁
申し上げましたように、私
ども
従来の
公務員諸君
がこうむりました
不利益
を相当精密に計算して、そうしてその
不利益
を全面的に
救済
するとか、あるいはカバーするという
立場
から御
提案
申し上げたのではないのでありまして、もちろんそういう
公務員
の
不利益等
に対しては何らかの
措置
を講じなければならないと
考え
ておりますが、しかし当面の
措置
としては一応今回の
提案
によ
つて
その
不利益
のために
公務員
が陥
つて
いる
窮乏
をある
程度
救済
するという
考え
に立
つて
、そうして根本的な
公務員
の
給与
の
適正化
という問題については、これは
人事院勧告
にまつ、もちろんおつしやるように従来のいきさつから見ますると、必ずしも
人事院
の
勧告
は問題の全面的の
解決
にはな
つて
おらない場合が常態でありますが、しかし私
ども
この従来の
経緯
については
政府
においても
国会
においても深い反省を必要とするのではないかと
考え
ております。それは御
承知
の
通り
に、現在の
国家公務員法
に基く
人事院
の
勧告
は、
公務員
に対する諸種の
団交権
を制約し、また
政治活動
も
制限
しつつ、その制約された
公務員
の諸権利に対する保障を
人事院
に委任して、
人事院
は
公務員
の利益を擁護し、代弁するという
立場
から行う
勧告
でありますから、そういう
意味
から言いますならば、
人事院
の
勧告
の比重は
労働委員会
における
仲裁等
の比よりももつと重くなければならない、
従つて
この
勧告
は常に全面的に
措置
されなければならないし、各国の同種問題の場合における
解決
の方法を見ましても、たとえば
イギリス等
におきましては、そのと
つて
いる
仲裁制度
は常に全面的に実施されておるわけでございます。
アメリカ
におきましても、
アメリカ
の
官吏制度
におけるこの種の
制度
は、
国会
において
予算
上の
理由
もしくは
財政
上の
理由
によ
つて
歪曲されている事実はございません。日本におきましても法の
建前
はその
建前
をと
つて
いるのでございまするが、ただ従来常にこの
勧告
は
仲裁
よりも非常に軽くあしらわれており、もしくはまたその
勧告
という言葉に籍口して、これが単なる自主的なあるいはまた注意というような形においてあしらわれている
現状
でございまして、現在の
公務員法
の民主的な遵守ということについては、今後といえ
ども
われわれとしては十分これを適正に運用するように
お互い
に
考慮
しなければならない
要件
を含むものである、かように
考え
ているわけでございまして、できれば今後における
人事院
の
勧告等
については、この取扱いについて慎重な
態度
をとらなければならないと私
ども
は
考え
、かつ希望している次第でございます。
加賀田進
15
○
加賀田委員
もう一点だけ御
質問
申し上げますが、これは三
公社
五
現業
との
関連
でございます。
御存じ
のように、昨年の
期末手当
その他
勤勉手当
は、
一般職
の
公務員
と、それから三
公社
五
現業
とにおいて〇・二から〇・二五ぐらいの差がついて実質的に実施されているという
状態
でございます。これはもちろん
団交権
があるので
団体交渉
によ
つて
決定されたためであることほ事実であるのでありますが、今ここで
団交権
を持たない
公務員
に対してわずか〇・二五という
増額法案
を出すなら
——
すでに三
公社
五
現業
におきましては、この
期末手当
の
要求
というものは各組合で討議されて、一・七五とか二箇月
分要求
という線が大体具体的に決定されていると私は聞いております。そういうことになりますると、
団交権
を持つといたしましても、何とい
つて
も
一般職
の
公務員
の
期末手当
を
対象
として、その上に立
つて
業績その他をにらみ合せてこれが
期末手当等
を決定されるという慣習から
考え
て、この一箇月という
法案
が
提出
された場合に、今三
公社
五
現業
が
要求
を掲げて闘おうとしている一・七五並びに二箇月というものに対して、大きな制約が加えられて来るのじやないか。そのことは、
仲裁裁定
においても八月実施がやはり一月にな
つて
四箇月ずれたということ、あるいは当面の
民間給与
の
実態等
を勘案して、私は三
公社
五
現業
の
要求
というものは当然そういう形にな
つて
現われて来ると思うのですけれ
ども
、そういうことも
関連
いたしまして、この一箇月というものは非常に少いのじやないかということと、それから一箇月
そのもの
が三
公社
五
現業
の今後の
団交
に大きな
影響
をもたらして来るのじやないか、こう私は
考え
るわけです。
従つて
そういう
意味
で、三
公社
五
現業
の
団交
その他に対しての
関連性
について
提案者
としてどうお
考え
にな
つて
いられるかということを御
説明
願いたい。
千葉信
16
○
千葉参議院議員
一般職
の
職員
の
給与法適用者
の場合とそれ以外の三
公社
五
現業職員
に対する
期末手当
ないし
勤勉手当等
の均衡の問題でありまするが、御
承知
のように、三
公社等
におきまする本俸の計算の中に、これが出発の当時に
期末手当
の〇・二五箇月分に該当するものを入れたという
経緯
がございます。従いまして、そういう
経緯
の中から昨年十二月における
期末手当等
の問題につきましても、三
公社
の場合等におきましては
一般職
の
職員
の
給与法適用者
の場合に比べまして、
期末手当
が〇・二五箇月
分不足
という形で最初問題が提起されましたが、結果におきましてはむしろ
一般職
の
職員
の
期末手当
よりも有利に
解決
されたというのが昨年の
期末手当
における
状態
でございます。従いまして、私
ども
そういう
条件
を
考え
まして、今回の場合におきましても、昨年の十二月における
状態
と同様の
状態
が起るとは
考え
ておりませんが、しかしやはり
団体交渉権
を持
つて
おるという
条件
を
考え
ますと、今回の
法律
の
提案
が三
公社等
における
期末手当
の問題の障害となる、もしくはそのために三
公社
の
職員等
に対して
不利益
な
結論
が出るとは
考え
ておりません。私
ども
その点については、これは
団体交渉権
を持
つて
おる
職員
の場合には、昨年の十二月におけるような問題の
解決
まで
お互い
に
折衝
が続けられるでありましよう。従いまして、私
ども
は、むしろ問題の焦点は、
国家公務員
の
期末手当
をこの
法律案
通り
実現するかどうかということが非常に焦眉の、しかも重要な問題である、こう
考え
ておるわけでございます。
川島正次郎
17
○
川島委員長
委員長
からちよつとお伺いいたしますが、この
法律案
が実施された場合の
予算
はどのくらいになりますか。
千葉信
18
○
千葉参議院議員
この
法律案
が実施された場合の
予算額
につきましては、
提案
いたしました
参議院
における
人事委員会
でも問題に
なつ
たところでありますが、
政府
の方からありました
答弁
ないし
資料
によりますと、
一般会計
では二十一億五千二百万円、
特別会計
では十二億六千六百万円、計三十四億一千八百万円、
政府機関
の場合には二十五億八千百万円、
地方公務員
の場合には三十二億五千百万円、
教育公務員
の場合には、これは
義務教育
でございますが、二十二億五千万円、その
総合計
は百十五億円と
説明
されましたが、この
予算
についてはいろいろ問題がありまして、そして本日の
参議院
における
人事委員会
の
政府
のこの問題に対する
質問
に対しての
答弁
では、この
所要額
は水増しではないけれ
ども
、
見積額
であるという点では
大蔵省
はこの
数字
には間違いがない。しかし昨年の十二月における
期末手当
の
増額支給
等の場合にとられた
措置
から
考え
ますと、昨年当初は九十五億円の
見積額
であ
つた
ものが、これが支給される場合には七十九億一千万円に減額されておる、こういう
条件
が昨年あ
つた
わけであります。従いまして、昨年
見積額
として、〇・二五箇月分を支給する場合には九十五億円というそういう
見積額
でございましたものが、かりに定期昇給もしくは
給与
の
改訂
等がその後行われたといたしましても、昨年の
見積額
に比べて二十億
程度
増大しているということは、常識上からもこれは
見積額
の増大だけでも
考え
られない、こういう
意見
がございまして、現在この
見積額
がはたして妥当なものであるかどうかということについてはかなり論議があるようでございます。 以上でございます。
川島正次郎
19
○
川島委員長
次会は公報をも
つて
お知らせします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会