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櫻井委員 私はただいま上程にな
つております、国の経営する
企業に
勤務する
職員の
給与等に関する
特例法案について、
質疑を試みんとするものでございます。
本来この
法案は、実は当
委員会におきまして
国家公務員法の一部を改正する
法律案等の
法律案の
審議の
過程におきまして、同じ
公務員の中にある五
現業の
職員、それから
一般職の
俸給表によるところの
職員の間の非常な不
合理、こういうものがこれは
各党から強く
指摘をされまして、この不
均衡を一日も早く是正したらどうかというのが、当
委員会におけるところの
各党一致した大きな
要望であ
つたと思うのであります。また現場における五
現業の
労働者の
諸君の中におきましても、このような矛盾は一刻も早く解決をしてもらいたい、これも長年の
要望であ
つたと思うのであります。またほかのこれに関連しておりますところの
郵政委員会、
労働委員会、こういう国会の中における
委員会においても、この点は強く
指摘されてお
つたと思うのでありますが、
政府は今回これらの声を率直に取上げられまして、ここに今回の
提案と
なつたと思うのであります。
吉田内閣は次々に
反動立法をや
つておるわけでありますが、その
反動立法の中にたまに人民の声を率直に取上げられて、このような
法律案が出たということについては、特筆大書すべきものというふうに
——われわれ社会党は常に反対するというような御批判がございますが、このように筋道の
通つた法律案であるならば、われわれは賛成するに何らやぶさかでないのでございます。ただしかし、この
法律案を詳細に検討いたして参りますと、この
法律案を
提案されました
趣旨については、われわれもこれに全面的に賛意を表するにやぶさかでないのでございますが、各条章を検討して参りますと、いささか不安と申しますか、将来にわた
つてこの法が運用れる場合に、このような事態が起きはしないかというような不安な点が二、三あるのでございますので、それらの点につきまして
政府の所信をただしたいと思うのであります。
この
法律案は、あくまでも五
現業の
諸君、いわゆる
公共企業体等労働関係法の
適用を受けている
諸君、これらの
諸君は、明らかにこの第八条によりまして、
使用者との間に
団体交渉権を持
つているわけでありますが、こういう
人たちの不
均衡を是正するところに、大きな重点があると思われるのでございます。
従つてわれわれが特にこの
条文の中で
指摘いたさなければならないのは、第
四条及び第六条の問題でございます。この第
四条を見ますと、「国の経営する
企業の
主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、その
企業に
勤務する
職員に対して支給する
給与について
給与準則を定めなければならない。」こういうふうに
はつきりうた
つてあるわけでありますが、この
主務大臣の制定しますところの
給与準則の
内容は、いわゆる
公労法の第八条によ
つて団体交渉をして、
団体交渉の結果得られたところの
一つの基準、こういうものと
同一のものであるかどうか、それを下まわるものではないかどうか、ひとつ第
四条についての御回答をいただきたいのであります。