○
案田証人 それでは申し上げます。その取
扱い会社は勧業不動産株式
会社——丸の内にありますが、場所は墨田区本所亀沢町二丁目八番地、
坪数は、大分前のことではつきりしませんが、当初買いましたのが四十坪かとも思います。たしか
昭和二十年ごろの早いときでしたが、それを四万円で払下げを受けるというので、一部を
払つたのでなく全額
払つたわけです。ところが、買
つた石川勇という者の隣に間沢何某という者がおりまして、そこへ同じ
会社が同じような値段でまた売
つておる。従いまして、この間沢と石川との間に争いが起りまして、間沢が石川を相手に訴訟を起して来た。それは
所有権確認の訴訟なのです。ところが、石川の方にしてみれば、
自分が買
つて、
代金を即刻全部納めでおる。しかも、その日を調べてみると、石川の方が先である。しかるに、単に届出をしていない、対抗力を持たないということだけであ
つて、事実買
つたのが先なのだから、間沢には
所有権を主張すべき筋がない、こういうことで裁判上問題に
なつた。裁判所は、請求の筋がどうかと思うから、取下げるか、そうでなければ即刻判決をするというような話になりまして、それで取下げたわけです。ところが、その後またもう一ぺん調停裁判所へ持ち出して来て、調停
事件とな
つて現われて来たのですが、やはり同じような
理由で、しまいには出頭もしないということに
なつた。ところが、間沢のところへたよ
つて来た人がありまして、これが、
弁護士の事務員をしていたとか、おじさんがどうとかいうようなことを言
つてや
つて来て、これがたまたまこの
事件で間沢の代理を
扱いまして、言うにたえないひどいことをしている。たとえば、もつと露骨に申し上げますと、裁判所の裁判長の名前を偽
つたり、札を立てますのに
——執達吏が立てる場合には東京地方裁判所執行吏という札を立てるのですが、それを、東京地裁何とかとか、あるいはまた
関東財務局というような、私は写真をと
つたのを持
つていますが、そういうようなことをして、結局のところ、どこをどう筋を運んだか知らないが、ただいま間沢と石川が半分ずつということにきめてしま
つた。そうして
払い込み通知が
財務局から来た。そこでびつくりしまして私のところへたよ
つて来たわけです。ところが、そのときは、前に四万円をみな納めておるにかかわらず、その
令書は、半分に減
つてお
つて、しかもずつと後ですから高い単価で来ていたということなんです。勧業不動産というのはりつぱな
会社なんですから、そんなことはあるべきはずがないというので、いろいろや
つておりましたが、最近、例の手で、もし払わなければ解除するということを言
つております。しかし、何としても石川の立場としては応ぜられないというので、ほ
つておきましたが、地代の
払い込みの通知が来ておる。よく調べますと、勧業不動産から前の預か
つた金を
払い込んでおるわけです。
払い込んだから、そこでこういう
書類が来た。そこで、
払い込んだということについてどうするかということについて、私はそうや
つて大きな問題にするつもりはありませんけれ
ども、
向うから
電話がかか
つて来まして、明日午前中こここの
課長と会うことにな
つております。いずれにいたしましても、そういうことで、非常に石川という者は迷惑をしております。こういう事実があります。