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井上証人 その点についてお答えいたします。これは、まず本人から申しますと、
会社へ支払
つてしま
つて、本人からすれば
完納という形になります。国の方から申しますと、国庫へ入
つて完納ということになるわけでございますが、従いまして、国から見ました場合には、二十八年の十一月二十五日にこれが国庫
完納にな
つているという形にな
つております。黒柳さんの方から申されますと、
会社へ
預託した最後の月日が国庫
完納という見方にな
つております。両方の見方が出て来るわけであります。それで、今の御
質問にお答えします。それでは、この
弁償金というものは
現行通りでさしつかえないかいなかという問題が出て来ます。たとえば、国庫に
完納にな
つた前日までとるとするということにいたしますと、本人は非常に納得の行かぬ点が出て来ます。たとえば、本人は、それまでに
会社へ払
つてある、それで
完納なのだということになる。従いまして、本人から申しますと、自分が
完納した前日までのは払うけれども、国庫
完納になるまでのその二年間なり一年間なり半年なりの
地代は払いたくないというのが、人情としてだれしも同じだろうと思います。そこで、私といたしましては、これを局に、こういう
状況であ
つて、この契約面から国庫
完納の前日をも
つていわゆる
地代をとるということは若干の疑義がある、従いまして、国庫
完納でなしに、本人
完納の前日までをも
つて打切るべきではないかという意見を出したことがございます。それはごらんに入れてもさしつかえございません。それと、もう一つはどうしても
現行通りに
弁償金をとらなければならないということであれば、本人の
完納以後の
地代・
家賃は、本人の
完納の当時の単価によ
つてとるべきではないかということも建議してございます。それは今なお審議継続中でございまして、どうしろという指令を受けておりません。従いまして、
新宿の
出張所といたしましては、この新
郊土地関係の
弁償金の計算は、本人の要請がない限りにおいては、いまだ計算をされておりません。