○中野
委員 そこが大事なところなのです。今まで
法務省の
考え方と
大蔵省の
考え方とに食い違いがあ
つたことは事実でしよう。
従つて、昨年の三月四日にその
意見が
一致したとおつしやる、それまでの間に
意見の不
一致を調整する努力をしたかどうかということは大きな問題なんです。それから、あなたが二十六年に
銀行局長に御就任以来、
考えてみてもわかると思うのだが、一体このような
保全経済会、こういう
業態が成り立つかどうか、
考えてみてもわかると思う。現に一昨日ここで、
証人に呼びました神崎という監査課長は、初めからうまく行くわけない、もうからないですから、——ずつと欠損続きなのです。それに利益配当をしておるのだから、うまく行くわけはない、こう言
つておる。これはまことに正直でよろしいのです。また事実このような
業態が成り立つかどうかということは常識論でもわかると思う。いわんや専門家であるあなた方が知らぬわけはない。これに対する対策というものは当然あ
つてしかるべきです。法の欠陥があるなれば、その法の欠陥を補うべき努力をするべきである。ところが、
法務省とあなたの方との
意見の食い違いが調整されず、しかも今日こういう実害者が現われるまで放任してあ
つたというところに私は
責任の所在があると思う。その一半の
責任は
大蔵省が当然負わなければならぬと思う。しかし、あなたの方は負うと言
つておらぬ。いわゆる言葉のあやはけつこうです。しかし、私は、これが
出資であるか
預金であるかということは一目瞭然わかることでありますから、これを放任しておいた
責任というものは当然いずれかの
関係官庁において負わなければならぬと思うので、その
関係官庁は、
法務省あるいは
大蔵省、あるいは他にあるならばそれはけつこう、ただ一つの省に
責任を負わせようとは言わぬ。今度
行政監察
委員会でこの問題を取上げました。御
承知のように、新聞あるいは放送等で政治寄金の問題が大きく取上げられてお
つて、
行政監察
委員会がそういう方面のスキヤンダルばかりを取上げるように思うかもしれないが、そうじやない。私
どもが昨年十月
保全経済会等類似の特殊
機関の
調査を開始しましたのは、あくまでも実体を解明して、そうして監督官庁が適正なる処置をと
つてお
つたかどうか、これがこのねらいなのであります。
結論としては、
立法府にある
行政監察
委員会として、各
関係官庁に勧告すべきものは勧告をし、あるいは実害者に対して何らかの方途をとらしめるような行き方をわれわれが求めて行くということが、この
委員会で取上げたねらいであります。ですから、きようおいでを願
つた河野さんは重大な立場においでになるわけです。監督官庁としては一体どこに
責任があ
つて、なぜ今日まで放任しておかねばならなか
つたか、こういうことを解明する必要がある。あなたの言い分は先ほどから聞いた。ごもつともだと思う。おそらく
法務省の方も同じような
見解を述べられると思う。両方で
責任を負わなければならぬ大事な問題だと思う。ところが、あなたは
責任を負
つておいでにならない。先ほどから聞いておると、
責任はないということを再々言うておられる。怠慢でなか
つたら一体何なのでしよう。下品な言葉のようですが、どろぼうをつかまえてからなわをなうような結果になる。
法律をつく
つたからして、今後のことはけつこうです。しかし、今日まで出た実害者は厖大なものだ。その
社会的影響も大きなものだ。この
責任はやはり閣係官庁としてとらなければならぬと思うのですが、それはいずれでとるべきものか、どういうふうに感じておられるか。大事な問題です。重ねて御答弁を願いたいと思う。この一点がきようおいでを願
つたねらいなのです。