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岡委員 そういう点は私は非常に
はつきりしないのてす。これは五月二十二日の
曽田さんの参議院における
答弁ですが、これは少し
違つて来た
ようですが、こういうことを
言つております。
薬治料が今度云々ということで総
医療費のうち一五%くらいになる――私は一五%にこだわるのじやないのですよ。そういたしますと、このうち大体
医師の実収入と申しますか、いろいろ薬品の原価及び調剤の人件費或いはいろいろの消耗器材類という
ようなもの、か
ようなもの、か
ような三つに分けるといたしますと、ほぼ三分の一ぐらいずつにな
つているわけであります。そこで三分の一が薬品の原価で、これが総
医療費の五%である。
医師の純収入が
薬治料の中に含まれていて、これが
医師の総収入のうちの五%である調剤に要する人件費あるいは調剤用の器材費が五%であるということで、一応のパーセントのわく内でこの三分の一ずつにわけると、五%浮いて来るから、これを何とか操作するというのです。操作をされることは自由ですが、こういう大ざつぱ
なつかみ方をされたのでは、やはりその
医師の実質上の所得に対して不当に、悪く減少を来す
ような操作がされる危険性があると思う。
数字は大ざつぱですが、今度の
調査では、
内容的に吟味はされておる。しかしそれにしても、私はここのところにやはり問題が残るのじやないかという心配を持
つておるわけてす。そのことを申し上げておきたいと思います。
そこで一応これまで一週間以上もいろいろと
皆さんも
審議を尽され、
政府の意図せられたところも十分聞かしてもらいましたし、き
ようはそれに加えて、多少ダブリましたけれ
どもお尋ねをしたのですが、結論としてはやはり、
医療施設面の
調査、三月の
調査を十月の
調査で補正するというこの
基礎資料だけでは、この重大問題の
解決には不用意だという私の
考え方は解けない。それは結局
ザインをも
つてゾレンを出す――ゾレンを出すには
ザインは重要であり、
参考にはなるけれ
ども、しかしやはりまだ他にデータを求められる必要があ
つたのじやないか。この点
資料に不足があり、その
資料を分析された結果をまた再び組み立てられて、新しい
医療費体系をつくろうとしておられる。しかし何と申しましても、いわゆる
昭和二十七年は動きつつある。また動くべきものである。その
国民総
医療費というわく内に押えて、そしてそこで按分比例をするという
考え方。これはやはり
技術というものの
評価――ある
程度までいわば不変的なものをつくらねばならないものを、こういう可変的なものを総わくとして押えられることは、
方法論的にも矛盾だし、事実上もそれでは正しくないのではないか。特に総
医療費が
国民負担の増減ということを勘案されてこのわくをつくられることになると、
国民総
医療費そのものの概念規定が、私
どもと非常に
違つて来るということさえも言い得ると思う。それからその結果、こうして
医師の
技術指数についても、その
アルフアはゼロであり得ないのであるから、重要な
内科や
小児科等については、やはり新
医療費体系としての
内科、
小児科の
アルフアがある。これくらいの実数はお
示しになるのがあたりまえだと思う。それが何も示されておらない。結局
医師の
技術料は、単位稼働の実働というものを
価格に
評価して時間を策する、最も素朴なマルクスの剰余価値説の
方法をと
つておる、こういうことでそういう科学的な
技術が
評価できるという
考え方が私はおかしいと思う。だからそういう点、これはそんなゼロになるからというので、
アルフアをゼロとして一
プラス・ゼロの
技術料などという
ような方式でわれわれのところに提示されるということは、
方法論としても
現実問題としても好ましくない。しかもそんな新
医療費体系をお出しになるのに、これが
実施された場合において
保険行政上これをどう受入れて行くかという
保険局の受入れ態勢が何もない。これは重大な問題であるから、やはりこれを受入れる
保険局の方にはどういう受入れ態勢があるかということが、この裏づけとしてわれわれの納得の行く
ように御
説明をいただかなければ、ただぽんと投げやりにほうり出されたということだけでは十分な
審議が尽されないわけです。理論的には尽せるとしても、これでは
日本の
医療行政上の
保険行政一つについて見た
つて何も出て来ない。
政府から
検討せよと言われても、
検討する材料をわれわれに与えられていない。これでは十分な
検討が尽せないという結果になる。
もう
一つ申し上げたいのは、この
ように
はつきりと
政府の方の御
調査から、
一般単価は最低現行の
単価より上げなければならないということが、しかも実数で出て来ておる。だからこの
体系を
実施する
単価は、少くともこの
単価で行くなら行く、行くべきであるくらいな
政府の
方針は示されなければならぬ。それをいろいろ政治的な御発言で、私
ども雲をつかむ
ようなことにな
つておる。こういうことをそう水かけ論で追究し
ようとは思いませんが、そういう点私
ども非常に不満です。これは厚生省の
皆さん、特に実務に当られた方々としてはたいへんな御苦労であ
つたことは私
ども十分推察をいたしますが、やはりこれにあらゆる必要なものをもう少し加えられて、また及ぼす影響についても、その影響に対する受入れ態勢というものをも添えて、もう一度出し直されなければいかぬと思う。われわれはこれだけでは、そう素朴に、反対とも賛成とも言い切れないということを申し上げて、私の
質問を終ります。