○柳田委員 いよいよわれわれとしては了解に苦しむようなお答えでありますが、大体水道行政に関してだけでなしに、環境衛生に関して、あるいは大きく都市計画というか、そういう面に関しては、最近のいわゆる文化国家としての行き方は、漸次これを
厚生当局と申しますか、内務省、建設省式のお役所でなくて、公衆衛生を担当しておる省が担当するというのが新しい行き方でなかろうかと思います。学問の分野におきましても、従来医学の分野には工学面がなか
つたのであります。最近は衛生工学と申しますか、工学そのものが自然科学の分野において応用化学でありますが、土木工学があるごとく、衛生工学という分野が開けて参
つて来ております。そうして都市計画そのものがやはり住民の生活をより文化的にする、環境衛生をより合理化するというような面からも、その衛生工学の最近の発達と相呼応いたしまして、そういう
観点から今後進めて参るのが新しい行き方であろう、私はさように了承しております。従いましてわが国に起きまして、むしろあの古い水道
立法をこの際一元化して、そういう
意味から
厚生当局で所管されて何らさしつかえない。これはセクシヨナリズムでも何でもない。あるいはわれわれ厚生
委員会の委員として我田引水論をしておるわけではないと思うのでありますが、そういうような理論はともかくといたしまして、現在水道行政に関して
厚生省と建設省とどちらも関与しておるのである。しかしながらこれが建設
委員会で、しかも
内閣提出でなしに議員
立法で出て来ておるところに、私は多分の疑点を持つのであります。ことに水道行政に関してはあるいは、それに対する配管工事あるいは設計工事等においていわゆる土建屋との結びつきも
考えられないわけではありませんので、最近問題に
なつておりますところの
——建設
委員会における動きが利権とは何ら
関係ないことを信じたいのでありますけれ
ども、とかく最近の議員
立法というものが世間の批判を浴びているところには、議員
立法が利権に結びついおるところにわれわれは議会人として当然反省しなければならぬ幾多の問題を持
つておるのにかんがみまして、こういう動きが建設
委員会だけで取上げられることは私は非常に遺憾であると思います。もしもそういう動きがあるとするならば、当然こういうような
立法に関しては建設
委員会と厚生
委員会とが合同
審査をする、あるいはその
立法に対しても、こういうことを議員
立法にすること自体が問題もありますが、かりにそういう事態があるならば合同
審査するというのが筋道であろう。私は議員
立法自体に問題があることを
指摘しておきます。そこでういうような動きがあるから
委員長にお願いいたしておきますが、現在建設
委員会において、建設
委員会独自によ
つてこういうような
立法がされておることが事実かどうか。どの段階までこの作業が進んでおるのかということは、厚生
委員長として建設
委員長にお申入れをしていただきたい。さらにこういう
立法によるところの
行政措置は当然内閣がやるのでありますから、私は内閣に対しましてこれに対するお申入れを願いたい。さらに厚生
委員会に建設省の
事務当局をお呼び願
つて、これに対するところの所見を聞く機会をおつくり願いたい。これだけを申入れいたしておきます。