○
青柳委員 両
法律案に関する
各派共同提案になる
修正案を御
説明いたします。
まず朗読いたします。
船員保険法の一部を
改正する
法律案
船員保険法の一部を
改正する
法律案の一部を次のように
修正する。
第二十一条ノ六の
改正規定の次に次のように加える。
第二十三条ノ三中「十六歳以上」を「十八歳以上」に改める。
第二十三条ノ六第一項の
改正規定中『「五十五歳
未満」に』の下に『、「十六歳
未満」を「十八歳
未満」に』を加え、「第四号を第六号とし」を『第四号中「十六歳
未満」を「十八歳
未満」に改め、同号を第六号とし』に改める。
第三十五条の
改正規定中「一万八千円」を「二万四千円」に改める。
第三十六条の
改正規定中「十六歳
未満」を「十八歳
未満」に、「十六歳以上」を「十八歳以上」に改める。
第四十一条ノ二第一項の
改正規定中『二千四百円」を「四千八百円」に』を『「十六歳
未満」を「十八歳
未満」に、「二一千四百円」を「四千八百円」に、「十六歳以上」を「十八歳以上」に』に改める。
第五十条ノ四の
改正規定中「同条中第三号を第五号とし」を『同条第三号中「満十六歳」を「十八歳」に改め、同条中同号を第五号とし』に改める。
附則第八条中第一項但書及び第五項を削る。
附則第十一条第一項中「一万一千四百円」を「一万四千四百円」に改める。
附則第十八条を第十九条とし、以下順次一条ずつ繰り下げ、
附則第十七条の次に次の一条を加える。
(
遺族年金、
加給金等)
第十八条 この
法律の施行前に十六蔵に達したことによりこの
法律による
改正前の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二、第四十九条ノ五又は第五十条ノ四の
規定の適用を受ける者に関する
保険給付の支給については、との
法律による
改正後の第二十三条ノ三、第二十三条ノ六、第四十一条ノ二又は第五十条ノ四の
規定にかかわらず、なお
従前の例による。
ただいま朗読いたしました
船員保険法の一部を
改正する
法律案に対する
修正案につきまして、簡単に
説明を加えます。昨日
議決になりました
厚生年金法におきまして
修正いたしましたと同様に、
老齢年金の
定額分を年に一万八千円でありましたものを二万四千円に
引上げることといたしたのであります。次に
遺族年金、
寡婦年金、
遺児年金に関する
受給要件であります
子供または孫の
年齢を十六蔵とありますものを十八歳に
引上げることにするのであります。さらに
加給金の対象となる
子供の
年齢を十六歳から十八歳に
引上げることとし、また
従前の
遺族年金額の最低を一万一千四百円から一万四千四百円に
引上げることといたすのであります。以上がこの
修正の
趣旨でございます。