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長谷川(保)
委員 今の点につきましては、給与が少いということが一番大きな問題であることは御指摘の通りであります。実際同じ県庁の建物の中で働いてお
つて、そういうことでは非常に困るということは当然なことであります。これにつきましては、消極的とおつしやらないで、積極的にひ
とつお考えを願いたいと思います。きようは質問を急ぎますから、その問題は別の問題でありますから別の機会にまた伺うことにいたします。
三十四条の方に参りまして例の
基本年金額及び加給
年金額の問題でありますが、これはすでに至るところで、あらゆる場合に指摘されておりますように、いかにも額が低いのである。
恩給と比べましても、すでに他の
同僚議員から指摘されておりますように、実に低い、これで
生活ができて行くはずがない、またこれらの質問に対しまして、先般来、
生活保護法の二級地から見ればいいのだとおつしや
つている。けれ
ども、
生活保護法には教育扶助もあれば、あるいは住宅扶助もあり、医療扶助もあるのであります。基本的な
考え方として、
保険料をかけておる者が
国家扶助、公的扶助を受けております方々よりも低いものであるという
考え方はどうしても私は納得ができません。しかも
生活保護法によりまする
給付というものでは事実は
生活がいたしかねる、ほんとうの飢え死しない
程度にしかできておりません。それよりも以下である。なるほど二級地におきます
生活扶助で一人の場合は、
生活保護法よりも本
年金の、たとえば老齢
年金の
給付というものは高いのでありますが、二人になりますれば低くな
つてしまう。三人、四人となりますればなおさらであります。しかも一方には医療扶助その他各種の扶助がある。本
年金にはそれがないのであります。こんな低いことであ
つてはならないと思うのであります。これはどうしても根本的に
考え方をかえなければいかぬ、こういうような二十年もかけまして、そうして食うこともできないというような
年金を受ける。しかも先ほど来
お話のように今日の
労働賃金の水準というものは非常に低いのである。非常に低いのが
労働賃金のあり方である。さらにまた退職金の問題もすでに論議されておるのでありますけれ
ども、なるほど名目は、退職金のありますものが
事業所の中で九〇%あるというような資料をいただいておるのでありますけれ
ども、しかし実際にそれが幾らの退職金であるということになりますと、これは実にひどいものである。
恩給と比べましてもこれは問題になりません。どうしてもこれは私は納得行かない。すでに公聴会におきましてもあるいは
社会保障制度審議会におきましても、これは基本
年金を三万六千円にすべきであるということが言われておる。また加給
年金にいたしましても
恩給と比べましていかにも低いのであります。どうしてもこういうところに、先ほど申しました
労働者に対しまして一段低いものとしてお考えになるという
考え方が随所に現われている。こういうことはその著しいものであります。こういう
考え方は私は根本的にいけないと思う。このことにつきましては、すでに何回も
同僚諸君が伺
つてあるわけでありますので、私は一言このことに関連いたしまして、先ほどの質問にも関連をいたすのでありますが、少くともこの
年金制度の
基本年金額を倍額に
引上げる必要があるということを強く思うのであります。先ほど来指摘されておるのでありますが、このことに対するお答えを伺いたいと同時にどうしても物価は上昇して行くと見るのが、長い目で見まして当然考えられることでありますが、著しい上昇の場合に備えまして、公聴会等で近藤博士の言われたような、物価が二割以上上りますときには自動的にスライドいたしまして
給付額を
引上げる、こういうようなことがなさるべきであると思いますが、それに対する御
意見を伺いたいのであります。