運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1954-04-05 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第30号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年四月五日(月曜日) 午前十時五十八分
開議
出席委員
委員長
小島
徹三
君
理事
青柳
一郎
君
理事
中川
俊思君
理事
長谷川
保君 越智 茂君
高橋
等君 田子 一民君 降旗 徳弥君 安井 大吉君 亘 四郎君 佐藤 芳男君 滝井 義高君
福田
昌子
君 柳田 秀一君
杉山元治郎
君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 草葉
隆圓
君
出席政府委員
厚生事務官
(
薬務局長
)
高田
正己君
厚生事務官
(
社会局長
) 安田 巌君
厚生事務官
(
保険局長
) 久下 勝次君 厚 生 技 官 (
医務局長
) 曽田
長宗
君
委員外
の
出席者
厚生事務官
(
大臣官房総務
課長)
小山進次郎
君
厚生事務官
(
医務局次長
)
高田
浩運
君 専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君
—————————————
四月五日
委員福田昌子
君辞任につき、その補欠として萩
元たけ子
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
四月三日
戦傷病者
の
援護強化
に関する
請願
(
中村清
君紹 介)(第四一八七号) 同(
小島徹三
君
紹介
)(第四一八八号) 同(
高橋禎一
君
紹介
)(第四一八九号) 同(
苫米地英俊
君
紹介
)(第四二五一号) 同(
島村一郎
君
紹介
)(第四二五二号) 同(
椎熊三郎
君
紹介
)(第四二七四号) 同(
水谷長三郎
君
紹介
)(第四二七五号)
クリーニング業法
における
試験制度存続
に関す る
請願
(
加藤
高藏君
紹介
)(第四一九〇号) 同(
喜多壯一郎
君
紹介
)(第四二七三号) 未
帰還者留守家族等援護法
による
医療給付適用
期間延長
に関する
請願外
五件(萩
元たけ子
君紹 介)(第四一九一号) 同(
大久保武雄
君
紹介
)(第四二四九号)
保育所事業費国庫補助増額等
に関する
請願
(井
手以誠君紹介
)(第四一九二号)
医師法
、
歯科医師法
及び
薬事法
の一部を
改正
す る
法律廃止等
に関する
請願
(
只野直三郎
君紹 介)(第四二一六号) 未
帰還者留守家族
の
援護強化
に関する
請願
(庄
司一郎
君
紹介
)(第四二一七号)
指定薬品
以外の
医薬品販売業者資格制度
に関す る
請願
(
佐竹新市
君
紹介
)(第四二一八号) 同(
船越弘
君
紹介
)(第四二七二号)
日雇労働者健康保険法
の一部
改正
に関する
請願
(
加藤勘
十君
紹介
)(第四二二三号)
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案撤
回等
に関する
請願
(
杉山元治郎
君
紹介
)(第四 二四七号) 傷い軍人の
割当雇用
に関する
請願
(
大久保武雄
君
紹介
)(第四二四八号) 未
帰還者留守家族等援護法
による
療養患者
に恩
給支給
に関する
請願
(
大久保武雄
君
紹介
)(第 四二五〇号)
医薬分業関係法規
の
改正
に関する
請願
(
内藤友
明君紹介
)(第四二五三号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
連合審査会開会
に関する件
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案内
(閣提出第五五号)
—————————————
小島徹三
1
○
小島委員長
これより
会議
を開きます。 まず
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として
審査
を進めます。
本案
はすでに
質疑
を終了しておるのでありますが、現在
委員長
の手元に
自由党
、改進党、
日本社会党両派共同
の
修正案
が提出されておりますので、まずその
趣旨
の
説明
を聴取したいと存じます。
青柳一郎
君。
青柳一郎
2
○
青柳委員
共同修正案
の
内容
を御
説明
いたします。 今回
政府
から提案されております
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
によりますと、九十三条すなわち
組合
から
報告
を徴収する
規定
であります。また九十四条、これは
組合
を検査する
規定
であります。第九十五条、これは
措置命令
を出す
規定
であります。この三箇条にいずれも「
組合
の
運営
が著しく不当であると認めるとき」という条件があるのであります。ところで今までの例によりますと、これらの
消費生活協同組合
の
監督
にあたりまして、いたずらに
官庁
が感情をも
つて
各種の
干渉
、
命令
を行う、そういうことはできるだけ避けたいという気持がありまして、この「
組合
の
運営
が著しく不当である」という文句につきまして
論議
が行われたのであります。いろいろ検討いたしましたところ、この「
組合
の
運営
が著しく不当である」ということを存置しておく理由といたしましては、
会計経理
上の問題のみであるということが判明したのであります。従いまして、これを
会計経理
上の
運営
がまずかつたとき、不当であつたときというふうに限定いたすことによりまして、
官庁
のいたずらなる
干渉
を排除しようとする
趣旨
に出たものであります。この
修正案
を読み上げます。
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第九十三条の
改正規定
中「又は
組合
の
運営
が著しく不当であると認めるとき」を、「又は
組合
の
会計経理
が著しく適正でないと認めるとき」に改める。 第九十四条第二項の
改正規定
中「
組合
の
運営
が著しく不当であると認めるとき」を「
組合
の
会計経理
が著しく適正でないと認めるとき」に改める。 第九十五条第一項の
改正規定
中第三号を次のように改める。 三 第一号に掲げるものの外、その
会計経理
が著しく適正でないこと。 こういうふうな
修正
を行うことによりまして、今回の
法案
のねら
つて
おりますように、現在の
消費生活協同組合
を、
ほんとう
に
内容
のしつかりしたものにすることによりまして、将来
組合
の
発展
を期する、こういう
趣旨
であるのでございます。 以上御
説明
を申し上げます。
小島徹三
3
○
小島委員長
以上で
説明
は終りました。ただいまの
説明
について御発言はありませんか。
——
なければ
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び同法に対する
修正案
の両案を一括して
討論
に付します。
長谷川保
君。
長谷川保
4
○
長谷川
(保)
委員
私は
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま上程されました
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
に関します
修正案並び
に
修正案
を除きます
原案
に
賛成
の意を表するものであります。 思うに、わが国におきます
消費生活協同組合
の
発展
が今日のごとく非常に困難な
事情
は種々あると思いますけれ
ども
、何にいたしましても、率直に申しましてこの
消費生活協同組合
に対します
育成発展
をはかります
政府
の努力が
——中小企業協同組合
あるいは
水産業協同組合
あるいは
農業協同組合等
に対します
政府
の
育成
、
発展
、
指導
というようなものは問題にならないほど微力である。ことにその資金、金融の面に対します
政府
の施策は実質的にはほとんど言うべきものがない。しかも逆に戦前ありました
産業組合
のあの信用中金からの融通も打切られておるといつたような問題が考えられるのであります。さらにまた
日本
の
資本主義
の
爛熟
あるいは
没落過程
におきまして、いよいよ
中小
あるいは
零細企業
というものが非常な困難に立ち至
つて
来ておる。ことに
日本
の
家族労働
を主体といたします
小売制度
の発達、こういう面からいたしまして、
消費生活協同組合
が、近代的な
企業
といたしましての
発展
の非常な困難さに当面をいたしておると思うのであります。これらの点につきまして、
政府
が今回の
改正案
におきまして、確かにある程度の進歩をさせよう、
育成
をしようという意図がないではないということを認めるにやぶさかではありませんが、しかし今回の
改正案
につきましての論点となりました第三条第三項の
名義貸し
に対します第九十五条における
解散権
、及びただいま
修正案
に出ております
組合
の
運営
が著しく不当なるものという点につきましては、私
ども
は納得ができなかつたのであります。と申しますことは、今日非常な問題にな
つて
おります
名義貸し
にならざるを得なくな
つて
来ている、今日の
日本
の
社会
におきます
消費生活協同組合
及び
零細小売業
の
関係
、これは相当大きな問題であると私は思うのであります。つまりこの
資本主義
の
爛熟
、
没落過程
におきまして、
零細企業
であります
小売商
が非常な收奪と申しますかを、受けて
窮地
に追い込まれておる一方、ただいま申しましたように
消費生活協同組合
もまた適正なる
育生発展
の道が講ぜられずいたしまして、非常な
窮地
に陥
つて
おる。この
消費生活協同組合
と、税金あるいはきわめて微細なる利潤というようなことによりまして
家族労働
をも
つて
してもなお経営にあえぎますが
小売商一つ
にな
つて
結んで、そこに
名義貸し
の問題が起
つて
来ておる。でありますから、その根本をつきますと、この大きな
資本主義
の
矛盾自体
の中にまで入
つて
行
つて
おるのであります。ことに
日本
の
資本主義
のこの
没落過程
におきますところからして、そういう
事情
が起
つて
来ておる。でありますから、いたずらに
監督
を強化してこれを押えつける、ことに
行政官
の不確定な
認定条項
を強くいたしまして、そしてこれを押えつけて圧迫して行くということになりますれば、これは決して
零細企業
であります
自営業者
やあるいは
消費生活協同組合
をや
つて
おりますその
国民諸君
の
生活
を守ることではなしに、逆にいよいよ圧迫することになる、こういう問題が
名義貸し
の
実態
であると私は思うのであります。でありますから、今回の
名義貸し
による
解散条項
の
適用
にいたしましても、私はここに
附帯決議
をつけたいのでありますけれ
ども
、
ちよ
つとその時を失いましたので、ここに
討論
の中に、その
名義貸し
による
解散権
の実施につきましては、今日
名義貸し
をせざるを得なくな
つて
来ておりますこの
実態
をむしろ十分深い
同情
を持
つて
見まして、いたずらに第三条第三項による九十五条の
適用
につきましては、苛酷に過ぎることなくして、今日その
窮地
に陥
つて
いる
組合
、あるいは
零細自営業者
が本来の
組合
のあり方に帰
つて
行くために、十分なる
同情
と適正なる
指導
と援助とを与えるべきであ
つて
、この点私は
行政当局
がこの
名義貸し
による
解散
の
条項
を
適用
するにあた
つて
は、十分なる
配慮
をせられんことをここに要望するものであります。 その他いわゆる西欧の
福祉国家
あるいはニユージランド、オーストラリア、
カナダ等
の
社会
における
消費生活協同組合
がどういう大きな役割をしているかということについて、
政府
は認識を新たになさいまして、今後の
消費生活協同組合
の
育成発展
上、本
改正法案
の適産
運営
にあたりましては十分なる深い
配慮
をせられんことを切に、要望いたしまして、この
修正案
及び
修正案
を除きます
改正原案
に
賛成
するものであります。
小島徹三
5
○
小島委員長
杉山元治郎
君。
杉山元治郎
6
○
杉山委員
私は
日本社会党
を代表いたしまして、今
議題
にな
つて
おります
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
修正案
に
賛成
し、
修正案
を除く
原案
に
賛成
の意を表するものであります。 御承知のように、
消費生活協同組合
は一八四四年
英国
のロツヂデールにおいて発足をいたしました。
ちよ
うどこのときに一方
フランス
におきましては
共和制宣言
をいたしたときであります。こういうように
社会改造
の
方法
に二つの道がございますが、一方は血をも
つて
フランス
二月
革命
がなされましたが、
英国
がそれなしに
終つた
ということも、いつにこの
消費生活協同組合
による
人格主義
の働きであつたと言われておるのであります。私
ども
は、
日本
におきましても今日
資本主義
が発達し、いろいろの
矛盾
が起きておりますときに、どうしてみても
日本
を
ほんとう
に血をも
つて
血を洗うような
改革
、
革命
でなしに、
ほんとう
に
人格主義
的な
改造
をや
つて
行こう、こういうのにはどうしてみてもこの
消費生活協同組合
のような
方法
によ
つて
、この
経済
の
改革
をして行かなければならないと思うのであります。しかるに
日本
は、
英国
と違います点は、今
長谷川委員
も仰せになりましたように、家族主義的な
関係
から
小売商
というものが非常に発達いたしておりまして、
消費生活協同組合
の
発展
の上には非常に
困難性
があるのであります。それ
ゆえ
に
政府
は特別に心をいたしまして、
消費生活協同組合
の
発展助長
のために
注意
をしていただかなければならないと思うのであります。そういう場合に、従来におきましても
発展助長
のためにするということが割合に少くて、かえ
つて
監督
の弊に落ちたということを私
ども
はまま見受けて来たのであります。そういうような意味合いにおきまして、今度の
改正案
のうちにおきましても、今
修正
されました「
組合
の
運営
が著しく不当である」とき、こういうような不明確な
言葉
がございますと、これをたてにと
つて
ままいわゆる
監督
にくちばしを入れ、またこれによ
つて解散
を命ぜられるという過去の苦い経験からいたしまして、私
ども
はこの削除を要求いたしたのであります。しかしだんだん突きとめて参りますと、
会計
のことだということでございましたので、今
修正
の通り「
会計経理
」という
言葉
を入れて、そうして「この
言葉
を生かすことになりましたが、しかし単にこの一行ばかりでなしに、私
ども
の要求いたしますところは、先ほど申し述べましたように、
消費生活協同組合
をますます
助長
発展
いたしまして、そうして
ほんとう
に
中間搾取
というものがなくな
つて
、
資本主義
の
矛盾
が解決されるためには、この
方法
をとる以外にはないと思いますので、ぜひひとつ
政府
は、
消費生活協同組
の
発展
のために一層の
注意
と
助長
を願いたいと思うのであります。 それ
ゆえ
に
法案
の上ではいろいろ私
ども
改正
したい点もございましたけれ
ども
、それを一時にすることはできませんでしたが、ぜひ審議の間に現われましたいろいろの
論議
を
厚生当局
は十分に考慮をいただきまして、今後
——
その点は
法律
の面に現われていないが、ぜひそれらの点を
注意
し、一層
消費生活協同組合
がよりよく発達して、
日本
の
経済
の
矛盾
というものとの間においてより円滑になるようにしていただきたいことを申し述べまして、私の
討論
を終ることにいたします。
小島徹三
7
○
小島委員長
以上で
討論
は終局いたしました。 採決いたします。まず
自由党
、改進党、
社会党両派共同提案
になる
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
を、可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
8
○
小島委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
本
修正案
は可決いたされました。 次に、ただいま
修正
いたしました残りの
原案
について、採決いたします。
本部分
を、
原案
の通り可決するに御
異議
ありませんか、。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
9
○
小島委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本部分
は
原案
の通り可決され、
本案
は
修正
議決いたされました。 なお
本案
に関する
委員会
の
報告書
の作成に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
10
○
小島委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。
—————————————
小島徹三
11
○
小島委員長
次に、
厚生年金保険法案
を
議題
とし、
質疑
に入ります。
ちよ
つと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
小島徹三
12
○
小島委員長
速記
を始めて。 それでは
厚生年金法
に関する
質疑
は
次会
に継続することといたしまして、次に
本案
の
審査
のため
労働委員会
より
連合審査会開会
の申入れがありました。これを開くことに決し、日時の決定その他に関しましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
13
○
小島委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。 本日はこの程度にとどめ、
次会
は追
つて公報
をも
つて
お知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会