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1954-03-23 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月二十三日(火曜日)     午前十時五十四分開議  出席委員    委員長 小島 徹三君    理事 青柳 一郎君 理事 中川源一郎君    理事 松永 佛骨君 理事 古屋 菊男君    理事 長谷川 保君 理事 岡  良一君       越智  茂君    助川 良平君       高橋  等君    寺島隆太郎君       降旗 徳弥君    安井 大吉君       中野 四郎君    山下 春江君       滝井 義高君    萩元たけ子君       柳田 秀一君    杉山元治郎君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 草葉 隆圓君  出席政府委員         厚生事務官         (薬務局長)  高田 正巳君         厚生事務官         (社会局長)  安田  巌君         厚生事務官         (児童局長)  太宰 博邦君         厚生事務官         (保険局長)  久下 勝次君  委員外出席者         厚生事務官         (大臣官房総務         課長)     小山進次郎君         専  門  員 川井 章知君         専  門  員 引地亮太郎君     ――――――――――――― 三月二十二日  戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する  法律案内閣提出第二二号) 同日  クリーニング業法における試験制度存続に関す  る請願淺香忠雄紹介)(第三七九六号)  同(杉村沖治郎紹介)(第三七九七号)  同(河原田稼吉君紹介)(第三八八八号)  附添看護婦及び附添婦身分保障に関する請願  (中澤茂一紹介)(第三七九八号)  社会保障費増額等に関する請願中澤茂一君紹  介)(第三七九九号)  未帰還者留守家族等援護法による医療給付適用  期間延長に関する請願中澤茂一紹介)(第  三八〇〇号)  軍属の遺族援護に関する請願熊谷憲一君紹  介)(第三八二八号)  国立千葉療養所看護婦寄宿舎新築に関する請  願(臼井莊一君紹介)(第三八二九号)  健康保険法等の一部改正に関する請願田子一  民君紹介)(第三八三〇号)  日雇労働者健康保険法の一部改正に関する請願  (福田篤泰紹介)(第三八三四号)  未帰還者留守家族援護強化に関する請願(舘  林三喜男紹介)(第三八五一号)  理容師美容師法の一部改正に関する請願(伊東  岩男君紹介)(第三八五二号)  指定薬品以外の医薬品販売業者資格制度に関す  る請願(逢澤寛君紹介)(第三八五四号)  社会保険診療報酬一点単価引上げに関する請願  (中川源一郎君外一名紹介)(第三八八九号) の審査を本委員会に付託された。 同日  国民健康保険団体並びに保健所保健婦設置費国  庫補助率引上げに関する陳情書  (第二一六一号)  生活保護法による保護費増額等に関する陳情書  (第二一六二号)  クリーニング業法廃止反対に関する陳情書  (第二一六三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  消費生活協同組合法の一部を改正する法律案(  内閣提出第五五号)  医薬関係審議会設置法案内閣提出第八二号)  あへん法案内閣提出第八九号)  母子福祉資金貸付等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第九七号)     ―――――――――――――
  2. 小島徹三

    小島委員長 これより会議を開きます。  まず、消費生活協同組合法の一部を改正する法律案医薬関係審議会設置法案及びあへん法案等、以上三法案を議題とし、質疑を続行いたします。岡良一君。
  3. 岡良一

    岡委員 この際関連して、この間少しお尋ねをいたした例のヒロポンの点ですが、ヒロポン中毒患者について、覚せい剤取締法の中でさしあたりわれわれが考えついたところでは、取締り規定強化、いま一つはやはり特定施設に、ヒロポン中毒患者で反社会的な行為の可能性の濃厚な者については、ヒロポン禍から解放するような診療を与えてやるという施設に、いわばある程度まで本人意思を無視してでも収容する、このようなことがさしあたり考えつく方法だと思うのでありまするが、この点政府の方では今日のヒロポン禍にかんがみて覚せい剤取締法改正をするという場合、重点はどこにあるかという点をお尋ねいたします。
  4. 高田正巳

    高田政府委員 ただいま岡先生の御質問の点は、覚醒剤問題を考えますときに一番の勘どころであります罰則強化しまして取締りの完璧を期するということも、もちろん重大でありまするが、非常に数多くおるといわれておりまする中毒患者を、何とか措置をいたしませんことには、その患者自体仕合せから申しまして、また密造密売が、これらの患者があるために、需要があるので、絶えて行かないという点から申しましても、非常に重大な問題であります。従いましてこの点につきましては、私どもも昨日来いろいろと検討を重ねて参つたのでございます。財政的な問題と法律的な問題と二つ解決して参らなければならないのでございます。財政的な問題といたしましては、収容するところをつくらなければならない、それにはある程度国費を国が補助するというようなかつこうにいたしますることが一番妥当である、しかもその経費は、今日のこの問題についてはなかなかわずかな経費では足りないので、まず億とまとまつた程度の金を投入しなければ焼け石に水である、こういうようなことで、実はかような予算政府の内部でまじめに検討をいたされたのでありますが、その予算の問題につきましては、国の全体の予算のわくその他からはなはだ残念ながら二十九年度の予算の中に入つて参りませんので、この点は非常に私どもも遺憾でございますし、なお自分たちの努力の結果が実らなかつたことにつきまして非常に責任も感じているわけでございます。かようなわけで、財政問題もからみますけれども、これが解決をしたといたしましても、今度は法律の問題が残つて参るかと思うのであります。それで覚醒剤中毒患者を入れるものをつくりましても、強制力をもつてこれを収容することができないと、入れものをつくつただけの効果が現われない。しからば、強制収容法律というものがはたして可能であるであろうかどうであろうか、この点につきましても、実はいろいろ検討をいたしているのでございます。これはまだ十分にきわめた結論ではございませんので、中間的な私の個人的な意見でございますが、この覚醒剤中毒患者本人仕合せのために、強制的に本人の同意なくして一定の箇処に収容をして自由を拘束するということは、これはどうも憲法基本人権との関係上非常に至難ではないかというふうに今日のところ私は考えております。ただこの社会公共福祉中毒患者が非常に悪い影響を与える、その意味社会から、隔離をする、言つてみますれば、保安処分的なにおいを非常に持つた処置であります。そういう観点からこれを行いますれば、あるいは憲法上の問題も解決するのではないか。ただその際におきましても、中毒患者であるからといつて、はたしてそういう社会からの隔離ができるかどうか。御承知のように、今日精神衛生法あるいはらい予防法等強制収容規定がございますが、これらにおきましても、たとえば自己または他人を傷つけるおそれのあるもの、あるいは一般の公衆に伝染するおそれのあるものというふうなしぼり方がしてありまして、ただ精神障害者であるからといつてただちに強制的に収容することはできないことになつております。さような観点からいたしまして、覚醒剤中毒患者であるからといつてただちに強制収容するということは、これらの他の法律との均衡の問題から行きましても、相当骨が折れるのではないか、ある程度のしぼり方をしなければならないのではないか。しからばさようなしぼり方をした場合に、はたしてこの覚醒剤中毒患者対策として万全の効果が期し得られるかどうか、かようないろいろな問題が実はあるように存ずるのでございます。その点につきましては純粋な法律問題として、目下私どもの方としましては研究を続けておるような状況でございまして、まだ最後的な結論に到達いたしておりません。いずれにいたしましても覚醒剤対策の非常に大きな部分として収容施設の問題、これに強制的に収容をいたす問題、かような問題を解決いたさなければ覚醒剤対策の非常に大きな部分がブランクに相なるわけでございまして、これはその対策といたしましては非常に重要なる意味がございます。今申し上げましたように財政的な問題、法律的な問題がまだ片づいておりませんので、ただいまのところ、ただちにこの国会に政府提案をいたしまして、取締り法改正をお願いをするというところまでの結論をまだいたしかねている状態でございます。
  5. 岡良一

    岡委員 そうすると前段の問題として、厚生省の方でヒロポン中毒患者特定施設収容するために必要とする予算、その施設計画というものは、ヒロポン中毒患者の集中しておるような大阪なり東京なりでは、所管衛生部長などよりもいろいろな陳情なり意見の具申もあつただろうと思います。大臣がお見えになりましたから簡単にお尋ねいたしますが、そういう点について何らか計画厚生省当該局として立てられたか、また立てられたとしたならば予算規模はどの程度であつたか伺いたい。  それからもう一つ法律上の問題として、他の癩予防法精神衛生法ならば、他に伝染するあるいはみずからを傷つける、あるいは他を傷つけるおそれがある者というものに限つて人身の自由を束縛するということにも相なつておるわけであります。実際問題として、精神衛生法において精神分裂患者について被害妄想を持つているということが医師の側から証明をされるならば、それは他を傷つけあるいは自己を傷つけるおそれがあるものであるという認定の中に入り得るわけなので、おそらく実際にはそういう取扱いを受けていると思う。ヒロポンについてもやはりヒロポンの一番反社会的なものは発作的な兇暴性ということにあるので、ヒロポン中毒がある程度進んでおるという状況にあると医師が診断をするならば、やはり精神衛生法において被害妄想を持つ精神病者が他に被害を及ぼすおそれがあるものと認定を下し得ると同様な立場に立ち得る。しかもそのことは一方ではやはり憲法公共福祉という問題とも関連するので、そういう関連性からこの問題は法律的にある程度までのめどが立ち得るのじやないかと思うので、その点ちよつと、前段厚生省としての収容施設等についての事業施設計画あるいはそれに伴う予算について、また関係府県所管部長等陳情もあつたかどうか、あつたとすればどういうものを地方で要望しているか、こういう点を簡単に御説明願いたい。
  6. 高田正巳

    高田政府委員 大都市を控えておりまする衛生部長中心といたしまして、地方衛生責任者から覚醒剤患者収容施設をつくつてくれという陳情が非常に強く出ております。これは地方理事者側だけでなしに、都道府県あるいは市会というふうな議会の方でも強く言つております。それで厚生省といたしまして、私どもが考えました一応の計画は、ただいま資料が手元にございませんので正確なことを記憶しておらないのでございますが、大体の記憶をたどつて申し上げてみますると、まずこの覚醒剤中毒の治療というものは、まだ未開拓の分野が相当あるという観点からいたしまして、たしか二百床の計画つたと思いますが、国立でこれを持ちたい。それに、大した研究機関じやございませんけれども研究機関を付設したような国立施設一つ持ちたい。それから全国で、たしか計画は二千五百床か三千床くらいであつたと記憶いたしまするが、この覚醒剤収容者施設でベツドの数といたしまして二千五百床から三千床くらいを持ちたい。それに要しまする経費が、たしか六、七億くらいであつたかと記憶いたしております。しかし今日かりに三千床の収容施設を持つたといたしましても、中毒患者は相当たくさんおるわけでありますから一応年次計画というふうなことに相なつて参りまするので、この計画は非常な弾力性を持つておると私は思つておるのであります。たとえば大都市を控えたところだけ早急に措置をして行くとか、いろいろやり方はあるだろう。しかしながら相当な国費をかりに出すといたしますれば、相当なまとまつた経費を出さなければ焼け石に水で、何のことかわからなくなる。費用の効率化という点からもあまり小さい経費ではいけない、かように私たちは考えているわけでございます。  それから法律問題につきましては、岡先生からも御意見がございましたが、私が最初申し上げましたように、さような観点からもいろいろ検討中でございますので、今後も研究を重ねて参りたい、かように存じております。
  7. 岡良一

    岡委員 先ほどから実はヒロポンの問題であへん法関連していろいろ政府の御所見を伺つておるわけなのですが、御存じの通り今推定百五十万、青少年者の犯罪の大体三割を越えるものがヒロポン常用者であるという事実から見ても、日本の若い世代を虫ばむ、しかもそれを反社会的な方向に集団的に追い込むという、いわば悪の一つの大きな源泉がヒロポンそのものの存在にあると私どもは思わざるを得ない。一体こんな薬が人間の生活福祉に役立つのかどうか。これは戦争中に無理に精力をつけるために疲労回復の名によつて、いわばきわめて不自然な形で興奮剤として軍が使つた。これはいわば戦争一つのなごりなので、こんなものは、戦争が済んで日本の兵隊が払拭されたならば、ヒロポンそのものも絶滅されてよかつた。それが遺憾なことにはそのまま放置されておつた結果が、こういう大きな社会問題になつて来たわけなので、これは厚生省としても、むしろ罰則強化するとか収容施設をつくる——もちろん現在あるものに対してはそういう問題も必要ではあるが、やはり最終的な、しかも最も有効的な処理としてはヒロポン製造を禁止して、日本国土からヒロポンを一掃する。何もヒロポンがなければどうにもならないという理由はないと私は思う。だからひとつはつきりと、英断をもつてヒロポン日本国土から駆逐するということに決意を固められることが、この問題の解決をはかる根本的な態度ではないかと思うのです。これは厚生大臣の御所見があつたらお聞きしたい。
  8. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 御所見通りと私ども考えております。ことにヒロポン医薬として必要なものに対しましては、目下二箇所であつたかと存じますが、厳正な監督指導のもとに製造するのを許しておるわけであります。これは実際は一つのいわゆるヒロポン中毒の今問題となりまする方面には、一つも流れておらないと確信しております。流れておりますのは、むしろ密造密売密輸入というような方面から来るもので、これは取締りをいたしまして全部ヒロポン中毒患者をなくするという方向に向うべきものである。しからばどういう方法をとるかというのが最も重大な問題になつて参る。密造され、密輸入されておるということによつてわが国の、ことに青年層の最も大事な時期を台なしにするという状態でありまするから、これは先般も申し上げましたように、薬の原薬の動きその他を十分調査をして、どうしたらこれらの密造密輸入を防遏し、やつて行けるかということに全力を注いで、至急これが対策を確立したいというように考えております。府県からの熱心なこれが取締りにつき、あるいは処置についての要望を私どもも随時承つております。従つてただいま申し上げましたような方向密造密売されておりますのを取締り得まするならば、この災禍をのがれ得ることと存じますから、そういう面について検討を進めて完全な方法を発見したいと考えております。
  9. 岡良一

    岡委員 私の申し上げますのは、やはりその責任ある政府当局が、ヒロポン日本から駆逐するのだ、一グラムもヒロポン日本にはとどめないのだという決意をもつて、この問題の解決に当られるということが必要ではないかということなのです。これはそういう決意で何とかこの問題の解決をしていただきたいと思う。これはきわめてじみな問題のようでございますが、しかし青少年駸々乎として広がつて行く、これらの反社会性というものが、集団的に一つの大きな害毒を流すことは、若い人たちにも気の毒だし、日本社会としてもつまらないことだし、われわれとしても見ておれないので、一つ英断をもつてつていただきたいということを申し上げておきます。
  10. 山下春江

    山下(春)委員 今、岡委員の御質問ヒロポン中毒に関する件は、岡委員から言い尽されたのでございますが、この前の局長からの御答弁の中に、大体密造密売をしているものは、日本人は非常に少いという御答弁がございました。私ども東京都内中毒患者を見ましても、たとえば韓国人の少年などは、ほとんど一人も見かけない。かりに密造密売韓国人がやつておるといたしましても、彼らは決して自国の者にはそれを売らない。そして日本人の間にヒロポンが蔓延して、日本青少年虫ばんでおるこの姿というものは、今大臣のお答えのような悠長な考えではちよつと行けないのではないかと思うような段階にすら来ておるのであります。百五十万からの日本青少年が、そういうように虫ばまれておるという現実の姿に対しては、実際はこの議会あたりで相当な予算をとつてヒロポン対策をとつていただかなければならない段階でございます。これは非常に恐るべきことであり、私どもとしては、一刻も猶予のできないような感じがいたしますから、とにもかくにもすみやかに法律だけでもおつくりになりまして、相当本格的に強制収容することが憲法に違反するということよりも、もつと大きく社会公衆害毒を流すということが憲法の面から許されないことでございますから、その点はほんとうに岡委員のおつ上やる通り、もつと積局的に、もつと自信をもつてこの問題の解決に当つていただきたい。厚生大臣はよく調査してと言われましたが、調査などはもうしているひまがないほど私どもはこの問題を切実に考えておりますので、きわめて至急の機会にこういうことに対する対策をお立てになつていただきたいと思いますが、そういう御用意がございましようか、どうでしようか。これを伺います。
  11. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 まつたく御意見は、その通りだと存じます。ただヒロポン中毒になつております原因ヒロポン入手なり製造なりが、こちらでつくつておりますものから流れて来るというのは一つもない。全部が全部密造密売である。こういう事実、これをどうして取締るかという問題でございます。従いましてこの取締りを徹底し、岡委員のお話のようにむしろ日本の二つの製薬工場でつくつておるものもいらぬではないかという声すら起るくらいでありますが、しかしこれは全然流れておりませんので、この取締り、この密造密輸入をどうするかというだけのはつきりしておる問題であります。そこでこの実際のやり方をどうするかという問題になつて来るのでありますが、その点で苦慮いたしておる次第であります。密造密売さへこれを取締り得まするならば、今巷間に流れて災禍を及ぼしておりまする原因ヒロポンは全然なくなつてしまうわけであります。その実際の具体的な方法検討するというので、御意思の点はまつた同感であります。
  12. 柳田秀一

    柳田委員 関連して……。岡委員が先の委員会から引続き数回このヒロポン禍に関する質問を展開しておるのですが、私もまつた同感であります。今大臣答弁によりますと、問題は漸次結論に参りまして、結局岡委員の言うごとく、わが国からヒロポン禍を一掃するにはどうすべきか、これに対して大臣密売密造根源をつくにある、こういうところまで結論が来たと思う。従つてそれならば具体的に、実際的に密造密売をどういうふうな方法でもつて根源をつくかという点であります。このヒロポン禍につきましては、今に始まつた問題ではないのであつて、これが社会問題として大きく取上げられて参りましてから、すでに久しいのであります。従いましてすでに厚生省としてはこれに対する対策の原案は確立されておるべきものと思いまするが、もうすでにそれに対する対策はできておりますのか、それとも今からこれに対する対案をおつくりになろうとするのであるか、また今から対案をおつくりになろうというならば、いつごろ大体そのめどがつきますか、そういう点を具体的に承つておきたいと思います。
  13. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 この前もいつか御答弁申し上げたと思いますが、さらに私の答弁で不十分な点がございましたならば、また薬務局長から御答弁申し上げることといたします。ヒロポンの原薬になつておりますエフエドリン動き中心調査をし、その調査がどうやら一段落ついて、さらに根源をつこうとする段階に現在は来ておるのでございます。従いましてこれの入手、これの貯蔵、これからつくりますヒロポン製造、それから密輸入して参ります状態、こういう点の根源、首を押えるというかつこうなり方法なりというものが結論になつて来ると存じております。そういう順序でいたしておりますが、詳しいことはひとつ繁務局長からお答えいたさせます。
  14. 柳田秀一

    柳田委員 それでは業務局長の御答弁は、次の質問者が控えておりますから、二、三分でお答え願えるように簡潔にお願いしたい。従つて箇条書けつこうであります。いつごろ厚生省としては、これに対する対策ができる見込みであるか、その日にちだけでけつこうであります。これは十秒ほどあつたらできる。それからこれに対する罰則規定として法務当局その他との関連もありますから、その方の作業が進んでおりまするか、進んでおるとするならばどの程度進んでおりますか。まだ法務当局とは何ら折衝を御開始になつておらぬか、その点を簡単に伺いたい。これで私の質問を終ります。
  15. 高田正巳

    高田政府委員 先般にも申し上げましたように、罰則改正中心といたしまして参議院議員提案が行われることになつております。これは近く提案になるものであります。従いましてその日にちはおそらく近い将来だ、かように考えております。なお私どもの方に法務省当局参議院の方からいろいろ御相談になつております。  それからただいま大臣ちよつと触れましたエフェドリンの調査と申しまするのは、ヒロポンエフエドリンからだけつくるわけではございません。エフエドリンも一応ヒロポンになり得る可能性が多分にある、こういうことで、薬事法規定エフエドリン動きを今調査しております。そして輸入したり製造したものがまず第一段にどこに流れたかということを今調査しております。その次に今度はこれらからどこへ流れたかということを追つてつておるわけであります。これは二段三段になりますと非常に錯雑した取引の対象になつておりますから、いついつまでにこれを全部調べ上げるかというお約束はちよつといたしかねると思うのであります。少くとも二、三箇月は要するかとも思うのであります。
  16. 小島徹三

    小島委員長 他にあへん法案に関する御質疑はございませんか。——それではこの際お諮りいたします。あへん法案についての質疑は終了したいと存じますが、本案質疑は終了したと認めるに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 小島徹三

    小島委員長 御異議もないようですから、本案質疑は終了したものと認めます。本案の討論及び採決は次会に譲ります。     —————————————
  18. 小島徹三

  19. 滝井義高

    滝井委員 先般医薬関係審議会設置法案について大臣に御質問いたしたわけでありますが、その際来年の一月一日から実施せられる新しい医薬分業規定法律は、占領中にできた法律である。一面サムス分業といわれて、アメリカの占領軍の圧力によつてできたニユアンスが非常に強い。現在自由党は党の一つの綱領として占領政策の是正、あるいは国の民情に合わないものは、警察法を初め独占禁止法緩和等、一連のものを昔に返しておられる。世間ではこれを逆コースだといつて非難をしておる面もあるが、この医薬分業については、大臣の御答弁は、占領軍からのいろいろな圧迫があつたかもしれませんが、方向としては自分は正しいと思つておるので推進をしたい、こういう御答弁でありました。そこで、その前提としてのいろいろの資料を要求いたしておつたのでございますが、一番大事な新医療費体系に関する厚生省の資料が出ていないのですけれども、これをぜひ出していただきたいのです。それに関連をいたしますので、そういう大臣の御答弁にのつとつて、一応大臣の考えておられる方向が正しかつた——私はそうは思わないのですが、一応そういう仮定に立つて質問したいと思うのです。その点はあとで触れますが、その前に大臣にお尋ねいたしたいのは、現行医師法が現在実施せられておるのですが、これによつて国民医療に重大なる支障を来しておると考えるがゆえに、ああいうものが三十年から実施せられることになると思うのですが、現行の医師法で国民医療の遂行の上にどういう具体的な支障があるか、これをひとつ列挙していただきたいと思います。
  20. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 私は実は現行医師法において医師のなす医療行為において重大なる支障があり、重大なる矛盾があるという意味で考えておるのではないのであります。むしろそれをより合理化し十分にするという意味において先般昭和二十六年に関係三法が改正された、かように解釈いたしております。
  21. 滝井義高

    滝井委員 今大臣の御答弁では、現在の医師法では重大な支障はないが、よりこれを合理化するためにやつたのだ、こういうことなのです。それを具体的に考えますと、サムスが日本にやつて来て驚いたことは、医者が薬を売り、歯医者が金を売つておる。薬剤師が熊の胃を売り、小間物屋の番頭みたいな状態になつている、こういうことは医師、歯科医師、薬剤師等近代の科学を修めた者として、非常にその専門技術者として不合理な状態にある。従つてこれを合理的な姿に改めなければならないというサムスの勧告があつたわけなんですが、そういうことが大臣の言う合理的なことだと考えてさしつかえありませんか。
  22. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 サムスの言うことその他をただちに全部肯定しておるわけではございません。実はあの当時におきましてもいろいろ問題になつた点だと記憶いたしております。ただ私がさきに申し上げましたように、現在の治療体系、医療体系というものの将来の進歩を考えますときの一つ段階として、当然昭和二十六年制定の三法は前進して来るものだ、かように考えて進めておる次第であります。
  23. 滝井義高

    滝井委員 そうすると、サムスのそういう専門技術者としての立場も、おそらく必ずしもそうでないと言われたけれども、含まれておると思いますが、合理化ということは私は二つの面から考えられると思うのです。まず第一に、今言つた医師なり歯科医師なり薬剤師の専門技術者としての立場が、合理的に受けた学問なり、技術が遂行できる形、いま一つは、患者の側の便利が現在の医師法のもとにおいてやつておる制度のあり方よりかさらに便利になる、しかも国民の医療費の負担が現在よりかずつと軽減をされる。こういう二つの面からは私は合理的ということが出て来ると思うのですが、大臣はそれを納得できましようか。
  24. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 ただいま滝井さんのお話になりましたような二点をも含めて、それが現在よりもより以上に国民大衆のために強く希望を持てる方法でもつて来れたら私はなおけつこうだと思います。目標は、むしろそういう方向も含みながらの検討というものが国民の期待をしておる点ではないかとも考えております。
  25. 滝井義高

    滝井委員 大臣は一応今のお話の前提をお認めになりました。そこでわれわれの要求したこの資料、すなわち臨時診療報酬調査会の答申と臨時医薬制度調査会の答申の資料を厚生省からいただいたわけでありますが、この臨時医薬制度調査会の答申に基いて昭和三十年一月一日から実施せられる法律が生れることになつたわけであります。そこでまずこの法律を来年一月一日から実施をするにあたつて、いろいろ具体的なことを審議する医薬関係議会というものの生れて来るその前提条件が当然あるわけであります。従つてその前提条件をわれわれは満した上においてのみ初めてこの審議会が発足することになるわけであります。この臨時医薬制度調査会の答申の中にもその前提をはつきりわれわれに示してくれております。そこで大臣にお尋ねいたしたいのですが、こういう、次のような立法措置をとることが適当であるというのは、昭和三十年一月一日から実施をする、こういう立法措置をとることが適当である、こういうことなんです。その施行については前提として、医療報酬に関し昭和二十六年一月二十四日付臨時診療報酬調査会答申に基く所要の措置がとられることが必要である、こういうことになつておるわけです。そこで厚生省は当然いろいろの所要の措置をとられておるはずでございますが、具体的な所要の措置というものはどういう措置をとられたのか、それをひとつ具体的にあげていただきたいと思います。
  26. 小山進次郎

    ○小山説明員 ただいまお話になりました所要の措置というものの一つには、新医療費体系に関することも含むわけでございます。但しこれはこの前にも申し上げましたように、医薬分業の新しい体制が実施されますのは、明年の一月一日からでございますので、そのときに間に合うようにということで、現在諸般の準備を進めておる状況でございます。
  27. 滝井義高

    滝井委員 所要の措置はたつたそれだけでしようか。所要の措置をちやんと全部あげてくれということです。
  28. 高田正巳

    高田政府委員 薬事法二十二条の改正の三号でございましたか、薬局の分布十分ならざる区域というのは、これは審議会に案件をかけまして、分業の例外の地域といたす手はずになつております。従つてその診療所と薬局の調査というものを薬務局の方の所管で昨年の八月に調査いたしました。それなども所要の措置一つかと考えます。
  29. 滝井義高

    滝井委員 そうすると医薬分業を実施する所要の措置、この答申にうたつておるのは、医療費体系をつくることと、薬事法二十二条に基くところの診療所あるいは薬局の分布調査、この二つ以外はないのですか、この二つで所要の措置は全部完了したと了解してさしつかえありませんか。   〔委員長退席、青柳委員長代理着席〕
  30. 小山進次郎

    ○小山説明員 先ほど臨時医薬制度調査会の答申に載つている所要の措置というのはどういうことかというお尋ねでありましたので、私は正確にというつもりでお答え申し上げたのでありますが、この答申に盛られている所要の措置というのは、御引例になりましたように、臨時診療報酬調査会の答申にきめてあることをさすのであります。一口に申しますと、これが新医療費体系に関する事項ということに相なるわけであります。薬務局長が申しましたのは、そのほかの事実上やつておかなければならぬ措置として申し上げたのでございまして、そういう措置としましては、今度の医薬関係議会で御審議を願います。三つの事項も、もちろんこれは事実上やつておかなければならぬ所要の措置に入るわけであります。
  31. 滝井義高

    滝井委員 それ以上迫究いたしません。大臣にお尋ねしますが、この勧告が出てからすでに二十六、二十七、二十八と三箇年たつておる。この法律は大体二十八年から実施することになつたのが延びておるわけであります。延びておるにしても、これは一番重要なポイントなんです。これを本年の一月から実施するには、九箇月しかありません。九箇月しかない現在、医療費体系はできておりますか、できていませんか。
  32. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 これは現在医療費体系をつくるように準備を進めておると存じております。まだでき上つておるとは確言はできないと思います。それは一方やはり厚生省としては、ただいま御審議をいただいておる審議会が設置されまして、一方この三つの事項をこの審議会にかけて省令を定めて行きたい、それと並行しながら新医療費体系というものは検討されて行くべきものだ、調査その他はできるだけ今までの期間において進めて参つておりますが、最後の医療費体系の問題は、これらの審議会とあわせながら、明年の一月一日までに十分検討してなさるべきものだという考え方で来ておると存じます。
  33. 滝井義高

    滝井委員 どうも大臣答弁は受取れません。すでに二十六、二十七、二十八と三箇年たつておる。厚生省はこの三箇年の間に何をしておつたかというんです。しかも読んでみればわかるように、その施行について前提としてとある、並行してとは勧告も何もしていない。その前提としておる。その前提がなければこの審議会なんというものは、これは端つぽの方をやるんです。もう医薬分業をやるということは決定しておるわけです。しかも決定しておるのは、大部分は医者が処方箋を患者に渡す、渡したらそのもらつた処方箋をもつて患者が医者で薬をもらうか、あるいは薬局に行つてもらうかは患者の自由裁量です。ほとんど大部分はそれによつて解決せられる問題であつて、地域の問題と医療上特に必要として医者が処方箋をやらなくていいという場合は例外です。ただ日本の現在の実情は薬局は大体都市に集中しておる、例外の場合は郡部の場合は多いかもしれませんが、法案の趣旨からいえば、あくまで例外です。従つてそういう例外の場合を口実にして、例外の場合と並行するために大事な、われわれのさいぜん言つた、医療を合理化するという根本の作業が前提としてできていないということ、しかもそれを去年つくつたというなら私は文句を言いません。昭和二十六年につくつたものをまだつくつていないというのは、厚生省はどういう理由でつくらなかつたのか、それをひとつはつきりしておいていただきたい。
  34. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 この新医療費体系というものは、いろいろな意味において今回御審議をいただいておる審議会並びに明年一月一日から実施いたします、いわゆる医薬分業、医療の合理化の一つの基本になつて来る問題です。従いましてこの基本になります調査は従来とも厚生省はずつと進めて参つておりまするが、その体系の最後の仕上げは、そこにまだ相当の時間を必要とするという段階であると承知いたしております。もちろんこれは早くできて、早く一般に発表して、そうしてこれに対するいろいろ検討をすることも必要でありますと同時に、明年の一月一日までに少くともこれをがつちりつくつて、そうして相当慎重にいろいろ経済の動きその他を検討して行くことが必要でありまするから、二年三年の期間はありましたけれども、あながち急ぐことを欲せずに十分なる新医療費体系というもののつくり上げに力を注いでおる次第でございます。
  35. 滝井義高

    滝井委員 そうしますと大臣の今の答弁では、私が前提として大臣にお尋ねいたしました医薬分業というものは、少くとも現在の医療費あるいは医療の体系を合理化する、この合理化のためには二つの前提がある。それは医師、薬剤師、歯科医師というものが専門技術者としてそれぞれその学問なり技術を最大限に有効に活用できる形、いま一つは国民が分業することによつてきわめて便利になり、しかも医療費が安くなる、こういう形を打出さなければならぬ。ところが安くなるかどうか、あるいは専門技術者としての十分の学問と技術を発揮できるかどうかということ、これが前提なんです。これがわからずに、末の方の審議会と一緒に来年の一月につくつて出すといつたら、われわれ国会議員は何のための医薬分業を決定したか。元はちつともわからないじやありませんか。元がわからずにその末のことだけを来年の一月になつて出して来たらこれはわれわれ審議ができません。医薬関係議会をつくる大前提というものを、われわれにこういう利益があり、こういう合理化ができて、国民が得になり、薬剤師と医者と歯科医師とがその学問と技術とを最大限に使うことができる、こういう前提は、大臣は何によつて一体判定されるのでありますか、言つてもらいたい。
  36. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 お話になつたことをひとつ頭に置いて、明年の一月一日から実施するという形をとつております。従つて新医療費体系そのものは、お話になつたような要素を頭に描いたことから割出されて来るので、それが今できておらないからいかないぞという問題とはおのずから違うと思います。
  37. 滝井義高

    滝井委員 それは大臣が頭に描いておられるかもしれないけれども、われわれは具体的な材料がなければ頭に描くことができない。政治は現実ですよ。政治は具体的ですよ。しかもわれわれ現実に患者を治療する場合においては、患者の生命を今後どうして行こうということなんです。そのどうして行こうという、患者が得になるのかあるいは非常に便利になるのかという、この大前提の数字の基礎がはつきりしないのでは、これは架空の上のわれわれの想像だけで、これをどんどん進めて行くということは不可能です。従つて私はこれ以上質問してもむだですから、まだ質問の材料をたくさんそろえて来ておりますけれども、おそらく今のような答弁では、臨時診療報酬調査会におけるところの診療報酬S=ΣS1+ΣS2これについての質問を展開しても、具体的なものができていないということですから、おそらくできないと思います。そうしますとこの二つの調査会が答申をして、その答申の前提に立つてできているこの審議会というものの基礎をわれわれは得ることができませんので、従つて厚生当局がこれのはつきりした基礎資料をここへ持つて来るまでは質問の続行ができませんので、ひとつ委員長から、速急にこの資料を提出の上、当委員会に対して確信ある答弁ができるような前提をつくつてもらうことをお願いして、私は一応ここで質問を中止いたします。
  38. 青柳一郎

    ○青柳委員長代理 ただいまの御発言のうちにありました資料の提出に関して、厚生省の御意見を求めます。
  39. 小山進次郎

    ○小山説明員 ただいま資料のことについてお話がございましたけれども、先ほど来の質疑応答にもありましたように、この医薬関係議会法案の占める位置についての考え方に若干違いがあるようであります。私どもの了解するところによりますれば、医薬分業に関する基本的な体制は、二十六年の法律できまつているのであります。それ以外はすべて来年の一月一日から、これが円滑に実施されるための一つの条件になるという性質のものなのであります。その条件の一つに、今回の医薬関係議会で御審議を願いますような事項もございますし、また新医療費体系に関することもある、こういうことになるのであります、先ほど来申し上げておりますように、この新医療費体系に関する事柄は現在はまだできておりません、しかしながら来年の一月一日に実施されるときまでには、確実にできるという段取りで進んでいるわけでございます。そういう意味におきまして御了解を願いたいと思うのであります。資料についてのお話でございますが、そういう事情でございますので、新医療費体系に関する資料は、現在のところまだその用意がございません。
  40. 柳田秀一

    柳田委員 新医療費体系の基礎をなすものは、従来ならば自由診療ということがございましたが、現段階では国民医療が全部社会保険によるところの医療ではございませんが、当然今後の推移から考えましても、これは社会保険によるところの医療をもつての国民医療、それをもつて新医療費体系の基礎にしなければならぬ、かように考えますが、その点に対する大臣答弁を願いたい。
  41. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 お話の点は、方向としては御趣旨の通りだと思います。
  42. 柳田秀一

    柳田委員 しからばそういうような社会保険の医療費に関するところの幾多の問題を審議し討議し、大臣等に諮問に応じて答えるというような機関が厚生省内に現在ありますか、ありませんか。
  43. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 あります。社会保険医療協議会でやつております。
  44. 柳田秀一

    柳田委員 その社会保険医療協議会はいつ設置されましたか、
  45. 小山進次郎

    ○小山説明員 正確には記憶しておりませんが、厚生省設置法がつくられました当時からございましたから、おそらく二十五年からあると思います。
  46. 柳田秀一

    柳田委員 しからば今の答弁は、自己矛盾をしておる。何となれば新医療費体系の基礎は、社会保険の医療費をもつて大体その基準にする。社会保険の医療は、今言つたように厚生省設置以来ずつと厚生大臣の諮問機関として存在しておる。(「性質が違う」と呼ぶ者あり)性質が違つても、それの基準になるものは当然そこから出て来る。そこから当然現在までにデータが出ておらなければならぬ。それを基準にして、そうして今言つた新医療費体系にそれを参考としてやらなければならぬ。昭和二十六年から満三箇年経過した今日これが出ておらぬと、いうことは、これは厚生省の怠慢だ。ひとりこの問題が医薬分業のみならず、現在の単価の問題にしても大きく響いて来るのだ。こういう点に対してはわれわれはデータを要求しておりますが、それに対して現在われわれ何らお示し願えない。そうして法案はどんどん審議していただきたい。これではわれわれ審議できません。従つて先ほど滝井委員が申しましたように、今言つたような新医療費体系、あるいは社会保険医療協議会におけるところの社会保険の医療費に対する幾多の分析の結果できたところのデータ等を、早急に当委員会に御提出願いました上で、本法案の審議を進められんことを委員長に希望いたします。
  47. 小山進次郎

    ○小山説明員 先ほど大臣がお話申し上げましたのは、言葉を短かく申し上げましたので多少誤解をされたようでありますが、新医療費体系と社会保険との関係は、新医療費体系に関する骨格的なものをきめまして、それをそとから見まして具体的に判断し得る形に出すのが、社会保険の点数なりあるいは一点単価の形で現わす、こういうような気持で申し上げたわけであります。従つて順序といたしましては、まず新医療費体系に関する基本的なものがまとまりまして、それからそれを社会保険に現わすとすればどうなるかということで、先ほど申し上げました社会保険医療協議会で審議をいたしまして、それで社会保険に関する新医療費体系が具体的にきまつて来る、こういうような段取りになるわけでございますので、先ほど申し上げたことは決して矛盾いたしていないというふうに考えております、
  48. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 ただいま答弁いたしましたように、そうう状態でございますので、新医療費体系を速急に体系づけて行きたいとは存じておりますが、総務課長から御答弁申し上げましたように、明年の一月一日これらをも合せての実施ということを検討して参つておるのであります。そこでその点を御了承いただきまして、ひとつ御審議をいただきたいと思います。
  49. 柳田秀一

    柳田委員 これは非常に重要な問題でありまして、明年一月一日ということは、昭和二十六年の本日そういうことを言われるのならばわれわれは了承いたしますが、すでに三箇年を経過した今日現在において、しかも一方にはそれに非常に参考になるところの社会保険医療協議会等もありながら、なおかつその資料を提出できないというようなことでは、これはわれわれはこの重大な法案の審議はできません。従つてそういうような資料を厚生省からお示しを願つて、われわれが慎重に——この問題は対立しておる医師の側に立つでもなし、また反対の薬剤師の側に立つでもなし、医療を受ける国民がこれによつて真に医療費が安くなり、さらに医療を受けるのに支障にならない、便利になる。国民大衆の立場に立つてわれわれは物を考えなければなりませんから、そういう点では審議できませんので、本法案は一応理事会等において今後の取扱い方を御相談願つた上で、再び審議されんことを提案いたします。
  50. 青柳一郎

    ○青柳委員長代理 承知いたしました。この問題を理事会に諮るかどうかということは、委員長の権限に属すると思います。従いまして次回の理事会において十分御相談することにいたしたいと存じます。     —————————————
  51. 青柳一郎

    ○青柳委員長代理 次に、母子福祉資金貸付等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。山下春江君。
  52. 山下春江

    山下(春)委員 母子福祉資金貸付法が二十七年に制定されまして以来、日本中の未亡人たちは、非常に大きな喜びをもつてこの法律を迎えて参りました。長い間、夫に死にわかれました未亡人たちは、この法律ができるまではまつたく国から何らのあたたかい手を差延べられないで、子供を抱えて、女のか細い細腕で闘つて来たのであります。この法律ができましてから、これらの人々は、この法律によつて救済されておると思いますが、この法律が施行されて以来、未亡人のこの法を利用しておる率が——率と申しましようか、どのくらい利用されておるか、精細でなくてもよろしゆうございますから、お聞かせを願いたいと思います。
  53. 太宰博邦

    ○太宰政府委員 本日唐突に出て来ましたので、正確な資料を持つておりませんが、要望は非常に強くて、政府予算化いたしましたものの数倍、たしか四、五倍はあつた、かように考えております。しかし現状といたしましては、御承知の通り、この法律の施行については都道府県が特別会計を設置しまして、それに金額を繰入れ、それと同額を国から貸し付ける。その両者の合計額をもつて貸付を実施する。こういうことになつておりますが、昨年暫定予算が続きまして本予算が成立しましたのは、たしか八月になつたかと思います。さような関係で、地方の方でも本格的に取組むのに時期的にずれを来しまして、二十八年度分といたしましては、要望が強いにもかかわらずさような関係も手伝いまして、国の予算につきましては若干の余剰を生ずる、こういうような状況でございます。
  54. 山下春江

    山下(春)委員 厚生省の方へも非常に強い要望があるけれども、現段階では、それに全部こたえられるような予算でないということを御了承のようでございます。それで、私は草葉さんが新たに厚生大臣に御就任になりましたときに、実は御要望申し上げておきましたことは、現内閣は諸般の情勢上いろいろな面で非常に多額の出費をしなければならないが、その使途等から眺めましても、厚生行政がそれに追いつかないとびつこになつて、国民に非常に大きな不安を与えることになるから、それらの問題とにらみ合わして、非常な勇気をもつて強く厚生行政をやつてつていただきたいということを要望したのであります。しかし実際は、この母子福祉資金貸付法が非常に喜ばれているにもかかわらず、地方によりましては、申出が二十人に対して一人、あるいは十五人に対して一人というふうで、その世話をしております者も、だれに貸付けていいか、その選定にも困るというような実情でございます。これは、そもそもこういう母子福祉資金貸付などという名前でなく、母子福祉法に発展すべき段階として、こういう名前で発足したのでありますから、これはもつと拡充強化しなければならないものでございます。厚生省が非常に弱いために、この母子福祉資金貸付法とは直接関係はございませんけれども、母子相談員という者、これは非常に大切な係でございますにもかかわらず、その予算はわずかな金でございます。おそらく国の必要とするものは四千四、五百万円であろうと思いますが、それをいくじなく削られて、補助金等の特別委員会にかかつておるのであります。こんなことではいけないのである。これは大蔵大臣の御答弁を聞きますと、地方財政の方に考えてあるから、都道府県知事は多分その方に使つてくれるだろうと言われますけれども、とんでもない話であつて、都道府県などは、黙つて渡せば、そんなところなどに使いつこはないのであります。そこで、窓口あるいはそういうところに従事しておる人々は、男子が大部分であります。男子にもいい男子もありますけれども、中には不心得者がたくさんおります。しかも相手はみんな未亡人でありまして、子供を抱えて生活にきよう困つておる未亡人たちの身の上相談、いろいろとその難儀を救つてあげなければならない相談員でございますが、男子の場合でございますと、私の知る限りでは、まことにふらちなことをやつておるのでございます。役得のようなつもりでこの問題を扱つております。大蔵大臣地方財政の、地方自治の確立などと、そんなことを言える性質のものではないのでございます。これは戦争犠牲者に対して、国が厚く償うという目的から出た法律であり、その相談員であるから、地方財政の確立だなどと、そんなところに追いやつてしまつて、もう責任はございませんなどというようなことを言えた義理ではないものでございます。にもかかわらず大蔵大臣はそういう御答弁であつて、私ははなはだ不満に存じたのでありますが、わずかの費用があの委員会に送り込まれるということは、あれほど大臣に前もつてお願いしておつたにかかわらず、厚生省はどうもけしからぬ、いくじのない話だと思いますが、そういう措置がとられたあとで、どうもいたし方がございません。そこでこの母子福祉資金貸付法が一部改正されるにあたりまして、だんだんとよくなつておることを私も率直に認めるのでございますが、今度父母のない子供に就業資金、就学資金を貸上付ける、たいへんけつこうでございまして、こう扱つてもらいたいと思うことが今度出て参りましたので、その点では私非常に欣快に存じておるものでありますが、さて就学資金を借りましたこの子供、あるいは母がつれておる子供でも、どうにかこうにかやつとの思いをして学校を出ましても、今日ごらんになればわかる通り、制服で就職しておる子供は、大体未亡人の子供でございます。洋服が買つてやれないのでございます。せつかく早く学校を卒業して、親の手助けをしたい、お母さん一人で非常に苦労をしたから何とかすけてあげたいと思つて、学校のこともよく勉強して、幸い職にありついても、学生服を着たまま就職さしておるということは、見ていられないのでございます。そこでこれを改正される機会に、これらの子供に就職の支度金を貸してやるというあたたかい思いやりを厚生省の方で考えておるかどうか、厚生大臣から伺つておきたいと思います。
  55. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 まことにごもつともなお話と存じます。現在は学校を出ても就職するのに費用等がいるが、孤児育英の資金の中に、あるいは母子家庭の育英の資金の中にしたく金を考えておるかどうか——これはいろいろ考えて参りましたが、現在ではその該当者が相当あつて、その人たちに学校教育ができないというのでは困るから、とにかくここしばらくは全力を尽して、もう少し資金獲得ができた場合には当然今のお話のところまで考えて行かなければならぬけれども、何さま一千五百九万三千円という、必ずしも多額とは申し上げかねる費用でありますので、今回はそのしたく金までは実は含めておらない次第でございます。将来の問題としては、御説の点は私もごもつともと考えております。
  56. 山下春江

    山下(春)委員 考えていただかなかつたことははなはだ残念でございまして、これは今のところまだそう大した人数ではないと思いますので、ぜひともひとつ考え直していただきたいと思うのであります。大体こういつた問題は、大蔵省としてはきつと荷やつかいな、あまり芳ばしくないようなケースに違いないと思います。そこでよほど厚生省の方で自信を持つて——現在の吉田政府が真に国民から信頼されるのには、自衛隊なぞをつくつて大砲内閣などと言われることをカバーするためには、厚生行政がその問題よりも先頭に出ているときに、初めて国民は安堵しておるのであります。これくらいの金をようとらないようなことでは、とても……。だから大砲内閣だなどと言われることになるのでございます。私は厚生大臣が新たに非常な御抱負を持つて厚生行政にお臨みになつたその当初の日にお願いをしておいたのでありますが、どうも大臣におなりになつてからはすつかり御遠慮になりまして、これらの費用をとることに必ずしも全部成功していただかなかつたことは非常に残念でございます。しかしながら考えていただかなかつたということでこの修正案を通すのは、ちよつと私も困りますので、ぜひともこれは考えてもらいたいのでございます。ただいま大臣は、ことしは入つていないが、それはそうすべきだと言われた。その御決意をもう一度念を押しておきまして、私ども委員会はひとつ大臣を助けて、こういう予算をどこからか見つけることに努力したいと思いますので、もう一度御決意を聞かしていただきたいと思います。
  57. 草葉隆圓

    草葉国務大臣 未亡人の家庭の分といたしましては、本年度一億七千四百五十八万八千円、孤児の分としては、先ほど申し上げました一千五百九万三千円ということになつておりますが、ただいま申しましたように、現在では必ずしも多額とは申し上げかねると思うのであります。もう少し金がありますと、いわゆる両親のない子供さん、あるいは父を失つた子供さんにもつと教育の機会均等を与え、もつと十分いたして行くべきものと思うのでありますが、ここの中からしたく金を削りますと、それだけ就学の機会を失うことに相なります。したく金もたいへん大事だと思いましたが、むしろ学校の教育をさせるということにここ当分は全力を注ごうということで、そういうことを考えながらも実はそこまで手を伸ばし得なんだという実情なんで、今後は予算をできるだけこちらの方にもまわしてもらうように努力いたします。そうしてあわせてお話の通りに十分考慮しながら参りたいと思います。
  58. 山下春江

    山下(春)委員 児童課長にちよつと伺つておきたいと思いますが、こうしてあまりたくさんでない予算の中からでも子供たちが学校に行つて、学資金を——この学資金も少し少な過ぎまして、これではまるで役に立たないような少額だと思つて前から考えておるのです。もうちよつと上げてやらないとどうにも時代に合わない値段でありますが、しかしながらこの就学資金を借りて学校に行きました子供がもう相当卒業しておる時期になつておると思います。これは厚生省はそこまではタツチできないという範囲だろうと思いますが、この就学資金を使つて卒業いたしました子供はどの程度就職しておりましようか。この法律ができましたときに——世の中では大きな銀行あるいは大きな会社などに行きますと、まず両親のそろつた子供ということで、未亡人の子供はほんとうに就職がなかなかできない。これを理解して就職させてくれる会社、銀行等がほとんどないので、私どもは非常に暗い気持でおりましたが、むしろこの就学資金を使つて学校に行けば、国ではこの金を取返すために一番先にこの人たちに就職を見つけてやるということにすれば、このことによつてかえつて就職がよくなりはしないか。私どもはこういうふうにひそかに考えておつたのでありますが、どういう結果になつておりましようか。わかつておるだけひとつお教えを願いたい。
  59. 太宰博邦

    ○太宰政府委員 この制度は昨年の四月一日から実施されたのでありますが、先ほど申し上げたように、本予算が成立したのがおそくなつたものですから、この三月卒業する者についての就職状況については結果をとつておりませんし、またおそらく数としてはごく少いのであります。ただ一般の問題といたしまして、母子家庭の子供が就職いたします際に、母子家庭の子供であるというだけの理由をもつて、他の条件がよくてもオミツトされることがあるということを間々聞くことがあります。これは私ども少し解せない点もあるのでありますが、他の条件がどうであろうとそういう母子家庭なるがゆえに就職させないというケースがかりに一つでも二つでもあるとすれば、それはやはり黙過しがたいのであります。そこで今日私ども考えております点は、やはり母子家庭問題に対する世間の人の認識をもう少し新たにしていただき、母子家庭のあるいは母なり子供のいろいろな悩みについても、あたたかい気持でもつて応援してもらう、こういう雰囲気を何とかしてつくりたい。私どもの力で十分でないところをそういう世間一般の人の理解でもつてつて行きたいということで、本年度あたり少しそういうような啓蒙と申しますか、運動を起したいと、関係社会事業団体などと今今寄り寄り相談しておる段階であります。
  60. 山下春江

    山下(春)委員 多分今年はそうであろうと思いますが、この母子福祉資金貸付に関する法律ができましたからといつて、文部省にその子供たちをまかしておくことなく——母子家庭の子供が社会に出て冷遇されるということを今課長は御認識のようでありました。そういうことのないように啓蒙運動もしたいということですが、これはたいへんけつこうなことで、厚生省法律を生みつぱなしでなしに、その法律の末端までおつかけて行つてぜひともそういう仕事をやつていただきたいと私は心から念願するのであります。この子供たち状態を見ますと、小学校を出るくらいまでたいてい成績がよろしいのであります。それはお母さんが一人で苦労しておる姿を見ておるから成績がよろしい。しかし中学校に上ると成績が下る。それはお母さんの手伝いをするために勉強ができない。そういう状態で苦しんでせつかくこれからと思つて校門を出ますと、社会がこれを就職させないということでは、この法律をつくつておきましても法律が死んでしまいます。この点の御答弁はいりませんが、厚生省におかれましては、文部省にまかせることなく、この法律をおつかけて行つて厚生省の仕事として、ひとつそういう点にできるだけあたたかい手を打つていただきますよう、くれぐれもお願いしておく次第でございます。
  61. 青柳一郎

    ○青柳委員長代理 次に中川君。
  62. 中川源一郎

    ○中川(源)委員 母子福祉の資金を利用したいという者が非常に多いようでございますが、その四分の一とか、五分の一しか利用できないというわけでございます。日本育英会の育英資金との関係がどういうつながりになつておるか、たとえば高等学校に入るために母子福祉資金を借り受けたいという者が五倍も六倍もあるわけでありますから、これだけは満たすことができませんので、育英資金に申し込みまして、それを借り受けることもできるのであるかどうかということをお伺いしたいと思います。
  63. 太宰博邦

    ○太宰政府委員 日本育英会でやつております育英資金は、いわば英才教育というようなところから国が支出して実施しておるわけでございます。もちろんそれの対象となります子供は、比較的成績がよく、将来もそれが継続するであろうと思われる子供であります。お話のように何人に一人というような割合でこれがようやく貸付を受ける、こういう段階でございます。こちらの方はそれとは別個に、母子家庭の子供でそういう必要が生じましたときに、やはりその個々のケースケースを見て、それを貸してあげた方がいいというような場合に貸すわけであります。多少向うと違う点は、向うの方は英才教育という点に縛られておるわけであります。従つて向うとこちらとは一応別個な建前になつておる次第でございますから、該当の児童が向うで借りようとあるいはこちらで借りようと、それはさしつかえないことになつております。
  64. 中川源一郎

    ○中川(源)委員 私どものずつと昔からの考え方が英才教育ということになつておりますが、ただいま日本育英会の資金の貸付方針は、第一に家が貧しいかどうか、金持ちであつても勉強がよくできる、これに貸付けるということでなしに、貧しい者を優先、第二に勉強もよくできる、こういうふうに方針をきめておるように私は存じておるのです。母だけで育てておる子供あるいは両親のない子供はたいてい貧しい者が多いと思いますが、それが四倍も五倍も希望があつてわずかしか受けられないという実情であります。高等学校でも全日制の高等学校は昼間に勉強して家が貧しくない者が多いが、定時制の高等学校でありますと、昼は職工なりどこかに勤務いたしまして、夜は勉強する、俸給をもらつたものは母親に出すとか、あるいはまた自分の生活費に充てて勉強する者が多いのです。本年は日本育英会の資金がたしか三十六億であつたと思いますが、その利用方法というものは、育英会の方では各都道府県に貧乏、金持ちを問わず、一率に何名の生徒がおるかを調べて、その数によつて金額の割当をしておるというわけであります。貧しいという点に第一義を置くということでございましたならば、まずこの母子家庭に対して優先的に利用させることが必要ではないか。四倍も五倍も希望者があるのにもかかわらず、それを満たしてやらないということは気の毒であり、また不公平ではないかと思うのであります。定時制に学んでおるような田舎でございましたならば、農繁期に働いて農閑期に勉強する、また青年学級でもよろしいが、修業するために資金がいるというような者に対しまして優先的に取扱う。母子福祉資金の方も日本育英会と連絡協調いたされまして、夜間大学に入る者、両親のない子供、貧しい者に率先してやるように厚生省の方で十分連絡をおとりになるお考えがあるかどうかということを伺いたい。
  65. 太宰博邦

    ○太宰政府委員 この母子対策につきましては、厚生省に設置されております中央児童福祉議会母子対策部会というのがございまして、先般も関係委員会を開いております。その中には日本育英会の人も委員として入つておるわけでございます。今日本育英会といたしましては、優秀な学徒であつて、それから経済的理由によつて修学の困難なこの二つが条件になつておるようでございます。従つて母子家庭の子供に対しては優先的に——母子家庭なるがゆえに何でもかんでも優先的に貸し付けるというわけには行かないというような状況でございまして、同一条件である場合においては、できるだけ母子家庭の方を見ようという程度にとどまつておるようでございます。さような点から育英会の経費だけにこれをたよつてつたのでは、この母子家庭の子供の修学問題が解決しないということから、この母子福祉資金貸付等法律にこれが新たに載つて来たかと存ずるのでありますが、しかしながら両者の間の連絡は十分にとらねばなりませんので、先ほど申し上げたように委員会のメンバーにも入つていただいてやつて行く、こういうような方針で今後ともやつて行きたいと思います。
  66. 青柳一郎

    ○青柳委員長代理 中川君に申し上げますが、さんぜんから大臣局長も要務があつてあせつております。従つてごく簡単に御質疑を願います。
  67. 中川源一郎

    ○中川(源)委員 各都道府県の育英会の方に十分連絡をしていただくようにお願いしたい。地方では、先ほど申し上げたように、割当式をやつておりますが、この地方の実情は十分連絡ができていないと思います。でありますから、母子福祉の方の面から見られまして、各都道府県に強く要求していただきたいと思います。
  68. 青柳一郎

    ○青柳委員長代理 次回は明二十四日午前十時より理事会、十時半より本委員会を開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十九分散会