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1954-02-24 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年二月二十四日(水曜日)     午前十一時二分開議  出席委員    委員長 小島 徹三君    理事 青柳 一郎君 理事 中川 俊思君    理事 中川源一郎君 理事 古屋 菊男君    理事 長谷川 保君       越智  茂君    助川 良平君       寺島隆太郎君    山下 春江君       滝井 義高君    萩元たけ子君       杉山元治郎君  出席政府委員         厚生政務次官  中山 マサ君         厚生事務官         (社会局長)  安田  巌君         厚 生 技 官         (公衆衛生局環         境衛生部長)  楠本 正康君  委員外出席者         専  門  員 川井 章知君         専  門  員 引地亮太郎君     ――――――――――――― 二月二十二日  委員中野四郎辞任につき、その補欠として古  井喜實君が議長指名委員選任された。 同日  委員古井喜實辞任につき、その補欠として中  野四郎君が議長指名委員選任された。 同月二十四日  委員高橋等辞任につき、その補欠として大久  保武雄君が議長指名委員選任された。     ――――――――――――― 二月二十二日  日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案  (内閣提出第四二号)  身体障害者福祉法の一部を改正する法律案(内  閣提出第四六号)(予)  児童福祉法の一部を改正する法律案内閣提出  第四七号)(予) 同月二十三日  消費生活協同組合法の一部を改正する法律案(  内閣提出第五五号) 同月十八日  クリーニング業法存続に関する請願荒舩清十  郎君紹介)(第一八一九号)  国立福知山病院患者輸送用自動車整備に関す  る請願大石ヨシエ紹介)(第一八二六号)  昭和二十九年度国立公園施設費増額に関する請  願(星島二郎紹介)(第一八二七号)  同(只野直三郎紹介)(第一八二八号)  社会保障費及び公共事業費全額国庫補助に関す  る請願館俊三紹介)(第一八二九号)  米谷町地内北上川排水暗きよ復旧工事施行に関  する請願内海安吉紹介)(第一八三〇号)  戦没者遺族弔慰金等支給に関する請願(  大石ヨシエ紹介)(第一八三一号)  戦没者遺族弔慰金支給に関する請願大石ヨ  シエ君紹介)(第一八三二号)  雲仙、阿蘇及び霧島国立公園施設整備促進に関  する請願池田清志紹介)(第一八三三号)  健康保険事業強化に関する請願中村時雄君紹  介)(第一八三四号)  国民健康保険事業強化に関する請願熊谷憲一  君紹介)(第一八三五号)  国立神戸療養所増築に関する請願大石ヨシエ  君紹介)(第一八三六号)  社会福祉事業振興に関する請願外一件(只野直  三郎君紹介)(第一八三七号)  国民健康保険団体所属保健婦設置費国庫補助  に関する請願外五件(只野直三郎紹介)(第  一八三八号)  医師実地修練改善に関する請願只野直三郎君  紹介)(第一八三九号)  昭和二十九年度社会保障費確保に関する請願(  只野直三郎紹介)(第一八四〇号)  保育所措置費国庫補助増額に関する請願只野  直三郎紹介)(第一八四一号)  昭和二十九年度生活保護費増額に関する請願(  山花秀雄紹介)(第一八四二号)  社会保障費減額反対に関する請願甲斐政治君  紹介)(第一八四三号)  同(伊東岩男紹介)(第一八四四号)  同(黒澤幸一紹介)(第一八四五号) 同月二十日  クリーニング業法における試験制度存続に関す  る請願笹本一雄紹介)(第一九二六号)  クリーニング業法存続に関する請願笹本一雄  君紹介)(第一九三一号)  社会保障費減額反対に関する請願外六件(伊瀬  幸太郎君紹介)(第一九五六号)  国民健康保険団体所属保健婦設置費国庫補助  に関する請願山口好一紹介)(第一九五七  号)  同外二件(只野直三郎紹介)(第一九五八  号)  同(高橋等紹介)(第一九五九号)  国民健康保険事業強化に関する請願田中稔男  君紹介)(第一九六〇号)  社会保険における暖房料認可に関する請願(佐  々木更三君紹介)(第一九六二号)  社会保障費増額に関する請願菊川忠雄君紹  介)(第一九六三号)  同外一件(只野直三郎紹介)(第一九六四  号) 同月二十二日  国民健康保険団体所属保健婦設置費国庫補助  に関する請願福田昌子紹介)(第二一三二  号)  社会保障費減額反対に関する請願(片島港君紹  介)(第二一三三号)  昭和二十九年度国立公園施設費増額に関する請  願(大石ヨシエ紹介)(第二一四四号)  大麻取締法廃止に関する請願船越弘紹介)  (第二一四七号) 同月二十三日  クリーニング業法における試験制度存続に関す  る請願福田繁芳紹介)(第二二八〇号)  理容師美容師法廃止反対に関する請願(佐々木  盛雄君紹介)(第二二八一号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十日  国立予防衛生研究所廃止反対陳情書  (第九  一〇号)  国民健康保険に関する陳情書  (第九一一  号)  現行保健婦助産婦看護婦法の維持に関する陳情  書  (第九一二号)  結核対策に関する陳情書  (第九一三号)  結核患者完全治療のための国家補償に関する  陳情書  (第九一四号)  狂犬病予防法改正に関する陳情書  (第九一五号)  社会福祉行政権町村還元に関する陳情書  (第九一六号)  社会福祉事業振興会資金確保に関する陳情書  (第九一七号)  福祉事務所区移管に関する陳情書  (第九一八号) 同月二十三日  社会福祉事業振興会資金に関する陳情書  (第九八二  号)  社会福祉事業振興会法による貸付資  金確保に関する陳情書  (第九八三号)  児童福祉行政指導監督事務費国庫補助金交付  の陳情書(  第九八四号)  昭和二十九年度国立公園事業費増額に関する  陳情書(第  九八五号)  社会保障制度の推進に関する陳情書  (第一  〇二三号)  国民健康保険制度確立に関する陳情書  (第一〇二四号)  社会福祉事業振興会運営資金確保に関する陳  情書  (第一〇二五号)  同(  第一〇二六号)  保育所定員制等に関する陳情書  (第一  〇二七号)  国立寺泊療養所の復興に関する陳情書  (第一  〇二八号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  小委員補欠選任  小委員会設置に関する件  狂犬病予防法の一部を改正する法律案内閣提  出第六号)  日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案  (内閣提出第四二号)  身体障害者福祉法の一部を改正する法律案(内  閣提出第四六号)(予)  児童福祉法の一部を改正する法律案内閣提出  第四七号)(予)  消費生活協同組合法の一部を改正する法律案(  内閣提出第五五号)     ―――――――――――――
  2. 小島徹三

    小島委員長 これより会議を開きます。  まず小委員補欠選任の件についてお諮りいたします。清掃事業に関する小委員でありました助川良平君が去る十八日に委員辞任されたのに伴いまして、同小委員会に欠員を生じましたので、その補欠選任を行いたいと存じますが、選任手続に関しましては委員長より指名するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 小島徹三

    小島委員長 御異議もないようですから、再び委員となられました助川良平君を同小委員指名いたします。     —————————————
  4. 小島徹三

    小島委員長 次に狂犬病予防法の一部を改正する法律案議題とし質疑を続行したいと存じます。質疑はございませんか。——本案については格別の質疑もないようでありますから、本案質疑は終了したものと認めるに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 小島徹三

    小島委員長 御異議もないようですから、本案質疑は終了したものと認めます。  次に本案の討論に入る都合でございますが、これは次会に譲ります。     —————————————
  6. 小島徹三

    小島委員長 次に日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案身体障害者福祉法の一部を改正する法律案児童福祉法の一部を改正する法律案及び消費生活協同組合法の一部を改正する法律案の四法案を一括して議題とし審査に入ります。まず中山政務次官より各法案の趣旨の説明を聴取したいと存じます。中山厚生政務次官
  7. 中山マサ

    中山政府委員 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  日雇労働者健康保険法は、本年一月十五日から、全面的に施行され、三月からは保険給付が開始される運びとなりましたが、御承知のごとく、本法給付内容療養給付及び家族療養費支給三箇月となつており、制度発足以来常にその改善に腐心して来たところであります。今回の改正はその第一歩として、当面最も必要な給付期間の延長を行い、現行の三箇月を改めて六箇月としようとするものでありまして、これに伴い昭和二十九年度予算案において給付費の一割に相当する額を国庫負担として計上いたしているのであります。  以上が提案理由大要でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことを切望いたします。  次にただいま上程せられました身体障害者福祉法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  身体障害者障害軽減または除去するための更生医療給付につきましては、永年関係者の間において要望されていたところでありますが、これを昭和二十九年度より実施することとし、また同法の適用を受ける障害範囲につきましても、若干の改正を加える等の必要が生じて参りました。これが本法律案を提出する理由であります。  以下、本法律案内容の大略を申し上げます。  第一に、身体障害者更生援護施設のうちに、聾唖者更生施設を加えることといたしております。これは現行法において欠けております聴覚障害者に対する専門の施設設置せんとするものであります。  第二に、身体障害者に対して、その障害軽減または除去し、もつてその更生に資するために更生医療給付を行う旨を規定いたしております。この更生医療給付は、原則として厚生大臣の指定した医療機関に委託して行うこととし、医療機関指定等につきましては、おおむね他の立法例にならつております。  なお更生医療対象者は全国で約五万を数え、昭和二十九年度には国庫負担額(八割負担)約二千万円を計上いたしております。  第三に、本法対象となる身体障害範囲規定している別表につきましては、現在本法対象とされていない障害のうち、その程度より見てこれに加えることが必要であると認められる若干の障害を加え、あわせてその表現について修正を行い、より正確を期せんとするものであります。  上述いたしました三点がこの法律案の主要な点でありますが、この他に、中央身体障害者福祉審議会出版物芸能等について推薦または勧告の権限を与える等の点について改正し、またこれらの改正伴つて字句等について所要の訂正を加えることといたしております。  なお附則におきまして、本改正に関係ある社会福祉事業法社会保険診療報酬支払基金法等の一部を改正し、また本法との規定の調整をはかるため、戦傷病者戦没者遺族等援護法生活保護法等の一部を改正することといたしております。  以上がこの法律案内容の大略であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。  次にただいま議題となりました児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  改正の第一点は、身体障害のある児童に対し、生活の能力を与えるために必要な医療すなわち育成医療給付を行うことにいたした点であります。  肢体不自由、聴力障害視力障害または言語機能障害のある児童に対しましては、従来児童福祉法規定に基づきまして、保健所において定期的に療育相談を実施し、身体障害者手帳交付を受けた児童に対しまして盲人安全つえ補装具交付を行つておりますほか特に必要のある児童は、肢体不自由児施設等児童福祉施設に入所の措置をとつて参つておるのでありますが、身体障害のある児童は、これを早期に発見して早期に適正な治療措置を講じますならば、比較的短期間にかつ低廉な費用で治癒する可能性が多いにもかかわらず従来このための予算が計上されることがなかつたのであります。これは身体障害児対策として画竜点睛を欠くものということができるのでありまして、このたび昭和二十九年度予算案に三千百一万五千円計上するとともに、児童福祉法に必要な規定を設け、身体障害児対策一貫性を持たせることにいたしたのであります。  改正の第二点は、身体障害者手帳交付を受けた児童に対して交付することになつております、補装具の名称を整理し、補装具交付または修理を行う機関を明記したことでありまして、従来からありました規定身体障害者福祉法規定に合せたものであります。  以上が改正案大要でありますが、なにとぞ御審議の上すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。  次に消費生活協同組合法の一部を改正する法律案提出理由について御説明申し上げます。  消費生活協同組合法が施行されましてから、すでに五年を経過いたしましたが、その間、国民生活の安定と生活文化の向上のために組合が果した役割は、相当大きいものであつたと考えられます。しかしながら、反面、経済事情その他の社会情勢の変遷に伴いまして、組合の組織あるいは運営について、相当の変化が見られるのでありまして、中には、組合本来のあり方と相当かけ離れたものすら出て参つている状態であります。そのような事態を規正し、かつ、健全な組合の発達を助長することの必要性は、あらためて申し上げるまでもありませんが、そのためには、現行法規定のみでは不十分でありますので、この際所要改正を加える必要があります。これが、本法案を提出した理由であります。以下この法案内容について、その要点を概略御説明申し上げます。  第一は、組合が市中の中小商人などに組合名義を貸すことを禁じたことであります。最近、税の関係等から中小商人等協同組合名義を借りまして、組合もそれを容認するような傾向が諸方に出て来ているのでありますが、このようなことは協同組合本来のあり方にも反しますし、諸種の問題を惹起いたしますので、この際、明文で禁止しようとするものであります。  第二は、都道府県の区域を越えます地域連合会は、傘下組合指導連絡業務のみ認められておりましたが、同様な職域連合会は、一般組合事業を行うことも許されている点から考えて、この際これら地域連合会に対しても、会館、宿泊施設経営とか、一般組合事業経営を認めようとするものであります。  第三は、組合業務運営を適切にするための技術的な修正でありまして、総会の議決事項に規約の設定、変更及び廃止を加え、財務を適正に処理するための必要な基準を定め、理事の欠けた場合の仮理事選任を定める等の事項であります。  第四は、組合が、組合員出資額に応じて剰余金を割りもどす場合の制限が、従来は、年五分を最高としておりましたが、出資の増強をはかるために、これを年一割まで引上げようとするものであります。  第五は、組合設立認可の際の審査基準として、従来の、法令違反設立手続違反有無等に加えて、事業を行うに必要な経営的基礎有無を新たに加え、また組合からの報告徴収行政監督等規定についても、実情に即した修正を加えようとするものであります。なお、従来の解散命令については、特に慎重を必要とする点から、組合にあらかじめ弁明の機会を与えることを新たに規定いたしております。  以上法案要点について御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。
  8. 小島徹三

    小島委員長 ただいま議題となりました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案等法案についての質疑次会に譲ることにいたします。     —————————————
  9. 小島徹三

    小島委員長 次に、小委員会設置、並びに小委員、小委員長選任の件についてお諮りいたします。先刻の理事会において協議いたしました結果、当委員会食生活改善に関する小委員会及び人口問題に関する小委員会設置すべきであるとの御要望がありましたので、当委員会に以上二つの小委員会設置したいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 小島徹三

    小島委員長 御異議もないようですから、以上二つの小委員会設置することに決しました。  次に小委員及び小委員長選任を行うのでありますが、選任手続に関しましては、委員長より指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 小島徹三

    小島委員長 御異議なしと認め、そのように決します。なお以上の指名につきましては、後日公報において指名いたしますから、御了承をお願いいたします。  本日はこれにて散会いたします。次会は明後二十六日午前十時より開会いたします。    午前十一時十七分散会