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1954-02-24 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年二月二十四日(水曜日) 午前十一時二分
開議
出席委員
委員長
小島
徹三君
理事
青柳 一郎君
理事
中川
俊思君
理事
中川源一郎
君
理事
古屋 菊男君
理事
長谷川 保君 越智 茂君
助川
良平
君
寺島隆太郎
君 山下 春江君 滝井 義高君 萩元たけ子君
杉山元治郎
君
出席政府委員
厚生政務次官
中山
マサ君
厚生事務官
(
社会局長
) 安田 巌君 厚 生 技 官 (
公衆衛生局環
境衛生部長
) 楠本 正康君
委員外
の
出席者
専 門 員 川井
章知
君 専 門 員
引地亮太郎
君 ――
―――――――――――
二月二十二日
委員中野四郎
君
辞任
につき、その
補欠
として古
井喜實
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
委員古井喜實
君
辞任
につき、その
補欠
として中
野四郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十四日
委員高橋等
君
辞任
につき、その
補欠
として大久
保武雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 ――
―――――――――――
二月二十二日
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四二号)
身体障害者福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第四六号)(予)
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四七号)(予) 同月二十三日
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五五号) 同月十八日
クリーニング業法存続
に関する
請願
(
荒舩清十
郎君
紹介
)(第一八一九号)
国立福知山病院
に
患者輸送用自動車整備
に関す る
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一八二六号)
昭和
二十九年度
国立公園施設費増額
に関する請 願(
星島二郎
君
紹介
)(第一八二七号) 同(
只野直三郎
君
紹介
)(第一八二八号)
社会保障費
及び
公共事業費全額国庫補助
に関す る
請願
(
館俊三
君
紹介
)(第一八二九号) 米谷町
地内北上川排水
暗きよ
復旧工事施行
に関 する
請願
(
内海安吉
君
紹介
)(第一八三〇号)
戦没者遺族
に
弔慰金等支給
に関する
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一八三一号)
戦没者遺族
に
弔慰金支給
に関する
請願
(
大石ヨ
シエ君
紹介
)(第一八三二号) 雲仙、阿蘇及び
霧島国立公園施設整備促進
に関 する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第一八三三号)
健康保険事業強化
に関する
請願
(
中村時雄
君紹 介)(第一八三四号)
国民健康保険事業強化
に関する
請願
(
熊谷憲一
君
紹介
)(第一八三五号)
国立神戸療養所増築
に関する
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第一八三六号)
社会福祉事業振興
に関する
請願外
一件(
只野直
三郎君
紹介
)(第一八三七号)
国民健康保険団体所属保健婦
の
設置費国庫補助
に関する
請願外
五件(
只野直三郎
君
紹介
)(第 一八三八号)
医師実地修練改善
に関する
請願
(
只野直三郎
君
紹介
)(第一八三九号)
昭和
二十九年度
社会保障費確保
に関する
請願
(
只野直三郎
君
紹介
)(第一八四〇号)
保育所措置費国庫補助増額
に関する
請願
(
只野
直三郎
君
紹介
)(第一八四一号)
昭和
二十九年度
生活保護費増額
に関する
請願
(
山花秀雄
君
紹介
)(第一八四二号)
社会保障費減額反対
に関する
請願
(
甲斐政治
君
紹介
)(第一八四三号) 同(
伊東岩男
君
紹介
)(第一八四四号) 同(
黒澤幸一
君
紹介
)(第一八四五号) 同月二十日
クリーニング業法
における
試験制度存続
に関す る
請願
(
笹本一雄
君
紹介
)(第一九二六号)
クリーニング業法存続
に関する
請願
(
笹本一雄
君
紹介
)(第一九三一号)
社会保障費減額反対
に関する
請願外
六件(
伊瀬
幸太郎君
紹介
)(第一九五六号)
国民健康保険団体所属保健婦
の
設置費国庫補助
に関する
請願
(
山口好一
君
紹介
)(第一九五七 号) 同外二件(
只野直三郎
君
紹介
)(第一九五八 号) 同(
高橋等
君
紹介
)(第一九五九号)
国民健康保険事業強化
に関する
請願
(
田中稔男
君
紹介
)(第一九六〇号)
社会保険
における
暖房料認可
に関する
請願
(佐 々木更三君
紹介
)(第一九六二号)
社会保障費増額
に関する
請願
(
菊川忠雄
君紹 介)(第一九六三号) 同外一件(
只野直三郎
君
紹介
)(第一九六四 号) 同月二十二日
国民健康保険団体所属保健婦
の
設置費国庫補助
に関する
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第二一三二 号)
社会保障費減額反対
に関する
請願
(片島港君紹 介)(第二一三三号)
昭和
二十九年度
国立公園施設費増額
に関する請 願(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第二一四四号)
大麻取締法廃止
に関する
請願
(
船越弘
君
紹介
) (第二一四七号) 同月二十三日
クリーニング業法
における
試験制度存続
に関す る
請願
(
福田繁芳
君
紹介
)(第二二八〇号)
理容師美容師法廃止反対
に関する
請願
(佐々木 盛雄君
紹介
)(第二二八一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月二十日
国立予防衛生研究所廃止反対
の
陳情書
(第九 一〇号)
国民健康保険
に関する
陳情書
(第九一一 号)
現行保健婦助産婦看護婦法
の維持に関する
陳情
書 (第九一二号)
結核対策
に関する
陳情書
(第九一三号)
結核患者
の
完全治療
のための
国家補償
に関する
陳情書
(第九一四号)
狂犬病予防法
の
改正
に関する
陳情書
(第九一五号)
社会福祉行政権
の
町村還元
に関する
陳情書
(第九一六号)
社会福祉事業振興会
の
資金確保
に関する
陳情書
(第九一七号)
福祉事務所
区移管に関する
陳情書
(第九一八号) 同月二十三日
社会福祉事業振興会
の
資金
に関する
陳情書
(第九八二 号)
社会福祉事業振興会法
による
貸付資
金確保
に関する
陳情書
(第九八三号)
児童福祉行政指導監督事務費
の
国庫補助金交付
の
陳情書
( 第九八四号)
昭和
二十九年度
国立公園事業費
の
増額
に関する
陳情書
(第 九八五号)
社会保障制度
の推進に関する
陳情書
(第一 〇二三号)
国民健康保険制度確立
に関する
陳情書
(第一〇二四号)
社会福祉事業振興会
の
運営資金確保
に関する陳
情書
(第一〇二五号) 同( 第一〇二六号)
保育所
の
定員制等
に関する
陳情書
(第一 〇二七号)
国立寺泊療養所
の復興に関する
陳情書
(第一 〇二八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件 小
委員
の
補欠選任
小
委員会設置
に関する件
狂犬病予防法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第六号)
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四二号)
身体障害者福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第四六号)(予)
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四七号)(予)
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五五号) ――
―――――――――――
小島徹三
1
○
小島委員長
これより
会議
を開きます。 まず小
委員補欠選任
の件についてお諮りいたします。
清掃事業
に関する小
委員
でありました
助川良平
君が去る十八日に
委員
を
辞任
されたのに伴いまして、
同小委員会
に欠員を生じましたので、その
補欠選任
を行いたいと存じますが、
選任
の
手続
に関しましては
委員長
より
指名
するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
2
○
小島委員長
御
異議
もないようですから、再び
委員
となられました
助川良平
君を
同小委員
に
指名
いたします。 —————————————
小島徹三
3
○
小島委員長
次に
狂犬病予防法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし
質疑
を続行したいと存じます。
質疑
はございませんか。
——本案
については格別の
質疑
もないようでありますから、
本案
の
質疑
は終了したものと認めるに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
4
○
小島委員長
御
異議
もないようですから、
本案
の
質疑
は終了したものと認めます。 次に
本案
の討論に入る都合でございますが、これは
次会
に譲ります。 —————————————
小島徹三
5
○
小島委員長
次に
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
、
身体障害者福祉法
の一部を
改正
する
法律案
、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
及び
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
の四
法案
を一括して
議題
とし
審査
に入ります。まず
中山政務次官
より各
法案
の趣旨の説明を聴取したいと存じます。
中山厚生政務次官
。
中山マサ
6
○
中山政府委員
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御説明申し上げます。
日雇労働者健康保険法
は、本年一月十五日から、全面的に施行され、三月からは
保険給付
が開始される運びとなりましたが、御承知のごとく、
本法
の
給付内容
は
療養
の
給付
及び
家族療養費
の
支給
三箇月と
なつ
ており、
制度発足
以来常にその
改善
に腐心して来たところであります。今回の
改正
はその第一歩として、当面最も必要な
給付期間
の延長を行い、
現行
の三箇月を改めて六箇月としようとするものでありまして、これに伴い
昭和
二十九年度
予算案
において
給付費
の一割に相当する額を
国庫負担
として計上いたしているのであります。 以上が
提案理由
の
大要
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御可決あらんことを切望いたします。 次にただいま上程せられました
身体障害者福祉法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御説明申し上げます。
身体障害者
の
障害
を
軽減
または除去するための
更生医療
の
給付
につきましては、永年
関係者
の間において要望されていたところでありますが、これを
昭和
二十九年度より実施することとし、また同法の適用を受ける
障害
の
範囲
につきましても、若干の
改正
を加える等の必要が生じて参りました。これが本
法律案
を提出する
理由
であります。 以下、本
法律案
の
内容
の大略を申し上げます。 第一に、
身体障害者更生援護施設
のうちに、
聾唖者更生施設
を加えることといたしております。これは
現行法
において欠けております
聴覚障害者
に対する専門の
施設
を
設置
せんとするものであります。 第二に、
身体障害者
に対して、その
障害
を
軽減
または除去し、もつてその
更生
に資するために
更生医療
の
給付
を行う旨を
規定
いたしております。この
更生医療
の
給付
は、原則として
厚生大臣
の指定した
医療機関
に委託して行うこととし、
医療機関
の
指定等
につきましては、おおむね他の
立法例
にならつております。 なお
更生医療
の
対象者
は全国で約五万を数え、
昭和
二十九年度には
国庫負担額
(八割
負担
)約二千万円を計上いたしております。 第三に、
本法
の
対象
となる
身体障害
の
範囲
を
規定
している別表につきましては、現在
本法
の
対象
とされていない
障害
のうち、その程度より見てこれに加えることが必要であると認められる若干の
障害
を加え、あわせてその表現について
修正
を行い、より正確を期せんとするものであります。 上述いたしました三点がこの
法律案
の主要な点でありますが、この他に、
中央身体障害者福祉審議会
に
出版物
、
芸能等
について推薦または勧告の権限を与える等の点について
改正
し、またこれらの
改正
に
伴つて字句等
について
所要
の訂正を加えることといたしております。 なお附則におきまして、本
改正
に関係ある
社会福祉事業法
、
社会保険診療報酬支払基金法等
の一部を
改正
し、また
本法
との
規定
の調整をはかるため、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
、
生活保護法等
の一部を
改正
することといたしております。 以上がこの
法律案
の
内容
の大略であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに可決せられんことを希望いたします。 次にただいま
議題
となりました
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
改正
の第一点は、
身体
に
障害
のある
児童
に対し、
生活
の能力を与えるために必要な
医療
すなわち
育成医療
の
給付
を行うことにいたした点であります。 肢体不自由、
聴力障害
、
視力障害
または
言語機能障害
のある
児童
に対しましては、従来
児童福祉法
の
規定
に基づきまして、保健所において定期的に
療育相談
を実施し、
身体障害者手帳
の
交付
を受けた
児童
に対しまして
盲人安全つえ
、
補装具
の
交付
を行つておりますほか特に必要のある
児童
は、
肢体不自由児施設等
の
児童福祉施設
に入所の
措置
をとつて参つておるのでありますが、
身体
に
障害
のある
児童
は、これを
早期
に発見して
早期
に適正な
治療
の
措置
を講じますならば、比較的短期間にかつ低廉な費用で治癒する
可能性
が多いにもかかわらず従来このための
予算
が計上されることがなかつたのであります。これは
身体障害児対策
として画竜点睛を欠くものということができるのでありまして、このたび
昭和
二十九年度
予算案
に三千百一万五千円計上するとともに、
児童福祉法
に必要な
規定
を設け、
身体障害児対策
に
一貫性
を持たせることにいたしたのであります。
改正
の第二点は、
身体障害者手帳
の
交付
を受けた
児童
に対して
交付
することに
なつ
ております、
補装具
の名称を整理し、
補装具
の
交付
または修理を行う
機関
を明記したことでありまして、従来からありました
規定
を
身体障害者福祉法
の
規定
に合せたものであります。 以上が
改正案
の
大要
でありますが、なにとぞ御
審議
の上すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。 次に
消費生活協同組合法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
について御説明申し上げます。
消費生活協同組合法
が施行されましてから、すでに五年を経過いたしましたが、その間、
国民生活
の安定と
生活文化
の向上のために
組合
が果した役割は、相当大きいものであつたと考えられます。しかしながら、反面、
経済事情
その他の
社会情勢
の変遷に伴いまして、
組合
の組織あるいは
運営
について、相当の変化が見られるのでありまして、中には、
組合
本来の
あり方
と相当かけ離れたものすら出て参つている状態であります。そのような事態を規正し、かつ、健全な
組合
の発達を助長することの
必要性
は、あらためて申し上げるまでもありませんが、そのためには、
現行法
の
規定
のみでは不十分でありますので、この際
所要
の
改正
を加える必要があります。これが、本
法案
を提出した
理由
であります。以下この
法案
の
内容
について、その
要点
を概略御説明申し上げます。 第一は、
組合
が市中の
中小商人
などに
組合
の
名義
を貸すことを禁じたことであります。最近、税の
関係等
から
中小商人等
が
協同組合
の
名義
を借りまして、
組合
もそれを容認するような傾向が諸方に出て来ているのでありますが、このようなことは
協同組合
本来の
あり方
にも反しますし、諸種の問題を惹起いたしますので、この際、明文で禁止しようとするものであります。 第二は、都道府県の区域を越えます
地域連合会
は、
傘下組合
の
指導連絡業務
のみ認められておりましたが、同様な
職域連合会
は、
一般組合事業
を行うことも許されている点から考えて、この際これら
地域連合会
に対しても、会館、
宿泊施設
の
経営
とか、
一般組合事業
の
経営
を認めようとするものであります。 第三は、
組合
の
業務運営
を適切にするための技術的な
修正
でありまして、総会の
議決事項
に規約の設定、変更及び
廃止
を加え、財務を適正に処理するための必要な
基準
を定め、
理事
の欠けた場合の仮
理事
の
選任
を定める等の
事項
であります。 第四は、
組合
が、
組合員
の
出資額
に応じて
剰余金
を割りもどす場合の制限が、従来は、年五分を最高としておりましたが、
出資
の増強をはかるために、これを年一割まで
引上げよう
とするものであります。 第五は、
組合
の
設立認可
の際の
審査基準
として、従来の、
法令違反
、
設立手続違反
の
有無等
に加えて、
事業
を行うに必要な
経営的基礎
の
有無
を新たに加え、また
組合
からの
報告徴収
、
行政監督等
の
規定
についても、実情に即した
修正
を加えようとするものであります。なお、従来の
解散命令
については、特に慎重を必要とする点から、
組合
にあらかじめ弁明の機会を与えることを新たに
規定
いたしております。 以上
法案
の
要点
について御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。
小島徹三
7
○
小島委員長
ただいま
議題
となりました
日雇労働者健康保険法
の一部を
改正
する
法律案等
四
法案
についての
質疑
は
次会
に譲ることにいたします。 —————————————
小島徹三
8
○
小島委員長
次に、小
委員会
の
設置
、並びに小
委員
、小
委員長選任
の件についてお諮りいたします。先刻の
理事会
において協議いたしました結果、当
委員会
に
食生活改善
に関する小
委員会
及び人口問題に関する小
委員会
を
設置
すべきであるとの御要望がありましたので、当
委員会
に以上
二つ
の小
委員会
を
設置
したいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
9
○
小島委員長
御
異議
もないようですから、以上
二つ
の小
委員会
は
設置
することに決しました。 次に小
委員
及び小
委員長
の
選任
を行うのでありますが、
選任
の
手続
に関しましては、
委員長
より
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小島徹三
10
○
小島委員長
御
異議
なしと認め、そのように決します。なお以上の
指名
につきましては、後日公報において
指名
いたしますから、御了承をお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。
次会
は明後二十六日午前十時より開会いたします。 午前十一時十七分散会