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岡委員 国際労働機関の諸憲章のいろいろな一般的な規定は別といたしまして、この条約第七十八条には、この条約の正式の批准書は
登録のため国際労働事務局長に送付をしなければならないと明確に規定されておるのでございます。憲法によれば、条約の批准をするためにはその事前または事後において国会の承認を求めなければならないということも明らかにな
つておるのでありまして、私の解釈するところによれば、当然政府といたしましては本条約についてしさいの検討を加え、またその条約の批准に伴い法規等の
改正が必要とあらば、これらのことをも十分に措置いたしまして、国会の承認は政府として求めなければならないというのが当然のことだと思うのであります。そういう
意味合いからいたしまして、ただいま御
指摘のたとえば労災保険、失業保険等において、もし今日の日本の現行法とこの条約に規定される部分との間においてあるいは多少のずれがあるとか、また厚生省の現在の諸
社会保険立法等において、これらの厚生国際条約の規定との間に多少の不均衡があるというようなことをもあわせ一括し、これは当厚生
委員会の重大な問題でありますので、具体的な資料としてひ
とつ御提出方をお願いいたして、この問題についての私の
質問を終りたいと思います。
なお引続き厚生
大臣にお伺いいたしたいのでありまするが、お急ぎのようでありますから簡潔にお願いしたいと思います。それは厚生年金保険の問題でありますが、厚生年金保険の問題につきましては、前任の山縣厚生
大臣も苦慮いたしてお
つたことは、私も直接お目にかか
つてその御心境も
承知いたしておるのでありますが、その後いよいよ政府原案が
社会保険審議会の答申を待つという段階にな
つて、
社会保険審議会においては労働者側と事業主側との間における意見の帰一するところを得ずして、そのままに厚生省の方に答申があ
つたということも聞いておるのでありまするが、問題はこの厚生年金保険の
改正法案を政府としてはいつ国会にお出しになるのか。先般私
どもがいただいた内閣の法案提出の予定表なるものを見ますると、三月下旬とな
つておるのであります。御存じのように現在の法規をも
つてするならば、坑内夫わずかに一箇年間の年
金額が千二百円、こういうことは常識が許さないのでありまして、われわれが何らか適正な
改正をすみやかにやるということは当然なことでもあり、まい
改正を見越してすでに
予算が提出されておるのでありまするから、厳密な
意味から言うならば、
予算を伴う根拠法規はむしろ
予算案と同時に国会に提出することが政府としても当然な道義的責任ではなかろうかと思うのであります。そういうわけで、本
改正案の緊急性にかんがみまして、いつこれを国会にお出しになるのか、この点の明確な御答弁を願いたい。