○寺島
委員 しからば、
説明員に聞きたい。やはりあなたが言われた治水と利水との二つがあるとするならば、利水に関する問題については——きようは時間が非常に制約されているので困るのだけれども、これは非常にか
つて気ままな
行政をや
つておる。大体道路で自動車を一台走らせるという運送業だ
つて、これは公聴会を開いて第三者の
意見を聞いて、既得権に対する異議の申立てが許されておるのです。それが、あなたが生れる前にきま
つておつた、いや、あなたのお母さんが生れた時分の
法律をたてにと
つて、慣行水利権だけを認めて準慣行水利権については明白なお答えがない。それで土木部長が、第三者から格別の異議がなければ、工事のできぎわにな
つて与えておるという、こういうことは、民主主義の原則に反するのです。今
農林省の
農地局長に聞くと、個々のケースについて格別の相談がないと言
つておる。それから私が聞きたいと思うのは、
河川の渇水量の厳密な調査をしていない。渇水量の厳密な調査がない。よ
つて渇水量を上まわる量、すなわちずさんな量の水利権が与えられておる。これは具体的な問題にな
つて来るから私は言わないが、そういう例が各地の
河川においてある。そういうか
つて気ままな
行政をやるということは好ましくない。好ましくないか、きようは
土地区画整理法に
関係する
法律案の
審議である。しかし区画整理のかなたには、やはり水道法その他も控えておるのだから、そういう
関係の
委員会において
質疑をするけれども、ここにはつきり御答弁を承
つておきたいことは、今後重要なる、もしくは問題にな
つておる
河川の水利権の
許可に対しては、水資源法というような
法律でもあればともかく、現在そういう御用意もないのだ。こういう
現状のもとにおいては、少くも最も
利害の密接いたしておる
農林省あるいは厚生省と緊密なる連絡をいたした後でなければ
許可をいたさないのだ、これは内部事項として緊密なる連絡をいたすのだというふうに了承してよろしゆうございますか。