○澁江
説明員 この
公共事業のための
用地取得並びにこれに関連します
補償措置につきましては、前々から本
委員会で、ことに
河川小
委員会の御審議によりまして、いろいろ御
意見を拝聴してお
つたわけでありますが、前々会でございましたか、これに対する一応
要綱案なるものをお示し申し上げて
建設省の
考え方を申し上げたわけでございます。その後これをさらに
立法措置という具体的な
方法においていかなる
手段をとるべきかということを
検討いたしまして、一案をつくりまして、これによ
つて次の国会にはぜひ提案をいたしたいというふうな
考え方で進んでおります。この問題について利害
関係を持
つておる官庁としては
通産省あり、あるいは
経済審議庁ありというわけでありますが、しかしいずれにいたしましても、これは
電源開発の起業のための
一つの便法としてどうしてもやりたいという
考え方が基礎にな
つております。しかし、事は
電源開発だけに極限したものではございま
せんで、これは
公共事業に直接つながる問題でございます。従
つて建設省としてはその
公共事業を円滑に遂行して行く、国の政策を執行する建前から、どうしてもこれは
電源開発問題のみならず、
公共事業一般に通ずる問題として、この問題の
解決をはかりたいという
考え方に立
つております。
もう
一つは、
土地収用法のことにつきましては、これまたこの
委員会でごやつかいに
なつたわけでありますが、御
承知のように
土地収用法自体が起業者の利益と、それから
補償をされる側、つまり
土地所有者、犠牲者の側との両方の調整をはかるという建前を根本精神として立法せられたわけでありまして、やはりこの
考え方というものは、ただいま問題にな
つておる
ダムの
補償についても、同様に適用せられるわけでありますから、この精神を敷衍することによ
つて問題の
解決をはかるべきであるという
考え方が基礎にな
つております。そういう
考え方に立ちまして、
建設省としてはぜひ
立法措置をとりたい、かように
考えております。
それではどういう
内容を
立法措置で
考えているかという点を簡単に申し上げますと、大体三段に
考えております。
一つは、
収用法上の
手続なりあるいはこれの
補償審査に当る機構の点についての改正でございます。御
承知のように現在の収用
手続につきましては、かなり時間がかかるということがやはり
事業を執行する側からいいますと、いろいろ問題にされておりまして、どうしてもせつかくの法律ではあるけれ
ども、これは裁判
手続と同じようにあまり時間がかかるのでは、非常に事急を要する
事業執行の建前からいうと困るということがございます。そういう点からいいまして、
手続その他についても、できるだけ、
関係権利者の
意見を反映するという点については
手続を省略するわけには参りま
せんけれ
ども、その他の部面において簡素化し得る余地もまだございます。そういう点を簡素化したいというのが
一つでございます。
それからもう
一つは、
補償の審査に当る機関でございますが、これは御
承知のように
地方単位にできております。しかし、大規模な
電源開発あるいは大規模な
ダムの開発等になりますと、これは
地方的な利害
関係だけで処理することが、はたして適当かどうかという点に問題がございます。
地方委員会は、
委員会自体の
性格としては、必ずしもそういう
立場に立ちま
せんけれ
ども、えてして
地方の利害
関係というものは、
委員会自体の審査の上にも反映するということが必ずしもないとは言えない、こういうことがございますので、この
補償審査にあたりましては、中央
委員会というものを設けまして、
地方委員会の
補償審査の第二審的な業務を扱わせる、こういう権限を持たせることにしたい。
それからもう
一つは、この
地方の
委員会自体についても、
委員の構成についてあまり
地方の局限された利害にこだわるような
委員の構成は好ましくないのでありまして、そういう点につきまして、建設大臣の承認を受けた上での
委員構成をはかる
方法をと
つたらばどうか。こういうことは
収用法の改正
手続、それから
補償の審査に当ります機構についての改正点でございます。
第二は、損失
補償の
内容でございます。損失
補償の
内容についての改正をいたしたいという
考え方、これは現在の法規の上では、やはり
収用法の中に損失
補償の
一つの
規定が抽象的には立てられております。しかし現在の
補償の実態というのは、この抽象的な
規定の運用だけでは不十分でございまして、従
つてこれを敷衍いたしました例の
電源開発に伴う損失
補償の
基準要綱というものを、昨年政府部内としては閣議決定をいたしました。
建設省の
公共事業についても、同様の
措置を訓令でとるごとにいたしたのでありますが、これらを法律化したい、法律によ
つて確認された
基準にいたしまして、これをぜひあらゆる場合の
公共事業の
用地取得の場合に適用することにいたしたい、こういう
考え方でございます。損失
補償の、ことに問題になります点は、換地の取得についての収用権を持たせる換地現物
補償の主義は、現在の
土地収用法でも認められておりますけれ
ども、しかしその換地の取得については、また
一つの問題にぶつかるわけであります。この換地の取得についても、やはり一定の場合に収用権を持たせるということにいたしたいと
考えております。あくまでこの現物
補償主義をもう少し徹底させようという
考え方の改正でございます。
それからもう
一つは、慰藉料とかあるいは特別の生業
補償あるいは
少数残存者
補償とい
つたようなことが、現実に
補償の際に行われております。これは通常受ける損失の
補償ということだけでは必ずしも
解決しておりま
せん。こういう点はやはり法律にはつきりした根拠を明示することが必要であるというふうに
考えておりますので、これらについての
規定を整備いたしたいと
考えております。
なお国、
公共団体が
用地取得をする場合と、ただいま申し上げました損失
補償の
基準との
関係との
関係でありますが、これは
一般の
用地取得、国、
公共団体が
用地取得する場合においては、これはやはりお互いの税金を
使つて用地を確保するということでありますから、法外な高い
用地取得の
補償を払うということは、これ自体は許されないないわけでありまして、それがために
補償基準も必要にな
つて参るわけでありますが、これと他の
地方公共団体等が、やはり
用地を取得する場合に、この
基準をいかに当てはめるか。これは実は強化したいわけでありますが、これらの取扱いにつきましては、会計法上との
関係もございますので、それらとの
関係をにらみ合せながら、これの
立法措置をはかりたいというふうに
考えております、なおこれにつきましては、会計法規あるいは
地方財政法規、これらとの
関係においての立法的な
検討をいたす余地があろうかと思いますが、そういう点を
考えております。
それから第三の部門といたしましては、被
補償者の生活再建の援助に関する
規定を、実は立法化したいということであります。ただいま申し上げましたように、
補償の
措置についての足らざる点を補う、あるいは
補償基準を立てるということを一方には
考えておりますが、しかしこの被
補償者の一部につきましては、転業をやむなくせられるという事態が当然出て参ります。ことに
電源開発、大規模な
ダムの開発等につきましては、当然そういう結果が出て来ると思いますが、それらの場合におきましては、生業
資金の
融資方法、これをぜひ確立する必要があるかと
考えております。さような
意味におきまして生業
資金の貸付、これを経理いたすための特別会計の設定、かようなことを
規定いたしまして、この
融資措置とあわせて営農の
指導、あるいは先ほど申し上げました現物
補償の
一つの建前として
土地の造成をする必要がある場合が出て参ります。さような
土地造成をするための
資金の貸付、こうい
つたようなことを、この生業
資金の貸付のための援助方式とあわせまして
規定することにいたしております。なおこれは
融資のほかに、国有地、国有財産あるいは国有林野、こうい
つたようなものを優先的にさような被
補償者の生活再建援助のために貸与する、あるいは払下げをする、こうい
つたようなことをあわせて
規定をいたすべきではないかというふうに
考えております。
以上が大体の将来改正をいたしたいと
考えております立法上の
内容でございます。
大体かような
関係で
検討いたしておりますが、なお今後の問題としましては、先ほど
通産省からも御
意見が出たようでございますが、
経済審議庁との連絡あるいはこの問題に深い
関係を持
つておられる治山、治水、あるいは当
委員会との十分なる御審議御連絡をいただきまして、この立法化を至急進めて参りたい、かように
考えております。