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西村(力)
委員 それを見せてもらいたいとこちらの方に頼んで
建設省に申し込んだところが、それはないというあなたの方の
答弁だ
つたというので、私はふしぎに
思つてお
つた。今の御
答弁で、それはあるということがわか
つたから、それを見せていただきたいわけなんです。それを見ると、また話が発展するわけですが、私もその点については、
道路局長とそれからあなたと、
会議が
終つたあとで話をして、その
調査があまりに形式的というか、大事なところにさわらないようだと
言つたところが、こういう点はこちらで
責任を持
つて調査に当
つたのに、それを信用をしないのじや話にならぬとあなたが怒られた。私は、怒らないで話をしようという
ぐあいに言つた。それはまあ私的な話でございましたが、確かにこのたび帰
つてみまして
現地の
人々に聞いてみますと、
上林代議士もそのことを
知つて県庁に
行つた。ところが、いつ来るかわからない。それでは
現地の楯岡という町の
土木出張所に
行つたのだろうということで、そこに
行つたところが、全然そういう人が来るということはわからない。どうにもわからない。それで
土木出張所の名をかた
つて村の
役場に
電話したところが、確かに来るのだ、こういうことであ
つたので、それでは
現地に
行つているのだということで
行つたところが、
向うから自動車で来た。それでここが
現地だから降りてくれと
言つたところが、
現地を見る必要はないと
言つて、ちよつと降りただけで、そこに二、三分降りただけで、どこか別のところに用事があるからというので行かれた、こういうことにな
つておる。それから
関係住民も、その日そこに着かれる一時間ぐらい前に、
建設省の係官が来るから集まれと言われた。しかし一時間前に言われた
つて、ろくすつぽ集まるわけはない。二、三人の人が来ただけで、
上林代議士もそこには
立ち会つていない。そうして追つかけまわして、こつちから
行つたのと
向うの方から来たのとぶつか
つて、ここが
現地だから降りてくれと
言つたところが、二、三分降りただけですぐ行かれた。それから
役場における会談には、
県側とか
役場側とか、そういうものはたくさんおりますけれ
ども、
現地の
関係住民は二、三人が一時間前に通知を受けて乗り込んだだけで、ろくすつぽ話もできなか
つた、こういうことにな
つておる。だからそのことを聞いて――私は事実を知らなか
つたから、そういうことをあまり
言つて役人の人格を傷つけたりあるいは苦境に陥れてはいけないと思うからこの前は言わなか
つたけれ
ども、この間
住民に
会つて事情を聞いてみるとこういう事実がある。それを唯一の判定の
基礎としてこういう
認定をされるというのならば、あまりあたたかい
行政ではないのじやないか。あの
住民たちは、もうわずかばかりの
土地を取上げられて、しかも前々から、大且川という川があ
つて、それを
改修するために時折
自分の持ち田を離して、
自分を
犠牲にしながらその
河川を守
つて来て、そうして今度
道路を新しくつくるために非常な
犠牲をする。しかもその
道路は、こつちに
部落があ
つてこつちに川があ
つて、
道路をはさんだ新しい
部落の発展ということは考えられない。こんなことをして子孫に残したらどういうことになるかということを
言つておる。そういう
現地の
賛成、
反対のいかん、あるいは将来を見越した
立場、あるいは
農業経営の規模の点、そういうような点をとくと
調査をなされるべきはずであるにかかわらず、そんなものを
基礎にして判断されたのでは、私
どもとしては、それは
建設行政として万全ではない、こう言わざるを得ない。しかも、
最後のぎりぎりの
認定をし、
土地収用をやろうとする
態度は、あまり好ましくないと思う。これは少し苦情めいて参りましたが、その
復命書というものに対しましても、私
たちは、あなた方が置かれておるウエートよりぐんと軽い、ま
つたく
現地を見ない
立場において、しかも
関係住民の少しばかりの
意見を聞いて、より多く
起業者側である
県側の
意見のみがのしかか
つて来た
報告書であるということを言わざるを得ないわけであります。それは法によ
つて土地収用もできるでしようけれ
ども、そういう法というものは、これは恐れおののいて
最後的に行われなければならないのじやないか。これは憲法第二十九条に規定されておるものを侵すということになるのでありまして、あなた方が持
つておる
権限というものは、決して生来ある
権限でなくて、これはもうやむを得ず収用することを認められておるものであるので、もつともつと慎重にそのことをなさるべきでないかと思う。
その点の御
答弁はいりませんが、それでは
次官にお聞きいたしますが、この
費用は
安全保障諸費から出ておる、そして
年度が特別で年々延ばされておるわけですが、
安全保障諸費から
一般道路の
費用に
支出するということは、
決算上あるいは
予算の構成の組み方からいうて、
安全保障諸費というものはかくかくの目的で組まれおるのだというような点から見まして、この
支出は不当なものにならないかどうか、こういう疑念を私は持つわけであります。
一般道路の
費用というものは、また別な費目で計上せられ、
支出せらるべきであり、
一般道路であるというぐあいに主張せられる限り、
安全保障諸費から出すということは、会計上の非常にルーズな運用ではないか、かように思われる。御列席の
建設委員の各位は、おかしいことを言うというように思われるかもしれませんが、私は
建設委員会はしろうとでございますので、そういうしやくし定規的な疑問を持つわけでありまして、この点に関する御
答弁を願いたいと思います。