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細野委員(細野三千雄)
○
細野委員
これは
アメリカ
との間の
協定
の
実施
に伴う
法律
に右へならえしている
法案
でありますから、この
法律自体
につきましても、いろいろ問題はありますが、この
アメリカ
との
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
法案
の
審議
、採決の際に、
両院
でそれぞれ
希望条件
を付していることが、その当時の
記録
に明らかにな
つて
いる。その
希望条件
は、衆議院におきましても参議院におきましても、この
被害者
が
損失
の
補償
を請求するについての
手続
をもつと
簡素化
しろ、そうして、かつ
損害補償額
が
決定
したならば、その
支払い
を迅速にせよという
条件
が付されてお
つたの
であります。これについて、
調達庁
の方では、何らか特別の
措置
をあるいは
政令等
においておとりになりましたかどうか、その点をまずお尋ねいたします。
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1954-05-24 第19回国会 衆議院 建設委員会 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年五月二十四日(月曜日) 午前十時五十五分
開議
出席委員
委員長
久野
忠治君
理事
瀬戸山三男
君
理事
志村 茂治君
理事
細野三千雄
君 逢澤 寛君
岡村利右衞門
君
仲川房次郎
君 堀川 恭平君 村瀬 宜親君 三鍋 義三君 安平 鹿一君 山田
長司
君
只野直三郎
君
出席政府委員
総理府事務官
(
調達庁不動産
部長)
山中
一郎君
委員外
の
出席者
専 門 員 西畑 正倫君 専 門 員 田中 義一君
—————————————
五月二十二日
委員大村清一
君
辞任
につき、その
補欠
として逢
澤寛
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員和田博雄
君
辞任
につき、その
補欠
として山
田長司
君が
議長
の
指名
で員に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業
制限等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一七九号)
—————————————
久野委員長(久野忠治)
1
○
久野委員長
これより
会議
を開きます。
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用
及び
漁船
の
操業制限等
に関する
法律案
を議題とし、前会に引続き
質疑
を続行いたします。
質疑
の申出があります。よ
つて
これを許します。
瀬戸山三男
君。
瀬戸山委員(瀬戸山三男)
2
○
瀬戸山委員
この前の
委員会
で、私の不勉強に基くのでありますが、
当局
にお尋ねしたところ、その当時は、直接の
外務関係
でたいからという
お話
でありましたが、こういうふうに
国際連合
に加盟を許されておらない国で、しかも
国際連合軍
が
駐留
をして、そうして
国民
にある
程度
の制約を加えなければならないという
事態
を起している国が、
世界
にどのくらいあるか、こういうことをお尋ねしておいたのですが、きようはそれはどうですか。
山中政府委員(山中一郎)
3
○
山中政府委員
お答えいたします。
瀬戸山委員
から先般御
質問
がありましたが、われわれの方では、そういう
国際関係
のことはよくわからないというので、
外務省
に一応問い合せてみたのです。その際に向うで、今までのところでは、
お話
のような国は
一つ
もないのじやないかということの
——
これはほんとの
電話
の話のついでに聞いたわけでございますけれ
ども
、そういうことを申しておりました。
瀬戸山委員(瀬戸山三男)
4
○
瀬戸山委員
私
ども
は、いわゆる
政府与党
で、
アメリカ軍
との
関係
においては、特に
条約
をつくり、さらに進んで
国連軍
との間においては、
事態
やむを得ないという
考え
で、こういう
協定
をつく
つて
、それに基いて今ここにある
意味
において
国民
の
権利義務
を
制限
する
法律
を
審議
いたしておるのでありますから、あえてこれに反対だという
立場
で私は言うのではないのです。ただ、こういう例はあまりいい例ではないと思いますが、今の
日本
の
現状
においてはやむを得ない、こういう
立場
をと
つて
おるのでありまして、そういう国が
世界
にあるかないかということが、ほとんど明確でないということは、ちよつとおかしいですね。
電話
のついでだという
お話
がありましたが、
外務省
でも自信のないような答えです。ないとは
はつ
きり言われないが、ないのじやないかというようなことです。これは小さな
法律
でありますけれ
ども
、
独立国
として、はあまり名誉な
法律
ではない。しかも、それはやむを得ない今の
日本
の
現状
、
国際関係
からや
つて
おるのであります。御
承知
のように、
アメリカ
の
軍隊
は、
趣旨
として
日本
の防衛をするという
建前
で来ておりますので、
アメリカ軍
が
駐留
するために、
日本
の
国内
の各地にいろいろな
施設
をしたり、あるいは
演習
をしたりしてある
程度
国民
の
権利義務
を
制限
するということも、一応首肯できるのでありますが、
国際連合軍
は何のために
日本
におるんだということで、今、
国民
はそう納得しておらないのじやないかと私は思う。しかも
朝鮮事変
その他の
関係
で、こうや
つて
おるのでありましようが、
ほんとう
にそんなところは
世界
にないのですか。哀れなというとおかしいが、こういう妙な
状態
は、
日本
だけですか。
山中政府委員(山中一郎)
5
○
山中政府委員
ただいまの
お話
、確かに
日本
に
駐留
する
軍隊
といたしましては、
米駐留軍
と
国連軍
とは、性質上
相当違い
があることは御
指摘
の
通り
だと思います。この問題につきましては、ただいま申し上げましたように、われわれとしては、こういう御
質問
があつた、その点について十分調査していただきたいと言つたときの、
外務省
の方の話では、現在までのところはないということでありまして、この点につきましては、さらに私の方なり、あるいはまた
委員長
を通じまして、
外務省
の方から、
はつきり回答
をとるようにいたしたいと
思つて
おります。
瀬戸山委員(瀬戸山三男)
6
○
瀬戸山委員
先ほど申し上げたように、私
ども
の
立場
としてはあえてこれに反対する
考え
はありません。しかしこういう
法律
をつくるについては、
世界
にこういう例があるかないかぐらい
知つて
、それでもこうやりたいという
気持
を表わしたいと思うのであります。
西ドイツ
の場合はどういうふうにな
つて
おるか、御存じございませんか。
山中政府委員(山中一郎)
7
○
山中政府委員
西ドイツ
の問題につきましては、私の方で今
はつ
きりした
資料
を
手元
に持
つて
おりません。
瀬戸山委員(瀬戸山三男)
8
○
瀬戸山委員
この問題は、私はきようでもこの次でも
けつ
こうでありますが、
外務省
の
関係者
を呼んでもら
つて
事態
を
はつ
きりしてから
審議
したいのです。何のことかわからぬ、そんなものあるかどうかわからぬということでは、私は承服いたしませんから、
委員長
においてその点を御考慮願います。
久野委員長(久野忠治)
9
○
久野委員長
承知
いたしました。
瀬戸山委員(瀬戸山三男)
10
○
瀬戸山委員
次に、これはこの前の
水産委員会
との
連合審査
の場合に、
水産委員
の
鈴木善幸
君から
質疑
があ
つたの
であります。そのときは
調達庁
の
長官
のお答えでありましたけれ
ども
、あまり明確でなか
つたの
で、私はさらに
はつ
きりさしたいという
気持
からお尋ねするのでありますが、御
承知
のようにこの
法律案
の
附則
の第二項で、現在のいわゆる
特損法
でありますか、これの第一条をこの際
改正
しようという案が出ております。「
日本国内
及びその
附近
に配備された
アメリカ合衆国
の
陸軍
、
海軍
又は
空軍
」とあるのを、いわゆる「
日本国
」ということに限定する、こういうふうにな
つて
おるようでありますが、この前の
当局
の御
説明
では、その
周辺
とか
附近
とかいうことは非常に明確でないから、この際
日本国
というふうに明確化したというか、限定したということである。それに対して
鈴木委員
は、しかし
周辺
ということは明確でないかもしれぬけれ
ども
、たとえば
沖繩
における
アメリカ軍
の
演習
その他の
関係
で、特に
漁業
が問題にな
つて
おるわけでありますが、
漁業
について
日本
の
漁業
を実質上
制限
したりあるいは
損害
を加えたりする、そういう場合にはどうするのだ
——鈴木
君の言をかりれば
距岸三海里
、いわゆる
領海説
をと
つて
やるのかという
質疑
に対して、
当局
の方では、
漁業
に関しては、必ずしも三海里の
領海説
をとらない、いわゆる
公海
においても、そういう
事態
が起つたときには、この
補償
の問題が
考え
られるというような御
説明
でありまして、非常に不明確であります。それならば、なぜこの第一条の
現行法
をかように狭くするような
改正
をされるかというところが明確を欠く。そうや
つて
議論がわかれるように、いわゆる
領海説
で行くと
距岸三海里
、そういうふうに解釈されるように今回ここに
改正案
を出されてお
つて
、しかし御
説明
では、
公海
においても、そういう
事態
が起れば、さらに
本法
によ
つて補償
の問題を
考え
るのだということであれば、何もことさらに「その
附近
」ということが明確でないから、この際
附近
という
文句
を取除くということは必要ないじやないか、こう私は
考え
るのです。何かそれをそうしなければならないという
はつ
きりした御
意見
があれば、聞かせてもらいたい。
山中政府委員(山中一郎)
11
○
山中政府委員
ただいま御
質問
の
附則
の、
日本国
に
駐留
する
アメリカ合衆国軍隊
の
行為
による
特別損失
の
補償
に関する
法律
の
改正
といたしまして提案しております「
日本国内
及びその
附近
に配備された
アメリカ合衆国
の
陸軍
、
海軍
又は
空軍
」を「
日本国
に
駐留
する
アメリカ合衆国軍隊
又は
日本国
における
国際連合
の
軍隊
の
地位
に関する
協定
に基き
日本国内
にある
国際連合
の
軍隊
」こういうふうに改めまして、「
附近
」を
特別損失補償法
では取除いておるのはどういうわけかという御
質疑
でございますが、御
承知
のように
漁船
の
操業制限法
につきましては、この「
附近
」という
言葉
をそのまま存置しておるわけであります。
特別損失補償法
だけが、このたびこれを削除した方がいいのではないかということで出しました理由は、
日本国
に
駐留
する
軍隊
と申しましても、あるいは
日本国内
及びその
附近
に配備された
陸軍
、
海軍
、
空軍
というように
規定
いたしましても、
特別損失補償法
の
特別損失
としての当事者の
軍隊
の
範囲
は、実質的には何ら差異がない。従いまして、
軍隊
の
範囲
を縮小する
意味
ではないという
意味
においででありまして、現在までにおいてわれわれが取扱いました、あるいは将来いろいろ
施設関係
につきまして提供する
施設
その他によりましても、
日本国
の
附近
に配備された
軍隊
の
行為
によ
つて損失
が起ることはない、また将来も予見できないという観点に立
つて
おるわけであります。と申しますのは、御
承知
のように、
特別損失補償法
は、
施設
に伴いまして間接的に無過失で起きた
被害
を救済するのを
趣旨
としておるわけであります。われわれ
日本国
と
駐留軍
との間におきますところの
合意
によ
つて
提供する
施設
は、もつ
ぱら国内
の
施設
であり、その上において
軍隊
の
行為
を行うわけでありまして、本件においては特に
附近
を入れることは必要ないじやないか。逆に
日本
の
行政権
の及ばないところにおいて
——
と申しますのは、大体
沖繩
とか
小笠原諸島
でありますが、こういうところにおきまして、いろいろと
米軍
の
占領行政
から起る問題が、
特損法
であたかも救済されるような誤解を現在招いておる。
従つて
、この点をむしろ
はつ
きりした方がいいのじやないかというようなことで、削除したいとして提案しているわけであります。また、ただいまの
公海
上の問題につきましては、これはもつ
ぱら漁船
の
操業制限
の
関係
の
法律
が適用されるのでありまして、現在におきましても、
領海
以外の
公海
、俗にわれわれが
アルフアベツト地区
と申しておりますが、こういうところにおきましても、現在は
日本国民
が
相当
経済的に活動している
範囲
内であるということにおきまして、その
地区
に
制限措置
を講じまして、そこで現在その
被害
の起つたものにつきましては
補償
しておる。従いまして、
考え
られることは、もつ
ばら公海
上において
被害
の起るのは、
漁船
の
操業制限
の
関係
のことでありますので、
漁船
の
操業制限
については「その
附近
」を存置しまして、
軍隊
の
行為
によるところの
被害
を救済したい、こういうように
考え
ておるわけであります。
瀬戸山委員(瀬戸山三男)
12
○
瀬戸山委員
それでは、
改正
しようといわれる
現行
のいわゆる
特損法
でありますか、これに「
附近
に配備された」という条項を入れられたのは、どういう
趣旨
で前に入れておられたか。
山中政府委員(山中一郎)
13
○
山中政府委員
当初の入れましたのは、
漁船
の
操業制限
にもありますし、また
行政協定
におきましても、本文に「イン・アンド・アバウト・ジヤパン」というようにな
つて
おりましたので、その
文句
をそのまま
とつ
た方がいいのではないかということで、その当時は「
国内
並びにその
附近
」ということを入れて
法律案
をつくつたわけであります。
瀬戸山委員(瀬戸山三男)
14
○
瀬戸山委員
法律
の
文句
というものは、まあどつちでもいいという場合も
相当
にありますが、しかし、
日本
の
国内
におる
軍隊
、あるいは
日本国外
の
附近
の、先ほどいわれたような
沖繩
であるとかあるいは
小笠原
であるとか
南洋諸島
、こういうところにおるものも含めるかどうかということは、これは字句の
使い方
というような簡単な問題じやないと私は思う。そこで、
アメリカ
の何とかに
アメリカ語
で書いてあるから簡単にしたというようなことで
法律
の条文を書かれては、これはたいへんなことじやないかと私は思う。さつき申し上げたように、単に
文句
の
使い方
というよりも、
軍隊
のおる
範囲
に関する問題は、
法律
としてはきわめて重要なものであろうと思うのですが、 〔
委員長退席
、
細野委員長代理着席
〕 ただ
意味
もなしに
附近
を入れたということで聞いてよろしゆうございますか。
山中政府委員(山中一郎)
15
○
山中政府委員
ただいま申し上げましたように、
意味
もなくというのじやないのでありまして、配備の問題につきましては、
附近
がいろいろ問題になると思うのでありますが、
特損法
に行われる
行為
というものは、大体
国内
で起るという
関係
で、現在まで、われわれから見ましても、一応この
附近
に配備された
軍隊
によるところの問題が、
特損関係
において
事例
として一件もありませんし、また
施設特別委員会
なり
合同委員会
を通じて提供する
日本
の
施設
につきましての
行為
は、大体におきまして、将来も、
統治権
と申しますか
行政権
の
範囲
内に限られるという
考え
方で、そこで起つた
損害
は
日本国内
で全部救済できるという見通しが完全についたので、削除したわけであります。
瀬戸山委員(瀬戸山三男)
16
○
瀬戸山委員
そういう確信があられれば
けつ
こうであります。
けつ
こうでありますが、そうすると、たとえば
小笠原
であるとか
沖繩
に
駐留
いたしております
アメリカ
の
軍隊
、
航空隊——軍隊
といえば
航空隊
も入るでしようが、そういうものが、場合によ
つて爆撃演習
をする、あるいは誤
つて爆弾
を落す、
日本
の
漁船
その他に
損害
を及ぼす、こういう
事態
が起つたとすれば、この
法律
でなくて、
国際私法
その他の一般の
損害賠償
の
規定
によ
つて
これを解決するというふうなお
考え
ですね。
山中政府委員(山中一郎)
17
○
山中政府委員
ただいまの御
質問
の
通り
、これは、別途十八条
関係
において、そういう問題は救済できる
考え
ております。 〔
細野委員長代理退席
、
瀬戸山委員長代理着席
〕
細野委員(細野三千雄)
18
○
細野委員
これは
アメリカ
との間の
協定
の
実施
に伴う
法律
に右へならえしている
法案
でありますから、この
法律自体
につきましても、いろいろ問題はありますが、この
アメリカ
との
協定
の
実施
に伴う
土地等
の
使用等
に関する
法案
の
審議
、採決の際に、
両院
でそれぞれ
希望条件
を付していることが、その当時の
記録
に明らかにな
つて
いる。その
希望条件
は、衆議院におきましても参議院におきましても、この
被害者
が
損失
の
補償
を請求するについての
手続
をもつと
簡素化
しろ、そうして、かつ
損害補償額
が
決定
したならば、その
支払い
を迅速にせよという
条件
が付されてお
つたの
であります。これについて、
調達庁
の方では、何らか特別の
措置
をあるいは
政令等
においておとりになりましたかどうか、その点をまずお尋ねいたします。
山中政府委員(山中一郎)
19
○
山中政府委員
ただいまの、
特別措置法
に基きますところのいろいろな
措置
についての
手続
の
簡素化
について、どういう
措置
をと
つて
いるかという御
質問
でございますが、われわれといたしましては、できるだけ
措置法
によらずに、相なるべくは両方の
協議
によ
つて
、
合意
の上に
措置
をとりたいというように
思つて
や
つて
おります。やむを得ず
措置法
によ
つて土地
を収用する場合につきましての
支払い関係
でございますが、現在のところ、
措置法
にかけまして
支払い関係
の起つたものは、数件ありますが、特に法的な
措置
を講じているわけではありませんが、その
裁定条件
が
双方
において大体了解された場合には、
支払い
をそう遅らしているという
ケース
は、現在まで聞いておりません。ただ、
裁定条件
について不服の方があ
つて
、
受領拒否
の方が
相当
ありますが、こういうものは、遺憾ながら供託などをや
つて
いる
ケース
があると思います。御
質問
の点につきましては、
法律
的な、あるいは
政令
その他によりまするところの
措置
は、現在具体的には何もや
つて
おりません。
細野委員(細野三千雄)
20
○
細野委員
そうしますと、実際の場合には、
双方
の
協議
によ
つて
この
補償額
が
決定
される
事例
の方が多いのですか。
法律
に基いてとことんまでや
つて
行く、異議の
申立て
までして争
つて
行く、そういう事案は少くて、大体
話合い
でまとま
つて
行くというのが大多数なんですか、どんなふうな
実情
にな
つて
おりますか。
山中政府委員(山中一郎)
21
○
山中政府委員
現地
まで処置しました
件数
から申しますと、ほとんど大部分は
両者
の
協議
によ
つて
成り立
つて
おります。また非常に問題が進行しにくくて、ある
程度
まで
事件
を
特別措置法
によ
つて
解決しなければならないという
件数
も、
昭和
二十七年には六十二件ほどございました。それから二十八年には十六件ぐらいございました。この中でもさらに
両者
の
話合い
と、一方において
裁定事務
を進めつつありまして、
相手方
の御承諾を得まして、六十二件中、
協議
が四十一件成立しまして、その残りの二十一件が
裁定
にかか
つて
条件
をきめられたわけであります。それから二十八年は十六件と、前の
持越し
が三件ありまして、十九件中三件が
協議成立
が行われておるような
状態
であります。
細野委員(細野三千雄)
22
○
細野委員
その
協議
の場合、
最後
にまとまる額というものは、その
被害者
に通常生ずべき
損害
が、
ほんとう
に十分に補填せられる額において
協議
がままとるのか。実際はもつと少い、実際生じた
金額
よりも
相当
下まわる額で話がきまるのが多いのじやないでしようか。というのは、この
法律
の
規定
によりますと、一応
損害額
の
決定
は、
調達庁長官
が自己の見積りにおいてまず
金額
を
決定
するのであります。しかも、平年
収入
とその年の
収入
との差額の八割とかなんとかいうことをどこかで見たようでありますが。どうしても、内輪に
見積つて話
を持ちかけることにな
つて
おるので、
従つて
、まとまる額というのも、結局実際生じた
損害
を補填するに足りないところで話がまとまるのが多いのじやないでしようか
実情
はどうなんですか。
山中政府委員(山中一郎)
23
○
山中政府委員
補償額
の
決定
でございますが、これは非常にいろいろと問題があることは御
承知
の
通り
でございます。特にわれわれのいたしますところの契約が、一応
合同委員会
の線を通じて確定したものについて、
賃貸料
なり
売買価格
の
決定
をいたすわけでありまして、国としてもそうべらぼうな金は出せないのでありますが、
相手方
もきま
つて
、マークされたものをぜひ
政府
として買わなくちやならないということで、平凡な
言葉
でいえば、つり上げた
価格
で言
つて
おられるというような場合がありまして、なかなかわれわれが一応算定した基準で容易に承諾されない場合があります。従いまして、そういう場合には、
近傍類似
の
建物
をとり、あらゆる面から勘案しまして、さらに事実上の
裁定者
として
府県知事
なりあるいは
市町村長あたり
のいろいろな好意的なあつせんによりまして、そういう場合物事を解決しておる。従いまして、
話合い
できめておるときの方が、
収用委員会
にかけたときよりも、比較的代金の
受領あたり
につきましては、事故なく進んでおるような感じでわれわれは現在進んでおります。
細野委員(細野三千雄)
24
○
細野委員
それから
特損法
の
対象
になる
行為
でありますが、
特損法
の第一条では、防潜網その他
水中工作物
の
施設云々
とか、あるいは防風、
防砂施設
その他の
除却
、
損壊等
と
列挙主義
をと
つて
おりますから、この
法律
を適用する場合には、どうしてもこの
特損法
の
対象
になる
行為
というものを狭く解釈するようになる。この列挙されておるものだけで、
駐留軍
なり
国連軍
なりの
軍隊
の
行為
がすべて網羅されておるとは思えないのでありまして、この前のこの
法案
の
審議
のときにも、
対象行為
はこういう
列挙主義
によらないで、
軍隊
の行動によるすべての
行為
を
対象
にせよというふうな
意見
も出たように
記録
に見えてお
つたの
でありますが、この法の
列挙主義
で
措置
されておりますか、
実情
はどうな
つて
おりますか。
山中政府委員(山中一郎)
25
○
山中政府委員
お答えいたします。ただいま御
指摘
の
通り
、
特別損失補償法
は大体過去にあつた
被害
をそれぞれつかみまして、
列挙主義
で救済して行くというのを
建前
といたしております。従いまして、予見せられるものは入
つて
おらないわけであります。
法律
で大体列挙しておるものと、
法律
から
政令
に譲
つて
列挙しておるものと、二段にわかれております。その当時も
法律
に全面的に列挙すべきではないかという御
意見
もありましたのですが、
衆参両院
の
最後
のお
話合い
は、かえ
つて
そうすることが将来のいろいろな
被害
の救済に不便であろう。
従つて
部分的には
政令
に入れた方がよいのではないかということになりまして、
法律
にはこれだけのものを列挙し、その他に
政令
に譲るということで、
政令
で
相当
入れております。さらにこういう
行為
によりますところの
間接的被害
が起りました際には、起つたことの
事態
を認めまして
政令
に追加して行く、こういう
措置
を現在と
つて
おります。
細野委員(細野三千雄)
26
○
細野委員
次に
前回水産委員会
との
連合審査会
において問題になりました、この
条約
の
効力発生
の日以後の
損失
のことは一応よろしゆうございますが、それ以前の
損失
につきましては、行政的な
措置
において適当にその
損失
はカバーしておるというふうな御答弁がございました。そういう場合の金の
支出
というものは、
法律
に
根拠
のない
支出
になるわけでありますが、またもらう方も
権利
としてもらえるのじやないというふうな
お話
であります。大体そういつたものの
支払い
に充てる財源は幾らぐらいであるか、また今まで実際どのくらい
払つて参つたの
でありますか、
金額
の点について御
説明
を願いたいと思います。
山中政府委員(山中一郎)
27
○
山中政府委員
ただいまの、
平和条約発効
後
本法
が
実施
されました今までの間の事実上の
損害
についての
補償
が、
法律
上の
規定
がない場合には
国民
が
権利
として請求できないのじやないかという御
質問
につきましては、われわれといたしましては、確かに法的な
根拠
はございませんが、事実
行為
として行われた歴然たる事実がある、こういうことに対しまして、従来も
補償
あるいは
見舞金
の制度で運営はいたして来ておるわけでありまして、その間に何らの逕庭がないという
気持
で、われわれは
措置
して来ておるわけであります。 それからその
金額
が現在どういうふうな
状態
であるかということでございますが、
国連関係
の現在その約二箇年に及ぶ
制限
によるところの
補償額
が、今までわれわれの局における調査その他によりますと、比較的
制限区域
が狭い結果ですか、これは
はつ
きりこうであるというところまでは現在行
つて
おりませんが、大体われわれの
手元
に
現地
から来ておる
資料
は、約一千百万ないし二百万
程度
の
補償額
が出ております。これをさらに
制限区域
の
陸水面
あるいは
漁業
の実態から念査しなければならないわけでありますが、一応
手元
にラフに来ておる数字はその
通り
であります。
細野委員(細野三千雄)
28
○
細野委員
それからもう
一つ
、この
損失補償
が支払われた後に、
末端
において
地主
と
小作人
との間にその
分配
について、あるいは
船主
と
漁掛
の
従業員
との間に、
労働者
と
資本家
の間に、何か
分配
について
紛争
の起つたような
事例
がありますかどうか。
山中政府委員(山中一郎)
29
○
山中政府委員
ただいまの御
質問
につきましては、二つにわけて私の方から答弁さしていただきたいと思いますが、
漁業関係
の
補償
について、網元あるいは
船主
と労務者の
関係
は、そのこと
自体
について
紛争
はあまり起
つて
おるようには聞いていません。と申しますのは、
補償
の内訳で
労働費
と営業の利益の
補償
が一応截然と区別されておるわけであります。ただ地域的な組合間において、バランスが失するとか、お互いに
金額
の多少について甲論乙駁はあるように聞いております。 それから
土地
の
使用料
の問題でありますが、
地主
と
小作人
の
関係
につきましては、現在でも飛行場の敷地にな
つて
おるところ
あたり
で、
小作権
が、
地主側
ではないと言い、
小作人側
ではあると言い、そういうトラブルが起
つて
おるのは二、三聞いております。これは
農地開放
のときの、あるいはさらにさかのぼりまして、旧
日本
の
陸海軍
が買収したときの
条件
その他が非常に明確を欠いておる結果起
つて
おるのではないかと存ずるのでありますが、
地主
と
小作人
の間において若干問題になり、あるいはまた
建物
の
所有者
とそのたな子の間において若干問題が起きておるということを、われわれも聞いております。
細野委員(細野三千雄)
30
○
細野委員
そういう
末端
の
紛争
ができますることは、はなはだ遺憾なことで、これは支払われるときに、そういうような
紛争
の起らぬように
調達庁
の方で適切な
措置
をと
つて
いただいたらどうかと思います。そういう
希望
を申し上げまして、私の
質疑
をこの
程度
で終ります。
瀬戸山委員長代理(瀬戸山三男)
31
○
瀬戸山委員長代理
本案に関しまする残金の
質疑
は、
次会
に譲りまして、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会