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田中(角)
委員 これは南さん、私も少し時期が早いと思
つておつたのですが、当然こういう問題が起きると思いますから申し上げておるのですが、われわれ建設
委員会で、いわゆる首都の建設——日本の首都はいかにあるべきか、なお日本の
都市というものはどうあるべきかというので、過去長いこと
都市計画法の改正及び耐火建築助成法の制定、建築基準法の制定等、
相当や
つて来たのですが、交通
機関の整備それから混雑緩和というような大ざつぱな
考えで、われわれの
都市計画というものの
基本観念がいれられないうちに、いろいろなものがどんどん遂行せられておるのです。われわれがそういうものに異論を唱え、討議を行おうとするときには、もうすでに高速道路のように、みなできておるのです。どんどんとほりは埋め立てられて行き、ますます平面
都市にな
つている、こういうところに私たちの言い分があるのです。それは、建設省がしつかりしておらぬから
なつたのです。これをしつかりさせるためにはどうするか、共管にする。共管の権力を与えてや
つても、人事権にも関与しない、これでは共管にする必要はないのです。そうでしよう。だから、むずかしい問題ですから十分研究いたしますじやないのです。共管であるならば、大臣は責任を持
つて指揮監督をしなければならない責務を有する。そういう意味から、具体的に言えば、指揮監督下にあるところの、また指揮監督をしなければならないその責任者が、しかも公務員と同じく取扱われておるところの営団の責任者の三
理事及び総裁が刑事訴追を受けた場合——これは二、三日のうちに受けるかもしれぬ。今日あたり起訴になるかもしれぬ。その場合に、監督権をいかに発動するかということを、私は言
つておるのですから、これは今日から運輸当局と十分御相談をせられて、遺憾なきを期せられたい。そうでなかつたら、われわれが何ぼ建設大臣を
法律で共管にしても——これはもう河川法でも、農林大臣と建設大臣の共管である。建設省は実に人がいい、ほかの大臣と共管にすると、その大臣はどんんど人事権を持
つて任命する。今建設大臣と運輸大臣が共管なのですが、この帝都高速度交通営団は、建設大臣が何も知らないうちに、今度鈴木総裁以下三
理事がひつらぱれたから、これは起訴になるだろう、なれば大体やめるだろう、
東京都からひ
とつ入れようというように言
つておるじやありませんか。建設大臣が共管の責任を果しておらぬから、こんな議論が出るのであります、私は、官房長がさつき退席せられたから、官房長が来てから聞こうと思
つていたが、また来られたから申し上げておるのですが、これは私は建設
委員として、建設
委員会の任務を遺憾なく発揮したいと思うて申し上げておるのであ
つて、官房長と何も議論するのじやない。ちようど聞きたいと思
つておるところですから言うのですが、これは何も私はしつこく言うのじやなくて、共管
事項でありますから、また世間でもこういう問題が必ず討議をせられるという
段階にあるだけに、私はこういう人事の再編を行わなければならないような場合によ
つてはいい機会だと思います。そういう機会に、われわれ
委員会が
考えておるような帝都交通網整備と
都市計画と、もつと大きな首都建設という面をマツチせしめられるような合理的運営を企図していただきたいというのが私の
発言であります。