○
村瀬委員 自治庁長官としてお
考えになるのならば、この前の御
答弁も、必ずしも責めるべきではないと思いますが、やはり
塚田さんは
道路整備費の
財源等に関する
法律のほんとうの精神を御理解にな
つていない点があるのであります。
法律を尊重して、四十八億はとにかく
道路に出すのだ、だからいいじやないかというお
考えであるようでありますが、私は四十八億出すかどうかということについても、まだ釈然とはしないが、百歩を
譲つてそうであるとしても、これは
法律の趣旨を尊重なさ
つていないのであります。昨年議員提案で
衆参両院を満場一致通過いたしましたあの
道路整備費の
財源等に関する
法律は、これは一メートルでも多く
道路を
整備して、そうして
産業の開発に資したいというのであります。そういたしますと、この四十八億円というものが、今おつしやる
通り建設省の国の一兆円の
予算の
わくからはずれて地方に出ても、
道路に使われさえすれば、それでこの
法律が守られたというわけではないのであります。現に工事が七十億円違
つて来る。なぜかといいますと、百七十億余りのこの
道路費のうち、直轄工事というものは三十二、三億であります。そのほかはみんなもし国の一兆円の中に組まれたことを
考えてみますと、直轄工事の分にこの四十八億が充てられる場合は
長官の
考えでよろしい。しかし直轄工事は三十二、三億しかないのでありますから、これがもし
自治庁の管轄の
予算から離れて、
建設省関係の国の
予算に入
つた場合を
考えますならば、これは
道路工事の補助金として出て行くわけであります。その場合には当然あなたの方でこれに対する見返りの
起債をつけねばならぬ、そうして初めて工事ができ上る。そういたしますと、あなたの方に四十八億円とられる
——非常に妙な
言葉になりまして、セクシヨナリズムはいかぬと言いながら、私もセクシヨナリズムの
言葉になるけれども、説明しやすいからこういうふうに言うのでありますが、あなたの方に四十八億とられるということは、かりにその四十八億がそのまま
道路に使われても、あの
道路整備の
法律をつくるときの精神から言いますならば、四十億円ほど工事が減
つて来るわけであります。こういうこともあるのであります。この四十八億円のうち十億あるとおつしやるのでありますから、三十八億円は確実に他を圧迫せずして
道路工事にできるような道が講じられ得るかどうかという問題なのでありまして、繰返すようでありますが、このうち大よそどれくらいは
わくをふやし、いわゆる九千六百五十三億円の
わくをふやし、どれくらいは内部操作に充てるのかということをひとつ明らかにしていただきたい。なぜこれを重ねて要求するかと申しますならば、県単工事の分と五箇年工事の分との重複するところもあるであろうからとおつしやるのでありますが、この県単工事でやることにな
つておる分のうちの、五箇年
計画の二十九年度と重複しておる分というようなものにつきましては、これは
自治庁としてか
つてな御
決定をなさることは非常に迷惑するのであります。それは、たとえば昨年風水害によりまして、あれほど大
議論をしてそして百五十七億円は確実に
予算の外で大蔵省があつせんして、
資金運用部の資金か、それでなければ市中銀行の仲に立
つて工事をさせてやると
言つたけれども、何度も何度も質問して何度も
答弁なさ
つたけれども、今どれだけできておりますか。
政府みずからそういう範をたれた先例があるのでありますから、私はこの三十八億円については、はつきりした数字を
伺つておかねば、得心が行かぬのでありまして、もう一度この点を
塚田長官御自身から御
答弁願いたいのであります。