○
吉田(賢)
委員 当
委員会は、
法務大臣の
証言拒否に対しまして、
拒否の
理由の
疏明を十分に検討いたしまして、しかる後にこれを
拒否するか、受諾するかをきめねばならぬ。そしてこの場合はやはり十四の各事項について、どの部分を受諾すべきか、どの部分を受諾すべからざるかということをきめるのであります。やはりどこまでも具体性がなければならぬ。具体性を持たさぬということは、
国会に対するあなたらの
拒否理由の
疏明といたしましては、実に不忠実きわまるのであります。私
どもの方といたしましては、十四のこの項目につきまして、全部これを
拒否すべきか、あるいは一部
拒否すべきかという態度もきめなければならぬ。これに対して、あなたの方は適切に資料としての
疏明を提出する義務があるのです。そういうふうにして行かなければ、運用できません。そういうことになるわけであります。でありまするから、どうしてもこれは各事項についての
疏明がなければならぬ。
速記録をよく読んでくださいとおつしやいますが、われわれも、自分の関与した
委員会でありますので、各号の
速記録はこと、ことごとく熟読いたしております。その点については御心配いらぬのであります。
速記録を抜いての質疑応答なんて、しやしません。でありまするので、あくまでもこれは、各事項についてのあなたの方の不
承認の
理由は
疏明せられなければならぬと思うのであります。ただその原則はお認めになるらしい。お認めになるらしいのでありまするが、
速記録によ
つてこれを一括して書いたような
意味になりますので、その点はまことに納得しがたいのであります。重ねてその点についてのあなたの御意見を伺います。