○
吉田(賢)
委員 もう一つ、監督
規定の問題であります。この点は
検査院におきましても、二十七年の
検査報告三百ページの終りから五行目には、監査機構の整備がないということを
指摘せられておるようであります。今また
公庫の
理事の御
説明も、その点に触れておられるのであります。そこで私はこういうふうな点についての御所見を聞きたいのですが、一体監督
規定というものは、もつと強い、す
つきりした、一貫して監督かできるというようなものにせねばだめなんであります。たとえば今もお述べにな
つておりましたように、
金融機関においてあつせんする者と支出するものとが違うし、また農地
関係なら農地事務局もあり、
審査するのには、
中金があり、最終決定するには
公庫があり、こういうような場合に一体どこをどこが押えておるのかということになると、ばらばらです。おとといもこの問題が起つたのであります。林野庁の
関係におきまして、林野庁の補助金
事業——補助金とは限りませんが、
事業の執行
責任が
法律によ
つて知事にある。そして主管庁はどこかというと、農林大臣と林野庁長官である。そうするとどこに一体
原因があつたのだろうか、このいろいろな不当な事項が起る
原因はどこにあつたのだろうかということを突きつめて行くと、どうも
事業執行機関のその辺にあるということも、相当明らかになる面があるのです。そうすると、知事に対してだれが監督するのか。知事は国家機関の一環として
仕事をしておつたのじやない。農林大臣は当然知事に対して、かくかくの不都合な数百件の
事件を起しておる、知事、どうしてくれるのだということを、しかるべく農林大臣は追究すべきが当然でないかということを
質疑したのでありますけれ
ども、
農林省の系統と府
県知事とは、行政機構、行政組織上の
関係で、直接に命令し得ないような
関係にもあるかのような認識だつたらしいのです。そういうようなことで、何か紙をばらつと全国に流して、そうして紙上にものを書いて、今後しかるべくそういうことのないようにしてもらわなければ困るというようなことを、流す
程度にしか行われておらぬという事実も発見されておる。そこでここにあげられてあるものは五つ六つにすぎません。けれ
どももし
検査院が全国を歩きなさつたら、また事実
公庫なり
金庫の人が全国を
調査なさつたら、あるいはこれの何倍、何十倍、何百倍の事実があつたかわからないということも、実は
考えるのです。そういたしましたときに、監督の
制度というものは相当重視せねばならぬ。機構の腐敗とかいう面もございますけれ
ども、監督ということについては、やはり首尾一貫したものがなければならぬと私は思う。その際におきまして、一体これはどうすればいいのか。それなら
公庫の方といたしましては、
受託金融機関の市中
銀行、
中金等々は一体どうするのか、あるいは農地事務局との
関係は一体どういうことになるのか、監督とか言いながらも、ばらばらになるのじやないか。監督というものは、ぴしやつと
ほんとうに厳正粛然としてそれぞれの職務を行
つて行き得るような、そういう監督であ
つてこそ、監督の実が上ると思う。そういうふうに
考えますると、この監督というものは
意味を失
つている。あ
つてもないような監督なら、まつたくなくしちまつた方がいい。あ
つて実効が上らぬということは、まことに憂うべきことであります。そこでこの
法律の
規定によりまして
——これは特別
会計時代でありますけれ
ども、
公庫の監督というものも、どうも大して充実したものでないように思うのです。五章に監督の
規定が出ておりますが、二十九条ただ一項だけらしいのであります。どうして一体監督するのであるか。こういうような違つたそれぞれの世界、違つた行政組織あるいは民間
金融機関等に対する監督というものは、監督という太い線で打出さなければならぬと思うのです。これは御研究にな
つておらなければ、後日でもいいですけれ
ども、
公庫の代表の
意味でひとつ述べてもらいたい。同時に
検査院の四局長も見えておりますので、監督機構はいかに整備充実することが、この種の監督の目的を達するゆえんであるかということについての御所見を伺いたい、なお
金融関係でもありますので、経済局長が見えておりませんので、しようがありませんから、
中金の
理事長にもその点についての御
意見を
伺つておきたいと思います。