○吉田(賢)委員 それは制度の面からでございまして、私はこの種の
補助金が濫用されましたり、もしくは法律的に使われなんだりしまして、こう問題を起しておりますことについては、原因についてもつと深い考察がないといけないと思
つております。制度でくく
つて行く、制度は勢い法律化しますので法律の制度ということにあるいは大部分はな
つて来ると思います。法律が末端へ行きますと非常に内訌する面が生じて来やしないかと思うのです。それをひとつあなたと問答してみたいのです。
これは二十六年の
検査院
報告の総論に
指摘しております。これによりますと、十三ページから十四ページにわたりまして
地方の
災害復旧についての
事業計画をします組合とか、あるいは
市町村の公共団体などがそれを実現するためには多大の運動がいる。第一、東京へ陳情しなくてはならぬ。
地元の農地事務局へ陳情しなくてはならぬ。あるいは県の了解も得なくてはならぬ。
農林省へお百度を踏まなくてはならぬ。あなたも政治家だから御
承知と思いますが、
国会開会中、
国会への陳情団というものは全国から毎日のごとくに見えます。この陳情というものがいかに弊害があるかということはいまさら私が論議するまでもありません。そこで一方この貧弱な
地方の
事業主体の団体が陳情によ
つて失う
経費というものは、莫大なものであります。それからまた陳情にはやはり飲食が伴
つております。あるいはまた
地方におきましても、あなたも
地方をおまわりに
なつたら御
承知だと思いますけれ
ども、
一つの
事業をしようとするならば、最初に、途中に、竣工のあかつきに、あるいはまたその他の機会に、あらゆる機会に飲食が伴
つておる。こうい
つたものにおよそ何パーセント、あるいは総
経費の一割もこれに使うのではないかと私
ども見ております。
それからもう
一つ検査院が資料として本日当委員会に提出されましたこの中に
指摘してありますが、第七に、県が国庫
補助の一部を寄付させているものについて。
会計検査の結果によると農地及び山林
関係国庫
補助事業に関し、県が
工事費の最高一割すなわち国庫
補助の約一割五分に相当する
金額を設計監督費と称して不当に寄付させている事例があるが、このようなことをすると、結局
事業主体の
工事費を減少させ不正
工事を誘うこととなるものと認められ、厳重に取締る必要がある。
こういうことですが、これはおそらく全国を
調査した結果、こういう事例に幾つかぶつか
つたのであろう。こういうような陳情とか運動とかそれから饗応するとか、あるいは県が寄付をさすとかいうようなことが、実は水ぶくれなり仮空
経費なり仮空
工事なりうそ偽りの
工事なり、要するに
批難事項を起すようなことになる大きな原因でないだろうか。もつともことごとく道徳的だけじやありませんよ。私は法律上の犯罪であると思う。これについてひとつ
大臣から率直に御答弁願いたい。この点を十分に究明することなくしては——あなたは今いろいろとこれの抜本的な防止対策を制度によ
つて講じようとなさ
つておりますけれ
ども、制度はさらに事をゆがめますよ。この根本をつかなければ、この根本をほんとうに芟除してしまうのでなければ、法律をたくさんにつくればつくるほど世の中はゆがめられます。御答弁願います。