○堀岡政府
委員 ただいま御
説明がありましたうちの二十六年度の四七一号でございますが、広島の社会保険病院新築の場合、最低制限
価格を定めて入札をしたか、一番札を排除して二番札に落札したというのでありまして、
会計検査院の御
指摘の
通りであります。これは将来の相当大きな計画を抱いておりましたので、予定
価格の算出に特に注意をいたしました。それより一割を下まわるものについては配慮をいたしたのでありますが、その処置当を得なか
つたことにつきましてははなはだ遺憾に存じております。今後かようなことのないように十分注意いたしたいと思います。
それから次は四七六号ないし四八四号でございますが、本件も
検査院御
指摘の
通りでありまして、
検査院御当局からただいま御
説明ありましたように、当時国立病院等におきまする社会保険の診療報酬
支払い基金から日本
銀行に払い込ませて納入すべきものを、それらの指示にもとりまして、一部病院等において、別途口座を設けましてそれを使うということのために、いろいろ御
指摘のような
事態が生じたのであります。本件につきましては爾後直接それぞれの国立病院が日本
銀行の口座に払い込ませることにいたしておりますので、その後はかような
事態を生じていないのでございますが、かような不当の
事態を生じましたことにつきましてはまことに申訳ない次第と存じております。今後かようなことのないように厳重注意いたします。
次は四八五号でございますが、これも
会計検査院の御
指摘の
通りであります。これはちよつと入り組んでおりまして、明治四十五年に衛戌病院としてできた古い病院を引継いでおりましたので、特に戦時中つくりましたバラツクが非常にいたんでおるというふうなことから、これを修繕しなければならないという病院地元当局の考えは、日夜その現状を目の前に見ておりますので当然のことでございますが、これを十分行うに足るだけの
予算的措置を講じなか
つたということから、当時の病院の庶務
課長山口某がいろいろとやりくりいたしましたのでかような結果に相な
つたのでございます。そこで病院では本省の承認を得ないままに、とりあえず白井及び笠井両人にこの
工事を請負わせまして、それからなおまた大公自動車という会社に自動車を修理せしめる、これも事前に承認を得ないで、事前にこの
申請をとるというようなことでありましたが、それも早急に実現しなか
つたので、そこで薬品とか石炭あるいは医療薬品、医療機械というふうなものの購入
代金として振り出した小切手を正当の債権者に
交付しないで現金化してそれを他に流用する、それから
工事資金として白井某に対しまして一時
融資しました四十九万何がしかの
金額はこれまた返還されましたが、それをさらにまた先ほど申しました薬品とか石炭というようなものの
代金を別途に流しているというふうなことでやりくりをや
つておりましたのが、
検査院御当局の実地
検査の当日には、別のものが残
つておるということで、完全な
支払いは了してないというようなことで問題が発見されたのでございます。
こういうふうな状況のうちに、
昭和二十六年の一月に至りまして、病棟の改修
工事費として三百二万円の
予算示達がありましたので、白井某との間に第一次
工事費百六十万円、第二次
工事費百四十二万円、それぞれ請負
契約をいたしたのであります。ところがさつき申し上げましたように、未承認
工事に多額の未払金がありましたので、請負いました白井某が
工事資金に窮乏いたしまして、建築資材の入手も困難であ
つたというような状況でありましたので、
工事代金を担保として農業協同組合の
理事長の高士某という者から運転資金を受けまして、この運転資金の
借入金の返済について、白井某の頼みによりまして、その病院の庶務
課長の山口某が単独で高士某に右
工事代金を
支払う旨の
支出負担行為担当官
名義の
支払証明書を
交付したのであります。こういうところに大きな
間違いの
原因かあ
つたのでありますが、
工事は遅々として進まない状況にある、一方白井某からはさきに
交付した
支払証明書は近日中に高士某の了解を得てとりもどすから、それで今までや
つた工事の
代金の六十九万円はぜひとも自分に
支払つてもらいたいという申出がありましたので、山口庶務
課長は
工事が至急でき上ることを念願するのあまり、遂に
工事の竣工を待たないで
昭和二十六年二月この
工事代金を白井某に対して直接
支払つたのであります。ところが負担行為担当官
名義で
支払証明書を受けました
金額を
融資しました高士某はこの事実を全然知
つていないのみならず、再三再四請求したにもかかわらず返済を否認いたしましたので、国を相手としての請負
代金支払い請求の訴訟を提起いたしました。その結果和解に
なりまして、和解の結果国は高士某に対しまして九十二万五千円の
支払い債務を負担することにな
つたのであります。
以上のようにこの病院は白井某及び笠井某に請負わしておりました未承認の
工事がありましたので、厚生省はその後これを三百十一万千八百八十円と認定いたしまして二十七年度第一・四半期に
予算配賦を
行つたのであります。その病院は前後処理としてこの
支払済みと
なつている百三十三万千三百四十八円を差引きました百七十八万四百六十円の中から百四十七万四千三百六十円については白井某に
支払うべきところを、実際は
昭和二十七年五月白井某に対して五十四万九千三百六十円、高士某に対してほ和解による債務負担とな
つた九十二万五千円をそれぞれ
支払う、残額の三十万六千百円については笠井某に対して
支払いを了しました。ようやく本件も先ほど申しましたごたぞたした未払い金の解決をいたしたのであります。なおこの
工事の事実認定につきましては、その後厚生省におきまして詳細調べまして大体
間違いないというふうに確信いたしておるのであります。当時の
監督者に対しましては訓告を与え、なお庶務
課長山口某は別途
事件がありまして、その
関係で国家公務員法により失職いたしました。その点つけ加えておきます。まことに申訳ないと存じております。
次は
昭和二十七年度の五三五号ないし五七〇号でございますが、これはいずれも当省
所管の国庫
補助金のうち結核予防
事業その他各種疾病予防
事業、それから生活保護
事業、それらのそれぞれの
経理当を得ないものとしてただいま御
指摘を受けましたので、御
指摘の
通りでありましてまことに遺憾に存じておるのであります。
概括的に申し上げますと、要するにその精算にあたりまして十分なる審査をしない、あるいは弁解がましく
なりますが、書類上の審査だけでは十分わかりかねるというふうな点もありましたので、かような結果に
なりましたことをまことに申訳なく存じております。今後これらの手続等につきましては十分に適正なる審査をいたしましてかようなことのないようにいたしたいと思います。
五三五号ないし五七〇号は結核予防費の
補助金でございますが、各都道府県が
行つた健康診断及び予防接種の
事業に対して国が
補助金を
交付することに
なつておりますが、これは予防法の施行令の第五条によ
つて収入を控除しなければならぬことに
なつておるのであります。ところが
昭和二十六年度に北海道外十四府県に対して
交付した際におきますその精算にあたりまして、府県からの書面を見ますと、それによる
事業収入が過少に計上されておりました。実地
検査の結果、もつと多くの収入があるということがわかりましたので、その収入を差引きました。従いまして
補助基本額からその分を減額いたすという次第であります。
それから五五一ないし五五六の方は、療養所の運営費並びに設置費
補助金であります。これも結核予防法に基くものでありますが、
補助対象外の経費を見てお
つたということで、後ほど精算の場合に
補助基本額の中からその分を差引くということになる問題でございます。
それから五五七から五六二は性病予防費の
補助金でございます。これは強制検診とそれから性病病院の費用、それから診療所の費用、委託入院費、府県が行いますこれらに対して
補助金を出すのでありますが、これも前段申しましたと同様に、性病予防法施行令第四条の規定によりまして
事業収入を差引きました残りの
金額を
補助基本額の
対象として行くというにもかかわらず、その収入を過少に見積りまして、実際に調べたところがより以上の収入を生じておる。それで
補助基本額からそれを差引いてよけいに
補助金を受けたものを返さなければならないという事案でございます。
それから五六三号ないし五六五号は法定伝染病予防
補助金それから寄生虫病予防
補助金でございます。これは伝染病予防法並びに寄生虫予防法に基きまして、前段申しましたと同様なる法で行うべき
補助金でありまして、なお歳入を差引くことも先ほどの性病並びに伝染病と同様でございます。事案はいずれもその精算にあた
つて、
基本額に
補助対象外の
金額を見積
つたということでございます。
それから五六六は保健所の費用でございますが、保健所法に基きまして
補助金を
交付する。その場合にはその収益は差引く、これもまた本法施行令第九条の規定によ
つてきめてあることでございます。
補助基本額から差引く
事業収入を過少に計算いたしておりましたので、かような結果に相な
つたのでございます。
それから五六七は防疫業務の委託費でありますが、これは純粋に防疫業務に関する費用としての委託費用でありますのに、防疫業務以外の一般業務の執行に要した経費を含めて精算いたしたのでかような結果に相な
つたのでございます。あるいは先ほど来申し上げましたと同様、
補助対象外とすべきものが経費精算の際
補助基本額の中に積算されてお
つたということからかような結果を生じたものでございます。
それから五六八ないし五六九の問題は、生活保護費
補助金及び生活保護法施行事務費の
補助金でございます。これも生活保護法に基きまして地方庁が支弁いたしましたところの費用について国が負担するものでございますが、精算の際に
補助基本額に
補助の
対象とならない経費を含めておりまして、事実と相違するにもかかわらず、その
金額を直さないで、そのまま精算をいたしたというようなことのためにかような結果を生じた次第でございます。いずれも今後かようなことのないように厳重に注意いたしたいと存じます。
次には五七一から五七七の国民健康保険
事業に対する国庫
補助金でございます。これも
検査院の御
指摘の
通りでありまして、まことに遺憾に存じております。
超過補助とか超過
交付あるいは超過貸付等につきましてはすみやかに国庫に返納して、今後かようなことのないように十分注意いたしたいと存じます。
簡単に御
説明いたしますと、五七一号から五七三号は事務費、それから公共団体が設置しますところの直営診療所に対しますところの
補助金であります。これは事務費の中に入りますところの、あるいは入らざるものを
補助の
対象としてお
つた、それから
事業休止中にもかかわらず
補助金申請があ
つたのを
調査不十分のために
補助金を
交付した、それから直営診療所の分は、これは精算にあた
つて補助の
対象とな
つた建物とか医療機械の買収が
年度内に完了していなければならぬのがしてないのに完了したものとして精算しておる、その結果かようなよけいな
補助をしたというふうな結果にな
つたのでございます。
それから五七四ないし五七七号でございますが、これは振興奨励
交付金並びに再建整備資金貸付金でございます。
〔
委員長退席、
安井委員長代理着席〕
これはそれぞれの一定の要件がありまして、その要件に基きまして振興奨励
交付金または再建整備資金貸付金の
交付または貸付を行うものでございますが、振興奨励
交付金の方は
交付の
対象とならない経費を含めてお
つたあるいは
交付要件に達しなか
つた、それから再建整備資金貸付金は貸付要件に達していなか
つた、それから
申請書に誤算があるのを調べないで、かような結果に相な
つたのでございます。いずれもまことに申訳ないのであります。かようなことのないように今後十分注意いたしたいと存じます。