○杉村
委員 あなたは先ほどから、
吉田委員の質問に対して率直に答えずに、とがめでも受けやせぬかというような、何だか警戒的にしておられるけれどもそんな心配をする必要はない。あなたは
建築についてだれが最終的に決定するかということについて、きわめてわからないように答えておるのですけれども、これは地方
裁判所が大体において
計画をして、それを高等
裁判所を通じて
最高裁判所に出して
最高裁判所の
裁判官会議で最終的決定をするのじやないんですか。それから
土地を買い入れたのは、今は法務省と
裁判所とが全然別にな
つて――われわれから見ると、あれが非常に不経済なんだ。従来は
裁判所の構内に検察庁があ
つて、民間の人は非常に便利だ
つたのです。ところが三権分立の建前から、
裁判所は別個の
建物を使おうということにな
つたので、最近にな
つてはみな、
簡易裁判所に至るまでも、
裁判所から検察が分離されて来るようにな
つた。その前は
裁判所構内に検察もあ
つたので非常に混雑して狭か
つた。そのために当時
土地を買
つたんじやないですか。それが検察が出て行
つたために今度は
裁判所が非常に広くな
つたので、今まで買
つたところを使わなくてもいいような状態にな
つておるように、われわれ職業的に各
裁判所をまわ
つて歩いてわかるのだけれども、そうい
つたようなことがあなたの答えはきわめて不十分である。私は別に補足してやるわけじやないが、大体きようはあなたが来て事務総長が来ないということはとんでもない誤りですよ。あなたはよくわか
つていないのです。まあそれならそれでしかたがないが、今
裁判所の
予算について
決算委員会でこんな問題になるということは、われわれから見て遺憾しごくである。従来
裁判所の
予算きわめて少い。われわれから見ると
裁判所の人は
予算をとることが下手で、もうきゆうくしているのです。それで
裁判所の人は困
つておるのだが、困
つておるにもかかわらず、その困
つておる
予算の使い方が悪いから、こんなわずかばかりの批難事項が出て来るということになるのですが、これはいま少しく事務総長あたりが熱心にならなければならないのであ
つて、
決算委員会にも当然出て来なければならないのだが、いろいろな
裁判所の
建物については、たとえば
簡易裁判所にしても、地方に行くと閑古鳥が鳴いておるようなものがあるのです。
事件なんか一つもない。
事件の依頼者が来たら旗を立てる。そうすると釣をしておる裁判官が出て来るというような、きわめて簡単な
簡易裁判所がある。これはこういう制度をつく
つたためにそつちの方に費用がかかるのだがこれなども少し研究する必要がある。
簡易裁判所の制度ができたからとい
つてどこへでも
簡易裁判所をつく
つてしま
つて、ほとんど何にもなくて、判事も検事も書記も何もしていない。小川の
裁判所に行
つてごらんなさい。一日に何も来やしない。そういうところがたくさんある、しかしそれも制度の上からそこへ費用を使
つておるのだが、これはほんとうにいらないですよ。そこいらはもう少し研究されて、使うべきところに使わなければいけない。それはひどいところがある。こういうように七つのコンクリートの
建物をつく
つておる、これはけつこうなんですが、こういうような
建物。それから
最高裁判所のああいうりつぱな
建物、あれもけつこうです。司法部の最高のところだから。けれども地方の
裁判所に行くと、実にひどいところがある。
建物が明治の初めにつく
つたそのままの
建物であ
つて、腐朽しておるものもある。こういうふうに会計
検査院がここに
指摘するように、ま
つたく
予算の使い方はもつと
効率的でなければならぬというのはきわめて適切な批難だろうと思うのです。それについて十分研究をされること、それといま少し事務総長あたりが当然出て来なければならぬ。実際においてとんでもないことだ。
そこで私は立
つたついでにただ一点だけ伺
つておきますが、この批難事項の三の「保管金の処理が当を得ないもの」これは非常に重要なことでありまして、この
昭和二十七年の保管金で当を得ないもの、長期間そのままとな
つたものが二千四百十六万一千五百四十四円。これは保管金です。これはいろいろな
事件の性質によ
つて違うでしようけれども、いずれにしてもこの保管金の
扱いが当を得ていないというのです。
関係書類との連繋上これが不正に使われておるとは思いませんけれども、二千四百十六万円という莫大な金は、国民から預けてある保管金です。ところが保管金は私どもも三百円あるいは五百円というような、つまらない
事件で会計に預けたことがあるのです。そういうわずかの金にな
つて来ると、一日ひまをつぶして
裁判所に行
つてその保管金三百円もらうということになると、もらいに行かない方が経済上から言うと得になるということからついばかばかしいので行かないでほ
つておけということにな
つて来る。そういうのが積り積
つて二千四百十六万円の中に入
つておると思う。それですから、こういうことをこのままにしておくということは第一国民に対しても当を得ておらないことである。これがいわゆる犯罪の温床になるのですよ。そういうことをしておくと、この金をつい書記さんあたりがひよつとした何かの間違いから、これに手を触れるというようなことが起る。だから
裁判所としてはすみやかにこういうことで会計
検査院から二度と再び批難されないようにせぬといかぬと思うのですが、この保管金は大体どんなふうにな
つておるのでございますか。きわめて簡単でけつこうでございます。