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吉田(賢)
委員 当時は違反でない、
法律に適合した行為である、定款に適合した行為であると
思つてお
つたというような
趣旨で、但し後日に指摘されれば反省しなければならぬ点があるというような
お話なんですが、やつぱりどうも
意見にすぎないと思うのです。それならばつつ込んで聞いてみますと、もしこれを食糧庁が通産省へ直接に売
つておりましたらどうか。日本糧穀の提出した資料によりましても、数量にしまして四千九十二トン余り、これをアルコール会計から支払
つたのが一億四千五百万余円であります。売渡し代金の食糧庁へ支払
つたものが一億二千八百万円であります。差額は千七百二十余万円になります。もちろんこの中にはいろいろと当然に必要な経費、だれが扱
つても必要な経費が含まれておると思います。しかしながらいずれにしましても、中間の日本糧穀が介在しましたばかりに、少くとも数百万円、千万円と踏めば額が大きいかもわからぬが、少くとも七百万円は国の損にな
つておる。それからまた申し上げますが、あなたの方へ全販連から支払
つておる金利が百三十四万四千円余りにな
つております。もし食糧庁から直接に通産省へ売り渡しておりましたらこんな金利はなくて済むのです。この金利はだれが損するのですか。
国民の損なんです。
国民の
税金なんです。これをどうぞ銘記してい
ただきたい。
国民はいらざる損をするのです。百万円が小さしとおつしやてはいけません。お思いにな
つてはいけません。この百万円という利息は日本糧穀が介在したばかり必要だ
つた。いろいろな
法律、規則、政令などを突き合せてみましたら、この間の食糧庁の長官の御
答弁も、あるいは通産省の御
答弁も、実はこういう
政府と
政府との売買における考慮が足りなか
つたということで、
従つてその後直接取引をするように
なつたというような御
答弁も得ておるのであります。これをや
つたばかりに、いらざる利息をあなたの方に支払
つたのです。これは国の損であります。こういうことができておるのです。そこで国に損をさすようなことに協力をするということは、少くともこれは避けなければなりません。ましてや、われわれが常識的に
考えましても、実質的には日本糧穀が扱
つて、そして形式的には全販連が借主にな
つて、その資金の受渡しを済ますという仕事に参加しておるということになるのでありますから、これは道義的に
考えても国の財政の経営の上から
考えましても、また人間のむだをしておるというような面から
考えましても、どこから
考えましても実にいらざることが行われたとわれわれは判断しておるのであります。こういう観点から聞いておるのでありますから、あなたの方でこういうようないらざる国が損をするようなことに金をお出しになるというようなことは、これも定款に違反しておらぬ、形式は借主の全販連にな
つておるのだからというのでは、一片の逃げ口上、形式的な
答弁にすぎない、実に誠意のない
答弁と申さなければなりません。もしそういうことでおありならば、農林省
関係の決算の事項もずいぶんありますから、親しく
理事長に来てもら
つて、その御信念のほど、運営のほんとうの腹についてお
考えを聞きますけれ
ども、そうなんであります。私もかくまでもいらざる
説明なんかしたくないのであります。こんなことはあなたが百も御
承知のことなんでありますが、こうまでもいろいろ露骨なご
説明を申し上げましても、なお定款にも、
法律にも違反しておらぬということをあなたは言い切れるでしようか。もう一度伺
つてあなたへの質疑はやめておきます。