○安井
委員 私も
麻袋についてお尋ねいたしたいと思う。ただその当局者をいじめるという
考えじやなくして、この事柄の実態が非常に国民に問題にな
つておる。それを明らかにしなければならない。だから立場があるからかばうとか、あるいは会計検査院のりつぱにあげた
事項を否認する意味の事柄は、役所の仕事として私は非常に遺憾だと思う。そこでまず私の伺いたいのは、主としして三百万枚の方を伺いたい。
タイ国と話をしたのは二十六年の二月のころである。しこうして二十六年の八月に三百万枚を買おうという約束をした。そうしてその
買つたものが二十七年の十一月まで一年三箇月の間ほとんど使用されていない。こういう事実であ
つて、八億七千万の金を払
つておる。一体
タイ国が袋をほしいと言
つてから後、折衝の結果、二十六年の九月にはすでに袋もこちらから
輸出するということについて返事が来ておる。それを納入したのはその年の暮れ、あるいは翌年の一月及び三月である。どうしてそん
なつまらない
見通しのきかないことをしたか。一ぺん
契約したからということでなくて、
契約の内容には、いらなければ返すぞと書いてある。いらなければ返すぞと書いた
契約があるにかかわらず、なおかつ不用にな
つたのは九月である。
買つたのは十二月であり翌年の一月、三月である。これは一体どういうわけであるかということと、三つの
会社がぐるにな
つて、そうして常に三つの
会社として働いておる。一つに響けばすぐ三つにぴんと響くというような
購入の仕方は、物を買うのに高く買うもとではないか。なぜ競争をさせて多くの
会社から
——三つのうち一つでもいいじやないか。しかも生産額は
月産八十万俵も擁するならば、何もあえて買いだめをしておく必要はない。これは前からいろいろ
お話があ
つたにもかかわらず、三つの
会社、
小泉製麻のほか二社、すなわち三社一体で常にや
つておる。これがなぜ改善できなか
つたか。またこういう
契約があるにかかわらず、一年も一年三箇月も倉敷料を払
つて積んでおくようなものをなぜ返さなか
つたか。なぜ返す力がなか
つたか。こういうことは最も世間の疑惑を招くもとである。
月産八十万俵もある
会社であるならば、一時に買いだめをして八億の金を
支払う必要はない。
なおここで会計検査院にもお尋ねしたいのは、八億七千万円の金を
支払つたのは一体
契約の後いつであるか。入
つたのは一月から三月に二百十二万枚も入
つておる。そんなものは当然いらないものである。しかるにこれをあえて
買つておる。その後における五百万枚もさることながら、この三百万枚からして、すでに疑惑を招くべき
購入の方法である。これを会計検査院の方に伺う。八億七千万円の
支払いは、物が入
つて後であるか、
契約の当時であるか。この書面を見ては、批難
事項のこの記載に不明でありますから、あわせてまず御返事を願いたい。