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大池事務総長 ただいま
委員長より御質問のありました六
項目の問題でございますが、
国会センターと申しましても、この
議事堂の
周囲を
中心としての
考え方であろうと思います。
国会の
周囲は
議長の
警察権外にありまして、これを
デモの
禁止区域と指定する
方法に二つあろうと思います。
イギリスあたりでも例のありますように、
法律をも
つてこれを
禁止区域と指定するか、さもなければ今のように、日本の現在のように、
デモの道を、
一定のものは禁止せられるという
規定の
法律がございませんで、その都度
警視庁の方で
一定時間においての
許可事項とな
つております。そこでその都度
許可を与えることにな
つております
関係から、
国会の方で、これはきわめて不穏だとか、あるいは不時のことを予想しましておもしろくないという事情がございますれば、
両院議長が
協議をいたしまして、
一致の
意見として
警視庁の方へ申し入れて、今後
許可をする場合には、ここは絶対に
許可をせられないように配慮を願いたいという正式の申入れをして、これが
実効を期するという
方法以外にないではないか、こう考えておる次第であります。
なお、
正門並びに正
玄関の
議員のみの
出入の件でございますが、これは従来から
正門並びに正
玄関というものの権威を保持するために、
衆議院はかなり厳格にこれが
実行をして参
つたのであります。ただ
議員のみとするか、
政府委員もしくは
議員に同行した場合の者のみに限るかというようなことが
議論になりまして、
議員のみという原則に差加えるに、これに同行した場合の、かりに今で申しますれば
秘書あるいは特に
秘書の自動車に同乗する者をあの前でおろして、一人だけ入れるというようなことはできないので、そういう者は認めるという
建前で従来や
つて参りました。その後
参議院の方においては、
通行証を持
つておる者は全部認めてお
つたのであります。ところが
衆議院の
正門から入
つて来るときにはとめられるが、同じく並んでいる
参議院の
正門からはぞろぞろ入れるということになると、いかにも
衆議院が非民主的であ
つて、
参議院は民主的であるように見えるというような
議論が
庶務小委員会でありまして、それでこれを
許可してお
つたという事実にな
つてお
つたのであります。従いまして、当
委員会で
正門並びに正
玄関は
議員のみにするか、あるいは
政府委員もこれに入れるか、
国会職員等は別にそういうことは許さぬ、一般の人も許さぬ、こういうふうに御
決定願えば、その
取扱いは簡単にできることでございます。
なお
バツジの問題でございますが、
バツジは最近
国会が開かれるごとに、最初に当
委員会において御
決定を願いまして、
新聞記者には何個、各
政党には何個というようなことで所定のものを出しておる次第であります。それ以外に、長い慣例に基いて当然に出してお
つたものも
相当数ございます。従いまして今後これが
制限の問題は、どれだけをどうするかということを、ただちにこういうところで正式に御
決定を願えば、
事務的にはきわめて簡単にこれはできることでございますので、具体的に御
決定をお願いいたしたい、こう考えておる次第であります。
なお、
国会の
参観の問題でございますが、従来は、
開会中に
限つて参観を許さないというのが
建前で
実行して参
つた次第であります。その後、
便宜国会開会中であ
つても、本
会議が開かれ、あるいは
委員会が開かれる十時前ならいいではないか、あるいは散会して
支障のない時間の間ならばいいではないかということで、
開会中といえども、
会期が非常に長きにわたる現状において、あるいはほとんど
閉会がなか
つたというのが第一回、第二回の
国会で、一年中
国会が開かれたという形に沿いまして、いろいろの便法が設けられたのであります。
従つて開会中に
限つては、
国会の
参観は許さぬということに御
決定願えれば、これまた簡単に
行使のできることであります。
なお、
委員会の非公開問題並びに
傍聴整理の問題でありますが、これは
委員会を
秘密会とすれば一人も
傍聴者をそこに入れることができませんけれども、ただいまの
国会法の
規定においては、全然これを入れないということは、
秘密会にあらざる限りちよつと無理ではなかろうか、どうも今のところでは、その
傍聴は、
委員長が認定して特にこれを許すことができるという形にな
つておりますから、ただいまの
規定に基いて、
議長より各
委員長に申し上げて、
委員会に
支障のないように十分に
委員会整理の万全を期するための御
制限を願うという意味で、
議長から各
委員長に依頼するという形で
実行が可能ではないか、こう考えております。
以上、
事務的な関連だけをお答え申し上げます。