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田渕委員 これでこの問題を打切られるということについては、私はちよつと疑義があります。というのは、
議員同士でやり
合つた場合には、
議員が相手の
議員に対して
懲罰の
要求をする。この場合には、百二十一条の三項によ
つて二十名の
賛成者を求めて三日以内に限定されておりますが、本
会議場における
懲罰事犯並びに
当該委員会における
懲罰事犯に対しては、
議長、
委員長の
権限は
期限を付されていないのであります。でありますから、これはこの
国会中は永遠に生きておるわけであります。さ
ように私
たちは解釈しておるのであります。そこで、再びこういうことはないとは思いますけれ
ども、あ
つた場合にはこれを発動できるのかどうか、これをこの際伺
つておきたい。百二十一条の
議長の
権限も、
当該文部委員長の
権限も、いつでも発動できるという無
期限の
規定ですか、あるいはこれが一切この際解消してしまうのかどうか、これを第一点として伺いたい。私がしいてこれを伺うのは、あの晩の様子を見ておりますと、おそらく
衛視の
諸君は、
衛視をや
つているのがいやにな
つてしまうという
気持になるのじやないか、なぐられほうだいです。しかも
衛視は、
議員にちつとも手をかけてはならぬ、とめるだけです。これでは
衛視の
身分保障はどうなるのか。それから
速記者は、ま
つたく夢中で、耳で聞いて書いておるのでありますから、だれだということはわかりますまいが、私
たちは当夜そこに残
つておりました。
自由党の
議員が十四名、並びに改進党の
椎熊君も見ておられました。その他の人も大勢見ておられました。私
どもは、いつでも
人的証言をも
つて対抗できるのであります。ことに
職員組合から、こうや
つてくれという、これはまことに穏やかな
要求です。その
事犯があ
つたという事実は、これは
文部委員長は
議長に
報告したのですから、
議長は当然
議長の
職権でや
つてもらわなければならぬ。本
会議場においても、
委員会においても、院の
秩序というものは保持されなければならぬと思います。
人的証言をも
つて、だれだれだということは目認しております。さらに、その当時を記録されたNHKその他のテレビにも、
映画にも、写真にもとられておる。
物的証拠は判然とある。そういうものを、こういう
申合せを確認して、このままで一切を解消してしまうのか、あるいは
議長の
権限と
委員長の
権限でいつでも
懲罰にかけられるという
権利を留保しておくのか、この点を伺
つておきたい。というのは、私は多くを申し上げませんが、無抵抗の
衛視や
速記者、
国会の
職員には絶対に手をかけてはいけない、そういう
意味から申し上げるのであります。