○
土井委員 この
懲罰動議の問題は、御存じの
通り、事犯が起
つてから三日以内に
提出しなければ
時効になるということにな
つておるのであります。
従つて、
懲罰動議はいかに緊急に処理しなければならないかということは、
提出の期限が
制限されておる
精神の上からみましてもはつきりわか
つておると思うのであります。すでに出されましてから約二十日くらいに相な
つておりますが、
さきの
委員会におきましては、
委員長から、
次会にはこの問題を取上げるということで、これは別に
上程するということを明言したわけでは、ございませんが、少くとも
次会にはというその言葉の中には、
上程をするという含みがわれわれの考えからいけば七、八割ぐらいまであ
つたと考えざるを得ないのであります。ところが本日になりまして、この問題を
理事会などでいろいろ
議論いたしましたが、何か上相に対して留保してもらいたいという
意見などが
自由党からあ
つたのであります。しかしながら、
懲罰動議を個々としてこういうふうに延ばしておくということは、私は非常な悪例になると思う。
従つて本日すみやかに
上程してもらいたい。もし本日
上程することに
反対でありまするならば、
自由党が留保してくれという
議論でありますならば、
懲罰動議はひ
とつ撤回をしていただきたい。
撤回するか、本日
上程するか、二つのうちの
一つに御
決定願いたい。そうしてこの問題については、私がただいま申し上げましたように、多数で
云々というのではなくて、
採決まで行
つていただきたい。はつきりしておかなければ、われわれといたしましてもこの問題を
便々と長く
ひつぱつて、いつやるのかわからない。何か改進党と
自由党の間に
——そういうことはないでしようが、
党利党略の上で
懲罰問題がこういうふうにな
つておるのではないかという疑いをかけられるおそれがある。だから、そういうおそれのないように事理を明白にしいただくことが、この際必要ではないかと思いますし、もう
一つ、将来この
議運に
懲罰動議が出された場合に、
お互いの
政治的取引や何かに左右されることのないように、すみやかに
上程するという
慣例をつくるべきである。
従つて私は、
懲罰動議を出すということについても、むやみやたらに
懲罰動議というものは出すべきじやない出した以上はすみやかにこれを
決定し、またむやみに
撤回するということも避けるように、今後の問題は
お互いにした方がいいと思う。
懲罰動議を出すことに対しては、
議員の一身上の問題でございますから、慎重に
取扱つて、出したものはすみやかにこれを議にかけて行くという
取扱いをする
慣例をつく
つていただきたい。これを特に
希望として申し上げておきたいと思います。