○
中川(源)
委員 私はこの
機会に
援護法による
遺族年金、
弔慰金等につきまして
お尋ねをしたか
つたのでありますが、土曜日
答弁者が
おいでにならぬ
ようでございますから、この
引揚げ並びに
遺族援護に関する
委員会も今期の議会では本日で終りになるのではないかと思いますので、一言、記録にとどめておくだけでもしてもらいたいと
考えて、申し上げたいと思います。ただいま
援護法による
年金、
弔慰金の未
裁定の
方々はおそらく四万あるいは五万あるのではないかと思うのであります。また却下された方がすでに二万あると思います。先般非
該当者、非
公務といわれる
方々に対しましても五万円の
弔慰金を
支給するということが決定されたわけでございますから、これらの未
裁定の
方々あるいは却下された
方々に対しましても、すみやかに五万円の
弔慰金を
支給されまして、
手続な
ども、また改めていろいろな
書類を出すということでなく、却下された方に対しましては、
不服申立状とい
つたようなめんどうな
手続をさせずに、
書類は厚生省に残
つているはずでありますから、それらの
書類に基いて早く処理を進めてもらいたいということを私は要望しておき、また
お尋ねをしたか
つたのであります。
それから、
せつかく弔慰金をいただきましても、これは
生活保護法の
適用を受けておる人などには優先的に現金とかえることをいたしておりますけれ
ども、その他の
方々で、実は
未亡人で何か事業をやりたくても
生業資金がなくて困
つている人、あるいは
子供の
育英資金にたいへん困
つている人が多うございます。おそらく半数の七、八十万くらいの
方々は私は困
つておる人に属していると思います。こういう
方々の
便宜をはかるために、
年金証書あるいは
弔慰金の
証書を担保といたしまして簡易に金融の道を講ずることが必要ではないか。そういう機関が不徹底、不十分でございます。早くこれらの金を利用できる
ような道を講じてもらいたいと思うのであります。また、
弔慰金の
国債に対しましての
買上げが、ただいま三十億円でありますか、昨年も三十億、二十九年度も三十億と記憶いたしますが、これはどうしても八十億くらいな
買上げになりませんと、ただいまの三十億ではまことにもう少しというところで困
つておる人、現金化してほしいという者が非常に多うございますから、常に
遺族の
方々から陳情、請願があります通り三十億を八十億くらいの
程度にまで引上げてほしいという希望を持
つておるのであります。
次は
遺児の
育英資金でございますが、
子供さんがだんだん大きくな
つて参りまして、昨年は一億二千万円
育英資金があ
つたと思います。一昨年は六千万円、倍にな
つておりますが、本年は少くとも三億
程度度の
育英資金を組み入れてほしいと
思つてお
つたのでありますが、これもうまく参
つておらぬのでありますから、何らかの
措置を講じてもらいたい。どうしても二十九年度はおぼつかないということでございましたならば
一般の
育英資金、
日本育英会の
育英資金のうちから
遺児の
育英に対しましては考慮を払うということにして、
育英資金を利用せしめるという
方法を講じてもらいたいと思います。それから、もう
一つ、
公務扶助料をもらいました場合に、
生活保護法の
適用を受けておる者は差引されるわけでございます。この
適用の場合に
所得とみなして差引しない
ようにいたしませんと、
せつかく
年金の五千円とか、あるいは一万円を
未亡人がもらいましても、
生活保護法の
適用を受けておるのを差引されるということでは、何らの
恩典にも浴さないという
ような感じを持つ人が多うございますので、これは各
委員からいつも御
発言のありまする
ように、
所得とみなさないというふうな
手続をすみやかにと
つてほしいと思うのでございます。
それから、
未亡人がだまされた場合、だまされずにでも、どうしても
生活ができないからというので
再婚した場合、
再婚したところが相手がまたなく
なつた、あるいはうまく行かないというので離婚をした。また
子供を連れて
行つた場合に
子供を
養子縁組をしておる。ところが、その
子供も連れて
帰つたという
ような
手続をしておる
養子縁組の
解消、
再婚解消という
ような場合におきましては、やはり
弔慰金、
年金の
支給をすべきである。年寄りが、おじいさん、おばあさんが
再婚をいたしましても
年金は受取れるわけです。ところが、
未亡人が
再婚いたしました場合には
弔慰金、
年金の
支給が受けられないということは、理不尽なことではないかと思うのであります。
昭和二十八年の八月一日までに
再婚を
解消いたしました者に対しましては、また
養子縁組を取消した者に対しましては、やはり
一般の
恩典に浴する
ようにすべきではないかと思うのでございますが、この点もひとつ再
検討を加えるべきであると思います。
またその
弔慰金につきまして、
昭和十二年七月七日以降の
戦没者に対しましても
支給すべきではないか。その後の
方々に、
支給されておる人と
支給されておらない人とあります。また、
国債で
支給されましても、それは現金化しないうちに敗戦となりまして、
国債を提供した者、提供した
国債は焼き捨てられた者などが非常に多うございますので、これらの
調査をいたしまして、
昭和十二年七月七日以後の
方々に対しましても
弔慰金を
支給すべきであると思うのでございます。
弔慰金の
支給される
範囲につきまして、全然
受取手がないという
ようなものは国の
所得となるわけでございますが、おばとか、おじとかがおりまして、それらの方が
戦没者を非常に世話をした、またなくな
つてからもいろいろお
まつり等についてお世話しておる、そういう方方には
弔慰金を
支給すべきであると私
どもは
考えておるのでございますが、そのところまで進んで
弔慰金を
支給する
ような
方法に対して
検討を加えるべきでないかと思うのでございます。
こういう点につきまして、まだ
援護法の
範囲内にある大切な問題が残
つておりまするので、今後引続き
引揚げ並びに
遺族援護に関する
委員会は存置していただきまして、そしてこういう
問題解決のため
委員会は
検討を加えるべきであると
考えますので、今後ともひとつ引続きよろしくお願いいたします。