○谷村
説明員 ただいま
村瀬委員の御
指摘になりました御
質問、大体において私が担当いたしておりまする
金融機関再建整備法により現に
営業中の
金融機関に関する問題が多いと存じますので、私からお答え申し上げます。
答申書にございます「
金融機関であることの
特殊性に鑑み、」という言葉は、ただいま
村瀬委員がおつしやいましたように、ともかく
預金者から絶大な信用を受けて、そうしてお金を預か
つておる、その信頼にこたえて活動しておる、そうい
つた金融機関でありまするから、できるだけのことは
預金者のためにしなければならない、そういう本質がございまして、これは通常の企業とは同じ
債権・
債務の
関係でありましても違う、たとえば、かりにこちらの方のとるものはとれなくても、
預金者にはできるだけのことを何とかしなければならない、こういう
建前がございます。それは、その相手であります
預金者が
内地の方であろうと
外地の方であろうと、ともに同じ
意味で
預金者に対して特別な
関係にあるということでございましよう。そういう
意味で
預金者のためにいろいろなことをしなければならないわけでございますが、しかし、敗戦と申しますか、あの戦争によ
つて受けましたいろいろな損害、その後に伴ういろいろな整備ということから、これら
預金者保護ということを絶大の目標にしております
金融機関につきましても、やむを得ずこれを修正せざるを得なか
つたわけであります。これは、
内地におきましても、御承知の
通り戦時
補償打切り等によるその損害を
預金者に相当名担させまして、そうして、たとえば第二封鎖の打切り、切捨てとい
つたようなことで、今御
指摘になりました三井、三菱、富士とい
つたような大
銀行においてすら、なおかつ今日まで切り捨てました
内地の第二封鎖預金はそのままにな
つておるとい
つたようなかつこうで、まことに残念な話でございます。同様な
意味におきまして、
外地でお預かりいたしました金あるいは
送金為替、これも支払えないままにあるという態勢は、やはり
金融機関としてはよろしくない。できるだけのことをして払わなければならない。たとい
外地に持
つてお
つた債権がとれなくても、あるいは
外地で持
つてお
つた不動産が返らなくても、とにかく払えるだけのことは何とかできるだけの
範囲でしなければならない。こういうことはおつしやる
通りだと思います。そこで、問題は、
内地あるいは今現に始ま
つておる新
勘定、それから
外地、こうい
つた三つの
債権・
債務の
関係をどの
程度に
調整して参
つたらば一番妥当な線に行くかということでございまして、
金融機関におきましては、もちろん、今回のやり方といたしましては、
在外資産と
在外負債というものを見合いに立てまして、そうして
在外資産の方にはかりに
在外資産がなくても、ある
程度内地で持
つております
調整勘定の
残額でありますとかいろいろなものを繰入れて、できるだけ
在外負債を払う態勢をとらせるという道をともかく開いたわけでございますが、現実の問題として、必ずしも全額払わぬでもよろしいと
言つているわけではなくて、ただいま御
指摘の各
銀行のうちに、たとえば、お名前をあげてございませんが、
銀行によ
つては、その
資産の状況によ
つて、もちろん五万円というような
小額に限らず、
外地でお預かりした預金の全部を返せる
銀行もございます。ところが、ある
銀行は全額なかなか支払えない。これは、あたかも国内で第二封鎖の
関係でも、たまたまある
銀行に預けたらうんと打切られた、たまたまある
銀行に預けたら打切られないで済んだ、あるいは打切られてもそれがすぐある
程度返
つて来た、あるいは返
つて来ないとい
つたバランスの若干とれない面が、
金融機関が私企業たる
関係上出て来るのはやむを得ないのでございますが、できるだけどの
金融機関も払える
範囲においては全力をあげて払うようにするという形の態勢は少くとも
法律の上ではできており、また実際のやり方としても、
銀行によ
つて差はございますが、できるわけでございます。
そこで、問題は、今御
指摘になりました、現在たとえば富士、三菱とい
つたようなものが前と同じであるかどうか、現在隆々としてや
つておるではないか、幾らか、わずかの金ならば今の
勘定から払えぬことはないであろうという問題でございます。これは、大体先ほど
政務次官が申し上げましたように、
金融機関再建整備というあの一連の
措置がどういう
意味を持
つてお
つたかということでございまして、あのとき戦時
補償打切りとい
つたようなことに伴
つて起きましたいろいろな損失をそのままにのみますならば、
金融機関としてはあのときはすべて破産して
整理の態勢に入らざるを得なか
つたわけであります。それを、この
法律によりまして、一方において旧
債務の
関係は
整理をして行く、そして新しい秩序のもとに新しい経済の再建のコースに乗
つて銀行は動き
出して行く、そういう新しいスタートの切直しをさせたわけであります。この
法律の持ちます
意味は、同名異質というようなお言葉を先ほどおつしやいましたが、まさしく
一つの人格のうちに過去のものは
整理し新しいものは新しい
方向で動いて行く、そういう形で出ておるわけでございますので、この新
勘定と申しますか、新しい経済再建の秩序に沿
つて動き
出しておる
勘定と申しますものは、そういう
意味ではいわばそれ自体新しい
一つの
内容を持
つたものというふうにしてわれわれは
考えておるのです。これは、
村瀬委員のおつしやいましたように別に
銀行に肩を持つという
考え方ではございません。
銀行あるいは
金融機関というものを中心といたしまして、
一つの信用組織なり
一つの秩序なりというものが立てられ、その秩序の上に新しい経済の動きが始ま
つたというふうに
考えております。そこから出ておりますので、決して
金融機関そのものを何とかしてやろうということではなしに、
金融機関を通ずる
一つの新しい秩序を維持し確保して行きたい、それが国民全体の信用の組織なり秩序なりを維持する
ゆえんである、こういうふうに
考えておるわけなのでございます。
大体御
質問の
趣旨にお答え申し上げたかと思います。