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1954-03-03 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年三月三日(水曜日)     午前十時三十九分開議  出席委員    委員長 關内 正一君    理事 關谷 勝利君 理事 松井 豊吉君    理事 山崎 岩男君 理事 岡部 得三君    理事 山口丈太郎君 理事 竹谷源太郎君       天野 公義君    岡本 忠雄君       徳安 實藏君    伊東 岩男君       臼井 莊一君    楯 兼次郎君  出席国務大臣         運 輸 大 臣 石井光次郎君  出席政府委員         運輸事務官         (船員局長)  武田  元君  委員外出席者         運輸事務官         (海運局海運調         整部長)    國安 誠一君         専  門  員 岩村  勝君         専  門  員 堤  正威君     ————————————— 三月二日  遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶につ  いての船舶職員法臨時特例に関する法律案(  内閣提出第七四号) 同日  新潟市に空港設置請願(稻葉修君紹介)(第  二六九〇号)  京都、草津間電車化促進請願森幸太郎君紹  介)(第二六九一号)  義務教育生徒通学乗車船賃割引に関する請願(  大石ヨシエ紹介)(第二七五九号)  戦傷病者国鉄無賃乗車復活に関する請願(植  木庚子郎紹介)(第二七七六号)  同(菊池義郎紹介)(第二七七七号)  同(木村俊夫紹介)(第二七七八号)  同(橋本清吉紹介)(第二七七九号)  自動車運送事業免許制度廃止反対に関する請  願(高木松吉紹介)(第二七八〇号)  赤穂線鉄道開通促進に関する請願(逢澤寛君紹  介)(第二七九一号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  港域法の一部を改正する法律案内閣提出第六  九号)  遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶につ  いての船舶職員法臨時特例に関する法律案(  内閣提出第七四号)     —————————————
  2. 關内正一

    關内委員長 これより会議を開きます。  港域法の一部を改正する法律案及び遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法臨時特例に関する法律案一括議題とし、まず政府より提案理由説明を求めます。石井国務大臣
  3. 石井光次郎

    石井国務大臣 ただいま提案されました港域法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。  この法律案は、港湾事情変化に伴い、港の区域実情に沿わなくなつたものを改める等の必要が生じておりますので、港域法の別表の一部を改正しようとするものであります。  次に改正を必要とするおもな事情を述べますと、第一に、水路の浚渫、港湾工事進展等に伴い、港湾事情変化し、港域が著しく実情に沿わなくなつたため、これを変更する必要のある港が生じたことであります。  第二に、互いに隣接する港の境界が、これらの港を管理する地方公共団体地先水面境界線と一致していないため、特に不都合を生じている港につきまして、港域を調整する必要が生じたことであります。  第三に、船舶交通事情変化に伴い、港則法を施行する等のため、新たに港域を定める必要のある港が生じたことであります。  なお、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置に関する法律に基き、暫定的に同群島の一部の港についてその区域を決定し、これを港域法による港の区域とみなしていたものを、この際、港域法により規定することといたしたのであります。  以上簡単でありますが、この法律案提案する理由説明を終ります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。  次にただいま上程されました遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶職員法臨時特例に関する法律案提案理由を御説明申し上げます。  現行船舶職員法の制定当時は、マラインによる漁区の制限がありまして、南氷洋捕鯨船以外の漁船は、同法の乙区域内で操業しておつたのでありますが、講和条約の発効以来漁業の躍進は著しいものがあり、ことに遠洋かつおまぐろ漁業にありましては、新漁場の開拓に努めました結果、従来予想だにしなかつた印度洋、濠州海域等に優秀な漁場が発見されましたので、この方面に進出しますために、船型の大型化その他の施策が着々講ぜられつつありますが、船舶職員につきましては、関係者の努力にもかかわらず、急速には新漁場の属する甲区域に行ける法定資格の者が得られず、大半は出漁できない実情にありまして、外貨獲得等に影響するところ大なるものがありますので、これら船舶職員について、その資格を、現在の乙区域甲区域のほぼ中間程度資格とする臨時特例を設け、当面の出漁難を救済するとともに、二年の間に甲区域に行ける法定資格を有する船舶職員の充足をけかる方針であります。  以上簡単でありますが、本法案の提案理由説明を終ります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
  4. 關内正一

    關内委員長 両案に対する質疑は次会に行うことといたし、本日はこれにて散会いたします。     午前十時四十四分散会