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1954-03-03 第19回国会 衆議院 運輸委員会 第20号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十九年三月三日(水曜日) 午前十時三十九分
開議
出席委員
委員長
關内 正一君
理事
關谷 勝利君
理事
松井 豊吉君
理事
山崎
岩男
君
理事
岡部 得三君
理事
山口丈太郎
君
理事
竹谷源太郎
君 天野 公義君 岡本 忠雄君
徳安
實藏
君 伊東
岩男
君 臼井 莊一君 楯 兼次郎君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
石井光次郎
君
出席政府委員
運輸事務官
(
船員局長
) 武田 元君
委員外
の
出席者
運輸事務官
(
海運局海運調
整部長
)
國安
誠一君 専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君
—————————————
三月二日
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の用に供する
船舶
につ いての
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第七四号) 同日 新潟市に
空港設置
の
請願
(稻葉修君
紹介
)(第 二六九〇号) 京都、
草津間電車化促進
の
請願
(
森幸太郎
君紹 介)(第二六九一号)
義務教育生徒通学乗車船賃割引
に関する
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第二七五九号)
戦傷病者
に
国鉄無賃乗車復活
に関する
請願
(植
木庚子郎
君
紹介
)(第二七七六号) 同(
菊池義郎
君
紹介
)(第二七七七号) 同(
木村俊夫
君
紹介
)(第二七七八号) 同(
橋本清吉
君
紹介
)(第二七七九号)
自動車運送事業
の
免許制度廃止反対
に関する請 願(
高木松吉
君
紹介
)(第二七八〇号)
赤穂線鉄道開通促進
に関する
請願
(逢澤寛君紹 介)(第二七九一号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
港域法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第六 九号)
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
の用に供する
船舶
につ いての
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第七四号)
—————————————
關内正一
1
○
關内委員長
これより
会議
を開きます。
港域法
の一部を改正する
法律案
及び
遠洋かつおまぐろ漁業
の用に供する
船舶
についての
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
を
一括議題
とし、まず
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
石井国務大臣
。
石井光次郎
2
○
石井国務大臣
ただいま
提案
されました
港域法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
港湾事情
の
変化
に伴い、港の
区域
が
実情
に沿わなくなつたものを改める等の必要が生じておりますので、
港域法
の別表の一部を改正しようとするものであります。 次に改正を必要とするおもな
事情
を述べますと、第一に、水路の浚渫、
港湾工事
の
進展等
に伴い、
港湾事情
が
変化
し、
港域
が著しく
実情
に沿わなくなつたため、これを変更する必要のある港が生じたことであります。 第二に、互いに隣接する港の
境界
が、これらの港を管理する
地方公共団体
の
地先水面
の
境界線
と一致していないため、特に不都合を生じている港につきまして、
港域
を調整する必要が生じたことであります。 第三に、
船舶
の
交通事情
の
変化
に伴い、
港則法
を施行する等のため、新たに
港域
を定める必要のある港が生じたことであります。 なお、
奄美群島
の復帰に伴う法令の適用の
暫定措置
に関する
法律
に基き、暫定的に同
群島
の一部の港についてその
区域
を決定し、これを
港域法
による港の
区域
とみなしていたものを、この際、
港域法
により規定することといたしたのであります。 以上簡単でありますが、この
法律案
を
提案
する
理由
の
説明
を終ります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。 次にただいま上程されました
遠洋かつおまぐろ漁業
の用に供する
船舶職員法
の
臨時特例
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
現行船舶職員法
の制定当時は、マラインによる漁区の制限がありまして、
南氷洋捕鯨船
以外の漁船は、同法の
乙区域
内で操業しておつたのでありますが、
講和条約
の発効以来
漁業
の躍進は著しいものがあり、ことに
遠洋かつお
・
まぐろ漁業
にありましては、新
漁場
の開拓に努めました結果、従来予想だにしなかつた
印度洋
、濠州
海域等
に優秀な
漁場
が発見されましたので、この方面に進出しますために、船型の
大型化
その他の施策が着々講ぜられつつありますが、
船舶職員
につきましては、
関係者
の努力にもかかわらず、急速には新
漁場
の属する
甲区域
に行ける
法定資格
の者が得られず、大半は出漁できない
実情
にありまして、
外貨獲得等
に影響するところ大なるものがありますので、これら
船舶
の
職員
について、その
資格
を、現在の
乙区域
と
甲区域
のほぼ
中間程度
の
資格
とする
臨時特例
を設け、当面の
出漁難
を救済するとともに、二年の間に
甲区域
に行ける
法定資格
を有する
船舶職員
の充足をけかる方針であります。 以上簡単でありますが、本法案の
提案理由
の
説明
を終ります。何とぞ十分御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
關内正一
3
○
關内委員長
両案に対する質疑は
次会
に行うことといたし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会