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衆議院議員(
鍛冶良作君) 第一の点は御指摘の
通りでありますが、その点に対していろいろ
考えてもみましたし、又注文もあ
つたのであります。あ
つたのでありまするが、そういうことにするというと、いわゆる
閣議決定の
認証官は
昇給せないということを全部壊してしまうことになるから、これは少くとも実務に当
つておる
裁判官及び
検事長にとどめて、その上の特別の
最高裁判所判事並びに
検事総長、最
高裁長官などはこの際据置きにしたらよかろう。そうして又の機会を見て、何とか
均衡を図ることにすればよかろう、こういうことでこのまま伏せたのでございます。理論上から申しまするというと、決してこの我々の
修正は徹底したものでないことを十分認識しておりまするが、かような時期でありまするが故に、まあ目をつぶ
つてや
つた、こういうのが実情でございます。
それから二、三でございますが、私は三について、まあ気が付かなか
つたかという御質問ですから申上げますが、これは私が答弁するのは適当かどうかと思いますけれ
ども、この
判事補を作りますときの歴史をまあ我々よく知
つておりますので、そのときの
考えから今日の
考えを申上げるのですが、先ほど来
一松委員がおつしや
つた通り、別事は
検事よりも一段上に置くべきものである。従
つて俸給も上でなければならん、こういう
議論は何人も異論のなか
つたところであります。ところが同じ地位のものが同じに出てい
つて一方は
検事に
なつた、一方は
判事に
なつたというだけで
差等をつけたのではこれには人間として必ず不平が出る。これは
判事は特段の上にいるものだというなら特段にいるべき
理由がなくちやいかんということが問題になりまして、そこでいろいろ
考えました結果、
判事は特に十年以上弁護士の職又は
検事をや
つてお
つた者でなか
つたらなれない、こういうことにしよう、その代り
検事は始からなれるのだ。従
つて判事と
検事とは同じ年限をおてもそこに
差等がある、こういう
考え方をいたしたのであります。これはもともと現在のこの制度においてはまだ不徹底なものでありまして、かような
考え方の出ましたのは、法曹一元を徹底するというようなところから来たので、法曹一元を徹底せしめなければ、まだこれが不徹底なものであるということは認めておりますが、
一松委員も御承知の
通り随分我々多年これは
主張をいたして来ておりまするが、未だこの実現を見ないのであります。従
つてここに不徹底ではありまするが、そういうことから十年以上でなか
つたら
判事になれないというふうにきめました。ところが実情からいたしまして、そうすると十年経
つたもの以外のものを
判事でないということになると、実際において裁判が遂行できぬというところから、それならば法曹一元を実現するまで過渡期として十年以内のものを
判事補としておこう、こういうことから
判事補というものはできたわけでございます。それが今日に及んでおりまするので、我々はこの点を
考えるよりもむしろ徹底したる法曹一元を早く実現することが適当である。かように
考えておりまして、目下弁護士会等とも相談をいたしまして、これは法務省の中で法制
審議会というものを作
つてこの点を研究もしておられたのでありますが、なかなか実現をしませんから、そのほうの
意見を斟酌してこのたび弁護士会で案を立てて出そうというので目下研究中でございまするので、できるものならば弁護士会から出ましても法務省及び最高裁判所との
了解を得て三者連合の上で協力してこれを通したいものだ、こう
考えておりまするので、そのときにこの問題は解決せらるべきものと
考えるのであります。
そこで第二の問質でございまするが、現在の形から申すと御承知の
通りでございまして、これでは
裁判官と
検察官の間に
差等を設けるという大原則は徐々に潰れて行
つておりまするので、今
一松先生が今言われたような
考え方も
一つの
考えであると心得ます。現在のところそこまで参りませんので、何とかこの点は解決しなければならんとは
考えておりまするが、とつさの場合にそこまで考慮及ばずして
差当りこれを出した、こういうことが実情でございます。