○
説明員(
柴田護君) お手許に出しました「
昭和二十八
年度地方財政計画の基本給単価と、同二十六年十月の
給与改訂に際し、本俸単価の調整を行わなか
つた場合との基本給の比較に関する調」、これの表について御
説明申上げます。
基本給単価の比較を本俸と基本給について、そこに比較しておるわけでございます。改訂前と申しますのは、一月一日から行うことを予想されておりますベース・アツプを行う前のいわゆる現行の単価でございます。調整を加えた単価と申しますのは、これは二十六年の十月において
地方公務員が国家公務員に比して三百四十八円高く、市
町村の
一般職員、
警察消防
職員が五百七十六円高いということが、まあ言われてお
つたのでありますが、その調整を加えましたこの調整額を、調整を行
なつた場合、つまり当時の
予算の積算、
地方財政計画上の単価に対しまして、それだけのものを差引きましたものを基礎にして、その後において行われましたベース・アツプ等によ
つて弾いて行きますと、改訂前は道府県の
一般職員が一万二百二十九円になる。ところが調整を加えなか
つたもの、つまりその当時の国家公務員の単価、本俸に対しまして高いとされた三百四十八円を加えまして、そしてその後のベース・アツプを勘定に入れて参りますと一万七百七十五円になる。そこでつまり改訂前におきましては、比較いたしますと、本俸におきまして道府県
一般職員は五百四十六円の差が出て来る。改訂後におきましては、一月から又ベース・アツプがあるわけでございますから、六百二十九円の単価にな
つて来る。六百二十九円の単価の開きが出て参る。市
町村につきましても同様な一般の
警察消防
職員におきまして、改訂前におきまして七百十六円、改訂後におきまして八百二十三円、つまり二十六年十月におきまして道府県におきまして三百四十八円、市
町村においては五百七十六円の開きがあ
つたとされたものが、そのまま現在は調整を加えておるわけでございますが、調整を加えなか
つたといたしました場合に、現在の
財政計画を算定いたしました基礎単価の間にどれだけの開きがあるかというのを見て参りますと、当時三百四十八円或いは五百七十六円と推算されたものが、本俸におきまして現在は道府県におきましては改訂前が五百四十六円になり、改訂後におきまして六百二十九円にふくれて参り、市
町村におきましても七百十六円が八百二十三円にふくれて参るということでございます。これを基本給に置き直して
考えますと、御承知のように、本俸と扶養手当、勤務地手当でございますが、基本給の計算でや
つて参りますと、その三段目の端に書いてありますすように、道府県
一般職員につきましては改訂前に六百二十三円、改訂後におきまして六百九十円、市
町村の
一般職員は改訂前が八百二十三円、改訂後が九百十一円、
警察消防
職員におきまして、改訂前が八百十八円、改訂後が九百五円と開いて参るということでございます。で、この
二つの表の
昭和二十八
年度における基本給総額の調整を加えた場合と加えなか
つた場合の比較、これは今の単価を加えまして、所要
人員を乗じまして弾き出したものでありますが、その九と三と書いておりますのは、九ケ月は改訂前の単価を使い、三カ月はベース・アツプが行われますので、改訂後の数値を使
つているわけでございます。その後を比較いたしますと、その表の一番
最後に比較と書いてございます
合計のところの比較の六十六億三千九百万円というのが調整を加えなか
つたとした場合と、加えた場合との差額でありまして、六十六億円というのが計算上出て参るということでございます。で、その備考には今私の御
説明申上げましたようなことを書いておるわけでございます。ただ実際の
給与がどうなるかということでございますが、これは二十六年でございましたか、非常に詳しい
調査を行われたままにな
つておりまして、現在ではそれに類似するような詳しい
調査がございませんので、実は実際の単価との比較はここでお示し得ないのでございますけれども、実際にはそれぞれ各
地方団体で当時
政府が
希望いたしましたような調整をいろいろ行な
つておるようでございますので、ここの六十六億という数字は実際はもつと縮ま
つておるだろうということが言えるのではないかと思います。
教育
関係の公務員につきましては資料を計上いたしておりません。これは本
年度から行われました義務教育費国庫負担法の実施によりまして、義務教育費につきましては、義務教育に従事する
職員につきましては、それぞれ実際に支給した額の半分を国庫が負担しておるわけでございます。その場合に基礎となります実額をとりまして、
財政計画上の単価と比較いたしますと、大体見合
つておりまして大きな差異はない。殆んど現在ではもう差異がなく
なつたとさえも言えるのであります。と申しますのは、小学校、中学校の間において若干そのでこぼこがございますのでありますが、大体平均いたしますと、差異はなくな
つたのじやないかということが言えるのでございます。
基本給単価の比較と書いてございますのは、これは道府県
職員、市
町村一般職員につきまして、今年の
地方財政計画に
地方財政交
付金が五十億円追加になりました際に、
財政計画上の
給与単価を調整をいたしたのでございますが、このときの調整の仕方をここにあらかた書いておいたのでございます。現に御
説明申上げますと、
昭和二十八
年度の平均単価を、道府県
一般職員と書いてあります場合の
昭和二十八
年度平均単価、調整を加えた場合というのが、これが採用しておる単価でございますが、その欄を見て頂きますと、国家公務員平均単価一万六百七十六円、これは二十八
年度の国家公務員の
予算上の平均単価でございます。これは六千七百九十七円というのが二十六年の十月一日現在の一般公務員の実績単価でございます。それから六千五百十一円と申しますのが、これが道府県の同じく十月一日現在の実績単価でございます。実績単価の比較をする比率を国家公務員の平均単価に乗じまして、二十八
年度の平均
予算、
地方財政計画上の平均
予算単価を算出いたしたのであります。市
町村一般職員につきましても同様の係数を出しております。こうしてこういう数字を基礎にいたしまして、先ほど御
説明申上げました第一表の表をそこに積算いたしたのでございます。