○
政府委員(
鈴木俊一君) 今回の第二次
補正予算に関しまする二十八年度の
修正地方財政計画につきまして御
説明申上げます。
今回の第二次
補正予算におきまして最も重要な点は給与の
ベース・アツプに対しまする
経費と、
期末手当の〇・五カ月の増額と、それから
特別道路鋪装整備事業に要する
経費並びに昭和二十九年度の
中学校生徒増に伴う
建築費の増、この四つが一番中心の項目でございます。お手許にお渡し申上げました昭和二十八年度
修正地方財政計画に従いまして御
説明を申上げたいと思います。
先ず第一頁の一番上のところでございますが、
給与引上に伴う
給与関係の
経費の増六十三億九千九百万円、これは
国庫負担額十二億四千三百万円、差引五十一億五千六百万円、このベース・アツブの
経費は、
一般都道府県市町村の職員、教員、
警察職員、
消防職員等すべてを含んでおるのでございます。従いまして
義務教育職員につきましては、半額の
国庫負担がございまするので、十二億四千三百万円という
国庫負担がこのうち当然に見込まれるわけでございまして、それ以外の
経費が
地方の
純粋負担ということに相成るのであります。
二番目の
期末手当と〇・五カ月分というのは、過般六月に〇・二五カ月分だけ繰上支給いたしましたので、その穴埋めをいたしますと共に、更に〇・二五カ月分を増額いたすわけでございまして、他に
勤勉手当が〇・五カ月分ございまするので、合せまして
期末手当が〇・七五カ月になりますので、合せまして一・二五カ月分の手当が計上せられることになるわけでございます。その額は九十二億七千二百万円でありまして、これも同様にすべての
地方公務員に必要なる
期末手当の増額の
経費であります。そのうち十七億一千万円は
義務教育職員に対する
半額国庫負担の分であります。
従つてそれを差引きますと、七十五億六千二百万円ということに相成るわけであります。これを
両方通算をいたしますると、
教育関係の
経費としましては百二十七億千八百万というものが
地方の純参に
負担をいたしますべき
経費に相成るのであります。
次に、
公債費の増でございますが、これは本年の当初の
財政計画におきまして、
地方公共団体に対する
地方債の利子を六分五厘から六分に減らす、こういう
計画で
財政計画をいたしてお
つたのでございますが、その後六分五厘減額しないということになつておりまするので、その
不足分を見ております。それが一億八千万円。この三億二千五百万円のうちで、一億八千万円というのが更に
利子引下げの行われなかつたことに対する所要の
経費増でございます。
それから二番目には、先般の第一次
補正予算の際におきまして、百八億の
政府資金の増、それから二十億の
公募債の増がございました。それらの所要の
利子負担を一億四千五百万見込んでおります。これらを合せますと三億二千五百万に相成るわけでありますが、ただ先般の第一次
補正予算の際に、
地方債の総額のうち、いわゆる
地方債の
起債特例法により
ます分が五十億ございますが、この五十億の
起債特例法によります
地方債は、政府が元利を補給いたしますものでございますから、
地方に対しては特に
利子負担がかからないのであります。その分が、この
国庫負担額としまして千三百万出ておりますのが、その分でございます。従いましてそれを差引きました三億千二百万というのが
公債費の新たなる増になる分でございます。
四番目の法令の
改廃等に伴う
経費の増一千万円。これは各種の
経費がございまして、それらを操作いたしました結果さようなことに相成るのであります。これは九ぺ一ジのところを御覧頂きますと、九ページの一番上のところに、法令の
改廃等に伴う
増加経費調というのがございます。
中小漁業信用基金協会出資金、これは
中小漁業のための
信用制度として、
中小漁業信用基金協会ができたわけでございますが、これに対しましては、
地方団体が
出資をいたすことになつておるのでありますが、若しも
地方団体が二十九年の六月三十日までに
出資総額の三分の一を
出資いたしますならば、国の
補償率を百分の五十から百分の七十に
引上げる、こういうことになつておりますので、出資は任意でございますけれども、事実上
出資を強制されるような形になつておるのであります。この二十億総体といたしまして
地方団体が出資いたすことになつておるのでございますが、その三分の一の額は六億六千七百万でありますが、それを二十八年度と二十九年度に
出資することになつておりまして、即ち六億六千七百万の半額の三億三千四百万というものを
本年度の
財政計画の上にすでに組込んでお
つたのでございます。ところがその後実際の状況を見ますというと、二十億という総体の枠をオーバーするような出資の状況でございまするので、更に十億、即ち総計三十億の
出資を
地方団体がいたすものと
計画いたしまして、その三分の一の額となりますと結局十億であります。
地方団体が十億
出資しなければならんのでございますが、それを二十八年度と二十九年度に半分ずつ出す。即ち五億ずつ出すということになるのであります。既定の
計画で、三億三千四百万だけ見ておりますので、五億からそれを引きました一億六千六百万円というものが新たなる
財政の
経費の増になるのでございます。
二番目の
農業委員会選挙費でありますが、これは先般の国会で来年の一月、二月に
都道府県の
農業委員会の
委員の選挙及び
市町村の
農業委員会委会の選挙を行うことになつておりまするものを、来年の七月及び八月にそれぞれ延期することにいたしたのであります。即ち二十八年度内の、二十九年三月までには選挙が行われないことになりましたので、当初見込んでおりました二億二千三百万の
経費が不要になるわけであります。
民生委員法の改正、これは前国会で
民生委員法が改正になりまして、
民生委員推薦会の
委員の
関係の
経費が殖えて参りましたので、その
関係の
経費は四千万円。
四番目の六、七月災害及び八月九月災害による
中小企業信用保険法施行に要する
経費、これは当初六、七月にのみ適用されることになつておりましたのが、八月九月の災害に適用されるようになりましたので、その
関係の増三百万円。その他が二千四百万。合せてプラス、マイナスいたしますと一千万ということであります。
初めに戻りまして、五番目の
国庫補助負担金の増減に伴う
経費の増減七億五千八百万、これは同じく
只今説明を申上げました九ページのところに細部の表があるわけであります。これは二つに分れておりまして、一つは節約による減、一つは
補正予算による増、イ、ロに分れております。節約による減のほうは五億九千万であります。九ページの表の中ほどに計というところがございますが、その第
一行目のところを御覧頂きますと五億九千十三万七千円という数字が出ております。
各省別にそれぞれ
節約額があるわけでございます。それは
経費でありますが、
国庫補助額におきましては、その結果、中ほどの総額の計のところに三億四千七百五十万八千円というのが減になりまして、
地方負担額といたましては、又、二億四千二百六十二万九千円というものが減になるわけであります。
補正予算による増のほうでありますが、これは一番下の二行目にございますように、十三億四千八百万余り殖えるわけでありますが、
国庫補助が十一億余りありますので、結局
地方負担としては二億二千百万増える。両者を相殺いたしまするというと、結局この第一ページに返りまして、五番目の一番終りの欄に二千二百万だけこの
関係では
地方負担が軽減されるということに相成るのであります。
六番目の
失業対策事業費の増でございます。これは四千五百万総体として減になるのでありますが、なお国から八千万の
国庫負担分がございまするので、一億二千五百万だけ
負担が緩和されるのであります。緩和されます理由は二つあるわけであります。(イ)のほうは
災害特例法に伴う
国庫補助率改訂による
地方負担の減。これは
失業対策事業の
経費の国と
地方との
負担区分の
割合いは、現在
労務費が三分の二国が
負担する。
事務費が同じく三分の二
負担する。
資材費は三分の一国が
負担する。こういうふうに
一般原則がなつているわけでございますが、それを
災害関係につきましては、特に
労務費の三分の二
負担を五分の四に
引上げる。
事務費が三分の二
負担から五分の四
負担に
引上げる。
資材費も三分の一
負担から二分の一
負担に
引上げるということになりますので、それだけは緩和されることに相成るのであります。
補正予算による増と言いますのは、結局
労務費の単価が
引上げられまして国が
負担を多くいたすことになるのでありますが、なお
地方負担としては四千万円だけその分が殖えて参るのであります。その結果として一億二千五百万円だけ
失業対策事業の
地方負担が緩和されることになるわけであります。
それから七番目の
特別道路舗装整備事業に要する
経費、これはアメリカの
駐留軍の
施設等に参ります
道路の
関係の
経費でございますが、新らしく
道路を取付ける、或いは付け換えるというようなものは、これは
全額国庫負担でございますけれども、
安全保障費から支弁されるわけでありますが、そうでなくていわゆる
道路の舗装、今のような
道路の舗装の
経費でありますが、これは四分の三だけ
安全保障費から支弁されまして四分の一は
地方負担になるわけであります。その
関係の
経費が全体として四十一億二千四百万でありますが、四分の三の三十億八千五百万が国の
負担になりまして十億三千九百万だけ
地方負担ということになるのですります。
それから八番目の昭和二十九年度
中学校生徒増に伴う
建築費の増、これも戦時中の
人口増産奨励の影響が今日来ておるわけでございまして、二十九年度におきましては
中学校に新らしく入りますものが五十二万余りになるのでありますが、そのうち人口五万以上の都市につきましては、既存の建物で収容できまするような部分を除きまして、どうしても新らしく若干校舎を建築しなきやならないということになりましたので、その
関係の
経費を二十億見込んでおるのであります。
それから九番目のいわゆる
新規財政需要、
地方税収入の増減及び
義務教育費国庫負担法の施行に伴う
超過財源の増減であります。これは今般の給与の
引上げ、或いは
期末手当の増額というようなことで、各
富裕団体等におきましても
給与関係の
経費が増嵩いたして参るわけであります。一方
地方税の
増収も若干見込まれておりまするので、それらの相殺によりまして、結局
地方の
負担から申しまするというと十三億だけ少くなる。少くなると申しますか、緩和されると申しますか、そういうことに相成るわけであります。
以上で今回の第二次
補正予算といたしましては二百三十九億の
地方の
財政規模の膨脹に相成るわけでございますが、
国庫負担が九十三億八千六百万でありまするので、百四十五億七千万というのが純粋の
地方負担になるわけであります。
この新たなる
地方財政需要をどういうふうに補填するかということでございますが、その一つは
地方税であります。
地方税の
増収といたしましては法人の
事業税、これは国の
法人税の増益が見込まれておりますので、
法人税算定の基礎になりました
法人増益の分を
法人事業税並びに
市町村民税中の
法人税割に当然見込むことに相成るわけであります。そういうようなものを中心といたしまして、
事業税におきましては約七億の
増収、
特別所得税等を上げますと十二億
余り増収になるのであります。なお
府県税におきましては
自動車の
登録台数が殖えたりいたしましたので、結局府県といたしましては十三億六千百万円の
増収が見込まれるのであります。一方
市町村におきましては四十一億九百万の
増収が見込めるのであります。これはやはり
市町村民税中の
均等割の
納税義務者が殖えたり、或いは
所得割が殖えたりいたしました
関係と
固定資産税の
償却資産が増して参つた並びに
電気ガスの
生産増加があつたというようなことに基きます増であります。それが五十四億七千万円であります。この税を以て賄いまするほか、
特定道路の
舗装事業に要する
経費或いは学校の建築に要する
経費等の一部は性質上起債を以て賄う面があるわけでございまするので、
地方債を十五億見込んでおります。この
地方債は
政府資金五億、
公募債十億という振り分けであります。かような税及び
地方債を以て賄いますほか、
一般財源の補填の措置として七十六億の
地方財政平衡交付金を計上いたすことにいたしているのであります。
なお二ページ以下の点を簡単に
説明漏れの点もあるかと思いますので申上げますと、二ページにございますのは、昭和二十八年度
修正地方財政計画全般の規模を御参考に示したものであります。即ち一番初めの
既定財政規模、昭和二十八年度当初とございますが、これは八千五百八十億であ
つたのでありますが、第一次
補正の結果、中頃に第一次
補正計というのがございますが、三百二十九億一千六百万円加わりまして、更に一番下から二行目のところに第二次
補正計二百三十九億五千六百万円とございますが、これらを合せますと九千百四十九億三千三百万というのが二十八年度の
地方財政規模の全体に相成るわけであります、
道府県のほうが五千百五十五億三千二百万、
市町村が三千九百九十四億ということになるわけであります。
それから歳入のほうにおきましては、真中の二行目のところに第一次及び第二次の
修正予算によります
増減額がございます。それを以て調整いたします。額が
三行目の二十八年度
収入見込額であります。
地方税は五十四億七千万円殖えまして三千百二億になるのでありますが、これは下から二行目の欄に災害による
地方税の
減免減収額というのがございます。これは三十五億でありますので、三千百一億から三十五億を引きましたものが
本年度の
地方税の
相当額に相成るわけであります。それから二番目、
地方財政平衡交付金、これは七十六億追加になりまして千三百七十六億になります。
国庫支出金は三百三十億殖えて二千七百十四億であります。それから四番目の
地方債中頃でありますが、これは当初九百五十三億というのが百四十三億加わりまして、この百四十三億というのは第一次
補正予算の
関係で百二十八億、今回十五億、合せまして百四十三億であります。その結果千九十六億になるわけであります。以上で大体歳入も同じような九千百四十九億という規模になるわけであります。
それから
地方債の
計画でありますが、これは今申上げましたのは
一般会計普通会計でありますが、
公営企業の会計もこれは含めまして
地方債計画を
例年作つているわけであります。即ち二十八年度当初
計画は
普通会計は今申上げましたように九百五十三億で百四十三億加わりまして千九十六億、上から二行目の一番右の欄でありますが、そういうことになつたわけでありますが、これに
公営企業の会計の起債がございます。これは
補正では何ら増減ございませんので、当初
計画通り二百三十五億であります。それらを総計いたしますと、総括としては
政府資金が当初八百八十五億であ
つたのが、百十三億、これは第一次
補正関係が百八億、今回五億で百十三億になるのでありますが、その結果九百九十八億というのが今年度の
政府資金の総額であります。それから
公募資金のほうは当初二百五億でございましたが、第一次の際に二十億加わり今回第二次で更に十億加わりまして三十億、
従つて二百三十五億が
公募債の総額であります。そのほかに
交付公債と申しますのは国が
直轄事業を施行いたします際に、
地方団体に対して
分担金をとるわけでございますが、その
分担金は
地方団体が国に対して公債を公付して借金の形にする、こういうような建前を
本年度から認めることになりましたのであります。その
分担金の
関係での
公付公債が九十八億あるわけであります。それらを総計いたしますると、結局一番下の右の欄の千三百三十一億というのが
本年度の
地方債の総額に相成るわけであります。
昭和二十八年度
新規財政需要として五ページにございますのは、
給与関係の
経費でございます。
給与関係の
経費として
基本給とございますのは、
本俸家族手当、
勤務地手当、この三つを合せたものであります。これが五十七億(2)の
共済組合費、
恩給費、
市町村吏員健康保険組合費、
超過勤務手当、
公務災害補償費、
退職手当、
市町村教育委員会事務局費、こういうふうなものは、それぞれ本俸或いは
基本給を基礎にいたしておりますので、
給与費が殖えて参れば当然に殖えて来るわけであります。そういうものを総計いたしますと、
ベース・アツプの
関係の
経費は六十三億九千九百万、
道府県が四十二億九千六百万、
市町村が二十一億三百万であります。
六ページは今の
基本給の内訳であります。これは一番最初の欄が人員でありまして、一番下の欄にございますように百三十三万というのが
地方公務員の総数であります。
給与改訂の単価として改訂前、改訂後、
差引増加額というのがございますが、
都道府県の
一般職員では月千二百八円だけ殖え、小学校は千六百八円、
中学校は千七百七十四円というふうにずつとあるわけであります。それによ
つて増加経費を算定しているのが五十七億、一番右の下の欄にあるわけです。
それから七ページのほうは
基本給の
月額単価調であります。これも今の表の
参考表でありまして、新らしい
基本給がどういうふうになるかということを示しております。一番右の欄のところを御覧願いますと、新俸給が出ておるわけです。大体ベースアツプの率は昭和二十九年の一月一日を基礎に考えておるわけでございますが、国の場合は九・四%というのが全体の
ベース・アツプの率でございますけれども、
地方の場合におきましては、国と
職員構成が違いまして、
中だるみ是正をいたしますような、いわゆる職級の比較的低い
公務員が相当おります。要するに今回の
ベース・アツプ率は上のほうに薄く、下のほう、中頃は最も厚いわけであります。そういうところに相当する
職員構成が
地方においては比重が多うございますので、そういうような
関係で、国の九・四%の
アツプ率に対しまして、この
俸給表を適用して計算いたしますと大体一〇・二%程度の平均的なべースの
アツブ率になるのであります。
八ページの
期末手当でございますが、これは算定の方式といたしましては、本年当初におきましては、
勤勉手当と
期末手当とを合せまして即ち六月と十二月に交付いたしますもの、合せまして一・五カ月分だけ
財政計画上見込んでお
つたのでありますが、それが二行目の二十八年度当初額であります、これは一・五カ月分を組んでおつたわけであります。ところが今回〇・五だけ増加するということになりましたので、一番右の欄にございますように
基本給に掛ける十二カ月分の二カ月、要するに二カ月分だけ今度出すことになりまして、そうして、算定いたしましたものが一番左の欄の二十八年度
修正額であります。これは即ち二カ月分の
経費であります。この二カ月分の
修正額から一・五カ月分の当初額を差引いた〇・五カ月分というのが、今回新しく〇・五の増のために要する
経費でありまして、
三行目の一番下の欄にあるように九十二億六千六百万円要るわけであります。
(ロ)の所の
市町村教育委員会事務局でありますが、これは特にこういう別建に計算をしたわけであります。これは
市町村教育委員会の分と両方合せて一番下の九十二億七千百九十五万四千円というのが
期末手当増の必要な増額であります。
それから3の所は先ほど御
説明申上げましたので省略いたします。
一番最後の昭和二十八年度収入、
地方税収入見込額でありますが、これも先ほど若干附言しましたが、改めて申上げますと、昭和二十八年度当初
収入見込額に対して、昭和二十八年度
補正後
収入見込額、
差引増減、こういうことになつております。即ち
道府県法定普通税では、
道府県では十三億六千百万円の税の
増収を見ております。このうち
事業税でありますが、これは個人については十九億余の減収でありますか、法人については二十六億八千四百万円の
増収に相成りまして、差引き七億七千八百万円の増になるのであります。
特別所得税につきましては、当初の所得の
見込額を更に上回つて参りましたので、四億五千四百万円と増になつております。それから
都道府県税では、
入場税が六千万円程度に税率の
引下等で落ちております。
自動車税でありますが、これは
自動車の
登録台数が殖えたので一億七千四百万円と殖えております。
市町村法定普通税でありますが、これは四十一億九百万円の増であります。その増の主たるものは
市町村民税と
固定資産税でありまして、
市町村民税は十九億七千五百万円、その内訳は
均等割が十億四千八百万円、
所得割が七億一千九百万円、
法人税割が二億八百万円というふうに、
均等割、
所得割、
法人税割、いずれについても
増収が見込まれておるのであります。
固定資産税については十一億八千二百万円でありますが、
土地家屋の増は見ておりませんで、
償却資産の増は十一億八千二百万円と見ております。電気、
ガス税については税額が変更して増加されることになりましたので、その
相当分九億五千二百万見込んでおります。以上で五十四億七千万円税の
増収が見込まれる、こういうことであります。
以上であります。