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1953-12-04 第18回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十二月四日(金曜日) 午後二時十八分開会
—————————————
委員氏名
委員長
内村
清次
君
理事
石村
幸作
君
理事
堀
末治
君
理事
館
哲二
君
伊能
芳雄
君
西郷吉之助
君
高橋進太郎
君
長谷山行毅
君
小林
武治君
島村
軍次
君
秋山
長造
君
若木
勝藏
君
松澤
兼人
君
苫米地義三
君
加瀬
完君
—————————————
出席者
は左の
通り
委員長
内村
清次
君
理事
石村
幸作
君 堀
末治
君 館
哲二
君
委員
伊能
芳雄
君
西郷吉之助
君
高橋進太郎
君
長谷山行毅
君
島村
軍次
君
秋山
長造
君
若木
勝藏
君
松澤
兼人
君
加瀬
完君 国務大臣 郵 政 大 臣
塚田十一郎
君
政府委員
自治庁次長
鈴木
俊一
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
常任委員会専門
員 伊藤 清君
説明員
自治庁行政部長
小林与三次
君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
地方行政
の改革に関する調査の件 (
地方財政計画
に関する件) (
町村合併促進
に関する件) (風水害による
起債
の
特例
に関する 件) (
報告書
に関する件)
—————————————
内村清次
1
○
委員長
(
内村清次
君)
只今
から
地方行政委員会
を開会いたします。
地方財政計画
に関する件を議題に供します。
政府委員
から
説明
を願います。
鈴木俊一
2
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今回の第二次
補正予算
に関しまする二十八年度の
修正地方財政計画
につきまして御
説明
申上げます。 今回の第二次
補正予算
におきまして最も重要な点は
給与
の
ベース・アツプ
に対しまする
経費
と、
期末手当
の〇・五カ月の
増額
と、それから
特別道路鋪装整備事業
に要する
経費
並びに
昭和
二十九年度の
中学校生徒増
に伴う
建築費
の増、この四つが一番
中心
の項目でございます。お手許にお渡し申上げました
昭和
二十八年度
修正地方財政計画
に従いまして御
説明
を申上げたいと思います。 先ず第一頁の一番上のところでございますが、
給与引上
に伴う
給与関係
の
経費
の増六十三億九千九百万円、これは
国庫負担額
十二億四千三百万円、差引五十一億五千六百万円、このベース・アツブの
経費
は、
一般都道府県市町村
の
職員
、教員、
警察職員
、
消防職員等
すべてを含んでおるのでございます。従いまして
義務教育職員
につきましては、
半額
の
国庫負担
がございまするので、十二億四千三百万円という
国庫負担
がこのうち当然に見込まれるわけでございまして、それ以外の
経費
が
地方
の
純粋負担
ということに相成るのであります。 二番目の
期末手当
と〇・五カ月分というのは、過般六月に〇・二五カ月分だけ繰上支給いたしましたので、その穴埋めをいたしますと共に、更に〇・二五カ月分を
増額
いたすわけでございまして、他に
勤勉手当
が〇・五カ月分ございまするので、合せまして
期末手当
が〇・七五カ月になりますので、合せまして一・二五カ月分の
手当
が計上せられることになるわけでございます。その額は九十二億七千二百万円でありまして、これも同様にすべての
地方公務員
に必要なる
期末手当
の
増額
の
経費
であります。そのうち十七億一千万円は
義務教育職員
に対する
半額国庫負担
の分であります。
従つて
それを差引きますと、七十五億六千二百万円ということに相成るわけであります。これを
両方通算
をいたしますると、
教育関係
の
経費
としましては百二十七億千八百万というものが
地方
の純参に
負担
をいたしますべき
経費
に相成るのであります。 次に、
公債費
の増でございますが、これは本年の当初の
財政計画
におきまして、
地方公共団体
に対する
地方債
の
利子
を六分五厘から六分に減らす、こういう
計画
で
財政計画
をいたしてお
つたの
でございますが、その後六分五厘減額しないということに
なつ
ておりまするので、その
不足分
を見ております。それが一億八千万円。この三億二千五百万円のうちで、一億八千万円というのが更に
利子引下げ
の行われなかつたことに対する
所要
の
経費増
でございます。 それから二番目には、先般の第一次
補正予算
の際におきまして、百八億の
政府資金
の増、それから二十億の
公募債
の増がございました。それらの
所要
の
利子負担
を一億四千五百万見込んでおります。これらを合せますと三億二千五百万に相成るわけでありますが、ただ先般の第一次
補正予算
の際に、
地方債
の
総額
のうち、いわゆる
地方債
の
起債特例法
により
ます分
が五十億ございますが、この五十億の
起債特例法
によります
地方債
は、
政府
が元利を補給いたしますものでございますから、
地方
に対しては特に
利子負担
がかからないのであります。その分が、この
国庫負担額
としまして千三百万出ておりますのが、その分でございます。従いましてそれを差引きました三億千二百万というのが
公債費
の新たなる増になる分でございます。 四番目の
法令
の
改廃等
に伴う
経費
の増一千万円。これは各種の
経費
がございまして、それらを操作いたしました結果さようなことに相成るのであります。これは九ぺ一ジのところを御覧頂きますと、九ページの一番上のところに、
法令
の
改廃等
に伴う
増加経費調
というのがございます。
中小漁業信用基金協会出資金
、これは
中小漁業
のための
信用制度
として、
中小漁業信用基金協会
ができたわけでございますが、これに対しましては、
地方団体
が
出資
をいたすことに
なつ
ておるのでありますが、若しも
地方団体
が二十九年の六月三十日までに
出資総額
の三分の一を
出資
いたしますならば、国の
補償率
を百分の五十から百分の七十に
引上げ
る、こういうことに
なつ
ておりますので、
出資
は任意でございますけれども、事実上
出資
を強制されるような形に
なつ
ておるのであります。この二十億
総体
といたしまして
地方団体
が
出資
いたすことに
なつ
ておるのでございますが、その三分の一の額は六億六千七百万でありますが、それを二十八年度と二十九年度に
出資
することに
なつ
ておりまして、即ち六億六千七百万の
半額
の三億三千四百万というものを
本年度
の
財政計画
の上にすでに組込んでお
つたの
でございます。ところがその後実際の
状況
を見ますというと、二十億という
総体
の枠をオーバーするような
出資
の
状況
でございまするので、更に十億、即ち総計三十億の
出資
を
地方団体
がいたすものと
計画
いたしまして、その三分の一の額となりますと結局十億であります。
地方団体
が十億
出資
しなければならんのでございますが、それを二十八年度と二十九年度に半分ずつ出す。即ち五億ずつ出すということになるのであります。既定の
計画
で、三億三千四百万だけ見ておりますので、五億からそれを引きました一億六千六百万円というものが新たなる
財政
の
経費
の増になるのでございます。 二番目の
農業委員会選挙費
でありますが、これは先般の
国会
で来年の一月、二月に
都道府県
の
農業委員会
の
委員
の
選挙
及び
市町村
の
農業委員会委会
の
選挙
を行うことに
なつ
ておりまするものを、来年の七月及び八月にそれぞれ延期することにいたしたのであります。即ち二十八年度内の、二十九年三月までには
選挙
が行われないことになりましたので、当初見込んでおりました二億二千三百万の
経費
が不要になるわけであります。
民生委員法
の
改正
、これは前
国会
で
民生委員法
が
改正
になりまして、
民生委員推薦会
の
委員
の
関係
の
経費
が殖えて参りましたので、その
関係
の
経費
は四千万円。 四番目の六、七月
災害
及び八月九月
災害
による
中小企業信用保険法施行
に要する
経費
、これは当初六、七月にのみ適用されることに
なつ
ておりましたのが、八月九月の
災害
に適用されるようになりましたので、その
関係
の増三百万円。その他が二千四百万。合せてプラス、マイナスいたしますと一千万ということであります。 初めに戻りまして、五番目の
国庫補助負担金
の
増減
に伴う
経費
の
増減
七億五千八百万、これは同じく
只今説明
を申上げました九ページのところに細部の表があるわけであります。これは二つに分れておりまして、
一つ
は
節約
による減、
一つ
は
補正予算
による増、イ、ロに分れております。
節約
による減のほうは五億九千万であります。九ページの表の中ほどに計というところがございますが、その第
一行目
のところを御覧頂きますと五億九千十三万七千円という数字が出ております。
各省別
にそれぞれ
節約額
があるわけでございます。それは
経費
でありますが、
国庫補助額
におきましては、その結果、中ほどの
総額
の計のところに三億四千七百五十万八千円というのが減になりまして、
地方負担額
といたましては、又、二億四千二百六十二万九千円というものが減になるわけであります。
補正予算
による増のほうでありますが、これは一番下の二行目にございますように、十三億四千八百万余り殖えるわけでありますが、
国庫補助
が十一億余りありますので、結局
地方負担
としては二億二千百万増える。両者を相殺いたしまするというと、結局この第一ページに返りまして、五番目の一番終りの欄に二千二百万だけこの
関係
では
地方負担
が軽減されるということに相成るのであります。 六番目の
失業対策事業費
の増でございます。これは四千五百万
総体
として減になるのでありますが、なお国から八千万の
国庫負担分
がございまするので、一億二千五百万だけ
負担
が緩和されるのであります。緩和されます理由は二つあるわけであります。(イ)のほうは
災害特例法
に伴う
国庫補助率改訂
による
地方負担
の減。これは
失業対策事業
の
経費
の国と
地方
との
負担区分
の
割合い
は、現在
労務費
が三分の二国が
負担
する。
事務費
が同じく三分の二
負担
する。
資材費
は三分の一国が
負担
する。こういうふうに
一般原則
が
なつ
ているわけでございますが、それを
災害関係
につきましては、特に
労務費
の三分の二
負担
を五分の四に
引上げ
る。
事務費
が三分の二
負担
から五分の四
負担
に
引上げ
る。
資材費
も三分の一
負担
から二分の一
負担
に
引上げ
るということになりますので、それだけは緩和されることに相成るのであります。
補正予算
による増と言いますのは、結局
労務費
の
単価
が
引上げ
られまして国が
負担
を多くいたすことになるのでありますが、なお
地方負担
としては四千万円だけその分が殖えて参るのであります。その結果として一億二千五百万円だけ
失業対策事業
の
地方負担
が緩和されることになるわけであります。 それから七番目の
特別道路舗装整備事業
に要する
経費
、これはアメリカの
駐留軍
の
施設等
に参ります
道路
の
関係
の
経費
でございますが、新らしく
道路
を取付ける、或いは付け換えるというようなものは、これは
全額国庫負担
でございますけれども、
安全保障費
から支弁されるわけでありますが、そうでなくていわゆる
道路
の
舗装
、今のような
道路
の
舗装
の
経費
でありますが、これは四分の三だけ
安全保障費
から支弁されまして四分の一は
地方負担
になるわけであります。その
関係
の
経費
が全体として四十一億二千四百万でありますが、四分の三の三十億八千五百万が国の
負担
になりまして十億三千九百万だけ
地方負担
ということになるのですります。 それから八番目の
昭和
二十九年度
中学校生徒増
に伴う
建築費
の増、これも戦時中の
人口増産奨励
の影響が今日来ておるわけでございまして、二十九年度におきましては
中学校
に新らしく入りますものが五十二万余りになるのでありますが、そのうち人口五万以上の都市につきましては、既存の建物で収容できまするような部分を除きまして、どうしても新らしく若干校舎を建築しなきやならないということになりましたので、その
関係
の
経費
を二十億見込んでおるのであります。 それから九番目のいわゆる
新規財政需要
、
地方税収入
の
増減
及び
義務教育費国庫負担法
の施行に伴う
超過財源
の
増減
であります。これは今般の
給与
の
引上げ
、或いは
期末手当
の
増額
というようなことで、各
富裕団体等
におきましても
給与関係
の
経費
が増嵩いたして参るわけであります。一方
地方税
の
増収
も若干見込まれておりまするので、それらの相殺によりまして、結局
地方
の
負担
から申しまするというと十三億だけ少くなる。少くなると申しますか、緩和されると申しますか、そういうことに相成るわけであります。 以上で今回の第二次
補正予算
といたしましては二百三十九億の
地方
の
財政規模
の膨脹に相成るわけでございますが、
国庫負担
が九十三億八千六百万でありまするので、百四十五億七千万というのが純粋の
地方負担
になるわけであります。 この新たなる
地方財政需要
をどういうふうに補填するかということでございますが、その
一つ
は
地方税
であります。
地方税
の
増収
といたしましては
法人
の
事業税
、これは国の
法人税
の増益が見込まれておりますので、
法人税算定
の
基礎
になりました
法人増益
の分を
法人事業税
並びに
市町村民税
中の
法人税割
に当然見込むことに相成るわけであります。そういうようなものを
中心
といたしまして、
事業税
におきましては約七億の
増収
、
特別所得税等
を上げますと十二億
余り増収
になるのであります。なお
府県税
におきましては
自動車
の
登録台数
が殖えたりいたしましたので、結局府県といたしましては十三億六千百万円の
増収
が見込まれるのであります。一方
市町村
におきましては四十一億九百万の
増収
が見込めるのであります。これはやはり
市町村民税
中の
均等割
の
納税義務者
が殖えたり、或いは
所得割
が殖えたりいたしました
関係
と
固定資産税
の
償却資産
が増して参つた並びに
電気ガス
の
生産増加
があつたというようなことに基きます増であります。それが五十四億七千万円であります。この税を以て賄いまするほか、
特定道路
の
舗装事業
に要する
経費
或いは学校の建築に要する
経費等
の一部は性質上
起債
を以て賄う面があるわけでございまするので、
地方債
を十五億見込んでおります。この
地方債
は
政府資金
五億、
公募債
十億という振り分けであります。かような税及び
地方債
を以て賄いますほか、
一般財源
の補填の
措置
として七十六億の
地方財政平衡交付金
を計上いたすことにいたしているのであります。 なお二ページ以下の点を簡単に
説明漏れ
の点もあるかと思いますので申上げますと、二ページにございますのは、
昭和
二十八年度
修正地方財政計画全般
の
規模
を御参考に示したものであります。即ち一番初めの
既定財政規模
、
昭和
二十八年度当初とございますが、これは八千五百八十億であ
つたの
でありますが、第一次
補正
の結果、中頃に第一次
補正計
というのがございますが、三百二十九億一千六百万円加わりまして、更に一番下から二行目のところに第二次
補正計
二百三十九億五千六百万円とございますが、これらを合せますと九千百四十九億三千三百万というのが二十八年度の
地方財政規模
の全体に相成るわけであります、
道府県
のほうが五千百五十五億三千二百万、
市町村
が三千九百九十四億ということになるわけであります。 それから
歳入
のほうにおきましては、真中の二行目のところに第一次及び第二次の
修正予算
によります
増減額
がございます。それを以て調整いたします。額が
三行目
の二十八年度
収入見込額
であります。
地方税
は五十四億七千万円殖えまして三千百二億になるのでありますが、これは下から二行目の欄に
災害
による
地方税
の
減免減収額
というのがございます。これは三十五億でありますので、三千百一億から三十五億を引きましたものが
本年度
の
地方税
の
相当額
に相成るわけであります。それから二番目、
地方財政平衡交付金
、これは七十六億追加になりまして千三百七十六億になります。
国庫支出金
は三百三十億殖えて二千七百十四億であります。それから四番目の
地方債
中頃でありますが、これは当初九百五十三億というのが百四十三億加わりまして、この百四十三億というのは第一次
補正予算
の
関係
で百二十八億、今回十五億、合せまして百四十三億であります。その結果千九十六億になるわけであります。以上で大体
歳入
も同じような九千百四十九億という
規模
になるわけであります。 それから
地方債
の
計画
でありますが、これは今申上げましたのは
一般会計普通会計
でありますが、
公営企業
の
会計
もこれは含めまして
地方債計画
を
例年作
つているわけであります。即ち二十八年度当初
計画
は
普通会計
は今申上げましたように九百五十三億で百四十三億加わりまして千九十六億、上から二行目の一番右の欄でありますが、そういうことに
なつ
たわけでありますが、これに
公営企業
の
会計
の
起債
がございます。これは
補正
では何ら
増減
ございませんので、当初
計画通り
二百三十五億であります。それらを総計いたしますと、総括としては
政府資金
が当初八百八十五億であ
つたの
が、百十三億、これは第一次
補正関係
が百八億、今回五億で百十三億になるのでありますが、その結果九百九十八億というのが今年度の
政府資金
の
総額
であります。それから
公募資金
のほうは当初二百五億でございましたが、第一次の際に二十億加わり今回第二次で更に十億加わりまして三十億、
従つて
二百三十五億が
公募債
の
総額
であります。そのほかに
交付公債
と申しますのは国が
直轄事業
を施行いたします際に、
地方団体
に対して
分担金
をとるわけでございますが、その
分担金
は
地方団体
が国に対して
公債
を公付して借金の形にする、こういうような建前を
本年度
から認めることになりましたのであります。その
分担金
の
関係
での
公付公債
が九十八億あるわけであります。それらを総計いたしますると、結局一番下の右の欄の千三百三十一億というのが
本年度
の
地方債
の
総額
に相成るわけであります。
昭和
二十八年度
新規財政需要
として五ページにございますのは、
給与関係
の
経費
でございます。
給与関係
の
経費
として
基本給
とございますのは、
本俸家族手当
、
勤務地手当
、この三つを合せたものであります。これが五十七億(2)の
共済組合費
、
恩給費
、
市町村吏員健康保険組合費
、
超過勤務手当
、
公務災害補償費
、
退職手当
、
市町村教育委員会事務局費
、こういうふうなものは、それぞれ本俸或いは
基本給
を
基礎
にいたしておりますので、
給与費
が殖えて参れば当然に殖えて来るわけであります。そういうものを総計いたしますと、
ベース・アツプ
の
関係
の
経費
は六十三億九千九百万、
道府県
が四十二億九千六百万、
市町村
が二十一億三百万であります。 六ページは今の
基本給
の内訳であります。これは一番最初の欄が人員でありまして、一番下の欄にございますように百三十三万というのが
地方公務員
の総数であります。
給与改訂
の
単価
として
改訂
前、
改訂
後、
差引増加額
というのがございますが、
都道府県
の
一般職員
では月千二百八円だけ殖え、小学校は千六百八円、
中学校
は千七百七十四円というふうにずつとあるわけであります。それによ
つて増加経費
を算定しているのが五十七億、一番右の下の欄にあるわけです。 それから七ページのほうは
基本給
の
月額単価調
であります。これも今の表の
参考表
でありまして、新らしい
基本給
がどういうふうになるかということを示しております。一番右の欄のところを御覧願いますと、新俸給が出ておるわけです。大体ベースアツプの率は
昭和
二十九年の一月一日を
基礎
に考えておるわけでございますが、国の場合は九・四%というのが全体の
ベース・アツプ
の率でございますけれども、
地方
の場合におきましては、国と
職員構成
が違いまして、
中だるみ是正
をいたしますような、いわゆる職級の比較的低い
公務員
が相当おります。要するに今回の
ベース・アツプ率
は上のほうに薄く、下のほう、中頃は最も厚いわけであります。そういうところに相当する
職員構成
が
地方
においては比重が多うございますので、そういうような
関係
で、国の九・四%の
アツプ率
に対しまして、この
俸給表
を適用して計算いたしますと大体一〇・二%程度の平均的なべースの
アツブ率
になるのであります。 八ページの
期末手当
でございますが、これは算定の方式といたしましては、本年当初におきましては、
勤勉手当
と
期末手当
とを合せまして即ち六月と十二月に交付いたしますもの、合せまして一・五カ月分だけ
財政計画
上見込んでお
つたの
でありますが、それが二行目の二十八年度当初額であります、これは一・五カ月分を組んでおつたわけであります。ところが今回〇・五だけ増加するということになりましたので、一番右の欄にございますように
基本給
に掛ける十二カ月分の二カ月、要するに二カ月分だけ今度出すことになりまして、そうして、算定いたしましたものが一番左の欄の二十八年度
修正額
であります。これは即ち二カ月分の
経費
であります。この二カ月分の
修正額
から一・五カ月分の当初額を差引いた〇・五カ月分というのが、今回新しく〇・五の増のために要する
経費
でありまして、
三行目
の一番下の欄にあるように九十二億六千六百万円要るわけであります。 (ロ)の所の
市町村教育委員会事務局
でありますが、これは特にこういう別建に計算をしたわけであります。これは
市町村教育委員会
の分と両方合せて一番下の九十二億七千百九十五万四千円というのが
期末手当増
の必要な
増額
であります。 それから3の所は先ほど御
説明
申上げましたので省略いたします。 一番最後の
昭和
二十八年度
収入
、
地方税
収入見込額
でありますが、これも先ほど若干附言しましたが、改めて申上げますと、
昭和
二十八年度当初
収入見込額
に対して、
昭和
二十八年度
補正
後
収入見込額
、
差引増減
、こういうことに
なつ
ております。即ち
道府県法定普通税
では、
道府県
では十三億六千百万円の税の
増収
を見ております。このうち
事業税
でありますが、これは個人については十九億余の減収でありますか、
法人
については二十六億八千四百万円の
増収
に相成りまして、差引き七億七千八百万円の増になるのであります。
特別所得税
につきましては、当初の
所得
の
見込額
を更に上回つて参りましたので、四億五千四百万円と増に
なつ
ております。それから
都道府県税
では、
入場税
が六千万円程度に税率の
引下等
で落ちております。
自動車税
でありますが、これは
自動車
の
登録台数
が殖えたので一億七千四百万円と殖えております。
市町村法定普通税
でありますが、これは四十一億九百万円の増であります。その増の主たるものは
市町村民税
と
固定資産税
でありまして、
市町村民税
は十九億七千五百万円、その内訳は
均等割
が十億四千八百万円、
所得割
が七億一千九百万円、
法人税割
が二億八百万円というふうに、
均等割
、
所得割
、
法人税割
、いずれについても
増収
が見込まれておるのであります。
固定資産税
については十一億八千二百万円でありますが、
土地家屋
の増は見ておりませんで、
償却資産
の増は十一億八千二百万円と見ております。電気、
ガス税
については税額が変更して増加されることになりましたので、その
相当分
九億五千二百万見込んでおります。以上で五十四億七千万円税の
増収
が見込まれる、こういうことであります。 以上であります。
若木勝藏
3
○
若木勝藏
君 今の御
説明
でちよつとお伺いしたい点がありますが、今度の
財政計画
について、非常に
自治庁
としては詳細な
資料
を御提出されまして、在来と少し変つて来たように思うが、まあ結構だと思います。ところが、これについては今日もらつたばかりで詳細の点について十分検討できませんが、重要な点で、私が
一つ
伺いたい点は
ベース・アツプ給与改訂
ですが、
給与改訂
並びにその
期末手当
のいわゆる
増額
に対する
財源
の
措置
がどういうふうに
なつ
ているかということの
資料
がない。その
財源措置
について御
説明
を願いたいと思います。
鈴木俊一
4
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今回の
給与改訂
、
期末手当
の
増額等
に要しまする
地方財源措置
の点についてお尋ねによりまして更に御
説明
を申上げたいと存じます。
所要経費
の
総額
は先ほど申上げましたように
給与改訂
が六十四億でございます。
期末手当
が九十三億、まあ繰上げまして九十三億、両方で百五十七億というのが概算の
給与
の
所要
財源
でございます。これに対しまして、
財源
的にはどういう
措置
を講じておるかということでございますが、この百五十七億の
所要
財源
としましては、いわゆる東京とか大阪のように平衡交付金が交付されない団体があるわけであります。これは
府県
にも
市町村
にもあるわけでありますが、そういう団体の
給与改訂
、
期末手当増
額に要します
経費
は、やはりそこの自己
財源
で賄つてもらうことになりますので、そういう分を
財源措置
としては
差引
いているわけであります。その分が百五十七億のうち三十億ございます。三十億の
内訳
は、
都道府県
のほうが十六億、
市町村
のほうが十四億でございます、次にそれを
差引
きますると、結局百二十七億というものが処置しなければならない
経費
になるのでございますが、これに対しまして、義務教育費
国庫負担
金が
半額
ございます。それが二十九億五千三百万円、繰上げますと三十億ということでございますが、これを
差引
きまするというと、結局
地方
財源
の
所要
額といたしましては九十七億ということに相成るのであります。この九十七億の
給与改訂
の
所要
財源
に対しまして、
地方税
を以て充当し得るものを二十一億見込んでおります。これは
道府県
のほうが七億、
市町村
が十四億であります。従いまして、残りの七十六億というものが補填を要することに相成るのでございますが、これを
地方財政平衡交付金
から出すと、こういう建前にいたしておるのであります。
若木勝藏
5
○
若木勝藏
君 そうしますというと、今の
財源措置
としては七十六億の平衡交付金と、それから
地方税
の二十一億と、これによつて解決がつくと、こういうことになりますですね。そこで
地方税
の二十一億というようなものは、これは間違いなくこれで賄えるという見通しがあるのかないのか、その点をお伺いしたい。
鈴木俊一
6
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) この
地方税
の二十一億を今回の
給与
改善のための
財源
の一部に充てておるわけでございますが、これは先ほど申上げましたように、国が
法人税
の
増収
を見込みまして、その
算定
の
基礎
に
なつ
ておりまする
法人
の
増益
というものは、現在の
地方
、
財政計画
の建前といたしましては、やはり当然に
地方
の
法人事業税
の中に反映をいたして来るわけでありまして、それを
地方財政計画
の上に見込まざるを得ないわけになるわけであります。
法人税割
も同様な趣旨で当然にこれに見込まざるを得ないわけであります。又
償却資産
の増でございまするとか、或いは
自動車
の
登録台数
の増でございまするとか、或いは
電気ガス
税の、生産
計画
の変更による増加でありまするとか、かような種類のものはやはり税といたしましては当然に出て参りまするものでございまするので、これもやはり見込まざるを得ないわけでございまするし、又前
年度
の
所得
実績によつておりまする個人
事業税
の
関係
でございますとか、
市町村民税
の
所得割
というようなものにつきましては、それらの前
年度
所得
の実績が
所得
税の
関係
でだんだん明確になるに従いまして、これもおのずから明確に
なつ
て参りまするので、先ほど申上げましたように、個人
事業税
のほうにおきましては十九億
余り
の減を建てますると共に、
市町村民税
の
所得割
におきましては七億でございましたか、増をみておるわけでございます。そういうようなことで、かような税の
増収
を見込むことにつきましては、それぞれ私どもも実質的な、客観的な理由があると存じておるのでございます。
地方団体
によりましては、すでに今
年度
災害
等、いろいろの特別の
財政
需要を要するものがございましたし、或いは税の
減収
或いは免除といつたようなことのために、
計画通り
の税収がないというようなこともあつたわけでございまして、そういうような団体ではなかなか困難であろうかと思いまするが、これに対しましては、別途特別平衡交付金、並びに先般の
国会
で御制定になりました
災害
の
起債特例法
によりまする元利補給のある
地方債
がございまするので、元利補給による
地方債
は五十億、又特別平衡交付金等で、かような税の
減収
補填、
災害
の特別充当に廻し得るものが、昨年大体十八億
程度
みておりましたので、本年は
災害
をできるだけ重く考えたいと思つておりまするので、最小限度、如何に少くみましても二十億以上のものを
災害
のほうに廻したいと考えておりまするから、さようなことで税の
減収
の面は補填が或る
程度
できるのではないか、そういうふうにいたしましたならば、この
増収
の点だけを考えますると、
年度
途中で、
財政計画
上別に見込むということは、若干無理の点もあろうかと思いまするけれども、別途の
措置
が今申上げましたように講ぜられておるのでありまして、かような
措置
で、
地方
としましては処理してもらえるのではないかというふうに考えておるのであります。
若木勝藏
7
○
若木勝藏
君 今の次長さんの
説明
の中にもありましたが、私も非常にこの
地方税
の二十一億ということに対しては危惧の念を持つておる。そこで次長さんもよく知つておられる
通り
、昨年においてもこの年末
手当
については、
地方
の
財政
上到底赤字のために
地方公務員
に
期末手当
をやることができないで、特にそれらに対して
政府
として
起債
などの
措置
をしたにかかわらず、奈良県のごときは今以てそれが渡つておらん、こういうふうなのは奈良県以外にまだ二、三の県があるようでございますが、
市町村
に至つては殆んど渡つておらないところが多いのであります。夏期における〇・二五すらなおまだ渡つておらない、そういうふうな実情から考えまして、この
地方税
二十一億は、きつとこれが問題の点になるだろうと思う。そのために又今度の
期末手当
が渡らんところが出て来るだろうと思うのであります。この点については十分
自治庁
として保証できるかぎりか、私はこういう途中における二十一億というような大きな数の
地方税
を見込むということは、すでに非常に無理がある、殊に今
年度
においては
災害
、そういうふうな点もありますが、その点は私は非常に不安に思う。特にそれらのうちで
事業税
などを相当見込んでおるのでありますが、これについては今個人
事業税
と
法人事業税
との間に非常な、四倍かの開きがある、こういうことで、個人
事業税
のほうの方々は非常に問題にしているときでもある、そういうふうなところを睨み合せて考えて、この点一層不安の感を抱くのでありますが、本来ならば、これは当然七十六億の平衡交付金にプラスして、平衡交付金
一つ
でなければならん。これでなければ昨年と同様な問題が私は起つて来るだろうと思う。この点について
自治庁
として如何なる保証によつてこれをやられるか、これをお伺いいたしたいと思います。
鈴木俊一
8
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 昨
年度
の年末の
給与
改善の
措置
でありますが、この点につきましては、
只今
御指摘がございましたように、県によりましては、必ずしも期待せられたような
措置
が講ぜられなかつたというようなところもあることは、私どもも承知いたしております。ただ昨年の年末におきまする
給与
改善の
措置
は、今回の
給与改訂
或いは
期末手当
の
増額
措置
とは全く性格を異にしておつたわけでございまして、国家
公務員
につきましては、
既定
予算の範囲内において
超過勤務手当
を繰上げて支給するといつたような実際上の
措置
がとられたやに聞いておりますが、
地方
につきましては、国家
公務員
についてそのような
措置
が講ぜられまする以上は、同様なことがやり得るように、
財源
的に国としても考えろというような
国会
のほうの御意向も強く反映をいたしまして、結局におきまして非常に変態的な
措置
ではございましたけれども、
地方債
の
増額
というようなことが、従来
地方債
の代りに
一般財源
に充てておりました事業
経費
の
財源
に
地方債
を廻すことによりまして、浮いて参りました一般の
財源
を
給与
改善のほうに使えるようにする。こういうような
財源措置
を講じたわけであります。これは国について特別な
財源措置
が行われなか
つたの
に、
地方
について特に行われたような恰好になりましたので、さような変態的な
財源措置
でも当時としては止むを得ないということを私ども考えたのでございますが、今回の
給与改訂
、
期末手当
の
増額
は、これと全く性格が違うわけでございまして、先刻来御
説明
申上げましたように、
地方財政計画
におきまして、すでに見込んでおりまするのみならず、
地方財政平衡交付金
法の単位費用を
改訂
をするつもりでございまして、この点
改正
法律案の提出が遅れておりまするのは甚だ恐縮でございますが、遅くも明日には提案できると思うのであります。この
地方財政平衡交付金
法の
改正
の法律案におきましては、二十八
年度
の単位費用につきまして、
地方公務員
について一〇・二の
ベース・アツプ
の
経費
と、又〇・五の
期末手当
の
増額
をそれぞれの人件費を含んでおりまする費目の単位費用について見込みまして
改訂
をいたしておるのであります。その法案を早急に提出する予定でおりまするので、これら
財政計画
並びに単位費用の
改訂
等によりまして、今回の
給与改訂
の趣旨は
財源
上も法制上も明らかに相成りまするので、大体御心配御懸念がございましたようなことはないと私どもは考えておるのであります。
若木勝藏
9
○
若木勝藏
君 それでですね。今の単位費用の
改訂
によつて平衡交付金が相当確保されるのでそれで心配はないというふうなことは、この七十六億に対して心配がないということであつて、依然として二十一億のいわゆるあやふやな税の
収入
見込ということに対しては関連は持たないように私は考える。いずれにしても、こういう大事な
公務員
の待遇を、こういう見込というふうな
一つ
のあやふやなものによつて決定すべきでない。国から交付すべきところの平衡交付金というようなはつきりしたものによつて私は賄うのが本当だと思います。そうでなければ保証がつかんように思う。この点もう一遍くどいようでありますけれども……。
鈴木俊一
10
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 御承知のごとく、
只今
の
地方財政平衡交付金
制度の建前といたしましては、やはり
地方
自治でございまする以上は、先ず第一次に自己
財源
でありまするところの
地方税
を以て
所要
の
経費
に充てるというのが、これが当然の建前であるわけであります。今回の
給与改訂
等につきましては、新たなる
財政
需要が生じました場合におきましても、自然
増収
等のございまする
地方税
を以てその
所要経費
に充てて、それによつてなお足らないところを今の
地方財政平衡交付金
制度の活用によりまして補填をするというのが、今日の建前であるわけでございまして、さような点から申しまして、二十一億の
地方税
をこの
財源
の一部として見込むということは、これは今の建前から申しまするならば、理窟の上では当然のことではないかと思うのであります。ただ実際の問題といたしまして、
年度
途中にさような
給与改訂
が行われまする場合におきましては、やはりさような税がすでに団体によりましては、これを他の
経費
に充当いたしておるというようなところもなきにしもあらずであろうと思うのであります。そういうところでは若干窮屈があろうかと思いまするけれども、併しさような税の
増収
がはつきりと見込み得るような団体は、多く
財政
上の弾力性の多い団体でございまして、
財政
上のやりくりといたしましては、むしろ運営の如何によつては処置しやすいのではないかと思うのであります。問題はやはり
災害
を受けた団体でございまするとか、或いは
災害
を受けませんでも、
財源
の、非常に税収の貧弱な団体等であると思うのでありますが、これらにつきましては、新たに見込むべき
地方税
の
増収
等もない場合が多いでございましようし、又
災害
等で税の減免を講じましたようなものにつきましては、先刻申上げますような特別平衡交付金或いは
起債特例法
による元利補給の
地方債
を以て
減収
補填が行い得ますので、それらの総合的な
措置
として考えまするならば、今回の
給与
改善に必要なる
経費
は何とかやりくりつくであろうというふうに考えておるのであります。
若木勝藏
11
○
若木勝藏
君 この点につきまして大臣がお見えになりましたから、なお大臣にはつきりした御答弁が願いたいと思います。私が今質問しておるのは
地方公務員
の
給与改訂
並びに
期末手当
につきまして、
財源措置
としては、今
鈴木
さんから
説明
があつたわけです。平衡交付金の七十六億と
地方税
の二十一億、この二十一億を見込むということが、大事な待遇改善に対して私はあやふやである。これはむしろ十分なる平衡交付金というような確定したものによつて決定すべきである。そうでなければ、昨年の奈良県のごとき、これは赤字のために到底やれない、そういう事態が起り得ると思う。それに対して今
鈴木
さんは、
地方
自治の本質から言つて税で賄うというのが当然で、これらの補填として平衡交付金、これは一応私は筋が通つていると思うのであります。けれども、その趣旨によつてやつておつた場合に、昨年のような問題が常に起つて来る。それで大臣に伺いたいのは、私は本来ならば、二十一億の
地方税
の見込ということではなしに、これをも平衡交付金できつぱりやるべきだ。ところがすでに
財政計画
が立てられておるのであるから、若し二十一億の
見込額
が不十分である、十分これをくり得ない場合に、如何なる保証をして
地方公務員
の待遇を全うするつもりであるか、この点を大臣から……。
塚田十一郎
12
○国務大臣(
塚田十一郎
君) これは常識的な考え方としては、何かそういう場合に
措置
を考えるべきではないかということなんでありますが、併し
自治庁
といたしましては、それではそういう
措置
を予算の上で、つまり公の形において
措置
をするという場合に、何か方法が考えられるだろうかということになると、考えられない平衡交付金で仮に計上するといたしましても、平衡交付金というものは、本来どれだけを計上するかということ自体が、どれだけ一体今度は支出が殖えるのだろうか、それに対して独自で殖える
財源
が又どれだけあるだろうかということを見て、そうしてその支出の殖える見通しの分と、
収入
の伸びる見通しの分、場合によつては
収入
が減るかも知れません、
減収
の見通しになるかも知れませんが、とにかく税収の動きと、それから支出の変動というものと睨み合せて、相関的に平衡交付金というものはきめるように、
自治庁
としては義務ずけられておるわけでありますからして、どうもこれでは税収の延びが非常に危険性があるということだから、足らないときに
措置
し得るかというわけには行かん。本当にもう税収の伸びが、これでは危険性があるということであれば、その税収の伸びを
財政計画
において直さなければならないという考え方にならざるを得ないのでありまして、私どもとしましては、そういう意味においては、この税収の伸びというものは確実性を持つておるものであるという考え方から、こうしておる以上は、これをやつてみて、足りないから何か別の方法を考えるということは考えられない。
若木勝藏
13
○
若木勝藏
君 大臣の今の御答弁は又私は
一つ
の筋が通つておると思います。ところが筋は通つておるけれども、実体は今までの例から言えば、そのように行かない。行かない場合、どういうふうに保証するかということを私は聞いておる。若し行かなかつた場合、又これも仮定には答えられないということを言うかも知れませんが、いつでもそういうことで、実体と筋が合わない。又再び昨年のことを繰返すかどうかということになると思いますが、ここは重大なことだと思いますので、それに対するはつきりした大臣の保証を与えて貰いたい、こういうふうに考えております。
塚田十一郎
14
○国務大臣(
塚田十一郎
君) これは
政府
が
総体
として見て、新らしい需要に対して必要な
財源措置
をいたしまして、そうして現実の個々の
地方団体
において、その
通り
の
措置
ができないということが仮に出たとした場合、その原因が配分の方法にまずい点があつてということであれば、これは責任が
政府
にあるのであるから
措置
をしなければなりませんが、併しその場合にはそういう配分を直すということ以外には考えられませんし、又その他の面でそういう事態が出た、例えばさつき
鈴木
次長も申上げましたように、成るほど
増収
はあるのだ、又
減収
である場合でも、その
減収
の見積り方も
政府
が見つもつたと変りがない。
従つて
その
基礎
に応じて平衡交付金は配分してもら
つたの
であるけれども、現実にはその他のいろいろな
財政
上の困難があつて、
給与
の
引上げ
に使う金がないのだということで、それが行われないというような場合には、それまで
措置
をしないということが、むしろ私は自治というものの本質である、こういうように考えておるわけであります。
若木勝藏
15
○
若木勝藏
君 そこまで参りますると、やつぱり私は昨年のような事態が起ると思います。奈良県のような場合が出て来る。折角
政府
として、そういうふうな
手当
を考えてやつているにかかわらず、これは
地方
自治の本質から、おれのほうに主体があるのだからおれのほうは赤字だから、これはやり得ない、そういうふうなことで、突つ張れば、それをどうするという、拘束する法律も何もないのであります。再びそういうことが繰返されるであろうということを私は懸念する。それで更に私は伺いたいのは昨年の奈良のような場合、赤字のためにこれは何と言つて私のほうでそういうふうにやるよりしようがないのだ、こういうことが起つて来た場合に或いは起る以前に、大臣としてはそれに対する何らかの
一つ
の
措置
をするか、或いは
手当
をするか、こういう点について伺つております。
塚田十一郎
16
○国務大臣(
塚田十一郎
君) この点も実質的に何か考えるかということと、四角張つて法的に何か
措置
をするかということと、いろいろお答えのしようが、あると思いますが、実質的に言えば、折角国の
公務員
が上り、そうして国の
公務員
と同じように、
地方公務員
も
給与
をするようにというのが本来の考え方でありますから、それに応じて
政府
が必要な
財源措置
をしたのだから、何とか同じようにやつて欲しいというようなことを希望し、その希望も又相当強い形で表明するということは考えられないというほどのものではありませんけれども、併し形式的に、それではそういうものに対して、例えば勧告の方法なり何なりで、このようにしなさいということまで言えるかということになると、やはりそこまで言うことになると、むしろ自治というものをその面から侵害してしまう結果になるのではないか。だからやはりそこまでは言えない。実体の面としてそういうところがあれば知事さんを呼んで、どうですか、何とかしてやつて下さらんかということになるのが普通の行き方ではないかと思います。
加瀬完
17
○
加瀬
完君
若木
さんと関連する問題でありますが、二、三伺いますが、一点は、
ベース・アツプ
の分だけは全部平衡交付金で賄う、
期末手当
のほうは、
一般職員
は二分の一、
地方
職員
は四分の一ですか、これを
地方負担
といたしまして、これをこれのほうに税を廻すということは間違いございませんか。 それから二番目は、現在の
地方
の
財政
事情というものを考えますに、特に今年なんか
災害
などを受けておりますから、義務的支出のほかに、いろいろ支出しなければならないという悪条件が重
なつ
ておると思います。而も相当平衡交付金などの問題もありまするので、或る
程度
水増し予算と言つては悪いのですけれども、予算を相当膨らましているんじやないか。で、増税分というものがあれば、こういうふうな方向に振り向けられるということが第一に
なつ
て来やせんか。そうすると
期末手当
のほうに増税分を第一に廻すということは、
地方
自治団体の現状においては、恐らく
地方団体
でもなし得ないんじやないか、そういう点も、どうお考えになられるか。 三番目は、
府県
の
増収
分を七億とみて、
市町村
を十三億とみておりますけれども、
市町村
の十三億に対して
府県
の七億というのは比率的に考えて少し余計に過ぎていやしないか。
府県
の七億というのは無理なく
増収
されるという数字であるかどうか。 それから大分長く
なつ
て恐縮ですが、四番目に、
若木
さんからも出た問題でありますけれども、それでは実際税の
増収
分のない
府県
或いは
増収
分の少い
府県
は、その分だけ平衡交付金で見てやるということに
なつ
ておるのかどうか、先ずこの点伺います。
鈴木俊一
18
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 第一のお尋ねの点でございますが、義務
教育関係
の
職員
について
半額国庫負担
の建前でやるという点、これは明らかでございますが、その余の半分の
地方負担
になる分につきましてその
半額
を国が見る、こういう建前であるかどうかというような、そうじやないですか。
加瀬完
19
○
加瀬
完君 そうじやないですよ。あのベース・アツブ分は平衡交付金で見る、
期末手当
分は一部を税で見立てる、こういう建前だと承わつておりますが、さようですか。
鈴木俊一
20
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今お話の
通り
であります。これは先ほど申上げた
通り
、
総体
の
経費
として
給与改訂
の
関係
が、これは時期的に予算が非常に分かれていろいろ成立しました
関係
もありまして、当初予算を折衝いたしましたのが
期末手当
でございます。
給与関係
の
改訂
の分はあとから出たわけでありますが、そういうような
関係
がありまして、便宜そういうような御
説明
を申したほうが或いはよいかも知れませんけれども、今回の第二次
補正予算
全体の問題といたしましては、先ほど申上げたように、
給与関係
の
経費
なり、その他各種の
新規財政需要
を見まして、それに対して税を以て先ず第一義的に補填をし、足りない部分を平衡交付金なり
起債
を以て補填する、こういう建前にしておるわけであります。ですから理論的に申しますと、
給与
分だけ別というわけではありません。 二番目のお尋ねの、税を二十億
程度
給与
改善のほうに見込まなければならない恰好に
なつ
ておるわけでありますが、それが果して
給与
のほうに廻つて来るだろうかどうかという御心配のようであります。この点は先ほど
若木
委員
のお尋ねについて申上げました
通り
、私どもといたしましては、
総体
五十四億の税の
増収
のうち、今申しました二十億
程度
の税の
増収
を
給与
のほうに廻すと、こういうことでありまして、これはそう無理ではないのではないか、殊にこの税の
増収
を見込み得まするような団体は、
財政
の弾力性もほかの団体に比してあるようなところでありまするから、そういうことを若干見込みましてもやつて行けるのじやないか。半面非常に税も減る、
災害
で
財政
需要も余計要るというようなところには、これは別途の税の減免を補填する
措置
が、先ほど来申上げまするようにありまするので、まあ税の問題についてはそういうようなことで一応処理できるものと考えております。 それから三番目のお尋ねの、税の
増収
……
増収
と申しますか、税の
増収
を以て
給与関係
の改善
経費
を処理いたしますべき割合が、
府県
については七億、
市町村
については十三億
程度
になるが、これは
府県
について少し
負担
が余計かかつておりやせんか、
府県
の
増収
の
見込額
が多くありやしないか、こういう御趣旨のようでありますが、これは先ほど申上げましたように、国の
法人税
の自然
増収
が今回のやはり
財源
の
一つ
でありますが、
従つて
法人税算定
の
基礎
になりました
法人
の
増益
というものは、これは当然に
府県税
でありますところの
法人事業税
、これは申告納付でございますから、会社としては国税と同じような
算定
基礎
によつて申告納付をするわけでございまして、当然にその点は殖えて来るのであります。半面先ほども申上げましたように、前年
所得
を実績にいたしております個人
事業税
、これは
所得
がやはりその後
所得
税の徴収の
状況
から参りまして
減収
が明らかに
なつ
て参りました。先ほど申上げましたように、
減収
の点は
減収
として十九億六千万個人
事業税
については
減収
を立てまして、
法人税
が二十六億八千四百万殖える、
差引
七億七千八百万、こういうように見ておりまして、それぞれ殖えるものだけを見ておるわけではないのでございます。まあこういう見方は、相当
増収
の見方としては、私どもも合理的な客観性のある見方であると考えております。 それから四番目の、
増収
の少いところは平衡交付金で
給与
改善
関係
の
経費
を見るかどうかということでございますが、これは先ほど申上げましたように貧弱県、即ち税がもう非常に少いというようなところは税の伸びなんというものもやはり少いわけでございます。そういうところは
財政
需要だけが殖えて税の
収入
が少いわけでございますから、結局平衡交付金がより多く参る、こういうことになるのであります。で、平衡交付金の基準
財政
収入
の
算定
上一定の基準でいたしまするから、
災害
団体等についても或る
程度
の客観的基準による税収があるものと推定されるわけであります。ところが実際上は税減免をそういう
災害
団体がやつておりますから、平衡交付金の
算定
上はバランスが合うはずでありますが、減免をやつておるから合わない、こういう団体があるわけでありますが、そういうところに対しましては、先刻申上げましたように、特別平衡交付金及び元利補給をいたします
起債特例法
による
起債
によりまして、そういうものの補填をいたす、こういうふうに考えておりまするので、先ず御心配ないだろうというふうに考える次第であります。
加瀬完
21
○
加瀬
完君
法人税
の自然
増収
による
事業税
の
増収
というものを見当てにしておるようでありますが、そうすると、
増収
の比率というものが、平衡交付金を交付する団体と未交付団体とを比べ合せたときに、交付団体のほうの七億という比率は少し強過ぎやしないかというのがさつきの質問の
一つ
であります。 それからもう
一つ
自然増と言いますが、この
地方
の予算
計画
そのものに相当初めから無理をしているのじやないか。そこで自然増があつても、その膨らましたものの、穴埋めに先ず流すという方法を
地方
はとつておる。そうしますと、
ベース・アツプ
と
期末手当
を含めて平衡交付金と税で賄うというけれども、少くもその
給与
のほうに税を廻すということは、どうしても
地方
自治団体としては後廻しにするという方法をとらざるを得ないだろう。そうすると税で賄うと言つたところで、税で実際に賄い得ないということに
なつ
て、
若木
委員
の指摘するように、そうすると
ベース・アツプ
は一応やるとしても、
期末手当
は一時打切るという形に表わさざるを得ない。そう
なつ
てみると、こちらの
計画
というものは、必ずしも
地方
にはそのまま精神が活きて来ないという心配がありますけれども、その点はどうなんですか。
鈴木俊一
22
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 第一のお尋ねの、要するに平衡交付金の交付を受ける団体について七億の税が
給与
財源
として考えるという点は、交付団体の税の
増収
の割合に比較して
負担
がきついではないか、こういう御趣旨のお尋ねのようでございますが、これも先ほど申上げましたように、それぞれ実際の
基礎
に基いて
算定
をいたしたわけでございまして、更に実際問題といたしましては、資本金一億円以上の
法人
につきまして、九月の決算の
状況
というものがやがて判明をいたします。そういうような現実の要素を更に織り込みまして、この点ははつきりいたしたいと思いまするので、決して富裕団体に甘く、交付を受ける団体に辛いというようなことでなく参ると思うのであります。平衡交付金の
算定
につきましては、すべてさような特殊な要素を考えないで、一般的な客観的基準で考えておりまするので、そういうふうなことはないものと考えております。 それから第二のお尋ねの、まあ
災害
とか或いは公共事業その他の
関係
で、
地方
の予算が非常に膨脹しておる。而もそれに対する
財源
が必ずしも十分でないではないか、
従つて
折角殖えた税の
増収
がそちらに廻つてしまつて、
給与
のほうに廻らないじやないか、こういう御心配のようでございますが、勿論本年は
地方
財政
全体といたしまして、ああいう多額の
災害
を受けたわけでございますが、一方併し従来例のないような
手当
、国の言わば補助
負担
という
特例
法が二十六もできたわけでございまして、そういう点では成るほど
災害
の絶対額は殖えて参りましたけれども、
地方負担
といたしましては、やはり相当手厚く中央から見られるということに
なつ
て来ておるわけでございます。まあ殊に先ほど来申上げましたように、
起債特例法
というような、いわば税の
減収
を
起債
で補填するというようなのは、これは本当に新らしいと言いますか、従来に類例を見ない取扱いの制度でありまして、税の減免を
起債
で補填をする場合、その
起債
の
利子
も含めてやる、元金を返すとか、その元金の償還分も国が保証してやるのでありますから、これは
起債
であるが、実質的にはただもらう金でありますが、そういうようなものが
起債
計画
上五十億あるのであります。それから
災害関係
の特別平衡交付金といたしましては、昨年千四百五十億の平衡交付金の場合におきまして、十八億
余り
を
災害関係
の税の
減収
或いは特別の
財政
需要のほうに充てるために出しておりますが、本年は平衡交付金の
総額
は今回の七十六億を加えて千三百七十六億であります。昨年よりは若干少いわけでありますけれども、同じ比率を以ていたしますれば、大体二十億
程度
の平衡交付金が
災害関係
に廻し得るわけであります。併しそれを更に考えまして、本年のような異例な
災害
の年におきましては、平衡交付金の配分についてできるだけ
災害
のほうに重点を置いて配分して参りたい。二十億を更にできれば三十億
程度
までに持つて参りたいと思つておりますので、そういう
起債
の
特例
法による五十億、或いは
災害関係
に廻すであろう二、三十億の特別平衡交付金を以て補填をするということを考えまするならば、そう
給与
のような一般の経常的な
経費
に対して本来充てるべき
一般財源
を使わないで、事業費のほうに廻してしまうということは、先ず万々ないのではないか、殊に
給与費
につきましては、先刻来申上げまするように、今回は昨年のいわば一種の闇的な
給与
改善の
措置
と違つて、はつきりとした法的根拠のありまするものでございまするから、そういうふうなまあ御心配はないのではないかというふうに考えております。
加瀬完
23
○
加瀬
完君 で、そういつた点を一応防ぐために平衡交付金の単位費用を
改訂
するというお話がありましたが、これは平衡交付金の単位費用というのは、
ベース・アツプ
分の単位費用なんでございましようか。
鈴木俊一
24
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 単位費用の
改訂
は、
ベース・アツプ
とそれから
期末手当
の
増額
、それから更にこれは別の問題でございますが、例の高等学校の教員の
給与
三本建て
関係
の単位費用の
改訂
、この三つを含んでおるのであります。
加瀬完
25
○
加瀬
完君 一応
災害
についての対策を
政府
は講じてあるとおつしやるのですが、併し実際の
災害
の額とこれが復旧の追加された予算の額というものでは、相当隔りがあると思うのです。率直に言うならば、
災害
復旧の費用としては前
国会
の費用というものは非常に少い。併しながら
災害
を復旧しなければならない。で、
地方
の要求というのは
市町村
なり
府県
なりにそれをかぶせて来るのじやないか。そうすると、国のしわ寄せというものを
地方
が皆かぶるという形に
なつ
て、例えば
ベース・アツプ
は一応止むを得ないとしても、
災害
地で
期末手当
を当り前にもらうというふうなことは怪しからん、そういう費用があるならば、
災害
復旧に廻せといつた素朴な億見というものが相当出て来るのじやないか。或いはそれに藉口して
期末手当
の率を下げるといつたようなことも考えられるのです、
若木
委員
の指摘している
通り
、そう
なつ
て参りますると、非常にこの
期末手当
というものに対しては、国家
公務員
と
地方公務員
が同率で支給されるということについては、まだまだ危惧の念を持たないわけに参らんと思うのです。その点如何でしよう。それで大臣のおつしやるように、
地方
自治というのは確立しておるのだから、
地方
自治体がそういう結論を出すならば、仕方がないであろうということであるならば、これは結論は出ておるわけですけれども、仕方がないであろうでは済まされない問題があるのではないか、そう思いますので、念のためにもう一度伺います。
鈴木俊一
26
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 大臣先ほど申上げられましたように、根本の考え方は大臣が仰せに
なつ
た
通り
でございまして、実際問題としてこれを考えますると、義務教育の
職員
につきましては、
半額国庫負担
制度という制度があるわけでございますから、やはり
給与改訂
についての、或いは
期末手当
等につきましての
措置
は、いわばいずれかと申しますと、一番こうはつきりといたしておると思うのであります。又実際の問題といたしまして、
都道府県
の
職員
につきましては、かような
給与改訂
或いは
期末手当増
額の
措置
というものが、
政府
として今回とりましたような
財源措置
を講じまする以上は、恐らくそのまま行われるであろうということを私自身信じております。又
市町村
につきましても、大部分そういうような
措置
が行い得るものと、これは実際上の趨勢として私ども判断いたしますが、山村等におきまして、非常に
災害
の結果疲弊をいたしておる、他の一般
市町村
民との
関係
におきまして、今御指摘のような事実がある。そういつたような村民の批判が一部にあるといつたようなことのために、一般の
市町村
なり或いは
市町村
議会において、さような批判があるというようなことも或いはあろうかと思います。これは必ずしも今回だけでなく、過去の
ベース・アツプ
等の際におきましては、一部の山村等におきましては、さような
措置
の行われなかつた所もあるかと思うのであります。そういうようなことが今回全くないということは私ども断言いたしかねまするけれども、併し
政府
といたしましては、さような状態から申しまして、それに対して
財源措置
をしないということは、これは適当でないわけでありまして、
市町村
がやろうと思うならば、国家
公務員
と同じような
給与
の改善
措置
ができるだけの
財源措置
は、これは
財政計画
上も平衡交付金の
算定
においてもはつきりみる、こういう考え方をとつておるわけであります。
加瀬完
27
○
加瀬
完君 最後に別の問題を
一つ
、この
地方債
の十五億というのは
特定道路
鋪装整備事業に要する
経費
、
昭和
二十九
年度
中学校生徒増
に伴う
建築費
の増、この二つに充てるのだ、こういうお話でありましたが、この二つのうちどういうことでお充てになるのですか。
若木勝藏
28
○
若木勝藏
君 関連してちよつと……。先ほどの
財源措置
についていろいろ伺
つたの
でありまするが、この
資料
によつて、つまり
給与引上
に伴う
給与関係
経費
の増とか、
期末手当
の増加とかいうようなことが、片方においては
地方負担
として五十一億なんぼ、それから片方は七十億なんぼ、こういうふうに示されておりますが、この根拠になるところのものは
資料
に示されておる、いわゆる
給与
の
単価
とか、そういうものに
なつ
て来るのです。この
給与
単価
はどういう
資料
によつて、これはこういうふうにきまつたものであるか、その点を伺いたい。というのは、在来、知事会あたりで調査したところのものと
自治庁
のほうとは違う。そうしてきまつたように、
自治庁
のほうは低く見ておる。
従つて
出す金も少くなるということになるので、それはどういう根拠にして、こういう
単価
を出したか、この点を伺います。
鈴木俊一
29
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今回の
給与
の
ベース・アツプ
の
関係
の
財源
の
算定
の方法でございますが、これは土台といたしまして今年の当初の
地方財政計画
の
算定
の
基礎
に使つておりました
給与
単価
を使つたわけでございますが、ただ御承知のように前
国会
、前々
国会
におきまして、平衡交付金で五十億
増額
になる。それから、その際同時に旅費物件費等を四十八億
節約
いたしたわけでございますが、それをこの五十億の平衡交付金の増と四十八億の
節約
とを以ちまして、従来、
只今
御指摘のように
地方公務員
の
財政計画
上の
給与
算定
の
単価
が実際の実情よりも低過ぎる、こういう御批判があつたわけでございまして、その九十八億を以ちまして、さような本年当初の
財政計画
の
基礎
に使いました
給与
単価
を改善いたしたのであります。その改善いたしました
単価
を今回の
算定
の
基礎
にいたしたのでございます。それを更に来年の一月一日が
ベース・アツプ
の基準日でございますから、それまでの昇給等を国家
公務員
なみに見込みまして、来年の一月一日の
地方公務員
の
単価
を出したわけでございます。これはそれぞれ職種別に、又その級別にどれだけアツプされるか、
ベース・アツプ
になるかということを、あの国家
公務員
の
俸給表
を
基礎
にしててれぞれ
算定
いたしたわけであります。一方又
勤務地手当
につきましては各級別にどれだけ人がおつて、その
勤務地手当
の地域、ことにどれだけアツプになるかということの率を出しまして、そういう平均の率を全体として加重平均をしまして出したのであります。そういうようなことで教育
公務員
、警察
公務員
その他全部ひつくるめました
地方公務員
の総合的な平均の
単価
を
算定
いたしたのでございますが、それは来年の、即ち二十九年の一月一日におきまして一万四千九十五円というのが
基礎
になる数字でございまして、これを一万五千五百四十三円にまで
引上げ
るのであります。これが大体千四百四十八円の増になるわけでございます。これも先ほど申上げましたように、一〇・二%の
ベース・アツプ
になるのであります。これは国家
公務員
の場合には、二十九年一月一日の暫定推計のベースが一万四千百五十九円で、それを一万五千四百八十円に上げる。
従つて
それは千三百二十四円になります。国のほうは九・四%の増加になるわけでございますが、これはなぜ若干かような開きが出たかと申しますれば、これは先ほどもちよつと申上げましたように、
地方公務員
の場合におきましては、比較的今回の
俸給表
の
改訂
におきましては、中だるみの是正をやつておりまするから、七、八、九、十あたりが一番
アツプ率
が多いのであります。その辺に相当するものが
地方公務員
については、相当多いというようなことで、この
アツプ率
が国の場合と比較しまして、高く
なつ
ておると、そういうことであります。これはいずれもそれぞれ実質的に
算定
をいたしました結果、かように
なつ
て来ておるのであります。なお、これは
本俸
、扶養
手当
、
勤務地手当
、それらをすべてひつくるめての数字でございますが、
本俸
だけについて見まするというと、国の場合には一四・四%の平均の昇給増加率に
なつ
ておりますが、
地方
は一四・九%の平均増加率に
なつ
ております。これは先ほど申上げましたように
職員構成
の違いに基くものと考えております。
勤務地手当
のほうでは国と
地方
は逆でございまして、国のほうはやはり大都市とか、県庁所在地といつたようなところに、出先機関が多いわけでありますから、これは一五・六%の割合の
勤務地手当
の平均支給率が、今回はあの繰入れの結果といたしまして、一一・六%に下つておりますが、
地方
の場合は現在一一・五%のものが八%に下げるというような
状況
でございます。それで
総体
の計算の結果が、先ほど申上げましたような
単価
になるわけであります。
若木勝藏
30
○
若木勝藏
君 甚だどうも御迷惑でしようがそういうことに関する
資料
を、私頂きたいと思います。
資料
については、いろいろ検討してみたいと思います。これを
一つ
お願いいたしたいと思います。
加瀬完
31
○
加瀬
完君 先ほど申上げました、
地方債
十五億の内容を御
説明
頂きます。
鈴木俊一
32
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今回
増額
いたしました
地方債
の配分でございますが、これは
中学校
の生徒増に伴ないます
建築費
の
財源
といたしまして十二億を見こんでおります。この十二億のうち五億は
政府資金
でございます。
政府資金
は先ほども御
説明
申上げましたように、
人口
五万以上の都市の中学生の生徒増については、或る
程度
校舎の新築を必要とずるであろうと、こう考えましたので、大都市その他いわゆる有力な団体の
財政
状況
よりも、むしろ中小の
財政
状況
の相当逼迫しておるようなところに今の
政府資金
の五億を廻すようにいたしたい。残りの七億の
公募債
は一般的なさような有力な団体等を
中心
として配分したいというふうに考えております。併しながらその残りの三億でございますが、これは
安全保障費
を以て支弁いたします。
駐留軍
の
施設等
に参ります
道路
の
舗装
の事業費に当てる予定でございますが、これも全国大体二十数
府県
関係
のところがあると思いますが、そういうようなところで、特に必要性の多いところに廻すようにいたしたいというふうに考えております。なお、
中学校
の生徒増に伴う校舎の
建築費
につきましては、若干窮屈かと存じますので、将来
公募債
の
状況
等とも勘案いたしまして、更にこれが可能であるというようなことでございますならば、若干これを
増額
するように努力いたしたいというふうに考えております。
加瀬完
33
○
加瀬
完君 順序を逆にいたしまして、三億の
安全保障費
で、補修を行う
道路
費に充当するということでありますが、
安全保障費
からそういつた必要
道路
の
経費
は今まで全額出てお
つたの
ではないかと思う。枠の狭い
地方債
というものまで、そういつたものに使うということは、非常に
地方
自体から考えれば、何か枠を横取りされたような感じを持つのです。なぜ今までの
通り
の方法で資金源を探さないか。
地方債
をも軍需
道路
と言おうか、
安全保障費
による
道路
と言おうか、その方向に振り向けるかということなんです。それから十二億の
中学校
の建設費でありますが、
人口
五万以上の都市と言いますけれども、
人口
五万以上でなくても、例えば大都市の近郊の町村というものは、相当膨脹をいたしておるのではないか。そういうところには充てないのか、この二点をお伺いいたします。
鈴木俊一
34
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) この特別
道路
補修整備の事業でございますが、これは
安全保障費
で支弁をしておりますものには二種類あるのでございまして、
一つ
は
駐留軍
の
施設等
に参ります
道路
の新たな取付けとか、付け替えといつたような
経費
、これは全額国の支弁、
安全保障費
の支弁、に
なつ
ておるのでございますが、ここに出ておりますのは、いわゆる
舗装
の
経費
でございまして、これは四分の三国が
負担
し、
地方
が四分の一
負担
するということに
なつ
ておるのであります、これはやはり
地方
もその
道路
の
舗装
によつて裨益するところ少なからずということで、四分の一
程度
の
地方負担
がかかつて来るのではないか。これはまあそれのいろいろな性格は別といたしまして、現実に
地方
の
負担
に
なつ
てくるわけでございます。ただ東京とかその他の非常に
財源
の豊かな団体につきましては、勿論さような
起債
が廻るわけではないのでありまして、先ほど申上げましたような青森県とか或いは山形県だとか、そういつたような
駐留軍
関係
の施設があるわけでございまして、そういうような団体については若干これを見るほかはないと思うのであります。殊にこの学校のほうは
市町村
を
中心
とする
経費
でございますが、この
道路
のほうは
府県
を
中心
とする
経費
でございますので、やはりさような振分けは止むを得ないのではないかと、かように思うのであります。ただ先ほども申しましたように、この生徒増に伴います
建築費
は若干確に窮屈であろうと考えまするので、本来ならば、これが補助金が出るのならなお結構でありますが、補助金がないために、全額
地方負担
、
起債
その他
一般財源
の
負担
ということに
なつ
ておるのでありますが、私どもといたしましては、先ほども申上げたように、
本年度
は相当
公募債
の
財源
に期待いたしておりまするので、
公募債
を、市の
起債
に仮に学校
関係
のものでこれを多く振り当てましても、果してそれが有効可能であるかどうかということも若干心配でございまして、実際の消化
状況
と見合せて、若し消化がなんであるならば、更にこれを若干なりとも
増額
するように考えて行きたいというふうに考えておるのであります。それから町村についても同じような事情がありはせぬかということでありますが、
財政計画
の
算定
上、大体
人口
五万というところで抑えて、そういうようなところでは主としてどうしても一学級新らしく新設するという必要が生ずるであろうという考えでございます。一般の町村等につきましては、若干の
特例
はあろうかと存じますが、まあ学級の定員を若干殖やすとか或いは何らかの既存の建物を利用するというようなことで、何分
年度
の今頃になりまして、急遽問題が起つて処置しなければならんということになりましたようなものでございますから、十分な
措置
はできないかも知れませんが、そういう便法を今年のところは我慢をしてもらいたいというふうに考えておるのであります。
加瀬完
35
○
加瀬
完君 この十五億というのは、初め
中学校生徒増
に伴う
建築費
に当てるというようなお考えであつたというふうにも聞いておるのですが、そうじやないのですか。それが
一つ
。 それから五十万以上の学童が殖えているわけでありまするから、これはどの町村でも、それぞれ隔りはあつても、校舎の必要というのは相当
程度
例年に比して増大したわけであります。そういう点について、それを或る
程度
補助対象にするような或いは又
起債
の枠を更に拡げてもらうような御交渉は
関係
筋に
自治庁
としてお取り運び頂いておるのですか。どうですか。その点。
秋山長造
36
○
秋山
長造
君 ちよつとそれに関連して、 〔
委員長
退席、
理事
堀
末治
君着席〕 今の
加瀬
委員
の御質問ですが、私もそういうことを聞いているので実は先ほど十二億では若干実情にそぐわないと言われましたが、これは若干でなく、大いにそぐわないと思うのです。これはまあ言うまでもないのですが……。で、
自治庁
のほうでは文部省等といろいろ打合せをされて、ぎりぎりのところ十五億という原案を作つておられたところへ、あとから保安庁のほうから強力な割込みがあつて、結局十二億
程度
に譲歩をして、三億を
舗装
道路
のほうに譲つたというような裏話を聞くので、合せて御答弁願いたい。
鈴木俊一
37
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今の
起債
の
関係
でございますが、これは十五億
増額
するという話が起つて参りましたのは、今御指摘のように学校
建築費
の
関係
と
道路
の
関係
であります。これにはそれぞれ文部省及び建設省が所管の省として相当強く要望をしておつたわけでございます。まあ私どもといたしましては、生徒増の学校の
建築費
については、やはり
半額
は国が補助金を出して、
半額
は
地方
が見るという今までの建前が趣旨ではないかと、こういうふうに考えてお
つたの
でございますが、まあなかなかそういうことは実際上の問題としてできなくて、
地方
で皆学校の
関係
を持つ、こういうことにな
つたの
であります。十五億という数字が過程において出ておつたということも私ども記憶いたしておりますが、これはやはり東京都等のかような
関係
の部分を四億その中に見込んでおつたというようなこともありまして、それと一方建設省のほうにおきましては、この特別
道路
舗装事業
というのはやはり是非、
地方
が必ずしも欲しないのにもかかわらず、やらなければならんという、こういうような事実上の強制を受けるわけであります。又貧弱なる
府県
、先ほど申しましたような青森とか或いは山形とかといつたような
府県
も、皆かような
措置
を講ぜざるを得ない羽目に入つているわけでございまして、平衡交付金の配分もさることながら、
地方債
の配分につきましても、十五億今回殖えるということでございまするならば、やはりこれが
府県
と
市町村
との間に十二億と三億というような形で配分されるということは、今申しましたような事情から申しても適当ではないということで、大蔵省等の
関係
当局と話合いました結果、かようなことにいたしたのであります。
加瀬完
38
○
加瀬
完君
中学校
の生徒増に伴う
地方債
として十五億
程度
要るというお考えであるならば、この十五億という線を飽くまでも崩さないようにして、その上に別な方法でのつけるということならば、或いは方法としては考えられないでもないと思うのですけれども、十五億というものを必要として、それでも足りないところへ、三億ほど脇のほうへ割るということは、どうも
中学校
の
建築費
というものからすれば、何か他に食われたような感じを受けるのです。 もう
一つ
、
道路
舗装
についての
起債
というものは別な枠でできるはずだと思うのです。で、
地方
自治体が
起債
をしてでも
舗装
をしなければならないという必要もないような
道路
を、国の必要でやるというならば、これは全額国で賄う方法を講ずるのは当然で、それを
地方
に四分の一賄わせるというのは、そうでなくても
財源
枯渇に喘いでいる
地方
自治体を更にいじめることになるのじやないか。若干意見が加わつて恐縮でありますが、例えば年末
手当
なら年末
手当
というものは出せるか出せないかわからんが、お前のほうで是非賄えと言て、これは自治体任せにしておく。こういう問題にすると、やれないところならば、国で賄つてやるということではなくて、今度は強引に
地方
に
負担
をさせる。
負担
をさせるために別枠で又
地方債
を考えている。こういうことでは、どうも国の重点というものが、
地方
自治というものの存在を認めてもおらなければ、
地方
自治というものの
財源
に対して
地方
自治を主体に考えて必要な考慮を払つてくれているというふうにも思われないのでありますけれども、こういう点なぜ一体別枠で三億やつたか。
鈴木俊一
39
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 御意見は御意見として拝聴いたしますが、私どもの
政府
としての今の建前といたしましては、学校の
建築費
につきまして、
財源
として更に
政府資金
が出せるならば結構なんでありますけれども、結局は
公募債
によらなければならないということになりますると、やはり
市町村
の
公募債
というものは、
府県
の場合よりも更に消化が困難であります。実際の消化
状況
と見合つた上で、更に消化可能でありまするならば、御指摘のように今十二億というものを更に三億殖やして十五億といつたような線に持つて行くということに私どもは努力はいたしたいというふうには考えております。
堀末治
40
○
理事
(堀
末治
君) 御質問はございませんか。
若木勝藏
41
○
若木勝藏
君 私
一つ
提案があるのですがね。この
地方財政計画
について御質問がなければ、これは今度の
地方財政計画
の
財政
の面で、
地方
は特に
事業税
に相当重点を置いておる。ところが
事業税
については
法人
の場合と個人の場合が非常に不公平である。こういうことで相当問題に
なつ
ているわけです。何と言いますか、課税標準、課税の仕方におきまして、そういうことで非常に個人
事業税
を払つている方面の人たちは
法人税
の場合より約四倍の税金を払つている。同一
所得
に対して、そういうことでありまして、この
歳入
の方面にそれが
関係
して参りますので、それらのことについて
委員
会として、もう少し
参考
人などを呼んで十分調査して見る必要があるのじやないか。
参考
人を呼んで
一つ
いろいろ意見を聞いて見る必要があるということを私は提案します。
堀末治
42
○
理事
(堀
末治
君) それでは
理事
会に諮つて
理事
会できめることにいたしましよう。
若木勝藏
43
○
若木勝藏
君 それではそのように
一つ
。
堀末治
44
○
理事
(堀
末治
君) かしこまりました。
—————————————
堀末治
45
○
理事
(堀
末治
君) それでは
地方財政計画
に関する
委員
の質問は、今日はこれでひとまず中止をいたしまして、そうして
町村合併促進
に関する件について、
政府
当局から予算その他の御
説明
を受けて御質疑に移りたいと思います。
小林与三次
46
○
説明員
(
小林与三次
君)
町村合併促進
関係
の予算の御
説明
を申上げたいと思います。
資料
はお配りしておいたはずでございますが、大体
総額
におきまして七億が大蔵省と話合いの結果きまつた数字でございますが、このうちの
自治庁
の
経費
が五百二十四万四千円でございましてその他の
経費
は
府県
並びに
市町村
分でございます。それでこの
府県
分は七千五百万
余り
、
市町村
分は六億一千九百万
余り
に
なつ
ておりますが、大体この数字をきめました大掴みの見当を先ず申上げてみたいと思うのでございます。それで
市町村
につきましても
府県
につきましても、前に従来合併が行われましたところにつきましては、特別交付金からその必要
経費
を一部出してお
つたの
でありますが、その過去の実績を目途にいたしまして、このたび促進法によりまして合併を強力に推進する以上、従来の金額を上廻る或る
程度
の金額を確保する必要があるこういうことで我々といたしましては考えて参
つたの
でございます。それで大体の見当といたしましては、一
府県
当り平均
本年度
におきましては、三百万があればおおむね所期の目的を達し得るであろう。それから
市町村
につきましては一
市町村
当り最小限度六十万平均の金額を何としても確保いたしたい、こういう考えでお
つたの
であります。そたでいろいろの事情がありまして、予算といたしましては先ほど申しました金額を確保することにいたしましたのでありますが、これは従来特別交付金で一部
経費
を出しておりましたので、大体従来出しておりました金額をおおむね限度といたしまして、今回の場合におきましても特別交付金から一部廻すことにいたしまして、それで大体併せて合計先ほど申しました一
府県
三百万、
市町村
平均六十万見当の
経費
を出すことにいたしまして、この仕事を遂行いたしたい、こういう考えで数字がきま
つたの
でございます。で、今年の
計画
は御承知の
通り
大体全
計画
の一五%を達成する意図の下に仕事を進めてお
つたの
でございまするが、それは
関係
町村の数にいたしましては千四百ございまして、千四百分につきまして
只今
申しましたような根拠で予算を計上することにいたしたのでございます。 〔
理事
堀
末治
君退席、
委員長
着席〕 なお、その
経費
の内容を多少御
説明
申上げますと、本庁
関係
の
経費
は、本庁において町村合併推進本部を設けまして、合併の基本
計画
その他基本的な方針をきめることにいたしておりますので、この推進本部に要する
経費
。それから本庁において
地方
にいろいろ合併の事情を指導し、斡旋し、その他
関係
資料
を流して、啓蒙宣伝に努める、そういう
関係
の印刷製本費を
中心
にいたしまして、本庁の
経費
を組立てたのでございます。
都道府県
の
経費
は
都道府県
におきます町村合併
計画
の作成に関する
経費
と、それから町村合併の促進の指導が相当広範囲に行われる必要がありますので、この指導
関係
の
経費
並びに
町村合併促進
審議会の
経費
というものを
中心
に全額を組んだのでございまして、大体補助率は
都道府県
分は三分の二、
市町村
は一般の
事務費
につきましては二分の一ということで予算が組まれておるのでございます。この仕事は主として国としてその必要性を痛感して強力にやる
関係
上、
都道府県
自体の仕事と申しますよりも国として重大な関心をもつておりますので、但し
都道府県
におきましても、合併によつて
都道府県
の構成上合理化が促進される面がありますので、
都道府県
が三分の一を
負担
するという建前で
都道府県
の補助費を組んだのでございます。それで大体この補助費の
内訳
として一
都道府県
当り予算に組みましたのは百六十三万円見当に
なつ
ているのでございまして、そのうち町村合併
計画
作成費補助が大体百万円、それから
町村合併促進
指導費が四十二万円、それから審議会の
経費
が約十二万円、そういうことで一応補助費を組みまして、先ほど申しました
通り
総額
の約一
府県
当り百十万円
程度
は特別交付金からこれを支出いたしたいと考えているのでございます。それから
市町村
分は
総額
で一町村当り四十四万二千五百円という
経費
を計上いたしておりますが、その中の一部は町村が合併に際し必要な調査を行つたり、或いは町村内部における啓蒙宣伝を行つたり、
町村合併促進
協議会の
経費
のために必要ないわば事務的な
経費
が四万二千五百円、これは先ほど申しました補助率二分の一で計算いたしております。それ以外の分に町村の合併前後
措置
に必要な
経費
といたしまして四十万円を一括して町村に交付することにいたしまして、こ前後
措置
費四十万円で直接町村の合併に伴いまして必要ないわゆる事業費に当るもの、例えば役場の庁舎を修築改造いたしましたり、或いは必要な橋を作つたり、
道路
を作つたり、その他必要な諸施設を作り得るようにするために四十万円の金を一町村当り出そう、大体この補助費の
経費
はなるべく後に残る仕事に当つてるような形で使う、単なる諸雑費に消えて行くよりも、後に残る一番大事な事業費的なものを
中心
に補助しようという建前で以て、今申しました捕り一町村四十万円、一般の
事務費
には四万二千五百円ということで組んだのであります。これにつきましても先ほど申しました
通り
、大体平均して一町村六十万円、になる見当で、あと十五、六万円の金額は特別交付金のほうからこれを支出いたしたいという考えでいるのでございます、ただ本年組みましたこの七億の金は、
本年度
分の
経費
に当てるために作つた金額でございますが、これからまあ三、四カ月の間に一千四百の合併が、我々といたしましてはおおむね仕事は済むと考えておりますが、場合によりましては四月一日現在で合併が行われる場合もあり得るので、そういうような場合につきましては、この
経費
を来
年度
に繰越して使用し得るように、繰越明許の手続を定めてやつておるのでございます。 大体以上申上げましたのが、今回提案に
なつ
ております合併促進
関係
の
経費
の概要でございます。
石村幸作
47
○
石村
幸作
君 ちよつと伺いますが、今一町村六十万円見当とおつしやつたが、ここでは四十四万円で、そうするとその差は、六十万とおつしや
つたの
はどこから……。
小林与三次
48
○
説明員
(
小林与三次
君) この予算の上では、四十四万円でございますが、あと差額は特別交付金で穴埋めたいという考えでおります。
石村幸作
49
○
石村
幸作
君 これを見ますと、まあこういうふうに四十四万まあ六十万というのを目標に置いて、その金額を出すために
内訳
を作つたならいいのですけれども、これを一カ町村に、例えばその一の場合に
手当
が九千円、旅費が五千二百円、まあ事実ちよつとこう的外れなように見えるのですが、そうしてこのしまいにある四十万円、これは雑費に使うのではない。残るものに、つまり役場の庁舎の補修費、建設費、そういうふうなものに四十万円使うのだ、まあ親心として結構ですがそうすると、雑費四万二千円ですね。
小林与三次
50
○
説明員
(
小林与三次
君) 実はこの四万二千円は又小さく分けますというと、細かい話でありますが、これは大体二分の一の補助という考え方でありますと、補助金といたしましてはできるだけまとまつたものに補助金を出すことにして、平衡交付金のほうで十四、五万円参りますから、そういう
経費
は、これはまあ正直に申しまして、割と自由に使える
経費
でもありますので、補助金はこういう形で組み、平衡交付金は、そうした
経費
にも充当し得るような建前にしたほうがうまく行くたろう、こういう考え方で、こういうふうに出したわけであります。
石村幸作
51
○
石村
幸作
君 それから今
年度
内が千四百合併するものとみなして、この
補正予算
で取つた金を割当ているようですが、そうすると千四百、例えば五、六百に過ぎなかつたという場合に、そういう場合にこれをどういうふうにいにしますか。やはりこの標準でやつて金を余してしまいますか。
小林与三次
52
○
説明員
(
小林与三次
君) 実は今ちよつと申上げましたのは、これは言葉が足らなかつたかも知れませんが、千四百の見込みでありまして、そのうちで仮に一部しかできなかつたということにすれば、あとの
経費
は来年に繰越す手続をとつてございます。
石村幸作
53
○
石村
幸作
君 私はこの法案が通るときに、
自治庁
の
説明
を聞いたのをはつきり覚えているのです。まあそういうふうな
自治庁
の御
説明
を根拠にして、各
市町村
にも話を機会があるときはしていたのだが、今まででも特別平衡交付金等で一
関係
町村に対して五十万ぐらいの金を出していた、これはもう殆んど雑費ですがね。だからあのときのいろいろな
内訳
というか、まあ陰に陽に百万ぐらいは、これは雑費、準備費というか雑費、そういうものがどうしても要るというようにお互いに了承し合つていたはずなんです。そうすると、こういうふうなものをはつきりこの意味で出されると、あの法律特に国の補助金という一条項を作つてまであるあの何条でしたか、まあ国の補助というやつ、それとこれとが丁度合うのだろうと思いますが、それと
余り
にこう当初の気持と違つているのじやないか。勿論国からの予算が
補正予算
で取つた金が、
自治庁
の要求した金よりも非常に減つているから、これは止むを得ないですけれども、そうしたら、この千四百村に割振つてこの数字が出たというのは、少しあの法律を作るときの精神と、そのときの気持と違つちやいないですか。それからもう
一つ
は、こういうのが、内容がはつきりされると、この町村をこう
一つ
何とか欺購だましたというような、これは事実上の問題ですね、理窟は抜きで、そういうことになりはしないかと、こう思われるのですが、如何ですか。
小林与三次
54
○
説明員
(
小林与三次
君) 結局まあ一町村へ行く
総額
が幾らかという問題と、あとはその金の使い方をどうするかという問題と、両方あるだろうと思うのでございます。我々といたしましても、この仕事をやるためにはできるだけ町村あたりに行く分をたくさん確保したいのはやまやまであ
つたの
でありますが、まあいろいろな情勢でこうした金額におさめざるを得なか
つたの
でありますが、これによりましても、従来の金額を下廻つては勿論いけませんし、これを或る
程度
上廻ることがどうしても必要である。それと共に促進法によつていろいろな他の面におきましても、相当従来よりも違つた手厚い方法も考慮され得るので、まあ余る金額でもありませんし、不満足でありながら、我々といたしましては、一応こういうことで納得せざるを得なか
つたの
でございます、ただこの
経費
のもう
一つ
の使い方の問題につきましては、実は法律を作つたときからもいろいろ議論が、政令を作りましたときにいろいろ議論があ
つたの
でありますが、実際
経費
で要るのは、まあ諸雑費だろうと思うのでございます。諸雑費と共に、そうした必要な事業費も要るのでございまして、その割り振りをどういうふうに考えて行くかという問題がいろいろ議論になりまして、特に補助費として恰好をつけて出す場合におきましては、
余り
恰好のつかないものに国の、補助金を出すというのもいろいろ無理な面もありましたので、補助費としては成るべくまとまつた事業費的なものに使うような形にしよう、まあその他一般の雑費や特別交付金で一部補填をいたしますので、そういう面で或る
程度
考える。それからこの
経費
も、実際の運用につきましては、それほど堅く縛る気持はないのでございまして、事情に応じて使い得るように補助の手続をきめたいと考えております。一応の
算定
の
基礎
として、こういう形で計上したというふうに御了解を願いたいと思うのでございます。
石村幸作
55
○
石村
幸作
君 いや、今の予算の数字を作る
基礎
として、まあこういうふうな
内訳
けにして体裁よくやつた気持はよくわかつております。それで、では補助金は二十七条の国の補助というものと解釈してよろしうございますか。
小林与三次
56
○
説明員
(
小林与三次
君) その
通り
です。
石村幸作
57
○
石村
幸作
君 あの二十七条の制定の当時は、あれはまあ当面の諸雑費のような気持だ
つたの
です。たしかあの政令の中に詳しくいろいろ出ておつたようであります。この一番終いの四のこれはこれでいいのですね。合併善後
措置
費とうまい名前がついておる。だけれども、特にあなたの御
説明
でこれを雑費に使うのじやない、役場の庁舎に残るようなものに、まあ建設費、修繕費、拡張費、そういうふうなようにはつきりおつしやつた、そのまま聞いていた。今見てみると、善後
措置
費、こういうふうに書いてありますから、そのまま解釈して行きたい。それでこれを実施する場合に、まだ予算が通らない。予算が通つて実施する場合だつたら、この補助と、
市町村
数というもののの千四百、これとの掛け合せですね。これを逆算に
なつ
て来るのです。が、一町村当りの金額が、この町村数のこいつの予想によつて、これの一町村当りの補助額が、これが予算が通つたあと、これを殖やしても、まあ実情に鑑みて殖やしてもと、逆算に
なつ
て行くのですか。そんなふうな
措置
はお考えに
なつ
ておりますか。
小林与三次
58
○
説明員
(
小林与三次
君) 大体の気持は、個々の一
関係
町村に平均まあ六十万円、予算の上では四十四万円でございますが、ただこのうちでも、やはり町村がたくさんに集まつて新らしい町を新設する場合、或いは市などに編入になる場合、いろいろある思うのです。そうすると編入になる場合などは、それほど
経費
は同じにやる必要がないのじやないかと考えております。多少差等を設けまして、そうではない場合に余計行くという形で行いたいとこう考えております。
堀末治
59
○堀
末治
君 ちよつとさつきあなたのお話ですと、一
府県
ごとに三百万円とおつしやつたが、その一
都道府県
当り百六十三万六千円、それから一
関係
町村補助額の四十四万二千五百円、これの一部は平衡交付金で出すと、こういうわけですか。
小林与三次
60
○
説明員
(
小林与三次
君) さようでございます。
堀末治
61
○堀
末治
君 そうすると、特にこれがために平衡交付金を
増額
してないのじやないのですか。
小林与三次
62
○
説明員
(
小林与三次
君) 今お話の
通り
特別平衡交付金は特別に
増額
しておりませんが、従来から特別平衡交付金の一部を合併のために割いておつたわけでございまして、大体従来割いておつた金額
程度
を今度もまあ……。
堀末治
63
○堀
末治
君 大体そうしますと、このくらいのことで、要するに今までの額と見合うのですか。
小林与三次
64
○
説明員
(
小林与三次
君) 今申しました額で大体一億七、八千万円になると思いますが、大体見合うと思います。
堀末治
65
○堀
末治
君 私の尋ねたのは、これがために特別平衡交付金が食われて、在来もらつているのがこれまでよりも減らされたということになると、ちよつと困るから私はこれを尋ねるのですが、そういうことはないのですか。
小林与三次
66
○
説明員
(
小林与三次
君) 今のお話は御尤もで、我々といたしましても、そういう点を一番考慮して、特別平衡交付金は大体従来
通り
程度
、そのあとは補助金で十分賄おうという見当で、この金額をきめたわけでございます。
堀末治
67
○堀
末治
君 それじやもう
一つ
お伺いいたしますが、これはそのあとのほうをこう上げるのじやないでしような。
小林与三次
68
○
説明員
(
小林与三次
君) 大体町村は今申しました
通り
、新設の場合と編入の場合と段を付けまして、県によつて町村の数も違いますししますし、それから仕事の進んでいるところと進んでいないところもございますので、そういう点を考慮して、だから多少県によつて差等ができると思います。大体平均して三百万円、こういうことでやつているわけであります。
堀末治
69
○堀
末治
君 大体三百万くらいで行きそうな算盤が出るのですか。
小林与三次
70
○
説明員
(
小林与三次
君) 大体今までの県の実績とその他の実情を考えまして、これでまあ大体目的を達し得るだろうと考えております。
堀末治
71
○堀
末治
君 これは一種の投資ですし、必らず将来戻つて来る金なんです。
経費
と違うんだから、投資なんですから
余り
大蔵省はけちなことを言わないで、張り込んで一日も早くやらしたほうがいいのです。そうしてあと平衡交付金を減額すればいいのですから、決して無駄な
経費
にならないのですから、
余り
財政
の辻棲を合せるとか、けちなことばかり言わないで、この際張り込んで、仕事をやらしたほうが得な計算が出て来ると思うから、
余り
けちなことを言わないで、何年間でやらなければこれをとれないのだぞと言えば、皆ちよつと金の欲に釣られて一生懸命になりますよ。けちな金だというと、なかなか話が進まない。私どもこの法案に賛成したのも一種の投資だから、私は大いにやるべきだと思つてや
つたの
に、どうもこれは少しけちだと思うのだが、あなたがたは本当にけちだと思いませんか。
鈴木俊一
72
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 町村合併の
経費
につきましては、大変
委員長
又
理事
の方々に大蔵省まで足を運んでおいでを頂きまして、特に私ども予算要求をいたしております際に、さような御努力を頂きましたので、七億という大変当初の目的から申しますと、やや遠い数字でございますが、併しこの
補正予算
の際におきまして、ここまで参りましたのは偏にこれが議員立法で、殊に当
委員
会で発案をせられました立法であり、又
従つて
その予算につきましても特に強く御進言を頂きましたので、実はかような数字が出て参
つたの
であります。当初は大変心細いような話でございまして、閣議等におきましては三、四億というような話が初め出てお
つたの
ですが、結局最後の段階におきまして七億になりました。私どもも多々益々弁ずるとは思うのでございますけれども、これで参りますと、やはり来
年度
は四十億前後の
経費
になりはしないかと思いますが、国全体の
財政
の面におきましても、なかなかこれは重要な施策の
経費
になると思うので、大蔵省も一般の補助金等と違つて、これは非常に何と言いますか、率のいい
経費
である、こういう意味のことを申しておりまして、非常に従来の大蔵省の感覚から申しますと、よくもまあここまで考えたというふうにも思われるのであります。来年のこともありますので、
一つ
特に重ねて御支援のほどをお願いいたします。
堀末治
73
○堀
末治
君 そこで私この前も出ておりましたけれども、もう一遍よくこれを早くすることにおいて、要するにどれだけ得が行くかという、私ら実業家たからすぐ損益計算を出して、そして大蔵省に迫るほうが得だと思う。何としても早ければ早いほど得なんですよ。今僅かな
補正予算
ですから、七億
程度
のものだけれども、来
年度
四十億くらいに
なつ
たら無理しても四十億を、三年なら三年で完成させれば、果してどれだけ得が行くかというようなことを、成るべく大蔵省の顎をつかないような、詳しい数字を出して下さいませんか。事によつたら来
年度
の準備のために大蔵大臣にもわざわざここに来てもらつて、大蔵大臣に
委員
会としてただ頼みに行くというようなけちなことをしないで、ここで強く要請したほうがいいと思うので、私はそういう考えで尋ねたのですが、できたら
資料
を出して下さい。又この
国会
中にも大蔵大臣を呼ぶ機会がございましたら、大蔵大臣も呼んで、成るべく
一つ
全員揃つて強く要望しておきましようじやありませんか。
石村幸作
74
○
石村
幸作
君 そこでもう
一つ
希望だけ、気持のなにを申上げておきますが、今
年度
といつてもこれが実施されて殆んど三カ月なんですが、今
年度
にこの法律を理解して合併が促進した場合に、これはまあ日本全国の合併しようとする動きの見本のようなものでして、そこで従来でも五、六十万もらつていた、それを大がかりに、この法律ができて、この法律の内容等を見て、法律を信頼してそして合併を促進したというけれども、何だ案外中身はつまらんものじやないかという観念を与えると、僅かなことで今後の促進に支障を来す。これははつきり現地の各町村の気持を見ても、私はそう思いますので、そこで七億と一億で九億、九億五千くらいになるのですか、それを実施の面に十分そこの点を考えて頂いて、まあ
余り
ここでは言いませんが、一町村に従来でさえ五、六十万円
措置
費として来た。これによつて法律を信頼して実施してみた場合に、それに比べて
余り
に法律の内容が馬鹿々々しい、羊頭狗肉というように思われないように、批判されないように、同時に促進に今後支障を来さないように、この運用の面で御考慮願いたいと思います。こう要望しておきます。
—————————————
内村清次
75
○
委員長
(
内村清次
君) それでは町村合併の予算
関係
はこれで一応打切りまして、次に冷風害対策に関する件、これを取上げて質疑を行います。先ず
政府
側の
説明
を……。
鈴木俊一
76
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 大体御
説明
申上げますと、今までの
災害関係
の
起債特例法
によりまして認められます
起債
の枠は、先般大蔵省と話合いをいたしました結果、五十億ということにいたしたのであります。
起債特例法
によります
起債
で
政府資金
から参りますので、何ですが、これは五十億というふうに
総額
をきめました。この五十億の
起債
につきましては、五年償還、五年以内の償還で、
政府
が元利を補給する、こういうことに
なつ
ているわけであります。そういたしまして、今
年度
この五十億の五年据置きがございますから、
本年度
は
利子
だけでございますが、その
利子
のために要しまする
経費
一千三百万円は、これは予備費から出すことにいたしております。これは今回の
補正予算
には載つておりませんが、予備費から出すことにいたしておるわけであります。先ほど御
説明
申上げましたように
国庫負担額
が一千三百万円とございましたのがそれであります。 大体そういうふうなことに
なつ
ておりますが、これの実際の配分の方法は特別平衡交付金を本来ならば
災害
の
関係
で特に
増額
をして配分をするというのが、或いは
一つ
の行き方であつたかと思うのでありますが、それに代るような形のものでございまするので、特別平衡交付金の配分とこの
起債特例法
の適用を受けてやりまする
起債
と同じ一体的に勘案して配分をいたしたい。言い換えまするならば、例えば
起債特例法
によりますると、
地方税
の税を減額したもの或いは免除したものが対象に
なつ
ておりまするし、その他
災害関係
の対策費が対象に
なつ
ておるわけでございますが、そういう税の
減収
ということになりますと、これは一方平衡交付金を以ても補填できるわけでございますから、これは
起債特例法
なり特別平衡交付金なりどつちかで考えて、
総体
としてはその税の減免が補填されるようにする。又
災害
のために特別に要した
財政
需要につきましても同様に
起債
か、特別平衡交付金か両方を通じて考えまして、それができるだけ補填できるようにしようと、こういうふうに考えております。
従つて
配分の時期といたしましては、特別平衡交付金が法律上二月に配分することに
なつ
ておりますから、
従つて
起債特例法
による
起債
も来年の二月に特別平衡交付金と同時に決定をして割当てる、こういうふうに考えております。大体そういうような予定でこの点は処理いたしたいというふうに考えております。
内村清次
77
○
委員長
(
内村清次
君) 質疑ございませんか。
堀末治
78
○堀
末治
君 もうこの五十億を何ぼか分け出しておりますか。
鈴木俊一
79
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) 今申上げましたように、今の
起債
の五十億と特別平衡交付金と一体的に勘案して配分するつもりでおりまするから、まだやつておりません。今各
地方団体
から
只今
の税の減免でございまするとか、
災害
の特別対策に要しました
経費
でございまするとか、そういう
資料
を集めております。そういうものを全部取り揃えまして、特別平衡交付金の
算定
の
基礎
を作るわけでございますが、そういう
基礎
によつて出て来ました税の補填額、或いは特別
財政
需要の見てやらなきやならないものを勘案しまして、特別平衡交付金とこの
起債
で、両方で賄つて行きたい。特別平衡交付金は然らばかような種類のものにどのくらい廻るかということでございますが、これも先ほど申上げましたように、去年は十八億でございましたが、今年は平衡交付金の
総額
の八%が特別平衡交付金でありまして、
総額
が去年より減つておりますから、少し十八億より減るというのが率からいうと当然でございますが、それをやはり
災害
を重点に特別平衡交付金は配分いたしたい。そういう
関係
で三十億くらいの線まで
災害
のほうに廻せないだろうかというふうに考えております。そこで今の五十億と三十億くらい、八十億
程度
ものをそういうような方面に廻るように配分をしたい。これは一体的に
計画
して処理してやりたいというふうに考えております。
堀末治
80
○堀
末治
君 もうすでに申込みはありますか、まだありませんか。
鈴木俊一
81
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) これはもう要望はたくさんございまするが、今申しましたように、全体として勘案しまして、不公平のないように取り扱いたいというふうに思つております。
堀末治
82
○堀
末治
君 要望の額はどのくらいでありますか。
鈴木俊一
83
○
政府委員
(
鈴木俊一
君) まだこういうような場合にやつてくれるか、それはやると、こういうような
程度
の話でございまして、具体的な数字の点まではまだ出て参つておりません。
内村清次
84
○
委員長
(
内村清次
君) ほかに質疑ございませんか。
石村幸作
85
○
石村
幸作
君
町村合併促進
法が
施行
されたのですが、これが実施に当つてなお一応
改正
を要する問題点が大分出て来ておるように聞いておりますが、それに対して
自治庁
方面でも
改正
を希望しておるような点もある。この点につきまして今日はもう遅くなりましたから、どういうふうにして、至急ここで扱うかどうか。それから扱うとしてもこの会期中殆んどあと日曜をおいて三日間しかないのでありますが、この三日のうちに衆参両院を通過することができるかどうか。それからこの法案の準備、作業等と睨み合わして
一つ
明日朝からこれを検討する。これをおきめ願いたいと思います。
内村清次
86
○
委員長
(
内村清次
君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
内村清次
87
○
委員長
(
内村清次
君) それでは速記をとつて下さい。 次に調査
報告書
の件についてお諮りいたします。本
委員
会においては
地方行政
の改革に関する調査を行
なつ
ているのでありますが、閉会中の期間も短かく、未だ調査を終了いたしておりませんが、参議院規則第五十五条の規定に基いて会期の初めに当り閉会中の調査未了
報告書
を提出することにいたします。 なお
報告書
の内容については
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内村清次
88
○
委員長
(
内村清次
君) 御異議ないものと認めます。それではさよう決定いたします。 それから
委員長
の提出する
報告書
には多数意見者の署名を付することに
なつ
ておりますので御署名をお願いいたします。 多数意見者署名
石村
幸作
堀末 治
伊能
芳雄
島村
軍次
若木
勝藏
秋山
長造
加瀬
完
内村清次
89
○
委員長
(
内村清次
君) それでは本日の
委員
会はこれを以ちましてやめます。 午後四時四十八分散会