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1953-12-08 第18回国会 参議院 人事委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年十二月八日(火曜日)    午前十時五十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     村尾 重雄君    理事            宮田 重文君            千葉  信君    委員            加藤 武徳君            松岡 平市君            溝口 三郎君            山川 良一君            岡  三郎君            松原 一彦君            後藤 文夫君   衆議院議員            永田 亮一君   政府委員    内閣官房長官 田中不破三君    総理府事務官    (内閣総理大臣    官房審議室統轄    参事官)    久田 富治君    人事院総裁   浅井  清君    人事院事務総局    給与局長    滝本 忠男君    保安庁人事局長 加藤 陽三君   事務局側    常任委員会専門    員       川島 孝彦君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○一般職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出・  衆議院送付) ○特別職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出・  衆議院送付) ○保安庁職員給与法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○一般職職員給与に関する法律の  一部を改正する法律案衆議院提  出) ○国家公務員給与問題に関する調査  (報告書に関する件)   —————————————
  2. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 只今より人事委員会を開会いたします。  先ず一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一号)を議題に供します。本案に関する衆議院修正点について御説明を願います。永田君。
  3. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 今度内閣から提出されました一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案の中で、盲学校ろう学校に勤務する職員俸給についてでありますが、この盲学校ろう学校小中学校高等学校、この間の区別というものがその内容においても或いは教科課程におきましても、普通一般小学校中学校高等学校との間におけるほどの差が認められない現状でありまして、そういう盲ろう学校特殊性に鑑みまして、私ども盲ろう学校小中学校すべての教職員に対しまして、高等学校等教育職員級別俸給表を適用したいと考えまして修正案を出した次第でございます。御了承を願いたいと思います。
  4. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 本案につき御質疑のあるかたは御発言を願います。
  5. 松岡平市

    松岡平市君 盲学校ろう学校高等部高等学校として取扱うことに前にきまつてつたが、今度は高等部のない所も高等部並み取扱う、こういうことでございますか。
  6. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) その点ちよつとその修正案が不備であつたかと思いますが、私どもの意図するところは、すべて高等学校を併設しておる所もおらない所も、即ち中小学校だけの盲ろう学校についても、全部盲ろう学校教職員高等学校俸給表を適用したい。こういう意味でございます。
  7. 松岡平市

    松岡平市君 盲ろう学校で、高等学部があるという所では、そこの中に同時に中小学校があつて、そこの中の高等学部先生だけが新らしい号俸で取扱われる、中小学校の側の人はそうでないという場合には、これは非常な私は一見不都合があると思う。というのは、盲ろう学校の設備はそう大きなものではなくて、恐らくは高等学校先生中学小学までも兼務しておる。同時に籍は定員の関係上小学校にあつて中学校高等学部先生を兼ねておるという事態等があるために、これをそのうちの一部だけを特別な俸給で他は学校並みだ。こういうことでは非常に困るということで、その場合には全部これを高等学校として取扱うということは私は非常に適切な処置であると、こう考えますが、高等学部がないという所、中学校小学校だけしかないろう学校盲学校においてもそういうことをしなければならんという理由をもう少し明らかにして頂きたい。
  8. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 先ほどもちよつと申上げましたが、普通一般義務教育学校高等学校の間には相当はつきりした差があるように思うのであります、教科課程におきましても、内容においても。これが三本建給与法を適用したあの理由でありますが、併し盲学校ろう学校におきましては小中学校高等学校教育内容を調べてみましても、そこにはその技術におきましても教科課程におきましても、こういう特殊の教育でありますために普通一般学校のような差が認められないと思うのであります。そして特に小中学校盲ろう学校先生がた特殊児童を扱いますために非常に苦労を重ねておられるという実情がありますので、こういう特殊事情を勘案いたしまして、小中先生高等学校先生の差を撤廃してすべて高等学校先生なみ俸給表を適用したい、かように考えた次第でございます。
  9. 松岡平市

    松岡平市君 いや、高等学部がある所でのことはよくわかるんですが、盲学校ろう学校中学小学校であつて一般中学小学校よりもこれは別だ、特殊学校であるから盲学校だけは中学小学だけでもこれは高等学校なみ取扱わなければならんという理由が本当にあるのかどうかということです。それは今あなたのお話を聞くと、これは特別な教育をしておるので高等学校として扱うだけの値打がある。こういうことでなければならんと思うんですが、その点が大変或る特殊の生徒を扱つておるということで困難だからということであれば、私はほかの例えば非常に山間僻地小学校中学校で特殊の学校というものが小、中学校の中に発見されれば、これは高等学校なみに扱うということに論拠を与えることになると思うんですが、さよう解釈してよろしうございましようか。
  10. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 普通の学校で、例えば山間僻地にある学校といたしましてもその数える内容とか課目とか教科担任とかいうことを考えてみますると、これはやはり普通の学校と同じ扱いをすべきじやないかと思います。ただ盲ろう学校につきましてはその教育のやり方とか或いは先ほど申しました教科課程とか、すべてに非常に特殊の技術も要しますし、困難性もありますし、これは普通の小中学校と別個に扱つて然るべきだ。まあそれだけの値打があるというふうに考えたわけであります。
  11. 松岡平市

    松岡平市君 私は例を挙げるのに山間僻地といつたのを特別なといつたのが悪いんで、小学校中学校特殊学級というのがありますが、特殊学級を扱う先生一般先生とは非常に違つて、同じ小学校中学校であつても特別の技能を要するとか特別に苦労をしておるということであれば、小学校中学校特殊学級を扱う先生は、やはり高等学校なみに扱わなければならん、こういうことに論理は発展して行くと思いますが、どうでございましようか。
  12. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 特殊学校のことはどういう実情のものがあるかよく存じませんが、或いは特別に扱わなければならんものがあるのかも知れません。併し私は今そういう問題を取上げておるのではございませんが、若しもその盲ろう学校について小中学校高等学校なみ取扱うということになりましたあとで、若しもそういう特殊な盲ろう学校だけをそういうふうにするんであれば、ここもそういうふうにしたほうがいいんじやないかという議論が出て来れば、又そのときには研究されたらいいのではないかと考えております。
  13. 松岡平市

    松岡平市君 例えば困難を生じておるものは、高等学校附属小中学校というものは非常な困難をこれから生じて来るんじやないか。高等学校先生中学或いは小学校先生を兼ねておるとか、中学校先生であつて高等学校も同じく教えておるとか、同じ校内、同じ機構の一カ所の中にある、そこで高等学校のほうに籍がある人だけは特別の待遇を受けるというようなことでは非常に困るんじやないか。附属学校において少くともそういう同じ屋根の下におる人で、そうして多くは資格は違わないわけであります。私の知つている範囲内で例えばお茶の水大学というものは附属が設置されているわけです。小学校先生もこれは中学校若しくは殆ど全部が高等学校先生になる資格を持つているけれども、ああいう学校の性質上中学校或いは小学校先生のままでやつておられるわけであります。高等学校のほうにも教鞭を同時に併せてとつている。こういう事態があるのでこういうものは高等学校なみに全部しなければならないのじやないか。盲学校ろう学校についても高校学部のあるところでは中学小学定員上籍があつてもやはり同様な待遇をしなければならないのじやないか。こう思うけれども単に小学校中学校だけある所は、これは必ずしも今日の段階においてそういうふうにしなければならんというような必要性は少いのじやないか。ところが今御説明を聞くと盲学校ろう学校教育が特殊であるということから、これを全部高等学校なみにするのだ。こういうことだというと、小学校中学校特殊学級扱つている者は、やはり教育が特殊だから高等学校先生待遇をしなければならんという議論が派生して来るのだと私は思うので質問をしているわけでありまするが、大体お考えになつていらつしやることはわかりましたからこれより以上の質問はやめたいと思います。
  14. 岡三郎

    岡三郎君 関連して。今松岡さんのほうから大体質問があつたわけですが、前の給与法改正によつて俗称三本建が制定されて一月一日から施行になる、まだ一遍も施行していない法律をここで修正して行くわけであるから、非常に審議が複雑であつたことは一目瞭然だと思います。併しそういうことを言つてもしようがないので、今問題になつている盲学校ろう学校養護学校に勤務する校長、教諭養護教諭その他人事院規則で指定する職員については、高等学校教育職員級別俸給表を適用するということについては私は賛成してもいいと思う。但しやはり給与というものは公平に支給されなければならぬ、そのときどきの勘定とかそのときどきの都合によつて左右されてはならんということは給与法の明言するところなんです。そこで理窟が通るものは筋を通して全部やらなければいかんし、筋の通らぬものを陳情があつたからというてそれを直ちに取上げてやるということも国会の権威を損ずるものと私は思うわけです。そういうことでこれらの重要な案が議員立法で出て来たということ自体政府議員立法についてみずから批判をしている最中でありますので、十分相互にこれは留意して行かなければならん問題だと深く感じているわけですが、今質問の中にあつた特殊学校というのは例えば精神薄弱児、これは非常に教える場合に困難なわけです。特に小中のこういう義務制においても、精神薄弱児たりといえども立派に教育して行かにやならん、そういつた場合に単に教科を指導するという面ではなくして、心理学的にもいろいろな難点があるものを非常に困窮してこれを教導しているという面があるわけです。そういう面をこういう盲ろうあ学校のいわゆる教導とはおのずから相通ずる教育部面においては特殊部面に属するもので、私は特殊教育と言われていると思うのです。そういうふうな面について今松岡さんのほうから縷々御質問があつたわけですが、私も当然これらのものが該当するならば自今そういうふうなものも入れるという確約を私はしてもらいたいと思う。その点についてお答えを願いたい。
  15. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 実は私ども盲ろうあ学校のことだけを考えておりましてこういう修正案を出したわけでありまするが、今お話を伺つておりますと、これに類似した精神薄弱児とかその他特殊の児童を扱う場合に盲ろう学校と同様の苦労をされ、又同じような教科課程教育をしなければならんというものがあるようであります。そういう場合にはやはり同様に扱われるのがよいのではないかと考える次第であります。
  16. 岡三郎

    岡三郎君 特殊教育という点は特殊学校といつて相当最近は研究され、これが設置されている所も多く見ていると思う。今の御回答で一応目安がついたのでその点は質問を省略して、次に現行法律によつて附属の問題が出たわけですが、附属高等学校のある所については、文部大臣が確かに答えた筋では、これは中小も同一の俸給表、つまり高等学校俸給表を適用したいと言つているわけですが、これらについては提案者のほうはどういうふうに御研究済みでしようか。どういうふうに措置されているのでしようか。それを一つ質問したいと思います。
  17. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) ちよつともう一度……。
  18. 岡三郎

    岡三郎君 つまり現行法律附属で高中小とあるところの学校においては、中小教職員高等学校給別俸給表を適用しているというふうに、前に文部大臣は、したいと言つたわけです。現実にこれがどういうふうになつているか、こういう点について一つ調査になつておられるかどうか、それを聞いているわけです。
  19. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 実はそこまでよく調査をいたしておりません。
  20. 岡三郎

    岡三郎君 そこで私は委員長においても文部大臣をやはりここへ招致して、学校教職員俸給全体のやはりバランスを或る経度まで究明しなければならんと思つていたのですが、今の話を続けて行くと、結局附属等においては今の資格等もあつて教科取扱その他も兼任というふうな問題で処理するというふうな形もいろいろと出て来ていると思う。そうなると都道府県に設置されている学芸学部附属というのは、おおむね中小高等学校がない所が多いわけです。併しそれを取扱つている教師というものは皆有資格者であるし、それぞれ同種類の教授をしているというふうに断言できると思う。だからそういう場合に附属中小学校をどう取扱うか。例えばこの盲ろう学校において高等学校部のあるなしにかかわらず、全体に高等学校職員俸給表を適用するということになるならば、やはり同じ建前でそう措置をされることが一応順当ではないかというふうに考えるわけです。この点如何ですか。
  21. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 附属小中学校の場合におきましては、これは私の考えでありますが、普通の学校小中学校と同じような教科課程をやつているんだろうと思います。そうしますると、これは盲ろう学校と同じように高等学校俸給表を適用するというのは少し筋が違うのではないかというふうに考えます。
  22. 岡三郎

    岡三郎君 そうすると提案者のほうは高等学校の設置されている場合においてもそのような附属の場合においては、高等学校俸給表を適用する必要がない、こういう考え方ですか。つまり高等学校の設置されている附属において。
  23. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 盲ろうあですか。
  24. 岡三郎

    岡三郎君 普通の学校高等学校俸給表を適用するということについてどうお考えですか。
  25. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 普通の学校におきまして小中先生でも或いは高等学校教科を受持つていれば、高等学校俸給表を適用するのは差支えないかと思います。併し小中だけの教科を受持つている先生は、やはり高等学校とは別個に扱うべきものであると考えます。
  26. 岡三郎

    岡三郎君 その点については非常に問題がありまするので、おつて文部大臣にも教員給与全体についての質問の中でしたいと思いまするが、私の言わんとするところは、結局学校の職務の内容によつて区別をつけるということ自体が非常に混乱を起して、これは教職員組合を云々する前に都道府県教育委員会或いは市町村教育委員会等においても、この問題において異動等が難渋を極め、非常に又人事院規則等で複雑になつて来ているということから、何とかこういうものを改善してもらいたいというふうな要請が私は非常に多いと思つているわけであります。そういう点で将来このような多岐に分れた俸給表というものは、給与政策からいつても非常に複雑で好ましい傾向ではないと思う。そういうふうな点から教員俸給全体について我々としてはでき得る限り簡素化して誰にもはつきりわかるように、而も異動等も十全にできるように考えるのが好ましいというふうに考えているわけであります。こういう点について提案者一つ御意向を伺つておきたいと思います。
  27. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 仰せの通りでありまして俸給表は成るべく簡単にされたほうがいいと思います。それで盲ろう学校の分につきましても別の俸給表を作るわけではなくして、高等学校のいま三本建てのうちの一つ俸給表に包含する、こういうふうに提案をいたした次第であります。
  28. 岡三郎

    岡三郎君 どうもちよつと質問がおわかりになつておらんと思うのですが、将来この教員俸給表というものを大所高所からもう少しすつきりしたものにするように御検討を要すると私は思うのであります。今のところは。だんだん付加えて行くとしまいには筋の通らん部面というものが非常に出て来たようなときには改善して行かにやならんということで、だんだんいろいろな形に発展してしまうような懸念を私は持つので、そのような複雑なものに移行するような傾向のあるものについては十分再検討する必要があるのじやないかということを言つているわけであります。そういう点について盲ろう学校の問題についてのお答えがあつたわけですが、時間も非常にありませんのでここら辺で一つ質問をその面については打切りますが、この修正案盲学校又はろう学校のうち高等部が設置されていない学校に勤務する、こう書いてあるわけですね。この意味の把握は、高等部が設置されている学校高等学校教育職員級別俸給表中小先生方につけないという解釈になると思うのですが、その点如何ですか。
  29. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) それはちよつとこちらもうつかりいたしておりまして、実は高等学校附属された小中学校先生高等学校の時間を受持つということで、或いは人事院規則かなんかですべて高等学校俸給表を適用できるかと思つてつたのでありまするが、成るほど御指摘を受けましてその点不明瞭であると思います。それで我々の意図しておりますところは、高等学校を設置している小中も設置しておらない小中もすべて同様に扱うというつもりでございますので、若しその点不備でございましたら参議院のほうで御修正頂ければ結構だと思います。
  30. 岡三郎

    岡三郎君 そうするとその点が明確になりましたので後刻一つ修正をこの委員会で諮つて解釈がまちまちにならないようなものにしたいということと、併せて改めて修正をするとするならば、修正条項の中に先ほどそうすべきであると言われたところの特殊学級に従事している職員を附加してもらいたいと私は思うのですが、如何ですか。
  31. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) ちよつと速記をとめて下さい。    午前十一時二十一分速記中止    ——————————    午前十一時五十分速記開始
  32. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 速記を始めて下さい。ほかに御質疑のかたはありませんか。……なければ次に移ります。政府委員として内閣官房長官田中不破三君、保安庁人事局長加藤陽三君、説明員として大蔵省主計局給与課長岸本普君、内閣総理大臣官房審議室統轄参事官久田富治君が御出席になつております。従つて特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案保安庁職員給与法の一部を改正する法律案一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二号)公報掲載通りの案件を全部議題といたします。御質疑のあるかたは御発言を願います。
  33. 松原一彦

    松原一彦君 田中長官に伺いますが、この給与ベースの改訂に関して御提案なつた御趣旨はほぼわかりますが、これに関連いたしまして伺いたいことをこれから申述べます。  国家公務員法の示すところによれば、この国家公務員というものは現職にある間だけの生活保障があるのでなくして、退職後における生活保障もその第百七条、第百八条によつて明らかにされているのであります。然るにこの給与改正の際に特に政府恩給には及ぼさないということをば言明せられた理由を伺いたい。
  34. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 松原委員から恩給者についての御同情の観点から只今質問を頂きました。松原委員はかねがねから恩給者についての非常な御理解の深い御認識を持つておられますし、私どももしばしばお話に接しておりまして、恩給者については今回におきましても勿論松原委員お話通りにその老後の生活の安定という観点から、努めて(「委員長答弁者審議の引延しをやつているぞ、注意しろ」と呼ぶ者あり)只今の御趣旨のような点について政府としても十分考慮をいたしたのでありまするけれども、併し遺憾せん、諸種の事情から現在おります公務員給与引上げるのに精一ぱいでございます。なお軍人の恩給等につきましては制度が漸くできたばかりでございますし、又文官恩給につきましても過去数回に亘つて一応の引上げは及ばずながらもいたしたというふうな点も考えまして、このたびは政府の諸般の都合から、現在の国家公務員だけ漸くの給与引上げの方途を講じました。恩給者について手を伸ばすことができませんでしたがこの点は誠に遺憾に存じておりまするが、只今申上げましたような事情で今回は恩給者に対する給与引上げは見送るということに相成つたわけでございます。
  35. 松原一彦

    松原一彦君 補正予算においては別に御考慮には及ばないものと私は信じます。何となればこの補正予算は一月以降のベースアツプでありますから、これに恩給をスライドいたしましても来年度予算になります。従つて補正予算に御考慮のないことは当然です。併しすでに前後五回昭和二十三年以来国家公務員法精神に基いて、恩給額貨幣価値の変遷、インフレの状況に応して現職公務員ベースアツプに伴い増額せられている。それを今回に限つて特に言明せられたのは、今後絶対に付給は釘付けにするという御意思なのか、或いは財政上の余裕を見いたして可能の範囲においてこれを正常の状態に持つて行く意思政府はお持ちになつているのかどうかを承わりたいのであります。
  36. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 只今の御質問の中に今後絶対に恩給額を増額する意思はないのかというお尋ねでございまするが、それほどのことを考えているわけではございません。ただ御承知通りにもう近く来年度予算を編成し決定をいたさなければならないのでございまするが、御承知通りに今度の給与ベースに基きまする国家公務員増額分等を見ましても、来年度に及びまする影響は四百億を上廻るというふうな状態でございます。従いまして差当つてつておりまする来年度予算の編成ということを考慮に入れますときには、来年度のいろいろの支出を考えますると、到底この恩給者にまで手を差伸ばす余裕がないと考えられたのでございます。従いまして只今お話通りに今後におきまして日本の諸経済が立直り財政の余力も出ますということになりますれば、これは又別問題でございます。
  37. 松原一彦

    松原一彦君 曾つて国家公務員法が制定せらるる時分にも、一般公務員給与は社会の水準に比べるというと低い、併し日本公務員には恩給制度というのがあつて退職後の生活保障してある。これがGHQあたりの意見でもあつたように私は承わつておる。従つてあの当時アメリカから権威と称するマイヤース氏が来て人事院から政府にも勧告をして、恩給公務員給与の増加に従つてスライドすべきことをば明らかにいたし、人事院では曾つて試案を発表してこれを法制化するところまで参つてつたのであります。で国家公務員法の第百八条によりますると「退職又は死亡の時の条件に応じて、その後において適当な生活を維持するに必要な所得を与えることを目的とするものでなければならない。」というのがこの恩給制度の基準になつておるのであります。で現職者生活保障することは勿論当然でありますが、これに付随して退職後の適当なる生活を維持する必要な所得を与えるという、この条件を無視して現職者だけのベースアツプによつて一時を糊塗せられようとすることは、私はすこぶる片手落であると思うのであります。今日の財政状態給与面が増加しますことについては私も非常に心から憂うるものであります。それならばここに別個の措置が講ぜられるべきものであると思う。乏しきを憂えず、ひとしからざるを憂うるのであります。若しそれほどに政府が無理工面をして米の値段を上げ、消費者価格をつり上げ、更に税金のはね返りを三割も見込み、なお明年度におきましては諸物価が二割も高騰するような因を作り、郵便料金、汽車賃等の引上が予想せられておりまするような無理をして公務員給与引上げて、而もこれに附随する零細なる三分の一以下の恩給を受給している人々……、大部分は遺族でありますが、こういう人々を顧慮せられざる今回の御措置は私は片手落であると思います。それならば別個の措置を講じて、昭和二十一年に出されたような恩給釘着け法案、恩給は今後千三百円べースによつて支給するといつたような法案をお出しになるのかどうか。それでなければ今回のベースアツプによつて増額せられたる人々が明日にでも退職すれば、そのベースにおつた者とこれまでに退職した者との問に非常な大きいアンバランスが生ずる、大きな不均衡がここに発生する。それを抑えるためには恩給釘着け法案をお出しになる気持をお持ちになるのかどうか。そういう構想があるのかどうか。私が伺いたいのは、決して無理をしてまで私どもはこの消費生活をやつておる人々の給与をば高めようというほどに強引な要求をするものじやございません。併し物価を引下げ負担を軽からしめ、米の消費価格等の操作によつて一般給与を受ける者以外の国民大衆の生活を安定するという方途の下に、私はこういうべースアツプ等も考慮しなけりやならんものだと思う。非常な無理を行つて、辛うじて現職の人々の給与はこれを高めてこれが精一ぱいである、あとは知らんというのはすこぶる不合理であると思う。そういうことはあり得るものじやない。そういう政治は決していい政治じやない。大きな組織を持つたる組合の要求に対しては意気地なくも頭を下げて、組織を持たざる国民大衆、この生活がインフレの高進によつてますます苦しくなつて行くという要因をどうして政府はお作りになるのか。あれほどインフレの抑制を呼号して災害復旧予算すらも抑えようと図られた政府が、一面かくのごとき増額案を提出されまして而もそれが片手落である。大きな不平が組織労働者以外からは鬱然として起つて来る。中小企業の従業員、又社会福祉事業に従事している者などは非常な薄給でやつておるのであつて、而も財源がないためにこれに伴つて上げることができないのであります。併し要求は熾烈に起るでありましよう。組織労働者だけの要求によつて政府が無理工面をして一面を糊塗する。その半面には国民大衆は勿論この二百万の軍人、五十万の受恩給者という者は捨てて顧みられない。これは私は秕政であると思う。もつと根本に対策があるはずだ。インフレ抑制の対策によつて私は国民生活を安定する上に政府は思い切つたる手をばお打ちになるべきものだと信じておつたのでありまするけれどもが、今回このような給与改正法案が出たのであります。それならばこれに附随しての公務員法に示してある退職後の適当なる生活を維持するに必要な所得としての恩給を、恐らく今後は恩給というような封建的な名称はなくなつて公務員退職年金法となるであろうと思いますが、公務員退職年金法となれば恩恵でもなければ何でもないのであります。当然の権利として受くべきものであつて法を改めない限りは、今日常識となつておるベースアツプに伴う恩給のスライドアツプというものは、当然政府はこれを堅持してお進みにならねばならんものだと思う。この点に対する田中長官の御所見を伺いたいのであります。
  38. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 松原委員恩給者に対しまする……。
  39. 松原一彦

    松原一彦君 恩給者じやありません。
  40. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 非常な御同情、それから又一方日本財政経済を眺めてのこの給与引上に対する御所論をいずれも只今拝聴いたしました。勿論松原委員のお立場或いは御見解から申しまして、日本財政経済の現状からこの給与引上を取上げて、一方農業者或いは中小企業者に対して十分の施策を施し、日本のインフレ傾向を食いとめて、そうして名目賃金でなしに実質賃金を高めて行く方途を講じたほうがいいじやないかというふうなお考えを以てお述べになつたようでございまするが、それも又私ども一つの見解かとも存じます。けれども現状から見まして過去約一年の生計費のやや上昇しておる点、又民間給与との点を考えまして、やはりこの際不十分な財政状態ではありまするけれども国家公務員に対して幾分かは給与の引上をするということもこれ又政府としてなさなければならん当然の義務かと存ずるのであります。勿論これによつて或いはインフレの懸念があるのではないかというふうなお考えも出て参るかと思いまするけれども、私ども政府といたしましてはインフレの高進、インフレが幾分でも棒頭して来るということにつきましては諸般の政策から十分これを抑制するような措置をとつております。従いましてこの給与の引上自体におきまして日本の物価高騰を促進するというふうには政府考えておらないのでございます。  なお御質問の中に乏しきを分ち合うという点から、この給与の引上と同時に恩給者の支給額についても増額を考慮しなくちやならないのじやないかというお話の点につきましては、全くその御心情につきましては十分理解をいたし得るのでありまするが、併し過般の臨時国会におきましても松原委員その他の各位の御努力によりまして、国会において新らしく決定をみましたこの軍人恩給のために明年度支出を要しまする額は、御承知通り五百億円を上廻るような数字になつております。日本の非常に窮屈な財政状態に加えて、五百数十億円の新らしい恩給額が又負担になつて参つておるのであります。こういう点を考えまするときに、政府といたしましては、差当つて国家公務員の現在の給与額の引上げを辛うじてできるだけでございまして、先ほども申しました通りに、勿論日本財政計画の事情が許すようになりましたならば、これらの多数の恩給者に対して、その給与額を引上げることには、決してやぶさかではないのであります。又その努力をしなければならないと思つております。ただ現在におきまして、誠にお話通り片手落だという感はいたしまするが、恩給者にまでこの手を差し延べることができなかつた点を、どうぞ御理解頂きたいと思うのであります。
  41. 松原一彦

    松原一彦君 私が恩給者だけを擁護するようにお取り頂きますことは、非常に遺憾であります。私は今の日本の国民生活全般の上からみて非常に無理がある。恩給を今引上げるという、現職公務員のベースと同様にやるとしますれば、軍人恩給は六百億に近く明年はなります。今年は九カ月予算でありますから、四百五十億、明年は六百億に近くなりますから、而もこのベースは八千七百円くらいのところで計算されておる。これを一万五千四百八十円ベースにしますと四割二分くらいの増加になります。しますと概算にしましても二百億円以上のスライドに要する費用が要る。文官にしましても、辛うじて一月から一年ずれての是正が行われている。これでもなお且つ三十五億円以上の是正の費用が要るのです、スライドの費用が。従いまして恩給総額からいうと一千億円を超える。これができないことは、私は非常に困難であることは十二分に承知いたしております。この困難が附随する因に対しての御考慮がない。いや、現職だけは上げるが、退職者に対しては考慮することができない、我慢をしろとおつしやることには、私は非常に政治の面から遺憾を感ずる。困難であることは困難です。然らばその困難な因を無理に作つて、そうしてインフレを促進する、これは明瞭です。これだけの給与が上れば、中小企業は勿論、一般の者の給与が上らざるを得ない。無理な面を押して上げる政府は財源をお持ちになりましよう。無理をすれば政府には財源がありましようが、一般の国民、使用人を使つている中小企業等においては財源がない。先に申しましたように、社会事業等におきましては窮迫の極に達している。そうして一方にますます昂進させるインフレの原因であります。だからして私はこういう際には涙をのんでも一応ベースアツプの抑制ということを、実質賃金の充実の上からみて御考慮になるのが至当だと思う。これは人気を得るための言葉ではありません。殊に組織労働者の諸君からは、こういう言葉は頗る忌まれますけれども、併し実際上の生活はますます苦しくなり、今回は私どもの計算によると、このベースアツプによつて一千八百円のベースが上りましても、実際上の実質賃金の値上りは極めて微少であります。そうしてますます明年からは生活が苦しくなり、電車賃も上ります。ガスも電気も皆上ります。極く少数の者はそれで救われるかも知れませんが、救われる部分は極めて僅かな者であつて、救われざる者のほうが大多数であることをば、私は遺憾に思う。だからして恩給をスライドせよということではなくて、恩給のようなもののスライドもできない因をわざわざお作りになるところの政府の態度を、私は疑うのです。但し田中長官が今情勢の変遷に応じて当然やるべきことはやがて考慮するが、暫く我慢しろとおつしやるなら、その意を諒としまして、私の質問を打切ります。
  42. 溝口三郎

    ○溝口三郎君 田中官房副長官にお伺いしたいのですが、昨日から今回の給与改訂について縷々御説明になりましたが、どうも根拠が私どもまだ納得が行かない点があるのでございます。昨年までの給与改訂では、政府の根本方針は民間給与の値上りとか、CPSの値上りを算定して、その通り給与ベースの改訂を行なつたのであります。二十六年におきましては十月一日から一七%の値上りがあつた。二十七年度ではCPSは一八・三%という値上りなんだ。而も二十八年度の一月一日からは米価が約六十円十キロで上るのだ、ガスも値上りになるのだ、地代家賃等も値上りになるのだ、それらも含むと、それは二・三%になるのだ。だから人事院の勧告よりも、そういう点で十八歳の成年男子では百円くらいは勧告以上にCPSが上るのだからというような思いやりまであつて、非常に細かい計算をしてベースアツプをきめられた。今年のベースアツプ人事院の七月十八日の勧告をその通りに実施しているのだ、そうして二十八年度の一月一日に比べると九・三%の値上りだというだけの説明で、去年、一昨年までやつた非常に精細な説明というものは一つもやつていない。そうして今度大蔵省から出された資料によりますと、九・三%のうちで中だるみの是正の分と、そうしてこの給与改訂に便乗して地域給の一段階縮小をやつた。その経費を抜くと、僅かに四・四%という、一人当り六百二十九円という一律のベースアツプになつて、今松原委員が言われたそれさえも差引けば、税のはね上りなどを差引けば、何もならなくなる。昨日も指摘したが、四級の四号で一級地にいる人は、二人世帯で僅か二百二十八円なんだ。そのうちから米の値上り、運賃の値上り等を引き、税のはね返りを引けば、マイナスになつてしまう。そういう不均衡な問題が出て来ている。私は今になつて財政の上から、どうしてもこれ以上は出ないのだというなら、公務員は私は我慢してもらうより今仕方がないのではないか。併しただ財源がないから、そのまま我慢をしろというのでは、私は政府が無為無策と言われても、これは止むを得ないのだ。こういうわけで、こういう点で今はできないのだ、今後においては何とかして不均衡の是正もやり、退職以後についても政府は適当な生活の維持のできるような恩給制度考慮しているのだというようなことを政府は進めているから、この際は我慢してくれというような方法を私はとつてもらいたい。ここで恩給制度については、人事院は長い間の研究の成果を先般国会と政府のほうに勧告して成るべく速やかに実施するようにという勧告があつたのですが、これは出されたばかりで、今松原委員質疑の間にもわかつたように、早急には政府は実施をなされる意思もないようであります。できるだけ速かに私は合理的な退職年金制度を実施してもらつて、現在公務員給与の足りない部分も、将来について代償として生活が維持できるような制度政府考えるのだということを、はつきり態度をきめて頂きたい。  もう一つ差迫つた問題は、七月十八日に給与ベースの改訂と同時に人事院が勧告した給与準則につきましても、これは提案理由にも述べられたのですが、諸般の事情から給与ベースはなお検討を続ける、諸般の事情とは何かということを質問したときに、これは行政機構の改革等も関連しておるとか、総理府に人がないから研究はしてないのだ。昨日田中官房副長官はいろいろ研究したようなお話だが、この間聞いてみたら、何もやつていない、人手がないから殆んど研究していない、見送つているだけだと……。私は昨日人事院給与局長質問したのですが、一体行政機構の改革と給与準則とのどこに関連があるのだ、そう大した関連はないはずだ、そして給与準則を実施する頭打ちの是正等に対して非常に多額の経費が要るのかと言つたら、それは四十七万人のうちの一八%くらいの人、五万二千くらいの人の僅かに要る経費は二億数千万円に過ぎんのだ、人事院としても、そう大した重大な問題ではないのだから、できるだけ早く政府としては実施してもらうことを、人事院としても希望しておるのだという答弁もあつたようでございますが、昨日田中長官は検討するのだ、私はこういう問題は、是非給与体系の合理化のためにも、そうほかに重大な影響もないのならば、今回の通常国会においては、長い間人事院でも研究した成果なんですから、多少修正する点も政府考え方としてはあるかもわかりませんが、是非とも通常国会においては出す準備をするのだというようなことを、はつきりきめて頂いて、そして足りないながらも、こういう給与ベースでやむを得ないから、公務員は我慢してもらいたいというようなふうに公務員にはつきり、まあ諦らめるというか、その代りには給与準則もやるし、退職年金制度できるだけ早い機会に実施する用意をしておるのだということを、この機会に副長官からはつきり言明をして頂きたいと思います。お考えをお伺いいたしたいと思います。
  43. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 溝口委員から御質問通り退職年金の制度、それから又只今給与準則、いずれも人事院の勧告に接しておるわけであります。退職年金の制度につきましては、まあ勧告が最近になされたばかりでございまして、この点まだ十分の検討をいたしておりません。勿論検討のための会合は数回に亘つてつておりまするが、勿論十分な検討が終つておるわけじやございません。併しいずれにいたしましても、新しい退職年金の制度というものにつきましては、これをお説の通りにいろいろの観点から合理化して行くということが必要であろうかと思います。只今までの制度につきましても、果して十分と申しますか、相当完璧であつたかといいますると、この点もまあ否定する考え方も出て来るのでありまして、それでは新しい勧告の年金制度というものが果して合理化されたものであるかどうかという点については、これはまあ溝口委員も御覧下さいましたでしようが、大いに検討を要するところもあるであろうと思います。併し勿論期待に添うように努めて勉強いたしたいと思います。  給与準則につきましても、昨日千葉委員お答え申しました通りに、過去において、これは熱心に数回の会合を持つております。持つてその会合の席上で熱心な質疑応答をいたしております。ですから研究がそのままになつておるとかいうふうなことではないのでありまして、勉強をいたしております。何分にもあの級種或いは職種というものの範囲が広うございまするししまするんで、確か今まで出ておりまする意見も、いろいろ意見が出おりました。まだそれを収拾、まとめるところまで行つておらないという実情でございまして、現況につきましては、案が出まして早速研究を進めております。何分にも折角の給与体系の根本でありますから、やらなければならないと思つております。
  44. 溝口三郎

    ○溝口三郎君 衆議院予算委員会で先般緒方副総理は二十九年度の予算編成に対しての構想として、人員整理を一割することに政府はきめておる。人事院は廃止する方向をきめているんだ、そしてその人事院を廃止した以後は、人事委員会を総理府の外局に設置する。総理府の内局には人事局を設置して、人事行政の運営に当らせるのだというようなことを発言をしていられたのでございます。人事院の廃止の問題は、すでに昨年の夏の国会においても、行政機構の一環として政府提案されたのですが、それは御承知通りに参議院で審議未了になつて、そのまま現在まで行つたんです。今年の臨時行政改革本部でも、人事院の廃止の問題は一番初めに採上げられたように、新聞等においては拝見をいたしていたのでございますが、そこで人事院が解体した以後について、政府の国会等における発言等を総合して考えると、人事院の勧告の制度が限界点に達しておるんだ、だから今後においては、もう人事委員会等においては国会に対する勧告等は大体なくすような方向で行つているんではないか、政府だけで給与をきめてしまうようなことに。そこで問題は、八月の十六日くらいだつたと思いますが、読売新聞に大きく報道されていたのは、人事院解体と同時に、国家公務員には団体交渉権を与えるんだ、人事院の勧告制度はなくして、政府給与をきめるけれども国家公務員には団体交渉権まで与えるような構想で考えておるのだというようなことが出ていたのでございますが、これは只今つても非常にむずかしい問題かと思いますが、方向として、どうも最近の方向は服務紀律も厳重に縛り上げて、給与政府の思うような方向で行くのだ、まして公務員に団体交渉権を与えるというような態度は現われないのでございますが、新聞等にそういう報道が大きく出ておりました。今後どういう方向に行くかということは公務員としては、非常に関心を持つておる問題であろうと思うのでございます。政府として検討中だという御答弁があるかもしれません。その点について田中官房副長官の御所見をはつきりこの場合でお伺いいたしておきたいと思います。
  45. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 溝口委員の御質問の中に、新聞紙上に掲載されました事項等も引用されましての御質問でございましたのですが、御承知通りに、只今行政機構の改革は臨時行政改革本部を設けまして、ここで審議をいたしておるわけでございます。そしてその経過におきましては未だ曾てそういうふうな臨時行政改革本部の行政組織についての決定事項というものを発表したことはないのでございまするから、新聞紙上に掲載されました事項については、行政改革本部も政府も何ら責任を持つわけには参らないのであります。と申しまするのは、行政改革本部におきましては、いろいろと審議はいたしておりまするが、未だその行政組織そのものについての決定的な案というものは御承知通りにございません。そして人事院に関しましての特に御質問がございましたのでございまするが、これも臨時行政改革本部の副本部長としての塚田さんなり或いはその他の方々から、人事院と意見を交換されたのだろうと思うのであります。正式な書面として或いは口頭でも、正式の行政機構の改革はこのようにするのだというふうな決定案というものは、まだ持ち合せていないのであります。併し先ず各省或いはその他と折衝をいたしまする一番最初に取上げられますものが、総理府なり或いは人事院なりというふうな段階になつて、各省になつて行くわけでございまするが、この点につきまして、塚田副本部長なりから人事院の意向を或いは聞かれたかも存じません。併し又今お話のありまする通りに、こういう決定案ができたからというわけでもないと思います。いずれにしましても、只今丁度溝口委員からお話通り審議の過程でございます。そうして最終案的なものが文字となつて現われたものでもないのでございまして、その都度一副本部長の意向に従いまして、みなの意見を聞いた結果に従いまして、今後漸次各省の意向を聴取されることだろうと思います。従いまして人事院が一体廃止になるのか、或いはそれに代るものはどうなるかというようなことに関しましては、まだここで申上げ得るほどの内容の決定というものはみておらないのであります。
  46. 溝口三郎

    ○溝口三郎君 只今人事院の廃止の問題等については何ら決定していないのだという御答弁でありましたが、これは四日の衆議院予算委員会で、緒方副総理が政府を代表して、日本自由党の河野議員に対する答弁として、この補正予算を通過する条件として声明をなさつた。我々はもうすでに政府ははつきり人事院は廃止する方向にあるのだということを声明せられておると考えておるのであります。  そこで私の申しましたのは、只今田中長官からまだ構想はわからないと申されましたが、これは今のように勧告も何も取つてしまつて給与は国会にも勧告するような制度がなくなるのだ、そうして政府が勝手にきめて、而も服務紀律は厳重に縛り上げて、戦前の人事行政に逆行するようなコースを辿つておるのだという方向と、或る新聞の報道によれば、国家公務員にもつと団体交渉権を与えて、そうしてどこまでもそういう交渉をやつて、その間に適当な給与体系を見出だすような方向に行くのだ、そういう非常に極端な論があるものでありますから、一体どうなるのだという関心が公務員の間に非常に多いものだからお伺いした。この点については、お伺いしても恐らくはつきりした御答弁がないと思いますから、その点はそれで打ち切つておきます。  もう一つ伺いたい。これは先ほど私が申上げましたように、二十九年度の予算編成方針は、政府は七十三万人の国家公務員の一割を人員整理する決心だということを、副総理は声明しておられたが、それと関連して人事院のことを言うたが、あれは政府の声明じやないだろうという御答弁だつた。恐らく私は一割だから七万五千人になる。その上下どうなるかは、塚田行政管理庁長官もまだ決定してないと言うが、政府も昨年以来、行政整理を言うておられるが、やつたというためしはないので、大体は見切りをつけて、三、四万だろうということを考えておられるような結果になつておるのじやないか。そこで一つお伺いしたいのは、十一月から制度をこしらえた特別待命制度、十一月から十二月までの間に待命を希望するものは申出ると言つたら一人もなかつた。そうして又一月の末までに期間を延ばした。そこでこの待命を申出たものは一年間遊んでおつて給与をみな出してやるのだ。来年の四月になると、又立法制度をやつて、そうして遊んでおつても一年間は給与をやる。有給失業者のようなものをこしらえるようなことを行政整理と関連して政府考えておられるようなふうに見える。どうもはつきりしないのは、塚田行政管理庁長官衆議院の答弁等によりまして、一人経費が二十二万円くらいかかる。退職資金は十万円くらいかかるから、一人整理をすると十万円くらいで、七万何千人やると、百億の経費節約になるからそれをやるつもりだということを言つておるが、待命制度なんというものを本当に政府はお考えになつておられるのかどうか、その点をはつきりお伺いしたい。殊に行政整理と関連して、四月以後は恒久立法にするようなことを言うておる。そういう点について御答弁をお願いいたしたいと思います。
  47. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) この前の臨時国会のときに、この委員会でも御説明したかと思いますが、特別待命制度政府としては考えております。何とかしてその成果を挙げたいと思つております。御質問の中にありました通り、まあ自発的意思によりまして、人員過剰部分と想定されまする人員を、努めて任意的にこれによつて整理し得るならば、比較的行政整理も助かるのじやなかろうか、非常に大きな摩擦を起さずしてすむのではないかという観点から、この制度がすぐ成果を挙げるようにいたしたいと考えております。
  48. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 暫時休憩いたします。    午後零時三十七分休憩    ——————————    午後二時三十三分開会
  49. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 休憩前に引続き会議を開きます。  保安庁職員法の一部を改正する法律案議題に供します。御質疑のあるかたは御発言を願います。
  50. 千葉信

    ○千葉信君 人事局長に御質問申上げます。この前の人事委員会において質疑いたしました事項に関連する質疑ですが、今回提案されました改正案の中には触れておりませんが、この前にもお話申上げましたように、昨年の国会において殆んど審議を試ずに通過いたしました給与法の中に含まれておりました問題についてお尋ね申上げるわけですが、保安庁の職員に対してはそれぞれの本俸計算の仕方が一般職職員或いは他の特別職職員と異なつた方式をとつておるわけでございます。本俸の計算の中に、勤務地手当であるとか、或いは超過勤務手当であるとか、乃至は又幹部以外の職員に対しては寒冷地手当とか、特殊勤務手当、こういう要素が本俸計算の中に積算されておるわけでございます。そこで問題になりますことは、幹部等の場合には、超過勤務手当の分としておおよそ一二%程度の、厳密には一二・一%という計算になつておるのでございまするが、この分が超過勤務手当に代るものとして本俸の計算の中に積算をされておる。この場合でも実は問題があるところでございまして、幹部等の場合に超過勤務をするかしないかという問題、従つて又命令による超過勤務を行わざる者に対して超過勤務の手当を本俸の中へ平均してこれを打ち込んで置くというやり方自体についても問題のあるところでありますが、ところが、昨年末における保安庁職員給与法改正に際して、超過勤務手当を平均して本俸の中へぶち込んで置いたその職員等に対して、今度は一般職職員に対する給与法第十条二項の設定に伴つて、管理職に対する俸給の特別調整額制度が設定をされた。これは御承知通り、この方法を通じて、一般公務員等に対する、特に管理職に対する超過勤務手当を支給していなかつた職員に対して、超過勤務手当に該当するものを支給することにする。で、この場合における一職員職員の超過勤務手当についての予算額は、おおむね俸給額、それから勤務地手当の一三%が計上されておりましたのに、この制度が設けられまする当時、私ども委員会におきまして、管理職に対する超過勤務手当に代る特別調整額制度の設定は、根本の考えにおいて賛成できない。元来、超過勤務手当は、超過勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務に対して支払うものであつて、管理者がみずからの方針に基いて居残りをすることがあつても、これは超過勤務を命ぜられた職員の場合の条件とは著しくその内容において異なる筋合のものだ。従つてそれに対して超過勤務手当を支給するということは不当である。若しも仮にそれを設定するということになつた場合でも、一般職職員に対して支給されておる本俸、勤務地手当の一三%平均を超えるものであつてはならない。こういう質疑応答が行われて、これに対する当時の人事院からの答弁としては、自分のほうとしては勿論一三%を超えるものであつてはならないと考えている、こういう答弁が明確にあつたのです。ところがこの一三%を超ゆべからずという特別調整額制度の設定を、人事院規則にゆだねてあるその支給割合を決定しまする際に、私ども承知いたしておるところでは、人事院は国会において答弁した通りの意見に終始したのでありますが、いろいろな事情から、これは公式には発表できなかつた経過があるそうでありますが、いずれは政府からの強引な横槍が来る、或いは又大蔵省関係、特に高級官吏からのいろいろな意思表示等が行われた結果かどうかは知りませんが、いずれはそれらの条件を含む事情の下で出されました人事院規則は、最高二割五分、一般職員に対しては、実際上超過勤務を命じても、予算額に縛られていて、完全に支給が行われていないという条件があるのに、そうして一般が一三%という支給額で拘束されている状態の中で、事務次官のごときは、超過勤務手当に代る特別調整額として、本俸と勤務地手当の二五%を支給されている。実にあくどいやり方だと言わなければならないと思うのです。ところが今回この問題については、人事院のほうから、この二割五分は高額に失するから、これを二割にすべきであるという勧告が給与準則の中で出されているわけでございます。この場合の二割五分というのは事務次官で、その他の局長、或いは部課長等は、それぞれその支給割合が、人事院規則でその支給割合は、事務次官よりずつと下廻る計算で割合が決定されていることは、加藤人事局長も御承知通りでございます。ところがそういう一般職状態に対応して、保安庁の職員に対する超過勤務手当を本俸の中に積算している。保安庁の職員に対して、この特別調整額以外の設定に便乗して、更に超過勤務手当に該当する特別調整額の支給を決定したということは、決定自体は勿論のこと、その決定した特別調整額制度自体を、一方では本俸の中へ積算をしておいて、一方では今度は別に特別調整額に該当する支給割合を決定して、これを持ち出して来た。ところが、そういうやり方をすると、一般職職員に比べて、著しく保安庁の職員限つては有利になるという条件が出て参ります。その超過勤務手当を本俸に入れたばかりでなく、総体として、例えば二万八千二百円の俸給額の計算に対して、勤務地手当、超過勤務手当、或いはその他の本俸額のいろいろな操作によつてこれが調整されて、二万八千二百円の本俸計算に対して、最後に調整の決定した俸給額というのは三万九千円と、一万八百円、本俸の計算が多くなつている。それに対して特別調整額が支給されるということになりますと、その支給割合が、この本俸の計算から言つて著しく有利になるという条件が出て来るのです。従つて精密に計算すると、国家公務員の場合におけるよりも、遙かに有利な条件で計算されておるのであります。従つて今回の保安庁職員給与法提案に当つて、できれば事前にこの部分に対する調整をお考え願いたいということを、この委員会で然るべき責任者にも申上げたのでありますが、到頭それが間に合わなかつた。一体このやり方は、人事院規則として、公務員諸君と均衡を得たものと、計算されて考えられておられるか。若しそうだとすれば、その点についていささかこの際御意見を承りたい。
  51. 加藤陽三

    政府委員加藤陽三君) 只今千葉委員から、主として保安庁職員給与の計算中、超過勤務手当の相当分が本俸計算に入つている点について御質疑がございました。で、先ず私といたしましては、超過勤務を本俸計算の中に入れておることについて、一般職職員との均衡をとつておるつもりなのでございます。尤も管理職手当について、又新らしい別な問題があるのでありまして、この点についてはそれについての説明をしたと思いますけれども只今俸給計算のあり方といたしましては、前にも御説明したと思いまするが、各階級ごとに該当いたしまする一般職俸給を基礎にいたしまして、これに勤務地手当……この勤務地手当は、先般各階級別に勤務地手当の実績勤務を調査いたしまして、この調査によりまする勤務地手当相当額を加え、更に本俸と勤務地手当を併せましたものに対しまして、超過勤務相当分を加えましたものを基礎にすると言つているのであります。二万八千二百円のものが三万九千円になつたというお話でございます。これは勤務地手当、超過勤務地手当に相当する分を加えたからではなかろうかと思うのでありまするが、この点は又お示しによりましてお答えいたしたいと思います。これは一般職の場合にも、勤務地手当は、本俸が二万八千二百円でありましても、そのほかに勤務地手当相当分ももらえるし、又超過勤務手当も、時間の多い少いということは別にいたしまして、一般的には必要な超過勤務手当はもらえるということになるのではなかろうかと思うのでありまして、私は、一般職と均衡は、制度としてはとれていると、こういうふうに申上げたいと思うのであります。  ただ管理職手当の問題でございまするが、これは御指摘のような事情があつたかどうかということは、私は前の、昨年の暮の人事委員会に、そのとき居合せませんでしたので、よく存じておりませんけれども、私どもといたしましては、本俸の中に一応超過勤務手当に相当する部分は入つております。併し本部の各課長、局長等について見ますと、いずれも中央の各省の課長、局長等と交流をいたしておるのであります。人事の運営の面から申しまして、どうしても他の各省の局長、課長の諸君と均衡を得ることにいたしませんければ、非常に困難な問題が出て参ります。本俸計算の中に入つておりまするのは一割三分でございます。それで人事院のほうで管理職手当を中央官庁の課長以上は二割五分ときめられましたが、その間の差が不足分が出て参ります。これがために実質的な計算をいたしまして、手取りが等しくなるということを大体の目途といたしまして、特別調整額という形において調整をして頂いて、一般職の中央官庁の課長、局長、或いはブロツク官庁の課長、局長というふうなものと、私どものほうで考えておりまする、対応いたしまする職との間の給与の均衡を保つ、こういう考えでございます。  それから、ちよつと先ほどお述べになりましたが、寒冷地手当、石炭手当は、本俸の計算の中には、前回の改正の際から入れないことにいたしております。
  52. 千葉信

    ○千葉信君 それは、いろいろこの問題については、その支給割合の率の計算と、それは詳しく申上げると時間も随分長くかかるようでありますが、ただここで一応の計算をして見ますと、加算された金額は、例えばさつきの例を取りましても、勤務地手当で二割五分、金額にして七千五十円、超過勤務手当の分として一二%、四千二百六十五円、これが調整されて三万九千円ということになつておるんです。例えば細かいことを数字で挙げるということになれば、一方の超過勤務手当に見合う特別調整額の計算の基礎になつているのは、これは本俸と勤務地手当。ところがこちらのほうは、その分は本俸に入つて計算をされて行く、今度はその率だけについて、特別調整額を支給するということになりますと、仮に率が合つていてもその分については、完全に違うということは、計算上出て来るのですかどうですか。
  53. 加藤陽三

    政府委員加藤陽三君) 只今のお尋ねに対しましては、さようなことは当然考えなければならない問題と思うのでございます。でありまするから、私ども大蔵省のほうと相談をいたしまして、特別調整額を定めます際には、一般職国家公務員について、人事院できめておりまする率をそのまま採用しておるものばかりではないのでございます。一般職国家公務員につきまして、人事院の定めております特別調整額の率をそのまま採用いたしておりまするのは、保安庁職員の中でも、一般職職員俸給表と同じものを適用しておりまするところの、技術研究所の所長でありまするとか、或いは中央建設部、地方建設部の部長というものでございます。その他のお尋ねがございました超過勤務手当を本俸の中に加算しておりまする職員につきましての特別調整額をきめまする際には、実質的に均等であるということを目標にいたしまして、その差額分だけをきめておるのでございます。例えて申しますると、長官官房及び各局に勤めておりまする局課長は、百分の七になつております。形式的に申しますると、超過勤務が百分の十三入つておりますから、それと七を合せますと、百分の二十でありまして、一般職の百分の二十五に足りないのであります。併しこれには基礎計算の中に超過勤務がすでに入つておりますので、それに対して又倍率がかかることになつておりますので、百分の七で端数を合せた。制服の職員の中には、そのほかに更に勤務地手当も本俸計算の中に加算されておりますが、第一幕僚監部、第二幕僚監部におきましては、この特別調整額を百分の五というふうにきめまして、実質的に各省庁の相当の職員と均衡を取るということにいたしたのであります。
  54. 千葉信

    ○千葉信君 その計算の中から出てくることは、ここでは局長は百分の七に決定して、そうして精密な計算をして二割五分という只今の御答弁でしたが、二割五分というのは一般職では誰が当つておりますか。
  55. 加藤陽三

    政府委員加藤陽三君) 私が承知しておりますのでは、中央官庁の事務次官、局長、課長も二十五というように聞いております。
  56. 千葉信

    ○千葉信君 今のはわかりましたが、これが仮に入つておるということになつて、それが率が仮に合つておるとしたら、それは一体どうして今度の法律案提案に当つて、これを本俸計算の中に統合する方法をとると同じような方法を、この際の給与法改正の際にとろうとしたのか。
  57. 加藤陽三

    政府委員加藤陽三君) これは私どもとしましては、只今の保安庁職員給与の計算方法の根本に触れる問題でございまして、研究をしなければならないことは多々あるのでございますけれども、今回はそういう点には触れませんで、非常に作業も忙しくありましたし、従来の通りでやつておりまして、別段私のほうの立場から言わしてもらいますと、支障もございませんので、今までのやり方を踏襲いたしまして、改正俸給をきめたということになつております。
  58. 千葉信

    ○千葉信君 今の問題に関連して、もう一つ問題になることは、期末手当の問題があるのですが、期末手当の場合にも本俸額の計算がこういう改正になつておるというために、可成り条件としては有利になつて来ておる条件があるのですが、この点はどうですか。
  59. 加藤陽三

    政府委員加藤陽三君) この点は千葉委員の御指摘の通りでございまして、超過勤務手当が入つておりますので、それに相当する分が期末手当につきましては保安庁職員が有利であろうかと思います。但し保安庁職員の中におきましては食費、衣料費その他を差引かれておりまする分もございますので、そういう点におきましてはアンバランスが出て来ております。
  60. 千葉信

    ○千葉信君 その食費の計算の問題は可なり有利に計算されていると思うのですが、この点も個々の数字が全部出ておりますが、この問題については大体今日は時間もありませんから、これで終ります。
  61. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 暫時休憩いたします。    午後二時五十九分休憩    ——————————    午後四時二十六分開会
  62. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 休憩前に引続き会議を開きます。ちよつと速記を止めて下さい。    午後四時二十七分速記中止    ——————————    午後四時四十二分速記開始
  63. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 速記を始めて下さい。  只今の請願及び陳情を後刻審議することにいたします。
  64. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 次に一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案、(閣法第一号)一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二号)を議題に供します。御意見のあるかたの御発言を願います。
  65. 千葉信

    ○千葉信君 今回の政府の原案に対して修正案提案された永田さんに対して、この内容についてお尋ね申上げます。提案理由説明を見ますと、地域給の問題に関して、政府のほうから提案されたその説明によりますと、現行の無給地をすべて一級地に引上げた上、一級地相当分の勤務地手当を本俸に織込む、こうなつておりますし、それを更にあなた方のほうから提案されたものを見ますと、同じ説明になつて、先ず現行無給地を一級地に引上げ、然る後一級地の勤務地手当相当額を本俸に繰入れるよう要望した。それと相待つて政府のほうから今回の法律が出たが、これに対してあなた方のほうから、特にこの際、無給地に対して一級地引上げ措置を行う、こういう提案内容になつておりますが、この提案内容従つて、一体、無給地を一級地にするためにどれだけの予算額を必要としたか。先ずこの点からお伺いしたいと思います。
  66. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) この提案理由説明に書いてございます政府の原案によりますと、ゼロ給地を一級地に引上げて、同時に本俸に繰込むという趣旨であります。私ども改正する法律案の異なる点は、一旦先ず無給地を一級地に引上げて、それからその点を切離して、次の段階において本俸に繰入れるということでありまして、期日は僅か一日ということになつておりまするが、これによつてその点をはつきり区別したのが目的であります。その予算の点につきましては、はつきりした数字をまだよく掴んでおりませんので、政府委員のほうからその数字については御説明を申上げたいと思います。
  67. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 只今ちよつと資料が手許にありませんので、的確な数字は申しかねますが、御承知通りに、政府考え自体も、無給地に五分の勤務地手当をつけて、それを一級地にいたして、そうして各段階から五分ずつこれを本俸に繰入れるという措置をとつておりまするので、お話の無給地に五分の一級地並みの手当を付けるという額も勿論入つております。で、入つておりまして、それをただ差繰りの関係で本俸に繰入れてあるという形をとつておるわけであります。
  68. 千葉信

    ○千葉信君 今頃予算額なんかを質問することは、何か時期にそぐわないような印象を与えるかも知れませんけれども、実はこれは実に重大な問題なんです。その予算額は、私どもの聞くところによりますと、大体一日分だけ、どうせ次の日にはこの分はもう政府の原案に戻るんだから、廃止する法律だから、一日分だけを計上すればよろしい、こういう考えでこの法律案の裏付が行われているということで、その問題について、今、田中さんから、どうせ一級地に繰り入れた分については、政府考えとしても、これは次の日からそのまま一級地に五分ずつ入れることになるんだから、本俸に入れることになるんだから、政府考えと同じだ、こういう御答弁でございましたが、私はこれはかなり不正直な答弁だと思うのです。どうしてかというと、今までの委員会における説明から見ましても、それから政府のやつた今回の給与引上げの方針から見ましても、給与引上げ率は九・三%、そしてあと地域給の各々の支給地から、一級地分、つまり五分ずつ減らしてこれを本俸の引上げその他に充当した、こういう説明なんです。そうすると、これは五分入れるんだという田中さんの答弁もその点では今のと食い違つているし、それからもう一つは、今、田中さんの言われた答弁は前の説明員の答弁と完全に食い違つておるのです。政府のほうの原案によると、現行無給地をすべて一級地に引上げた上、一級地相当分の勤務地手当を本俸に織り込む、こういう実際にやりもしなかつた説明を行なつているのです。このことについては今月の二日の委員会速記録にも載つておりますが、そういう経過措置はやらなかつたのだ、はつきりこういう答弁をもらつているのです。田中さんの答弁はそれと食い違つて、いや、実はそういうふうにやつたのだという答弁を、又今度は言い出しておるし、おまけに衆議院修正案通りの五分ずつ本俸に次の日から入れるんだから同じことだと言うけれども、五分入つていないじやありませんか。五分入れるためには、この修正案通りのやり方をして一級地に引上げる、その分を予算を計上して一月一日以降の予算の中へこれを加算して支給するという方法をとらなければ、数字の辻褄が合わないじやないか。これはどういうことなんですか。
  69. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 先ほどの御質問の数字の、無給地を一級地にするために予算がどのくらい要るだろうかというお話でございまするが、国家公務員と地方公務員とを併せましておよそ千万円と推定いたしております。なおいろいろと専門の千葉委員からお話がございましたが、千葉委員も十分内容は御承知のことと思うので、重ねて御説明を申上げる必要もないかと思います。私どもが計算過程においてとりました措置は、過般お手許に配布しました資料で御承知通りに、無給地の欄を御覧下さいますと、無給地を一級地にいたしました分おそよ五分というものに相当する額が他の地区よりも殖えているということでもおわかりになるだろうと思うのです。私ども計算過程においてそういう措置をとつたのであります。
  70. 千葉信

    ○千葉信君 実に納得のできない答弁です。先ず第一番は、従来この法律案審議に当つて政府のほうからこの委員会出席して答弁して来られたその説明員の答弁と、完全に食い違う答弁を田中さんはされて、それを追及されて、何らそれに対する答弁をされていない。お前知つておるからということで答弁をされないのですが、そんなことはこの際、理由にならないと思う。この点をはつきり御答弁願いたいと思います。  もう一つは、五分ずつ入れた、五分ずつ入れたというけれども、五分入つていないじやありませんか。五分ずつ入れるためには、衆議院の今度の修正案による措置を、次の日これを廃止するやり方をしないで、廃止するなら廃止してもよろしい、併しそれならば、政府のほうでは、今の答弁通りにするためには、その無給地における分の予算を計上して、そうしてその分を本俸に入れるというのならば、これは辻褄か合う。それを入れもしないで十二月三十一日一日だけ、而もその予算は一千万円、五分ずつ入れた、一級地分を入れたという田中さんの答弁は全然この内容とは違うじやありませんか。この点はどういう計算になつておるか。私の計算では全然数字の辻褄も合わないし、算盤勘定では勿論、一千万円くらいの予算の計上では辻褄は合わない。これはどうです。
  71. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) たびたび繰込して申上げます通りでございまして、私ども計算過程におきまして、無給地を一級地といたしているその財源も織り込んで本俸に繰り入れるという形をとつておりまして、これは千葉委員が非常に御不審になるようでございますが、差し上げました表を御覧下さいましてもおわかりになると思うのです。この点どうも私もそういう御質問をいささか解しかねるので、そういうことになるのかも知れませんが、大体において別に食い違いは現われていないように私思うのです。たまたまそれをけじめをつけるために、衆議院におかれては、只今のように別の法的措置を一応とられた、こういうようなことではないかと私は思うのです。先ずよろしかろうと思うのであります。
  72. 千葉信

    ○千葉信君 答弁なつちやいないよ。先ず第一番の点については、はつきり速記録を残して、こういう提案理由説明通りはやらなかつんだ。……これはこういうことなんです。一体今度の給与改訂のときに、無給地に対しては一級地分を計上して全部付けることにして、そうしてこれを本俸に繰入れたというのならば、一体その予算額は幾らか、その点が数字がお答え頂けなかつたんです。そのお答え頂けない状態と、それから実際上政府の原案を見ますと、そういうやり方をしていないということが数字の上から明らかになるので、そこで、この提案理由説明は、これは衆議院人事委員会等のほうから政府に対して申合せか、決議に基く地域給の無給地引上げについての申入れがあつたので、それに対する弁解、そういう立場からこの提案理由のこういう書き方をしたんだろう、実際上はそういうやり方をしなかつたのだろうと言つて聞いたところが、はい、さようでございます。という答弁を自分は前にもらつておるんです、この委員会で。田中さんの今の答弁は、それをやつた、やつたと御答弁されておる、これはどつちが本当です。この答弁をされた方はこの席上にいるんです。先ずこの点から。
  73. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 私の考えは今も変つておりません。従いまして、改めて先ほど申上げました答弁以上に出るわけのものでもございません。
  74. 千葉信

    ○千葉信君 そういたしますと、こういうやり方を今度はしたという答弁になつたわけですから、一応そのつもりで御質問申上げます。一体このやり方をするためにどれだけ予算を計上されたのですか。提案理由説明の第二なんです。このやり方をするためにどれだけ予算を計上されたのですか。
  75. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 私の記憶で間違いなければおよそ二億だつた考えます。
  76. 千葉信

    ○千葉信君 たつた一日間で一千万円かかるのが、一月の一日から三月の三十一日の予算ということになりますと、これは、はつきり二月を二十八日と計算しても九十日です。一千万円を九十倍したら幾らになりますか。
  77. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 私の只今の数字は国家公務員についてでございます。先ほど申上げましたのは地方公務員も含めております。
  78. 千葉信

    ○千葉信君 そうすると、地方公務員の分と国家公務員の分とはどういうふうな計算になりますか。
  79. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 残念でございますが、そういうような詳しい数字が丁度手許に持合せてございませんので、只今の数字も私のおよその記憶を辿つての即答でございまして、残念ながらもつと詳しい数字というものは、手許に資料がございませんが、若し御必要でございましたら後刻調べましてお答えいたします。
  80. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 速記をとめて。    〔速記中止
  81. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 速記をつけて。
  82. 千葉信

    ○千葉信君 丁度問題になつた、説明員田中長官の答弁が食い違つていますが、説明員出席されておりますから、お尋ねしていいですか。  久田君にお尋ねいたします。あなたは二日の人事委員会の席上で、只今お聞きになつておられる問題についてお尋ねをしたときに、恐らくこういうやり方はしなかつたという御答弁をはつきり承わつておりますが、どうですか。
  83. 久田富治

    政府委員久田富治君) 或いは私の表現方法が悪かつたがために、そういうようにお聞きとりになつたかもわかりませんが、実は計算の仕方につきましては、昨日大蔵省の給与課長のほうから資料を差上げた通りの数字につきまして、数字を言わないで私が抽象的に申上げたものでございます。意味しますところは、この二に書いてございますところの言葉で申上げまして一万五千四百八十円、この最後のいわゆるベースを合わせるという点に重点を置きまして、その内容たる原資におきまして、原資を食つて、無給地を一級地に上げる部分をその原資からやつた、そういう意味の表現を申上げましたので、或いはその点がそういうふうにお聞きとりになつたかと思いますが、この点は数字的に申上げますれば、大蔵省が昨日提出いたしました資料の通り、そういうつもりでございます。或いはその点で誤解を招いておりましたならば、この席上で答弁を訂正いたすつもりでございます。
  84. 千葉信

    ○千葉信君 答弁を訂正するということになればいいけれども、これは大体、その日本語で質問して日本語で答弁してもらつたので、その点は速記録にはつきりしておりますから、これ以上その点については更に質問することはやめますけれども、併し今度は、違つている違つていない、答弁したしないの問題じやなくて、内容の問題ですが、先ほどの田中さんの御答弁によりますと、今衆議院修正通り、一応無給地を一級地にする、あとは今度その分を本俸に繰入れたという答弁をやつております。給与改訂の総体のやり方を見ますと、九・三%のこの今度の給与改訂は、成るほどその通りですけれども、あとの一級地分を引いた分は、現在の支給地の中からしか引いておらない、四・六%という恰好になつております。そうすると、これは五分という条件には当てはまらないことになるのですが、どうしてあなたはそういうことをおつしやるのですか。数字の根拠を承わります
  85. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 先ほどの話題に上りました無給地に一級地手当をつける、そしてその他扶養家族の扶養手当でありますが、これなども考えまして、そして勤務地手当から一律に五分づつ本俸に繰入れる。    〔委員長退席、理事宮田重文君委員長席に着く〕 そしてそれぞれの号俸の表を作りまして、その作りました結果が実際の実情に応じた実人員の給与額というもので算定して、それが一万五千四百八十円ベースにほぼ合うように、こういう計算過程を辿りました。その間にはしばしば御要望の中だるみの是正ということも加味いたしまして、従いまして、号俸に現われましたものは、それらのいろいろの条件を一応定まりました総枠の中で操作しておりますので、号俸の各欄につきましては、いろいろと今度増給いたします地域は変つておる次第であります。
  86. 千葉信

    ○千葉信君 今度の政府のやつた給与改訂の方法は、予算上どういう計算をしたとかしないとか言つても、地域給の問題に関する処理の点については、衆参両院の申合せをやつた事項と食い違うということは、これは明らかである。で、修正案提案者にお尋ねしたいことは、十二月三十一日だけはこの限りでは私ども了承できますけれども、当時すでに予算案もはつきりきまつておる。国会は審議中でありましたが、政府のほうから提案されております。それから政府のほうから改訂に関する法律案も提出されておる。その上に立つて若しも国会の申合せ通りにやるということになれば、当然これはその分の予算を計上するなり、何らかの措置をとるということを裏付けとしなければならなかつたはずですが、提案者のほうでは一体その点に対してどういう努力を続けられ、若しくはどういう結論においてこの修正案提案されたのか。その点お伺いしたい。
  87. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) 私どもは、衆参両院で決議した決議を尊重して実行しようと思つたのでありますが、時期的にもいろいろ審議が遅くなりまして、結局私どもが目的としておつたことは、無給地の一級地への引上げということと、それから本俸に繰入れるということが紛らわしいのはよくないから、この点をはつきり区別するということが我々の最も重大な目的であると考えまして、僅か一日でありましたが、その見地から提案をいたした次第であります。
  88. 千葉信

    ○千葉信君 そうしますと、今の提案者の御説明によりますと、できるだけ両院の申合せに副うように努力したけれども、時期的にも間に合わなかつたので、極めてたつた一日ということは遺憾であるけれども、このような提案に至つたと、こういう御説明ですか。
  89. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) さようでございます。
  90. 千葉信

    ○千葉信君 極めて遺憾であつたという意味は、無給地を一級地に引上げるという措置が若しも遺憾でないためには、その分の予算が計上されて、そうしてそれが本俸に入れられる。そうすると実際上、衆参両院の申合せ通りの方法がこの段階圧縮という条件に対しては適合していたのだが、遺憾ながらそれができなかつた、こういうことですか。
  91. 永田亮一

    衆議院議員永田亮一君) そういうわけであります。
  92. 千葉信

    ○千葉信君 田中さんにお尋ねいたします。あなたも今お聞きのように、提案者自身が極めて遺憾の措置であつた言つている。いいですか。提案者もはつきり今、極めて遺憾な措置であつたと言われたように、提案者のほうでは時期的に間に合わなかつたので、国会の申合せによるやり方をするためには、当然予算措置が裏付となつて伴わなければならないのだが、その点が如何ともできないというために、たつた一日の引上げに終つた提案者もはつきり政府案の内容を知つておるのです。知つておればこそ、極めて遺憾だつたということをはつきりおつしやつておられます。明らかにこの点でも田中さんとの食い違いがあります。如何ですか、田中さん。
  93. 田中不破三

    政府委員田中不破三君) 政府考えておりますることと、或いはときに国会の議員のかたとの意見と申しますか、意思が違うことも、これは又止むを得ないのでありまして、政府といたしましては、只今日本財政状態等を考えましたときに、給与法改正といたしましては、只今政府として提案いたしましたような法案が適切であると考えまして出したのでございます。それに対しまして、国会におきましていろいろと御批判を頂き、又国会独自の立場でいろいろと御決定になるということは、これ又国会の独自の方針でございますから当然でございますし、政府案が仮に食違いましたとしましても、それは政府考えとしましていろいろの意見を考えて、只今提出するのに適切であると考えていたした次第であります。
  94. 宮田重文

    ○理事(宮田重文君) ちよつと速記を……。    〔速記中止
  95. 宮田重文

    ○理事(宮田重文君) 速記をつけて。暫時休憩いたします。    午後五時十六分休憩    ——————————    午後六時四十六分開会
  96. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 休憩前に引続き会議を開きます。  四法案を議題に供します。一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案、(閣法第一号)一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案、(衆第二号)特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案保安庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上四案について御質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御異議ないと認め質疑は尽きたものと認めます。暫時休憩いたします。    午後六時四十八分休憩    ——————————    午後七時四十四分開会
  98. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 休憩前に引続き会議を開きます。  一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一号)外三法案を議題に供します。四案について討論を行います。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
  99. 松原一彦

    松原一彦君 私は改進党を代表いたしまして遺憾ながら本案に反対いたします。反対の理由を申述べます。  人事院の勧告、仲裁裁定が、客観的情勢の上に立つて下したるこの標準は、決して無理はないと思います。併しながら、このベースの改訂による目的は、一般公務員生活の安定を求めるのであつて、これがために生活の安定が脅やかされるものであつてはならないと信ずるのであります。然るに今回の政府提案を見ますると、このベースアツプは非常な苦心を以てかき集められた金で賄うのであつて公務員給与ベースの上昇に従つて、当然、退職公務員であるべき、いわゆる恩給受給者の国家公務員法によつて保障せられます退職後の生活保障の点には少しも及んでいない。これは及び得ないという言明であります。それにしましても、その点を切離して考えてみましても、国家公務員生活がこれによつて安定するかと申しまするというと、遺憾ながら私はますます窮迫するということを案ずるものであります。第一に、このかき集めたる財源は、公務員の一割以上の首を切るという出血であり、更に消費米価の引上げであり、又三割以上の税の撥ね返りであります。この結果だけから見ましても、誠に無理なかき集めの財源であつて、このベースアツプによつて生じますその後の情勢を考えてみまするというと、明年度におきましては、必ずや汽車賃の値上げがあり、郵税が上り、その他あらゆる方面における諸物価は二割以上の騰貴を見るであろうと言われておる。而も一方において世界の物価は漸減の傾向を辿つておるにかかわらず、我が国の物価はますます高騰する一方であつて、貿易の帳尻は御承知通りに一億ドルの輸入超過を見ておるのであります。更に特需八億の補給を加えてみても、これがなくなれば十億のドル不足になる。こうじて財源は食い潰されて行く。貿易は不振の一路を迫る。国民生活はますます窮迫する。かような悪性インフレの循環によつてこうむる迷惑は、ひとり公務員のみならず、一般の国民の上に及ぶのでありまして、私は恐らくかくのごとき循環を繰返すならば国民生活は全く窮迫のほかない結果になるであろうと思うのであります。いつかはこの悪循環を打切らなければならない。それには一方において思い切つた措置をとつて、低物価政策によつてこの循環に終止符を打ち、通貨の安定を図り、健全なる財政の下に国民生活の安定を図らなくちやならない。今の日本状態は、私は最も憂うべき極に達しておるのではないかとすらも案ぜられるのであります。御承知通りに、今回の俸給の改訂によりますると、一般職特別職とを合して明年度には約二千億の給与となり、政府関係職員を入れまするというと三千五百四十二億の人件費を要することになるということがここに示されておる、敗戦国が今立直ろうとするときに、かくのごとき姑息なことで以て、一体、日本民族が立つて行けるのかどうかを深く反省せねばならんと思うのであります。組織労働者によつて非常な攻勢を食つて国会は赤旗で取巻かれておる。この攻勢は物すごいものであつて、国の鉄道の正常なる運転すらも一部はとまつたのであります。これは恐ろしいこととであります。まさに革命の一徴候かのごとく我々には見えるのであります。こうしてこの組織労働者の攻勢によつて給与は一応上りましよう。乏しい財源をかき集めて一時の弥縫はできましようが、それはあたかも「たこ」が自分の足を食うようなものである。足を食い尽したときには私は死んだときだと思う。日本を滅亡に導くものである。いつかはこの悪循環を断ち切つてインフレ抑制の大方策がとられなくてはならない。真に公務員その他一般生活を安定せしめようとするならば、一時の弥縫姑息な手段によつて給与を上げることではない。むしろ低物価政策による、減税政策によるあらゆる面の対策が講ぜられなければならないと思いますが、改進党が自立経済五カ年計画を立てまして組替要求をいたしましたその骨子は今申上げません。御承知通りでありますが、改進党の計算によりまするというと、消費米価の上昇、三割の税のはね返りその他の条件考慮しまするというと、決して実質賃金は上昇いたしません。若し我々の言うがごとく行われまするならば、消費米価は抑制し、そうして農家といえども米を買つて食う農家は五割以上を算しておるのであります。その全国民の大多数が日常とらねばならない消費米価を抑制して据置きとし、更にはね返りの三割の税を除き、又一月以降の二万円以下の所得を免ずる等の措置を講じまするというと、却つて実質賃金の増額になるという計算になるのであります。名目上の賃金が幾ら上昇しましても、一方にインフレによるところの物価が底なしに高騰いたしまするというと、その生活に脅かされる者がひとり公務員のみでないことは只今申上げました通りであります。而も国家公務員法保障しておりますところの退職公務員の五十万人、又昨年、国の名誉を奉じて戦いについたあの元軍人の恩給をあらゆる面から抑制して、三百五十万の既得権を持つ人々を抑えて百九十六万人にし、而もそれをば一万円以下の八千七百円ベースで以て仮定俸としたる恩給計算を以て与えておるものが百九十六万人あるのであります。こういう人は全く今度は捨てて顧みられないのであります。私は、乏しきを憂えず等しからざるを憂うる貧乏なる日本の経済であるならば私は等しく貧乏すべきものであると思う。さような意味におきましても、小乗的な姑息な一時分弥縫でなく、国の財政建直しの一つの踏切りを私はこの際に持ちたいという希望を以て、私どもの党では、誠に遺憾です。恐らく公務員諸君に対しては非常な憤激を買うものかと思いますけれども、いつかは断ち切らなければならないものであるならばという見地から、あえてここにこの給与ベース改訂に対する法案に反対せざるを得ないのであります。かような意味におきまして私ども本案に反対いたすものでございます。
  100. 千葉信

    ○千葉信君 私は一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案ほか三案に対して反対の意見を表明するものであります。  先ず反対する本法の特に一般職職員給与法等に関する内容の点につきましては、例えば政府は今回の提案に当つて人事院から勧告されている給与準則の実施について、その不可能であつた理由として、例えば時間的な問題を取上げて、非常に切迫した段階で提案を余儀なくされたために、給与準則に対して十分検討する時間もなければ、又これを検討する内閣総理府の審議室における陣容の不備を理由とし、又近く計画されている、行われようとしておるところの行政機構の改革等に関連して、準則の制定が何かその機構改革に伴つて内容等についてかなり変革を加えなければならない理由が存在するかのごとく、そのために今回はこれを見送らざるを得なくなつたという釈明をしているのであります。その所以は理由としては根拠薄弱と言わなければならないのであります。内閣審議室の陣容整備等の問題については、しばしば我々がこれを指摘し、注意を喚起して来たところであり、又七月に出された勧告に対して今日まで荏苒とこれを見送つたという態度は、許すべき態度とは言いがたいのであります。而もこの給与準則の如何なる条件が一体行政機構の改革に伴つて支障を来たすかという点については、委員会質疑応答にもありましたごとく、勧告に含まれた俸給表等の職種別の条件から言いましても、これが変更されなければならない何らの条件がないことは、その質疑においても明らかなところであります。更に又その引上げの金額に至りましては、人事院の勧告が、本年三月を基準として、三月現在における一万三千五百八十七円を基準とし、これに一三・九%の引上げ率を以ておおむね一万五千四百八十円にすべしという勧告であるのに対して、今日まで遅延に遅延を重ね、而もこの間に三月から十月までの消費者価格に至りましては、一二%の上昇を示しておりますことは、政府の発表する資料によつても明らかなところであります。然るに今回政府は、前提条件として行政機構の改革或いは首切りを条件としながら、今回の給与改訂の法案を提出したのでありますが、その引上げられる金額に至つて人事院の勧告とは似てもにつかない低額なものであります実際上は九・三%、本来、人事院勧告通り引上げを行うということになりますると、少くともその後における七百五十一円の昇級昇格に関する規定に基いて自然の増加率を計算いたしますると、一万六千百六十円に引上げられることが正しい引上げであるにもかかわらず、政府はその昇級昇格分は完全にこの際減額の措置を試みたばかりか、而もその提案理由等に至つては、十四級職員の場合を除いて全く人事院の勧告を実施することにしたのでありますと提案理由説明しておるのであります。こういう状態引上げを行いながら、一方今日まで本委員会における質疑の中におきましても、或いは又我々人事委員会としていろいろ努力を重ねたにもかかわらず大よそこの給与改訂の遅延によつて、四月以降今日までの公務員諸君がこうむつた一人あたりの損害というものは一万九千円に達しているという事実があるにかかわらず、例えば当初一カ月分と予定された公共企業体の職員等がその後かなりの進展を示して、そうして今日国家公務員に対する年末手当の額を上廻らんとしつつある情勢さえも看取されるにかかわらず、公務員諸君に対しては何らの措置も公式にとろうとしなかつた政府の態度は、誠に我我としては不満に堪えないところであります。更に又地域給の問題に至りましては、衆参両院の人事委員会において申合せました事項を完全に蹂躙して、而も人事院の勧告を待つて処理されなければならない問題を、突如として今回その地域給に関する措置を行おうとし、而も委員会における質疑応答等の内容に周章狼狽して、最後には国会におけるその申合せに合致するかのごとき修正を一部与党議員をして行わしめ、而もその内容たるや、単に十二月三十一日、一日だけの措置であり、その後においてはその引上げた地域に対する指定分を完全に削除して元に戻つているというがごときは、これは国会を愚弄するばかりではなくて、国民を愚弄する態度だと言わなければなりません。私どもは数々の内容についての反対を持つものでありまするが、内容については大体主なる点を以上に限ることにいたしましても、このような法案を提出した政府のその根本の態度と考え方であります。例えば十一月の二十五日に経団連の評議員会に出席した吉田首相は、貿易振興のためにコストの切下げを行わなければならぬ、或いは占領中に制定された諸法規は著しくこのコスト切下げを阻む悪法であるからこれを改正しなければならないということを、自分たちの仲間の前では、堂々と、而も得々として発表しているのであります。一体この談話が表明するところの意味は、先ほども松原要員から若干触れられたようでありまするが、何としてもその貿易の振興のためと、それから驀進する再軍備体制、そうして又そのために問題となつているMSAの援助の問題、MSAの援助に絡む武器の域外買付という問題に関連していることを、簡単にでもこの際指摘する必要があると思うのであります、当初、政府が計画した十九億ドルの輸出入のバランスは、成るほど輸入は十九億ドルで、当初はそんなに大きな赤字を見込んでおらなかつたようでありますが、この輸入に対応して、十一億ドルの輸出、それから三億五千万ドルの朝鮮の特需、それから四億三千万ドルの国内の特需分等を以て輸出入を見合おうとしたのでありますが、その後におけるイギリスの関税政策等の関係から、日本の商品がボイコツトされ、而も高い原材料を高い運賃をかけて持つて来ているという条件の中から、バトル法の制圧下にあるという条件の中から、国内の物価が著しく高くなつておる、国際価格が割高になるという条件があるのに、これに対して輸出を振興するために、そうして又朝鮮の特需に代る分として、飽くまでも輸出を増大しなければならないという考え方に立つて、根本的な原材料の高いということを無視して、飽くまでも、今度も再び企業合理化、労働者に対する首切りと低賃金を以てダンピングの根本方策とせんとしているのであります。而も八月二十五日、吉田・ノーランド会談等の結果として、若しその要求に応じなければ、MSAの援助に関する武器の域外買付という条件を、これを日本に対しては完全にびた一文発注しないという条件に脅かされて、再軍備三十五万の急増案に屈服して、そうしてその後における自由党内閣の政策は、この話合いの上に立つて驀進しておることは今日周知の事実であります。而もその際に、明確にアメリカの国内における武器の生産よりも良質で而も廉価なものでなければならない。この条件に順応するための低賃金政策、そうして企業の合理化が、輸出の振興問題とからんで、この誤魔化した、無情至極な賃金の切替法案となつて現われておる点に、我々は重大な関心を持つと共に、これに対して反対をせざるを得ないところであります。以下三法案については討論を省略して反対の意見を表明するものであります。
  101. 岡三郎

    岡三郎君 私は同じ党派の千葉委員から反対の討論がありましたので、でき得る限り簡単に反対の討論をしたいと思います。  先ず第一に、この給与改正案は、いろいろと難点がありますが、私が一番端的に指摘したいのは、先ほど松原委員が言われたことにあると思うのです。それは政府はいつでも公務員給与を上げるときに、国民から見るというと、大きな饅頭らしく見せて、ずるい狐のように、中のあんこを取つて出すと、こういうやり方をして来たと思うのです。それですから公務員はいつでも腹が減つております。そこで心得違いの者は汚職収賄ということをして、それがしばしば国会並びに新聞種になつておることは御承知通りだと思うのです。私も、日本が戦さに負けまして、国家財政が貧乏しておることをよく知つております。併し政治をとる者は、特に公共の福祉という美名の下に公務員を酷使しておる現状において、正当なる勤労に対しての代価として、真面目に働けば妻、子供を何とかして養つて行けるというところの給与を与えることが、政治の私は底であろうと思うのであります。そういう意味において、今回人事院が勧告した数字は過大なものではなく、我々から見れば国家財政を勘案して極くつましい勧告をしたと信ずるものであります。そういうわけで、我々は、物価の値上げによつてインフレーシヨンになり、給与の改訂が名目に終るということを常に憂うるものでありまして、この点、政府が物価を引下げるということになるならば、公務員給与の改訂を望むものではないと信ずるのであります。併し遺憾ながら現在までの施策を見ますというと、物価の上昇と賃金の上昇とは、いたちごつこではなくして、私から明確に言えば、インフレの要因は先ず物価の上昇から始まつているということであります。終戦後の状況をつぶさに見れば、公務員は物価の上昇に追いまくられて、食うものも食えないで、漸く微々たる改善をして来たのが実態であります。そういう点で、私は公務員給与ベースの改訂がインフレの要因になるという論拠には真向から反対せざるを得ないのであります。勿論それによつて、はね返り等があるとしても、公務員の現在までの賃金値上げというものは、生活ができなくなる、悪いことをしてからでは遅いというので、人事院が正当なる調査に基いて勧告しているものと飽くまで信ずるのであります。そういう意味で、不満足なものであるけれども現在の国家財政状態を勘案して、せめて人事院勧告を願うのは、あに私のみならず、心ある公務員並びに国民の願いだろうと信ずるのであります。  次に今次の給与法律が提出されるに当りまして、政府予算財源がないのでいろいろな操作をしております。それでは予算財源が果してないのかという問題に言及して参りまするというと、私は、一番むずかしい問題は、やはり日本の再軍備の問題との関連であろうと信ずるのであります。それは、国会の答弁において、先般、木村保安庁長官は、保安隊員一名増加に経費が内輪で約百万かかると言つておりますが、大蔵政務次官は当委員会において百三十万を要するということを言つておるのであります。つまり一人百三十万と仮定するならば、これを十万、二十万と殖やすような計画が仮に将来あつたとするならば、この財源をどういうふうにして探すか。結局他の経費を切りつめて、これに備える以外に私はないと思うのであります。そういう意味で、政府は保安隊の増強に伴う経費の累増という点から、この借財を公務員に転嫁して、いわゆる財源がないということを言つておるのでありまするが、このような状態は貧乏人がシエパードを飼つているような姿でありまして、シエパードが肥えても家の中に住んでいる人間が痩せ衰ろえては、個人の生活というものが成り立たないことは、はつきりわかつていることであります。従つて私は、現在の貧乏なる日本財政の下においでも人事院勧告を実施する財源は少くともあるということを信ずるが故に、この法案に絶対に承服できないのであります。それからマツカーサーが基本的な労働権を取上げて、人事院というものを作り、これによつて公務員の最低生活保障すると言つたことは、我々は忘れることができないのであります。そういうふうな観点から私は、人事院の勧告というものが、現実に公務員の唯一の砦であるということを信じ、正常なる労働慣行を生ぜしめ、なお無用な摩擦から国家を安定させる意味においても、私は人事院勧告というものを明確に嘘偽わりなく、実施せられたいと、こういうふうな念願を持つておるのであります。そのような観点を総合してみますというと、どうしても今回の給与法案に対しては反対せざるを得ない。日本の国家財政が貧乏であり、インフレーシヨンが来る、これらの要因は公務員の賃金改訂ではなくして、政府の政策である、そのように断じて私はこの法案に対して反対すると共に、他の法案に対する反対意見を省略いたしまして討論を終ります。
  102. 溝口三郎

    ○溝口三郎君 一般職給与に関する法律の一部を改正する法律案その他三法律案につきまして、賛成をいたします。  人事院は、第十五国会におきまする参議院の修正可決の趣旨に基きまして、国家公務員給与法改正について、本年七月十八日に一万五千四百八十円ベースの改訂の勧告を行なつたのでございますが、その後、政府は今日まで給与法改正については何らの措置を講じていなかつたのでございます。然るに最近におきまして、国鉄等三公社五現業の仲裁裁定を実施しなくてはならないような情勢になりましたので、それらとの均衡上、国家公務員に対しても給与改訂を行うことになつた次第であります。今回の改訂は二十九年一月一日から人事院の勧告通り一万五千四百八十円ベースを実施するものであると政府説明をいたしております。国鉄などの仲裁裁定は、昨年十一月の改訂した給与に対しまして、民間給与の値上り率などを斟酌して一一四%程度としたものでございます。公務員給与改訂の一万五千四百八十円ベースは、二十九年一月一日現在において九・三%の引上げであると言われておりますが、仲裁裁定と同じように昨年十一月一日に引直して計算をいたしますと一一五%となつて、仲裁裁定とは全く均衡のとれたものであると言えるのでございます。然るに人事院の勧告一万五千四百八十円の中には、地域給の整理に要する経費は全然計上はされていなかつたのでございます。又仲裁裁定も、地域給の整理及び中だるみの是正等には何ら触れていなかつたのでございますが、政府人事院の勧告通りに一万五千四百八十円をそのまま実施すると言うておりますが、勧告後のCPS及び民間給与の値上り等も加算をしておらないのみならず、その枠内で地域給の一段階整理をも行うこととしたもりでございます。政府は一万五千四百八十円ベースを実施することによりまして、実質的に九・三%の給与改訂をしたと称しておりますが、一万五千四百八十円の枠の中で地域給の本俸繰入れに要する経費の増加と中だるみ是正に要する経費を差引きますと、公務員給与ベースの一律引上率は、大蔵省の資料によりますれば四・四%で、一人当り平均六百二十九円に過ぎないのでございます。仲裁裁定の引上率の一一四%に対し公務員は四・四%で我慢をしろということは、如何に財政上の都合とはいいながら、公務員としては甚だ納得いたしかねるところであると考えるのでございます。従来、給与改訂につきましては、政府の一貫したコスト主義があつたにもかかわらず、今回に限つて何らの根拠もなく、当てがい扶持の給与公務員に押付けたような政府の態度は、甚だ遺憾と私は考えるのでございます。  地域給制度の改訂につきましては、国会内外の強い要望もありまして、衆参両院の人事委員会におきましては共同調査をも行なつて、成るべく速かに地域給の合理的改訂を行わんとしていた矢先に、政府は独断を以て今回の給与改訂に便乗して地域給の一段階切捨てを行わんとしたことは、国会の意思を全く無視したものであり、地域給の改訂をうやむやのうちに葬り去らんとしているように見えますことは甚だ遺憾であるのであります。去る十月十五日に、衆参両院の人事委員会の合同打合会におきましては、地域給については、級地間の不均衡を速かに是正すること、地域給は三段階に縮減することを申合せておりますが、なお参議院の人事委員会は、同日更に、地域給はベース改訂と切離して行うことを決議していることは、政府は十分に承知しているはずであるのでございます。地域給の整理はこの際は見送ることが望ましいのであると考えるのでございますが、地域給の整理には多額の経費を必要とする次第でありますから、財政上からは改訂と切離して実行することは頗る困難な事情も多分にあるところから、その辺の事情考慮して本改訂案を以て一応我慢するより仕方がないのじやないかと考えるのでございますが、今回の改訂によりまして、一部の職員即ち現在無給地在勤の者は比較的恩典にあずかりまして、二人世帯の九・四%の引上げから五人世帯の一五・九%まで引上げとなるのに反しまして、現在員級地在勤の者は、二人世帯の三・四%から五人世帯の九・九%の引上げという不均衡な現象が現われまして、下級職員は標準生計費さえも払えぬような虞れのある者が出ることになつたのでございます。俸給表の中だるみは人事院の勧告によりまして幾分は是正はされましたが、なお更に人事院は再検討を行いまして給与の一層公平を期せられんことを要望する次第でございます。  仲裁裁定が、地域給整理、中だるみの是正とは関係なく、一四%の一律引上げしたのに対し、国家公務員の一律引上げは九・三%のうち僅かに四割七分に過ぎないのでございますが、公労法適用者と国家公務員との間における今回のベースアツプ考え方が著るしい相違があつた結果によるものでございます。国家公務員は、中だるみ是正のために一人当り五百五十七円、無給地の一級地引上げのために百三十八円を必要とするということになつておりますが、これは今後公労法適用者及び民間企業の賃上げ運動の口実となることであると考えるのでございます。今回の給与改訂に当りまして、地域給整理の名目の下に、全国における無給地約七千町村、五十万人の俸給を一律に五%引上げたことは、今後の民間企業の賃上げ運動に対して紛糾の種をまくものと考えられるのでございます。今回の給与改訂は、政府のやり方は必ずしも妥当でなかつたのでございますが、せめてこの程度で承認をしなければならなくなつたことは、甚だ遺憾であるが止むを得ないと思う次第でございます。政府は速かに地域給の制度を含めた給与体系の抜本的対策を樹立実行して、将来に禍根を残さぬように措置すべきであるのでございます。政府は、給与改訂に当りましては最大限の考慮を払つて、これ以上はもうない袖は振れないという一点張りの説明をしているのでございますが、消費者価格が上り、家計費も膨脹し、而も政府は物価引下げの対策としては何ら考慮もしていない、そして給与は据置く、ない袖は振れないということでは、公務員は納得ができないのでございます。人事院の勧告の実施を困難ならしめました直接の原因は、本年の水害及び冷害によりまして不測の財政支出が多かつたからによるものでありまして、災害の復旧費、冷害対策費、米の減収に基く供出代金、凶作の加算に要する財政上の支出は、第一次補正予算によつて数億円に上つたのでございます。そのために、不測の支出増加のために人事院勧告通り給与改訂を望むことはできなくなつたのでございますが、それだからといつて公務員のみが妥当の要求に対して過度の犠牲を負わねばならんという理窟はないと考えるのでございます。政府はできるだけ努力したといつておりますが、これ以上絶対に不可能だともいうておりますが、公務員給与が、無論、国の財政と無関係に引上げられるということはできませんが、財政上これ以上はできないからやむを得ん、併し財政がないからただ切り捨てたという一点張りでは、政府は余りにも無為無策というのほかないのでございます。  政府公務員給与対策としては次のようなことを考慮すべきであると考えるのでございます。  本年七月の人事院勧告は、新給与水準と共に給与準則の制定を勧告しておりまするが、給与準則案は人事院多年の研究成果に待つものでありまして、本制度の実施によりまして真に給与体系の合理化を期することができるとされておるものでございます。更に又、従来の官吏恩給制度につきましては、人事院は、国家公務員法第百八十条、第百八条及び二十三条の規定による責務と権限に基いて、多年の研究によりてこのほど公務員退職年金制度を国会及び政府に勧告をしておるのでございます。これらの給与の根本対策を速かに実施することが、給与ベース改訂について政府のとるべき責務と考えるのでございます。私はこの機会において政府に次の措置をとられんことを強く要望するものでございます。  第一には、今回の給与改訂の結果、公務員給与は、勤務地手当の級地及び職務と級との間に著るしい不均衡を来す可能性が認められておりますから、政府はあらかじめ昭和二十九年度の予算編成に際しては、給与費の調整額を増加計上する等、適宜の措置を講じて、給与の公平を図り、給与原資を確保するように努むべきであります、  第二、政府及び人事院は、勤務地手当については、先に衆参両院人事委員会の行なつた申合せの趣旨を徹底させるように、各級地間の不均衡の是正と段階の圧縮について合理的に改訂を行うべきであります。  第三には、政府は、国家公務員給与体系の合理化と恩給の根本基準確立のために、人事院が先に早急に実施するように勧告された給与準則と退職年金制度について至急検討を遂げて、勧告を尊重して速やかに法制化するように努むべきであります。  右は本案の賛成の条件として政府に強く要望するところでございます。  なお一般職職員給与に関する法律改正案について衆議院修正されました「盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭養護教諭、助教諭、その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第六項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。」という条項については、なお不備の点もあるようでございますし、これと関連をいたしまして、先に教育職員三本建法律が成立いたしましたときに、中小学校教職員においては不均衡の点もあるように見えるのでございますが、そういうものを一括いたしまして、本法案は当分の間という字句もあります。暫定的のものと考えます。速やかに政府は再検討の上、近い機会において改正せられるような措置を講ぜられんことを要求をいたして、本案にも賛成をいたす次第でございます。  右賛成の理由を申上げました。
  103. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 以上で一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一号)ほか三法案に対する討論は終了したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  104. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御異議ないと認め、これより採決に入ります。  先ず一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案、(閣法第一号)本案について採決をいたします。  本案衆議院送付の原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  105. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 多数でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案、(衆第二号)本案について採決いたします。  本案衆議院送付の原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  106. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 多数でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案衆議院送付の原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  107. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 多数でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に保安庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案衆議院送付の原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  108. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 多数でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお四法案の本会議における委員長の口頭報告の内容等は、先例によりこれを委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御異議ないと認めます。  それから只今の四案を可とされたかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名    〔一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一号)外二件〕     加藤 武徳  溝口 三郎     松岡 平市  後藤 文夫     宮田 重文    〔一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二号)〕     加藤 武徳  溝口 三郎     松岡 平市  後藤 文夫     宮田 重文  松原 一彦
  110. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御署名洩れはございませんか。御署名洩れないと認めます。
  111. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 次に調査報告書提出の件を議題にいたします。国家公務員給与問題に関する調査につき報告書を議長に提出することとし、その内容はこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ちよつと速記をとめて。    〔速記中止
  113. 村尾重雄

    委員長村尾重雄君) 速記を始めて。  本日はこれを以て散会いたします。    午後八時四十六分散会