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千葉信君 何か私の聞くところによりますと、明日あたり、そろそろもう
一つの保安庁
職員の
給与法一部
改正法案が
国会に
提案されそうなので、特にこの際、今日この問題に触れる必要があろうと思います。それは、
現行の保安庁
職員給与法は、
国会の
審議は時間切れのために、
質疑打切、討論、採決という緊急動議が強引に成立して、その
内容等については
国会として深く掘り下げた
審議はや
つておりません。ところが、あの
法律が今度更に一部
改正法律案として上程されることになりますと、この
委員会の
審議になります。ところが、あの中で特にこの際、
官房長官に
はつきり御
答弁を承わ
つておかなければならないのは、保安庁
職員の
給与法による
俸給額の中には、例えば寒冷地給、例えば石炭手当、例えば
勤務地手当、こういうものがことこどく、超過勤務手当も含んで本俸の中に積算されております。本俸の計算の中に入
つております。ところが、本俸の中に超過勤務手当の分を
最高は二〇%も入れておきながら、
現行給与法による
一般職の
職員に対する第十条の二による特別調整額、これは御承知の
通り公務員に対する、
公務員の而も次官とか局長、課長なんぞという人たちに対する超過勤務手当の分を
支給するという条文です。ところが保安庁
職員の
給与法によりますと、保安庁
職員の場合にも、超過勤務手当の代りの特別調整額が又
支給されている、二重にな
つております。恐らくこの点についてまだ
閣議でどう決定されるか知れませんが、黙
つておけば二重取りの
法律案がそのまま出て来ると思うのです。ですから、この点については、
官房長官の
責任上、二重取りにな
つているという事実に対しては、
はつきり今度の
法律改正のときに御主張願いたい。若しそういう
措置がとられていなければ、この
委員会としては、そういう不合理な扱いに対して、超過勤務手当の二重取りなんという扱いに対して承服できない。この点、
法律案が
提案されるまでに
はつきりした
措置を
官房長官はおとりになるおつもりがあるかどうか、この点を承わりたいと思います。
それからもう
一つは、今も申上げましたが、
一般職の
職員等に対しては超過勤務手当の原資というものが大体一三%予算に計上されております。本俸の一三%、これが超過勤務手当の
公務員に対する平均しての予算の計上額です。その超過勤務手当を、実際にそれまで
支給されていなか
つた次官とか局長、或いは又
支給されていたけれども不確定な
支給を受けていた本省の課長諸君等に対しても、超過勤務手当に該当する
給与を与えようというので、超過勤務手当に代る
俸給の特別調整額の制度が第十条の二として設けられておる。ところが、これを設けられるときの
委員会の
質疑の中では、その他の
公務員の全体が大体本俸の一三%
程度しか計上されていないし、それ以上は
支給されないのだから、そうすれば、そういう次官だとか或いは局長、課長等に超過勤務手当に代る特別調整額を
支給する場合にも、その
最高額を上廻るべきではない、こういう
委員会における
論議に対して、当時
責任者であ
つた人事院のほうからも、その平均額を上廻るような
措置はとらないつもりでございますという
答弁をもら
つておるのです。ところが、その後の経過を見ますと、
人事院規則は
最高二割五分というものを出しております。この
人事院規則を出した経過の中には、これはここで申上げてもどうかと思いまするけれども、
政府のこれに対する意向が
人事院の
最高額の二割五分を決定したということは、これは公然の秘密です。そこで御承知の
通り、
人事院のほうから出されました
給与準則の
勧告の中では、
給与準則の第二十六条では、その二割五分というのは不当だから、
最高二割に下げろという
勧告が出ております。今度の場合、
政府のほうから出ました
給与法の
改正の中では、こういう引下げということは全然考慮しないで今度の
法律案が出ておりますが、これが
法律で
はつきりその具体的な
支給割合が今のところ
人事院の
規則できま
つていても、
人事院の
勧告で今度初めてこれを
法律の中に入れろということにな
つたわけですから、この点については
政府としても
相当考慮される余地が残されているわけです。この
法律案を出したあとでも、これに対する
政府の方針は、まだ考えようによ
つてはとることのできる余裕が残されているわけです。ですから、この問題を保安庁
職員給与法の
提案までに解決すると同時に、
官房長官としては当然これに対する
措置をと
つてもらわなければならないと思うのですが、この二点について伺
つておきたいと思います。