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1953-12-04 第18回国会 参議院 決算委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年十二月四日(金曜日) 午後一時三十二分
開議
—————————————
委員
の異動 十二月三日
委員平林太一
君辞任につ き、その補欠として
千田正
君を議長に おいて指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
東 隆君 理事
長谷山行毅
君 菊田 七平君
委員
石川 榮一君
谷口弥三郎
君
飯島連次郎
君 奥 むめお君 豊田
雅孝
君 廣瀬 久忠君 木下
源吾
君
高田なほ子
君 小林 亦治君 山田 節男君 八木 幸吉君
事務局側
常任委員会専門
員 森
莊三郎
君
常任委員会専門
員
波江野
繁君
説明員
郵政省郵務局長
松井
一郎
君
郵政省郵務局輸
送課長 竹下 一記君
会計検査院事務
総局検査
第四局 長
大澤
寛君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
の件 (
郵便逓送自動車請負契約
に関する 件)
—————————————
東隆
1
○
委員長
(
東隆
君)
只今
より第二回
決算委員会
を開会いたします。 本日は
国家財政
の
経理
及び
国有財産
の
管理
に関する
調査
として、
郵便逓送自動車請負契約
に関する件を議題といたします。 本件につきましては、
運送委託契約
の
方式
、
請負業者
、
運送委託線路
及び
委託業務
を
郵政省
の直轄とすることの可否について検討を要すると思われますので、先般来
専門員
をして
調査
いたさせてありますので、先ず
専門員
の
説明
を求めます。
只今
、
郵政省
のほうから
郵務局長
の
松井一郎
君、
輸送課長竹下
一記君、
検査院
のほうから
検査
第四
局長大沢実
君、これだけがみえております。それでは
専門員
のほうから御
説明
を願います。
森莊三郎
2
○
専門員
(
森莊三郎
君)
郵便物
の
逓送
の問題につきましては、最近数年間毎年の
会計検査院
の
決算検査報告
にその問題がとり上げられてあります。現在御審議中の二十六年度につきましては、ただ一件だけその問題が掲げられてあります。併し二十五年度には相当多数のものが掲げられており、更に二十四年度におきましても相当多数の
批難事項
が掲げられておりますから、その
状態
は簡単にそこに記載いたしまして差上げておきました。別に御配付いたしました
郵便物運送委託
に関する件というこの
専門員室
の書類につきまして極めて簡単に申上げます。 これにつきましては、主として
郵政省
の
当局
から話を聞いたのでありまして、本年十月に一度これを
郵便
で以て、閉会中でありましたが、皆さまのお宅へ差上げておいたのであります。それを今度又改めて印刷するに当りまして、数字の上で若干の訂正を加えたのであります。 先ず第一、
運送委託契約
の
方式
については、
昭和
二十四年までは
随意契約
で、
命令
をするというような形で行な
つて
お
つたの
でありますが、二十四年十二月制定の
郵便物運送委託法
によ
つて
、
一般競争入札
が原則になり、
契約期間
は四年以内とすることにな
つたの
でありまするが、現在の
契約
はこの
法律
に基きまして、二十五年の五月に
一般競争入札
によりまして、四年の
契約期限
を以て締結されているのであります。勿論この場合に、形式上は一年ごとにな
つて
おりまして、四年間は特別の
事情
がなければ、これをそのまま継続することができる。併し四カ年経過すれば、改めて
競争入札
をしなければならないということにな
つて
おるのであります。それで、
昭和
二十九年になりますると、この四年という
契約期限
が満了することにな
つて
、全国的に
競争入札
をやらなければならないわけでありましたが、ここに問題がありまするので、本年の
改正法律
によりまして、「
郵政大臣
において
郵便物
の
運送等
の
委託
を受けた者が、その
業務
を誠実に執行し、且つその者に
当該業務
を継続して行わせることが
郵便事業
の円滑な運営の
ため
有利であると認める場合は、その者の同意を得て、これを更新することができるということに改められたのであります。この
改正
については相当理由があることと思われまするが、これは改めて
当局
のほうから御
説明
を願えば結構かと思います。結局これが
ため
に、一度
契約
をすれば不都合がない限り、永久的にその
契約
が
当該業者
とできるということにな
つたの
であります。この
法律改正
の際に、
衆議院
におきましては
附帯決議
があり、
参議院
においては、
附帯条件
が付けられまして、
衆議院
も
参議院
も内容は同一でありまするが、それを申上げますると、
本法施行
に当り左の諸点を留意すること 1 これによ
つて事業
の
施設
の改 善、技術の向上及び能率の増進を期 すること。 2
郵便業務
は
国家専掌
とする本旨 にかんがみ、
委託業務
は漸次出来得 る限り縮小すること。就中通常
郵便
物の取集、
配達等
を
請負
とすること は、特例の場合を除き避くべきこ と。 3
受託業者
の監督を厳にし、苟も 誠実を欠く行為があれば直ちに解約 すること。 4
委託契約
の更新に当
つて
は、少 数
業者
の
私的独占
の弊に陥らないよ う留意すること。 5 不当の
利潤
を抑制する
ため
、委
託料金
の公正を期すること。 これだけが
附帯条件
なのでありま す。 次に本年十月一日現在で
請負業者
がどのくらいあるかなどの件を見ますると、
請負業者
の数は六十四、その
契約
の
件数
は百五十件、その中で
日本逓送会社
が七十五件、それから
請負料
の
年額
は全体で約十四億円でありまするが、そのうち
日本逓送会社
の分が十一億二千万円でありまして、その割合を申しますると、この
会社一つ
で全体の七割八分余りを持
つて
いるということになるのであります。 次に、
請負業者
の主なものを申しますると、
日本郵便逓送株式会社
が
契約件数
においては今申上げました
通り
五〇%、
請負料
の
年額
において七八・一%、
契約専用車両数
において七八・二%、これを車の数で申しますると、全
車両数
の一千三十七両のうち八百十一両を一社で占めているのであります。それ以外の主なものを挙げますると、
北海道
全体を一括しておりまする
北海道郵便逓送会社
があり、それから静岡県
方面
に主として活躍しておりまする東海
自動車
があり、
鹿児島方面
を見ますると、
個人業者
で
岩崎与八郎
というような人もおり、又福岡県あたりと思いまするが、
西日本鉄道
などもこれを
請負
うておる、まあこういうような
業者
があるわけであります。
業者
の数は六十四ということであります。 次に、
運送委託線路
の選定について申しますると、
車両運送
を要する
路線
については
競争入札
によ
つて運送委託
をするのであ
つて
、
業者
の有利な
路線
に
限つて競争入札
に附するというようなそういうわけではない。なお二十八年三月末現在の
委託路線数
は八百九十でありまするが、
一つ
の
契約
で幾つかの線を含んでおるものがありまするので、
契約件数
で申せば前記の
通り
百五十であります。なおこのほかに馬で運んでいるものが、馬橇で運んでいるとい
つた
ようなものがあるように聞いておりまする。
あと
で詳細は
当局
のほうから付加えて頂きますれば結構でございます。 次に、
日本郵便逓送株式会社
という
会社
がどういうものであるかということを見ますると、
昭和
二十六年九月頃から準
戦時体制
に基く
企業整備
の方針によりまして、六
大都市
の
受命業者
、これは先ほど申しましたように当時は
随意契約
でや
つて
おりまして、
政府
から
命令
のような形にな
つて
おりましたから
受命業者
というような言葉が出て来るわけであります。その
受命業者
の間に
事業統合
の議が起り協議を進めた結果、
中央自動車株式会社
ほか七
業者
が合同して
日本郵便逓送株式会者
が設立され、十七年の末から
業務
を開始したのでありまするが、更に十八年の四月から五月に
亘つて
六
大都市
以外の主な地区を対象とした第二次の
統合
が行われて今日に
至つたの
であります。但し
北海道地方
だけは全然別になりまして、
趣旨
は同じ
趣旨
でありまするが、別途に
北海道郵便逓送株式会社
が設立されたのであります。右のように
日本逓送会社
は初めから
郵政省
のいわゆる
外郭団体
として作り上げられたものではなくて、
企業整備
などの
関係
から次第にかような形をと
つて
しまうように
なつ
たものなのであります。なお、現在の
取締役
十二名の中で、元
郵政省
に勤務しておりました者は社長が一人、
常務取締役同名
かの中の一人及び平
取締役
のうちの一人、ただそれだけであります。
北海道郵便逓送株式会社
について見ますると、
取締役
六名のうちで平
取締役
の一名だけが元
郵政省在職者
である、こういう
関係
であります。
日本逓送会社
の
資本金
は現在のところでは七千五百万円、
従業員
の数は職員が四百七十三名、労務者は一千六百三名、事務所の数は本店のほかに支店が二十六カ所、なお
営業所
又は出張所が五十三カ所ある。
会社
の
株主配当
を見ますと、最近数年間は常に一割二分ということにな
つて
おります。
日本逓送
の
契約件数
の中には、
一つ
だけを取上げてみますと、赤字にな
つて
おる線もあるわけでありますが、併し他方に黒字の線もありますので、全体としてそろばんが持てるというような恰好であると聞いております。なお別の
資料
で申上げますが、
日本逓送
は
契約
上
専用
の
車両
としては八百十一両を
政府
と約束しておりますが、いろいろな都合がありますので、
予備
の
ため
に
相当車
を控えておかなければならない。それが
ため
になお百五十両だけは
予備軍
として保有をしておるというのが
実情
だそうであります。 なお、最後に現在
契約
の
請負料
につきましては、少し高過ぎはしないかという嫌いがありましたので、最近の
トラツク運賃
の
状況
に鑑みて、本年の十月一日から
年額
六千九百万円ばかり値下げをすることにいたしまして、
受託者
の不当の
利潤
を抑えるように考慮を払
つて
参りたいというのが、これが
郵政省当局
から聞いた話の要領でございます。 なお、ついでに申上げたいと思いますことは、別の
資料
が、
郵政省
から「
専用自動車
による
運送集配施設
の現況」というのが出ております。これは御覧下さればわかりますが、御覧下さいますについて
ちよ
つと
一言参考
までに申上げておいたほうが或いは誤解を省く上に、或いは御
了解
を助ける上に便宜かと思いますので申上げますが、先ず第一の表を見ますと、上から二番目のところに
業者
の数が列挙されてあります。その下の備考の欄を見ますると、
業者
の数という欄には
日本郵便逓送株式会社
だけが除いてあるということにな
つて
おります。
つまり
これは殆んど全国に
亘つて事業
を営んでおりまするから、どの
郵政局
へも
一つ
ずつ数が加わ
つて
おるような
関係
になりまするので、この
統計
からはわざと除かれてあるのであります。 それから次に第二の
統計
でありまするが、
専用自動車
の
契約車両数
は
大型
が
幾ら
、
中型
が
幾ら
というような
工合
にここに書いてありますが、それをその次の第三の表と比べ併せて頂きますると、その第三の表は先ず最初に申上げたいことは
大型
のAというところを見ますると、合計四百七十七両あります。然るに第二の表の
契約車両数
を見ますると、百二十七両でよいことになります。
つまり
百二十七両でよいところへ
業者
は四百七十八両持
つて
いるというのであります。これは何でも近年車を製造しまする際に、
大型
のAというのが四トン級だと思いまするが、そういうものばかりを
業者
が製造する傾向があ
つて
、
小型
のものが手に入りにくいというような
事情
があるかのごとくに聞いておりまするが、なおこれについては
当局
から詳しく御
説明
を願いたいと思います。その
関係
も加わりましてその次の
大型
のBを見て頂きますると、
大型
のBは
契約車両数
は百八十五両とな
つて
おりまするが、
業者
の手持は僅か三十一両しかありません。その
不足数
は
大型
のAのほうをそれに廻しておりまするので、結局
業者
のほうが
自分
の負担で以て安い
料金
の
契約
をして
大型
の車を廻しておるというような結果だそうであります。 その次の
中型
というのはやはり
事情
は同様でありまして、
契約車両数
五百十三両のところへ僅か三百十七両しか持
つて
おりません。その
不足
は
大型
のAをそちらに廻して
業者
が犠牲を払
つて
いるというのだそうであります。それからなお第三の
統計表
は古い車に年年どんな
工合
に新らしい車が付加わ
つて
おるかということが
年式
という名前で上へ出ております。
つまり
古い車をだんだん捨てまして、新らしい車で以て
補充
をして行かなければなりませんが、その
補充
の
状態
がどんな
工合
にな
つて
おるかということがそれでわかるもののようであります。 それから次の第四表でありまするが、そこに
運送費
と
集配費
というこの二つに分けられてありまするが、これは私も余りよくは知りませんが、
集配費
というものは、各
郵便局
などへ
郵便物
のとりまとめにぐるぐる廻る
ため
の
費用
だとかいうことでありまして、それを一定の場所に集めて、仕分けをして、大きい袋に入れて汽車にでも
積むといつた
場合に、それが
運送
とかいうことにな
つて運送費
になるということを聞きましたが、或いは私の申したことが間違
つて
おるかも知れません、どうぞ
あと
で
当局
から御
説明
を願いたいと思います。 その次に
専用自動車
の
請負料
の
算出方法
としまして、ここに
基本賃率
というのが
大型
一日
幾ら
、
小型
が一日
幾ら
と書いてあります。そこに註がありまして、
基本
の
費用
は一日八時間又は六十キロ就業に対するもの、こうな
つて
おりますので、それを超えるとかい
つた
ような場合には、それぞれ何らかの操作があることと思われるのでございます。なおその次に
附加費
というのが出ております。それは例えば深夜作業であれば何
割増
し、
積雪地方
は何
割増
し、
道路
の悪いところなどはこの
運輸省
の
陸運局長
が指定したその
範囲
内において
郵政局長
が定めることにな
つて
いるようであります、それの何
割増
。そうして以上申しましたこれらの
運賃
につきましては、いずれ近いうちに
道路運送法
によりまして
定額制
の
運賃
が決定される
予定
にな
つて
おりますが、現在のところではまだそれが決定されておりませんので、当分の
間物価庁告示
の第九号(
昭和
二十六年一月二十三日附)というもので定められているところの
貸切貨物自動車運送事業
の
運賃率
というものを暫定的に使用しているということであります。 それから
あと
につきましては、
日本郵便逓送株式会社
の
状況
がそこに記されているのでございます。
東隆
3
○
委員長
(
東隆
君)
郵政省
のほうから御
説明
願います。
松井一郎
4
○
説明員
(
松井一郎
君) 大体
只今専門員
のかたから御
説明
ございましたことに間違いがないと思います。私どもの
郵便物
の
逓送
というものは、ずつと
戦争
前から民間の
会社
に
委託
してや
つて
お
つた
ものでございます。
契約
の仕方は勿論
会計法
に基く
随意契約
でや
つて
お
つたの
でございます。
戦争末期
になりまして、各個別では
業者
は到底や
つて
行けないというような声からいたしまして、主として六
大都市
の
業者
が中心とな
つて
でき
上つた
というのが
日本郵便逓送会社
であります。そうした沿革的な
意味
からして、又今日
郵政省
が
専用自動車
というものを使
つて
いる
範囲
というものが、どうしても都市に主体があるというような
関係
もありまして、
業者
の数は六十五もありますが、殆んどその七七・八%というようなものを
郵便逓送会社
がや
つて
いるわけでございます。これは終戦後いろいろな
関係
からいたしまして、殊にこの
郵便物運送委託法
という
法律
は、当時GHQのほうからの
一つ
の強い
意向
が示されたのであります。と申しますのは、当時はいわゆるアンチ・トラストということの
考え
によ
つて
て、すべては公平に
競争入札
で行かなければならん、苟くも
随意契約
的なものというものはできるだけ認めたくないというような点が指示されて、本当の自由な
競争
ということを前提とした
法律
ができたのであります。併しこの
法律
をその後運用して参りますと、いろいろな点が、問題が出て来る。
トラツク
の
一般運賃
というようなものは、或るときには非常に上るし、或るときには又安くな
つて
行く。そういう間において
業者
の人が昨日までは
引越荷物
を運んでお
つた
が、今日からは又
郵便
でもやろうか、というような連中にやられたのでは、我々が大切な
郵便物
を
輸送
するのに困るというような問題、殊に先ほど
専門員
の
説明
にありましたように、現在
業者
が本当は
中型
の車でいいとい
つた
ようなものにおいてすらも
大型
を使いたがるということは、これも
中型車
の入手ということが非常にむずかしか
つた
ということも確かにあるのでありますが、そのほかに
業者自身
にと
つて
は、例えば四年間済んでしまうと、今度は又
競争入札
をやらなきやいかん。僅かの金額の差で以て若しも
自分たち
が次の
契約
をとり得なか
つた
としたならば、他への転用ということを
考え
ると、非常に率の悪い
中型車
とい
つた
ようなものを持つということは
業者自身
としても好まないとい
つた
ような気持も、こういう車種なんかの上にも現われて来ておるのであります。見方によ
つて
いろいろな
考え
方もあると思いますが、併し
郵便物
の
輸送
という
一つ
の大切なことは、これはその従事する
従業員
の下々の
かたがた
まで、この
郵便物
の大切なことをよく認識した
かたがた
に十分委し得るという
信頼性
のある
かたがた
でなければ、実際我々としてこういう
委託
の形というようなものはとり得ないという
実情
もありまして、先般の国会におきましては、誠実にや
つて
おるという
一つ
のはつきりとした証拠がある以上は、
契約
の
期限
も引続いてやるようにして頂きたいというような
改正案
を出しておる。これが両院の御承認を得まして、
法律
の
改正
が成り立
つた
わけであります。
従つて
今日といたしますれば、各
業者
は本当に誠実にや
つて
おるということがあれば、いつまでもその
事業
をや
つて
行けるという
一つ
の裏付けができたわけでありますから、今後は恐らくこういう
中型車
の買入れなんかにつきましても、従来よりも一段と熱意を持
つて
や
つて
くれるのではないかと思
つて
おります。 それから
料金
の算定につきましては、これは大体当時の我々としてはそう細かな原価計算的なものを十分に持
つて
おるわけではありませんので、当時の
物価庁
の
一般
の
貨物運賃率
というものを
基本
にとりまして、
郵便
の
専用車
の運行に伴う特殊な点を若干そこに入れまして、勿論そういうものについては全部
物価庁
なり
運輸省
の
関係者
の御
了解
を得た上で、それを
一つ
の
算出内規
ということにいたしまして、その
範囲
内において或いは
競争入札
に附し、或いは
競争者
のない場合には
随意契約
によるというような形にな
つて
おります。これはこのたび
道路運送法
というものができまして、
一般
のこうした
運賃
については、従来の
最高価格
という
考え
ではなくして、今後は
適正運賃
という
考え
に移行しなければならない。
つまり
その
意味
におきまして、
一つ
の
定額運賃制度
になるというような動きにな
つて
おります。
運輸省
のほうで目下それに関する非常に細かな研究をなさ
つて
おるようであります。これがきまりますれば、我々のほうの
基本運賃
とい
つた
ようなものも当然その
運輸省
の指示せられる
定額
という枠の中に入らざるを得ないものでありますが、そういう
意味
合いで
基本
的な問題については今変
つて
おりませんが、附加的な
条件
につきまして、若干従来
会計検査院
からのいろいろな御指示を受けた経緯もありましたので、そういう問題につきまして、このたび附加的な問題について
改正
いたしましたのが、十月一日以降年間約六千八、九百万内外の減収になるようなことにな
つて
おります。これがこの問題についての
只今
までのことについて、私のほうから
ちよ
つと補足的に申上げたいと思
つて
いる点でございます。
東隆
5
○
委員長
(
東隆
君)
会計検査院
のほうで何か御
説明
はありませんか。
大澤寛
6
○
説明員
(
大澤寛
君) この
郵便逓送
の問題に関しましては、先ほどの
専門員
からお話のありました
通り
、二十四、五、六年度に相当詳細に
亘つて
検討いたしました。二十六年度は一件だけしか掲げてありませんのは、いわばそうした
検査院
の指摘に基きまして、
郵政省
のほうが相当改善せられたので、こちらの
検査
の按分上少しこちらの
郵便逓送
のほうの
調査
を緩めたといいますか、そうした
関係
で余り出て来ていなか
つたの
でありますが、二十七年度になりまして、従来は個々の問題につきまして、悪
路割増
をすべきでないところをしているところ、或いはもう少し時間を繰り上げたり、繰り下げたりしたらいいのではないかというような点を検討したのでありますが、今度は根本的にいわゆる
入札
しますときの
予定価格
の
算出
の基準というものを検討いたしたのであります。 この
郵政省
のほうから御提出にな
つて
おります
資料
の五でありますが、
専用自動車
の
請負料算出方法
というのがありますが、これが一応
内規
できま
つて
おりまして、これに基きまして
予定価格
を作定されて
入札
をされておる。併しこれは
内規
できま
つて
おるものはいわば相手方に大体において守られておるのではないか。だから結局これをはつきりしておかなければ適正な
入札
というものは困難ではなかろうかという見地から検討しましたところが、この五の表にも出ておりますが、
大型A
というのは四トン車の
料金
を適用しておるのでありますが、
内規
によりますと、
最大積載量
二トン以上のものは
大型A車
にするということにな
つて
おりますが、二トン以上四トン積むのも三トン積むのもありましようが、少くとも二トンから三トンの
範囲
のものはこれは
大型A車
の
価格
を
予定価格
としても
つて
行くのはおかしいのではないか。同様に
大型B
というのが一トン半以上ということにな
つて
おりますが、これも三トン車の
価格
を
予定価格
にも
つて
行くのは少し多過ぎるのじやなかろうかというような、この
内規
にきめております
最大積載量
とこの
大型A車
とか
大型B車
とかというものの
価格
を適用する場合に
内規
が少し甘過ぎるのではないかというような点が一点。 それからもう
一つ
はこの五の
算出方法
の、裏に返しましたところに深夜
割増
とか、悪
路割増
というものがありますが、これが従来の
内規
でありますと、深夜
割増
は例えば五分間深夜にかか
つた
ものを一時間分として計算される。同じように悪
路割増
につきましても、その
悪路
の
走行キロ
が例えば一時間十五分くらいかかる距離だとすればこれが二時間分として悪
路割増
をされるというようなことが
内規
にな
つて
お
つたの
であります。これはやはり深夜
割増はか
か
つた分
だけ、悪
路割増
というものもかか
つた分
だけ、分までと行かなくても、少くとも
十分刻み
とか二
十分刻み
ということで計算されるような
内規
にするほうがいいのではないか、こうした点を今年の
検査
におきましていろいろと検討いたしました結果、
郵政省
のほうへその点を照会いたしまして、
意向
を叩いたのでありますが、
郵政省
のほうで検討された結果は、
会計検査院
の見解に賛同せられまして、そうして大いにその点を
改正
されたように見られます。と言いますのは、
只今郵政省
のほうから出して頂いた
専用自動車
の
契約車両数
というものを見ますと、
大型車
が百二十七両ということにな
つて
おりますが、今年の八月か九月頃に
会計検査院
の
調査
しました
契約車両数
は二百五十八両くらいが
大型A
にな
つて
いる。これは先ほど申しましたように、
大型B
に下げるというようにされまして、百二十七という
車両数
に減じられたのであろうと思いますけれども、そういう点で先ほどの表にもありましたように約六千九百万円、これは勿論推定でありますが、大体その
車両
の変更によ
つて
約二千万円くらい、それから今の深夜
割増
とか悪
路割増
とかいうものを含んで計算することによ
つて
約二千万円、そのほかにもう
一つ
は、従来は
運送自動車
が
自分
の店から出て駅なら駅、
局なら局
へ行く、その前の
準備
であります。
出発準備
といいますか、それから今度は
自動車
が
会社
へ帰
つて
来て
あと
の
片付け
といいますか、そうした時間をたしか三十分でありますか、一律に三十分見ている。だけれども、これは
自動車
によ
つて
三十分の
あと
の
片付け
とか、
出発
前の
準備
がかかるのではなかろうか、でこの一律三十分という時間も訂正する必要があるのじやないかというので、それぞれ車種によ
つて
十五分とか二十分とかいうように改訂せられた。その分が約二千万円ほど節約されるということになりまして、約六千九百万円というのが、概数でありましようが、これが出て来たと思います。
会計検査院
のこの問題に対します
検査
の経過を一応御
説明
いたしました。
東隆
7
○
委員長
(
東隆
君) 御質疑ありませんか。
飯島連次郎
8
○
飯島連次郎
君
只今
会計検査院
で大体概数を伺
つたの
ですが、今年十月一日から値下げに
なつ
た
年額
千九百万円についてもう少し詳しく内訳を聞きたいと思います。
竹下一記
9
○
説明員
(竹下一記君) この十月から
料金
を
改正
いたしたのでございますが、
郵政省
といたしまして
逓送
料金
を
算出
いたします場合の
内規
というものを従来作
つて
あ
つたの
でございますが、その
内規
の
改正
を実はいたしたわけでございます。 その内容は
只今
検査院
の第四局長から御
説明
がありましたので、大体はその
通り
でございますが、もう少し詳しく御
説明
申上げますと、先ず第一点は、少しく話が細かくなるのですが、就業時間の算定方法でございます。従来は就業時間の中で初めと終りの部分にはこれは一時間に満たない時間というものがいつも出るわけでございますが、その一時間に満たない時間を従来はすべて一時間に切上げておりました。と申しますのは、これは
一般
トラツク
業界におきまして実はそういう仕来たりが行われてお
つたの
でございます。それを準用いたしまして、
郵政省
も端数時間を一時間切上げというやり方を取
つて
お
つた
わけでございますが、このたび一時間に切上げることをやめまして三
十分刻み
にいたしまして、三十分未満のものは三十分、三十一分を越すものは一時間に切上げるというシステムに改めたわけでございます。 第二点は、これは先ほど
検査院
からお話がございましたが、車の
出発
、到着に伴います
準備
時間及び整理時間の問題であります。従来はこの
出発
、帰着に伴う整理、
準備
の時間を如何なる車にもかかわらずすべて二十分以内を与えてお
つた
わけでございます。それを
大型車
については二十分以内、
中型車
以下については十分以内とした、ここで時間の節約をや
つた
わけでございます。 それから第三の点は待合せ時間の付与方法でございます。
郵便
運送
に使います車は、一日中ひつきりなしに、動いておるというわけではございませんので、
一つ
の仕事と次の仕事との間には多少とも待合せ時間というものがございます。その待合せ時間をどの程度就業時間として私どもがそれを算入するかということでございますが、従来は三十分までは実時間を就業時間と見まして、三十分を越す場合につきましては、その二分の一の時間を就業時間として
考え
てお
つた
わけでございますが、このたび今申しました二分の一を算入する時間の限度を三時間といたしまして、三時間を越す部分につきましては、これを切捨てるという措置を講じたわけでございます。 次に第四点でございますが、これは深夜及び悪
路割増
の付け方でございます。これは、
つまり
従来この一時間未満のものをすべて一時間に切上げまして、と申しますと、
つまり
深夜にかかる時間、それから
悪路
を走る時間、そうい
つた
ものの時間を単位時間に切上げまして、それが総就業時間に対する比率というものによりまして、
料金
の按分をいたして出ましたものを
附加費
として与えてお
つた
。そういうやりかたをこのたび少しく細くいたしまして、この時間の切上げということをやめまして、実際の時分、
つまり
従来ですと十五分
悪路
を走
つた
といたしますと、計算上一時間走
つた
ことにして
割増
料金
を求めておりましたものを、正確に十五分というものを求める。もう一方のほうの総就業時間というほうも、従来は例えば六時間と三十分は七時間といたしておりましたものを、正確に六時間三十分という実際の実時分の比率で以て
割増
料金
を求めるという、いわば筋の通
つた
やり方に切り替えたわけでございます。 以上の四点につきましてやや技術的ではございますが、こういう
改正
の措置を講じまして、先ほど申上げましたような節約金額が出て来たということになります。
飯島連次郎
10
○
飯島連次郎
君
内規
の
改正
ができたということはわかりましたが、その
改正
した四項目別に、
つまり
六千九百万円というものの内訳がわかりませんか。
竹下一記
11
○
説明員
(竹下一記君)
只今
その内訳の金額を持参いたしておりませんので、わかりかねます。
飯島連次郎
12
○
飯島連次郎
君 では成るべく早い機会に
資料
としてお出し下さい。
東隆
13
○
委員長
(
東隆
君)
あと
で報告を願います。
飯島連次郎
14
○
飯島連次郎
君 それからもう
一つ
基本賃率
ですか、
基本賃率
の表を見ると、これは現在も実施している賃率ですか、今配付に
なつ
た
資料
は……。
竹下一記
15
○
説明員
(竹下一記君) その
通り
でございます。
飯島連次郎
16
○
飯島連次郎
君 これで拝見すると、
大型
のA、B、
中型
、
小型
、こうな
つて
おりますが、そのうちの
基本
額というのが何だか積載の量に比べて適正を欠いているやに思われるんですが、これはどういう
算出
の根拠でこういう
基本
額というものはきめられたわけですか。
竹下一記
17
○
説明員
(竹下一記君) これは先ほど局長から申上げました
通り
に、
一般
トラツク運賃
の
料金
の立て方を準用いたしておるわけでございまして、註に書いてございますように、例えば四トン車でございますと、一日八時間働きました場合に四トン車
料金
三千九百円を支払う。それから又
郵便
輸送
の場合でございますと、時間ぎめの仕事というよりも、むしろ距離で以て仕事の単位を求めたほうが適当な場合がございます。その場合ですと、六十キロを就業いたしました場合に
基本
額として日額三千九百円を支払うということでございまして、これは
一般
トラツク
の賃率と同一にな
つて
おります。
飯島連次郎
18
○
飯島連次郎
君
基本
額はこの積載量という点から見ると、型が小さくなるに
従つて
逓増的に非常に割高にな
つて
おるわけですね。
つまり
中型
の場合には一トン当りの
基本
額というものは千五百六十円になるが、
大型
のAだ
つた
ら九百七十五円ということですね。
従つて
つまり
こういう積載の量から
考え
ると、型が小さくなるほど割合に
基本
額が割高にな
つて
いるが、併し
契約車両数
の変化を見ると、
大型
の数というものがむしろ少くなる、
中型
になるほど数が多いわけですね。ということは
大型
の利用率が非常に少いということでしよう。ということはもう
一つ
これを進めると、車の割合に
つまり
大型
を動かす場合には中の荷物が比較的少いということですか。
実情
は
つまり
大きな車に少い荷物を積んで走
つて
おるということですね。
竹下一記
19
○
説明員
(竹下一記君) そうではございませんので、
大型A
に対しましては、それにふさわしい
郵便
の量を積む場合に
大型A
を与えておりますし、
大型B
、
中型
、それぞれ私のほうでは積載基準量というものを設けてございまして、それに対応する車の型を求めまして、
料金
を出しております。それから四トン車、三トン車、二トン車という車種別に応じて
基本
額は車の積載量が減ずるに
従つて
割高にな
つて
いるという御
趣旨
をお述べに
なつ
たように思
つたの
ですがのこれは四トン車、三トン車、二トン車の
基本
額は、四トン車の三千九百円に対しまして一トンを減ずるごとに一割の減とな
つて
おりまして、これも
一般
トラツク運賃
の
料金
体系をそのまま
内規
のほうへ持
つて
来た形にな
つて
おります。
飯島連次郎
20
○
飯島連次郎
君 そうすると、
車両
の数からみるとやはり
中型
が一番多いわけですか、現在……。
竹下一記
21
○
説明員
(竹下一記君) 実際
業者
が持
つて
おります車は
大型A
が最も多い。第三表で
年式
別の
車両数
を書いてございまするように、実際所有しておりますものは
大型
が一番多いのでございます。ところが
契約
面におきましては
中型車
が一番多い。
つまり
中型車
の
契約
にな
つて
おり、
中型車
に対する
料金
を払
つて
いるにもかかわらず、
業者
は
大型A
を常に提供しているという恰好でございます。
飯島連次郎
22
○
飯島連次郎
君 突き詰めてみると、そこのところがどうも我々素人には納得できない。
つまり
中型
の
契約
をしているにもかかわらず
大型
を
業者
が提供しているという事実は、これは
業者
の犠牲においてや
つて
いるのか、それともそのくらいの仕事というものは
つまり
収益率が多いということなんですか。
松井一郎
23
○
説明員
(
松井一郎
君) 確かに御不審をお持ちになる点だろうと思います。この点につきましては、先ほど
専門員
からの御
説明
にありましたように、丁度
中型
というものは
一般
トラツク
運送
としては
只今
御指摘のように割合に割高にな
つて
来る
関係
上余り好まない。ただ
郵便
輸送
の面から見ますると、それほどのものがないというので
中型車
をこちらとしては規格指定をや
つて
いるわけでありますが、
業者
にと
つて
みますと、どうも車種のほかのほうへ転用、将来の転用とい
つた
ような面を
考え
ると、余り
中型車
を持
つて
いて、到頭
郵便
運送
ができなくな
つて
ほかへ使おうという場合に、どうも融通がつかないというような懸念から、ともかくできれば
大型
を持
つて
行きたいというような気持も
一つ
あるわけでございます。 それからもう一点
中型車
というものの入手が一時非常に困難だ
つた
時代があ
つたの
であります。
業者自身
の中に
大型車
の手持が残
つて
いるというような問題で、これの代用ということが或る程度行われているのだと思いますが、併し先ほど私が申上げましたように、この
郵便
の
契約
というものも誠実にや
つて
いる限りはずつと面倒をみてやるのだというような体系になりましたから、将来恐らく
業者
も
中型車
を手に入れて運営してくれるというような恰好にな
つて
行くだろうと思います。
飯島連次郎
24
○
飯島連次郎
君 今の点はわかりました。 次に、この
日本郵便逓送株式会社
というのは、この
郵便物
の
逓送
以外の仕事というものはできないことにな
つて
いるのですか。
松井一郎
25
○
説明員
(
松井一郎
君) さようでございます。定款て貨物の認可しかもら
つて
おりませんです。
長谷山行毅
26
○
長谷山行毅
君 この
運送委託契約
の内容自体が余りはつきりしないのでその点を伺いたいが、これは
請負料
を出す算定の基準はこれでわかりますが、一体車種とか何とかをきめる見通しというか、そういう基準があるわけでしようが、その内容を一
通り
説明
してくれませんか。
契約
の内容ですね、どういう点の
契約
をするのか……。
松井一郎
27
○
説明員
(
松井一郎
君) 私どもは、例えば或る所において、これを
自動車
に、
委託契約
によ
つて
やろうと思いますのには、大体その所においてどの程度の
郵便物
の
運送
が必要であるかということを
調査
いたしまして、それから結局これが
大型車
でいいとか
中型車
でいいとかいう結論に達するわけであります。それから一日にどれくらいの便数をやるかとい
つた
ようなことが
契約
の
基本
になるわけであります。その
基本
の
一つ
の計算をいたします。そのほかになお先ほど来若干触れておりましたいろいろな附加的な
条件
についての計算をいたしまして、それを一定の
予定価格
というふうなものとして、これは
内規
として持
つて
いるわけでありますが、勿論
業者
の
かたがた
にはその細かな点まで申上げるわけではありませんが、ここの所でどのくらいの車の型、それから便数とい
つた
ような
基本
的なものを示しまして、どれくらいの
請負
でや
つて
もらえるかということになるわけであります。そこに何人かの希望者が出ますれば、それが
入札
され、最低
価格
というものに落着く。適当な
入札
者がない場合においては、その
予定価格
の
範囲
内において
随意契約
をして処理するわけであります。
長谷山行毅
28
○
長谷山行毅
君 今の
請負
の
料金
をきめるには、もう
予定
しただけできめるのですか。それとも実績によ
つて
、実際の金を支払うことにな
つて
いるのですか、その点を……。
松井一郎
29
○
説明員
(
松井一郎
君) 勿論実際の支払いに際しましては、そこに欠便したとか何とかいう場合には勿論払うわけには参りませんので、大体どれぐらいでやるかということから平均した
一つ
のサービス基準を見出しまして、それの実績に基いてお払いするわけであります。
長谷山行毅
30
○
長谷山行毅
君 どうもまだはつきり頭に入らないのですが、この
契約
の内容が……。そうすると荷が非常に多く
なつ
たり少く
なつ
たりするわけでしようが、それをあらかじめ
請負料
金というものをきめておるとすれば、非常に
請負業者
のほうも不安があるし、こつちでも荷がだんだん少くなる場合もあり得るでしようし、そうすると何かはつきりしない
契約
のように思うのですが、実際全くの素人ですから、そこをわかるように
ちよ
つと御
説明
して頂いて、それから質問したいと思うのですが……、
竹下一記
31
○
説明員
(竹下一記君)
只今
の問題でございますが、車種の決定について御
説明
申上げますと、例えば
一つ
の線路につきまして、その線路を
自動車
化したい、AとBとを繋ぐ間に
郵便物
の
運送
線路を開きたい、一番これは簡単な例でございますが、その場合に私どもといたしましては、計画上AからBに行く
郵便
の容積というものの過去何カ月間かの実績というものを眺めまして、その平均値を求めます。平均値だけでは多少不安でございますので、或る程度物が増加した場合でもそれに堪え得るであろうと思われる量を加算いたしまして、一定量を求める。これが例えば六立米の
郵便物
である、或いは三立米の
郵便物
であるとい
つた
ような
一つ
の
定額
を求めます。それに応じまして例えば六立米でございますと
大型A
が必要であるとい
つた
ような順序となります。従いまして、
競争
の場合にはAとBとを結ぶ間について
大型
四トン車を提供することとして、一日に二便なら二便とい
つた
ような
条件
を示して
入札
に参加させるということになります。それから
契約
をいたしまして、それで以てスタートするわけでございますが、途中におきましていろいろな経済情勢の変化でありますとかの
ため
に、
郵便
の物数に変更を来たす場合がございます。例えば今まで三トン車で
契約
してそれで十分結構でありましたものが、どうしても四トン車を配置しなければ物の運搬ができない、或いは従来四トン車であ
つた
ものが、最近は物量が減
つた
ため
これを三トン車に、或いは二トン車に落してもや
つて
行けるというような変化がございました場合には、これは
業者
と話合いをいたしまして、
契約
書の中にもそのことは謳
つて
ございますが、情勢の変更ということで、両方納得の上で
契約
の内容を変えるということにいたしております。
長谷山行毅
32
○
長谷山行毅
君 今お話のようにいろいろ基準をきめて
請負料
金を算定するということはわかりましたが、そうすると、この情勢の変更によ
つて
変えることが非常に多いようにも思われるのですが、実際上はどうですか。
竹下一記
33
○
説明員
(竹下一記君) そんなに頻繁ではございません。これも
路線
によ
つて
違うのでございますが、最も変化が多いのはやはり都会でございまして、都会におきます物の変更は田舎に比べたら多い。それでも
契約
の内容の変更をすることはそんなに頻繁ではございませんで、ここに正確な
資料
は持
つて
おりませんが、一年か或いは二年のうちに一回ぐらいではないか、あ
つた
といたしましてもその程度ではないかと思います。
長谷山行毅
34
○
長谷山行毅
君 それから二十八年の
法律改正
ですが、これは誠実に
業者
が
業務
を執行している場合には成るべく更新させないというふうな
趣旨
のものだと思うのですが、これに対して実際
郵政省
としては将来どんな御計画を持
つて
おられるのでしようか。
松井一郎
35
○
説明員
(
松井一郎
君) この点については、私たちもこういう
法律
を
改正
をして頂いた以上、非常に責任を感じているわけであります。これが或る机上の
資料
だけで以て簡単に議するというものでありますれば、これは又何かの
委員
会にお諮りするとか何とかという途もあるわけであります。何しろ日々の
業務
をどういうふうにや
つて
いるかという点に監査の重点があるわけであります。そこで私どもといたしましては全国に……いずれにいたしましても
逓送
の仕事というものはみな
郵便局
に繋
つて
いる
関係
がありますので、先ず
郵便局
長にお願いいたしまして、日々の受渡し、サービスの
状況
というものを細かにチエツクさすようにして、一定の形式に基いてそれを提出をさすようにしております。なお、そのほかに私どもの所には司法警察権を付与しております郵政監察官というものが数百人おります。この
かたがた
にも成る一定のフオルムを与えまして、適時に各
業者
の線路を歩いて、その
状態
を監査してもらう。なお、そのほかに或いは
会計検査院
とか何かほかの
関係
でも、そういうものに関する
資料
がありますれば、そういうものを全部総合いたしまして、いよいよ
契約
の更改期に
なつ
た場合には、果してこれは誠実にや
つた
ものと誠められるかどうかということを最後大臣に判定して頂くというような形をとりたいと思
つて
おります。
長谷山行毅
36
○
長谷山行毅
君 本年の十月から
内規
を
改正
して、今までよりももう少し
実情
に合うようなふうにするというお話ですが、それによ
つて
、数千万円の節約ができた。将来の見通しとしてはそういう点でまだ
内規
等をもつと合理的に
改正
するとか、或いはそういう
料金
の算定の方法等について、更に合理的な方法に進むという何か案でもありますか。
松井一郎
37
○
説明員
(
松井一郎
君) 私たちの一応の
内規
のあり方につきましては、いろいろ
会計検査院
その他からの御意見も考慮いたしまして、今までのところ大体納得のできる意見というものは一応これをとり入れてや
つた
わけであります。ただ先ほども
ちよ
つと触れましたように、
基本
の車種の賃金というものが、現在のところ
昭和
二十六年の
物価庁
の告示というもの以外にはよりどころがないというので、一応これをそのままにしております。併し
道路運送法
というものが今度できまして、これによ
つて
従来の
物価庁
賃金的な
考え
方からいわゆる適正賃金主義に変
つて
来る。
従つて
およそどういう型の
トラツク
というものは
幾ら
でなければならんというような形のものが近く
運輸省
のほうで示されるわけでございます。これが示されますれば、その結果或いは現在のままでいいか、或いはもう少し位下げをするようになるか、それはいずれとも私は
ちよ
つとわかりかねますが、これはまあひとえに
運輸省
の
関係
のそういう多数の
資料
を集めた適正なる
価格
算定というものがあるので、その
価格
算定というものが出るのを待
つて
おる次第でありまして、その結果によれば、現在の
基本
賃金をもう少し下げるということになるかと思います。勿論これはまだ私どものほうでは予断できなない問題でございます。
山田節男
38
○山田節男君 私遅れて来て、或いは質問が重複している点があるかも知れませんが、あればその点は省略して頂きたいと思いますが、この
郵便逓送会社
というものは何か法的根拠があるのか。或いは単なる株式
会社
として発足し、そして営業を進めているのか。この点を
ちよ
つと先ずお伺いいたしたいのです。
松井一郎
39
○
説明員
(
松井一郎
君)
日本郵便逓送会社
でございますか。これは先ほど来いろいろそういう点についてもお話が出たわけでありますが、
日本郵便逓送株式会社
というのは丁度
昭和
十七年、
戦争
がだんだん激しくな
つて
、いろいろな資材その他の入手が困難に
なつ
た時代に、当時までは逓信省は多数の個個的な
業者
とそれぞれ
契約
をして
郵便
の
輸送
をや
つて
お
つた
わけでありますが、どうも小さな
業者
だけではそうした時代に生き抜いて行くことが困難だというような観点から、主として六
大都市
における
業者
というものが中心とな
つて
日本郵便逓送会社
というものを作
つた
。勿論その後翌年に至
つて
六
大都市
以外の
業者
もこれに参加したわけでもりますが、そういう形で以てでき
上つた
会社
で、これは特別法人でも何でもございません。普通の株式
会社
でございます。
山田節男
40
○山田節男君 これは終戦後、殊に混乱時代において相当な役目を果したということはわかるのですが、こうした
日本郵便逓送株式会社
、この問題については殊に公正取引
委員
会ができて、独占禁止法という見地から検討もなされ、又
郵政省
としてもこの問題の性質上そういう観点からの考慮をした、やはり研究されたことはありますか。
松井一郎
41
○
説明員
(
松井一郎
君) 独占禁止法の問題もありますし、又公取のほうからもその点について私たちにこの問題についての
説明
をしろと言われたこともございます。ただ現在
日本郵便逓送会社
がや
つて
いる
事業
というのは数字的に見ますると、大体七十何パーセントというものを
郵便逓送
線路総数の中で占めておりますが、この線路については、
昭和
二十五年に
郵便物運送委託法
ができたときにそれぞれ
入札
にしたわけであります。その
入札
のときに
日本郵便逓送会社
が各地において開札の結果落札をしたというその結果が現われているような
関係
でありまして、いわゆる独占禁止法の正面から言う
私的独占
というような形には触れない。こういうことにな
つて
おります。
山田節男
42
○山田節男君 そうすると、今日までその
趣旨
に
従つて
これが運営されているということについては間違いないわけですか。
松井一郎
43
○
説明員
(
松井一郎
君) 私どもは少くともそういうつもりで運営して参
つて
いるつもりでございます。
山田節男
44
○山田節男君 これは、私内容をよく知らないのですが、
郵便
小包だけで、親書とい
つた
ものは全然
逓送
しないのですか。
松井一郎
45
○
説明員
(
松井一郎
君) 大体私どもの
郵便物
の
逓送
は御覧の
通り
郵袋に入
つて
おりますから、袋の中には勿論親書も入
つて
おります。小包も入
つて
おります。
山田節男
46
○山田節男君 まあ袋には入
つて
いるとは言いながら、親書、或いは現金も入
つて
いるかも知れん。民間の企業体にこういうものの搬送をせしむるということが、これはまあ憲法から言えば親書の秘密その他いろいろのことがありますが、もつと法的というよりか、
郵政省
が扱うものを一民間
会社
に搬送せしむるということは、国鉄が日通に物を運ばせるというものと同じ
意味
に解しているというように
了解
していいんですか。
松井一郎
47
○
説明員
(
松井一郎
君)
郵便事業
は御承知の
通り
に全国的にそれぞれの基地を持ちまして、相互に
運送
によ
つて
つないでいるのでありますが、その
運送
の中間のルートというものは、これはもう殆んど全部既存の
輸送
設備というものを使うということが原則にな
つて
おります。
従つて
鉄道のある所は鉄道、船のある所は船、バスのある所はバス、それぞれの
かたがた
に
委託
してこれを
輸送
して頂いているというのが
郵便物
経営の
基本
的なあり方にな
つて
おります。これはその受託されるかたが特別に国鉄であるとかないとかいうことは面接
関係
がない。
従つて
我々のほうの
郵便物
の
郵便
法にも、必ずしも
郵便物
というのは郵政の
従業員
のみが扱
つて
いるということを前提として処罰規定が成りた
つて
いるのではないのでありまして、又
郵政大臣
がそういうものを自由に
委託
することができるというはつきりした根拠を以てや
つて
いるのでございます。
山田節男
48
○山田節男君 私アメリカ、或いはカナダ、或いはアフリカ等、人口が稀薄で交通機関が極めて発達していない、殊に二十世紀の初め頃までは、アメリカでは
郵便
の民間企業、即ち馬車その他による交通機関に
委託
された例はたくさんあるわけなんです。ところがおよそ今日の欧米の諸国で、交通機関の発達した所でそういうものがあるかないか知りませんが、私は極めて少ないのじやないかと思うのです。で日本におきましても、まあこれは
道路
もまだ悪いし、鉄道も必ずしも全部経済
道路
でや
つて
おるとは思いませんが、ま
あと
にかく今日の日本の貧弱ながらできておる交通磯関を利用すれば、
郵政省
そのものとしての責任において、自己の危険においてこれを託送せしめることはないだろうと思う。なぜ今日そういう一民間企業
会社
に託送しなければならんかというその理由ですね。これはまあ今も
郵政大臣
と話したのですが、一体この仲裁裁定の問題にしても、これは現業でありますが、資金可能なものならばこれは払うべきで、資金可能かどうかということを
経理
にいろいろ立入
つて
聞いてみると、まあ
経理
状態
もよくない。だからこれは全国的に、世界的に交通サービスというものは軽視すべきものじやない、電報を含めての交通サービスというものは決して軽視すべきものではないが、併し官業の最も進歩した経営
状態
ということになれば、今日日本の交通機関の発達の程度でもこの
郵便物
の
逓送
の直営はできないことはないと思う。できないということは、非常に経済的に、若し
政府
でやれば非常に損をするとか、何か目安が出なければ、こういう一民間企業
会社
に
委託
するというようなことはあり得ないと思うのですが、その間の
郵政省
としてのどういう見解で今日なおそういうことを継続しておられるのか、また将来も継続しなくつちやならん
事情
があるのか、この点を
一つ
明らかにして頂きたいと思います。
松井一郎
49
○
説明員
(
松井一郎
君) 恐らく
只今
の御意見は
自動車
に限定した問題だろうと思いますが。
山田節男
50
○山田節男君 そうです。主として
自動車
搬送を主たるものと見て御質問申上げました。
松井一郎
51
○
説明員
(
松井一郎
君) それはその
自動車
自身で……。
自動車
と申しましても、例えば既存のバスが走
つて
おる所はバスに託送をする、こういうことは止むを得ないことと思います。僅かなことで
専用自動車
を使うことはないかろうと思いますから……恐らくお尋ねの要点は、相当部数もあると、完全にやれると、一台のものが積んでやれるだけある所においてなぜ民間
会社
にやらしておるかというような点だろうと思います。 で、これは国で直接やる、或いは民間にやらす、これはまあ
一つ
のポリシイの問題であります。現に各国の例を見ましても、或る地域は直営であり、或る地域は民営であ
つて
、必ずしもこれは一致しておりません。アメリカの例を見ましても、いわゆるスター・ルートといいますか、
路線
というものは、これは殆んど皆民営の
請負
で以て走らせております。ただ極く市内の中枢部においては勿論直営でや
つて
おるという場合もありますが、果して日本の現状において直覚がいいか、民営かいいか、
委託
でやるのかいいかということについては、これはいろいろ我々
考え
なければならん点があると思います。私たちはこれは理論的にどちらがいいということを一概に言い得るのじやなくして、その国の、その或る段階においてはどちらのほうがいいのじやないかという問題として
考え
ておるわけでありますが、御承知のように日本の現状においてはまだまだこういう機械的なものを使
つて
、これを効率的に運営するというふうなことが、殊に今の官営企業と申しますか、そういうものの或いは組織面においても、人事的な面においてもまだ必ずしも十分に成熟しておるわけじやない。勿論こういうものも永久的のものじやなくしてだんだん変りて来ております。現に私どものほうでも最近はいろいろな或いはオート三輪とかい
つた
ようなものをだんだん
従業員
自身の手においても扱い得るようにこれを進めておるわけでありますが、今、現在のところこのいろいろな制約のある
自動車
の運転まで直接我々自身がや
つた
ほうがよりいいというだけの確信はまだ持
つて
ない。まだ今のところは民営の人たちに
委託
してしま
つた
ほうがより能率的にやれるのじやないかというふうな
考え
で、こういう
一般
の私人に
逓送
を
委託
してや
つて
おるという現状でございます。
山田節男
52
○山田節男君 私のお尋ねするポイントは成るほど民営でやれば非常に能率が上
つて
おるということでありますが、官営ならば能率が上らない。いわゆる官営ならばレツド・テープにな
つて
しま
つて
能率が上らない。併しこれはそういうことが現状であ
つて
はならないのであ
つて
、将来改善されなければならないし、私の言うのは能率的と同時にそれだけのものをやはり
逓送
会社
にやはり歩合料、金をお上げにな
つて
おるものだと思う。そういうものをするよりも、自己経営でやれば又
郵政省
としての独自の私は託送法があるのではないかと思う。そうすればこういうふうに
委託
して
請負
者に金を払うよりも、
郵政省
の直営でやるほうが、経費の点においてもむしろいいのじやないか、まあかように
考え
るのでございますが、能率的のみならず経済的に
考え
ても民間でや
つた
ほうが安く行くというお
考え
ですか。
松井一郎
53
○
説明員
(
松井一郎
君) これは数字的にまあ同一の問題をテストしたという例はないわけでありますが、いろいろ国鉄のや
つて
お
つた
バス
路線
の問題、民営のや
つて
おる問題、殊に最近においては同じ
路線
を走
つて
おる場合もあります。そういうようないろいろなデータは私は研究しておりますが、今のやり方においてこれを特に国営にすることによ
つて
非常に経済的になるという段階にはまだ到達しておらない。私どもはかような
考え
方をと
つて
おります。
山田節男
54
○山田節男君 その郵政事務ということの中には、これは搬送、運搬も含まれるのでしようね。これは切手を張ることは
契約
である。その切手を買
つて
張るということは、要するに必ず
郵政省
に対しての
一つ
の
契約
をするわけですから、そういうことになればこれは郵政自体が
一つ
の
請負
者だ。それを今度まあ下請けさすということにな
つて
来るのですね。 ですから私最初申上げたように、ものの性質、それからこれは交通の不便極まるところならいざ知らず、日本は非常に交通の便利極まる所だ。この小さい
道路
で、距離から言
つて
も今日三輪車その他も交通機関とすれば、十分にや
つて
できないことはないと思う。問題は安くできるかできないかという問題に帰する。それから能率ということにすれば、現状からすれば官よりも民の能率がいい。私の申上げることはこういうような運搬を分離した郵政事務というものは私は完全なものじやないと思うのです。
自分
でこれを配給というか、配付するのが当然の職務なんです。それをなぜああいう一
会社
に
委託
しなければならないか、ただ安い、能率が上るということだけでは、私は今日の
郵政省
の事務というものは非常に自己本位であると思うのです。ですから将来本当に適当なプランを立まして、直営でやるべきだと思うのですが、その点どうですか。
松井一郎
55
○
説明員
(
松井一郎
君) それは
郵便物
の
運送
全部は原則として
郵政省
がやるんだということは、これは私は必ずしもまだそう言い切れない問題があると思います。と申しますのは、極端にそれを言えば、鉄道も
郵政省
のほうに持たなければならん、飛行機も持たなければならん、船も持たなければならないという問題にな
つて
来るでしよう。まさかそこまで言われるかたはいない。そうすれば
郵便物
の殆んどのものはほかの
業者
によ
つて
運ばれておるというのが
郵便事業
の実態でございます。
自動車
で運ばれるというものは
郵便事業
においては極く一部のものでございます。その一部分のものについてもこれは
郵便事業
の
法律
に基いて、当然直営でやらなければならないということを言うことは当然の理窟として言うほど強いものではないと思う、ただそのときの政策のやり方も勿論ありますが、これが能率的に経済的に行われるならば、もとより結構である。とい
つて
民営をや
つて
いることが頭からこれは
郵便
経営のあり方としてはいけないというような性質のものでもないんじやないか。要はその具体的な
条件
において、経済的であり能率的であると思われるところに行くよりいたし方がないじやないか、私どもはそういうふうに
考え
ております。
山田節男
56
○山田節男君 これは三年前か四年前か、私は記憶がないのでありますが、非常に、
郵便物
、電報の遅配が激しか
つた
ときに、例えば静岡とか、長野県、甲府、こういう
方面
に電報とか郵個物を搬送する何か土地の小さい
会社
ができた。現に速達或いは機密を要するものはそれに託すと非常に便利がよか
つた
。ところがこれを禁止したということを聞いた。今、
日本郵便逓送会社
というのは独占企業体じやない。必ずむしろ今のような、あなたのおつしやる
通り
であるとするならば、成るべくこうい
つた
、それはたくさんじやいけませんけれども、三つ、四つ、乃至五つぐらい、或いは日本の全土から言えば四つ、五つ許して、お互いに
競争
せしめたほうが、むしろこれはサービスをよくし、能率をよくし、安くするという
一つ
の私は行き方だと思う。私も最初申上げましたように、私の印象から言えば、
一つ
の独占的のものである、そういう事例等を見ても、
郵便逓送会社
を独占的なものにならしめる、それは責任の所在を明らかにするということもありましよう。いろいろ理由もあるでしようが、どうもその点が私は非常に矛盾したように
考え
る。そういう何か特殊の理由があるのか、あればその点
一つ
御
説明
願いたい。
松井一郎
57
○
説明員
(
松井一郎
君) 先ほど私が或いは御
説明
が足らなか
つた
とも思われるのでありますが、例えば現在の
郵便
の
逓送
というものを数字の上で見ますると、確かに大きな数字を日本
郵便逓送
は取
つて
おります。併し
北海道
地区というものは日本
郵便逓送
は
一つ
もや
つて
おりません。あれは別に
北海道
の
郵便逓送会社
でや
つて
おります。或いは伊豆の地区においては東海
自動車
がや
つて
おります。北九州においては西鉄がや
つて
おるというような形でありまして、
日本郵便逓送会社
というものが今日のように大きくな
つたの
は、私は二つの原因があると思います。
一つ
は大体この
会社
が成立の当初、六
大都市
の
業者
というものがとてもや
つて
行けないからというので、企業を合同して作
つた
という
一つ
の歴史的な
意味
から見て、その線路数が都市に集中しておる
関係
上、相当大部分を占めておるという点と、もう一点は、丁度
昭和
二十五年当時、全国的にこういう
逓送
線路の改定をや
つた
当時は、御承知のように
トラツク
一台持
つて
おれば食いはぐれがないとい
つた
くらい闇
運賃
が横行した時代です。そういう時代だから、
郵便
の
逓送
というような妙味のない仕事を
請負
つて
やろうという
業者
がなか
つた
。ところによ
つて
は全然そういうものの
入札
がないというような
状況
から、
日本郵便逓送会社
がそれを新らしく引受けてやり始めたとい
つた
ような経過から今日これは相当大きくな
つて
おると思います。併し私どもは
日本郵便逓送会社
という
会社
と直接、これは何と申しますか、一括
契約
しているというようなやり方ではございませんで、各地区地区における線路ごとにおいて、たまたまそこへ出て来たのが、
入札
したのが日本
郵便逓送
である。或いはそこに他の競走者がなか
つた
から日本
郵便逓送
と
契約
したというような形でや
つて
おりまして、
会社
全体に対して国がサービス
業務
を
委託
したというような恰好は初めからと
つて
おりません。結果的には今立ういうような数字にな
つて
お
つて
、如何にも初めから
郵政省
がこの線路を任せ切
つた
ような恰好にな
つて
おりますが、勿論私たちはそういう形式のほかに、
日本郵便逓送会社
がこのくらいの大きなウエートを占めているという
意味
からいいましても、この
会社
のあり方というものに対しては常に重大なる関心は持
つて
おります。併し今すぐにそれをどうこうしなければならんというような事実問題として、日常
業務
の上においては感じておりませんです。
山田節男
58
○山田節男君 そうしますと、まあ純然たる
一つ
の民間企業体としての行き方をされているのだから、
従つて
これは
請負
本位にな
つて
いるのですから、飽くまでこれは
請負
契約
に基く搬送業、いわゆる
運送
業としてお払いになるのであ
つて
、
郵政省
から出す金は助成金的なものは
一つ
もないわけですか。
松井一郎
59
○
説明員
(
松井一郎
君) 私どもは相手が
日本郵便逓送会社
であろうと、
北海道
であろうと、或いは伊豆の
会社
であろうと、皆一律の基準で以て
契約
をしているわけであります。いわゆる補助金的な
意味
のものは全然や
つて
おりません。
請負料
です。
山田節男
60
○山田節男君 例えば
運輸省
でや
つて
いるのですが、船舶、この海運
会社
ですか、旅客及び荷物の私の
会社
ですね、この
料金
がしばしば問題になる。それは或いは物価の変動に応じて
運輸省
が適時これを調整するわけなんです。それと同じような
工合
に今日まで
逓送
会社
への
委託
、
つまり
一つ
の
運送
に対してのその
料金
は、やはりその都度物価に応じて適正に調整されているのですか。
松井一郎
61
○
説明員
(
松井一郎
君) この点は大体冷い一応の理窟から申上げますれば、一応
競争入札
をと
つた
場合は、多少の
事情
の変更にかかわらず、それでいいという議論も成立つわけでありますが、常時においては、一応
競争入札
でと
つた
ようなものを途中において
業者
が
契約
価格
を変更するというようなことは先ず例外的なケースだろうと思います。併しこの終戦後における非常に
一般
物価の大巾な変動ということ、それとただ単に荷物を一回運ぶという
契約
じやなくして、相当長期に亘る
契約
というような形からいたしまして、国の
一般
的な例えば物価統制令に基く
最高価格
というようなものが相当大きく動くとい
つた
ような場合には、やはりそのパーセンテージに基いて上下に若干の変更を加えるということは、こういう時代においては止むを得ないことであろうと思
つて
おります、そこで私たちもこの当初の
契約
以後、
物価庁
の告示が変りましたですが、
物価庁
の最高告示が変
つた
場合に、その変
つた
割合だけは修正しているというのが今日までのやり方でございます。
山田節男
62
○山田節男君 この
日本郵便逓送会社
の少くとも昨年度の一年間或いは今年の、今年の会計年度と申しますか、経営
状況
はどうですか。配当しているのか。まあ今まで配当しているのか、又本年も配当し得るだけの経営内容ですね、これはどういうふうにな
つて
いるのですか。
松井一郎
63
○
説明員
(
松井一郎
君)
日本郵便逓送会社
は、ここ三期ばかりは続けて一割二分の配当をいたしておりますが、終戦後は無配の時代がございましたです。
山田節男
64
○山田節男君 現在どうですか。二十七年以降……二十六、七年ぐらいは。
松井一郎
65
○
説明員
(
松井一郎
君) 現在も恐らくこの程度の配当はできるのじやないかと思
つて
おります。
山田節男
66
○山田節男君 これは
郵政省
の
外郭団体
ということは言えないわけですが、少くとも
運輸省
と日通
会社
ぐらいの
関係
はある。もつと密接な
関係
があるのじやないかと思
つて
おります。殊にこれは
統合
されて以来のこの
郵便逓送会社
の少くとも経営の任に当る者ですね。逓信省或いは
郵政省
、電気通信省、まあこうい
つた
ところからの出身者で、その衝に当
つて
いる人がおりますか。
松井一郎
67
○
説明員
(
松井一郎
君) 現在
取締役
十二名のうちで、五名大体私たちの部内出身者だと認められる人がおります。社長と常務と平
取締役
一名ございます。
山田節男
68
○山田節男君 それが逓信省出身のかたですか。
松井一郎
69
○
説明員
(
松井一郎
君) さようでございます。
山田節男
70
○山田節男君 社長と……。
松井一郎
71
○
説明員
(
松井一郎
君) 社長と、会長はいらつしやいますが、会長は逓信省のかたではございませんです。これは別に日通かどつかにいらつしや
つた
かたでございます。現在の社長と常務一人、それから平
取締役
一人の三人でございます、十二名の役員中。
山田節男
72
○山田節男君 その社長、常務ですね、これは私、名前も何も知りませんが、大体逓信省においてどのくらいの地位を得てお
つた
人ですか。
松井一郎
73
○
説明員
(
松井一郎
君) 現在社長並びに常務をや
つて
いる
かたがた
の前歴は、逓信省において局長を勤められたかたであります。平
取締役
のかたは地方の局長を勤められたかたであります。
山田節男
74
○山田節男君 これは極めて部分的なことになりますが、私広島県ですから、広島県の奥地を選挙その他講演等で廻
つて
、私常に感心しているのですが、かなりいい車を使
つて
山中を廻る。これはスピード、能率、安全というので非常にいいと思うのですが、一体
日本郵便逓送会社
としての保有している車体、
自動車
ですね、
トラツク
もあるでしようが、私の見たところでは
トラツク
を改良したような、極めて
小型
な乗用車くらいのものです。非常に能率のよさそうなものを使
つて
いるのですが、これは広島県の山間地の特異な
状況
かも知れませんが、そういう安全とか能率とか、殊に安全というようなことについては、
郵政省
から相当やかましく言
つて
おられるのか。或いは
契約
上において或る一定の、ミニマムな
一つ
の
条件
というものをちやんと付けておやりにな
つて
おるのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
松井一郎
75
○
説明員
(
松井一郎
君) 私どもがこの
郵便物
の
請負
の
かたがた
に期待しておることは、先ず
郵便物
というものを安全に
輸送
するという点が一点ございます。
従つて
特別に最近は幌型のものを改装せしめまして、
郵便物
の保全といいますか、他から侵入されるようなことがない、安全性の点について
一つ
の注文をすると同時に、
郵便物
の場合でありましても、或る一定の時間に必ず一定の所へ運ぶというこの二点を最も大きな中心点として、常時そのサービスのあり方というものについて関心を持
つて
指示しておるわけであります。
山田節男
76
○山田節男君 最後にもう一点確認しておきますが、若しこれは各地区的にも、現存のそういう運搬する
会社
に対抗するわけじやありませんが、新らしい申請があ
つて
、そのものが
郵政省
としての定める
条件
を完全に充たすようなものがあれば、これはそういうようなものに許可を与えるという可能性はあるのですか。ということは、先ほど申上げたように独占的にな
つて
しまう。この場合飽くまでも自由
競争
的にやるという建前は変らないのか。或いはそうじやなくて、この
逓送
会社
を成るべく責任下に置いてやらしめるという方針なのか……。
松井一郎
77
○
説明員
(
松井一郎
君) 私どもは日本
郵便逓送
を特別扱いする
会社
とは
考え
ておりませんので、
郵便事業
の
ため
に本当に協力をして頂けるような
会社
ができ上りまするならば、私たちは喜んでいつでも迎えるにやぶさかでないつもりであります。
従つて
、或る地域において新らしい線路を始めるとい
つた
ような場合には、現在の
法律
におきましてのこれは一応
条件
を示して、皆さんがそういう御希望のかたに
入札
をするという形をとるわけでありますから、そういう際には、そういう
方面
に対して関心を持ち、将来とも長くこれをや
つて
頂くというようなかたについてはできるだけ御参加をお願いしたい、かよう
なつ
もりでや
つて
おります。
山田節男
78
○山田節男君 じやもう
一つ
確めておきたいことは、この
日本郵便逓送会社
は勿論
郵政省
の
委託
されるものを優先的に運搬する義務があるように私は
考え
ていいだろうと思うのですが、その運搬することについて、
会社
は
郵便物
だけをや
つて
いるのか、或いは二割、三割とか、若し季節的にそういうものが少い場合には、他の運搬
事業
をや
つて
もいいのか、この点はどうな
つて
いるのですか。
松井一郎
79
○
説明員
(
松井一郎
君) 現在のところこの
会社
は
専用
貨物
輸送
の免許しか受けておりません。
一般
貨物
輸送
は全然や
つて
おりません。
東隆
80
○
委員長
(
東隆
君) 私から少しお伺いしますが、山田君が質問したことに対して
松井
郵務局長
さんのほうからお答えにな
つたの
はこういうことなんですか。それは将来もう少し適当な
会社
ができた場合にはそれに
委託
をしてやらせる方針なんだ、こういう方針ですが、議会の意思は、衆参も実は
附帯条件
を添えております。それは「
郵便業務
は
国家専掌
とする本旨にかんがみ、
委託業務
は漸次出来得る限り縮小すること。就中通常
郵便物
の取集、
配達等
を
請負
とすることは、特例の場合を除き避くべきこと。」これは先般の
法律改正
のときにおける衆参両院の附帯事項です。ですから、私は国の意思が、議会の意思が、できるだけ
郵便逓送
の
業務
を直営に漸次移すべきである。これが意思だろうと思うのです。それでそれに対して先ほどの答えは、それの反対のお答えをされているわけです。そこで私は先ほどからのお話を伺
つて
見ますと、収入、或いはこれは売上げの面で収入を上げるのですが、
郵便
料金
の値上げその他の問題が起きて来ている。こういうような場合にどこを切り詰めなければならんかと言えば、やはりコストを切り詰めて行くより仕方がないわけです。支出のほうを少くするよりほかに仕方がありませんが、その
ため
にはできるだけペイするところの、そこは直営でやるべきだ、ペイしない以上は当然助成か何かの形で以てやるより仕方ありませんから、そういう形態をとるべきでないかと、こう思いますが、その点はどういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか。
松井一郎
81
○
説明員
(
松井一郎
君) 私の言葉が足りなくて若干誤解されるような虞れがあるような
説明
をしたのは甚だ遺憾だと思います。実は私どもは先ほど申上げましたのは現在の
状態
においてどうであるかということについて御
説明
申上げたのであります。併し国会のそうした御希望も勿論ありますし、又私たち自身の
考え
方としても、日本のすべて問題について全部民営がいいというようなことを必ずしも今打ち立てているわけでもございません。そこでまあ物にも順序がありますので、手順として先ず日本の、最近においていろいろな
小型
の
輸送
、モーター付きの設備があるものがありますが、こういうものをこれからどんどん取入れてこういうものならば比較的維持、運営、或いは
従業員
のこれに対する訓練というものも割合やりいいので、そういう点から
郵便物
の
輸送
委託
というものが、でき得る
範囲
内において成るべくみずからの手においてやれる
範囲
を拡げて行きたいというようなことは現に私どもも
考え
て、実際にそうい
つた
方策をとりつつあるわけであります。ただ今すぐにこの形をどうこうするということにな
つて
は、そこにはいろいろな前提
条件
となる問題もありましようし、又今の日本の実態としても、必ずしもそこまで急に行くには相当時間かかかるのではないだろうかということを申上げた次第であります。
東隆
82
○
委員長
(
東隆
君) それではその次の問題として、設立の場合、占領軍がいた時分アンチ・トラストの形で以ていろいろ制約を受けた、こういうことですが私はこの
範囲
においてはもう一歩進んで、パブリック・コーポレーシヨンのそういう形態でこれは進むべきものだ。殊にペイするに十分な収入の上るところですね、そういうふうなところだけを実は
会社
が狙
つて
おるわけです。
委託
を受けるところはもう殆んど、どちらかというと収支償
つて
、そうして配当を一割二分出せるようなところをつかんでおる。そこで将来も又私は十分にそういう採算が立つだろう、こういう予想をされるところには又こういう
会社
ができる。こういうことも可能だし、それから今のこの何が手を伸ばす、そういうことも可能だと思うのです。だから今実際にや
つて
おるところの地域というのは、結局末端のほうを省いて、そうしてどちらかというと交通の便利な都市を中心にしておるのですから、それでそこだけをと
つて
おる。こういうようなことが言われると思うのです。で、この場合アメリカと先ほどのお話を伺いますと、やはり都市の便利なところは直営でやる。そうしてそれ以外のところは
委託
にしてやる、こういうようなことを言われておりますし、私はこの問題は先ほど申しましたような点から
考え
て、当然
郵政省
のほうで
考え
なければならない問題ではないか、こう思うのですが、それを現実の問題に馴れて、そうしてそういうふうな改変を加えないというのは、これは少しおかしいと思うのですが、それでどうしてももう一歩進んで、
郵政省
は利益の上るところは十分に直営で以てや
つて
行
つて
、そうしてできるだけ、利益の上るところというのはコストのかからんとこですね、そこはや
つて
行く。こういう態勢をとるのじやないか、こう思うのですが、この点はどうでしよう。
松井一郎
83
○
説明員
(
松井一郎
君) 私どもは
自動車
の
郵便
専用
路を開く場合には、大体にそこにおける
郵便物
の流れ、量、そうして従来それを運んでおるルート、例えば鉄道に
委託
しておるというようなこととの経済的な判断というようなものを勘案いたしまして、サービスもよくなるし、これならば
郵政省
自身としても大体経済的な負担はそう重くなくて済むというようなところ、そういうようなところを結ぶ
ため
に
自動車
の
専用
路というのをまあ開くわけであります。
郵便物
の少いところにおいてすぐにそこに
専用自動車
を一台動かすということは、これはまあ我々は
一般
的にこのサービスを合理的に経営して行く上にもとより
考え
られないところでございます。
従つて
山間の僻地に、行嚢
一つ
か二つぐらいしか
郵便物
のないところに
自動車
を走らすというような経営は事実できない。そういう
関係
から、現在開かれておる
路線
というものが、
郵便物
が相当多量にあるという問題、そういう点からして都会には比較的多い、併し必ずしも都会のみに集中しておるわけではございませんでして、先ほども
委員
のかたからもお話がありましたように相当山奥に至るまでやはりそういう相当なサービス改善という
意味
で一台走らせておるのでございます。それはどちらのほうが儲かるとか儲からないとかいうことは、実は当然には起らない問題でありまして、一定の場所において一応ともかく合理的な値段でやる。おのずからそこに有利なところにはたくさん
業者
が出て来て
競争
されるでしようし、余り有利でないと
業者
のかたかたで認められるところは、或いは
競争者
が少いかも知れませんが、そうした点並びに我々内部のいろいろな
予定
単価の
算出
からいたしましても、
道路
のいいところと
道路
の悪いところは勿論
条件
が違
つて
おるというようなことを
考え
ますと必ずしも有利なところだけや
つて
いるという形は直接に出る問題ではない、かように
考え
ております。 それから、こういう大事なことだから、更に一歩進んでコーポレーシヨンとおつしやいましたが、何かそういう特殊なものに将来発展して行く
考え
はないかというような
考え
方でありますが、これはまあ
一つ
の政策問題でありまして、私自身が今ここでコーポレーシヨンにする意思があるとかないとかいうことは
ちよ
つと申しかねますが、今の運営形態で、ただ
一つ
の事務として見た場合には、特にその間の支障は起きていないということだけを申上げさして頂きます。
東隆
84
○
委員長
(
東隆
君) この
委託
を受けた
会社
ですね。この
日本逓送
、それからその他の
会社
に対する監督はどの程度まで入るのですか。
松井一郎
85
○
説明員
(
松井一郎
君) 私どもは
会社
監督という観念は全然持
つて
おりません。各
契約
ごとの
請負
契約
条項として最小限度、あなたがたのほうとしては、これを履行する
ため
に、これだけのサービスを提供するという限度にとどまりまして、
一般
的な
意味
の
会社
監督というものは、この現在や
つて
いる
運送
委託
法の精神からしても出て来ないわけでございます。
東隆
86
○
委員長
(
東隆
君) その次に伺いますが、
会社
の経営その他についての、例えば採算ですね。そういうようなものを当
つた
ことがあるのですか。
松井一郎
87
○
説明員
(
松井一郎
君) 勿論私どもは現在の我々が支払
つて
おるものというものは、そもそもその算定のあり方といたしましては、先ほど来申しましたように、それぞれ専門家の権威ある数字を基礎にと
つて
や
つて
おるわけでありますから、それが現実に
会社
にどのような採算
状況
にな
つて
いるかということも、これは事実問題として無視できない問題である。そこで始終
会社
のそういう
関係
の書類は、必要に応じて私どものほうで頂載いたしまして、これを私たちの執務の参考にしておるわけでありますが、
会社
自身の企業努力によ
つて
会社
の内容がよくなることは勿論結構なことであります。我々自身も払い方が非常に甘か
つた
というような点から出て来るものについては、これはもとより我々自身の支払の方法を当然
考え
直さなければならん点だろうと思います。そういう
意味
合いにおいて
会社
の
経理
内容の
資料
は常時頂載しております。
東隆
88
○
委員長
(
東隆
君) 先ほど話を伺
つて
いるときに少し疑問があ
つたの
ですが、この積載基準量というのは、これはどういうことになるのですか。お話は積載基準量という……。
竹下一記
89
○
説明員
(竹下一記君) 御質問になりましたのはこの
資料
の……。
東隆
90
○
委員長
(
東隆
君) いや、この
資料
は
一つ
もないのですが、
説明
をされましたときに、
基本賃率
というところの
説明
をされる場合に、積載基準量というものがあるのだ、
内規
でですね。そうして例えば二トン以上は
大型
の四トン車に載せる、こういうようなことを
ちよ
つとお話が出たのですが、その積載基準量というのはどんなことにな
つて
おりますか。
竹下一記
91
○
説明員
(竹下一記君) 御
説明
申上げますが、私ども
郵便物
を
運送
します場合に、実際
運送
の対象となる
郵便物
というものは千差万別でございます。それで大体の色分けをいたしまして、例えば行嚢の数で申しまして百個、行嚢が大体百個ございますと、容積が六立万方メーターございます。これは大体
郵便物
としては多いほうでございまして、この物を運ぶとしますれば、世間でいわれております大体四トン車というもので以て
運送
するに丁度適当であるというので、
大型A
と称しておりまする四トン車を採用いたしております。その場合基準積載量というのが、
つまり
郵袋数でいいますと百個の郵袋数である。容積は六立方メーターということになります。それが大体郵使物の形態、事実上の形態に応じまして四段階にその
基本
積載量を分けまして、それにおのおの四トン車、三トン車、二トン車と
小型
という車を適用していると、こういうことにな
つて
おります。もう
一つ
、今
委員長
から御質問がございました二トン以上と、こういうことでございまして、二トン以上というものに対して
大型
のA、
つまり
四トン車を適用しているのはおかしいではないかと、こういう御質問でございますが……。
東隆
92
○
委員長
(
東隆
君) いや、おかしいというのじやないのです。
竹下一記
93
○
説明員
(竹下一記君) ああそうでございますか。その二トンと申しますのは、
つまり
大型A
に満載をいたしました場合、
つまり
郵袋百個積みました場合には、大体
郵便
というのは嵩むものである割合に重量は軽いものでございますから、大体それは二トンになる。こういう一応私どもの事務の計画の基準をそこに示してあるわけでございます。
東隆
94
○
委員長
(
東隆
君) それからこの
基本
の
費用
を計算する場合に、例えば一日八時間と、それから距離にして六十キロですね、これはどういうふうにして、
会社
のほうでは利益になるほうをとるのですか、どういうふうにするのですか。
竹下一記
95
○
説明員
(竹下一記君) これは
自動車
を使
つて
運送
事業
を行います場合、その仕事の内容というのはおのずから性質が二つございまして、距離で以て、
つまり
遠距離を走る場合と短い距離でございますが、何回も往復する場合と二
通り
ございます。それで遠距離を走ります場合には、キロで以て
料金
の基礎にいたしますし、距離と申しますよりもむしろ時間の、時間
経理
をや
つた
ほうが適当であるという場合には、時間を以て
料金
算出
の基礎といたしましてや
つて
おります。
説明
がどうも……、選択権は
郵政省
で選択いたします。
東隆
96
○
委員長
(
東隆
君) 私は常識的に見て
北海道
にあるものと、それから
日本郵便逓送株式会社
と、こう二つ比べて見ましたときに、常識的に言うと非常に
北海道
の場合は困難な点がある、計算上ですね。例えば深夜、積雪、
悪路
、こういうような問題で以て
割増
にされておるのですが、こんな形で両方の
会社
を比べたときに、配当その他にどういうような何がありますか、最近のものはどんなふうにな
つて
おりますか。
竹下一記
97
○
説明員
(竹下一記君) 配当の問題でございますが、
北海道
はたしか一割を出してお
つた
と思ます。それから内地と
北海道
とでは実際
運送
の実態がかなり違
つて
おりますが、それぞれ
基本
額のほかに附加
料金
というものがございまして、それをおのおの適用いたすことによりまして
料金
算出
のほうは合理的に行われておると、かように存じます。
東隆
98
○
委員長
(
東隆
君) それからこれは
北海道
の場合に、雪が降
つた
場合に
自動車
が
通り
ますが、そういうような場合には、これはこの
会社
がやはりそれをや
つて
おるわけですか。
竹下一記
99
○
説明員
(竹下一記君) 雪の期間におきましては全然車を使いません。従いましてこれに対する
料金
は払わないということになりますが、一面これをほかに転用することもできませんし、且つ
業者
は冬季間、車の補修を十分にやらなくちやいけない。なお
従業員
はそれぞれ訓練或いは車の補修に承る程度かかれなくてはいけないということを考慮いたしまして、休んでおります期間につきましては、休車の維持料といたしまして
基本
額の三割七分二厘というものを支給いたしまして、これを救済いたしております。救済という言葉は悪いのですが、休車維持料というものを支給いたしております。
東隆
100
○
委員長
(
東隆
君) そしてその今の馬橇、それから、その他による代替車で以てやるのはこれは認めておらんわけですか。
竹下一記
101
○
説明員
(竹下一記君) 認めておりません。その場合には、馬匹の
運送
につきまして別個の
契約
を結びます。
東隆
102
○
委員長
(
東隆
君) その場合の
契約
の相手方はどうなるのですか。
竹下一記
103
○
説明員
(竹下一記君)
契約
の相手方は車の
契約
の相手方とは別のものでございます。
東隆
104
○
委員長
(
東隆
君) これは年間を通して、若しその間の
路線
のものを
請負
わせるとすれば、全般を含めたほうがいいのじやないかと思いますが、別々にやるというのは非常に……。例えば
北海道郵便逓送株式会社
というのに対して使わないときにも払う、こんなような矛盾があるように思いますが、その間のところは、これは却
つて
その
会社
をして冬季間の
逓送
をやらせる、こういうようなことを
考え
てもいいと思いますが、そういう点はどうですか。
竹下一記
105
○
説明員
(竹下一記君)
自動車
の
契約
の相手方をして冬季間馬橇を以て代替せしめる、それに対して一年間の
運送
料を支払うということは、理論的に可能であろうとは思います。併しながら
自動車
そのものにつきましては、いずれにいたしましても雪のある期間は休まなくちやならない。それに対する補修というものは依然として残りはしないかと思います。又事実問題として現在冬季間馬橇の
運送
をやります場合は、全然別個の相手方を選んでや
つて
おるのでございますが、その相手方は大体において毎年一定しておるものであり、
郵便物
の
運送
につきましても非常に慣れたものでございまして、現行のやり方につきまして非常に不便であると申しますか、能率が上らないと申しますか、そういう面はございません。
東隆
106
○
委員長
(
東隆
君) 私は馬橇で以て
輸送
してお
つた
者が冬季間必要なときだけ雇われて、そして而もそれがそのときの賃金で、或いはどういう
契約
をされるかわかりませんけれども、
自動車
の場合には冬季間には一応救済策を
考え
る、それから馬橇で以てや
つて
おる、それには救済策を
考え
ない、こういうことになると、これは大分片手落のような
考え
がいたします。こういうような
北海道
に対しましては特別な
考え
方をすべきであ
つて
、私はどうも非常にその辺は矛盾があると思うのです。
松井一郎
107
○
説明員
(
松井一郎
君) 私から補足的に御
説明
申上げますと、
北海道
のように周年設備を動かし得ないようなところにおきましては、おのずから一日当りと申しますかの単価というものは当然内地よりも高くなきやならんことはこれは当然だろうと思います。やり方としては、初めからそういう高い単価を、
割増
を付けたものを日々払
つて
行くのも
一つ
の行き方だろうと思います。そして、そういたしますともう雪が降
つて
休んだからと言
つて
特別に何もやらなくて済むという行き方もあろうと思います。併し毎年積雪というような
状態
は、いろいろ天候上の問題で必ずしも一定の期間限
つた
ものではないというような点も考慮いたしまして、平生は普通の
料金
をや
つて
おる、その代りにその間はいわゆる維持料という形において三割ばかりのものを出してやるというふうな運用の仕方をやりておりますが、逆に言えば、積雪地に三割支給しているものを年間に組替えた計算というものも成立つわけであります。事務の運用のやり方としてはそのほうがはつきりしていいというようなことで
只今
のやり方をや
つて
おるわけでございます。
東隆
108
○
委員長
(
東隆
君) 私は結局前提に、休んでおる休車に対して出すという、そういうような
条件
がちやんと示された場合に引受ける
会社
ができるのである、それがないということになると引受けない、こういうのが出て来るかも知れません。これはいろいろな問題が出て来ると思いますが、これは私はそれだけの
考え
方で若し
郵政省
かこの
会社
に対して
考え
るならば、私はやはり直営で以て
北海道
のようなところにもやれる、こういう
考え
方を持ちますが、これは先ほどからのお話とは大分違いますけれども、やはりもつと
郵政省
が腰を入れてこの仕事をや
つて
差支えない。
北海道
の場合でも、例えばや
つて
動いているところはこれは十分にやり得るようなところであります。道南なんかを見ても
中型
の
トラツク
が通
つて
おりますが、それらの通
つて
おるところは決して
会社
によ
つて
やらなければならんとか、そういうようなものじやないと思います。それから実際に動いているところは十分にやり得る、こういう態勢の下にあるし、それから普通のバス
会社
なんかの場合に、
道路
のいわゆる修繕料だとか何とかいうような名目で以て出すような、そういうようなものも殆んど出しておらんと思うのです。それで形は相当
郵政省
が直接や
つて
おるような形のように
一般
のものが見ておる、直接や
つて
おるものと皆見て、そして私的な
会社
がや
つて
おるというふうには
考え
ておらないと思います。民間の者がこれを見た場合に……。そういうような形におかれておると、こう
考え
ておりますが、それを漸次この前の
法律改正
のときに議会が附帯条項として附けた意思を、やはり
郵政省
はできるだけそれに近付いて行くような計画の下にや
つて
行くことが私は正しいのじやないかと思います。又それをやることによ
つて
いろいろ
郵便
料金
の値上げであるとかそういうような問題に対しても。議会の意思をやはり尊重することによ
つて
そういうような問題もいろいろ考慮されて行くのではないか、こういうようなことを
考え
ます。これは今私の
考え
ているところを参考までに申上げるのですが、そういうふうに
考え
ておりますので、これだけ申上げておきます。
山田節男
109
○山田節男君
ちよ
つと関連して……。例えばこの
日本郵便逓送株式会社
の例をと
つて
みますと、
資本金
が七千五百万円で、年間十一億円余りのサービス料というものがあるわけですね。それでこういうふうに一割二分の配当をしても、これはそんなくらいのものだ
つた
ら直営にした
つて
できないことはないと思います。
幾ら
今日の日本の官業が能率が上らんと言
つた
ころで、こういう非常に優秀な業績を上げているものを、これを国営にすればもつとマイナスになるということは
ちよ
つと
考え
られないのですが、少くとも今日の
郵政省
のこういう多年の現業の経験からして、そういうようなものを何も民間
会社
にさせる必要はないと思うのですが、その点はどうですか。
松井一郎
110
○
説明員
(
松井一郎
君) こういうものを扱う場合に、一体私たち民間と官営の今のあり方を
考え
てみますと、非常にどういう点に大きな差があるかとしよつちゆう関心を持
つて
いるわけでありますが、新らしい車を使
つて
いる間は比較的そういう差別というものはそう起
つて
おらんと思います。ところが御承知のように車というものはしよつちゆう丹念に手入れを適時にや
つて
おかないと、これは一、二年た
つて
参りますると、手入れの行届いていると行届いていないで非常な差が出て来るそういうふうな問題について今の官庁の組織のあり方、
従業員
の運営の
状態
というものを
考え
てみますると、そういう必要なときに熱意を以て車を補修して行くというような形については体制的にまだ十分成熟していないのじやないかと私は
考え
ておるのであります。
日本郵便逓送会社
が比較的いい決算を最近しておるというのも、これは決算の結果だけを見れば、我々がや
つて
もそう違いはないという
考え
方が一応成立つと思いますけれども、やはりその間において相当命数が尽きておるような車についても絶えず関心を持
つて
努力して来た結果というものが、やはりそのうちに大きく占めておるのだろうと、かように
考え
ております。
山田節男
111
○山田節男君 今この
決算委員会
の専門
委員
の
調査
したところによると、この
日本郵便逓送株式会社
の場合で言えば、
資本金
が七千五百万円で、一割二分の配当ですか、これはそれだけを我我決算面だけから見ても、如何に日本の官業の能率が悪いと言
つて
も、又それから今
自動車
の修理をと言われましたが、恐らくこの
運輸省
とか
郵政省
とか、こういうサービス官庁は他の事務官庁とは違
つて
そういうものについては私は相当訓練ができておるのじやないか。これはまあ
自分
で
自動車
を運転しないとわかりませんが、けれども
自分
が運転すれば、たとえ他人の
自動車
であ
つて
もこの点は気を付けるのです。ですから今局長の言われるような点は、これは
一つ
の、
一般
的に言えばそれは今の官庁すべては、
自動車
にしても……。まあ官庁の建物の中に入
つて
も、
会社
の事務室よりも非常に汚い、人事
管理
が非常に不徹底だ、併しこれは欧米の官庁へ行
つて
みると実に事務所もきれいだし清潔に
管理
してある。車だ
つて
そんな、これはお上のものだからということで、もう大変傷んでいるのに放
つた
らかすということはないと思うのです。又そういうことがあ
つて
はいけないのです。殊に郵政
事業
というものはそういうことについての精神的訓練といいますか、そういう訓練こそこれは必要なのでありまして、だから今あなたのおつしやるようなことはこれは非常にいけないことなので、これは改めて行かなければならない。そうしてこの
輸送
するものから言えば、むしろ国家機関で直営して行く、国家の責任においてやるというのが、これは常道なんですね。だからよそで、外国でや
つて
いるから日本でもいいのだということはいけない。これが著しく不利な
事業
だ
つた
ら民間がやるわけはないのですから、ですからこれは先ほど申上げたように民間経営の海運
会社
等を見ましても、やはり線をたくさん持
つて
、経済線と不経済線とがあ
つて
、それでバランスを取
つて
行くという、まあこれは
実情
、どの小さい海運
会社
でもそういうようにや
つて
いるんでありますが、その場合とこの場合と私は相当違うのではないかと思う。
委託
されるものが……、ですから今あなたのおつしや
つて
おるようなものが、直営じやいけないのだというようなことの根本の理由には
ちよ
つとなり得ない。
松井一郎
112
○
説明員
(
松井一郎
君) 私の言葉が若干足りないと思いますが、私も
考え
方として直営がすぐいけないというようなことを必ずしも
考え
ておりませんです。ただ日本の現在のあり方からいいまして、まだ日本人がこれを直営で持
つて
行く
ため
には、
従業員
自身にも機械を取扱うとい
つた
いろいろな形の、段階としても操作の問題もありましようし、又会計の規定、全般に対するあり方というものも
考え
なければならない。そこで私どもも取りあえず今のいろいろな免許面、その他いろいろむずかしい制約のある
自動車
、その前提
条件
となるべきものについてできるだけそれを取入れて、
従業員
のそういうものに対する訓練というものをや
つて
、そういう素地を作
つて
行きたいということを現在やりつつある現状であります。そうしたものの結果を見まして、十分にそれに耐え得るとい
つた
ようなときには、まあこれは時の
政府
の方針でどの程度まで国営に切り換えて行くかということは、そのときどきにきめて行
つて
もらいたいと思
つて
おります。
東隆
113
○
委員長
(
東隆
君) ほかに御質疑がなければ、これで本日は散会いたします。 午後三時五十四分散会