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大和与一君 まあ今の問題は非常に大事なことですから、私からも
ちよつとお尋ねしたいと思うのですが、今回の争議行為、まあ争議行為というか紛議の解決のために組合が闘争する、それに対して不測の事態が起らないために、その前に一応注意はしておいたんだが、こういうふうなお話があるわけですが、その注意をするということが非常な親心でお示しにな
つておるとすれば、そういうことが起る必然性というか、やはりこの
法律を変なえい、当然去年から十二分に
考えられておらなければならない。若しも
公労法の
解釈について疑義があ
つたり、そういうことがなくな
つておれば、こういう問題も起らなくて明確にな
つて行くべきものだと思うのです。だからまあその点は
政府の
責任だと思うわけですが、実際にまあ今後の処理として、例えば去年あたり
一つの例があ
つて衆議院の
労働委員会で満場一致
一つそういうふうな犠牲者を出さんようにしたらどうかという決議すらなした。或いは大臣も非常に心配をされて、そういうことは
一つまあ何とか取りまとめたい、こういうふうに
当局から言えば、
政府なり大臣たちのいろいろな御心労というものが、やはりこれは輿論的な背景を持
つてお
つたと思うのですが、それをそういうふうな、どなたの大臣に聞いても、緒方さんも、
運輸大臣も、或いはその他の方も是非そういうことはやらなければならんでしよう。労働相に聞けば、労働相は全然しらばつくれて見解を表明しなか
つた。そういうようなことであ
つたことは明白です。そういうふうなところで国鉄総裁が自分でや
つてしま
つた。こういうような事実は非常に遺憾であると思います。それで
運輸大臣が国鉄
当局を非常にそういう残念な事態に至らぬように良導するというお心持が十分におありなんだから、それを具体的にお示しにな
つて頂く力があると私
どもは思うわけなんですが、その点は如何ですか。やはり最後は総裁限りで総裁が勝手に
考えてもう切つ
ちやつたらいいのだ、こういうふうにな
つているのか。非常に微妙な話ですけれ
ども、
一つお答え頂ければお願いしたい。