○
吉田(賢)
委員 そうすると、
けさ緒方副
総理とお会いにな
つて、この問題について開こうとされたけれ
ども、時間等の
関係で聞けずに終
つておる、こういうことに了承していいのですね。そうしますとこれは、たとえば
国家公務員並に一・二五箇月分の年末
手当の
話合いとい
つておりますが、これらについて私
ども仄聞するところによりますと、
労働組合側におきましても、これをそのまま承認するかどうかについては、相当疑義があるのじやないかと
思つております。すでにこの
程度のものは
既得権だともいう説すらあるのでありますから、これは非常に重大な
報道と思うのであります。はたしてこの
新聞記事通りであるとしますならば、われわれも相当
調査して、今後の
態度を
協議して行かなければいけないと
考えております。しかし、もし全然架空な
記事であるといたしますならば、これまた問題でありますが、そういうことは想像されません。今日までのわれわれの
国会常識からいいましても、それは想像されません。類似の
記事は朝日
新聞にございますが、
読売新聞の方がより明確に、より詳細な
つておりますので……。そこで今の
緒方副
総理とのお
話合いのことでありますが、当
委員会は午後も継続する予定でありますので、この
記事の
経緯につきまして
緒方副
総理に十分お
確かめの上、ひとつその点について重ねて御
答弁を願いたいと思います。
それから一体こういう問題について、もしこのような
協議ができるとなれば、重要な
現業官庁の
郵政大臣が御存じないということは、これは想像されない。なぜならば、ただちに
予算上には
関係しないというような
記事も見えておりますけれ
ども、しかしながらやはり
予算措置が相当
考えられなければならぬ。広い
意味において、
予算経理の
内容については相当
考えなければならぬ問題でありますので、さような不統一の状態で
内閣がこの
裁定並びに年末
手当等々の問題に対して対処しておられるということは、これまた私
ども理解しにくいところなのであります。やはりこれは一本で臨むべき筋合いであります。はたしてあなたが全然関与されておらないということであれげ、こういうことによ
つて与える
対外的影響も非常に大きいと思いますので、
従つてそれに対して対処する
考えをわれわれもしなければならぬかと思います。要するに
仲裁裁定の
実施並びに年末
手当等をめぐりましての、
内閣としてのそれぞれの
関係官庁の
責任大臣間の
協議は、あるいは行われ、あるいは行われずして
発言をし、
協議に乗
つたりすることがあるのかないのか。その辺の
消息について少し聞いてみたい。まず
前段のことについて約束していただきたい。