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鈴木最高裁判所説明員 認証官の線は今度はすえ置きにして、それ以下の線を上げる、それ大蔵省の原案だということは
承知いたしてお
つたのでありますが、中途に
なつて、けれども
東京の高等
検事長以外の
検事長のみは今申したような下の方と一緒になるというので、七万五千円にするのだ、そういう、
裁判所側から言わせれば若干の修正を、
例外的にせよ加えたものがすなわち原案だということは、実は途中に
なつて知
つたわけであります。
裁判所の方としては、議会が始ま
つて以来、この線は常にすえ置きの場合には一緒にすえ置きにされ、上る場合には同率で上
つて来た手前もありますから、
裁判官と
検察官との
給与のつり合いということもございますので、歴史的な
意味から申しましても、すえ置きになるならばみんなすえ置きになるべきだ、七万五千円にするというのは、なるほど下とバランスがとれなくなるというならば若干そこに
差別を設けて、たとえば七万三千円にするとかいう手も
考えられるのじやないか、従来不
均衡を是正するような
意味を若干加えた
意味もあ
つて、七万五千円にしたというようにも解せられるものですから、
裁判所としては、そういう原案をつくるならば、原案には不賛成であるけれども、そういう原案にするならば、
東京の
長官以外の高等
長官の線もやはり三千円上げるということを原案にした修正をしてくれということを大蔵省にも申し入れて、
法務省とも話し合
つたのでありますけれども、
法務省と話し合
つてお
つても結局らちが明かないわけでありますから、結局原案は出すがよかろう、
裁判所としては、大蔵省と交渉する以外にないけれども、大蔵省と交渉しては、向うがうんと言わなければ、こちらの主張を貫くことができないから、要するに
裁判所としては、
国会に出ていずれが是か非か、その線をきめてもらう以外に手がないから、
政府は原案として出されたらよかろう、しかし
裁判所の態度としては、
東京の
検事長以外の
検事長を七万五千円にした原案には不賛成だからということにして、この原案の提出に
なつたわけであります。