○石村
参議院議員 ただいま提案されました
町村合併促進法の一部を改正する
法律案の提案理由を御
説明申し上げます。
去る第十六
国会において
町村合併促進法が成立して以来、町村合併の気運が逐次高まり、全国各
都道府県を通じて着々と町村の合併が軌道に乗りつつありますことは御同慶にたえないところであります。
町村合併が進展するにつれさらに、
町村合併促進法立案当時においては、予想できなか
つた各種の問題が生じ、この際これらの各種障害となるべき事項を除去し町村合併がいよいよ促進されるように措置することが
町村合併促進法の立法
趣旨を十分に具現することであり、また現に進行中である町村合併計画を円滑に進めるものであることにかんがみ、この際、この
法律案を提案いたそうとするものであります。
以下この
法律案の大体の内容及びその理由について簡潔に御
説明いたします。
第一に、
都道府県の境界にわたる市町村の境界変更に関する
特例に関する事項であります。
都道府県の境界にわたり、市町村の境界変更をいたしたい旨の一部部落等の住民の要望があ
つた場合においても、これら住民の意向を尊重し得るような措置をとることにいたしたのでありますが、
都道府県の境界にわたる案件でありますので
都道府県知事にかえて内閣総理大臣が当該境界変更について勧告をすることができることといたしたものであります。
第二は、
都道府県の議会の職員の選挙に関する
特例に関する事項であります。町村合併の遂行に伴い郡または市の境界にわた
つて町村合併が行われるという事例が起
つて参りましたので、これらの町村合併の措置と
都道府県の議会の議員の選挙区との
関係を合理的に
調整をし得るよう措置しようとするものであります。
第三は、
財政援助に関する
特例に関する事項であります。公共土木施設災害復旧事業国庫負担法その他主として災害
関係に関する立法においては、国庫負担額の
算定の基準を当該
地方公共団体の
財政収入との一定割合で定められているものがありますが、その結果同一の事業に対して国の査定が行われる時期が町村合併の時期前後で異な
つて来るというような不合理な場合も起り得ますので、これを
是正するための措置をいたそうとするものであります。
第四は
都道府県の境界にわたる町村の設置等町村合併の促進に関する事項があります。これは
都道府県の境界にわたる町村の対等合併が行い得るようにするとともに、
都道府県の境界にわたるこれらの町村合併等が、
関係町村の意思が一致しているにもかかわらず、行われ得ないような場合においては、
町村合併促進法第三十三条の規定と同様な
趣旨によりこれを行い得るような道を開こうとするものであります。
第五は、従来の町村合併の
実情に徴し、町村合併によりただちに市が設置されるような場合においても、議員の任期、定数に関する
特例を適用することとするのが適当であると認められますので、これに関する措置と、人口五万未満の市の場合においては、町村と対等合併を行
つてもこの
法律の規定を準用することが適切であると
考えられますので、これが措置を講じようとするものであります。
最後に、町村合併の促進に
関連しまして、町村職員恩給組合に関する
関係規定の整備をはかろうとするものであります。すなわちその第一点は、町村職員恩給組合に属する町村の合併により市が設置された場合等においても、その市はそのまま組合に加入していることができるように措置することであり、第二点は、これらの市が組合に加入しない場合における恩給
関係の事務を組合から承継する手続を定めようとするものであります。
以上、この
法律案の提案の理由及びその内容の概略を御
説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議のほどをお願いいたします。